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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第2条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令

昭和42年大蔵省令第51号
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第1条第3号の規定に基づき、第2回特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和41年政令第227号)第2条第1項第3号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
株式会社日本政策金融公庫
沖縄振興開発金融公庫

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月15日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年5月11日大蔵省令第28号) 抄
1 この省令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月30日大蔵省令第87号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第14号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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