つうかんぎょうほうしこうきそく
通関業法施行規則
昭和42年大蔵省令第50号
通関業法に基づき、及び同法を実施するため、通関業法施行規則を次のように定める。
(通関業許可申請書の添付書面)
第1条 通関業法(昭和42年法律第122号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書(申請者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに役員(法第6条第10号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の名簿及び履歴書)
二 申請者(申請者が法人である場合には、当該法人及びその役員)が法第6条第1号、第3号から第9号まで及び第11号のいずれにも該当しない旨のこれらの者の宣誓書
三 申請者(申請者が法人である場合には、その役員)が法第6条第2号に掲げる者に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
四 通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書
五 申請者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面
六 年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面
七 その他参考となるべき書面
(心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者)
第1条の2 法第6条第1号の財務省令で定める者は、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(許可の承継に係る承認申請の添付書面)
第2条 第1条の規定は、通関業法施行令(昭和42年政令第237号。以下「令」という。)第3条第3項に規定する財務省令で定める書面について準用する。
(試験の方法等)
第3条 通関士試験は、法第23条第2項各号に掲げる科目について、筆記の方法により全国同時に行う。
2 法第23条第2項第1号に規定する「その他関税に関する法律」として通関士試験の科目とする法律は、次に掲げる法律とする。
一 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)
三 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)
四 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和48年法律第70号)
五 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)
(試験実施地)
第4条 通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。
(試験の日時、場所等の公告)
第5条 財務大臣は、通関士試験の実施に当たって、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。
(受験願書)
第6条 通関士試験を受けようとする者は、通関士試験受験願書に次に掲げる書面を添付し、当該願書の受付期間内に、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。
一 受験票(写真を貼付したものに限る。)
二 次条第2項の規定により同条第1項の試験科目につき試験の免除を受ける資格を有する旨の通知を受けた者である場合は、その通知書の写し
(試験科目の一部免除の申請)
第7条 法第24条の規定により同条第1号又は第2号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受ける資格を有することを証する書類を添付し、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。
2 税関長は、前項の申請書の提出があった場合には、その申請者が試験科目につき試験の免除を受ける資格を有するかどうかを審査し、その結果を文書をもって申請者に通知しなければならない。
(受験手数料)
第8条 法第26条第1項の受験手数料は、受験願書に、令第12条本文に規定する受験手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼って、納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあっては、令第12条ただし書に規定する金額の受験手数料を、当該提出により得られた納付情報により、納付しなければならない。
(合格証書の交付等)
第9条 税関長は、通関士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告しなければならない。
附則
1 この省令は、法施行の日から施行する。
3 税関貨物取扱人法施行細則(明治34年大蔵省令第8号)は、廃止する。
附則 (平成6年5月2日大蔵省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月1日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月1日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第38号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に提出された改正前の第1条第1号及び第2号に掲げる書面は、改正後の第1号及び第2号に掲げる書面とみなす。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第36号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日財務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月27日財務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成22年1月26日財務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年2月21日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第31号) 抄
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月17日財務省令第55号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (令和元年9月6日財務省令第22号)
この省令は、令和元年9月14日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。