いんしぜいほうしこうきそく
印紙税法施行規則
昭和42年大蔵省令第19号
印紙税法及び印紙税法施行令の規定に基づき、印紙税法施行細則(昭和39年大蔵省令第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1条 削除
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
第2条 印紙税法(昭和42年法律第23号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第2のとおりとする。
2 法第9条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第3のとおりとする。
(納付印の印影の形式等)
第3条 法第10条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第4のとおりとする。
2 法第10条第1項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。
(書式表示等の書式)
第4条 法第11条第3項及び第12条第3項に規定する財務省令で定める書式は、別表第5のとおりとする。
(非居住者円手形の表示の書式)
第5条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号。次条において「令」という。)第23条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第6のとおりとする。
(円建銀行引受手形の表示の書式)
第6条 令第23条の2及び第23条の4に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第7のとおりとする。
附則
1 この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
2 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則 (昭和42年6月27日大蔵省令第34号) 抄
1 この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月30日大蔵省令第34号)
この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日大蔵省令第41号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日大蔵省令第58号) 抄
1 この省令は、昭和47年7月10日から施行する。
附則 (昭和49年3月15日大蔵省令第13号) 抄
1 この省令は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則 (昭和49年4月1日大蔵省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月1日大蔵省令第59号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月1日大蔵省令第34号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省組織規程別表第10表東京国税局の部の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和52年1月14日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日大蔵省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則 (昭和55年11月15日大蔵省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和56年3月31日大蔵省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則 (昭和62年9月29日大蔵省令第48号)
この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第57号)
この省令は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月14日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、平成3年7月10日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
別表第1 削除
別表第2
所轄国税局又は沖縄国税事務所 | 税務署名 |
東京 | 麹町、日本橋、京橋、芝、4谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府 |
関東信越 | 浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡 |
大阪 | 東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、和歌山、大津 |
札幌 | 札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、帯広 |
仙台 | 仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢 |
名古屋 | 名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北 |
金沢 | 金沢、小松、福井、富山、高岡 |
広島 | 広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江 |
高松 | 高松、松山、今治、徳島、高知 |
福岡 | 福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保 |
熊本 | 熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡 |
沖縄 | 那覇、沖縄 |
別表第3
直径 40ミリメートル |
別表第4
第1号 | ||||
税務署名記号番号 | ||||
縦 | 26ミリメートル | |||
横 | 22ミリメートル | |||
第2号 | ||||
税務署名記号番号 | ||||
甲 | 縦 | 26ミリメートル | ||
横 | 22ミリメートル | |||
乙 | 縦 | 28・6ミリメートル | ||
横 | 24・2ミリメートル |
別表第5
第1号 | ||
縦17ミリメートル以上 | ||
横15ミリメートル以上 | ||
第2号 | ||
縦15ミリメートル以上 | ||
横17ミリメートル以上 |
別表第6
縦20ミリメートル |
横30ミリメートル |
別表第7
縦21ミリメートル |
横23ミリメートル |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。