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開発道路に関する占用料等徴収規則

昭和42年建設省令第29号
道路法(昭和27年法律第180号)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)を実施するため、道の区域内の一般国道又は開発道路に関する占用料等徴収規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 道路法(以下「法」という。)第24条の2第1項、第39条第1項、第73条第2項及び第88条第2項並びに道路法施行令(以下「令」という。)第33条及び第34条第1項の規定により、開発道路に関し、国土交通大臣が徴収する駐車料金の徴収、占用料の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)
第2条 国土交通大臣は、法第24条の2第1項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。
(占用料の額)
第3条 開発道路に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあっては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5の規定により算定した額を勘案して占用面積1平方メートルにつき1年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この条において同じ。)に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の27の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、開発道路に係る道路の占用のうち占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1・08を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1・08を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
3 国土交通大臣は、開発道路に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
 令第11条の8に規定する応急仮設住宅
 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
 前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
4 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものの額は、前3項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
(占用料の徴収方法)
第4条 開発道路に係る占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の27の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、当該占用の同意をし、又は当該占用の協議が成立した日から1月以内に納入告知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料ですでに納めたものは返還しない。ただし、国土交通大臣が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
3 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものは、前2項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
(開発道路に係る占用料の額の最低額)
第4条の2 開発道路に係る占用料の額の最低額の下限の額については、第3条第1項本文及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の27の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項」とあるのは「第4条の2において準用する第1項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第6号中「前2項」とあるのは「第4条の2において準用する第1項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
(手数料及び延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2 法第73条第2項の規定により国土交通大臣が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料及び負担金(以下本条において「負担金等」という。)の額が1000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあった負担金等の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
4 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前3項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第73条第2項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
(権限の委任)
第6条 第2条及び第3条第3項(同項第6号を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、北海道開発局長に委任する。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 道の区域内の一般国道及び開発道路に関する占用料徴収規則(昭和28年建設省令第21号)は、廃止する。
附則 (昭和48年2月5日建設省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和48年2月20日から施行する。
附則 (昭和52年9月10日建設省令第8号)
1 この省令は、昭和52年10月1日から施行する。
2 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和53年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和53年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
3 第4条第2項に規定する延滞金でこの省令の施行の日前に発せられた督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されたものの額の計算については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年9月19日建設省令第16号)
1 この省令は、昭和58年10月1日から施行する。
2 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和59年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和59年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月15日建設省令第7号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日建設省令第4号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月12日建設省令第17号)
1 この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
2 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和63年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和63年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日建設省令第7号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年10月21日建設省令第18号)
(施行期日)
この省令は、平成3年11月1日から施行する。
附則 (平成7年11月7日建設省令第25号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月26日建設省令第3号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月6日建設省令第3号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月2日建設省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日国土交通省令第37号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日国土交通省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月28日国土交通省令第123号)
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成19年1月4日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年1月18日国土交通省令第2号)
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年12月3日国土交通省令第59号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月19日国土交通省令第76号)
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成24年12月12日国土交通省令第88号)
この省令は、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月2日国土交通省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成25年11月20日国土交通省令第89号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日国土交通省令第36号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月23日国土交通省令第4号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第39号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月18日国土交通省令第2号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日国土交通省令第74号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
別表(第3条関係)
占用物件 占用料
単位 所在地
第1級地 第2級地 第3級地 第4級地 第5級地
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 第1種電柱 1本につき1年 1、600 660 440 350 300
第2種電柱 2、400 1、000 680 540 470
第3種電柱 3、300 1、400 920 730 630
第1種電話柱 1、400 590 400 320 270
第2種電話柱 2、300 950 630 500 440
第3種電話柱 3、100 1、300 870 690 600
その他の柱類 140 59 40 32 27
共架電線その他上空に設ける線類 長さ1メートルにつき1年 14 6 4 3 3
地下に設ける電線その他の線類 8 4 2 2 2
路上に設ける変圧器 1個につき1年 1、400 580 390 310 270
地下に設ける変圧器 占用面積1平方メートルにつき1年 850 350 240 190 160
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1個につき1年 2、800 1、200 790 630 540
郵便差出箱及び信書便差出箱 1、200 500 330 270 230
広告塔 表示面積1平方メートルにつき1年 19、000 3、800 1、700 960 670
その他のもの 占用面積1平方メートルにつき1年 2、800 1、200 790 630 540
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0・07メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年 59 25 17 13 11
外径が0・07メートル以上0・1メートル未満のもの 85 35 24 19 16
外径が0・1メートル以上0・15メートル未満のもの 130 53 36 28 24
外径が0・15メートル以上0・2メートル未満のもの 170 71 47 38 33
外径が0・2メートル以上0・3メートル未満のもの 250 110 71 57 49
外径が0・3メートル以上0・4メートル未満のもの 340 140 95 76 65
外径が0・4メートル以上0・7メートル未満のもの 590 250 170 130 110
外径が0・7メートル以上1メートル未満のもの 850 350 240 190 160
外径が1メートル以上のもの 1、700 710 470 380 330
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 占用面積1平方メートルにつき1年 2、800 1、200 790 630 540
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下街及び地下室 階数が一のもの Aに0・005を乗じて得た額
階数が2のもの Aに0・008を乗じて得た額
階数が3以上のもの Aに0・01を乗じて得た額
上空に設ける通路 9、700 1、900 870 480 340
地下に設ける通路 5、800 1、100 520 290 200
その他のもの 2、800 1、200 790 630 540
法第32条第1項第6号に掲げる施設 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 占用面積1平方メートルにつき1日 190 38 17 10 7
その他のもの 占用面積1平方メートルにつき1月 1、900 380 170 96 67
令第7条第1号に掲げる物件 看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 表示面積1平方メートルにつき1月 1、900 380 170 96 67
その他のもの 表示面積1平方メートルにつき1年 19、000 3、800 1、700 960 670
標識 1本につき1年 2、300 950 630 500 440
旗ざお 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 1本につき1日 190 38 17 10 7
その他のもの 1本につき1月 1、900 380 170 96 67
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの その面積1平方メートルにつき1日 190 38 17 10 7
その他のもの その面積1平方メートルにつき1月 1、900 380 170 96 67
アーチ 車道を横断するもの 1基につき1月 19、000 3、800 1、700 960 670
その他のもの 9、700 1、900 870 480 340
令第7条第2号に掲げる工作物 占用面積1平方メートルにつき1年 2、800 1、200 790 630 540
令第7条第3号に掲げる施設 Aに0・034を乗じて得た額
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 占用面積1平方メートルにつき1月 1、900 380 170 96 67
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 280 120 79 63 54
令第7条第8号に掲げる施設 トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの 占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0・013を乗じて得た額 Aに0・015を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額 Aに0・019を乗じて得た額 Aに0・024を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに0・024を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの 階数が一のもの Aに0・005を乗じて得た額
階数が2のもの Aに0・008を乗じて得た額
階数が3以上のもの Aに0・01を乗じて得た額
その他のもの Aに0・034を乗じて得た額
令第7条第9号に掲げる施設 建築物 Aに0・013を乗じて得た額 Aに0・015を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額 Aに0・019を乗じて得た額 Aに0・024を乗じて得た額
その他のもの Aに0・009を乗じて得た額 Aに0・01を乗じて得た額 Aに0・012を乗じて得た額 Aに0・014を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 建築物 Aに0・024を乗じて得た額
その他のもの Aに0・009を乗じて得た額 Aに0・01を乗じて得た額 Aに0・012を乗じて得た額 Aに0・014を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの Aに0・013を乗じて得た額 Aに0・015を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額 Aに0・019を乗じて得た額 Aに0・024を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに0・024を乗じて得た額
その他のもの Aに0・034を乗じて得た額
令第7条第12号に掲げる器具 Aに0・034を乗じて得た額
令第7条第13号に掲げる施設 トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの Aに0・013を乗じて得た額 Aに0・015を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額 Aに0・019を乗じて得た額 Aに0・024を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに0・024を乗じて得た額
その他のもの Aに0・034を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第1級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口50万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ロ 第2級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口50万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口50万人未満20万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第3級地 その区域内の土地の平均価格が人口50万人未満20万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口20万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第4級地 その区域内の土地の平均価格が人口20万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第5級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0・01平方メートル若しくは0・01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0・01平方メートル若しくは0・01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

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