つうかんぎょうほうしこうれい
通関業法施行令
昭和42年政令第237号
内閣は、通関業法(昭和42年法律第122号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(営業所の新設の許可の申請手続)
第1条 通関業法(以下「法」という。)第8条第1項の規定による許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 当該営業所の名称及び所在地
二 当該営業所の責任者の氏名及び法第13条の規定により置こうとする通関士の数
三 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
2 前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
(営業所の届出の手続)
第2条 法第9条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。
一 当該営業所の名称及び所在地
二 当該営業所の責任者の氏名及び法第13条の規定により置こうとする通関士の数
三 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
2 前項の届出書には、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
(通関業の許可を承継することの承認の手続)
第3条 法第11条の2第2項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 被相続人である通関業者の氏名及び住所
二 相続があった年月日
三 その他参考となるべき事項
2 法第11条の2第4項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 合併若しくは分割をしようとする通関業者又は当該通関業を譲り渡そうとする通関業者の名称又は氏名及び住所
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により前号の通関業者の通関業を承継する法人又は当該通関業を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所
三 合併若しくは分割又は第1号の通関業者の通関業の譲渡しが予定されている年月日
四 その他参考となるべき事項
3 前2項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。ただし、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面の添付を省略させることができる。
(許可の消滅に関する届出義務者)
第4条 法第12条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
一 通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であった個人又は通関業者であった法人を代表する役員
二 通関業者が死亡した場合 相続人
三 通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人
四 通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であった法人を代表する役員であった者
五 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
(通関士の設置)
第5条 通関業者は、法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。
(通関士の審査を要する通関書類等)
第6条 法第14条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第2条第1号イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書
二 法第2条第1号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書
三 関税法(昭和29年法律第61号)第7条の2第1項に規定する特例申告書
四 関税法施行令(昭和29年政令第150号)第4条の16第1項に規定する修正申告書及び同令第4条の17第1項に規定する更正請求書
(通知を要する検査の範囲)
第7条 法第16条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。
一 関税法第75条において準用する同法第67条の検査
二 関税法第43条の4第1項(同法第61条の4及び第62条の15において準用する場合を含む。)の検査
三 関税法第62条の3第2項の検査
(記帳及び書類の保存)
第8条 法第22条第1項に規定する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務(法第7条に規定する関連業務を含む。以下この条及び第10条において同じ。)の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
2 法第22条第1項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
3 前2項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後3年間保存しなければならない。
4 第1項の規定による通関業務1件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第2項第1号に掲げる書類に所要の事項を追記することによってすることができる。
(従業者等に関する届出)
第9条 法第22条第2項の規定による届出(法第12条第1号の規定による営業所の責任者の変更に係る届出を含む。)は、通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなった場合その他これらの者の区分の間に異動があった場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによってしなければならない。
2 前項の者が新たに置かれた場合に提出する同項の届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない。
(定期報告書)
第10条 法第22条第3項に規定する報告書には、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年6月30日までにこれを提出しなければならない。
一 報告期間中に取り扱った通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額
二 報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額及びその内訳並びにその計算の基礎)
三 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細
四 その他参考となるべき事項
2 法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)
第11条 法第24条第1号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。
2 法第24条第2号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。
(受験手数料の額)
第12条 法第26条第1項に規定する政令で定める額は、3000円とする。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受けるための願書を提出する場合にあっては、2900円とする。
(通関士の確認に係る届出事項)
第13条 法第31条第1項に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項とする。
2 法第31条第1項の規定による届出に関する書面には、当該届出に係る者が同条第2項第1号及び第2号の規定に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。
(権限の委任)
第14条 法に規定する財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める税関長に委任されるものとする。
一 法第3条第1項及び第2項(同条第1項の許可に際し条件を付する場合に限る。)の規定、法第4条第1項の規定、法第5条の規定並びに法第6条の規定による権限 法第3条第1項の許可を受けようとする者が通関業務を行おうとする営業所の所在地(当該営業所が2以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長
二 法第3条第2項(同条第1項の許可後に条件を付する場合に限り、法第8条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定、法第8条第1項の規定、同条第2項において準用する法第5条の規定、法第9条第1項の規定、法第10条第2項の規定、法第11条の規定、法第12条の規定、法第22条第2項及び第3項の規定、法第31条第1項の規定、法第33条の2の規定、法第34条第1項及び第2項(法第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定、法第35条第1項の規定、法第37条の規定、法第38条第1項の規定並びに法第39条第1項の規定による権限 当該権限の行使の対象となる者が通関業務を行う営業所の所在地(当該営業所が2以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長(以下この条において「2号税関長」という。)
三 法第11条の2第2項から第6項までの規定による権限 同条第1項又は第4項に規定する通関業者に係る2号税関長
四 法第11条の2第7項の規定による権限 同条第2項又は第4項の規定による承認をした税関長
五 法第36条の規定による権限 同条の規定による申出の対象となる者に係る2号税関長
2 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であって同号に定める税関長以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る法第5条の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。
3 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であって2号税関長以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る法第8条第1項の規定、同条第2項において準用する法第3条第2項及び第4項並びに法第5条の規定、法第9条第1項の規定、法第12条の規定、法第22条第2項の規定、法第31条第1項の規定並びに法第38条第1項の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。
附則
1 この政令は、法施行の日(昭和42年9月1日)から施行する。
2 法施行の日から3年を経過する日までの間における第4条第2項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(やむを得ない理由があるものとして税関長の承認を受けたときは、6月をこえない範囲内で税関長の承認した期間内)」とする。
附則 (昭和47年8月7日政令第311号)
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月27日政令第64号)
この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第68号)
この政令中、第12条の改正規定は昭和50年4月1日から、第5条の改正規定は同年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月28日政令第127号)
この政令中、第10条の改正規定は公布の日から、第5条の改正規定は昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月14日政令第203号)
この政令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月22日政令第41号)
この政令は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附則 (昭和53年3月29日政令第54号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月20日政令第245号)
この政令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第52号)
この政令は、昭和58年5月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第140号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和59年6月26日政令第217号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第215号)
この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第74号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年8月17日政令第270号)
この政令は、平成6年9月4日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第93号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月23日政令第82号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
(通関業法施行令に係る事務の範囲に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前における従前の税関の事務及びその監督に係る事務は、通関業法施行令第11条第1項の規定の適用については、この政令の施行後における税関の事務及びその監督に係る事務とみなす。
2 この政令の施行前における従前の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)は、通関業法施行令第11条第2項の規定の適用については、この政令の施行後における税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)とみなす。
附則 (平成12年7月12日政令第376号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第103号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「徳山市 新南陽市」を「周南市」に改める部分に限る。)は、同月21日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第428号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第319号)
この政令は、平成16年11月1日から施行する。
附則 (平成17年1月4日政令第3号)
この政令は、平成17年1月16日から施行する。ただし、「知多市 半田市」を「知多市 常滑市 半田市」に改める部分は、同年2月17日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月21日政令第247号) 抄
この政令は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第259号)
この政令は、平成17年8月1日から施行する。ただし、「新湊市 高岡市 射水郡小杉町」を「高岡市 射水市」に改める部分は同年11月1日から、「姶良郡溝辺町」を「霧島市」に改める部分は同月7日から施行する。
附則 (平成17年12月26日政令第381号)
この政令は、平成18年1月10日から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第291号)
この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年11月26日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年2月21日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第168号) 抄
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月17日政令第240号)
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号。次項において「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第7条の規定による改正前の通関業法(昭和42年法律第122号)第9条及び第13条第1項の規定の適用については、第4条の規定による改正前の通関業法施行令第2条、第4条、第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。