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人権擁護委員定数規程

昭和42年法務省令第12号
人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第4条第2項の規定に基づき、人権擁護委員定数規程を次のように定める。
第1条 各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
2 法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。
第2条 市町村の廃置分合又は境界変更があったときは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあった日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。この場合において、現に委員として在職する者は、その者の住所を区域内に含む新たな市町村の区域に置かれた委員として引き続き在職するものとする。
第3条 第1条第2項の規定により基準日が改められた場合において、市町村の区域に現に置かれている委員の数が同条第1項の規定による委員の定数をこえるとき、又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があった場合において、新たな市町村の区域に現に置かれている委員の数が第2条の規定による委員の定数をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その数をもって当該市町村の区域に置く委員の定数とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、第1条第1項又は第2条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
2 第5条の規定による特別の定数が定められた場合において、当該市町村の区域に現に置かれている委員の数がこの定数をこえるときも、前項と同様とする。
第4条 第1条第1項及び第2条における人口は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民票に登録された者の数によるものとする。
第5条 法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第1条第1項又は第2条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第1条第2項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。

附則

1 この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
2 人権擁護委員定数規程(昭和33年法務省令第48号)は、廃止する。
3 この省令の施行の際、市町村の区域に現に置かれている委員の数が、第1条第1項の規定による定数をこえるときは、同条の規定にかかわらず、その数をもって当該市町村の区域に置く委員の定数とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、この省令の規定による定数に至るまで減少するものとする。
附則 (昭和42年12月19日法務省令第62号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則 (昭和54年3月31日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
人口の区分 定数
5、000人以下 3人
5、001人以上
10、000人以下
4人
10、001人以上
15、000人以下
5人
15、001人以上
20、000人以下
6人
20、001人以上
30、000人以下
7人
30、001人以上
40、000人以下
8人
40、001人以上
60、000人以下
9人
60、001人以上
80、000人以下
10人
80、001人以上
100、000人以下
11人
100、001人以上 11人に、100、000人を超過した人口30、000人ごとに1人を加算した人数。ただし、超過した人口が30、000人に満たないときは30、000人として計算する。

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