完全無料の六法全書
いんしぜいほうしこうきそく

印紙税法施行規則

昭和42年大蔵省令第19号
印紙税法及び印紙税法施行令の規定に基づき、印紙税法施行細則(昭和39年大蔵省令第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1条 削除
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
第2条 印紙税法(昭和42年法律第23号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第2のとおりとする。
2 法第9条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第3のとおりとする。
(納付印の印影の形式等)
第3条 法第10条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第4のとおりとする。
2 法第10条第1項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。
(書式表示等の書式)
第4条 法第11条第3項及び第12条第3項に規定する財務省令で定める書式は、別表第5のとおりとする。
(非居住者円手形の表示の書式)
第5条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号。次条において「令」という。)第23条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第6のとおりとする。
(円建銀行引受手形の表示の書式)
第6条 令第23条の2及び第23条の4に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第7のとおりとする。

附則

1 この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
2 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則 (昭和42年6月27日大蔵省令第34号) 抄
1 この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月30日大蔵省令第34号)
この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日大蔵省令第41号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日大蔵省令第58号) 抄
1 この省令は、昭和47年7月10日から施行する。
附則 (昭和49年3月15日大蔵省令第13号) 抄
1 この省令は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則 (昭和49年4月1日大蔵省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月1日大蔵省令第59号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月1日大蔵省令第34号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省組織規程別表第10表東京国税局の部の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和52年1月14日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日大蔵省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則 (昭和55年11月15日大蔵省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和56年3月31日大蔵省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則 (昭和62年9月29日大蔵省令第48号)
この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第57号)
この省令は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月14日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、平成3年7月10日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
別表第1 削除
別表第2
所轄国税局又は沖縄国税事務所 税務署名
東京 麹町、日本橋、京橋、芝、4谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府
関東信越 浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡
大阪 東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、和歌山、大津
札幌 札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、帯広
仙台 仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢
名古屋 名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北
金沢 金沢、小松、福井、富山、高岡
広島 広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江
高松 高松、松山、今治、徳島、高知
福岡 福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保
熊本 熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡
沖縄 那覇、沖縄
別表第3
直径 40ミリメートル
別表第4
第1号
税務署名記号番号
26ミリメートル
22ミリメートル
第2号
税務署名記号番号
26ミリメートル
22ミリメートル
28・6ミリメートル
24・2ミリメートル
別表第5
第1号
縦17ミリメートル以上
横15ミリメートル以上
第2号
縦15ミリメートル以上
横17ミリメートル以上
別表第6
縦20ミリメートル
横30ミリメートル
別表第7
縦21ミリメートル
横23ミリメートル

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。