いんしぜいほうしこうれい
印紙税法施行令
昭和42年政令第108号
内閣は、印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、印紙税法施行規則(昭和19年勅令第183号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」という。)第3条第1項、第10条第1項、第12条第1項、第16条又は別表第1の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。
第2条及び第3条 削除
(納税地)
第4条 法第6条第5号に掲げる政令で定める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
一 その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地
二 その他の課税文書 当該課税文書の作成の時における作成者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)
2 2以上の者が共同して作成した課税文書に係る法第6条第5号に掲げる政令で定める場所は、前項の規定にかかわらず、当該課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
一 その作成者が所持している課税文書 当該所持している場所
二 その作成者以外の者が所持している課税文書 当該作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者のみが当該課税文書を作成したものとした場合の前項各号に掲げる場所
(印紙を消す方法)
第5条 課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
(税印を押すことの請求等)
第6条 法第9条第1項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
二 当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量
三 当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額
四 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、法第9条第3項の規定により同条第1項の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。
(計器の指定の申請等)
第7条 法第10条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称
三 当該計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法
四 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を国税庁長官に提示しなければならない。
3 法第10条第1項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行うものとする。
4 国税庁長官は、法第10条第1項の指定をした場合には、その旨を第1項の申請者に通知するものとする。
(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)
第8条 法第10条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二 当該印紙税納付計器を設置しようとする場所
三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
四 当該印紙税納付計器を設置しようとする年月日
五 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、同項の申請者が法第10条第5項の規定により当該承認を取り消された日から2年を経過するまでの者であるときその他印紙税の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
3 法第10条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該印紙税納付計器を設置する場所
三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
四 当該印紙税納付計器により申請者が交付を受ける課税文書に納付印を押そうとする最初の日
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
4 法第10条第3項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出するとともに、印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件を提示しなければならない。
一 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二 当該印紙税納付計器の設置場所
三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
四 当該印紙税納付計器により表示しようとする印紙税に相当する金額の総額
五 その他参考となるべき事項
5 税務署長は、法第10条第6項の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第3項の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。
6 税務署長は、法第10条第5項の規定により同条第1項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。この場合には、税務署長は、当該取消しに係る印紙税納付計器につき同条第6項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
第9条 削除
(書式表示による申告及び納付の承認の申請等)
第10条 法第11条第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
二 当該承認を受けようとする課税文書の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
イ 法第11条第1項第1号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該課税文書の作成につき同項の規定の適用を受けようとする最初の日
ロ 法第11条第1項第2号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの作成予定数量及び作成予定年月日
三 当該課税文書の様式又は形式
四 当該課税文書の作成の事実が明らかにされる方法
五 その他参考となるべき事項
2 法第11条第4項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
二 当該申告に係る課税文書の作成場所
3 法第11条第4項の規定による申告書は、当該申告に係る課税文書の同条第1項各号の区分ごとに提出しなければならない。
4 法第11条第4項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第19条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治29年法律第89号)第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によって得た財産の価額(個人番号を有しない者にあっては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によって得た財産の価額)
二 相続人が限定承認をした場合には、その旨
三 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する印紙税額
5 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
6 前項ただし書に規定する方法により第4項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
7 第5項ただし書に規定する方法により第4項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
8 法第11条第6項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
二 当該適用を受ける必要がなくなる年月日並びにその課税文書の号別及び種類
三 当該課税文書につき法第11条第1項の承認を受けた年月日
四 その他参考となるべき事項
(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)
第11条 法第12条第1項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。
一 普通預金通帳
二 通知預金通帳
三 定期預金通帳(第7号に該当するものを除く。)
四 当座預金通帳
五 貯蓄預金通帳
六 勤務先預金通帳(労働基準法(昭和22年法律第49号)第18条第4項(預金の利子)又は船員法(昭和22年法律第100号)第34条第3項(預金の利子)に規定する預金の受入れに関し作成するものに限る。)
七 複合預金通帳(法別表第1第18号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる2以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいう。)
八 複合寄託通帳(法別表第1第19号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいう。)
(預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等)
第12条 法第12条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする最初の課税期間(同項に規定する課税期間をいう。次項及び第6項第2号並びに第18条第2項において同じ。)の開始の日の属する年の3月15日までに、当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二 当該承認を受けようとする預貯金通帳等の前条各号の区分
三 その他参考となるべき事項
2 法第12条第4項に規定する口座の数として政令で定めるところにより計算した数は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座(統括して管理されている一の預貯金通帳等に係る2以上の口座については、これらの口座を一の口座とし、一括して整理するために設けられている2以上の預貯金通帳等に係る口座については、当該口座を構成する各別の口座とする。以下この条及び第18条第2項において同じ。)の数から、睡眠口座の数及び法別表第1第18号の非課税物件の欄2に規定する通帳に係る口座(第18条第2項において「非課税預貯金通帳に係る口座」という。)の数を控除して計算した数とする。
3 前項に規定する睡眠口座とは、当該預貯金通帳等に係る口座につきその残高(有価証券の寄託に係る口座については、当該寄託がされている有価証券の券面金額の合計額とする。)が1000円に満たないもので、当該口座における最後の取引の日から3年を経過したものをいう。
4 法第12条第5項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二 当該申告に係る課税文書の作成場所
5 第10条第4項から第7項までの規定は、法第12条第5項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
6 法第12条第7項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二 当該適用を受ける必要がなくなる最初の課税期間及びその預貯金通帳等の前条各号の区分
三 当該預貯金通帳等につき法第12条第1項の承認を受けた年月日
四 その他参考となるべき事項
第13条 削除
(過誤納の確認等)
第14条 法第14条第1項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
二 当該過誤納に係る印紙税の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
イ 印紙を貼り付けた文書、税印を押した文書又は印紙税納付計器により印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押した文書に係る印紙税 当該文書の種類、当該種類ごとの数量、当該過誤納となった金額及び当該印紙を貼付け又は当該税印若しくは納付印を押した年月日
ロ イに掲げる印紙税を除くほか、法第9条第2項又は法第10条第4項の規定により納付した印紙税 当該納付した印紙税の額、当該印紙税の額のうち過誤納となった金額及び当該納付した年月日
三 過誤納となった理由
四 その他参考となるべき事項
2 法第14条第1項の確認を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際、当該過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件を当該税務署長に提示しなければならない。
3 税務署長は、法第14条第1項の確認をしたときは、前項の規定により提示された文書その他の物件に当該確認をしたことを明らかにするため必要な措置を講ずるものとする。
4 法第14条第2項の規定による確認と充当との請求をしようとする者は、第1項各号に掲げる事項及び当該過誤納金をその納付すべき印紙税に充当することを請求する旨を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
5 第2項の規定は法第14条第2項の確認及び充当の請求をする場合について、第3項の規定は同条第2項の充当をした場合について、それぞれ準用する。
(担保の提供の期限等)
第15条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第15条第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
(納付印等の製造等の承認の申請)
第16条 法第16条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該製造、販売又は所持をしようとする場所
三 当該製造、販売又は所持をしようとする納付印等の区分及び区分ごとの数量
四 当該製造、販売又は所持をしようとする物が納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印であるときは、当該印影の図案
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第17条 法第17条第1項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二 当該販売場又は製造場の所在地(販売場を設けない場合には、その旨)
三 当該販売又は製造をしようとする印紙税納付計器又は納付印の区分
四 当該販売をしようとする物が印紙税納付計器であるときは、当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称及び型式
五 当該販売又は製造の開始の年月日
六 その他参考となるべき事項
2 法第17条第1項後段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二 当該販売場又は製造場の所在地
三 販売業又は製造業の廃止の年月日又は休止の期間
四 その他参考となるべき事項
3 法第17条第2項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出するとともに、当該印紙税納付計器を提示しなければならない。
一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二 当該印紙税納付計器を設置した場所
三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
四 当該設置の廃止の年月日
五 その他参考となるべき事項
(記帳義務)
第18条 法第11条第1項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
二 当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項
イ 法別表第1第1号から第4号まで又は第17号の課税文書 当該課税文書の税率区分ごとの作成の数量及び年月日
ロ イ以外の課税文書 当該課税文書の作成の数量及び年月日
2 法第12条第1項の承認を受けた者は、課税期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 当該承認に係る預貯金通帳等の第11条各号の区分ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数
二 第12条第3項に規定する睡眠口座及び非課税預貯金通帳に係る口座の数
3 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
二 販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称
三 貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量
(印紙税を納付していない旨の申出等)
第19条 法第20条第2項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
二 当該申出に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日
三 当該課税文書に課されるべき印紙税額及び当該課税文書につき納付していない印紙税額並びにこれらの印紙税額のそれぞれの合計額
四 その他参考となるべき事項
2 法第20条第6項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該過怠税に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日並びに作成者の住所及び氏名又は名称
二 当該課税文書の所持者が明らかな場合には、当該所持者の住所及び氏名又は名称
三 過怠税を徴収する理由
第20条 削除
(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)
第21条 法別表第1第2号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 プロボクサー
二 プロレスラー
三 演劇の俳優
四 音楽家
五 舞踊家
六 映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー
七 テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー
2 法別表第1第2号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。
(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)
第22条 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(第9号及び第10号に掲げるものにあっては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。
一 信託会社
二 保険会社
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 労働金庫及び労働金庫連合会
五 農林中央金庫
六 株式会社商工組合中央金庫
七 株式会社日本政策投資銀行
八 信用協同組合及び信用協同組合連合会
九 農業協同組合及び農業協同組合連合会
十 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
十一 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第30項(定義)に規定する証券金融会社
十二 コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの
(非居住者円の手形の範囲及び表示)
第23条 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者(第23条の3において「非居住者」という。)の本邦にある同法第16条の2(支払等の制限)に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもって表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。
(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示)
第23条の2 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ホに規定する政令で定める手形は、次の各号に掲げる手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、銀行等により当該各号に掲げる手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。
一 本邦から貨物を輸出する外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号(定義)に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある輸出に係る荷為替手形
二 本邦から貨物を輸出する居住者が本邦にある銀行等以外の者を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形につき本邦にある銀行等の割引を受けた場合において、当該銀行等の当該割引のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
三 本邦に貨物を輸入する居住者が輸入代金の支払のための資金を本邦にある銀行等から本邦通貨により融資を受けた場合において、当該銀行等の当該融資のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)
第23条の3 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「外国の銀行」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、非居住者が外国において振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形の割引をし、又は非居住者に輸入代金の支払のための資金を本邦通貨により融資した外国の銀行が、当該割引又は当該融資のために要した資金を調達するため、本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形とする。
(税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)
第23条の4 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、前2条に規定する手形を担保として、本邦にある銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、当該銀行等において財務省令で定める表示をしたものとする。
(株券等に係る1株又は1口の金額)
第24条 法別表第1第4号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 株券 当該株券に係る株式会社が発行する株式の払込金額(株式1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいい、払込金額がない場合にあっては、当該株式会社の資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む。)の総数で除して得た額)
二 投資証券 当該投資証券に係る投資法人が発行する投資口の払込金額(投資口1口と引換えに払い込む金銭の額をいい、払込金額がない場合にあっては、当該投資法人の出資総額を投資口(当該発行する投資口を含む。)の総口数で除して得た額)
三 オープン型の委託者指図型投資信託の受益証券 当該受益証券に係る信託財産の信託契約締結当初の信託の元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額(法第11条第1項第1号の規定に該当する受益証券で同項の承認を受けたものにあっては、当該受益証券に係る信託財産につきその月中に信託された元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額)
四 受益証券発行信託の受益証券 当該受益証券に係る信託財産の価額を当該信託財産に係る受益権の口数で除して得た額
(出資証券が非課税となる法人の範囲)
第25条 法別表第1第4号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
二 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
三 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
四 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
五 信用金庫及び信用金庫連合会
六 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
七 水産業協同組合
八 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
九 中小企業等協同組合
十 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
十一 農林中央金庫
十二 輸出組合及び輸入組合
十三 労働金庫及び労働金庫連合会
(非課税となる受益証券の範囲)
第25条の2 法別表第1第4号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める受益証券は、同欄2に規定する投資信託に係る信託契約により譲渡が禁止されている記名式の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされているものとする。
(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
第26条 法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
一 特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第1第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)
二 代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの
三 銀行取引約定書その他名称のいかんを問わず、金融機関から信用の供与を受ける者と当該金融機関との間において、貸付け(手形割引及び当座貸越しを含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によって生ずる当該金融機関に対する一切の債務の履行について包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書
四 信用取引口座設定約諾書その他名称のいかんを問わず、金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第23項(定義)に規定する商品先物取引業者とこれらの顧客との間において、有価証券又は商品の売買に関する2以上の取引(有価証券の売買にあっては信用取引又は発行日決済取引に限り、商品の売買にあっては商品市場における取引(商品清算取引を除く。)に限る。)を継続して委託するため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち受渡しその他の決済方法、対価の支払方法又は債務不履行の場合の損害賠償の方法を定めるもの
五 保険特約書その他名称のいかんを問わず、損害保険会社と保険契約者との間において、2以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書で、これらの保険契約に共通して適用される保険要件のうち保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めるもの
(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)
第27条 法別表第1第8号及び第18号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 信用金庫連合会
二 労働金庫及び労働金庫連合会
三 農林中央金庫
四 信用協同組合及び信用協同組合連合会
五 農業協同組合及び農業協同組合連合会
六 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
(保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)
第27条の2 法別表第1第10号の定義の欄に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げる契約とする。
一 人が外国への旅行又は国内の旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間における保険業法(平成7年法律第105号)第3条第5項第1号又は第2号に掲げる保険に係る保険契約
二 人が航空機に搭乗している間における保険業法第3条第5項第1号又は第2号に掲げる保険に係る保険契約
三 既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の保険約款(特約を含む。)に次に掲げる定めのいずれかの記載がある場合において、当該定めに基づき当該既契約を更新する保険契約(当該既契約の更新の際に法別表第1第10号の定義の欄に規定する規定により、当該既契約の保険者から当該既契約の保険契約者に対して交付する書面において、当該保険契約者からの請求により同号に掲げる保険証券に該当する書面を交付する旨の記載がある場合のものに限る。)
イ 既契約の保険期間の満了に際して当該既契約の保険者又は当該既契約の保険契約者のいずれかから当該既契約を更新しない旨の意思表示がないときは当該既契約を更新する旨の定め
ロ 既契約の保険期間の満了に際して新たに保険契約の締結を申し込む旨の書面を用いることなく、当該既契約に係る保険事故、保険金額及び保険の目的物と同一の内容で当該既契約を更新する旨の定め
四 共済に係る契約
(売上代金に該当しない対価の範囲等)
第28条 法別表第1第17号の定義の欄に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
2 法別表第1第17号の定義の欄に規定する政令で定める対価は、次に掲げる対価とする。
一 公債及び社債(特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債を含む。)並びに預貯金の利子
二 財務大臣と銀行等との間又は銀行等相互間で行われる外国為替及び外国貿易法第6条第1項第8号(定義)に規定する対外支払手段又は同項第13号に規定する債権であって外国において若しくは外国通貨をもって支払を受けることができるものの譲渡の対価
3 法別表第1第17号の定義の欄1ロに規定する政令で定める受取書は、銀行その他の金融機関が作成する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)にある信託勘定への振込金又は為替取引における送金資金の受取書とする。
(生命共済の掛金通帳の範囲)
第29条 法別表第1第18号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が死亡又は生存を共済事故とする共済(建物その他の工作物又は動産について生じた損害を併せて共済事故とするものを除く。)に係る契約に関し作成する掛金通帳とする。
(非課税となる普通預金通帳の範囲)
第30条 法別表第1第18号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法(昭和40年法律第33号)第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳(第11条第7号に掲げる通帳を除く。)とする。
(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)
第31条 法別表第3に規定する船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。
一 船員保険法第111条第3項(保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(同法第83条第1項(高額療養費)又は第73条第1項(出産育児一時金)若しくは第81条(家族出産育児一時金)の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
二 国民健康保険法第82条第3項(保健事業)に規定する資金の貸付け(同法第57条の2第1項(高額療養費)又は第58条第1項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
附則
1 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月16日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則 (昭和42年9月18日政令第298号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年法律第98号)の施行の日(昭和42年9月20日)から施行する。
附則 (昭和43年1月22日政令第4号) 抄
1 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年1月27日。以下「施行日」という。)から施行する。
6 商品仲買人については、施行日から3年間は、前項の規定による改正後の印紙税法施行令第26条の規定は、その者を当該登録に係る商品ごとに商品取引員とみなして、適用する。
附則 (昭和43年6月6日政令第152号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月12日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日政令第167号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 許可、認可等の整理に関する法律(昭和46年法律第96号)附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 略
二 印紙税法施行令
附則 (昭和47年6月15日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月15日政令第53号)
この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第55号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月11日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和55年10月11日政令第260号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第70号)
1 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和56年5月1日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書については、なお従前の例による。
3 新令第19条第1項の規定は、指定日以後に行われる同項の申出について適用する。
4 新令第19条第2項の規定は、指定日以後に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書について適用し、指定日前に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年9月11日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から四まで 略
五 印紙税法施行令
附則 (昭和62年9月29日政令第332号)
1 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正前の印紙税法施行令第30条の規定に該当する普通預金通帳については、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第7条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。
附則 (昭和63年8月9日政令第242号) 抄
この政令は、昭和63年8月23日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第362号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからホまで 略
ヘ 第6条及び第7条の規定
附則 (平成2年12月14日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成2年法律第52号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成2年12月29日)から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年2月23日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年7月9日政令第242号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成11年3月26日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第423号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年8月15日政令第274号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中所得税法施行令第4条の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第84条の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第114条の改正規定、同令第280条の改正規定、同令第291条の改正規定及び同令第346条の改正規定、第2条中法人税法施行令第9条の改正規定、同令第11条の改正規定、同令第23条の改正規定、同令第119条の改正規定、同令第136条の4の改正規定、同令第139条の3の改正規定、同令第177条の改正規定及び同令第187条の改正規定、第4条中消費税法施行令第6条の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第3項第5号の改正規定、同令第48条の改正規定、同令第51条の改正規定及び同令第59条の改正規定、第5条の規定並びに第6条中租税特別措置法施行令第4条の3の改正規定、同令第5条の2の見出しの改正規定、同令第19条の3の見出し及び同条の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の8第11項の次に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)並びに同令第53条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第1編第2章第3節の節名の改正規定、第30条の2の改正規定、第30条の3(見出しを含む。)の改正規定、第30条の4第1項及び第3項並びに第30条の5第1項及び第5項の改正規定、第30条の6(見出しを含む。)の改正規定、第30条の7第1項及び第30条の8の改正規定、第30条の9の見出しの改正規定、同条の改正規定、第30条の11の改正規定、第30条の12第1項の改正規定、第30条の13から第30条の15までの改正規定、第1編第2章第4節の節名の改正規定、第31条から第35条までの改正規定、第36条(見出しを含む。)の改正規定、第37条から第39条まで並びに第41条第1項及び第3項の改正規定、第41条の2(見出しを含む。)の改正規定、第41条の3第1項及び第42条第1項の改正規定、第43条の改正規定、第44条から第47条まで並びに第48条第1項及び第5項の改正規定、第336条第5項の改正規定並びに第339条第7項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項から第3項まで、第11条並びに第12条の規定は、平成18年1月1日から施行する。
(印紙税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正前の印紙税法施行令第30条の規定に該当する普通預金通帳については、改正法附則第36条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第138号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年8月27日政令第259号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年5月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第131号)
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
(売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に存する改正前の印紙税法施行令第28条第1項第1号(売上代金に該当しない対価の範囲等)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日政令第88号)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第55号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第382号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次の改正規定、第25条第2号の改正規定及び第7章の次に1章を加える改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定 平成25年1月1日
附則 (平成26年5月14日政令第179号) 抄
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第155号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び第12条第5項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の印紙税法施行令(以下「新令」という。)第7条第1項第1号、第8条第3項第1号及び第16条第1号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第7条第1項、第8条第3項又は第16条の申請書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の印紙税法施行令第7条第1項、第8条第3項又は第16条の申請書については、なお従前の例による。
3 新令第10条第6項(新令第12条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、平成28年4月1日以後に提出する印紙税法第11条第4項又は第12条第5項の申告書について適用し、同日前に提出した同法第11条第4項又は第12条第5項の申告書については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第141号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
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