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こうきょうようひこうじょうしゅうへんにおけるこうくうきそうおんによるしょうがいのぼうしとうにかんするほうりつしこうれい

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令

昭和42年政令第284号
内閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第2条、第5条、第6条、第9条及び第10条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定飛行場)
第1条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
(学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)
第2条 法第5条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。
(学校等の騒音防止工事の補助の割合)
第3条 法第5条の規定による補助の割合は、10分の10とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。
(学校等の騒音防止工事の対象となる施設)
第4条 法第5条第3号の政令で定める施設は、次の施設とする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター又は同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業若しくは同条第13項に規定する病児保育事業を行う施設(病児保育事業を行う施設にあっては、不特定の者の用に供されないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センター
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
 児童福祉法第37条に規定する乳児院
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所で、国土交通大臣が定める人数以上の患者の収容施設を有するもの
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(共同利用施設の範囲及び補助の額等)
第5条 法第6条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。
補助に係る施設 補助の額又は割合
一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校の施設を除く。) 国土交通大臣が定める額
有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送の業務を行うための設備 10分の8
その他国土交通大臣が指定する施設 10分の7・5
(第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指定)
第6条 法第8条の2、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による第1種区域、第2種区域又は第3種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル(当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。)が、その区域の種類ごとに国土交通省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。
(移転等の補償の対象とする物件)
第7条 法第9条第1項の規定による補償は、同項に規定する第2種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第3種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあっては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。
(買入れの対象とする土地)
第8条 法第9条第2項の規定による買入れは、同条第1項に規定する第2種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第3種区域以外の区域に所在する土地にあっては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。
 宅地(法第9条第1項の規定による指定の際宅地であるものに限る。)
 法第9条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
(土地の無償使用に係る施設)
第8条の2 法第9条第3項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第10条第2項の政令で定める施設は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和53年政令第355号)第9条各号に掲げる施設とする。
(損失補償の対象となる事業)
第9条 法第10条第1項の政令で定める事業は、漁業とする。
(補償の対象となる損失)
第10条 法第10条第1項の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。
(法第20条の政令で定める空港)
第11条 法第20条の政令で定める空港は、大阪国際空港とする。
(政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)
第12条 法第29条第2項の規定により政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額は、それぞれ同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。)の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。
(地方納付金の納付の手続)
第13条 機構は、関係地方公共団体の出資に係る法第29条第2項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第21条第1項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを機構に出資した関係地方公共団体に提出しなければならない。
(地方納付金の納付期限)
第14条 地方納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(他の法令の準用)
第15条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなしてこれらの規定を準用する。
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第78条第1項
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第283条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号及び第58条の6第1項
 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第12条第1項第8号及び第54条
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項第3号
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条及び第117条
 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第33条第1項第3号
十一 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の5、第36条の9、第37条の2及び第38条の3
十二 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号
十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)第3条及び第11条
十四 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
十五 被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)第3条
十六 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項
2 前項の規定により不動産登記令第7条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人空港周辺整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人空港周辺整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第16条 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
(告示)
第17条 第2条及び第4条第6号の規定による国土交通大臣の定め並びに第5条、法第8条の2、法第9条第1項及び法第9条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定は、告示によって行う。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、第9条及び第10条の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則 (昭和44年12月1日政令第275号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月6日政令第73号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月22日政令第441号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年1月1日)から施行する。
附則 (昭和48年6月22日政令第162号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月27日政令第68号)
(施行期日)
1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和49年3月28日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に、改正法による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により指定されている区域のうち第1条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(以下「令」という。)第7条の規定により定められている区域以外の区域は、第1条の規定による改正後の令第7条及び第8条の規定の適用については、改正法による改正後の法第9条の2第1項の規定により指定された区域とみなす。
附則 (昭和49年6月7日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月28日政令第357号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日(昭和49年10月31日)から施行する。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年6月17日政令第183号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和52年6月24日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月21日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年10月19日政令第355号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年5月2日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月10日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年10月24日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和58年7月8日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月7日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第214号) 抄
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和61年6月27日)から施行する。
附則 (昭和61年6月27日政令第236号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年2月23日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和63年3月1日)から施行する。
附則 (昭和63年7月1日政令第221号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年11月11日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号) 抄
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成4年7月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月31日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成5年1月22日政令第7号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年2月10日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年5月12日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附則 (平成5年10月22日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中航空法施行令第5条の改正規定及び第2条の規定は、平成5年10月29日から施行する。
附則 (平成7年2月26日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月28日)から施行する。
附則 (平成9年9月25日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成10年3月20日政令第46号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月27日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号)
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成17年2月2日政令第15号) 抄
この政令は、平成17年2月17日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月8日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号) 抄
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第5条(道路整備特別措置法施行令第15条第1項及び第18条の改正規定を除く。)、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条(都市再開発法施行令第49条の改正規定を除く。)、第14条、第15条、第18条、第19条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の改正規定に限る。)、第20条から第22条まで、第23条(景観法施行令第6条第1号の改正規定に限る。)、第25条及び第27条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月26日政令第252号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月31日政令第19号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第103号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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