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しゅとけんきんこうりょくちほぜんほうしこうれい

首都圏近郊緑地保全法施行令

昭和42年政令第13号
内閣は、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第6条第9項(同法第7条第5項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第4項第2号及び第5号並びに第9条第9項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
(収用委員会の裁決の申請手続)
第1条 首都圏近郊緑地保全法(以下「法」という。)第6条第9項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)
第1条の2 法第7条第1項第5号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。
(届出を要しない保全区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第2条 法第7条第4項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
 建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ5メートル又は10平方メートルを超えるものを除く。)
 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
 仮設の工作物の新築、改築又は増築
 地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
 次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は掲出する屋外広告物
(2) 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが20メートルを超えるものを除く。)
 その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが5メートルを超えるものを除く。)
 次に掲げる土地の形質の変更
 面積が60平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
 地下における土地の形質の変更
 次に掲げる木竹の伐採
 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
 仮植した木竹の伐採
 高さが15メートル以下の独立木(1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートルを超えるものを除く。)の伐採
 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
 面積が60平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
 面積が60平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが1・5メートルを超えるものを除く。)
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(3) 高さが1・5メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
 農業、林業又は漁業(以下「農業等」という。)を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下の物置、作業小屋その他これらに類する建築物の新築、改築又は増築(以下「特定新築等」という。)を除く。)
(2) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3) 宅地の造成(特定新築等のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4) 森林の皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(5) 水面の埋立て又は干拓
(公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為)
第3条 法第7条第4項第6号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
 道路運送法による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号、第2号イ若しくは第3号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
十一 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十二 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十三 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十四 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
十五 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為
十六 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
十七 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為
十八 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
十九 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
二十一 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
二十二 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
二十三 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
二十四 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
二十五 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
二十六 警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
二十七 市町村が行う消防法(昭和23年法律第186号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十八 都県又は水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十九 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項若しくは第2項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
三十 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存に係る行為
三十一 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物の保存に係る行為
三十二 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
三十三 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は都県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
三十四 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
(国庫補助金の額)
第4条 法第17条第2項の規定による国の都県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れに要する費用の額に10分の5・5を乗じて得た額とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和47年12月21日政令第437号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和47年12月25日)から施行する。
附則 (昭和49年1月10日政令第3号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附則 (昭和49年6月26日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号) 抄
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年8月8日政令第263号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の首都圏近郊緑地保全法施行令第1条の2に規定する行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、首都圏近郊緑地保全法第8条第1項及び第3項の規定は、適用しない。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号) 抄
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号) 抄
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(首都圏近郊緑地保全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 放送法等改正法附則第7条の規定により放送法等改正法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号。以下「旧有線放送電話法」という。)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第17条の規定による改正後の首都圏近郊緑地保全法施行令第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。

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