しょうわ42ねんどいごにおけるちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていとうにかんするほうりつしこうれい
昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令
昭和42年政令第317号
内閣は、昭和42年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)第1条第5項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(仮定新法の給料年額の特例等)
第1条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項第1号に規定する仮定新法の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「新法」という。)第44条第2項の計算の基礎となるべき給料の額が11万円を1・32で除して得た金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこえるときは、当該金額をその給料の額とする。
2 法第1条第1項第2号に規定する仮定退職年金条例の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正12年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額が90万5200円をこえるときは、当該給料年額に1・32を乗じて得た金額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。)を法別表第1の下欄に掲げる仮定給料年額とする。
3 法第1条第1項第3号に規定する仮定共済法の給料年額(次項において「仮定共済法の給料年額」という。)を求める場合において、同号の旧市町村共済法第17条第1項又はこれに相当する共済条例の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額が7万5433円をこえるときは、当該給料に相当する額に1・32を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を法別表第2の下欄に掲げる仮定給料の額とする。
4 前3項の規定は、法第1条第2項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、前3項中「1・32」とあるのは「1・44」と、第2項中「法別表第1」とあるのは「法別表第1の2」と、前項中「法別表第2」とあるのは「法別表第2の2」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 第1項から第3項までの規定は、法第1条の2第1項から第3項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「1・32」とあるのは「1・7376」と、第2項中「法別表第1」とあるのは「法別表第1の3」と、第3項中「法別表第2」とあるのは「法別表第2の3」と、それぞれ読み替えるものとする。
6 第1項から第3項までの規定は、法第2条第1項から第4項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「1・32」とあるのは「1・88964」と、第1項中「11万円」とあるのは「15万円(昭和37年12月から昭和44年10月までの間に係るものにあっては、11万円)」と、第2項中「法別表第1」とあるのは「法別表第1の4」と、第3項中「法別表第2」とあるのは「法別表第2の4」と、それぞれ読み替えるものとする。
7 第1項から第3項までの規定は、昭和46年1月分以後の年金について法第2条の2第1項及び第3項の規定によりその額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「1・32」とあるのは「1・92876」と、第1項中「11万円」とあるのは「15万円(昭和37年12月から昭和44年10月までの間に係るものにあっては、11万円)」と、第2項中「法別表第1」とあるのは「法別表第1の5」と、第3項中「法別表第2」とあるのは「法別表第2の5」と、それぞれ読み替えるものとする。
8 第1項から第3項までの規定は、昭和46年10月分以後の年金について法第2条の2第2項及び第3項の規定によりその額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「1・32」とあるのは「2・09076」と、第1項中「11万円」とあるのは「15万円(昭和37年12月から昭和44年10月までの間に係るものにあっては、11万円)」と、第2項中「法別表第1」とあるのは「法別表第1の6」と、第3項中「法別表第2」とあるのは「法別表第2の6」と、それぞれ読み替えるものとする。
9 法第1条第3項の規定を適用する場合において、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、仮定共済法の給料年額を12で除して得た額が9万9570円をこえるときは、当該除して得た額に110分の10又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第3の第1欄又は第2欄に掲げる金額とし、昭和43年10月分から昭和44年9月分までについては、仮定共済法の給料年額で法第1条第2項の規定により読み替えられたものを12で除して得た額が10万8620円をこえるときは、当該除して得た額に144分の10・2又は144分の18を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第3の2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする。
10 法第1条から第6条の2までの規定により年金額を改定する場合には、改定前の年金の額の計算の基礎となっている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び新法第93条第1号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあってはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあってはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなっているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
11 第1項及び第2項の規定は法第1条第6項の規定により年金の額を改定する場合について、第4項の規定は同条第7項の規定により年金の額を改定する場合について、第5項の規定は法第1条の2第5項の規定により年金の額を改定する場合について、第6項の規定は法第2条第5項の規定により年金の額を改定する場合について、第7項及び第8項の規定は法第2条の2第4項の規定により年金の額を改定する場合について、それぞれ準用する。
第1条の2 法第2条の3第1項第2号に掲げる額を求める場合において、同号の規定により法第1条第1項第1号の仮定新法の給料年額とみなされることとなる額が18万5000円の12倍に相当する額をこえるときは、当該額を同号の仮定新法の給料年額とする。
2 前項の規定は、法第2条の3第7項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
(準用法律の技術的読替え)
第2条 法第1条第6項第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、同項の規定により同条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の第1欄に掲げる規定の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄、第4欄又は第5欄に掲げる字句に読み替えるものとする。同条第7項の規定により同条第2項から第5項までの規定を準用する場合、法第1条の2第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の2第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第2条の3第7項の規定により同条第1項から第6項までの規定を準用する場合、法第2条の4第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の5第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の6第6項の規定により同条第1項から第5項までの規定を準用する場合、法第2条の7第7項の規定により同条第1項から第6項までの規定を準用する場合、法第3条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第3条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第3条の3第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第3条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第4条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第4条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第4条の3第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第5条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第5条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合並びに法第6条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合も、同様とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 |
法第1条第1項各号列記以外の部分 | 仮定新法の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の給料年額 | 仮定警察職員の給料年額 | 仮定消防組合員の給料年額 |
仮定退職年金条例の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 仮定警察職員の恩給法の給料年額 | 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額 | |
新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項 | 新法第102条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号又は同項第30号 | 新法附則第20条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号又は同項第38号 | 施行法第2条第1項第34号又は同項第31号 | |
給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額 | 地方公共団体の長の給料年額又は地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 警察職員の給料年額又は警察職員の恩給法の給料年額 | 消防組合員の給料年額又は消防職員の退職年金条例の給料年額 | |
法第1条第1項第1号 | 仮定新法の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の給料年額 | 仮定警察職員の給料年額 | 仮定消防組合員の給料年額 |
退職 | 退職(地方公共団体の長(法第1条第6項第1号の地方公共団体の長をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。) | 退職(警察職員(法第1条第6項第2号の警察職員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。) | 退職(消防組合員(法第1条第6項第3号の消防組合員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。) | |
新法第44条第2項 | 新法第102条第2項に規定する地方公共団体の長の給料年額 | 新法附則第20条第2項に規定する警察職員の給料年額 | 施行法第2条第1項第34号に規定する消防組合員の給料年額 | |
同項 | 同項(当該地方公共団体の長の給料年額の算定に係る部分に限る。) | 同項(当該警察職員の給料年額の算定に係る部分に限る。) | 同号 | |
法第1条第1項第2号 | 仮定退職年金条例の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 仮定警察職員の恩給法の給料年額 | 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額 |
その者の退職 | その者の退職(知事等(施行法第2条第1項第6号に規定する知事等をいう。)又は地方公共団体の長でなくなることを含む。) | その者の退職(警察職員でなくなることを含む。) | その者の退職(消防職員(施行法第2条第1項第8号に規定する消防職員をいう。)又は消防組合員でなくなることを含む。) | |
施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正12年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額 | 施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額 | 恩給法(大正12年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額 | 施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額 | |
法第1条第3項 | 施行法第11条第1項第1号から第4号まで | 施行法第68条第1項第1号 | 施行法第90条第1項第1号 | 施行法第111条第1項第1号 |
仮定退職年金条例の給料年額に | 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に | 仮定警察職員の恩給法の俸給年額に | 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額に |
2 法第1条第6項第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、法第6条の2第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合には、次の表の第1欄に掲げる規定の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄、第4欄又は第5欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 |
法第6条の2第1項各号列記以外の部分 | 退職 | 退職(地方公共団体の長(法第1条第6項第1号の地方公共団体の長をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。) | 退職(警察職員(法第1条第6項第2号の警察職員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。) | 退職(消防組合員(法第1条第6項第3号の消防組合員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。) |
新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「新法の給料年額」という。) | 新法第102条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する地方公共団体の長の給料年額(以下この項において「地方公共団体の長の給料年額」という。) | 新法附則第20条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する警察職員の給料年額(以下この項において「警察職員の給料年額」という。) | 施行法第2条第1項第34号に規定する消防組合員の給料年額(以下この項において「消防組合員の給料年額」という。) | |
同条第1項第29号若しくは施行法第57条第3項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下「退職年金条例の給料年額」という。) | 同条第1項第30号に規定する地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額(以下この項において「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額」という。) | 同条第1項第38号に規定する警察職員の恩給法の給料年額(以下この項において「警察職員の恩給法の給料年額」という。) | 同条第1項第31号に規定する消防職員の退職年金条例の給料年額(以下この項において「消防職員の退職年金条例の給料年額」という。) | |
法第6条の2第1項第1号 | 仮定新法の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の給料年額 | 仮定警察職員の給料年額 | 仮定消防組合員の給料年額 |
仮定退職年金条例の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 仮定警察職員の恩給法の給料年額 | 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額 | |
法第6条の2第1項第2号 | 新法の給料年額 | 地方公共団体の長の給料年額 | 警察職員の給料年額 | 消防組合員の給料年額 |
退職年金条例の給料年額 | 地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 警察職員の恩給法の給料年額 | 消防職員の退職年金条例の給料年額 | |
法第6条の2第2項各号及び第6項各号 | 組合員期間 | 地方公共団体の長であった期間 | 警察職員であった期間 | 消防組合員であった期間 |
3 法第1条第6項第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、法第6条の3第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合、法第6条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第6条の5第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合、法第6条の6第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合、法第6条の7第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第6条の8第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合又は法第6条の9第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合には、法第6条の3第1項各号列記以外の部分中次の表の第1欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
以前の退職 | 以前の退職(地方公共団体の長(法第1条第6項第1号の地方公共団体の長をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第6条の9までにおいて同じ。) | 以前の退職(警察職員(法第1条第6項第2号の警察職員をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第6条の9までにおいて同じ。) | 以前の退職(消防組合員(法第1条第6項第3号の消防組合員をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第6条の9までにおいて同じ。) |
新法の給料年額 | 新法第102条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する地方公共団体の長の給料年額(以下第6条の9までにおいて「新法の給料年額」という。) | 新法附則第20条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する警察職員の給料年額(以下第6条の9までにおいて「新法の給料年額」という。) | 施行法第2条第1項第34号に規定する消防組合員の給料年額(以下第6条の9までにおいて「新法の給料年額」という。) |
退職年金条例の給料年額 | 同条第1項第30号に規定する地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額(以下第6条の9までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。) | 同条第1項第38号に規定する警察職員の恩給法の給料年額(以下第6条の9までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。) | 同条第1項第31号に規定する消防職員の退職年金条例の給料年額(以下第6条の9までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。) |
組合員期間 | 地方公共団体の長であった期間(以下この条において「組合員期間」という。) | 警察職員であった期間(以下この条において「組合員期間」という。) | 消防組合員であった期間(以下この条において「組合員期間」という。) |
(年金額の最低保障額に関する規定)
第3条 法第2条の3第1項第2号及び第14条の4第1項第2号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号。以下「49年法律第95号」という。)第2条の規定による改正前の新法第78条第2項ただし書、第87条第1項ただし書並びに第93条第2項及び第3項(これらの規定を同法第87条第2項、第102条第3項、第202条及び附則第20条第3項において準用する場合並びに同法第106条第1項、第107条第1項、附則第24条及び附則第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
二 49年法律第95号第3条の規定による改正前の施行法第13条第2項、第29条、第41条、第42条、第143条の4第2項及び第143条の15(これらの規定を同法第55条第1項、第82条第2項、第83条第2項、第86条、第103条第2項、第104条第2項、第106条、第119条第2項、第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第123号)附則第10条第1項
四 昭和42年度及び昭和43年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和44年法律第93号)附則第6条
2 法第3条第1項及び第4条第1項に規定する政令で定めるものは、前項第1号及び第2号に掲げる規定、法第2条の3第6項において準用する同条第2項から第4項までの規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
3 法第5条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
一 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第53号。以下「51年法律第53号」という。)第2条の規定による改正前の新法第78条第2項ただし書、第87条第1項ただし書及び第93条の4(これらの規定を同法第78条の2第2項、第87条第2項後段、第87条の2第1項後段及び第2項後段、第102条第3項、第202条並びに附則第20条第4項において準用する場合並びに同法第106条第1項、第107条第1項、附則第24条第1項及び附則第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
二 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和50年法律第80号)第3条の規定による改正前の施行法第13条第2項、第29条、第41条、第42条、第143条の4第2項及び第143条の15(これらの規定を同法第55条第1項、第82条第2項、第83条第3項、第86条、第103条第2項、第104条第3項、第106条、第119条第2項、第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
三 法第4条第3項において準用する法第2条の5第2項及び第3項
4 法第6条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
一 前項第1号に掲げる規定
二 51年法律第53号第3条の規定による改正前の施行法第13条第2項、第29条、第41条、第42条、第143条の4第2項及び第143条の15(これらの規定を同法第55条第1項、第82条第2項、第83条第3項、第86条、第103条第2項、第104条第3項、第106条、第119条第2項、第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
三 法第5条第3項において準用する法第2条の6第3項及び第4項
5 法第6条の2第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
一 新法第78条第2項ただし書、第87条第1項ただし書及び第93条の4(これらの規定を新法第78条の2第2項、第87条第2項後段、第87条の2第1項後段及び第2項後段、第102条第3項、第202条並びに附則第20条第4項において準用する場合並びに新法第106条第1項、第107条第1項、附則第24条第1項及び附則第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
二 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和52年法律第65号)第3条の規定による改正前の施行法第13条第2項、第29条、第41条、第42条、第143条の4第2項及び第143条の15(これらの規定を同法第55条第1項、第82条第2項、第83条第3項、第86条、第103条第2項、第104条第3項、第106条、第119条第2項、第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
三 法第6条第3項において準用する法第2条の7第2項から第5項まで
(昭和48年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額)
第4条 法第2条の4第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となった法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(以下この条において「仮定新法等の給料年額」という。)が恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則別表の上欄に掲げる恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額(以下この条において「恩給の俸給年額」という。)に合致する場合(次号に掲げる場合を除く。) 仮定新法等の給料年額に合致する恩給の俸給年額の4段階(別表の第1欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる段階)上位の恩給の俸給年額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
二 仮定新法等の給料年額が187万5700円(別表の第1欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる金額)をこえる場合又は19万7800円に満たない場合 仮定新法等の給料年額が187万5700円(別表の第1欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる金額)をこえる場合には、当該額に1・11079(別表の第1欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第4欄に掲げる率)を、仮定新法等の給料年額が19万7800円に満たない場合には、当該額に1・10667(別表の第1欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表第5欄に掲げる率)をそれぞれ乗じて得た額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
三 前2号に掲げる場合以外の場合 恩給の俸給年額のうち、仮定新法等の給料年額の直近下位の額の4段階(別表の第1欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる段階。以下この号において同じ。)上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において自治省令で定める額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
2 前項の規定は、法第3条第3項において準用する法第2条の4第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となった法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(以下この条において「仮定新法等の給料年額」という。)」とあり、又は「仮定新法等の給料年額」とあるのは「法第3条第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となった新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額」と、「4段階」とあるのは「1段階」と、「187万5700円」とあるのは「204万8400円」と、「1・11079」とあるのは「1・01714」と、「1・10667」とあるのは「1・02831」と読み替えるものとする。
3 法第2条の4第5項において準用する同条第2項に規定する政令で定める額又は法第3条第4項において準用する同条第3項において準用する法第2条の4第2項に規定する政令で定める額は、それぞれ第1項又は前項の規定に準じて算定した額とする。
(遺族年金の加算の特例に関する調整)
第4条の2 法第2条の7第3項ただし書(同条第7項、法第3条の4第2項及び第3項、法第4条の3第2項及び第3項、法第5条の2第2項及び第3項並びに法第6条第2項から第4項まで並びに第5条の5第2項及び第3項、第6条の4第2項及び第3項、第7条の3第2項から第4項まで、第8条の2第2項及び第3項並びに第9条第3項から第5項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 恩給法の規定による扶助料又は施行法第2条第1項第2号に規定する退職年金条例(以下この号において「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第2条第1項第50号に規定する国の旧法(次号において「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「国の年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三 国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四 施行法第2条第1項第3号に規定する共済法(以下この条において「共済法」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の9において準用する国の年金額改定法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例(以下この条において「共済条例」という。)の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
五 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による遺族年金(施行法第63条第1項又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2 法第6条の2第3項(同条第7項、第10項及び第11項並びに第9条の2第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第2条の7第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる場合
二 共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の10若しくは第3条の10の2において準用する国の年金額改定法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
3 法第6条の3第3項及び第7項(これらの規定を同条第10項及び第11項並びに第9条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第2条の7第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる場合
二 共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の11若しくは第3条の11の2において準用する国の年金額改定法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
(昭和49年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例)
第4条の3 法第3条の2第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
一 昭和45年4月1日から同月30日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条及び第4条の5から第9条の2までにおいて同じ。)をした者(退職の日において昭和45年度において改正された給与条例の規定(法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等の額の算定の基礎となる給料に係る地方公共団体の給与に関する条例の規定をいう。次号において同じ。)の適用を受けていた者を除く。次項第2号において同じ。) 0・138
二 昭和46年4月1日から同月30日までの間に退職をした者(退職の日において昭和46年度において改正された給与条例の規定の適用を受けていた者を除く。次項第3号において同じ。) 0・135
2 法第7条の2第1項第2号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第2号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
一 昭和37年12月1日から昭和45年3月31日までの間に退職をした者 法別表第5の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から1・153を控除して得た率
二 昭和45年4月1日から同月30日までの間に退職をした者 0・138
三 昭和46年4月1日から同月30日までの間に退職をした者 0・135
(法第6条の2第1項第2号に規定する一般職の職員)
第4条の4 法第6条の2第1項第2号に規定する一般職の職員で政令で定めるものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長以外のものとする。
(昭和55年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例)
第4条の5 法第6条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、昭和41年4月1日から昭和53年3月31日までの間に退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
一 その者が退職をした日に適用されていた新法第114条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があった場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であった期間1年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であった期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であった期間に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額を求め、その給料年額又は新法の給料年額を基礎として法第1条から第6条の4までの規定を適用するものとした場合において同条第1項の規定により新法の給料年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)
二 昭和55年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となった法第6条の4第1項の規定により新法の給料年額とみなされた額にその額が法別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 前項の場合において、同項第1号の規定により算定した金額が、その者が退職をした日の属する年度の前年度の末日において退職をしたものとみなして同号の規定を適用して算定した金額より少ないときは、同号の規定にかかわらず、当該金額を参酌して自治大臣が別に定めるところにより算定した金額を同号に掲げる金額とすることができる。
3 前2項の金額の法第6条の5第1項第1号の規定による加算は、同項の規定により新法の給料年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。
4 法第10条の5第1項第2号イに規定する政令で定めるものは、昭和41年4月1日から昭和53年3月31日までの間に退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
一 その者が退職をした日に適用されていた新法第114条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があった場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であった期間1年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であった期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であった期間に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する給料を求め、当該給料を基礎として法第7条から第10条の4までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を算定し、当該通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)
二 昭和55年3月31日における法第10条の4第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
5 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(法第6条の7第1項に規定する管理職員に相当する者の範囲)
第4条の6 法第6条の7第1項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 新法第2条第1項第5号に規定する給料の月額の100分の20以上の割合による管理職手当(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する管理職手当をいう。)を受けるべき職を占める者
二 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第158条の規定により地方公共団体に置かれる局若しくは部の長の職又はこれに相当する職を占める者(前号に掲げる者を除く。)
三 新法第141条第1項に規定する組合役職員のうち前2号に掲げる者に相当する者
四 その他前3号に掲げる者に準ずる者として自治省令で定める者
(昭和47年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条 施行法第132条の3第1項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和47年9月30日において現に支給されている年金(次項において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和47年10月分以後、その額を、当該年金の額(第3条第1項各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法(施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)に規定する年金額の最低保障額に関する規定の適用があった場合にあっては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった給料年額として自治省令で定めるところにより算出した額に法別表第4の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、法第2条の3第2項から第4項までの規定及び同条第7項の規定を準用する。
2 法第2条の3第2項から第4項までの規定は、沖縄の既裁定年金のうち昭和45年4月1日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
(昭和48年度における昭和45年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条の2 施行法第132条の3第1項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金(以下この条及び第6条において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが264万円を超える場合には、これらの給料年額については、264万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 沖縄の既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となった沖縄の組合員(施行法第132条の2第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であった期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(沖縄の組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に第4条第1項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。この場合においては、法第1条第3項後段の規定を準用する。
3 法第2条の4第3項から第5項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和49年度における昭和45年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条の3 沖縄の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額(以下「給料年額相当額」という。)に係るものが、49年法律第95号第2条の規定による改正前の新法第44条第2項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(以下「沖縄の給料年額の規定」という。)が49年法律第95号第2条の規定による改正後の新法(以下「49年改正後の新法」という。)第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前2条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが294万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、294万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第2条の5第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和50年度における昭和45年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条の4 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等(沖縄の退職年金等のうち、法第1条第6項第1号に掲げる年金に相当するものをいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、372万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 沖縄の退職年金等のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前項中「1・293」とあるのを「法別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 法第2条の6第3項から第5項までの規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1項及び前項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて、前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
(昭和51年度における昭和45年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条の5 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。
(昭和48年度における昭和45年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第6条 沖縄の既裁定年金のうち昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該既裁定年金の額の算定の基礎となった給料年額に1・234を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが264万円をこえる場合には、これらの給料年額については、264万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 沖縄の既裁定年金のうち昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1・234」とあるのは「1・105」と読み替えるものとする。
3 第5条の2第2項及び第3項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「第4条第1項」とあるのは、「第4条第2項」と読み替えるものとする。
(昭和49年度における昭和45年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第6条の2 沖縄の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が49年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に1・153を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが294万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、294万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第3条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和50年度における昭和45年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第6条の3 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、372万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第3条の3第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
(昭和51年度における昭和45年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第6条の4 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第3条の4第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第7条 法第4条第5項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であった者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
2 沖縄の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となった給料年額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が49年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第5条第1項の規定の例により当該年金額の算定の基礎となった給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に1・153を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが294万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、294万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3 法第4条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前2項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合において、第2項中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和47年5月14日」と読み替えるものとする。
5 法第4条第3項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日以後の退職に係るものについて準用する。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第7条の2 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、372万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第4条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについて準用する。
4 第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、前条第1項に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第7条の3 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第4条の3第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについて準用する。
4 第1項及び第2項の規定は、第7条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、第7条第1項に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第8条 法第5条第5項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第7条第1項に規定するものとする。
2 前項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となった給料年額に1・293を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、372万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなして、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3 法第5条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前2項の規定は、第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
5 法第5条第3項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日以後の退職に係るものについて準用する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第8条の2 前条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第5条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、前条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第9条 法第6条第5項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第7条第1項に規定するものとする。
2 前項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となった給料年額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算定の基礎となった給料年額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3 法第6条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前2項の規定は、第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
5 法第6条第3項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和50年4月1日以後の退職に係るものについて準用する。
(昭和52年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第9条の2 法第6条の2第12項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第7条第1項に規定するものとする。ただし、法第6条の2第1項第2号に規定する一般職の職員であった者(第13条の2第1項において「一般職の職員であった者」という。)に係る第7条第1項に規定する年金で昭和50年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について昭和50年度における改正後の同号に規定する給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。第13条の2第1項において「給与条例等の給料に関する規定」という。)が適用されていたとしたならば第7条第1項に規定する年金に該当しなかったものを除く。
2 沖縄の退職年金等(前項に規定する年金のうち昭和47年5月15日から昭和50年5月14日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)(沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
一 昭和50年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る第5条の5第1項、第6条の4第1項、第7条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項又は前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となった沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額
二 昭和50年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る年金 第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となった給料年額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額
3 法第6条の2第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等及び第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和52年3月31日において現に支給されている年金で昭和50年5月14日以前の退職に係るものについて準用する。
5 昭和52年3月31日において第1項ただし書に規定する年金の支給を受けていた者については、その者を同日において法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち第7条第1項に規定する年金に該当するもの以外のものの支給を受けていた者とみなして、法第6条の2第1項第2号の規定を適用する。
(昭和53年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第9条の3 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)で昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該年金に係る前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となった沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額とし、その加えた額のうち給料年額相当額に係るものについては、456万円を限度とする。)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第6条の3第1項後段及び第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、沖縄の退職年金等のうち、沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和54年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第9条の4 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)で昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が475万4285円以上であるときは、その算定の基礎となった当該沖縄の共済法の給料年額とみなされた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第6条の4第1項後段及び第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、沖縄の退職年金等のうち、沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和48年度における昭和47年3月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第10条 施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和48年10月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった新法の給料に相当する沖縄の共済法の給料に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第5条、第5条の2及び第6条の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額に相当する沖縄の共済法の給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和42年政令第317号。以下「施行令」という。)第10条第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 昭和45年4月1日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
4 施行法第132条の3第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和47年3月31日以前の退職に係る年金で昭和48年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前3項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和49年度における昭和47年3月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第10条の2 法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和49年9月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、沖縄の給料年額の規定が49年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定給料より少ないときは、当該通算退職年金の仮定給料の額)に1・153(第4条の3第2項第1号に掲げる者に相当する者にあっては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の2第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
(昭和50年度における昭和47年3月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第10条の3 法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和50年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・293を乗じて得た額(その額が31万円を超える場合には、31万円)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第7条の3第2項、第4項及び第5項の規定並びに第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の3第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の3第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の3第1項に」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「施行令第10条の3第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた第2項及び前項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第10条の3第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の3第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第2号中「1・293」とあるのを「法別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和51年度における昭和47年3月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第10条の4 法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 33万9600円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものにあっては、前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料)に12を乗じて得た額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の4第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和51年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「第10条の4第1項」とあるのは「第10条の4第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第11条 法第8条第3項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、沖縄の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金で地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
2 施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、昭和49年9月分(その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった沖縄の共済法の規定による給料に12を乗じて得た額について第5条第1項の規定の例により算出した額(その額が、沖縄の給料年額の規定が49年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第5条第1項の規定の例により算出した当該年金額の算定の基礎となった給料年額より少ないときは、当該給料年額)を12で除して得た額に1・153を乗じて得た額(その額が24万5000円を超える場合には、24万5000円)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条第2項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合において、第2項第2号中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和47年5月14日」と読み替えるものとする。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第11条の2 施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・293を乗じて得た額(その額が31万円を超える場合には、31万円)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条の2第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、前条第1項に規定する年金で昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第11条の3 施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 33万9600円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条の3第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「第11条の3第1項」とあるのは「第11条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前3項の規定は、第11条第1項に規定する年金で昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第12条 法第9条第3項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。
2 前項に規定する通算退職年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった沖縄の共済法の規定による給料に12を乗じて得た額について第5条第1項の規定の例により算出した額を12で除して得た額に1・293を乗じて得た額(その額が31万円を超える場合には、31万円)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第12条第2項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第12条の2 前条第1項に規定する通算退職年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 33万9600円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第12条の2第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前条第1項に規定する通算退職年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「第12条の2第1項」とあるのは「第12条の2第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第13条 法第10条第4項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。
2 前項に規定する通算退職年金で昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 33万9600円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった沖縄の共済法の規定による給料に12を乗じて得た額について第5条第1項の規定の例により算出した額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その算出した額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条第2項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4 第1項に規定する通算退職年金で昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第2項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「第13条第2項」とあるのは「第13条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和52年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第13条の2 法第10条の2第4項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。ただし、一般職の職員であった者に係る同項に規定する通算退職年金で昭和50年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について昭和50年度における改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならば同項に規定する通算退職年金に該当しなかったものを除く。
2 第10条の4第1項、第11条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項又は前条第2項の規定の適用を受ける年金及び前項に規定する通算退職年金のうち昭和50年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る年金(以下「沖縄の通算退職年金」という。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 39万6000円
二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和50年3月31日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第10条の4第1項第2号、第11条の3第1項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項第2号又は前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額
ロ 昭和50年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る通算退職年金 第5条第1項の規定の例により算出した当該通算退職年金の額の算定の基準となった沖縄の共済法の規定による給料に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額
3 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の2第2項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の2第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の2第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4 沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 昭和52年3月31日において第1項ただし書に規定する通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者については、その者を同日において通算退職年金のうち第11条第1項に規定する通算退職年金に該当するもの以外のもの(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者とみなして、法第10条の2第1項又は第3項の規定を適用する。
(昭和53年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第13条の3 沖縄の通算退職年金で昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 43万3224円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金に係る前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額に1・07を乗じ、これに1300円を加えた額(その乗じて得た額が419万8572円以上であるときは、その乗じて得た額に29万5200円を加えた額とし、456万円を限度とする。)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の3第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和53年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(昭和54年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第13条の4 沖縄の通算退職年金で昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 46万2132円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の4第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、第10条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)
第13条の5 昭和45年4月1日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者(次条から第13条の9までにおいて「沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者」という。)に支給する通算退職年金で法第10条の5第4項又は第7項の規定の適用を受けるものの額は、同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定又は同条第7項において準用する同条第5項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
第13条の6 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の6第6項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第4項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
第13条の7 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の7第6項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額(同条第6項において準用する同条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項(法第10条の7第5項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
第13条の8 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の8第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
第13条の9 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の9第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
(年金額の改定に伴う追加費用の負担)
第14条 法第12条第1項(同項に規定する施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。以下この条において同じ。)及び第2項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもって定める。
2 法第12条第1項及び第2項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国が国の年金額改定法第17条の規定により負担すべき金額の算定の方法の例により自治大臣の定めるところによる。
3 法第12条第1項及び第2項の規定により地方公務員共済組合若しくは連合会(新法第141条第2項に規定する連合会をいう。)又は団体(新法第144条の3第1項に規定する団体をいう。)が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、自治大臣の定めるところによる。
4 前2項の場合において、法第12条第1項及び第2項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る追加費用については、市町村職員共済組合に係るものにあってはすべての市町村職員共済組合に係る地方公共団体又は市町村職員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会がすべての市町村職員共済組合の追加費用の総額を、都市職員共済組合に係るものにあってはすべての都市職員共済組合に係る地方公共団体又は都市職員共済組合がすべての都市職員共済組合の追加費用の総額をそれぞれ負担するものとし、この場合における地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額の払込みその他必要な事項については、自治大臣の定めるところによる。
第15条 削除
(端数計算)
第16条 法の規定により年金額を改定する場合においては、法第11条の規定の適用がある場合を除き、改定年金額の計算の基礎となる法第1条第1項第1号の仮定新法の給料年額その他これに類するものとして自治省令で定めるものに1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、法の規定により算出して得た年金額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額をもって改定年金額とする。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等の特例)
第17条 法第16条において準用する法第14条の適用がある場合において、新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を増額されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。次項において「44年法律第91号」という。)附則第13条第2項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族であるときは、これらの年金の額は、法第16条において準用する法第14条の規定による額からその支給された普通恩給の額の15分の1(遺族年金にあっては、30分の1)に相当する金額を控除した額とする。
2 法第16条において準用する法第14条の規定により新たに支給され又は年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)については、44年法律第91号附則第17条第1項又は第2項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。
(未帰還更新組合員期間のある者に係る年金の支給の特例)
第18条 前条第2項の規定は、昭和42年度及び昭和43年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条において準用する同法附則第4条の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。
附則
この政令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月27日政令第344号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日政令第294号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月29日政令第288号)
この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月27日政令第311号)
この政令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第357号)
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第300号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の次に4条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。)は、昭和48年11月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月31日政令第304号)
1 この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
2 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)については、昭和49年9月分以後、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号。以下「49年法律第95号」という。)附則第3条第1項に規定する規定(以下この項において「年金額に係る特例規定」という。)を適用する。この場合においては、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)第2条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第3条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第4条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、当該年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる給料年額、新法の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額をもって年金額に係る特例規定に規定する給料年額、新法の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額とみなす。
3 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた減額退職年金について49年法律第95号第2条の規定による改正後の新法第81条第5項の規定を適用する場合には、同項中「減額退職年金の額とし」とあるのは「減額退職年金の額のうち第78条の2第1項第2号に係る額とし」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額と当該改定前の減額退職年金の額のうち第78条の2第1項第1号に係る額とを加えた額」とする。
附則 (昭和50年11月20日政令第331号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月30日政令第182号) 抄
1 この政令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日政令第183号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月31日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日政令第319号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(昭和54年3月1日前に給付事由が生じた退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
2 昭和54年3月1日前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)附則第16条第1項から第12項までの規定及び地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第320号)附則第7条の規定を準用する。この場合において、同法附則第16条第1項中「昭和54年3月1日から同年11月30日までの間」とあるのは「昭和54年3月1日前」と、「以下この条において同じ。)の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第6条の3第7項若しくは第8項(これらの規定を同条第10項において準用する場合を含む。)又は昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和53年法律第59号)附則第6条第6項若しくは第7項の規定」と、「法第93条の5の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年4月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、同条第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項中「昭和54年3月1日から同年11月30日までの間」とあるのは「昭和54年3月1日前」と読み替えるものとする。
3 前項の規定は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第9条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
附則 (昭和55年5月31日政令第155号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年11月26日政令第310号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
附則 (昭和56年6月9日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年1月7日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年8月7日政令第209号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第26条の4第2項第4号、第55条第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定、第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第2条第3項、第4条の6、第13条の5第1項及び第13条の7の規定並びに第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
(追加費用の負担に係る経過措置)
第5条 改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第14条第4項の規定は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)第12条第1項(施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第2項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合が昭和57年度において負担すべき金額から適用する。
附則 (昭和57年9月25日政令第266号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年7月15日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年5月25日政令第155号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第26条の4第2項第4号、第55条第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定並びに第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第2条第3項の規定は昭和59年3月1日から、同令第13条の5第1項及び第13条の8の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年6月25日政令第193号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の規定(附則第53条の3第6号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定及び第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (平成15年8月29日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年9月2日から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
別表
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 |
昭和38年4月1日から 昭和41年3月31日まで |
3段階 | 1、944、900円 | 1・07126 | 1・08595 |
昭和41年4月1日から 昭和44年3月31日まで |
2段階 | 2、014、200円 | 1・03441 | 1・05207 |
昭和44年4月1日から 昭和45年3月31日まで |
1段階 | 2、048、400円 | 1・01714 | 1・02831 |
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