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せきたんこうぎょうねんきんききんほうしこうきそく

石炭鉱業年金基金法施行規則

昭和42年厚生省令第41号
石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第21条第3項、第25条、第29条、第30条、第35条第1項から第3項まで及び第37条並びに石炭鉱業年金基金法施行令(昭和42年政令第276号)第16条第4項の規定に基づき、石炭鉱業年金基金法施行規則を次のように定める。

第1章 定款の変更の認可の申請

(定款の変更の認可の申請)
第1条 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行なうものとする。
 法第18条第1項の事業を行なうことに係る定款の変更の認可の申請にあっては、会員(法第7条第2項に規定する事業主を含む。)の2分の1以上の者が希望したことを証する書類
 掛金の変更に係る定款の変更の認可の申請にあっては、変更後の掛金の算出の基礎を示した書類

第2章 坑内員及び坑外員

(坑内員証又は坑外員証の提出)
第2条 坑内員(石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)が法第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。かって坑内員であった者であって、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。

第3章 会員

(坑内員又は坑外員の資格取得の届出)
第3条 会員は、その使用する者が坑内員の資格を取得するに至ったときは、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副2通を基金に提出しなければならない。
 坑内員の氏名、性別及び生年月日
 坑内員の資格を取得した年月日
 坑内員であった者については、坑内員に関する原簿の番号(以下「原簿の番号」という。)
2 前項の場合において、当該坑内員に係る厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第29条第1項の規定による通知がすでに行なわれているときは、会員は、前項の届書に、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 厚生年金保険の被保険者の種別(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第10号に規定する第1種被保険者及び同条第12号に規定する第3種被保険者のいずれであるかの区別をいう。)
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
3 会員は、第1項の届出に係る者が前条の規定により坑内員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。
(坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)
第4条 会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至ったときは、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副2通を基金に提出しなければならない。
 坑内員の氏名、性別及び生年月日
 原簿の番号
 坑内員の資格の喪失の年月日
 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨
(坑内員又は坑外員の氏名の変更の届出)
第5条 会員は、その使用する坑内員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副2通に、坑内員証を添えて、基金に提出しなければならない。
 坑内員の変更前及び変更後の氏名並びに性別
 原簿の番号
(会員の氏名等の変更の届出)
第6条 会員は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であって、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの(基金が法第18条第1項の事業を行なう場合にあっては、石炭鉱業を行なう事業場とする。)のうち、厚生年金保険の適用事業所であるもの(以下「石炭鉱業事業所」という。)の名称若しくは所在地に変更があったときは、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副2通を、基金に提出しなければならない。
 石炭鉱業事業所の名称及び所在地
 変更前及び変更後の事項並びに変更の年月日
(会員の変更の届出)
第7条 会員に変更があったときは、前会員及び新会員は、5日以内に、連署をもって、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副2通を、基金に提出しなければならない。この場合において、前会員の死亡その他やむを得ない理由によって連署することができないときは、その理由を附記しなければならない。
 石炭鉱業事業所の名称及び所在地
 前会員及び新会員の氏名又は名称及び住所
 変更の年月日
(出炭に関する届書の提出)
第8条 会員は、当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの当該事業場における前年中に掘採された石炭の数量を記載した届書を、毎年3月1日までに、基金に提出しなければならない。

第4章 受給権者

(氏名変更の届出)
第9条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。
(住所変更の届出)
第10条 年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、変更後の住所を記載した届書を、基金に提出しなければならない。
(年金たる給付の支給に関する事項の届出)
第11条 年金たる給付の受給権者は、前2条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を基金に届け出なければならない。
(死亡の届出)
第12条 法第35条第4項の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによって行なうものとする。

第5章 掛金

(掛金の計算に関する基準)
第13条 法第21条第3項の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であった者(法第18条第1項に規定する事業を行う場合にあっては、坑外員又は坑外員であった者を含む。)の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定められなければならない。
2 掛金の額は、将来にわたっておおむね平準的になるように定められなければならない。

第6章 財務及び会計

(経理の原則)
第14条 基金は、取引を正規の簿記の原則に従って記録しなければならない。
(経理の単位)
第15条 基金は、年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理により経理しなければならない。
2 前項の各経理における勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第15条の2 削除
(年金経理の余裕金)
第16条 年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(昭和42年政令第276号。以下「令」という。)第15条第3項に規定する予定利率を下廻ることができない。
(年金経理の資産の構成割合)
第17条 基金が保有する年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあっては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあっては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
 現金、預金、金銭信託又は有価証券(次号に掲げるものを除く。) 100分の50
 令第16条第1項第3号の規定により厚生労働大臣の指定する有価証券 100分の30
 不動産 100分の20
2 前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他基金の意思に基づかない理由により、同項に規定する割合と異なることとなった場合には、基金は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなった割合によることができる。この場合において、基金は、同項の趣旨に従って、漸次、その割合を改めなければならない。
(支払準備金)
第18条 年金経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における年金たる給付及び一時金たる給付の請求額の総額の12分の2以内において厚生労働大臣が必要と認めた金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まですえおかなければならない。
(借入金の承認)
第19条 基金は、法第26条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還方法及び期限
 利息の支払の方法
(年金経理から業務経理への繰入れ)
第19条の2 基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における法第27条に規定する積立金その他の積立金の額が坑内員及び坑内員であった者に係る責任準備金の額(法第18条第1項に規定する事業を行うときは坑外員及び坑外員であった者に係る責任準備金の額を加えた額)以上の額であって、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
(予算の認可)
第20条 基金は、法第24条の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の1月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 基金は、法第24条の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の内容)
第21条 基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2 予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
3 予定貸借対照表には、前前事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。
(財務諸表等の提出)
第22条 基金は、法第25条の規定により、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 責任準備金の額の明細を示した書類
 支払準備金の額の計算の明細を示した書類
 未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類
(年金経理における剰余金の処分等)
第23条 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
2 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
3 別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。
(業務経理における剰余金の処分等)
第24条 業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

第7章 基金の行なう事務

(坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけ)
第25条 基金は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
 氏名、性別及び生年月日
 坑内員の資格の取得及び喪失の年月日
 原簿の番号
 石炭鉱業事業所の名称
 基礎年金番号
2 基金は、前項第2号に掲げる事項を原簿に記載するに当たっては、日本年金機構と密接に連絡をとり、厚生年金保険の記録と適合するように努めなければならない。
(坑内員又は坑外員証の交付)
第26条 基金は、はじめて坑内員の資格を取得した者については、原簿の番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員証を作成して坑内員に交付しなければならない。
 原簿の番号
 氏名、性別及び生年月日
2 基金は、坑内員又は坑内員であった者から、坑内員証を破り、よごし、又は失ったことによりその再交付の申請があったときは、坑内員証を作成して申請者に交付しなければならない。
3 基金は、第3条第3項又は第5条の規定により坑内員証の提出を受けたときは、これを改訂し、坑内員に返付しなければならない。
(役員の就任等の届出)
第27条 基金は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(規程の届出)
第28条 基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
 総代及び役員の選挙又は選任に関する事項
 基金の業務執行並びに財務及び会計に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、坑内員、受給権者又は会員の権利義務に関する事項
(業務報告書の提出)
第29条 基金は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書2通を作成し、それぞれ翌月15日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(会議録の謄本等の添附)
第30条 厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本を添えなければならない。
2 前項に規定する事項が法第13条第2項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
(国税滞納処分の例による処分の認可)
第31条 基金は、法第22条第2項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 納付義務者の氏名又は名称及び住所
 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
 その他当該処分の執行に関し参考となる事項
(坑内員等の個人情報の取扱い)
第31条の2 基金は、その業務に関し、坑内員及び坑内員であった者(以下この条において「坑内員等」という。)の氏名、性別、生年月日その他の坑内員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 基金は、坑内員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

第8章 雑則

(立入検査等の場合の証票)
第32条 法第31条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(定款の認可の申請)
2 法附則第2条第2項の規定による基金の定款の認可の申請は、定款に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生大臣に提出することによって行なうものとする。
 会員となるべき者の名簿
 掛金の算出の基礎を示した書類
 法第18条第1項に規定する事業を行なおうとする場合にあっては、会員となるべき者の2分の1以上の者が希望したことを証する書類
 設立総会の会議録の謄本
附則 (昭和44年12月10日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月9日厚生省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月21日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第5号)
この省令は、公布の日より施行する。ただし、基金の平成5年度の事業年度に係る年金経理から業務経理への繰入れについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年10月11日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第2条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この項において「法」という。)第7条第1項に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者(法第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(石炭鉱業年金基金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第16条 附則第2条第1項に規定する者に係る第7条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法施行規則(次項において「新石炭鉱業年金基金法施行規則」という。)第3条第2項第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第4条に規定する者に係る新石炭鉱業年金基金法施行規則第3条第2項第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第21条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成8年10月31日厚生省令第60号)
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日厚生省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月7日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成28年4月8日厚生労働省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
別記様式(第32条関係)
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