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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法

昭和42年法律第57号
(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、戦没者の父母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
(定義)
第2条 この法律において「戦没者の父母等」とは、昭和12年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、昭和42年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(以下「遺族年金受給権者たる父母等」という。)であって、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外には子も孫もいなかったものをいう。ただし、その後昭和42年3月31日までの間に子(養子、その者を継父母とする継子及びその者を嫡母とする庶子を除く。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子又はその者を継父母とする継子若しくはその者を嫡母とする庶子となった者の子である孫を除く。)を有するに至った者を除く。
 死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治38年勅令第43号)に規定する文官を含む。)であったことにより支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料
 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料、法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和29年法律第200号)附則第4項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第3条第2項に規定する扶助料
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第23条第1項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項の規定により支給される遺族年金
 遺族援護法第23条第2項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条の規定により承継した義務に基づき、又は同法第7条の3の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
 遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であった者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
2 前項ただし書に規定する「継父母」、「継子」、「嫡母」及び「庶子」は、それぞれ民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)に規定する継父母、継子、嫡母又は庶子をいうものとする。
3 昭和42年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定の適用については、同日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。
 第1項各号に規定する法律(同項第5号に掲げる給付については、当該給付に係る法令)の規定による先順位者又は同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者がいるためこれらの給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母
 遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当していないため第1項第3号又は第4号に掲げる給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母
第2条の2 遺族年金受給権者たる父母等であって、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちにその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする子又は孫がいなかったもの(昭和42年4月1日から昭和44年9月30日までの間に死亡した者を除く。)は、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がない場合に限り、戦没者の父母等とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の後同日までの間にその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする前条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至った者を除く。
(特別給付金の支給)
第3条 戦没者の父母等には、特別給付金を支給する。
2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
3 前項の規定により第1項の特別給付金を受けるべき順位にある戦没者の父母等が、昭和42年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上(その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の戦没者の父母等があるときは、そのすべての同順位者)を第1項の特別給付金を受けるべき順位の戦没者の父母等とみなすことができる。
4 前項に規定する次順位者が、昭和42年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上(その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合も、同項と同様とする。
5 戦没者の父母等であって、第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子(養子を除く。以下この条において同じ。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子となった者の子である孫を除く。以下この条において同じ。)を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。
 次に掲げる給付を受ける権利を有する者
 第2条第1項各号に掲げる給付
 遺族援護法第23条第1項第4号又は第5号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金
 遺族援護法第23条第2項第4号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)附則第5条第1項の規定により支給される遺族年金
 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金
 第2条第3項第1号に掲げる者
 遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当していないため第2条第1項第3号若しくは第4号又は第1号ロからホまでに掲げる給付を受ける権利を有しない者
6 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。
7 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。
8 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。
9 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。
10 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。
11 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。
12 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。
13 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかったものには、特別給付金を支給する。
(裁定)
第4条 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第5条 特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付金にあっては10万円、同条第5項の特別給付金にあっては30万円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあっては60万円、同条第8項の特別給付金にあっては75万円、同条第9項の特別給付金にあっては90万円、同条第10項から第13項までの特別給付金にあっては100万円とし、それぞれ5年以内に償還すべき記名国債をもって交付する。
2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前各項に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。
(特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)
第6条 同一の支給事由により特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち1人を選定して、当該特別給付金の請求を行なわなければならない。
(特別給付金を受ける権利の受継)
第7条 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかったときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
2 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特別給付金の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
3 第5条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであった同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
(時効)
第8条 特別給付金を受ける権利は、3年間行なわないときは、時効によって消滅する。
(時効の中断)
第9条 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(差押えの禁止)
第11条 特別給付金を受ける権利及び第5条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
(非課税)
第12条 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
2 特別給付金に関する書類及び第5条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第13条 削除
(国債の償還金の返還の免除)
第14条 死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の父母又は祖父母に第5条第1項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
2 前項に規定する場合において、第5条第1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
(都道府県が処理する事務)
第15条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(政令及び省令への委任)
第16条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(国債の発行の日)
2 第5条第2項に規定する国債の発行の日は、第3条第1項の特別給付金に係るものにあっては昭和42年5月16日とし、同条第5項から第13項までの特別給付金に係るものにあっては当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。
(特別給付金の支給の特例)
4 昭和42年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号。以下「法律第27号」という。)による改正後の遺族援護法第4条第4項第2号の規定により同法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第2号及び第3号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至った者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第27号附則第5条の規定により同条第1項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至った者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
5 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのは、それぞれ「昭和46年9月30日」とする。
6 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和46年10月1日とする。
7 昭和42年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号。以下「法律第51号」という。)による遺族援護法第23条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至った者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第51号附則第7条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至った者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
8 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのは、それぞれ「昭和47年9月30日」とする。
9 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和47年10月1日とする。
10 昭和42年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第39号)による遺族援護法第2条第3項第6号若しくは第4条第4項第2号の規定の改正により同法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至った者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和47年政令第222号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和27年政令第143号)第1条の4第1項の規定の改正により同法第23条第1項に規定する遺族年金(同項第1号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至った者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
11 昭和42年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、昭和48年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当する者は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
12 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「昭和48年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「昭和48年10月1日」とする。
13 前3項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和48年10月1日とする。
14 昭和48年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第64号)による遺族援護法第23条第1項第4号又は第2項第4号の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至った者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
15 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「昭和49年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「昭和49年10月1日」とする。
16 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和49年10月1日とする。
17 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和48年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母であったことにより、昭和49年10月1日において第2条第1項第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする同条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかったもの(以下この項において「父母等」という。)は、第3条第5項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかった父母等が同年10月1日においてない場合にあっては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
18 前項の場合には、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「昭和49年10月1日」と読み替えるものとする。
19 昭和48年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第51号)による遺族援護法第2条第3項第7号の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至った者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
20 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「昭和50年7月31日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「昭和50年8月1日」とする。
21 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和50年10月1日とする。
22 昭和12年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号)附則第3条第1項又は第2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至った者は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
23 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「昭和52年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「昭和52年10月1日」とする。
24 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和52年10月1日とする。
25 昭和48年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第33号)による遺族援護法第2条第3項第4号の規定の改正により遺族援護法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至った者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
26 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「昭和54年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「昭和54年10月1日」とする。
27 前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和54年10月1日とする。
28 昭和12年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号)附則第6条第1項又は第2項の規定により遺族援護法第23条第1項に規定する遺族年金(同項第1号、第4号又は第5号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)又は同条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至った者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
29 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「昭和55年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「昭和55年10月1日」とする。
30 昭和12年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和48年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母であったことにより、昭和55年12月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から同年11月30日までの間にその者と氏を同じくする第2条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかった者(以下この項において「父母等」という。)であって、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかったもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかった他の父母等が同年12月1日においている場合にあっては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかったものに限る。)は、同条第1項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を取得した者がある場合は、この限りでない。
31 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「昭和55年12月1日」とする。
32 附則第28項から前項までの規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和55年12月1日とする。
33 昭和48年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第26号。以下「法律第26号」という。)による遺族援護法第2条第3項第4号の規定の改正により遺族援護法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至った者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
34 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「昭和57年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「昭和57年10月1日」とする。
35 昭和48年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、法律第26号による遺族援護法第2条第3項第4号の規定の改正により遺族援護法第23条第2項に規定する遺族給与金(同項第1号又は第4号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至った者(遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)であって、当該死亡した者の除籍時から昭和57年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第2条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかったもの(以下この項において「父母等」という。)のうち、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかった者(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかった他の父母等が同年10月1日においている場合にあっては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかった者に限る。)は、同条第1項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
36 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「昭和57年10月1日」とする。
37 附則第33項から前項までの規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和57年10月1日とする。
38 昭和48年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、昭和58年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当する者は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
39 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「昭和58年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「昭和58年10月1日」とする。
40 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和48年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であったことにより、昭和58年4月1日において第2条第1項第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかったもの(以下この項において「父母等」という。)は、第3条第5項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかった父母等が同年10月1日においてない場合にあっては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
41 前項の場合には、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「昭和58年10月1日」と読み替えるものとする。
42 昭和48年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、昭和58年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかった者(以下この項において「父母等」という。)であって、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかったもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかった他の父母等が同年10月1日においている場合にあっては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかったものに限る。)は、第2条第1項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
43 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「昭和58年10月1日」とする。
44 附則第38項、第39項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和58年10月1日とする。
45 昭和58年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、平成5年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当する者は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
46 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「平成5年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「平成5年10月1日」とする。
47 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和58年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であったことにより、平成5年4月1日において第2条第1項第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかったもの(以下この項において「父母等」という。)は、第3条第5項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかった父母等が同年10月1日においてない場合にあっては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
48 前項の場合には、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成5年10月1日」と読み替えるものとする。
49 昭和58年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、平成5年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかった者(以下この項において「父母等」という。)であって、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかったもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかった他の父母等が同年10月1日においている場合にあっては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかったものに限る。)は、第2条第1項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
50 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成5年10月1日」とする。
51 附則第45項、第46項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成5年10月1日とする。
52 平成5年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、平成15年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当する者は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
53 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「平成15年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「平成15年10月1日」とする。
54 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成5年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であったことにより、平成15年4月1日において第2条第1項第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかったもの(以下この項において「父母等」という。)は、第3条第5項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかった父母等が同年10月1日においてない場合にあっては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
55 前項の場合には、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成15年10月1日」と読み替えるものとする。
56 平成5年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、平成15年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかった者(以下この項において「父母等」という。)であって、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかったもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかった他の父母等が同年10月1日においている場合にあっては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかったものに限る。)は、第2条第1項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
57 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成15年10月1日」とする。
58 附則第52項、第53項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成15年10月1日とする。
59 平成15年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、平成25年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当する者は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
60 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「平成25年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「平成25年10月1日」とする。
61 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成15年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であったことにより、平成25年4月1日において第2条第1項第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかったもの(以下この項において「父母等」という。)は、第3条第5項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかった父母等が同年10月1日においてない場合にあっては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
62 前項の場合には、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成25年10月1日」と読み替えるものとする。
63 平成15年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であったことにより、平成25年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかった者(以下この項において「父母等」という。)であって、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかったもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかった他の父母等が同年10月1日においている場合にあっては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかったものに限る。)は、第2条第1項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
64 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成25年10月1日」とする。
65 附則第59項、第60項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成25年10月1日とする。
(国債の償還金の支払の特例)
66 第5条第1項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
附則 (昭和44年7月15日法律第61号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和44年10月1日から施行する。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この法律による戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に支給する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和44年10月1日とする。
附則 (昭和46年4月30日法律第51号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和47年5月29日法律第39号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月24日法律第64号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第4条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項の改正規定、第7条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定並びに附則第3条及び附則第5条の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 昭和42年4月1日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第3条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「5年」とあるのは、「6年」とする。
2 昭和42年10月1日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第3条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「5年」とあるのは、「5年6月」とする。
3 前2項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条第5項の特別給付金に係る同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、この法律による改正後の同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和48年5月1日とする。
附則 (昭和49年5月20日法律第51号) 抄
1 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、第4条、第6条及び第7条の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和50年8月1日から施行する。
附則 (昭和52年5月24日法律第45号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第7条、第8条、第10条及び附則第5条の規定 昭和52年10月1日
附則 (昭和53年4月28日法律第33号) 抄
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定 公布の日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和53年4月1日から適用する。
一から三まで 略
 第7条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条第5項及び第6項、第5条第1項並びに附則第2項の規定
附則 (昭和54年5月8日法律第29号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第3条、第7条、第9条、第10条、次条、附則第5条及び附則第6条の規定 昭和54年10月1日
附則 (昭和55年3月31日法律第17号) 抄
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第8条及び第9条の規定 昭和55年10月1日
 第3条及び第10条の規定 昭和55年12月1日
附則 (昭和57年8月10日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月4日法律第30号) 抄
1 この法律は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、第2条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の改正規定並びに第3条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項並びに第3条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和63年5月24日法律第58号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定及び第2条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成5年5月19日法律第45号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第29項の改正規定及び同法附則中第31項を第37項とし、第30項の次に6項を加える改正規定並びに第3条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則中第45項を第52項とし、第44項の次に7項を加える改正規定は、平成5年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第2条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第113条 存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第2条第1項第6号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
附則 (平成10年3月27日法律第9号)
この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成15年3月31日法律第15号)
この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第37項の改正規定及び同法附則第42項を同法附則第50項とし、同法附則第41項の次に8項を加える改正規定並びに第2条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則第52項を同法附則第59項とし、同法附則第51項の次に7項を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成20年4月18日法律第18号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成25年6月12日法律第40号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第50項の改正規定及び同法附則第57項を同法附則第67項とし、同法附則第56項の次に10項を加える改正規定並びに第2条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則第59項を同法附則第66項とし、同法附則第58項の次に7項を加える改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年6月4日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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