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たんこうさいがいによるいちさんかたんそちゅうどくしょうにかんするとくべつそちほうしこうきそく

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則

昭和42年労働省令第28号
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第2条第1号、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第9条、第12条及び第15条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(炭鉱災害)
第1条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1号の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。
(健康診断)
第2条 法第5条第1項の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によって行なわなければならない。ただし、第1号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から5時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。
 一酸化炭素ヘモグロビンの検査
 顔貌、脈搏、血圧、外傷等の全身状態の検査
 意識状態の検査
 頭痛等の自覚症状の検査
 運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査
 無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査
2 法第5条第1項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であって当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。
 尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査
 赤血球沈降速度及び白血球数の検査
 視野検査
 脳波検査
 心電図検査
 胸部エックス線写真による検査
第3条 法第5条第2項の規定による健康診断は、前条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる検査によって、当該炭鉱災害が起った日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかったと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおったと認められた日)から起算して1年以内ごとに1回、定期に、行なわなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第2項中「法第5条第1項」とあるのは、「法第5条第2項」と読み替えるものとする。
第4条 法第5条第3項ただし書の書面は、同条第1項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあっては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあっては様式第2号によるものでなければならない。
2 法第5条第3項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であって、当該健康診断において行なった検査に係るもの又はこれらの写しとする。
 視野検査の記録
 脳波検査の記録
 心電図
 胸部エックス線写真
第5条 法第5条第4項の記録は、同条第1項の規定による健康診断(同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあっては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断(同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあっては様式第2号により作成しなければならない。
第5条の2 使用者は、法第5条第1項又は第2項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(福利厚生施設)
第6条 法第7条第1項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。
 住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。)
 物品購買施設
 療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。)
2 法第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して2年とする。
第7条 削除
(診察等の措置)
第8条 法第9条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。
2 法第9条の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導及び保健のための薬剤(治療のための薬剤を除く。)の支給とする。
3 第1項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けた健康管理手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。
(健康管理手帳)
第9条 所轄都道府県労働局長は、法第9条に規定する被災労働者に対し、健康管理手帳(様式第4号)を交付するものとする。
第9条の2 法第10条第2項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第3項の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第10条第2項の診察等の措置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のうち当該被災労働者が受けていた労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付の当該療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額とすることにより行うものとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第18条第2項の規定を適用する。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第10条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(証票)
第11条 法第13条第2項の証票は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)様式第18号によるものとする。
(報告)
第12条 使用者は、法第5条第1項又は第2項の規定による健康診断を行なった場合(同条第3項ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等結果報告書(様式第5号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 使用者は、法の規定により、被災労働者に対して講ずべき措置について必要な事項に関し、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があったときは、当該事項について報告しなければならない。
(電子情報処理組織による報告書の提出)
第13条 法及びこれに基づく命令の規定により、労働基準監督署長に対して行われる報告書の提出について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該報告書の提出を当該報告書の提出を行おうとする者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該報告書の提出を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該報告書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)第4条第1項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該報告書の提出と併せて送信することに代えることができる。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和42年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは長期傷病補償給付又は労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による療養補償を受けている被災労働者及び法第9条に規定する被災労働者を除く。)を当該炭鉱災害が起った時から引き続き使用している使用者は、当該被災労働者に対して、この省令の施行後遅滞なく、法第5条第2項の規定による健康診断を行なわなければならない。ただし、この省令の施行の日前1年以内に、法第5条第1項又は第2項の規定による健康診断に相当する健康診断を行なった被災労働者については、この限りでない。
附則 (昭和49年8月24日労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年6月28日労働省令第25号)
この省令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月30日労働省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和57年8月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年9月20日労働省令第21号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和59年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に昭和59年6月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3 昭和59年5月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月11日労働省令第20号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に昭和60年6月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3 昭和60年5月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年6月10日労働省令第24号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に昭和61年4月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3 昭和61年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月20日労働省令第23号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に昭和62年4月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3 昭和62年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月15日労働省令第19号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に昭和63年4月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3 昭和63年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月30日労働省令第25号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に平成元年4月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3 平成元年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月26日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日労働省令第12号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項及び第4項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成3年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日労働省令第10号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項及び第4項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成4年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日労働省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月15日労働省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項及び第4項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成6年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日労働省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月1日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第7条の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)の施行の日の前日において同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条第1項の規定による介護料を受ける権利を有していた被災労働者に支給する同条の介護料については、なおその効力を有する。
附則 (平成9年3月14日労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条 施行日前に支給すべき事由の生じた第2条による改正後の第9条の2の診察等の措置に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月11日労働省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年10月23日労働省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月30日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成13年3月23日厚生労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月27日厚生労働省令第127号)
この省令は、平成29年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条、第5条関係)
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様式第2号(第4条、第5条関係)
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様式第3号(第7条関係)
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様式第4号(第9条関係)
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様式第5号(第12条関係)
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