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ちゅうぶけんかいはつせいびほうしこうれい

中部圏開発整備法施行令

昭和42年政令第20号
内閣は、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第9条第2項第3号及び同条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第1条 道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。
 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道施設又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)若しくは軌道法(大正10年法律第76号)の規定による鉄道事業の用に供する施設若しくは軌道
 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港湾
 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の規定による漁港
 空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港並びに航空法(昭和27年法律第231号)第56条の4第1項の規定により公共の用に供すべき施設として指定された施設を利用する民間航空用施設
 運河法(大正2年法律第16号)の規定による運河
 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)の規定による一般自動車ターミナル
 日本郵便株式会社又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する通信施設
(土地利用に関する事項で根幹となるべきもの)
第2条 住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの土地利用に関する事項とする。
 住宅用地
 工場用地
 緑地及びレクリエーション用地
(水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの)
第3条 水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる事項とする。
 広域的な用水対策を実施する必要がある地域に係る水の用途別の需要及び供給に関する事項
 水資源の開発及び利用のため広域的に整備する必要がある施設の整備に関する事項
(国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第4条 国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。
 河川法(昭和39年法律第167号)の規定による河川
 海岸法(昭和31年法律第101号)の規定による海岸保全施設
 砂防法(明治30年法律第29号)の規定による砂防設備
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の規定による地すべり防止施設
 森林法(昭和26年法律第249号)の規定による保安施設
(住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第5条 住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
 公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅
 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園
 水道法(昭和32年法律第177号)の規定による水道
 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による下水道
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設
 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は医療法第31条に規定する者が開設するもの
(公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの)
第6条 公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項で根幹となるべきものは、広域的に公害が発生している地域又は発生するおそれがある地域に係る次の各号に掲げる事項とする。
 公害の発生の防止に関する重要な施設の整備に関する事項
 その他公害の防止に関する主要な対策に関する事項
(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第7条 教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校又は公立学校である大学又は高等専門学校
 図書館法(昭和25年法律第118号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)の規定による公立博物館その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもの
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による職業訓練施設
(観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの)
第8条 観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち主要なものの整備に関する事項とする。
 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定による公園計画に係る施設
 観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)の規定による国際競争力の高い魅力ある観光地及びその観光地間を連絡する経路における観光の基盤となる交通施設
 第2条第3号のレクリエーション用地に係るレクリエーション施設
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された文化財の保存のための施設
(その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第9条 中部圏開発整備法第9条第1項第3号リに規定するその他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるもの又は広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
 卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定による中央卸売市場
 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業により新設又は変更されるかんがい排水施設及び造成される農用地
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が設置するもの
 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定による路外駐車場
 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)の規定による工業用水道
 流通業務市街地における流通業務施設
 林道
 前各号に掲げるもののほか、中部圏の開発及び整備のため特に必要と認められる施設

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月30日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第221号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和46年7月1日)から施行する。
附則 (昭和46年9月23日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年9月24日から施行する。
附則 (昭和54年6月12日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年9月27日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成17年12月22日)から施行する。
附則 (平成18年12月27日政令第404号)
この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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