こうにんかいけいしとうとうろくきそく
公認会計士等登録規則
昭和42年大蔵省令第8号
公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条第1項及び第22条の規定に基づき、公認会計士等登録規則(昭和25年公認会計士管理委員会規則第4号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 開業登録 公認会計士法(昭和23年法律第103号。以下「法」という。)第16条の2第1項又は第17条の登録をいう。
二 変更登録 法第20条(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の登録をいう。
(登録事項)
第2条 公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿への登録事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 登録番号
二 氏名、生年月日、住所及び本籍
三 公認会計士又は外国公認会計士(以下「公認会計士等」という。)が自らその業務を営むときは、その主たる事務所及び従たる事務所の名称及びその所在地
四 公認会計士等となる資格の取得の事由
五 公認会計士等が監査法人の社員であるときは、当該監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及びその所在地
六 公認会計士等が他の公認会計士等の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及びその所在地並びにその事務所を経営する公認会計士等の氏名及び登録番号
七 公認会計士等が監査法人に勤務するときは、当該監査法人の名称並びにその勤務する事務所の名称及びその所在地
八 開業登録及び変更登録の年月日
九 法第29条(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する懲戒処分及び法第31条の2第1項の命令を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日
(登録名簿の様式)
第3条 公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿の様式は、それぞれ様式第1号及び様式第3号による。
(開業登録の申請手続)
第4条 公認会計士等の開業登録を受けようとする者は、様式第4号による公認会計士等の開業登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の開業登録申請書には、次の各号に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
一 申請者の写真(撮影後3月以内のものに限る。)
二 履歴書
三 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(公認会計士試験の受験の申込みの時から氏名に変更があった場合に限る。)
四 住民票の写し
五 実務補習規則(平成17年内閣府令第106号)第9条の規定による通知の写し
六 業務補助等に関する規則(昭和25年公認会計士管理委員会規則第7号)第5条の規定による通知の写し
七 次に掲げるいずれか一の書類
イ 法第12条の規定により授与された公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
ロ 法第9条及び法第10条の規定により公認会計士試験の全科目について公認会計士・監査審査会の会長が試験を免除した旨の通知の写し
ハ 公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)による改正前の法第14条の規定により授与された第3次試験に合格したことを証する証書の写し
ニ 公認会計士法の一部を改正する法律(昭和29年法律第175号)による改正前の法第57条第6項の規定により授与された特別公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
ホ 公認会計士特例試験等に関する法律(昭和39年法律第123号)第6条第2項の規定により授与された公認会計士特例試験に合格したことを証する証書の写し
ヘ 法第16条の2第1項の規定に基づき、金融庁長官により外国公認会計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の写し
八 法第4条第4号の規定に該当しない旨の官公署の証明書
九 法第4条第2号、第3号及び第5号から第10号まで並びに第18条の2各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
十 法第18条の2第2号に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類
十一 監査法人又は他の公認会計士等の事務所に勤務している場合にあっては、当該監査法人又は事務所に勤務していることを証する書類
第5条 削除
(変更登録の申請手続)
第6条 公認会計士等が変更登録を申請するときは、様式第6号による公認会計士等の変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
2 前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(登録の抹消に関する届出手続)
第7条 公認会計士等が法第21条第1項各号のいずれか又は法第16条の2第5項第2号に該当するに至ったとき(法第4条第6号に該当するときを除く。)は、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した様式第7号による公認会計士等の登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、当該届出書を提出する者が本人の法定代理人又は相続人である場合にあっては、本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を、当該届出書を提出する者が本人の同居の親族である場合にあっては、住民票の写しその他の書類で当該届出書を提出する者が本人の同居の親族であることを証するものを、それぞれ添付しなければならない。
(開業登録に関する協会の手続)
第8条 協会は、公認会計士等の開業登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が公認会計士等となる資格を有するかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
2 協会は、前項の審査の結果、当該申請者の登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、開業登録を行ない、その旨、開業登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
3 協会は、第1項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。
4 協会は、第1項の審査の結果、当該申請者が公認会計士等となる資格がないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認会計士等の開業登録申請書を当該申請者に返還しなければならない。
(変更登録に関する協会の手続)
第9条 協会は、公認会計士等の変更登録申請書の提出があったときは、審査のうえ、遅滞なく、変更登録を行ない、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。
(登録の抹消に関する協会の手続)
第10条 協会は、公認会計士等の登録の抹消に関する届出書の提出があったときは、審査のうえ、遅滞なく、登録の抹消を行ない、その旨及び登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。
2 協会は、公認会計士等が法第4条第6号に該当するに至ったときは、遅滞なく、登録の抹消を行ない、その旨及び登録の抹消の年月日をこれらの規定に該当する者に通知しなければならない。
(懲戒処分の登録)
第11条 協会は、公認会計士等が法第29条第1号又は第2号の懲戒処分及び法第31条の2第1項の命令を受けたときは、遅滞なく、第2条第9号に規定する事項を公認会計士名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。
(金融庁長官への通知)
第12条 協会は、開業登録、変更登録又は登録の抹消を行なったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月31日大蔵省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月8日大蔵省令第73号)
この省令は、平成10年6月10日から施行する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第42号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日内閣府令第14号) 抄
1 この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月22日内閣府令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年1月1日から施行する。
(公認会計士等登録規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この府令の施行の際、現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、公認会計士法第17条に規定する登録を受けるまでの間、この府令による改正前の公認会計士等登録規則の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年12月7日内閣府令第84号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月28日内閣府令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成30年6月22日内閣府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年11月21日内閣府令第41号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
様式第1号
[画像]
様式第2号 削除
様式第3号
[画像]
様式第4号 (日本産業規格A4)
[画像]
様式第5号 削除
様式第6号 (日本産業規格A4)
[画像]
様式第6号別紙 (日本産業規格A4)
[画像]
様式第7号 (日本産業規格A4)
[画像]
様式第7号別紙 (日本産業規格A4)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。