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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則

昭和42年運輸省令第86号
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第3条第1項から第3項まで及び第4条並びに土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和42年政令第363号)第5条の規定に基づき、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(大型自動車)
第1条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号。以下「法」という。)第2条第2項の国土交通省令で定める自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び中型自動車(車両総重量が8000キログラム以上のもの及び最大積載量が5000キログラム以上のものに限る。)とする。
(使用の届出)
第1条の2 法第3条第1項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用の届出をしようとする者は、土砂等運搬大型自動車使用届出書(第1号様式)を当該大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「所轄運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。
(変更の届出)
第2条 法第3条第3項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書(第1号様式)を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長(以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。
(表示番号の指定等)
第3条 法第3条第1項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書(第1号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
2 法第3条第3項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
3 前2項の表示番号指定申請書には、当該大型自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、法第3条第3項の規定により表示番号の指定の申請をする場合において、当該申請に係る届出事項の変更が次に掲げる変更以外の変更である場合は、この限りでない。
 当該大型自動車の使用の本拠の位置の甲運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内から他の運輸監理部長又は運輸支局長(以下「乙運輸監理部長又は運輸支局長」という。)の管轄区域内への変更
 経営する事業の種類の変更
4 甲運輸監理部長又は運輸支局長は、法第3条第3項の規定による申請(前項第1号に掲げる変更に係るものに限る。)を受理したときは、当該申請書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。
5 乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を指定しなければならない。
第4条 法第3条第3項の規定により届け出た届出事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
第5条 法第3条第2項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
2 前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定申請書の記載事項に変更があった場合は、申請事項変更届出書(第1号様式)を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
3 甲運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の変更が第3条第3項第1号に該当する場合は、当該届出書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。
4 乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。
(表示番号の表示)
第6条 表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第1の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。
 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあっては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第2)
 経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第3)
 5けた以下のアラビア数字
(使用廃止の届出)
第7条 法第5条の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第2号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
(検査員証)
第8条 法第16条第3項の職員の身分を示す証明書は、第3号様式によるものとする。

附則

この省令は、昭和43年2月1日から施行する。
附則 (昭和45年2月20日運輸省令第10号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月28日運輸省令第40号)
1 この省令は、昭和45年6月1日から施行する。
2 この省令の施行前に指定を受けた表示番号の表示については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年5月13日運輸省令第32号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和49年9月10日運輸省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月13日運輸省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和50年3月20日から施行する。
7 この省令の施行前に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定により指定をうけた表示番号は、第4条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の規定による表示番号とみなす。
附則 (昭和52年5月7日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年5月9日から施行する。
附則 (昭和53年2月17日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年2月20日から施行する。
附則 (昭和53年4月13日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月17日から施行する。
附則 (昭和54年2月22日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第3条の改正規定中「
北九州 FOX
」を改める部分は、昭和54年2月26日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「
山形 YA
」を改める部分は、同年3月12日から施行する。
附則 (昭和54年4月20日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年4月23日から施行する。
附則 (昭和54年7月20日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年8月6日から施行する。
附則 (昭和55年4月17日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年4月21日から施行する。
附則 (昭和57年1月20日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年2月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月14日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年12月20日から施行する。
附則 (昭和58年10月18日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第3条の改正規定中「
大阪 OSO
」を改める部分は、昭和58年11月14日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「
青森 AMA
」を改める部分は、同年12月5日から施行する。
附則 (昭和60年1月10日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年2月4日から施行する。
附則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年9月20日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和60年10月21日から施行する。
附則 (昭和63年9月26日運輸省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年10月24日から施行する。
(経過措置)
7 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月26日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成2年11月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年11月26日から施行する。
(経過措置)
7 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月30日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年10月28日から施行する。
(経過措置)
7 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月31日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成6年9月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年10月31日から施行する。
(経過措置)
7 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附則 (平成9年8月26日運輸省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、同年10月20日から施行する。
(経過措置)
7 この省令の施行後平成9年10月19日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年8月26日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年9月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、同年11月15日から施行する。
(経過措置)
7 この省令の施行後平成11年11月14日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月1日国土交通省令第63号)
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成19年6月2日)から施行する。ただし、第3号様式表面の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年10月17日国土交通省令第83号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年11月17日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第6条関係)
別表第3(第6条関係)
第1号様式様式(第1条、第2条、第3条、第5条関係)
[画像] [画像]
第2号様式様式(第7条関係)
[画像]
第3号様式様式(第8条関係)
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