ダムしようけんとうろくれいしこうきそく
ダム使用権登録令施行規則
昭和42年建設省令第5号
ダム使用権登録令(昭和42年政令第2号)第62条の規定に基づき、ダム使用権登録令施行規則を次のように定める。
第1章 ダム使用権登録簿等
(ダム使用権登録簿の調製)
第1条 ダム使用権登録簿は、別記様式第1による表紙及び別記様式第2による登録用紙をもって調製するものとする。
第2条 ダム使用権登録簿は、バインダー式帳簿とする。
(申請書受付帳の調製)
第3条 申請書受付帳は、別記様式第3による表紙及び別記様式第4による用紙をもって調製するものとする。
(附属書類)
第4条 国土交通省には、ダム使用権登録簿の附属書類として、申請書編綴簿及び申請書受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備える。
一 申請書類つづり込帳
二 嘱託書類つづり込帳
三 通知原本つづり込帳
四 請求書つづり込帳
五 申請却下原本つづり込帳
六 審査請求書類つづり込帳
(登録用紙の継続)
第5条 登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に登録する余白がなくなったときは、その登録用紙の次に、新たな登録用紙(表題部については、裏の様式による。)をつづり込まなければならない。
2 前項の場合においては、前登録用紙の摘要欄には、次葉に継続する旨を、新登録用紙の摘要欄には、前葉より継続する旨をそれぞれ記載しなければならない。
(新登録用紙への移記)
第6条 ダム使用権登録令(以下「令」という。)第14条第1項の規定により登録を新登録用紙へ移記したときは、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載しなければならない。
(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)
第7条 ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくはその附属書類の閲覧を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
一 請求の目的
二 請求に係るダム使用権の設定番号
三 ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付を請求するときは、謄本又は抄本の数
四 ダム使用権登録簿の抄本の交付を請求するときは、その請求する部分
五 手数料の額
六 請求する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所)
七 請求の年月日
2 前項の請求書には、請求する者又はその代表者(代理人により請求するときは、代理人又はその代表者)が記名押印しなければならない。
3 代理人により第1項の請求をするときは、請求書にその権限を証する書面を添附しなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の請求があったときは受付年月日を、請求に係る謄本若しくは抄本の交付又は閲覧が完了したときはその年月日を、請求書にそれぞれ記載しなければならない。
(ダム使用権登録簿の謄本及び抄本の作成)
第8条 ダム使用権登録簿の謄本又は抄本は、ダム使用権登録簿と同一の様式の用紙によって作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引かなければならない。
2 前項の謄本又は抄本には、作成の年月日及び謄本又は抄本がダム使用権登録簿と相違がない旨を記載し、これに国土交通大臣が記名押印し、かつ、毎葉のつづり目に契印しなければならない。
(手数料等の納付方法)
第9条 令第16条第1項の手数料は、請求書に収入印紙をはって納付し、同条第2項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第16条第1項の交付又は閲覧の請求をする場合において、当該請求を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
(滅失防止の措置)
第10条 国土交通大臣は、ダム使用権登録簿又はその附属書類の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、新登録用紙への移記その他必要な措置を講じなければならない。
(持出禁止)
第11条 ダム使用権登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、国土交通省外に持ち出してはならない。ただし、ダム使用権登録簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、令第39条の規定による記載を完了するまでは、申請書編綴簿に編綴した書類には適用しない。
(閉鎖ダム使用権登録簿への準用)
第12条 第4条、第7条、第8条、第10条及び前条の規定は、閉鎖ダム使用権登録簿に準用する。
第2章 登録に関する手続
第1節 登録申請の手続
(申請書の契印)
第13条 登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、申請書の用紙が2枚以上であるときは、毎葉のつづり目に契印しなければならない。ただし、登録権利者又は登録義務者が2人以上であるときは、それぞれそのうちの1人の契印で足りる。
(登録税の受領証の添附)
第14条 抵当権の設定の登録を申請する場合において、すでに当該債権を担保するために登記所又は他の登録官庁において抵当権の設定の登記又は登録を受けているときは、申請人は、申請書にその登記所又は登録官庁の交付した登録税の受領証を添附しなければならない。
(添附書類の省略)
第15条 2以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。この場合においては、他の申請書にその旨を記載しなければならない。
(添附原本の還付の請求)
第16条 申請書に添附した書類の原本の還付を請求するときは、申請人は、申請書に原本と相違がない旨を記載した謄本をも添附しなければならない。
2 前項の謄本には、申請人が記名押印しなければならない。
3 申請書に添附した書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。
第2節 登録の手続
(ダム使用権登録簿の記載の方法)
第17条 表示欄に登録するときは、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、ダム使用権の表示に関する事項並びに登録の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。ただし、ダム使用権の設定の登録については、ダム使用権の表示に関する事項及び登録の年月日を記載すれば足りる。
2 事項欄に登録するときは、登録権利者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所)、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、ダム使用権又は抵当権に関する事項並びに登録の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。
3 申請による登録をするときは、第1項ただし書の場合を除き、申請書受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。
(表示番号及び順位番号の記載)
第18条 表示欄に登録したときは表示番号欄に表示番号を、事項欄に登録したときは順位番号欄に順位番号を、それぞれ記載しなければならない。
2 令第36条第1項後段の規定により申請書受付帳に同一の受付番号を記載した場合において、表示欄又は同一の事項欄に2以上の登録をするときは、同一の表示番号又は順位番号を記載しなければならない。
(余白との区分)
第19条 表示欄に登録したときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録したときは順位番号欄及び事項欄に、それぞれ横線を引いて余白と区分しなければならない。
(附記登録の順位番号の記載)
第20条 附記登録の順位番号は、主登録の順位番号及びその番号の下に附した附記番号をもって記載しなければならない。
2 附記登録をしたときは、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。
(抵当権の変更登録の記載)
第21条 登録した抵当権の順位の譲渡又は放棄があった場合において変更登録をしたときは、その処分の利益をうける者の抵当権の登録の順位番号の下に、かつこを附して、変更登録の順位番号を記載しなければならない。
(変更又は更正の登録)
第22条 変更又は更正の登録をしたときは、当該変更又は更正の登録に係る登録事項を朱まつしなければならない。
(消除の登録)
第23条 消除の登録をしたときは、当該消除の登録に係る登録事項を朱まつしなければならない。
(買戻し等による登録の消除)
第24条 買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録を消除しなければならない。
2 前項の規定は、登録の目的たる権利の消滅に関する事項の登録について準用する。
(登録の回復)
第25条 登録の消除により登録用紙を閉鎖した後登録を回復するときは、新たな登録用紙を用い、消除に係る登録と同一の登録をし、表示欄に登録の回復の原因及びその発生年月日を記載しなければならない。
2 前項に規定する場合を除くほか、登録を回復するときは、回復の登録をした後、消除に係る登録と同一の登録をしなければならない。
(ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録)
第26条 令第13条第1項に規定する申請があった場合において回復の登録をするときは、新たな登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に、前登録の表示番号又は順位番号、前登録の申請書受付年月日及び受付番号並びにダム使用権登録簿の全部又は一部の滅失による回復の登録である旨を記載しなければならない。
2 前項の回復の登録をしたときは、前登録の登録済証に令第13条第1項の規定による回復の登録がされた旨を記載しなければならない。
(債権者の代位による登録)
第27条 令第27条の規定による申請があった場合において登録をするときは、債権者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所)並びに代位の原因を記載しなければならない。
(ダム使用権の分割又は併合の登録の記載の方法)
第28条 令第51条第1項の規定により登録を移記するときは、新登録用紙の表示欄には分割又は併合後のダム使用権の表示に関する事項を、登録番号欄には新たな登録番号及びその右側にかつこを附して分割又は併合前のダム使用権の登録番号を、順位番号欄には移記する登録の順位に従い新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、分割又は併合により移記した旨及びその年月日を記載しなければならない。
2 前項の規定により登録を移記したときは、閉鎖する登録用紙中の登録番号欄にかつこを附して分割又は併合後のダム使用権の登録番号を記載しなければならない。
(共同抵当の登録の記載の方法)
第29条 令第57条の規定による申請があった場合において登録をするときは、それぞれのダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄に、他のダム使用権の登録番号及びそのダム使用権がともに抵当権の目的である旨を記載しなければならない。
2 令第58条の規定による申請があった場合において登録をするときは、当該ダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄に、同一の債権の担保としてすでに抵当権の設定が登録されている前のダム使用権の登録番号及びそのダム使用権がともに抵当権の目的である旨を記載しなければならない。
3 前項の規定により登録をしたときは、同一の債権を担保するための抵当権の目的である前のダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄に、他のダム使用権の登録番号及びそのダム使用権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。
4 同一の債権を担保するための抵当権の目的である2以上のダム使用権のいずれか1について消除の登録をしたときは、他のダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄にその旨を附記し、消除に係る登録事項を朱まつしなければならない。当該抵当権の消除の登録をしたときも、同様とする。
(抵当権の設定の登録による登録税の受領証の交付)
第30条 抵当権の設定の登録により登録税を徴収した場合において、なお当該債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を申請しようとする登記所又は他の登録官庁があるときは、その数に応じて、申請人に課税価格を記載した登録税の受領証を交付するものとする。この場合において、受領証が2通以上であるときは、各受領証に番号を附さなければならない。
(仮登録)
第31条 仮登録をするときは、相当区事項欄に横線を引き、その下に本登録をすることができるだけの余白を残して、順位番号欄及び事項欄に横線を引かなければならない。
2 仮登録をした後本登録をするときは、仮登録の下の余白にしなければならない。
3 前項の規定により本登録をしたときは、相当区事項欄に登録上利害関係を有する第三者の権利を表示し、かつ、本登録により消除する旨を記載して、その登録を消除しなければならない。
(保全仮登録)
第31条の2 前条第1項及び第2項の規定は、令第32条の2第1項に規定する保全仮登録について準用する。
(代理人又は代表者の氏名及び住所の記載不要)
第32条 申請書に記載した代理人又は代表者の氏名及び住所は、ダム使用権登録簿に記載することを要しない。
(登録用紙の閉鎖)
第33条 登録用紙を閉鎖するときは、登録用紙に記載した事項を全部朱まつし、かつ、表示欄又は事項欄の摘要欄に閉鎖する事由及び閉鎖する旨並びに閉鎖の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。
(申請書編綴簿によるダム使用権登録簿への記載の方法)
第34条 令第39条の規定によりダム使用権登録簿へ記載したときは、登録の末尾に、申請書編綴簿に基づき登録した旨及びその年月日を記載し、かつ、それぞれの申請書にその旨及びその年月日を記載しなければならない。
(嘱託による登録への準用)
第35条 この章の規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月20日建設省令第13号)
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月28日国土交通省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別記様式第1
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別記様式第2
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別記様式第3
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別記様式第4
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