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住居表示に関する法律施行令

昭和42年政令第246号
内閣は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第2項及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(変更の請求)
第1条 住居表示に関する法律(以下「法」という。)第5条の2第2項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容及び理由(おおむね1000字以内とし、ほかに図画2枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所及び生年月日を記入し、署名し印をおした文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。
2 変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、2以上の変更の請求を行なうことを妨げない。
(選挙管理委員会の確認)
第2条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、変更の請求があったときは、直ちに、変更の請求書について、市町村の選挙管理委員会(特別区にあっては特別区の選挙管理委員会とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区又は総合区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し、法第5条の2第2項に規定する者で当該変更の請求書に署名し印を押したものの数が50人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められた変更の請求書につき、その確認を求められた日から3日以内に同項の確認をし、当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。
(変更の請求の却下)
第3条 市町村長は、変更の請求があった場合において、その請求が法第5条の2第2項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第1条第1項の規定に違反していると認められるとき、又は法第5条の2第2項に規定する者でその請求に係る変更の請求書に署名し印をおしたものの数が50人に満たない旨の前条第2項の規定による記載があるときは、その請求を却下しなければならない。
(結果の公表)
第4条 市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第260条第1項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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