がいこくじんぎょぎょうのきせいにかんするほうりつしこうきそく
外国人漁業の規制に関する法律施行規則
昭和42年農林省令第50号
外国人漁業の規制に関する法律(昭和42年法律第60号)第2条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、外国人漁業の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
(本邦に含まれる附属の島)
第1条 外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
(軽易な水産動植物の採捕)
第2条 法第3条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第1号及び第2号に掲げるものにあっては総トン数3トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数3トン以上の日本船舶によって行うものと、第3号に掲げるものにあっては船舶によらないで行うものとする。
一 さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕
二 たも網、叉手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕
三 投網による水産動植物の採捕
(寄港の許可の申請)
第3条 法第4条第1項の規定による許可を受けようとする船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 船長の氏名及び国籍
二 当該外国漁船の名称、種類、旗国(海洋法に関する国際連合条約第91条2に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。以下同じ。)、総トン数、長さ、幅及び喫水、旗国における船舶の登録に係る番号、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号並びに船舶の外部から当該船舶を識別できる番号、当該外国漁船との連絡手段並びに当該外国漁船が水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(以下「国際的な枠組み」という。)に登録されている場合にあっては当該登録に係る番号(以下「名称等」という。)
三 当該外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次に掲げる基準に適合するものをいう。以下同じ。)の有無、種類、情報の送信先及び当該外国漁船内に備え付けることを要求している国又は国際的な枠組み
イ 当該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。
ロ 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
(1) 当該船舶を特定することができる情報
(2) 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻
ハ ロに掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。
四 当該外国漁船に積載されている漁獲物等の品名、魚種、形態、数量及び積込地(採捕した場所を含む。)(以下「品名等」という。)、当該漁獲物等の全部又は一部の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載を行う場合においてはその漁獲物等の品名等並びに当該外国漁船の漁業に係る許可の権限を有する者、有効期間及び許可番号並びに当該許可に係る操業の場所、魚種及び漁具(以下「漁業の内容等」という。)
五 漁獲物等を当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から当該外国漁船に積み込んだ場合にあっては、その場所及び年月日、当該他の船舶の名称、旗国及び国際海事機関船舶識別番号その他の当該他の船舶を特定することができる番号並びに当該漁獲物等の品名等
六 当該外国漁船の所有者その他当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名、国籍及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下「氏名等」という。)
七 当該外国漁船を寄港させようとする本邦の港の名称及び所在地
八 当該外国漁船を寄港させようとする年月日時及び期間並びに当該寄港の目的
九 当該寄港の前最後に当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 当該外国漁船が漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬する際に必要とされる当該外国漁船の旗国の効力を有する漁業に係る許可を有している旨
二 当該外国漁船が沿岸国(旗国を除く。以下この号において同じ。)の主権又は管轄権の下にある水域において漁業の用に供され、又は漁獲物等を運搬する場合にあっては、当該外国漁船が、その際に必要とされる当該沿岸国の効力を有する漁業に係る許可を有している旨
三 当該外国漁船に積載されている漁獲物等が沿岸国の主権又は管轄権の下にある水域で採捕されたものである場合にあっては、当該漁獲物等が当該沿岸国の決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置に違反して採捕されたものではない旨
四 当該外国漁船に積載されている漁獲物等が国際的な枠組みにより当該国際的な枠組みが決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置を適用することとされているものである場合にあっては、当該漁獲物等が当該措置に違反して採捕されたものではない旨
五 前各号に掲げるもののほか、当該外国漁船が国際的な枠組みにより我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定される原因となる行為をしていない旨
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
第4条 外国人漁業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第2号の規定による許可で法第6条第1項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の船長の氏名及び国籍
二 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の名称等
三 当該外国漁船及び当該他の船舶(外国漁船に限る。以下この号及び次号において同じ。)又は当該他の外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機の有無、種類、情報の送信先並びに当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船内に備え付けることを要求している国又は国際的な枠組み
四 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船に積載されている漁獲物等の品名等並びに当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の漁業の内容等
五 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の所有者その他当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等
六 当該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等
七 漁獲物等を当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から当該外国漁船に積み込んだ場合にあっては、その場所及び年月日、当該他の船舶の名称、旗国及び国際海事機関船舶識別番号その他の当該他の船舶を特定することができる情報並びに当該漁獲物等の品名等
八 当該漁獲物等の転載又は積込みの前最後に当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
3 令第4条第2号の規定による許可で法第6条第2項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 当該船舶及び当該外国漁船の船長の氏名及び国籍
二 当該船舶及び当該外国漁船の名称等
三 当該外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機の有無、種類、情報の送信先及び当該外国漁船内に備え付けることを要求している国又は国際的な枠組み
四 当該外国漁船に積載されている漁獲物等の品名等及び当該外国漁船の漁業の内容等
五 当該船舶及び当該外国漁船の所有者その他当該船舶及び当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等
六 当該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等
七 当該漁獲物等の積込みの前最後に当該船舶及び当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該船舶及び当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
4 令第4条第2号の規定による許可で法第6条第3項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 前項第1号から第6号までに掲げる事項
二 当該漁獲物等の陸揚げ又は転載の前最後に当該船舶を寄港させた港(当該本邦の港を除く。)の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該船舶を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
三 当該漁獲物等の積込みの前最後に当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
(停船命令)
第5条 漁業監督官は、法第6条の2第1項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為又は探査に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。
2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。
一 信号旗Lを掲げる。
二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
三 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和42年10月12日)から施行する。
附則 (昭和43年5月1日農林省令第26号)
この省令は、昭和43年5月10日から施行する。
附則 (昭和43年6月26日農林省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日農林省令第29号) 抄
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和52年6月17日農林省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和52年7月1日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日農林水産省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年7月21日農林水産省令第50号)
この省令は、外国人漁業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成28年8月20日)から施行する。
附則 (平成29年1月5日農林水産省令第1号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
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