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とうろくめんきょぜいほうしこうきそく

登録免許税法施行規則

昭和42年大蔵省令第37号
登録免許税法及び登録免許税法施行令の規定に基づき、登録免許税法施行規則を次のように定める。
(登録免許税の免除を受けるための書類)
第1条 登録免許税法(昭和42年法律第35号。以下「法」という。)第5条に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法第5条第4号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する住居表示の実施又は変更に伴って受けるものであることを証する当該実施又は変更に係る市町村長(特別区の区長を含む。次号において同じ。)の書類
 法第5条第5号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴って受けるものであることを証する当該変更に係る市町村長又は同号に規定する事業の施行者(国及び法別表第2に掲げる者以外の者にあっては、その者が、当該事業の施行について都道府県知事又は市町村長の認可を受けた者であることを当該都道府県知事又は市町村長の証明により明らかにされたものに限る。)の書類
第1条の2 法別表第3の1の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄に規定する不動産に該当する旨を証する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第103条第1項(主務大臣等)に規定する主務大臣の書類とする。
第2条 法別表第3の1の2の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法別表第3の1の2の項の第3欄の第1号又は第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第124条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校の私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条(所轄庁)に規定する所轄庁(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により同表の1の2の項の第1欄に規定する学校法人に係る事務を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
 法別表第3の1の2の項の第3欄の第3号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 法別表第3の1の2の項の第3欄の第3号に規定する保育所(以下「保育所」という。)の用に供する不動産に係る登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 保育所の用に供する不動産が地方自治法第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項(中核市の権能)に規定する中核市(以下「中核市」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項(指定都市等の特例)に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第3欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により児童福祉法第35条第4項(児童福祉施設の認可)の保育所の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
(2) 保育所の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第3欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
(3) 保育所の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第3欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
(4) 保育所の用に供する不動産が児童相談所設置市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第3欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
 法別表第3の1の2の項の第3欄の第3号に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)の用に供する不動産に係る登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する市町村の長の書類
 法別表第3の1の2の項の第3欄の第4号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 法別表第3の1の2の項の第3欄の第4号に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定により同項又は同条第3項の認定こども園の認定に係る事務を都道府県の教育委員会が処理する場合にあっては当該都道府県の教育委員会とし、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該事務又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項(設置等の認可)の幼保連携型認定こども園(同法第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあっては当該市町村の長とする。)の書類
 認定こども園の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第3欄の第4号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項の規定により同項又は同条第3項の認定こども園の認定に係る事務を指定都市の教育委員会が処理する場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)の書類
 認定こども園の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第3欄の第4号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項の規定により同項又は同条第3項の認定こども園の認定に係る事務を中核市の教育委員会が処理する場合にあっては、当該中核市の教育委員会)の書類
第2条の2 法別表第3の1の3の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日以前6月以内に作成されたもの
(1) 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書
(2) 印鑑証明書
 イに掲げる個人以外の個人 当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日以前6月以内に作成されたもの
 その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人 当該法人の登記事項証明書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあっては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日以前1月以内に交付を受けたもの
 イに掲げる法人以外の法人 その登記又は登録が法別表第3の1の3の項の第3欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社国際協力銀行の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)の書類
2 前項第2号イに定める書類は、その登記が法別表第1第1号、第2号、第5号又は第8号(一)若しくは(二)に掲げる登記である場合においては、同項第2号イに掲げる法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(会社法人等番号)(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)を記載した書類をもってこれに代えることができる。
3 前2項の規定は、法別表第3の1の4の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第1項中「株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫」と読み替えるものとする。
第2条の3 法別表第3の2の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の4 法別表第3の3の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国土交通大臣の書類とする。
第2条の5 法別表第3の4の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の6 法別表第3の4の2の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。
第2条の7 法別表第3の5の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法別表第3の5の項の第3欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第36条(主務大臣等)に規定する主務大臣(次号において「主務大臣」という。)の書類
 法別表第3の5の項の第3欄の第2号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する主務大臣の書類
第2条の8 法別表第3の5の2の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法別表第3の5の2の項の第3欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
 法別表第3の5の2の項の第3欄の第2号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 保育所の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号イに定める書類
 家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号ロに定める書類
 法別表第3の5の2の項の第3欄の第3号に掲げる登記 第2条第3号に定める書類
第2条の9 法別表第3の6の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄に規定する不動産に該当する旨を証する法務大臣の書類とする。
第2条の10 法別表第3の7の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する財務大臣の書類とする。
第2条の11 法別表第3の9の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の12 法別表第3の9の2の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国家公安委員会の書類とする。
第3条 法別表第3の10の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 法別表第3の10の項の第3欄の第1号の社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号(定義)に規定する事業(同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。)、同条第3項第2号に規定する事業(同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。)及び同項第4号の2に規定する事業(同号に規定する相談支援事業のうち児童福祉法第4条第2項(定義)に規定する障害児に係るものに限る。)を除く。(1)から(3)までにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第3欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により社会福祉法第62条第1項(施設の設置)の社会福祉施設の設置又は同法第67条第1項(施設を必要としない第1種社会福祉事業の開始)若しくは第69条第1項(第2種社会福祉事業)の社会福祉事業の開始に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長。ロ(1)において同じ。)の書類
(2) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第3欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
(3) 社会福祉事業の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第3欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
 法別表第3の10の項の第3欄の第1号の社会福祉事業(イに規定する社会福祉事業を除く。以下ロにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第3欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事の書類
(2) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第3欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
 法別表第3の10の項の第3欄の第1号の社会福祉事業(児童福祉法第59条の4(指定都市等の特例)の規定により児童相談所設置市が処理するものとされる事務に係るものに限る。)の用に供する不動産に係る登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
 法別表第3の10の項の第3欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
 法別表第3の10の項の第3欄の第3号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 保育所の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号イに定める書類
 家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号ロに定める書類
 法別表第3の10の項の第3欄の第4号に掲げる登記 第2条第3号に定める書類
第4条 法別表第3の12の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法別表第3の12の項の第3欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
 法別表第3の12の項の第3欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
 法別表第3の12の項の第3欄の第3号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 保育所の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号イに定める書類
 家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号ロに定める書類
 法別表第3の12の項の第3欄の第4号に掲げる登記 第2条第3号に定める書類
第4条の2 法別表第3の13の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により職業訓練に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類とする。
第4条の3 法別表第3の14の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第4条の4 法別表第3の15の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第4条の5 法別表第3の18の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。
第4条の6 法別表第3の19の2の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄の第1号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第2号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
第5条 法別表第3の20の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第3欄に規定する不動産に該当する旨を証する沖縄振興開発金融公庫の書類とする。
第6条 法別表第3の21の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法別表第3の21の項の第3欄の第1号又は第3号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第3号に規定する不動産に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
 法別表第3の21の項の第3欄の第2号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
第7条 削除
第8条 法別表第3の22の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第3欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第9条 法別表第3の23の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。以下この号において同じ。) その登記に係る不動産が法別表第3の23の項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該農業共済組合を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により農業共済組合に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
 農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものに限る。)及び農業共済組合連合会 その登記に係る不動産が法別表第3の23の項の第3欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣の書類
第10条 法別表第3の24の項の第4欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法別表第3の24の項の第3欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の用に供する不動産 その登記に係る不動産が同欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により同欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
 法別表第3の24の項の第3欄に規定する特別養護老人ホーム(以下この号において「特別養護老人ホーム」という。)の用に供する不動産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の24の項の第3欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により特別養護老人ホームに係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
 特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の24の項の第3欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
 特別養護老人ホームの用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第3の24の項の第3欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第11条 法第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第1項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とする。
(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)
第12条 法別表第1第24号(一)ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額
 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあっては、900万円)
 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあっては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
(1) 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあっては、イに掲げる額)
(2) 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
 組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額
 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額(当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあっては、900万円)
 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあっては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
(1) 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあっては、イに掲げる額)
(2) 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
 種類の変更により合同会社を設立する場合 当該種類の変更の直前における当該種類の変更をする会社の資本金の額(当該種類の変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあっては、900万円)
2 法別表第1第24号(一)ヘに規定する財務省令で定めるものは、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額(2以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあっては、当該消滅する各会社の第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額の合計額)とする。
 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあっては、900万円)
 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあっては、零)がイに掲げる額のうちに占める割合
 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあっては、同号に掲げる額)
 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額
3 法別表第1第24号(一)ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
 新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
4 法別表第1第24号(一)ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額
 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
5 法別表第1第24号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
 前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額
6 第1項又は第2項の規定による計算は、会社法(平成17年法律第86号)第753条第1項(株式会社を設立する新設合併契約)若しくは第755条第1項(持分会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併契約若しくは同法第749条第1項(株式会社が存続する吸収合併契約)若しくは第751条第1項(持分会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併契約又は同法第744条第1項(株式会社の組織変更計画)若しくは第746条第1項(持分会社の組織変更計画)に規定する組織変更計画の基礎となった額(これらの契約又は計画に変更があった場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となった額)によるものとする。
(特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態)
第13条 法別表第1第37号(五)に規定する財務省令で定める委託又は再委託は、一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「期限付委託等」という。)で、保険業法(平成7年法律第105号)第276条(登録)の特定保険募集人の登録に係る同法第277条第1項(登録の申請)の登録申請書に当該登録を受けようとする者が同法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第18項に規定する少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該期限付委託等とする。
(レーダーの空中線電力の計算)
第14条 登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)第12条第1項第5号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第12条(空中線電力の換算比)又は第13条(空中線電力の算出方法等)の規定により算出される平均電力による。
(優良自動車整備事業者の認定)
第15条 法別表第1第124号(一)イに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則(昭和26年運輸省令第72号)第2条第1項第1号(認定の種類)の一種整備工場の認定とする。
2 法別表第1第124号(一)ロに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則第2条第1項第2号の2種整備工場の認定とする。
(道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
第16条 法別表第1第125号(二)イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。
 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ(種類)の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項(事業計画の変更)の規定により同法第5条第1項第3号(許可申請)の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第1条第1項(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)の規定により地方運輸局長に委任された権限(同項第6号に係るものに限る。)に係るもの(当該許可を受けている路線(以下この号において「既存路線」という。)に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。)以外のもの
 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)
2 法別表第1第125号(二)ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
3 法別表第1第125号(二)ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第6項(定義)に規定する準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第2条第8項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
(自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)
第16条の2 登録免許税法施行令第19条の2第2項に規定する財務省令で定める変更登録は、道路運送法第79条の7第1項(変更登録等)の変更登録で、同法第79条の2第1項第2号(登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第3号の運送の区域の増加に係るもの(同法第79条(登録)の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)とする。
(船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲)
第17条 法別表第1第128号(一)に規定する財務省令で定める許可は、造船法(昭和25年法律第129号)第2条第1項(施設の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る施設において製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(1年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
2 法別表第1第128号(二)に規定する財務省令で定める許可は、造船法第3条第1項(設備の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る設備を用いて製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(1年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
(船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
第18条 法別表第1第130号(一)に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ2(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和48年運輸省令第49号)第7条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第3条第1項(認定)の船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける同法第6条ノ2の認定とする。
2 法別表第1第130号(二)に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第6条ノ3(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第23条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第19条第1項(認定)の船舶又は物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける同法第6条ノ3の認定とする。
(海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
第19条 法別表第1第131号(一)に規定する財務省令で定める認定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第19条の49第1項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法(以下この条において「準用船舶安全法」という。)第6条ノ2(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和58年運輸省令第40号)第7条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第3条第1項(認定)の物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第6条ノ2の認定とする。
2 法別表第1第131号(二)に規定する財務省令で定める認定は、準用船舶安全法第6条ノ3(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第23条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第19条第1項(認定)の物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第6条ノ3の認定とする。
(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
第20条 法別表第1第138号(二)に規定する財務省令で定める認定は、航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第37条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第33条第1項(業務の範囲及び限定)の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第20条第1項の認定とする。
(貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
第21条 法別表第1第139号(二)に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第1種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項(登録)の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
 貨物利用運送事業法第2条第5項(定義)に規定する貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う第1種貨物利用運送事業者 同法第7条第1項(変更登録等)の変更登録で、同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)
 前号に掲げる第1種貨物利用運送事業者以外の第1種貨物利用運送事業者 貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録で、同法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの
2 法別表第1第139号(四)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可で、同法第21条第1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。
3 法別表第1第139号(八)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更の認可で、貨物利用運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第20号)第39条第1項第5号イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るものとする。
(一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲)
第22条 法別表第1第156号(四)に規定する財務省令で定める変更の認定は、次に掲げるものとする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の9第6項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第6条の18第1号イ(広域的処理の認定の申請に係る書類)の処理を行う一般廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3第3項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)において読み替えて準用する同法第9条の9第6項の産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の13(準用)において読み替えて準用する同令第6条の18第1号イの処理を行う産業廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)
第22条の2 法別表第1第156号の2(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第11条第1項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第10条第2項第4号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。
(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付方法等)
第23条 法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する申請又は嘱託を行う場合に登記機関(法第5条第2号に規定する登記機関をいう。以下同じ。)から得た納付情報により納付する方法とする。
2 法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 登録免許税の額の納付の事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機が登記官署等(法第8条第1項に規定する登記官署等をいう。以下同じ。)に設置されていない場合
 電気通信回線の故障その他の事由により前号に規定する電子計算機を使用して登記機関が登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合
(免許等の場合の納付の確認の時期)
第24条 法第25条に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
 法第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等(同項に規定する免許等をいう。以下同じ。)をした後に提出される場合 同項の規定により登記機関の定める書類が提出されたとき
 法第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合 登録免許税の額の納付の事実に係る情報が前条第2項第1号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき
(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)
第25条 法第26条第1項及び第31条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 当該免許等に係る登録免許税が法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により納付された場合 当該免許等の申請書
 前号に掲げる場合以外の場合 法第24条第1項又は第24条の2第3項の規定により提出された登記機関の定める書類
(納付不足額の通知事項)
第26条 法第28条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第2条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の区分及びその明細
 登記等に係る課税標準及び登録免許税の額
 前号の登録免許税の額のうち未納の金額
 第2号の登録免許税の納期限
 登記等を受けた者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第8条第2項の規定による納税地
 法第28条第1項の通知をする登記機関の官職及び氏名
 第2号の登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
 その他参考となるべき事項
(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
第27条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して登記等を受ける者又は官庁若しくは公署は、法第4条第2項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。

附則

1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月9日大蔵省令第69号)
この省令は、昭和45年10月12日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日大蔵省令第13号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月28日大蔵省令第16号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和51年1月10日大蔵省令第2号)
この省令は、昭和51年1月11日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日大蔵省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日大蔵省令第17号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日大蔵省令第17号)
この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年12月3日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月30日大蔵省令第9号)
この省令は、昭和57年3月31日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日大蔵省令第47号)
この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日大蔵省令第11号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成3年9月30日大蔵省令第45号)
この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成6年11月9日大蔵省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月24日大蔵省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月31日大蔵省令第29号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日大蔵省令第85号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日大蔵省令第47号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月30日大蔵省令第84号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年8月30日大蔵省令第70号)
1 この省令は、平成12年9月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日財務省令第30号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年10月31日財務省令第60号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月18日財務省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
第6条 第4条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第8条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得する登録免許税法別表第3の24の項の第3欄の第1号に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。ただし、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記の際に添付すべき書類については、同条第1号に定める書類によることができる。
附則 (平成14年9月30日財務省令第54号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の3の改正規定については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第39号)の施行の日(平成14年11月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第31号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の3の改正規定、第2条の4の改正規定、第2条の5の改正規定、第2条の6から第2条の9までの改正規定、第2条の10の改正規定、第2条の11の改正規定、第4条の4の次に1条を加える改正規定、第5条の2の改正規定、第5条の3の改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定及び第10条の改正規定については、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日財務省令第90号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月26日財務省令第111号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第30号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月26日財務省令第57号)
この省令は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日財務省令第8号)
1 この省令は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第35号)
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成16年法律第47号)附則第1条第3号に定める日から施行する。
附則 (平成17年9月30日財務省令第74号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条に1項を加える改正規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の施行の日
 第11条の次に2条を加える改正規定(第12条に係る部分に限る。) 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
附則 (平成18年7月26日財務省令第52号)
この省令は、平成18年8月9日から施行する。
附則 (平成18年9月29日財務省令第66号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第16号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日財務省令第35号)
1 この省令は、平成19年5月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第12条第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月18日財務省令第65号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年4月30日財務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の12を第2条の13とし、第2条の8から第2条の11までを1条ずつ繰り下げ、第2条の7の次に1条を加える改正規定、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第9条及び第10条を削る改正規定、第8条を第10条とし、第7条の2を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条の2を第6条とする改正規定並びに第12条の改正規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 第22条の改正規定 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
第3条 株式会社日本政策投資銀行法附則第22条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第48条の規定による改正前の登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の22の項の規定に基づく第9条の規定による改正前の登録免許税法施行規則第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法別表第3の22の項」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第22条第2項(登録免許税に係る課税の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第48条(登録免許税法の一部改正)の規定による改正前の法別表第3の22の項」と、「該当する旨を証する当該」とあるのは「該当する旨及びその登記又は登録が株式会社日本政策投資銀行法附則第22条第2項に規定する債権を担保するために受けるものである旨を証するその」と、「日本政策投資銀行の主たる事務所又は従たる事務所」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行の本店又は本店以外の営業所その他の施設」とする。
附則 (平成20年9月30日財務省令第64号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年1月5日財務省令第2号)
この省令は、平成21年1月6日から施行する。
附則 (平成21年9月30日財務省令第64号)
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日財務省令第9号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1号イの改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
第2条 改正前の登録免許税法施行規則第2条の2第1号イ(2)に掲げる外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「外国人登録原票の写し等」という。)は、当該外国人登録原票の写し等が作成された日から起算して6月を経過する日までの間は、改正後の登録免許税法施行規則第2条の2第1項第1号イ(同条第2項において準用する場合を含む。)に定める書類とみなす。
附則 (平成25年3月25日財務省令第7号)
この省令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成24年法律第23号)の施行の日(平成25年3月26日)から施行する。
附則 (平成25年3月30日財務省令第20号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月24日財務省令第4号)
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号)の施行の日(平成26年1月27日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
2 改正後の登録免許税法施行規則第3条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第26号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第12条第6項の改正規定は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第19号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月28日財務省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月31日財務省令第17号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日財務省令第9号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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