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こっかこうむいんきょうさいくみあいのこうしんくみあいいんがぞうかおんきゅうとうをうけるけんりをほうきしたばあいにしきゅうするこうむによるしょうがいねんきんのがくのとくれいとうにかんするせいれい

国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令

昭和42年政令第220号
内閣は、昭和42年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)附則第9条第3項(同法附則第10条第8項において準用する場合を含む。)並びに第10条第10項及び第11項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)
第1条 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)附則第9条第3項(法附則第10条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(法附則第3条第1項に規定する更新組合員等をいう。以下第3条までにおいて同じ。)又は更新組合員等であった者で、増加恩給等(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第1項第9号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有することとなった際に施行法第2条第1項第8号に規定する傷病年金を受ける傷病の程度にあったとしたならば当該傷病年金を受ける権利を有することとなるものとする。
2 法附則第9条第3項に規定する政令で定める金額は、10万9000円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新法」という。)又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有する者であるときはその者が受けることができる退職年金の額を、新法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しない者であるときは次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。
 施行法第19条第1号の期間 同号に掲げる金額の15分の1に相当する金額
 施行法第19条第2号の期間(次号に掲げる期間を除く。) 当該期間の年数1年につき旧法の俸給年額(施行法第2条第1項第18号に規定する旧法の俸給年額をいう。次号において同じ。)の100分の0・75に相当する金額
 施行法第19条第2号の期間のうち同法第2条第1項第16号に規定する控除期間 当該期間の年数1年につき旧法の俸給年額の120分の0・5に相当する金額
 施行法第19条第3号の期間 当該期間の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)1年につき新法の俸給年額(施行法第2条第1項第19号に規定する新法の俸給年額をいう。)の100分の1・4に相当する金額
3 前項各号の期間のうちに、法の公布の日前に給付事由の生じた退職一時金の基礎となった期間(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかった期間を含む。)があるときは、これを除くものとする。
4 第2項第2号の期間のうち、新法附則第18条第1項又は施行法第49条の2第2項に規定する期間(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する同号の規定の適用については、同号中「100分の0・75」とあるのは、「100分の0・18」とする。
5 第2項の場合において、同項第1号から第3号までの期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第4号の期間に加算するものとする。
(障害年金等の支給額から控除する増加恩給相当額)
第2条 法附則第10条第10項に規定する政令で定める額は、新法第81条第1項第1号の規定による障害年金又は新法第88条第1項第1号の規定による遺族年金の支給時に係る支給額の2分の1に相当する額とする。
2 法附則第10条第1項又は第2項の規定による申出があった者につき、新法第74条第1項の規定の適用により公務による障害年金に代えて退職年金(減額退職年金を含む。次項及び次条において同じ。)を支給することとなった場合において、その者が昭和34年1月1日(施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員については、同年10月1日)以後の更新組合員等であった期間に係る分として増加恩給を受けていたときは、当該増加恩給の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその2分の1に相当する額を控除するものとする。
3 法附則第10条第10項の規定による遺族年金の支給額からの控除は、同項に規定する増加恩給の額の総額(同項又は前項の規定によりすでに公務による障害年金又は退職年金の支給額から控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで行なうものとする。
(在職中に増加恩給と併給される普通恩給の支給を受けた者に関する特例等)
第3条 法附則第10条第1項又は第2項の規定による申出があった者のうち、施行法第2条第1項第7号の施行日の前日において同項第5号に規定する旧長期組合員であった者につき、退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が昭和34年1月1日以後の更新組合員等であった期間に係る分として増加恩給と併給される普通恩給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその2分の1に相当する額を控除するものとする。
2 法附則第10条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があった者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその2分の1に相当する額を控除するものとする。
3 法附則第10条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があった施行法第51条の2第2項に規定する地方の更新組合員である地方の職員等(同条第1項に規定する地方の職員等をいう。)であった同法第2条第1項第6号に規定する長期組合員が、増加恩給と併給される普通恩給の支給を受けていた場合には、当該普通恩給を同法第51条の2第5項第1号に掲げる給付として支給されていたものとみなして、同項及び同条第6項の規定を適用するものとする。
4 施行法第51条の2第5項若しくは第6項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第153号)附則第5条第3項若しくは第4項、法附則第10条第10項、前条第2項若しくは第3項又は前3項の規定を適用する場合において、これらの規定による額を、それぞれ同一の支給時に係る退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の2分の1に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によってあん分した額をもって、それぞれこれらの規定による控除額とする。
(組合職員及び連合会職員に係る増加恩給等を受ける権利の放棄の申出等の特例)
第4条 法附則第10条第1項又は第5項に規定する更新組合員等には、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)附則第12条の規定の適用を受ける者及び国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第25条第2項の規定の適用を受ける者を含まないものとする。
2 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第153号)による改正前の新法第125条第2項(同法第126条第3項において準用する場合を含む。)の申出(以下この項において「非通算の申出」という。)をした者又はその遺族が法附則第10条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出をしたときは、非通算の申出は、なかったものとみなす。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であった長期組合員の公務による障害年金等の取扱い)
第5条 施行法第51条の2第2項に規定する地方の更新組合員である地方の職員等(同条第1項に規定する地方の職員等をいう。)であった同法第2条第1項第6号に規定する長期組合員が昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)附則第9条第1項の規定によってした申出は、法附則第10条第1項の規定によってした申出とみなして、法の規定を適用する。
(増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)
第6条 法附則第10条第1項、第2項及び第4項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族がこれをすることができる最初の申出期間内にするものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日政令第323号)
1 この政令は、昭和42年10月1日から施行する。
2 改正後の第1条第2項の規定は、昭和42年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年9月30日政令第290号)
1 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
2 改正後の第1条第2項の規定は、昭和43年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年12月27日政令第344号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日政令第292号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条第2項の規定は、昭和44年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年9月29日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第263号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。

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