完全無料の六法全書
いんしぜいほう

印紙税法

昭和42年法律第23号
印紙税法(明治32年法律第54号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(課税物件)
第2条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
(納税義務者)
第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
(課税文書の作成とみなす場合等)
第4条 別表第1第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。
2 別表第1第18号から第20号までの課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
3 一の文書(別表第1第3号から第6号まで、第9号及び第18号から第20号までに掲げる文書を除く。)に、同表第1号から第17号までの課税文書(同表第3号から第6号まで及び第9号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第18号若しくは第19号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
4 別表第1第19号又は第20号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第9条第3項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があったものとみなす。
 別表第1第1号の課税文書により証されるべき事項 10万円を超える金額
 別表第1第2号の課税文書により証されるべき事項 100万円を超える金額
 別表第1第17号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項 100万円を超える金額
5 次条第2号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治41年法律第53号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
6 前項の規定は、次条第3号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
(非課税文書)
第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
(納税地)
第6条 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
 第9条第1項の請求に係る課税文書 当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
 第10条第1項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書 当該印紙税納付計器の設置場所
 前3号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの 当該作成場所
 第1号から第3号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの 政令で定める場所

第2章 課税標準及び税率

(課税標準及び税率)
第7条 印紙税の課税標準及び税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

第3章 納付、申告及び還付等

(印紙による納付等)
第8条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
(税印による納付の特例)
第9条 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
2 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。
3 税務署長は、第1項の請求があった場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。
(印紙税納付計器の使用による納付の特例)
第10条 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
2 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
3 第1項の承認を受けた者は、前2項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第1項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。
4 前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。
5 第1項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。
6 税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。
7 第1項又は第2項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、財務省令で定める。
(書式表示による申告及び納付の特例)
第11条 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもって当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
 毎月継続して作成されることとされているもの
 特定の日に多量に作成されることとされているもの
2 前項の承認の申請者が第15条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
4 第1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第1号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書を作成しなかった月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第2号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
 その月中(第1項第2号に掲げる課税文書にあっては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
 その他参考となるべき事項
5 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
6 第1項第1号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなったときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)
第12条 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をもって、当該承認の日以後の各課税期間(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
2 前項の承認の申請者が第15条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。ただし、既に当該表示をしている預貯金通帳等については、この限りでない。
4 第1項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が課税期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該課税期間の開始の時に作成するものとみなし、当該課税期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。
5 第1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して1月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
 その他参考となるべき事項
6 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
7 第1項の承認を受けている者は、当該承認に係る預貯金通帳等につき同項の適用を受ける必要がなくなったときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。
第13条 削除
(過誤納の確認等)
第14条 印紙税に係る過誤納金(第10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなったものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。ただし、第11条及び第12条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項若しくは第19条第3項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第20条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
2 第9条第2項又は第10条第4項の規定により印紙税を納付すべき者が、第9条第1項又は第10条第1項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。
3 第1項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があったものとみなして、国税通則法第56条から第58条まで(還付・充当・還付加算金)の規定を適用する。

第4章 雑則

(保全担保)
第15条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
(納付印等の製造等の禁止)
第16条 何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第10条第1項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。
(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第17条 印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
2 第10条第1項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第6項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。
(記帳義務)
第18条 第11条第1項又は第12条第1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第19条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があった場合には、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。
 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告の義務
 前条の規定による記帳の義務
(印紙納付に係る不納税額があった場合の過怠税の徴収)
第20条 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
2 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があったことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第32条第1項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかった印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
3 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第2項の規定により印紙を消さなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。
4 第1項又は前項の場合において、過怠税の合計額が1000円に満たないときは、これを1000円とする。
5 前項に規定する過怠税の合計額が、第2項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。
6 税務署長は、国税通則法第32条第3項(賦課決定通知)の規定により第1項又は第3項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。
7 第1項又は第3項の過怠税の税目は、印紙税とする。

第5章 罰則

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかった者
 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者
 第16条の規定に違反した者
 第18条第1項又は第2項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第8条第2項の規定に違反した者
 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかった者
 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかった者
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和42年7月1日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第1条に規定する証書又は帳簿に係る印紙税については、なお従前の例による。
(総会等の委任状に関する経過規定)
第3条 新法第4条第2項の規定は、同項の総会等が適用日以後に開始される場合について適用する。この場合において、同項の承認を受けた者が同日前に受け取った当該承認に係る委任状については、同日に受け取ったものとみなす。
(納付方法の特例に関する一般的経過規定)
第4条 旧法第6条ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第1条に規定する証書又は帳簿で適用日以後に作成されるものは、旧法第4条の規定により算出した印紙税額(次項において「旧法の税額」という。)に相当する金額の印紙がはり付けられているものとみなす。
2 前項の規定に該当する証書又は帳簿(新法の課税文書に該当するものに限る。)で新法第7条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から第11条までの規定の例による。
(預貯金通帳に関する経過規定)
第6条 新法第12条の規定は、昭和43年4月1日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成される旧法第6条ノ2の承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 適用日において旧法第6条ノ2の承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳で同条の表示がされたものを昭和43年4月1日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき新法第12条第1項の承認を受けたときは、同条第7項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第1項の承認を受け同条第3項の表示をしているものとみなす。
(経過期間に係る旧法の適用関係)
第7条 附則第4条、第5条第1項及び第2項並びに前条第2項において、旧法の規定には、附則第2条又は前条第1項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
(印紙税納付計器の販売業等の申告に関する経過規定)
第8条 旧法第9条ノ2前段の規定による申告をしてこの法律の施行の日前から引き続いて印紙税現金納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業を行なっている者は、同日において新法第17条第1項前段の規定による申告をしたものとみなす。
(罰則に関する経過規定)
第9条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業協同組合中央会の特例)
第9条の2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であって、同法附則第18条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第2に掲げる者とみなして、この法律の規定を適用する。
附則 (昭和42年7月13日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年7月20日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年7月25日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年7月29日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第116号) 抄
1 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月19日法律第138号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月17日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和43年5月29日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月22日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第20条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和44年6月3日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附則 (昭和45年5月4日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第77号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月22日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年5月23日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第18条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月12日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第74条の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第94条の7、第95条、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条(地方税法(昭和25年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。)及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月15日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月16日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月22日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年5月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年6月12日法律第33号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月6日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条から第11条までの規定は、この法律の施行の日から起算して2年を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年9月14日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年9月26日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の改正規定並びに第5条並びに附則第12条第1項、附則第19条、附則第20条及び附則第32条から附則第34条までの規定 昭和48年10月1日
附則 (昭和49年3月15日法律第5号)
1 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和49年5月1日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
3 新法第4条第2項の規定中新株買付契約書に係る部分は、新法第13条第1項に規定する交付期限が適用日以後到来する場合について適用する。この場合において、新法第4条第2項の承認を受けた者が同日前に受け取った当該承認に係る新株買付契約書については、同日に受け取ったものとみなす。
4 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第9条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第7条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第7条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から第11条までの規定の例による。
5 前項の場合において、旧法の規定には、附則第2項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
6 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年3月27日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年3月29日法律第9号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年5月2日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年5月17日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年5月17日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年5月31日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第25条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月1日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年12月28日法律第117号)
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月13日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第6条並びに附則第3条及び附則第7条から附則第10条までの規定 昭和50年9月25日
附則 (昭和50年6月19日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和50年6月25日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月10日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和50年7月16日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日法律第10号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和52年5月1日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、適用日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
3 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第9条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第7条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第7条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から第11条までの規定の例による。
4 前項の場合において、旧法の規定には、附則第2項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年6月10日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条に1項を加える改正規定、第26条第1項の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定及び第39条ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、昭和53年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年12月5日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年5月15日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月27日法律第83号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年7月3日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年12月18日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日法律第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定(同条中昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中国家公務員共済組合法第21条第1項第3号及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第2項、第4項、第6項及び第7項、第22条第2項、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、第33条並びに第45条第2項、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、第4条の規定並びに次項、附則第8条、第9条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定 公布の日
附則 (昭和54年12月28日法律第76号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第3条の9第1項及び第3条の10第1項の改正規定を除く。)、第2条中公共企業体職員等共済組合法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3第1項各号の改正規定、同法第63条第2項を削る改正規定及び同法附則第6条の2第1項から第8項までの改正規定並びに附則第7条、第12条、第15条、第20条、第22条及び第23条の規定 公布の日
附則 (昭和55年5月20日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和55年5月31日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日法律第10号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和56年5月1日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(税印による納付の特例に関する経過措置)
第3条 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第9条第1項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第7条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第7条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から第11条までの規定の例による。
2 前項の場合において、旧法の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
(過怠税の徴収に関する経過措置)
第4条 指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかったものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、新法第20条の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「1000円」とあるのは、「500円」とする。
2 指定日以後、新法第20条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかったものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかったものに係る過怠税(以下この項において「新過怠税」という。)を同時に徴収する場合(旧過怠税及び新過怠税で同条第5項の規定により同条第4項の規定の適用がないものとされるもののみを同時に徴収する場合を除く。)における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
 当該過怠税の合計額に新過怠税(新法第20条第2項の規定の適用を受けたものを除く。)の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が1000円に満たないときは、これを1000円とする。
 前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が500円に満たないときは、これを500円とする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月22日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年6月10日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年6月11日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月11日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年5月1日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、第148条から第194条までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、第198条、第199条及び第201条の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の2」を「第5章」に改める部分に限る。)並びに附則第4条及び第7条から第12条までの規定 昭和57年12月31日までの間において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年6月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第20条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年5月24日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月27日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月7日法律第64号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第22条及び附則第6条第3項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年8月14日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年1月1日から施行する。
(罰則の経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年5月31日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和60年12月6日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第22条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年5月30日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条(地方税法第72条の5第1項第4号の改正規定に限る。)及び附則第10条から第13条までの規定並びに附則第14条の規定(通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第28号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和61年6月12日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和61年12月22日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定、附則第3条及び第4条の規定、附則第6条から第9条までの規定、附則第10条中地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の5第1項第4号の改正規定、附則第11条から第13条までの規定並びに附則第15条及び第16条の規定は、公布の日から起算して1月を超え4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から第41条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年9月25日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 次に掲げる規定 昭和63年1月1日
イ・ロ 略
 第7条中印紙税法別表第1課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第36条 第7条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第37条 第7条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第7条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月6日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月17日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和64年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和63年5月17日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月24日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年5月31日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年6月30日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イ〜ト 略
 第9条(印紙税法別表第3清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)第3条第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定を除く。)並びに附則第60条及び第61条の規定
 次に掲げる規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 第9条中印紙税法別表第3清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)第3条第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第60条 第9条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第61条 第9条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第9条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月28日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月22日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第1条中国民年金法第87条の改正規定、第2条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(昭和40年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第3文書名の欄の改正規定及び附則第21条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の改正規定 平成2年4月1日
 第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
附則 (平成2年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月19日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月27日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月29日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年4月2日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年4月26日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月24日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第5条第5項(第2号に係る部分に限る。)、第7条(第5条第5項第2号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第9条から第14条まで並びに次条から附則第6条までの規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第83号)の施行の日
附則 (平成4年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年4月24日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年5月12日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年5月26日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年6月7日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年11月1日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年12月20日法律第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年5月29日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月19日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月26日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第10条、附則第8条から第11条まで及び附則第13条の規定 平成11年4月1日
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月23日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月13日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 第82条中印紙税法別表第3の文書名の欄の改正規定 平成12年1月1日
附則 (平成10年5月29日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(処分等の効力)
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第58条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第28号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月23日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年7月30日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第40条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成12年5月19日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第68条 政府は、この法律の施行後5年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
一・二 略
 第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和27年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年6月8日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第37条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月26日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 第1条(第2号に係る部分に限る。)、第6条並びに附則第6条、第7条、第9条(「及び第6条の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第16条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第18条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に1項を加える改正規定を除く。)から第21条までの規定、附則第22条、第23条及び第25条から第27条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び第30条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成14年8月2日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イ〜チ 略
 第11条中印紙税法別表第2の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第3の改正規定(農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)第28条第1項第2号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る部分、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第18条第1項第1号、第2号及び第8号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成11年法律第192号)第13条第1項第1号から第3号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法(昭和48年法律第65号)第31条第1項第3号及び第4号(業務)」を「独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第69条第1項第4号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第70条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第44条第4項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第72条第1項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第19条第1号」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第9条第1号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第17条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第20条第1項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第20条第1項第2号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第10条第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第56条及び第57条の規定
 略
 第11条中印紙税法別表第3の改正規定(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成11年法律第192号)第13条第1項第1号から第3号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第20条第1項第3号及び第4号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分に限る。) 平成16年1月5日
 次に掲げる規定 平成16年3月1日
イ〜ニ 略
 第11条中印紙税法別表第2の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
 次に掲げる規定 平成16年4月1日
イ〜ニ 略
 第11条中印紙税法別表第2の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第3の改正規定(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第6条第1項第1号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)第6条第1項第1号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)
 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
イ〜ニ 略
 第11条中印紙税法別表第2の改正規定(中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第3の改正規定(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第40条第1項第1号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)第9条第1号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第8条第1号及び第3号から第5号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第10条第1号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第47条の4第1号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第56条 第11条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第57条 第11条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年5月16日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、第15条から第18条まで及び第21条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月20日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月16日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第1条の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び第10条の改正規定、同法第10条の2から第10条の6までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(第23条に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第23条の規定 平成16年10月1日
附則 (平成16年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年4月21日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 略
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
附則 (平成16年6月2日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第1節第1款及び第3款、第30条、第31条、第33条、第37条から第39条まで、第48条(準用通則法第3条、第8条第1項、第11条、第16条及び第17条を準用する部分に限る。)並びに第51条を除く。)、第4章(第54条第4号及び第55条を除く。)並びに附則第11条から第15条まで、第17条(法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第30号の改正規定を除く。)、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月9日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月11日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第9条、第16条、第20条、第23条、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定 平成17年10月1日
(罰則に関する経過措置)
第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月11日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年4月13日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年5月29日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二・三 略
 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五・六 略
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜六 略
 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イ〜ヘ 略
 第8条中印紙税法別表第1第4号の改正規定
 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
イ〜ニ 略
 第8条中印紙税法別表第1第17号の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年5月11日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成19年5月30日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第47条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する旧政投銀法附則第36条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第19条第1項第2号及び第7号に規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
附則 (平成20年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜五 略
 次に掲げる規定 日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日
イ〜ニ 略
 第7条中印紙税法別表第2の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条並びに附則第5条第3項から第6項まで及び第7条から第15条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年7月15日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第6条 この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第4条の印紙税法別表第3の改正規定中「、第11号並びに第12号」とあるのは「、第12号並びに第13号」と、「並びに第11号から第13号まで」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項の改正規定 第14号を第15号とし、第11号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、第10号 第15号を第16号とし、第12号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、第11号
十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第10条の規定による貸付けを行うこと。
十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第10条の規定による貸付けを行うこと。
第17条第2項の改正規定 第15条第1項第11号及び第12号」を「第15条第1項第12号及び第13号」に、「同条第1項第13号」を「同条第1項第14号 第15条第1項第12号及び第13号」を「第15条第1項第13号及び第14号」に、「同項第14号」を「同条第1項第15号
第18条第1項第1号の改正規定 及び同項第10号」を「、同項第10号及び第11号」に 同項第11号」の下に「及び第12号」を加え
同項第13号」を「同項第14号 同項第14号」を「同項第15号
第18条第1項第2号の改正規定 同項第13号」を「同項第14号 同項第14号」を「同項第15号
第18条第1項第3号の改正規定 第15条第1項第13号」を「第15条第1項第14号 第15条第1項第14号」を「第15条第1項第15号
第18条第1項第4号の改正規定 第15条第1項第11号」を「第15条第1項第12号 第15条第1項第12号」を「第15条第1項第13号
同項第13号」を「同項第14号 同項第14号」を「同項第15号
第18条第1項第5号の改正規定 第15条第1項第12号」を「第15条第1項第13号 第15条第1項第13号」を「第15条第1項第14号
同項第13号」を「同項第14号 同項第14号」を「同項第15号
第22条第1項の改正規定 第12号」を「第13号 第13号」を「第14号
附則第14条の表第18条第1項第1号の項の改正規定 同項第10号」を「第11号 同項第11号」を「第12号
附則第14条の表第22条第1項の項の改正規定 第12号」を「第13号 第13号」を「第14号
2 前項の場合において、整備法第19条の印紙税法別表第3の改正規定中「、第12号並びに第13号」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」と、「、第11号並びに第12号」とあるのは「並びに第11号から第13号まで」とし、整備法第110条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項の改正規定 第11号から第15号まで 第11号から第16号まで
第17条第2項の改正規定 第15条第1項第12号及び第13号」を「第15条第1項第11号及び第12号」に、「同項第14号」を「同条第1項第13号 第15条第1項第13号及び第14号」を「第15条第1項第12号及び第13号」に、「同条第1項第15号」を「同条第1項第14号
第18条第1項第1号の改正規定 、同項第11号」を「及び同項第10号 、同項第11号及び第12号」を「、同項第10号及び第11号
同項第14号」を「同項第13号 同項第15号」を「同項第14号
第18条第1項第2号の改正規定 同項第14号」を「同項第13号 同項第15号」を「同項第14号
第18条第1項第3号の改正規定 第15条第1項第14号」を「第15条第1項第13号 第15条第1項第15号」を「第15条第1項第14号
第18条第1項第4号の改正規定 第15条第1項第12号」を「第15条第1項第11号 第15条第1項第13号」を「第15条第1項第12号
同項第14号」を「同項第13号 同項第15号」を「同項第14号
第18条第1項第5号の改正規定 第15条第1項第13号」を「第15条第1項第12号 第15条第1項第14号」を「第15条第1項第13号
同項第14号」を「同項第13号 同項第15号」を「同項第14号
第22条第1項の改正規定 第13号」を「並びに第15条第1項第8号、第10号及び第12号 第14号」を「並びに第15条第1項第8号、第10号及び第13号
附則第14条の表第18条第1項第1号の項の改正規定 同項第11号」を「同項第10号 第12号」を「第11号
附則第14条の表第22条第1項の項の改正規定 第13号」を「第12号 第14号」を「第13号
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イ〜ワ 略
 第14条中印紙税法の目次の改正規定、同法第22条の改正規定、同法第23条及び第24条を削る改正規定、同法第25条の改正規定、同条を同法第23条とする改正規定、同法第26条の改正規定、同条を同法第24条とする改正規定、同法第27条の改正規定並びに同条を同法第25条とする改正規定
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第40条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第14条の規定(印紙税法別表第1第10号の課税物件欄に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の印紙税法(次項において「新印紙税法」という。)別表第1第10号の規定は、施行日以後に作成される同号に掲げる保険証券に係る印紙税について適用し、施行日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法(次項において「旧印紙税法」という。)別表第1第10号に掲げる保険証券に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成23年3月31日までの間に作成される新印紙税法別表第1第10号に掲げる保険証券であって施行日の前日に作成されたとしたならば旧印紙税法別表第1第10号に掲げる保険証券に該当しないこととなるものについては、新印紙税法別表第1第10号の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年12月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月27日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第50条 附則第46条の規定の施行前に旧公庫法の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第64条第1項第6号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第51条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月2日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の規定は、総合特別区域法(平成23年法律第81号)の公布の日から施行する。
(調整規定)
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
(調整規定)
第16条 この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第4条のうち印紙税法別表第3の改正規定中「から第14号」とあるのは「から第15号」と、「第14号並びに第15号」とあるのは「第13号、第15号並びに第16号」とし、附則第5条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項の改正規定 第16号を第17号とし、第13号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、第12号 第17号を第18号とし、第14号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、第13号
十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第130条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第130条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
第15条第5項の改正規定 第13号 第14号
第17条第2項の改正規定 第15条第1項第13号及び第14号」を「第15条第1項第14号及び第15号」に、「同条第1項第15号」を「同条第1項第16号 第15条第1項第14号及び第15号」を「第15条第1項第15号及び第16号」に、「同条第1項第16号」を「同条第1項第17号
第18条第1項第1号の改正規定 及び第12号」を「から第13号まで 第13号」を「第14号
同項第15号」を「同項第16号 同項第16号」を「同項第17号
第18条第1項第2号の改正規定 同項第15号」を「同項第16号 同項第16号」を「同項第17号
第18条第1項第3号の改正規定 第15条第1項第15号」を「第15条第1項第16号 第15条第1項第16号」を「第15条第1項第17号
第18条第1項第4号の改正規定 第15条第1項第13号」を「第15条第1項第14号 第15条第1項第14号」を「第15条第1項第15号
同項第15号」を「同項第16号 同項第16号」を「同項第17号
第18条第1項第5号の改正規定 第15条第1項第14号」を「第15条第1項第15号 第15条第1項第15号」を「第15条第1項第16号
同項第15号」を「同項第16号 同項第16号」を「同項第17号
第22条第1項の改正規定 第14号」を「第15号 第15号」を「第16号
附則第14条の表第18条第1項第1号の項の改正規定 第12号」を「第13号まで 第13号」を「第14号
附則第14条の表第22条第1項の項の改正規定 第14号」を「第15号 第15号」を「第16号
2 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月29日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イ〜ワ 略
 第15条中印紙税法第23条の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イ〜ワ 略
 第16条及び附則第35条の規定
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第35条 平成24年12月31日以前に第16条の規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。)第21条第1項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 平成24年12月31日以前に提出された旧印紙税法第21条第1項第1号に規定する物件又は同項第2号に規定する課税文書若しくはその写しに係る同項の規定による留置きについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成24年3月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第22条、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、第6条、第8条から第13条まで、第17条、第24条及び第26条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第27条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 次に掲げる規定 平成26年4月1日
 第5条及び附則第16条の規定
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第5条の規定による改正後の印紙税法別表第1第17号の規定は、平成26年4月1日以後に作成される同号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税について適用し、同日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法別表第1第17号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第106条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第107条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第108条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については平成25年度中に、第2号に関連する税制上の措置については平成26年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第57条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附則 (平成25年5月31日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条及び第11条から第16条までの規定 平成26年4月1日
附則 (平成25年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第112条 存続厚生年金基金が作成する老齢年金給付等に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
2 存続連合会が作成する附則第40条第3項第1号及び第2号に規定する給付、同条第4項第1号イ若しくはハ又は第2号に掲げる事業、附則第50条第2項に規定する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに附則第63条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の6第2項に規定する給付に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
3 連合会が作成する附則第76条第2項に規定する給付及び附則第78条第2項第1号又は第3号に掲げる事業に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
(罰則に関する経過措置)
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年12月11日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年4月23日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条並びに附則第3条、第7条から第10条まで、第12条及び第15条から第18条までの規定 平成26年10月1日
附則 (平成26年4月25日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
 略
 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年7月15日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年7月17日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第72条 存続中央会は、印紙税法の規定の適用については、同法別表第2に掲げる者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年9月18日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月22日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年4月27日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年5月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年6月3日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年11月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第25条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年4月21日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成29年6月2日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜十一 略
十二 次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
イ〜ハ 略
 第10条中印紙税法別表第2の改正規定
十三 次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日
 第10条中印紙税法別表第3の文書名の欄の改正規定(「第42条第1項」を「第54条第1項」に改める部分に限る。)
十四 次に掲げる規定 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日
 第10条中印紙税法別表第3の文書名の欄の改正規定(「第17号並びに第18号」を「第18号並びに第19号(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。)
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第52条 第10条の規定による改正前の印紙税法第12条第1項の規定により施行日から平成31年3月31日までの期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について同項の承認を受けた場合には、当該承認は、第10条の規定による改正後の印紙税法第12条第1項の規定により同項に規定する各課税期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について受けた承認とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年5月25日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第38条 施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
2 旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜十五 略
十六 次に掲げる規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日
 第9条中印紙税法別表第3の文書名の欄の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第1 課税物件表(第2条—第5条、第7条、第12条関係)
課税物件表の適用に関する通則
1 この表における文書の所属の決定は、この表の各号の規定による。この場合において、当該各号の規定により所属を決定することができないときは、2及び3に定めるところによる。
2 一の文書でこの表の2以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の1若しくは2以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他1の文書でこれに記載されている事項がこの表の2以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。
3 一の文書が2の規定によりこの表の各号のうち2以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
 第1号又は第2号に掲げる文書と第3号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書は、第1号又は第2号に掲げる文書とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし、第1号又は第2号に掲げる文書と第17号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(同号の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書とする。
 第1号に掲げる文書と第2号に掲げる文書とに該当する文書は、第1号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第1号及び第2号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第1号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第2号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。
 第3号から第17号までに掲げる文書のうち2以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該2以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載があるときは、第17号に掲げる文書とする。
 ホに規定する場合を除くほか、第18号から第20号までに掲げる文書と第1号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書は、第18号から第20号までに掲げる文書とする。
 第19号若しくは第20号に掲げる文書と第1号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が10万円を超えるもの、第19号若しくは第20号に掲げる文書と第2号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が100万円を超えるもの又は第19号若しくは第20号に掲げる文書と第17号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が100万円を超えるものは、それぞれ、第1号、第2号又は第17号に掲げる文書とする。
4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
 当該文書に2以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
 当該文書が2の規定によりこの表の2以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによる。
(一) 当該文書の記載金額を当該2以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。
(二) 当該文書の記載金額を当該2以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができないときは、当該金額(当該金額のうちに、当該文書が3の規定によりこの表のいずれかの号に所属することとなる場合における当該所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該文書の記載金額とする。
 当該文書が第17号に掲げる文書(3の規定により同号に掲げる文書となるものを含む。)のうち同号の物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(一) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。
(二) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。
 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。
 次の(一)から(三)までの規定に該当する文書の記載金額については、それぞれ(一)から(三)までに定めるところによる。
(一) 当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。
(二) 第1号又は第2号に掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額を当該第1号又は第2号に掲げる文書の記載金額とする。
(三) 第17号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。
 当該文書の記載金額が外国通貨により表示されている場合には、当該文書を作成した日における外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)の規定により財務大臣が定めた基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により当該記載金額を本邦通貨に換算した金額を当該文書についての記載金額とする。
5 この表の第1号、第2号、第7号及び第12号から第15号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
6 1から5までに規定するもののほか、この表の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件
物件名 定義
1 1不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3消費貸借に関する契約書
4運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)
1不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
2無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
3運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状を含まないものとする。
4傭船契約書には、航空機の傭船契約書を含むものとし、裸傭船契約書を含まないものとする。
1契約金額の記載のある契約書次に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、次に掲げる税率とする。10万円以下のもの200円10万円を超え50万円以下のもの400円50万円を超え100万円以下のもの1000円100万円を超え500万円以下のもの2000円500万円を超え1000万円以下のもの1万円1000万円を超え5000万円以下のもの2万円5000万円を超え1億円以下のもの6万円1億円を超え5億円以下のもの10万円5億円を超え10億円以下のもの20万円10億円を超え50億円以下のもの40万円50億円を超えるもの60万円
2契約金額の記載のない契約書1通につき200円
1契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が1万円未満のもの
2 請負に関する契約書 1請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 1契約金額の記載のある契約書次に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、次に掲げる税率とする。100万円以下のもの200円100万円を超え200万円以下のもの400円200万円を超え300万円以下のもの1000円300万円を超え500万円以下のもの2000円500万円を超え1000万円以下のもの1万円1000万円を超え5000万円以下のもの2万円5000万円を超え1億円以下のもの6万円1億円を超え5億円以下のもの10万円5億円を超え10億円以下のもの20万円10億円を超え50億円以下のもの40万円50億円を超えるもの60万円
2契約金額の記載のない契約書1通につき200円
1契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が1万円未満のもの
3 約束手形又は為替手形 12に掲げる手形以外の手形次に掲げる手形金額の区分に応じ、1通につき、次に掲げる税率とする。100万円以下のもの200円100万円を超え200万円以下のもの400円200万円を超え300万円以下のもの600円300万円を超え500万円以下のもの1000円500万円を超え1000万円以下のもの2000円1000万円を超え2000万円以下のもの4000円2000万円を超え3000万円以下のもの6000円3000万円を超え5000万円以下のもの1万円5000万円を超え1億円以下のもの2万円1億円を超え2億円以下のもの4万円2億円を超え3億円以下のもの6万円3億円を超え5億円以下のもの10万円5億円を超え10億円以下のもの15万円10億円を超えるもの20万円
2次に掲げる手形1通につき200円イ一覧払の手形(手形法(昭和7年法律第20号)第34条第2項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第77条第1項第2号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。)ロ日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。)ハ外国通貨により手形金額が表示される手形ニ外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第16条の2(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもって表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるものホ本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号(定義)に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものヘホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
1手形金額が10万円未満の手形
2手形金額の記載のない手形
3手形の複本又は謄本
4 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 1出資証券とは、相互会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資証券を含む。)をいう。
2社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあっては、1株又は1口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、1通につき、次に掲げる税率とする。500万円以下のもの200円500万円を超え1000万円以下のもの1000円1000万円を超え5000万円以下のもの2000円5000万円を超え1億円以下のもの1万円1億円を超えるもの2万円 1日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資証券を除く。)
2受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの
5 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 1合併契約書とは、会社法(平成17年法律第86号)第748条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第159条第1項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
2吸収分割契約書とは、会社法第757条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
3新設分割計画書とは、会社法第762条第1項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
1通につき
4万円
6 定款 1定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 1通につき
4万円
1株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第62条ノ3第3項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの
7 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) 1継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 1通につき
4000円
8 預貯金証書 1通につき
200円
1信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が1万円未満のもの
9 倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券 1倉荷証券には、商法(明治32年法律第48号)第601条(倉荷証券の記載事項)の記載事項の一部を欠く証書で、倉荷証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
2船荷証券又は複合運送証券には、商法第758条(船荷証券の記載事項)(同法第769条第2項(複合運送証券)において準用する場合を含む。)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
1通につき
200円
10 保険証券 1保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法(平成20年法律第56号)第6条第1項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第40条第1項(生命保険契約の締結時の書面交付)又は第69条第1項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第3条第5項第3号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。 1通につき
200円
11 信用状 1通につき
200円
12 信託行為に関する契約書 1信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。 1通につき
200円
13 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) 1通につき
200円
1身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定める身元保証に関する契約書
14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 1通につき
200円
15 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 1通につき
200円
1契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの
16 配当金領収証又は配当金振込通知書 1配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。
2配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。
1通につき
200円
1記載された配当金額が3000円未満の証書又は文書
17 1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。イ当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書ロ他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わって売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)ハ受託者が委託者に代わって受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書ニ受託者が委託者に代わって支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの次に掲げる受取金額の区分に応じ、1通につき、次に掲げる税率とする。100万円以下のもの200円100万円を超え200万円以下のもの400円200万円を超え300万円以下のもの600円300万円を超え500万円以下のもの1000円500万円を超え1000万円以下のもの2000円1000万円を超え2000万円以下のもの4000円2000万円を超え3000万円以下のもの6000円3000万円を超え5000万円以下のもの1万円5000万円を超え1億円以下のもの2万円1億円を超え2億円以下のもの4万円2億円を超え3億円以下のもの6万円3億円を超え5億円以下のもの10万円5億円を超え10億円以下のもの15万円10億円を超えるもの20万円
21に掲げる受取書以外の受取書1通につき200円
1記載された受取金額が5万円未満の受取書
2営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
3有価証券又は第8号、第12号、第14号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書
18 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 一生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。 1冊につき
200円
1信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳
2所得税法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳
19 第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。) 1冊につき
400円
20 判取帳 1判取帳とは、第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項につき2以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいう。 1冊につき
4000円
別表第2 非課税法人の表(第5条、附則第9条の2関係)
名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)
株式会社国際協力銀行 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)
株式会社日本貿易保険 会社法及び貿易保険法(昭和25年法律第67号)
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)
港務局 港湾法(昭和25年法律第218号)
国立大学法人 国立大学法人法(平成15年法律第112号)
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和44年法律第38号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)
地方公共団体情報システム機構 地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)
地方税共同機構 地方税法(昭和25年法律第226号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)
土地改良区 土地改良法(昭和24年法律第195号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成16年法律第74号)
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)
日本年金機構 日本年金機構法(平成19年法律第109号)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
防災街区整備事業組合 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)
放送大学学園 放送大学学園法(平成14年法律第156号)
別表第3 非課税文書の表(第5条関係)
文書名 作成者
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)第3条第1項第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書 同法第2条第3項(定義)に規定する中央会
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第1号から第4号まで、第5号ロ及びハ、第6号、第8号(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第39条第1項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。)、第9号(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第72条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等の業務に限る。)、第12号、第14号、第18号並びに第19号(業務の範囲)に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第2項の業務(同項第7号に掲げる業務を除く。)並びに同法附則第8条(旧繊維法に係る業務の特例)、第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務に関する文書 独立行政法人中小企業基盤整備機構
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第14条第1項第1号から第8号まで(業務の範囲)の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第6条第1項第1号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書 国立研究開発法人情報通信研究機構
日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)の業務に関する文書 日本私立学校振興・共済事業団
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第18条第1号、第2号及び第9号(業務の範囲等)の業務に関する文書 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第1号から第4号まで及び第2項から第4項まで(業務の範囲)の業務(同法第15条第2号(区分経理)に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する文書 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第43条第1項第3号及び第4号(業務の範囲等)の業務に関する文書 独立行政法人情報処理推進機構
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第17条第3号(業務の範囲)の業務に関する文書 国立研究開発法人海洋研究開発機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第87条第1号及び第6号(同条第1号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書 外国人技能実習機構
独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第1号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書 独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの 当該資金の貸付けを受ける者
公衆衛生修学資金貸与法(昭和32年法律第65号)に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 当該修学資金の貸与を受ける者
矯正医官修学資金貸与法(昭和36年法律第23号)に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 当該修学資金の貸与を受ける者
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める資金の貸付けに関する文書 当該資金の貸付けを受ける者
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に規定する資金の貸付けに関する文書 独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第1項第3号(福祉事業)の貸付け並びに同項第4号及び第5号(福祉事業)の事業に関する文書 日本私立学校振興・共済事業団又は同法第14条第1項(加入者)に規定する加入者
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第1項第3号(福祉事業)の貸付け並びに同項第4号及び第5号(福祉事業)の事業に関する文書 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第2号(福祉事業)の貸付け並びに同項第3号及び第4号(福祉事業)の事業に関する文書 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 社会保険診療報酬支払基金又は同法第1条(目的)に規定する保険者
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 保険会社又は同法第6条第2項に規定する組合
国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第139条第1項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第11条第1項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、国民健康保険法附則第17条各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び介護保険法(平成9年法律第123号)第160条第1項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書 社会保険診療報酬支払基金
国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第1項(基金の業務)又は第137条の15第1項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第2項第1号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第33条第3項(支給要件)、第37条第3項(支給要件)及び第40条(支給要件)に規定する給付に関する文書 国民年金基金又は国民年金基金連合会
中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第7条第3項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第70条第1項(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第44条第4項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書 同法第2条第6項(定義)に規定する共済契約者又は同法第72条第1項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)第101条第1項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第196条の3第1号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第2号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) 漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第33条第1項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書 同法の規定による事業主又は同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合
独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第9条第1号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)に規定する給付に関する文書 独立行政法人農業者年金基金又は同法第10条第1項第2号(業務の委託)に規定する農業協同組合
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の2(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第155条第1項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第176条第1項第1号及び第2号並びに第2項第3号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第96条の2(連合会の業務)の規定による業務に関する文書 国民健康保険団体連合会
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第30条第3項(裁定)に規定する給付又は同法第91条の18第4項第1号(連合会の業務)に掲げる事業及び同法第91条の23第2項(裁定)に規定する給付に関する文書 企業年金基金又は企業年金連合会

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。