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ちほうこうむいんさいがいほしょうほうしこうれい

地方公務員災害補償法施行令

昭和42年政令第274号
内閣は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項、第5条第2項、第6条第1項、第46条、第49条第2項並びに同法附則第7条、第8条、第11条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(職員)
第1条 地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者
 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
2 法第2条第1項第2号に規定する常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものは、前項第2号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者とする。
(定款の変更)
第2条 法第5条第2項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。
(葬祭補償の額)
第2条の2 法第42条に規定する政令で定める金額は、31万5000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
(特殊公務に従事する職員の特例)
第2条の3 法第46条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第50条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「災害応急対策従事職員」という。)とする。
2 法第46条に規定する政令で定める職務は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職務とする。
職員の区分 職務
警察官
一 犯罪の捜査
二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送
三 勾引状、勾留状又は収容状の執行
四 犯罪の制止
五 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災、爆発その他これらに類する異常な事態(以下この表において「天災等」という。)の発生時における人命の救助その他の被害の防御
警察官以外の警察職員 犯罪鑑識、船舶又は航空機の運航その他の職務で、警察官がこの表の警察官の項の下欄に掲げる職務に従事する場合において当該警察官と協同して行うもの
消防吏員及び消防団員
一 火災の鎮圧
二 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御
准救急隊員 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御
麻薬取締員
一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪の捜査
二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送
三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行
災害応急対策従事職員 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御
3 法第46条に規定する政令で定める率は、100分の50(傷病補償年金のうち、第1級の傷病等級(法第28条の2第1項第2号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45、障害補償のうち、第1級の障害等級(法第29条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45)とする。
(船員である職員の特例)
第3条 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である法第2条第1項の職員(以下「船員」という。)に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、総務大臣の定めるところにより、同条第5項に規定する給与に日額旅費のうちの一部を加えるものとする。
第4条 船員に係る法第27条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。
第5条 船員に係る法第28条の規定による休業補償の金額は、公務(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった日から4月間は、平均給与額の100分の100に相当する金額とする。
第6条 船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治った場合において、勤務することができないときは、基金は、予後補償として、治った日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が1月を超えるときは、1月間)、1日につき平均給与額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、当該補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。
2 法第2条第13項の規定は、前項の平均給与額について準用する。この場合において、同条第13項中「休業補償を」とあるのは「予後補償を」と、「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」と、「休業補償について」とあるのは「予後補償について」と、「休業補償に係る平均給与額」とあるのは「予後補償に係る平均給与額」と読み替えるものとする。
3 船員が次の各号のいずれかに該当する場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、予後補償は、行わない。
 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
4 船員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る予後補償は、総務省令で定めるところにより、その全部又は一部を行わないことができる。
第7条 船員に係る法第29条第4項の規定による障害補償一時金の額は、同項の規定による額(法第46条に規定する公務上の災害に係るものにあっては、同項の規定による額に100分の50を乗じて得た額を加算した額)に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。
 第8級 97日
 第9級 59日
 第10級 58日
 第11級 47日
 第12級 24日
 第13級 19日
 第14級 4日
第8条 船員が公務上行方不明となったときは、基金は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中1日につき平均給与額の100分の100に相当する金額を支給する。ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が1月に満たない場合は、この限りでない。
2 前項の平均給与額を算定する場合における法第2条第4項の規定の適用については、同項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」とあるのは、「行方不明となった日」とする。
3 第1項の行方不明補償を支給する期間は、船員が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
4 第1項に規定する被扶養者は、船員が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた者で次の各号の一に該当するものとする。
 当該船員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母
 前号に掲げる者以外の当該船員の3親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの
 当該船員の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び父母で当該船員と同一の世帯に属するもの
5 船員が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、当該船員が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
6 行方不明補償を受けるべき者の順位は、第4項各号の順序とし、同項第1号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、親等の少ない者を先にし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
7 行方不明補償を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、行方不明補償の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
(公務で外国旅行中の職員に係る特例)
第9条 第4条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第27条の規定による療養の範囲について準用する。
第10条 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第2条各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合(法第46条の規定が適用される場合を除く。)における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償年金については、法第28条の2第2項の規定による額、法第29条第3項若しくは第4項の規定による額又は法第33条第1項の規定による額は、それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち、第1級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45、障害補償のうち、第1級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年12月1日から施行する。
(葬祭補償の額の特例)
第1条の2 第2条の2の規定による金額が平均給与額の60日分に相当する金額に満たないときは、法第42条に規定する政令で定める金額は、当分の間、第2条の2の規定にかかわらず、平均給与額の60日分に相当する金額とする。
(船員等に係る障害補償年金等の特例)
第1条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあっては、総務省令で定めるところにより、法第36条第2項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)の合計額が、次の各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第46条の規定が適用された場合にあっては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に第2条の3第3項に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該各号に定める額を加算した額に満たないときは、法附則第5条の2第1項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
 第1級 平均給与額に100を乗じて得た額
 第2級 平均給与額に70を乗じて得た額
 第3級 平均給与額に120を乗じて得た額
 第4級 平均給与額に160を乗じて得た額
 第5級 平均給与額に200を乗じて得た額
 第6級 平均給与額に230を乗じて得た額
 第7級 平均給与額に190を乗じて得た額
第1条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第10条の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額に、当該額に第10条に定める率を乗じて得た額を加算した額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
第1条の5 船員に係る法附則第5条の3第2項の規定による障害補償年金前払一時金の額は、附則第1条の3各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額に当該各号に定める額を加算した額を限度として総務省令で定める額とする。
第1条の6 船員に係る法附則第6条第2項の規定による遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に1080を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。
(遺族補償一時金の額)
第2条 法附則第7条の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法第37条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 平均給与額に400を乗じて得た額
 法第37条第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は法第32条第1項第4号に規定する総務省令で定める障害の状態にある3親等内の親族 平均給与額に700を乗じて得た額
 法第37条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる者 平均給与額に1000を乗じて得た額
(船員等に係る遺族補償一時金の額の特例)
第2条の2 船員に係る法附則第7条の規定による遺族補償一時金の額は、平均給与額に1080を乗じて得た額(法第36条第1項第2号の場合にあっては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、総務省令で定めるところにより、同条第2項の規定に準じて計算した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した額)とする。ただし、当該遺族補償一時金が法第46条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、その額は、前条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の150を乗じて得た額に、平均給与額に1080を乗じて得た額と当該各号に定める額との差額を加算した額(法第36条第1項第2号の場合にあっては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額を控除した額)とする。
第2条の3 第10条に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金については、法附則第7条第1項の政令で定める額は、当該額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
(他の法令による給付との調整)
第3条 法附則第8条第1項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる法第39条の2に規定する年金たる補償(以下この条において「年金たる補償」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
一 傷病補償年金(法第46条に規定する公務上の災害又は第10条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)
一 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下この条及び次条において「障害基礎年金」という。)
0・73
二 障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)
0・88
三 障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次条第1項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次条第1項の表において「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)
0・88
四 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この表において「国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び次条第1項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)
0・89
二 傷病補償年金(法第46条に規定する公務上の災害又は第10条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)
一 障害厚生年金等及び障害基礎年金
0・82(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0・81)
二 障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)
0・92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0・91)
三 障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)
0・92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0・91)
四 旧国民年金法による障害年金
0・93(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0・92)
三 障害補償年金(法第46条に規定する公務上の災害又は第10条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)
一 障害厚生年金等及び障害基礎年金
0・73
二 障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)
0・83
三 障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)
0・88
四 旧国民年金法による障害年金
0・89
四 障害補償年金(法第46条に規定する公務上の災害又は第10条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)
一 障害厚生年金等及び障害基礎年金
0・82(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0・81)
二 障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)
0・89(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0・88)
三 障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)
0・92(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0・91)
四 旧国民年金法による障害年金
0・93(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0・92)
五 遺族補償年金(法第46条に規定する公務上の災害又は第10条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)
一 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この条において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この条において「遺族基礎年金」という。)
0・80
二 遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)
0・84
三 遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金
0・88
四 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金
0・80
五 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金
0・80
六 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金
0・90
六 遺族補償年金(法第46条に規定する公務上の災害又は第10条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)
一 遺族厚生年金等及び遺族基礎年金
0・87
二 遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)
0・89
三 遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金
0・92
四 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金
0・87
五 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金
0・87
六 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金
0・93
2 法附則第8条第1項に規定する政令で定める額は、法第39条の2及び附則第8条第1項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される前項の表の中欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合又は遺族厚生年金等及び遺族基礎年金が併給される場合には、その合計額)を控除した残額に相当する額とする。
第3条の2 法附則第8条第2項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
障害厚生年金等及び障害基礎年金 0・73
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) 0・88
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) 0・88
旧国民年金法による障害年金 0・89
2 法附則第8条第2項に規定する政令で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される前項の表の上欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合にあっては、その合計額)を365で除して得た額を控除した残額に相当する額とする。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 法施行の際現に法附則第14条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により法による補償をこえる公務災害補償を負担している都道府県が施行日以後において当該公務災害補償を行なう場合には、同条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。同条に規定する職員に係る公務災害補償のうち法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる部分についても、同様とする。
2 前項の場合における義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)第2条第1号の規定の適用については、同号中「市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第14条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条」とする。
附則 (昭和45年1月26日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員災害補償法施行令第9条第1項の規定は、昭和44年11月1日から適用する。
附則 (昭和45年10月30日政令第323号)
1 この政令は、昭和45年11月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員災害補償法施行令第7条及び第9条第1項の規定は、昭和45年11月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年7月6日政令第275号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、昭和47年1月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。
附則 (昭和48年9月1日政令第251号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月30日政令第329号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和48年法律第76号)の施行の日(昭和48年12月1日)から施行する。ただし、第9条第1項第2号及び第3号の改正規定は、昭和48年11月1日から施行する。
(経過規定)
2 この政令による改正後の地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第6条の規定のうち通勤による負傷又は疾病に係る予後補償に関する部分は、この政令の施行の日以後に発生した事故に起因する地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による災害について適用する。
3 新令第9条第1項第2号及び第3号の規定は、昭和48年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年3月30日政令第87号)
1 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この政令による改正後の地方公務員災害補償法施行令第2条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第251号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の地方公務員災害補償法施行令」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第87号)による改正後の地方公務員災害補償法施行令」とする。
附則 (昭和49年10月25日政令第355号)
1 この政令は、昭和49年11月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前の期間に係る地方公務員災害補償法施行令第3条に規定する船員に係る障害補償年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月25日政令第43号)
1 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前の期間に係る地方公務員災害補償法施行令第3条に規定する船員に係る遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年4月30日政令第138号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の地方公務員災害補償法施行令第2条の2の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第251号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の地方公務員災害補償法施行令」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第138号)による改正後の地方公務員災害補償法施行令」とする。
4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この政令による改正前の地方公務員災害補償法施行令第2条の2の規定による金額により支給されたもの又は地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第87号)附則第3項の規定により読み替えて適用される地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第251号)附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が25万円未満であるものに限る。)の支払は、この政令による改正後の地方公務員災害補償法施行令第2条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則 (昭和52年3月29日政令第37号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条の3の規定は、同条第1項に規定する災害応急対策従事職員については、施行日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償及び遺族補償について適用する。
4 改正後の第2条の3第3項(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、施行日以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。
5 施行日の前日において地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和51年法律第27号)による改正後の地方公務員災害補償法第28条の2第1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、同法第40条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
附則 (昭和53年3月30日政令第56号)
1 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の3(警察官以外の警察職員に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償及び遺族補償について適用する。
附則 (昭和54年3月13日政令第29号)
1 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、昭和54年度分の負担金から適用し、昭和53年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年12月8日政令第320号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員災害補償法施行令第9条の規定は、遺族補償年金のうち、昭和55年11月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月31日政令第55号)
1 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年10月30日政令第311号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和56年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条並びに附則第2条及び第2条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金については、なお従前の例による。
3 改正後の第9条の規定は、遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
4 改正後の附則第1条の3の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合について、改正後の附則第1条の4の規定は施行日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
5 改正後の附則第1条の5の規定は、施行日以後に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用し、施行日前に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月5日政令第24号)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、昭和57年度分の負担金から適用し、昭和56年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月25日政令第266号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第53号)
1 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年9月30日政令第275号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の地方公務員災害補償法施行令附則第3条第2項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第73号)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第3条及び第3条の2の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 改正後の別表の規定は、昭和61年度分の負担金から適用し、昭和60年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月25日政令第56号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第65号)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第3条第1項及び第3条の2第1項の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月10日政令第218号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第2条の2の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の地方公務員災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第2条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第1条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が50万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第2条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則 (平成2年8月1日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成2年8月25日)から施行する。
附則 (平成2年9月19日政令第273号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第6条第2項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた予後補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた予後補償については、なお従前の例による。
3 施行日前に予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養を開始した船員に予後補償を支給すべき場合における新令第6条第2項の規定の適用については、同項中「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第273号)の施行の日以後」とする。
4 新令附則第1条の4の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成3年4月1日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
5 新令附則第2条の2の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月27日政令第52号)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第165号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第2条の2の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の地方公務員災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第2条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第1条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が56万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第2条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
4 新令第11条並びに附則第1条の5及び第2条の3の規定は、平成6年4月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償、遺族補償及び障害補償年金差額一時金について適用する。
附則 (平成8年5月11日政令第126号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第2条の2の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の地方公務員災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第2条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第1条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が59万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第2条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則 (平成10年4月9日政令第135号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第2条の2の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の地方公務員災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第2条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第1条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が61万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第2条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則 (平成12年3月31日政令第152号)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則 (平成12年4月19日政令第201号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第94号)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成15年度分の負担金から適用し、平成14年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月1日政令第188号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成15年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附則 (平成15年9月12日政令第407号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置)
2 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成14年法律第135号)による改正後の地方公務員災害補償法第49条第2項の規定は、平成16年度分の負担金から適用し、平成15年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第89号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第146号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成22年3月19日政令第30号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の死亡若しくは通勤による死亡又は公務上の行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する船員に係る遺族補償年金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成25年10月17日政令第298号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第15号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の地方公務員災害補償法施行令附則第3条第1項及び第3条の2第1項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた地方公務員災害補償法第25条第1項第3号に規定する傷病補償年金(以下この項において「傷病補償年金」という。)及び同条第1項第2号に規定する休業補償(以下この項において「休業補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月16日政令第379号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月1日政令第296号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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