完全無料の六法全書
じゅうみんきほんだいちょうほうしこうれい

住民基本台帳法施行令

昭和42年政令第292号
内閣は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、「転入」、「転居」又は「外国人住民」とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第7条第8号の2、第10号から第11号の2まで若しくは第13号、第15条の2第1項、第15条の3第1項、第21条第1項、第22条第1項、第23条又は第30条の45に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、除票、転出、戸籍の附票の除票、転入、転居又は外国人住民をいう。

第2章 住民基本台帳

(住民票を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)
第2条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条 法第7条第10号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
(後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条の2 法第7条第10号の2に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
(介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条の3 法第7条第10号の3に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなった年月日とする。
(国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)
第4条 法第7条第11号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第5条の規定とする。
(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第5条 法第7条第11号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなった年月日
 国民年金の被保険者の種別(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があった年月日
 基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)
第6条 法第7条第11号の2に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わった年月とする。
(法第7条第14号の政令で定める事項)
第6条の2 法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。
(住民票の記載)
第7条 市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。
2 市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなったもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなったものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
(住民票の消除)
第8条 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。
(日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記載及び消除)
第8条の2 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第7条各号に掲げる事項を記載した住民票(次項において「日本人住民としての住民票」という。)を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の法第30条の45の規定により記載をするものとされる事項を記載した住民票(次項において「外国人住民としての住民票」という。)(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
2 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する者が日本の国籍を失ったときは、その者の外国人住民としての住民票を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する法第30条の45の規定により記載をするものとされる事項の記載をするとともに、その者の日本人住民としての住民票(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
(住民票の記載の修正)
第9条 市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があったときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。
(転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除)
第10条 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなった世帯の住民票にその者に関する記載をするとともに、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
(届出に基づく住民票の記載等)
第11条 市町村長は、法第4章又は第4章の3の規定による届出があったときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)を行わなければならない。
(職権による住民票の記載等)
第12条 市町村長は、法第4章又は第4章の3の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知ったときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2 市町村長は、次に掲げる場合において、第7条から第10条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
 戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は第9条第2項の規定による通知を受けたとき。
一の2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。第24条の2第1項第3号及び第2項第3号において「番号利用法」という。)第7条第1項又は第2項の規定による個人番号の指定をしたとき。
 法第10条の規定による通知を受けたとき。
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項又は第9項の規定による届出を受理したとき(同条第14項の規定により届出があったものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の2 後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の3 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第1項本文の規定による届出を受理したとき(同条第5項の規定により届出があったものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなった事実を確認したとき。
 国民年金法第12条第1項若しくは第2項又は第105条第4項の規定による届出を受理したとき(同法第12条第3項の規定により届出があったものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があったときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなった事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
 次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
 法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決
 法第33条第2項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第4項の規定による訴訟の確定判決
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第24条第2項の規定による異議の申出についての決定又は同法第25条の規定による訴訟の確定判決
 地方税法(昭和25年法律第226号)第19条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決
 国民健康保険法第91条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第128条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
 介護保険法第183条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
 国民年金法第101条第1項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項若しくは第4条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があったとき。
3 市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知ったときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
4 市町村長は、第1項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
(住民票の消除に関する手続)
第13条 市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあっては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第24条の2第1項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあっては、転出の予定年月日)をその消除した住民票に記載(法第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する消除した住民票にあっては、記録。次項及び第17条第1号において同じ。)をしなければならない。
2 法第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除した住民票に転出をした旨の記載をするとともに、前項の規定により当該消除した住民票に記載をした転出先の住所が当該通知に係る住民票に記載をされた住所と異なるときは、当該転出先の住所を訂正しなければならない。
3 法第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(住民票の改製に関する手続)
第13条の2 市町村長は、住民票を改製する場合には、当該住民票の消除前又は修正前の記載の移記を省略することができる。
2 市町村長は、住民票を改製したときは、その旨及びその年月日をその改製前の住民票に記載(法第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する改製前の住民票にあっては、記録)をしなければならない。
(住民基本台帳の一部の写しの作成等)
第14条 市町村長は、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。
(住民票の写しを交付する場合の記載)
第15条 市町村長は、法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写し(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって住民票を調製している市町村にあっては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下第15条の4までにおいて同じ。)を交付する場合には、当該住民票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。
(法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務)
第15条の2 法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 弁護士(弁護士法人を含む。)にあっては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については、弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の6第1項各号に規定する代理業務を除く。)
 司法書士(司法書士法人を含む。)にあっては、司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第3号及び第6号から第8号までに規定する代理業務(同項第7号及び第8号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第6号に規定する代理業務を除く。)
 土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあっては、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項第2号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第4号及び第7号に規定する代理業務
 税理士(税理士法人を含む。)にあっては、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第1号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあっては、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の3に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第1号の4から第1号の6までに規定する代理業務(同条第3項第1号に規定する相談業務を除く。)
 弁理士(特許業務法人を含む。)にあっては、弁理士法(平成12年法律第49号)第4条第1項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第2項第1号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第2号に規定する代理業務、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
(法第12条の4第2項及び第3項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項)
第15条の3 法第12条の4第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第12条の4第1項の請求があった旨
 法第12条の4第1項の請求をした者(次号において「請求者」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード
 請求者及び請求者と同一の世帯に属する者のうち、法第12条の4第1項の請求に係る住民票の写しに記載する者
 法第7条第4号、第8号の2又は第13号に掲げる事項の記載の請求の有無
2 法第12条の4第3項に規定する政令で定める事項は、住民票に記載されている法第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(同条第4号、第8号の2又は第13号に掲げる事項の記載の請求があった場合にあっては、当該請求があった事項を含む。)とする。
(法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付)
第15条の4 交付地市町村長(法第12条の4第2項に規定する交付地市町村長をいう。次項において同じ。)は、同条第4項の規定により住民票の写しを作成する場合には、同条第3項の規定による通知に基づかなければならない。
2 交付地市町村長は、前項の規定により作成した住民票の写しの末尾に、法第12条の4第1項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第3項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたものである旨を記載しなければならない。
(住民票の再製)
第16条 市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から15日間当該住民票(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって住民票を調製している市町村にあっては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。
(法第15条の4第2項及び第3項に規定する政令で定める事項)
第17条 法第15条の4第2項及び第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第2項の請求又は同条第3項若しくは第4項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 消除した住民票 当該消除した住民票に係る住民票を消除した事由(転出の場合にあっては、転出により消除した旨、転出先の住所及び当該消除した住民票に転出をした旨の記載がされているときは転出をした旨)及びその事由の生じた年月日(転出届に基づき住民票を消除した場合にあっては、転出の予定年月日)
 改製前の住民票 当該改製前の住民票に係る住民票を改製した旨及びその年月日
(住民票に関する規定の準用)
第17条の2 第15条の2の規定は、法第15条の4第5項において準用する法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務について準用する。
2 第2条、第15条及び第16条の規定は、除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 第6条第3項 第15条の2第2項
第15条 第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項 第15条の4第1項から第4項まで
住民票の写し 除票の写し
第6条第3項 第15条の2第2項
第16条第2項 第6条第3項 第15条の2第2項

第3章 戸籍の附票

(戸籍の附票の記載)
第18条 市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。
2 市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入った者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する戸籍の附票にあっては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
(戸籍の附票の消除)
第19条 市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。
(戸籍の附票の記載の修正)
第20条 市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があったとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあったときは、その記載の修正をしなければならない。
(住民票に関する規定の準用)
第21条 第15条の2の規定は、法第20条第5項及び第21条の3第5項において準用する法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務について準用する。
2 第2条、第13条第1項、第13条の2、第15条及び第16条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 第6条第3項 第16条第2項
総務大臣 総務大臣及び法務大臣
第13条第1項 その事由(転出の場合にあっては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第24条の2第1項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあっては、転出の予定年月日) その旨及びその年月日
消除した住民票 消除した戸籍の附票
第15条の2第2項 第21条第2項
第13条の2第1項 記載 記載(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する戸籍の附票にあっては、記録)
第13条の2第2項 改製前の住民票 改製前の戸籍の附票
第15条の2第2項 第21条第2項
第15条 第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項 第20条第1項から第4項まで
住民票の写し 戸籍の附票の写し
第6条第3項 第16条第2項
第16条第2項 第6条第3項 第16条第2項
3 第2条、第15条及び第16条の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 第6条第3項 第21条第2項
総務大臣 総務大臣及び法務大臣
第15条 第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項 第21条の3第1項から第4項まで
住民票の写し 戸籍の附票の除票の写し
第6条第3項 第21条第2項
第16条第2項 第6条第3項 第21条第2項

第4章 届出

(転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)
第22条 法第22条第1項第7号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第2項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。
(転出証明書)
第23条 法第22条第2項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。
2 転出証明書には、法第7条第1号から第5号まで、第8号の2及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 住所
 転出先及び転出の予定年月日
 国民健康保険の被保険者である者については、その旨
三の2 後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
三の3 介護保険の被保険者である者については、その旨
 国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
 児童手当の支給を受けている者については、その旨
(転出証明書の交付等)
第24条 市町村長は、転出届があったとき(法第24条の2第1項本文若しくは同条第2項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。
2 転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。
(最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合)
第24条の2 法第24条の2第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 転出届をした者が、当該転出届がされてから最初の転入届(法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
 転出届をした者が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過した日又は転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の転入届をする場合
 最初の転入届の際に、番号利用法第17条第2項の規定による個人番号カード(番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の提出がされなかった場合
2 法第24条の2第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 転出届をした世帯員(法第24条の2第2項に規定する世帯員をいう。以下この項において同じ。)が、当該転出届がされてから最初の世帯員に関する転入届(同条第2項に規定する最初の世帯員に関する転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
 転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過した日又は転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の世帯員に関する転入届をする場合
 最初の世帯員に関する転入届の際に、転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主について番号利用法第17条第2項の規定による個人番号カードの提出がされなかった場合
(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
第24条の3 法第24条の2第4項に規定する政令で定める事項は、法第7条第1号から第5号まで、第8号の2及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 転出前の住所
 転出先及び転出の予定年月日
 国民健康保険の被保険者である者については、その旨
三の2 後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
 介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項
 国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
 児童手当の支給を受けている者については、その旨
 個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの
(世帯変更届を要しない者)
第25条 法第25条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が1人になった場合におけるその者とする。
(届出の方式)
第26条 法第4章又は第4章の3の規定による届出は、現に届出の任に当たっている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たっている者が署名し、又は記名押印した書面でしなければならない。
(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
第27条 法第28条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第22条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第3号に掲げる届出を除く。)、法第30条の46の規定による届出及び法第30条の47の規定による届出(第4号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
 国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
 職業
 その者が属することとなった世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証(国民健康保険法第9条第2項の被保険者証をいう。以下この条及び第30条において同じ。)又は国民健康保険の被保険者資格証明書(同法第9条第6項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第30条において同じ。)のいずれかが交付されているときは、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
 法第23条の規定による届出(以下この章及び第30条の19において「転居届」という。)、転出届及び法第25条の規定による届出(次条第2号及び第27条の3第2号において「世帯変更届」という。) その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
 転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。) 次に掲げる事項
 国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
 その者が属することとなった世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されているときは、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
 法第30条の47の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第30条の46に規定する中長期在留者等をいう。次条から第28条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
 国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
 その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)
第27条の2 法第28条の2に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
 転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)、法第30条の46の規定による届出及び法第30条の47の規定による届出(第3号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨
 その者が属することとなった世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項の被保険者証をいう。以下この条及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その番号、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書(同法第54条第7項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その記号及び番号
 転居届、転出届及び世帯変更届 その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
 法第30条の47の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日
 その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)
第27条の3 法第28条の3に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
 転入届、法第30条の46の規定による届出及び法第30条の47の規定による届出(第3号に掲げる届出を除く。) 介護保険の被保険者の資格を有する旨
 転居届、転出届及び世帯変更届 介護保険の被保険者証(介護保険法第12条第3項の被保険者証をいう。次号ロ及び第30条において同じ。)の番号
 法第30条の47の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き介護保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
 介護保険の被保険者となった年月日
 介護保険の被保険者証の番号
(国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項)
第28条 法第29条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
 転入届及び法第30条の46の規定による届出 次に掲げる事項
 前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあっては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が法第22条第1項第7号に規定する者又は第30条の46の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号
 転入により国民年金の被保険者の種別に変更があった者にあっては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第22条第1項第7号に規定する者又は第30条の46の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号
 転入により国民年金の被保険者となった者にあっては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であったことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかった間に氏名の変更があったときは、最後に国民年金の被保険者でなくなった当時の氏名
 転居届及び転出届 国民年金の被保険者である旨
 法第30条の47の規定による届出 次に掲げる事項
 中長期在留者等となる前から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあっては、当該国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
 中長期在留者等となったことにより国民年金の被保険者の種別に変更があった者にあっては、変更後の国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
 中長期在留者等となったことにより国民年金の被保険者となった者にあっては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であったことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかった間に氏名の変更があったときは、最後に国民年金の被保険者でなくなった当時の氏名
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項)
第29条 法第29条の2に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。
(付記がされた書面で届出をする場合の特例)
第30条 法第28条から第29条までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、後期高齢者医療の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、介護保険の被保険者証又は国民年金手帳(国民年金法第13条の国民年金手帳をいう。)の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。

第5章 本人確認情報の処理及び利用等

(住民票コードの記載)
第30条の2 市町村長は、法第30条の3第2項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法第30条の2第1項の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
2 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、新たな住民票コードを記載した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
(住民票コードの記載の変更請求書の提出方法)
第30条の3 法第30条の4第1項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第2項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。
(住民票コードに係る住民票の記載の修正)
第30条の4 市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知ったときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。
2 市町村長は、前項の規定により住民票の記載の修正をしたときは、速やかに、当該記載の修正に係る者に対し、住民票コードに係る記載の修正をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
第30条の5 法第30条の6第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 住民票の記載を行った場合 住民票の記載を行った旨並びに転入その他の総務省令で定める記載の事由及びその事由が生じた年月日
 住民票の消除を行った場合 住民票の消除を行った旨並びに転出その他の総務省令で定める消除の事由及びその事由が生じた年月日(転出届に基づき住民票の消除を行った場合にあっては、転出の予定年月日)
 法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部についての記載の修正を行った場合 住民票の記載の修正を行った旨並びに転居その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日
 法第7条第8号の2に掲げる事項についての記載の修正を行った場合 住民票の記載の修正を行った旨、個人番号の変更請求その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた個人番号(当該住民票に個人番号が記載されていなかった場合を除く。)
 法第7条第13号に掲げる事項についての記載の修正を行った場合 住民票の記載の修正を行った旨、総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該住民票に住民票コードが記載されていなかった場合を除く。)
(都道府県における本人確認情報の保存期間)
第30条の6 法第30条の6第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第1項に規定する本人確認情報(以下この条、次条及び第34条第3項において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して150年を経過する日
 住民票の消除が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して150年を経過する日
(機構における本人確認情報の保存期間)
第30条の7 法第30条の7第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して150年を経過する日
 住民票の消除が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して150年を経過する日
(国の機関等への本人確認情報の提供方法)
第30条の8 機構が行う法第30条の9の規定による同条に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。)の法別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条において「国の機関等」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法
(総務省への住民票コードの提供方法)
第30条の8の2 機構が行う法第30条の9の2第1項の規定による住民票コードの総務省への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下この条において「番号利用法施行令」という。)第27条第3項及び第4項(これらの規定を番号利用法施行令第29条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)に定めるところによる。
2 機構が行う法第30条の9の2第2項の規定による修正前及び修正後の住民票コードの総務省への提供については、番号利用法施行令第27条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「情報照会者等から第1項の規定による通知を受けた」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第27条第3項の規定により総務大臣に通知した同条第1項の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知った」と、「同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された」とあるのは「当該特定の個人に係る修正前及び修正後の」と読み替えるものとする。
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第30条の9 機構が行う法第30条の10第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第30条の11において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第30条の10 機構が行う法第30条の11第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第30条の11 機構が行う法第30条の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第30条の12 都道府県知事が行う法第30条の15第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条において「特定都道府県知事保存本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関(以下この条において「都道府県知事以外の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法

第6章 氏に変更があった者に関する特例

(氏に変更があった者に係る住民票の記載事項の特例)
第30条の13 氏に変更があった者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。
(氏に変更があった者の旧氏の住民票への記載等)
第30条の14 氏に変更があった者(住民票に旧氏の記載がされている者(以下この条において「旧氏記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等(戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍謄本等をいう。第3項において同じ。)その他総務省令で定める書面を添付して、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第4項において「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日以後に称していた旧氏に限り、住民票に旧氏の記載を求めることができる。
2 市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があった者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
 氏に変更があった者がその者の旧氏が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該旧氏
 氏に変更があった者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第24条の2第4項の規定によりその者の旧氏が通知されたとき 当該旧氏
3 旧氏記載者は、氏に変更があった場合には、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変更があったこと及び当該旧氏を当該変更の直前に称していたことを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付して、住所地市町村長に提出しなければならない。
4 旧氏記載者は、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
5 法第27条第2項及び第3項の規定は、第1項及び前2項の請求について準用する。
6 旧氏記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第11条第1項 住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで 住民基本台帳のうち第7条第1号に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下この章及び第30条の6第1項において同じ。)並びに第7条第2号、第3号
事項のうち第7条第1号から第3号まで 事項のうち第7条第1号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号、第3号
法第12条第2項第3号 氏名 氏名又は旧氏及び名
法第12条第5項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第12条の2第2項第3号 及び 又は旧氏及び名並びに
法第12条の2第4項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第12条の3第1項 から第3号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号、第3号
法第12条の3第4項第3号 及び 又は旧氏及び名並びに
法第12条の4第1項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第30条の6第1項 から第3号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号、第3号
第15条の3第2項 から第3号まで に掲げる事項及び旧氏(第30条の13に規定する旧氏をいう。第4章及び第30条の5第3号において同じ。)並びに法第7条第2号、第3号
第23条第2項及び第24条の3 から第5号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号から第5号まで
第30条の5第3号 から第3号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号、第3号
7 氏に変更があった者に係る除票に旧氏の記載(法第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する除票にあっては、記録。第30条の16第8項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条の4第5項において準用する第12条第2項第3号 氏名 氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第15条の4第5項において準用する第12条第5項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第15条の4第5項において準用する第12条の2第2項第3号 及び 又は旧氏及び名並びに
第15条の4第5項において準用する第12条の2第4項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第15条の4第5項において準用する第12条の3第4項第3号 及び 又は旧氏及び名並びに
第15条の4第3項 から第3号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号、第3号

第7章 外国人住民に関する特例

(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第30条の15 外国人住民に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
 次条第1項に規定する通称
 第30条の17第1項に規定する通称の記載及び削除に関する事項
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
第30条の16 外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であって、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
2 住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があった場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
3 市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
 外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称
 外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第24条の2第4項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき 当該通称
4 外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
5 住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなったときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
6 法第27条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第4項の申出について準用する。
7 外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第11条第1項 住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで 住民基本台帳のうち第7条第1号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下この章及び第30条の6第1項において同じ。)並びに第7条第2号、第3号
事項のうち第7条第1号から第3号まで 事項のうち第7条第1号に掲げる事項及び通称並びに同条第2号、第3号
法第12条第2項第3号 氏名 氏名又は通称
法第30条の51の規定により読み替えて適用される法第12条第5項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第12条の2第2項第3号 氏名 氏名又は通称
法第30条の51の規定により読み替えて適用される法第12条の2第4項 第14号に掲げる事項 第14号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第30条の51の規定により読み替えて適用される法第12条の3第1項 から第3号まで に掲げる事項及び通称、同条第2号、第3号
法第12条の3第4項第3号 氏名 氏名又は通称
法第30条の51の規定により読み替えて適用される法第12条の4第1項 事項 事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第30条の6第1項 から第3号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第2号、第3号
第30条の21の規定により読み替えて適用される第15条の3第2項 から第3号まで に掲げる事項及び通称(第30条の16第1項に規定する通称をいう。第4章及び第30条の5第3号において同じ。)、法第7条第2号、第3号
第30条の21の規定により読み替えて適用される第23条第2項及び第24条の3 から第4号まで に掲げる事項及び通称、同条第2号から第4号まで
第30条の21の規定により読み替えて適用される第30条の5第3号 から第3号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第2号、第3号
8 外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条の4第5項において準用する第12条第2項第3号 氏名 氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第30条の51の規定により読み替えて適用される第15条の4第5項において準用する第12条第5項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第15条の4第5項において準用する第12条の2第2項第3号 氏名 氏名又は通称
第30条の51の規定により読み替えて適用される第15条の4第5項において準用する第12条の2第4項 第14号に掲げる事項 第14号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第15条の4第5項において準用する第12条の3第4項第3号 氏名 氏名又は通称
第30条の51の規定により読み替えて適用される第15条の4第3項 から第3号まで に掲げる事項及び通称、同条第2号、第3号
(外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)
第30条の17 住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第3項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
 外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合(前条第3項の規定による場合を除く。) 当該通称の記載をした市町村名(特別区にあっては、区名。次号において同じ。)及び年月日
 外国人住民に係る住民票に記載がされている通称を削除した場合 当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日
2 市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
 外国人住民が当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称の記載及び削除に関する事項
 外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第24条の2第4項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき 当該通称の記載及び削除に関する事項
3 外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項の記載がされている場合における第30条の21の規定により読み替えて適用される第23条第2項及び第24条の3の規定の適用については、第30条の21の規定により読み替えて適用される第23条第2項中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(第30条の17第1項に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第24条の3において同じ。)」と、第30条の21の規定により読み替えて適用される第24条の3中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。
(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合)
第30条の18 法第30条の48ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合
 世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
第30条の19 法第30条の49ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
 世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
 世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)
 前3号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。
(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法)
第30条の20 法第30条の50の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
(外国人住民についての適用の特例)
第30条の21 外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第12条第2項第1号 受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第9条第2項 受理したとき、又は法第9条第2項若しくは第30条の50
第15条の3第1項第4号 又は第13号 若しくは第13号に掲げる事項、法第30条の45に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第15条の3第2項 及び第6号から第8号までに掲げる事項(同条第4号、第8号の2又は第13号 、第7号及び第8号に掲げる事項並びに法第30条の45に規定する外国人住民となった年月日(法第7条第4号、第8号の2若しくは第13号に掲げる事項、法第30条の45に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第22条 及び戸籍の表示 、法第30条の45に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第23条第2項及び第24条の3 第5号まで、第8号の2及び第13号 第4号まで、第8号の2及び第13号に掲げる事項、法第30条の45に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第30条の5第1号 住民票の記載を行った旨 外国人住民に係る住民票の記載を行った旨
第30条の5第2号 住民票の消除を行った旨 外国人住民に係る住民票の消除を行った旨
第30条の5第3号から第5号まで 住民票の記載の修正を行った旨 外国人住民に係る住民票の記載の修正を行った旨

第8章 雑則

(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第31条 法第38条第1項に規定する政令で定める法の規定は、法第6条第1項、第7条第8号、第9条第1項、第10条、第10条の2、第11条第3項、第11条の2第3項、第4項及び第8項から第12項まで、第12条第3項から第6項まで、第12条の2第3項及び第4項、第12条の3第5項から第8項まで、第15条第2項及び第3項、第15条の2第1項、第15条の3、第15条の4第2項から第4項まで、第16条第1項、第17条の2第2項、第19条第1項から第3項まで、第19条の2、第21条第1項、第21条の3第2項から第4項まで、第22条から第24条まで、第25条、第27条第2項及び第3項、第30条の3第1項及び第3項、第30条の4第3項及び第4項、第30条の45から第30条の48まで並びに第34条並びに附則第4条第1項とする。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 市町村長 市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第9条第2項 市町村長 市町村長(指定都市にあっては、区長)
市町村の住民 市町村の住民(指定都市にあっては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第11条第1項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第11条の2第1項 市町村長は 区長は
第12条第1項 市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長 区の区長
市町村長の 区長の
第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第12条の4第1項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあっては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し 市町村長(指定都市にあっては、区長)に対し
第12条の4第2項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあっては、区長)
第12条の4第5項 交付地市町村長又は住所地市町村長 交付地市町村長(指定都市にあっては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあっては、市長。以下この項において同じ。)
第13条 委員会をいう 委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長 区の区長
第14条第1項 市町村長 市長及び区長
第14条第2項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第15条の4第1項 市町村が 区が
市町村の市町村長 区の区長
第17条の2第1項 その旨及び その旨並びに
市町村名 市名及び区名又は総合区名
第20条第1項 市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票
市町村長の 区長の
市町村の市町村長 区の区長
第20条第2項から第4項まで 市町村長 区長
市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票
第21条の3第1項 市町村が 区が
市町村の市町村長 区の区長
第24条の2第3項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあっては、区長)
第24条の2第5項 転入地市町村長又は転出地市町村長 転入地市町村長(指定都市にあっては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあっては、市長。以下この項において同じ。)
第30条の2第1項 当該市町村長が 当該市に属する区の区長が
第30条の3第2項 その市町村の住民基本台帳 当該区長が作成する住民基本台帳
第30条の4第1項及び第2項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第30条の6第1項 市町村長 区長
都道府県知事に 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第30条の26第2項 市町村長 市長若しくは区長
第30条の37第1項 市町村長 市長又は区長
第30条の38第1項 市町村長、 市長若しくは区長、
第30条の50 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第31条の2 市町村長 市長又は区長
第36条 市町村長 市長又は区長
第36条の2第1項 市町村長 市長及び区長
第36条の2第2項 市町村長 市長又は区長
第36条の3 市町村長 市長及び区長
市町村 市及び区
第43条第2号ロ 市町村長 市長又は区長
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第32条 指定都市においては、第6条の2から第12条まで、第13条第1項及び第2項、第13条の2、第14条、第16条第1項、第18条から第20条まで、第23条第1項、第24条第1項、第30条の2、第30条の4、第30条の14第2項、第30条の16第3項、第30条の17第2項、第30条の18、第30条の19並びに第34条第1項並びに附則第3条、第5条及び第6条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
2 指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第3項 市町村長 区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に 、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第15条及び第16条第2項 市町村長 区長
第30条の14第1項及び第30条の16第1項 の市町村長 の市町村長(指定都市にあっては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第30条の17第1項第1号 市町村名(特別区にあっては、区名。次号において同じ。)及び 市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第30条の17第1項第2号 市町村名及び 市名及び区名並びに
(法を適用しない者)
第33条 法第39条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。
(保存)
第34条 市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から150年間保存するものとする。
2 市町村長は、法第30条の6第1項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
 住民票の記載又は記載の修正を行ったことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して150年を経過する日
 住民票の消除を行ったことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して150年を経過する日
3 法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から1年間保存するものとする。
(総務省令への委任)
第35条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年11月10日から施行する。
(住民登録法施行令の廃止)
第2条 住民登録法施行令(昭和27年政令第123号)は、廃止する。
附則 (昭和44年3月27日政令第35号)
この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年7月20日から施行する。
附則 (昭和46年9月4日政令第281号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年12月21日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和56年法律第81号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和57年1月15日)から施行する。
附則 (昭和58年12月10日政令第254号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年12月13日政令第310号)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和60年法律第76号)の施行の日(昭和61年6月1日)から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による被保険者であったことがある者については、第13条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第28条第1号ハ中「国民年金の被保険者であった」とあるのは、「国民年金の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であった」とする。
附則 (昭和61年12月26日政令第385号)
この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年10月7日政令第325号)
この政令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年12月1日)から施行する。
附則 (平成10年12月11日政令第388号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年5月1日から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年8月15日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2項及び第3項を削る改正規定、第6条の2の改正規定(同条の見出しを改める部分、「第7条第13号」を「第7条第14号」に改める部分及び「第12条第1項の」を「第12条第1項若しくは第2項の」に改める部分を除く。)、第14条の改正規定、第21条の改正規定(「第2条第1項及び第2項並びに」を「第2条及び」に、「第2条第1項中」を「第2条中」に改める部分及び「、同条第2項中「住民に関する事務」とあるのは「区域内に本籍を有する者に関する事務」と」を削る部分に限る。)、第31条第1項の改正規定(「第10条から第12条まで」を「第10条、法第11条(第1項中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第12条」に改める部分に限る。)、同条第2項の表第9条第2項の項の次に次のように加える改正規定(同表第11条第1項の項に係る部分に限る。)、同表第17条の2第1項の項の次に次のように加える改正規定(同表第30条の7第1項の項及び第30条の31第2項の項に係る部分に限る。)、同表に次のように加える改正規定並びに第32条第1項の改正規定(「、第2条第3項」を削る部分に限る。)並びに附則第3条第2項の規定(改正法附則第4条に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(転入届及び住民票コードの記載に関する経過措置)
第2条 改正法附則第2条及び第3条に規定する政令で定める者は、施行日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が施行日以後である者とする。
(指定都市の特例)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第2条から第5条まで(改正法附則第4条中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)の規定の適用については、それぞれ区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2 指定都市に対する改正法附則第4条及び第7条の規定の適用については、改正法附則第4条中「市町村の住民基本台帳」とあるのは「区の区長又は総合区の総合区長が作成する住民基本台帳」と、改正法附則第7条中「市町村長」とあるのは「市長、区長」とする。
附則 (平成13年11月30日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年8月25日)から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成18年9月15日政令第298号)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年法律第74号)の施行の日(平成18年11月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日政令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日(平成20年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第66条 施行日から平成20年7月31日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次項及び次条において「新住基令」という。)第24条の4の規定の適用については、同条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第3号の2に掲げる事項を除く。)」とする。
2 前項の場合において、転出地市町村長(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の2第3項に規定する転出地市町村長をいう。)は、同条第3項の規定による通知があったときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付する方法により、新住基令第24条の4第3号の2に掲げる事項を転入地市町村長(住民基本台帳法第24条の2第3項に規定する転入地市町村長をいう。)に通知しなければならない。
第67条 当分の間、新住基令第3条、第12条、第23条、第24条の4及び第27条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条 年月日 年月日(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第6条第1項に規定する退職被保険者又は同条第2項に規定するその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)にあっては、国民健康保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日並びに退職被保険者等である旨及び退職被保険者等となり、又は退職被保険者等でなくなった年月日)
第12条第2項第3号 又は喪失に関する事実 若しくは喪失に関する事実又は退職被保険者等となり、若しくは退職被保険者等でなくなった事実
第23条第2項第3号及び第24条の4第3号 その旨 その旨及びその者が退職被保険者等である場合には、その旨
第27条第1号イ 取得した旨 取得した旨及びその者が退職被保険者等である場合には、その旨
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月27日政令第253号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第1条の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第11条、第12条第1項及び第26条の改正規定、第27条の改正規定(同条第1号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「、法第24条」を「の規定による届出(以下「転居届」という。)、転出届」に改め、「届出」の下に「(次条第2号及び第27条の3第2号において「世帯変更届」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、第27条の2の改正規定(同条第1号の改正規定(「法第22の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出」を「転居届、転出届及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、第27条の3の改正規定(同条第1号に係る部分(法第30条の46及び法第30条の47の規定による届出に係る部分に限る。)及び同条第3号に係る部分に限る。)、第28条の改正規定(同条第1号の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及び同条第2号の改正規定を除く。)、第29条の見出しの改正規定、第30条の21第5号の改正規定(「又は」を「、第8条の2の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第4章の2の次に1章を加える改正規定、第31条第1項の改正規定、同条第2項の表第30条の44第6項の項の次に次のように加える改正規定(同表第30条の50の項に係る部分に限る。)、第32条第1項の改正規定、同条第2項の表に次のように加える改正規定(同表第30条の22の項に係る部分を除く。)並びに第34条第1項の改正規定並びに附則第8条から第10条まで及び附則第13条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
 第12条第2項第3号、第15条の3第2項及び第30条の改正規定並びに附則第2条から第7条まで及び附則第11条の規定 公布の日
 次条及び附則第7条の2の規定 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成24年政令第4号)の施行の日
(改正法附則第3条第1項の政令で定める日)
第1条の2 改正法附則第3条第1項の政令で定める日は、平成24年5月7日とする。
(仮住民票の磁気ディスクによる調製)
第2条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、改正法附則第3条第1項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。この場合においては、この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第2条の規定を準用する。
(仮住民票の記載事項)
第3条 市町村長が改正法附則第3条第1項又は第2項の規定により仮住民票を作成する場合には、改正法による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第30条の45の表中「入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあっては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号」とあるのは「入管法第2条の2第1項に規定する在留資格、同条第3項に規定する在留期間及びその満了の日並びに外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項第1号に規定する登録番号」と、「入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号」とあるのは「外国人登録法第4条第1項第1号に規定する登録番号」とする。
(仮住民票の消除)
第4条 市町村長は、改正法附則第3条第1項の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第1条第1号に定める日(以下「第1号施行日」という。)の前日までの間に、仮住民票の作成の対象とされた者が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、その仮住民票を消除しなければならない。
(仮住民票の記載の修正)
第5条 市町村長は、基準日後第1号施行日の前日までの間に、仮住民票に記載されている事項に変更があったときは、その仮住民票の記載の修正をしなければならない。
(仮住民票の記載事項に係る調査)
第6条 市町村長は、仮住民票の記載、消除又は記載の修正に際し、必要があると認めるときは、仮住民票に記載される事項について調査をすることができる。
2 前項の場合においては、新法第34条第3項及び第4項の規定を準用する。
(仮住民票に記載されている事項の安全確保)
第7条 市町村長は、仮住民票に関する事務の処理に当たっては、仮住民票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の仮住民票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、市町村長から仮住民票に関する事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(改正法附則第9条の政令で定める日)
第7条の2 改正法附則第9条の政令で定める日は、平成25年7月7日とする。
(外国人住民に係る住民基本台帳カードの有効期間の特例に関する経過措置)
第8条 入管法等改正法附則第15条第1項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書をいう。)は、在留カードとみなして、新令第30条の30の規定を適用する。
(外国人住民に係る住民票コードの記載に関する経過措置)
第9条 市町村長は、改正法附則第9条の政令で定める日の翌日(以下「適用日」という。)に、現に住民基本台帳に記録されている外国人住民(新法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)であって適用日前に新法第24条の規定による届出(以下この条において「転出届」という。)をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者以外の者に係る住民票に新法第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された新法第7条第13号に規定する住民票コード(以下この条において「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
2 市町村長は、新たにその市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の住民基本台帳に記録されるべき外国人住民につき住民票の記載をする場合において、その者が適用日前に他の市町村の住民基本台帳に記録されていた者であって適用日以後当該住民票の記載をする時までの間にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていなかったもの又は前項に規定する適用日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者であるときは、その者に係る住民票に住民基本台帳法第30条の2第1項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
3 前2項の場合においては、住民基本台帳法第30条の3第3項の規定を準用する。
(住所を変更した外国人住民に係る市町村長の通知に関する規定の適用の特例)
第10条 外国人住民については、適用日の前日までは、新令第13条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
(指定都市の特例)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に対する附則第2条から第7条まで及び第9条の規定の適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年1月20日政令第4号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第4号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この条において「旧令」という。)第30条の24第6項の規定に基づき委任都道府県知事(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「番号利用法整備法」という。)第16条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条第3項において「旧法」という。)第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事をいう。)が指定情報処理機関(旧法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。)に通知した旧令第30条の24第1項から第4項までの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項は、第1条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第30条の24第6項の規定に基づき都道府県知事が地方公共団体情報システム機構に通知した同条第1項から第4項までの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項とみなす。
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次項及び第3項において「指定都市」という。)に対する番号利用法整備法第17条第2項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
2 指定都市に対する番号利用法整備法第18条第4項の規定の適用については、同項の表上欄中「市町村長若しくは」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長若しくは」とする。
3 指定都市に対する前項の規定により読み替えられた番号利用法整備法第18条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第30条の31第2項の規定の適用については、同項中「市町村長」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長」とする。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第97号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第301号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第2項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条の規定並びに附則第7条、第8条及び第10条の規定並びに附則第11条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第17条第2項及び第18条第4項に係る部分に限る。) 番号利用法の施行の日(平成27年10月5日)
 第1条中住民基本台帳法施行令第30条の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(番号利用法整備法第22条第1項に係る部分に限る。)及び附則第11条の規定(番号利用法整備法第22条第2項及び第4項から第6項までに係る部分に限る。) 番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(住民基本台帳カードに関する経過措置)
第2条 番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「第3号旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。次項及び附則第9条において同じ。)に係る第1条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この項において「旧住民基本台帳法施行令」という。)第30条の20及び第30条の21第2項の規定の適用については、旧住民基本台帳法施行令第30条の20中「次に掲げる」とあるのは「次に掲げる場合又は住民基本台帳カードの交付を受けている者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第2項において「番号利用法」という。)第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カード(次条第2項において「個人番号カード」という。)の交付を受けた」と、旧住民基本台帳法施行令第30条の21第2項中「又は前項各号」とあるのは「、前項各号」と、「該当する」とあるのは「該当する場合又は番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けた」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」とする。
2 住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた第3号旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カード(附則第9条において「個人番号カード」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次条第1項及び附則第4条第1項において「新住民基本台帳法施行令」という。)の規定を適用する。
(住民票コードの提供に関する経過措置)
第3条 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第2号施行日」という。)の前日までの間に住民基本台帳法別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人(第3号旧住民基本台帳法別表第1の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から番号利用法整備法第19条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び附則第5条において「第3号新住民基本台帳法」という。)第30条の9に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第30条の8の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
2 施行日から第2号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第2の上欄に掲げる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の執行機関(第3号旧住民基本台帳法別表第2の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第3号新住民基本台帳法第30条の10第1項第1号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第30条の9の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
3 施行日から第2号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第3の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第3号旧住民基本台帳法別表第3の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第3号新住民基本台帳法第30条の11第1項第1号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第30条の10の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
4 施行日から第2号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第4の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第3号旧住民基本台帳法別表第4の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第3号新住民基本台帳法第30条の12第1項第1号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第30条の11の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
第4条 当分の間、住民基本台帳法別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人(第3号旧住民基本台帳法別表第1の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から番号利用法整備法第21条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「第4号新住民基本台帳法」という。)第30条の9に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第30条の8の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
2 当分の間、第4号新住民基本台帳法別表第2の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第3号旧住民基本台帳法別表第2の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第4号新住民基本台帳法第30条の10第1項第1号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第30条の9の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
3 当分の間、第4号新住民基本台帳法別表第3の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第3号旧住民基本台帳法別表第3の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第4号新住民基本台帳法第30条の11第1項第1号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第30条の10の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
4 当分の間、第4号新住民基本台帳法別表第4の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第3号旧住民基本台帳法別表第4の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第4号新住民基本台帳法第30条の12第1項第1号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第30条の11の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
第5条 番号利用法整備法第20条第3項の規定は第3号旧住民基本台帳法別表第1の上欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第3号新住民基本台帳法第30条の9に規定する求めがあった場合について、番号利用法整備法第22条第1項の規定は同欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第4号新住民基本台帳法第30条の9に規定する求めがあった場合について、それぞれ準用する。
(特別区の特例)
第11条 番号利用法整備法第17条第2項、第18条第4項、第20条第4項及び第6項から第8項まで、第22条第2項及び第4項から第6項まで並びに第32条第5項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月24日政令第435号)
この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月16日政令第49号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月15日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月17日政令第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
第2条 市町村長(特別区の区長を含む。)がその除票(住民基本台帳法第15条の2第1項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している除票については、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第4条第2項に規定する政令で定める日までの間は、第1条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第30条の14第7項の規定は、適用しない。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に対する前項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
附則 (令和元年6月12日政令第25号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月12日政令第26号)
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第1項及び附則第3条第1項において「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)がその除票(改正法第2条の規定による改正後の住民基本台帳法第15条の2第1項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している除票については、改正法附則第4条第2項に規定する政令で定める日までの間は、住民基本台帳法施行令第30条の16第8項の規定は、適用しない。
2 第1条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第34条第1項の規定は、この政令の施行の日前に市町村長が消除した住民票若しくは住民票を改製した場合における改製前の住民票又は消除した戸籍の附票若しくは戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、この政令の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第4条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
2 指定都市に対する前条の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。

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