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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則

昭和42年厚生省令第22号
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)第16条の規定に基づき、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則を次のように定める。
(特別給付金の請求手続)
第1条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号。以下「法」という。)第3条の規定により特別給付金を受けようとする者(法第6条の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)によって特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし、以下「請求者」という。)が、同条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号、同条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の2、同条第6項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の3、同条第7項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の4、同条第8項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の5、同条第9項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の6、同条第10項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の7、同条第11項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の8、同条第12項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の9、同条第13項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の10による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和42年政令第188号)第3条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 請求者が被選定人である場合には、その者によって特別給付金を受けようとする者の全員が署名した様式第2号による請求者選定届を添付しなければならない。
3 請求者(法附則第30項、第35項、第42項、第49項、第56項又は第63項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第3条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等又は次に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者であることを明らかにすることができる書類
 法附則第4項、第7項、第10項、第11項、第14項、第19項、第22項、第25項、第28項、第33項、第38項、第45項、第52項又は第59項
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第61号)附則第4条の3第1項
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)附則第16条の3第1項
 請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(請求者が法第2条の2の規定に該当する場合には、請求者と氏を同じくする子又は孫とする。以下この号において同じ。)がなく、かつ、その後昭和42年3月31日(法第2条の2の規定に該当する者にあっては昭和44年9月30日とし、前号に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者にあってはそれぞれ同号に掲げる規定の施行の日の前日とする。)までの間に法第2条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかったことを明らかにすることができる書類
 法第2条の2の規定に該当する者である場合には、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がないことを明らかにすることができる書類
4 請求者が法附則第30項、第35項、第42項、第49項、第56項又は第63項の規定に該当する者として法第3条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 死亡した者の死亡の日及びその者が死亡により除籍された日を明らかにすることができる書類
 法附則第30項の規定に該当する者である場合には昭和55年12月1日、法附則第35項の規定に該当する者である場合には昭和56年10月1日、法附則第42項の規定に該当する者である場合には昭和58年4月1日、法附則第49項の規定に該当する者である場合には平成5年4月1日、法附則第56項の規定に該当する者である場合には平成15年4月1日、法附則第63項の規定に該当する者である場合には平成25年4月1日において法第3条第5項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
 請求者について、死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から法附則第30項の規定に該当する者である場合にあっては昭和55年11月30日、法附則第35項の規定に該当する者である場合にあっては昭和57年9月30日、法附則第42項の規定に該当する者である場合にあっては昭和58年9月30日、法附則第49項の規定に該当する者である場合にあっては平成5年9月30日、法附則第56項の規定に該当する者である場合にあっては平成15年9月30日法附則第63項の規定に該当する者である場合にあっては平成25年9月30日までの間に請求者と氏を同じくする法第2条第1項ただし書に規定する子又は孫(法附則第42項、第49項又は第56項の規定に該当する者である場合にあっては法第3条第5項の子又は孫とする。)を有するに至らなかった者であって、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかったものであることを明らかにすることができる書類
 他の事由により特別給付金を受ける権利を取得したことがないことを明らかにすることができる書類
 死亡者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がいないことを明らかにすることができる書類
5 請求者(法附則第17項、第40項、第47項、第54項又は第61項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第3条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
 前号の権利を取得した日から5年を経過した日において法第3条第5項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
 請求者について、第1号の権利を取得した日から5年を経過する日の前日までの間に、その者と氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかったことを明らかにすることができる書類
6 請求者が法附則第17項、第40項、第47項、第54項又は第61項の規定に該当する者として法第3条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 死亡した者の死亡の原因が昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間における傷病であることを明らかにすることができる書類
 死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
 法附則第17項の規定に該当する者である場合には昭和49年10月1日、法附則第40項の規定に該当する者である場合には昭和58年4月1日、法附則第47項の規定に該当する者である場合には平成5年4月1日、法附則第54項の規定に該当する者である場合には平成15年4月1日、法附則第61項の規定に該当する者である場合には平成25年4月1日において、法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であることを明らかにすることができる書類
 請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちに請求者と氏を同じくする子又は孫がなく、かつ、その後法附則第17項に該当する者である場合には昭和49年9月30日までの間に氏を同じくする法第2条第1項ただし書に規定する子又は孫、法附則第40項に該当する者である場合には昭和58年9月30日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第47項に該当する者である場合には平成5年9月30日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第54項に該当する者である場合には平成15年9月30日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第61項に該当する者である場合には平成25年9月30日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかったことを明らかにすることができる書類
7 法第3条第6項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第5項」と読み替えるものとする。
8 法第3条第7項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第6項」と読み替えるものとする。
9 法第3条第8項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第7項」と読み替えるものとする。
10 法第3条第9項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第8項」と読み替えるものとする。
11 法第3条第10項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第9項」と読み替えるものとする。
12 法第3条第11項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第10項」と読み替えるものとする。
13 法第3条第12項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第11項」と読み替えるものとする。
14 法第3条第13項の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第12項」と読み替えるものとする。
第2条 法第7条第1項の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、前項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
 相続人として特別給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書
 前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類
(裁定の通知)
第3条 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。
2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金却下通知書(様式第4号)を請求者に交付しなければならない。
(請求書等の経由)
第4条 戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあっては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
2 法第3条第3項の規定に基づく申請に係る申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3 法第14条第2項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第5条 第1条第1項及び第2条に規定する様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3、様式第1号の4、様式第1号の5、様式第1号の6、様式第1号の7、様式第1号の8、様式第1号の9又は様式第1号の10による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
2 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
(フレキシブルディスクの構造)
第6条 前条第1項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第7条 第5条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)第2条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X6224号又は日本産業規格X6225号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第8条 第5条第1項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
 請求者の氏名
 請求年月日

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月1日厚生省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和44年8月21日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日厚生省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和45年6月19日厚生省令第34号)
この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日厚生省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和48年7月24日厚生省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)附則第10項又は附則第11項の規定により同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条第1項の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第2項第3号中「昭和42年3月31日」とあり、及び同条第3項第1号中「昭和44年9月30日」とあるのは、それぞれ「昭和48年9月30日」とする。
3 昭和42年4月1日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条第4項の規定を適用する場合においては、同項第1号及び第2号中「5年」とあるのは、「6年」とする。
4 昭和42年10月1日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条第4項の規定を適用する場合においては、同項第1号及び第2号中「5年」とあるのは、「5年6月」とする。
附則 (昭和49年6月27日厚生省令第25号)
1 この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
2 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)附則第14項の規定により同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条第1項の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第2項第3号中「昭和42年3月31日」とあり、及び同条第3項第1号中「昭和44年9月30日」とあるのは、それぞれ「昭和49年9月30日」とする。
附則 (昭和53年4月28日厚生省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日厚生省令第46号)
この省令は、昭和55年12月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月4日厚生省令第24号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日厚生省令第18号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月28日厚生省令第20号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月24日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成5年5月19日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日厚生省令第38号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月16日厚生省令第29号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月27日厚生省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第1条の改正規定(同条第1項中「様式第1号の7)」の下に「、法第3条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の8」を加える部分及び同条に1項を加える部分を除く。)並びに同令様式第1号の3及び様式第1号の5の改正規定並びに第2条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条の改正規定(同条第1項中「様式第1号の7」の下に「、同条第11項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の8」を加える部分、同条第11項中「第3条第10項」を「法第3条第10項」に改める部分及び同条に1項を加える部分を除く。)は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年1月26日厚生労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第74号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この省令の施行の際現に第17条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第1号から様式第1号の8まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第1号から様式第1号の8までによるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年4月18日厚生労働省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月12日厚生労働省令第80号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第1条の改正規定(同条第1項中「様式第1号の9)」の下に「、法第3条第6項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の10」を加える部分及び同条に1項を加える部分を除く。)並びに第2条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条の改正規定(同条第1項中「様式第1号の9」の下に「、同条第13項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の10」を加える部分、同条に1項を加える部分を除く。)は平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に提出されている第24条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
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様式第1号の2(第1条関係)
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様式第1号の3(第1条関係)
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様式第1号の4(第1条関係)
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様式第1号の5(第1条関係)
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様式第1号の6(第1条関係)
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様式第1号の7(第1条関係)
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様式第1号の8(第1条関係)
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様式第1号の9(第1条関係)
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様式第1号の10(第1条関係)
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様式第2号(第1条関係)
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様式第3号(第3条関係)
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様式第4号(第3条関係)
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