にゅうかいりんやとうにかかるけんりかんけいのきんだいかのじょちょうにかんするほうりつによるふどうさんとうきにかんするせいれい
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令
昭和42年政令第27号
内閣は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第27条及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第27条の規定による不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めるものとする。
(代位登記)
第2条 都道府県知事は、法第14条第2項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
一 土地の表題登記 所有者
二 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
三 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
四 所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
五 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
第3条 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第4号又は第5号の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(法第14条第2項の規定による登記等の嘱託)
第4条 法第14条第2項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託をする場合には、不動産登記令(平成16年政令第379号)第3条各号に掲げる事項のほか、法第14条第2項又は法第23条第2項の規定により登記の嘱託をする旨並びに所有者が登記名義人と同一人でないときは、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とする。
2 前項の登記の嘱託については、不動産登記法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。
第5条 前条第1項の登記を嘱託する場合には、入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容及び法第11条第3項又は法第22条第4項の規定による公告があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 前条第1項の登記を嘱託する場合において、法第11条第3項又は法第22条第4項の規定により既に登記所に提供された入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報があるときは、前項の規定により入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報がその嘱託情報と併せて登記所に提供されたものとみなす。
(現物出資による登記の嘱託)
第6条 都道府県知事が法第14条第3項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合には、出資のあったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(法務省令への委任)
第7条 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 都道府県知事は、この政令の規定による登記を嘱託する場合において、必要があるときは、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条第3号の規定により適用される旧土地台帳法(昭和22年法律第30号)の規定により申告すべき者に代わって同法の規定による申告をすることができる。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
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