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ちほうこうむいんさいがいほしょうほう

地方公務員災害補償法

昭和42年法律第121号

第1章 総則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わって補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もって地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
 常時勤務に服することを要する地方公務員(常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員(同法第12条に規定する役員をいう。第69条において同じ。)及び一般地方独立行政法人に使用される者で、一般地方独立行政法人から給与を受けるもののうち常時勤務することを要する者(常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務(一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。)の性質を有するものを除くものとする。
 住居と勤務場所との間の往復
 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に違反して営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員の地位を兼ねている場合その他の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日(第7項において「災害発生の日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去3月間(その期間内に職員となった者については、その職員となった日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号に掲げるいずれかの方法によって計算した額を下らないものとする。
 給与の全部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制によって定められた場合には、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の100分の60
 給与の一部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制によって定められた場合には、その部分の給与の総額について前号に掲げる方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
5 前項の給与は、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、農林漁業普及指導手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び総務省令で定める手当(第1項第1号の政令で定める者にあってはこれらの給与に相当する給与、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員にあっては総務省令で定める給与)とする。
6 第4項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。
 負傷し、又は疾病にかかり、療養のために勤務することができなかった日
 産前産後の職員が、出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合には、14週間)前から出産後8週間以内において勤務しなかった日
 育児休業の承認を受けて勤務しなかった日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び部分休業の承認を受けて育児のため1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日
 介護のために承認を受けて勤務しなかった日及び1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日
 地方公共団体(職員が当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人に在職していた期間にあっては、当該地方独立行政法人)の責めに帰すべき事由によって勤務することができなかった日
 職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかった日
7 前3項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び災害発生の日から補償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前3項の規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、総務省令で定める。
8 第4項から前項までの規定によって計算した平均給与額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を平均給与額とする。
9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、第4項から前項までの規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の4月1日における国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に規定する職員(以下この項及び第36条第2項において「国の職員」という。)の給与水準を当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額とする。
10 第8項の規定は、前項の平均給与額について準用する。
11 年金たる補償について第4項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合には、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。
12 前項の総務大臣が定める額は、総務省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第8条の3第2項において準用する同法第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
13 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4項から第8項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。
14 前項の総務大臣が定める額は、総務省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。

第2章 基金

(設置)
第3条 職員についてこの法律(第7章を除く。)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この項及び第47条において「被災職員」という。)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うため、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、法人とする。
(事務所)
第4条 基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第66条において「指定都市」という。)ごとに置く。
(定款)
第5条 基金は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 資産に関する事項
 代表者委員会に関する事項
 運営審議会に関する事項
 役員に関する事項
 業務及びその執行に関する事項
 負担金に関する事項
 会計に関する事項
十一 公告の方法
2 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 総務大臣は、第1項第9号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
(登記)
第6条 基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第7条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
(代表者委員会の設置及び組織)
第7条の2 基金に代表者委員会を置く。
2 代表者委員会は、委員3人をもって組織する。
(代表者委員会の権限等)
第7条の3 次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 業務規程の変更
 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 代表者委員会の議事は、委員2人以上の賛成をもって決する。
(代表者委員会の委員)
第7条の4 委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第263条の3第1項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)がそれぞれ1人を選任する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなったときは、その職を失うものとする。
(代表者委員会の委員長)
第7条の5 代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(役員)
第8条 基金に、役員として理事長、理事若干人及び監事1人を置く。
(役員の職務及び権限)
第9条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、基金の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命及び任期)
第10条 理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。
2 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
3 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
4 理事長の任期は、3年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、再任されることができる。
(役員の解任)
第10条の2 代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。
 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 心身の故障のため職務を執ることができないとき。
2 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
3 基金の役員が第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、総務大臣は、代表者委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。
4 代表者委員会が前項の命令に違反したときは、総務大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。
(運営審議会)
第11条 基金に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、委員12人以内で組織する。
3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
4 委員は、代表者委員会の委員と兼ねることができない。
5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
 定款の変更
 業務規程の作成及び変更
 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
6 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
(業務規程)
第12条 基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。
2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
(地方公共団体等の便宜の供与)
第13条 地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をして基金の業務に従事させることができる。
2 地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で基金の利用に供することができる。
(国の配慮)
第14条 国は、基金の健全な運営が図られるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)
第15条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(事業年度)
第16条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事業計画及び予算)
第17条 基金は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。
2 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
(決算)
第18条 基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
2 基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後1月以内に総務大臣に報告しなければならない。
3 基金は、前項の規定による報告を行ったときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
(借入金の制限)
第19条 基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(総務大臣の権限)
第20条 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の職員は、同項の規定により検査を行なう場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第21条 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、定款の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
第22条 削除
(総務省令への委任)
第23条 この章に定めるもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第3章 補償及び福祉事業

(補償の実施)
第24条 基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。
2 基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせることができる。
(補償の種類等)
第25条 基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
 療養補償
 休業補償
 傷病補償年金
 障害補償
 障害補償年金
 障害補償一時金
 介護補償
 遺族補償
 遺族補償年金
 遺族補償一時金
 葬祭補償
2 前項各号(第3号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。
(療養補償)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
第27条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 処置、手術その他の治療
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
(休業補償)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(傷病補償年金)
第28条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
 当該負傷又は疾病による障害の程度が、第29条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき当該各号に定める額とする。
 第1級 平均給与額に313を乗じて得た額
 第2級 平均給与額に277を乗じて得た額
 第3級 平均給与額に245を乗じて得た額
3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
(労働基準法第19条第1項の適用の特例)
第28条の3 公務上負傷し、又は疾病にかかった職員が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条第1項の規定の適用については、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同項に規定する休業する期間及びその後30日の期間は、経過したものとみなす。
(障害補償)
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。
3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
 第1級 313日
 第2級 277日
 第3級 245日
 第4級 213日
 第5級 184日
 第6級 156日
 第7級 131日
4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
 第8級 503日
 第9級 391日
 第10級 302日
 第11級 223日
 第12級 156日
 第13級 101日
 第14級 56日
5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。
 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
7 前項第1号の規定による障害等級による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。
8 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、総務省令で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。
9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。
(休業補償等の制限)
第30条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る休業補償、傷病補償年金又は障害補償については、総務省令で定めるところにより、その全部又は一部の支給を行わないことができる。
(介護補償)
第30条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
 病院又は診療所に入院している場合
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。
(遺族補償)
第31条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(遺族補償年金)
第32条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、総務省令で定める障害の状態にあること。
2 職員の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第33条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。
 1人 平均給与額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は総務省令で定める障害の状態にある妻である場合には、平均給与額に175を乗じて得た額)
 2人 平均給与額に201を乗じて得た額
 3人 平均給与額に223を乗じて得た額
 4人以上 平均給与額に245を乗じて得た額
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
 55歳に達したとき(第1項第1号の総務省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
 第1項第1号の総務省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
第34条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
 死亡したとき。
 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。
 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第32条第1項第4号の総務省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
 第32条第1項第4号の総務省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
第35条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第33条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「その増減を生じた月」とあるのは、「その支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(遺族補償一時金)
第36条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利が消滅した年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
 権利が消滅した年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利が消滅した年度の前年度の4月1日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合算額
第37条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
 配偶者
 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していた者
 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 職員が遺言又はその者の任命権者(地方独立行政法人の職員にあっては、当該地方独立行政法人の理事長。第45条において同じ。)に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。
第38条 遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額(第36条第1項第2号の場合にあっては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
2 第33条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第39条 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
6 第34条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
(年金たる補償の額の端数処理)
第39条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる補償の支給期間等)
第40条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(支払の調整)
第41条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
第41条の2 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、基金は、総務省令で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(葬祭補償)
第42条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。
(死亡の推定)
第43条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた職員若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は職員が行方不明となった日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた職員若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
(未支給の補償)
第44条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第32条第3項に規定する順序)とする。
3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(補償の手続)
第45条 基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の任命権者に通知しなければならない。
2 基金は、前項の規定による認定をするに当たっては、災害を受けた職員の任命権者の意見をきかなければならない。
3 基金は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。
(特殊公務に従事する職員の特例)
第46条 警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第28条の2第2項の規定による額、第29条第3項若しくは第4項の規定による額、第33条第1項の規定による額又は第38条第1項の政令で定める額は、それぞれ当該額に100分の50の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
(船員である職員等の特例)
第46条の2 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員又は公務で外国旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。
(福祉事業)
第47条 基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。
 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
2 基金は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。
(総務省令への委任)
第48条 この章に定めるもののほか、基金の行う補償及び前条の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第4章 費用の負担

(費用の負担)
第49条 基金の業務に要する費用は、地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者については、都道府県。以下同じ。)及び地方独立行政法人の負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の額は、定款で定める職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。
3 前項の給与の総額とは、給料、報酬、賃金、手当その他名称のいかんを問わず、地方公共団体又は地方独立行政法人により支払われる給与(退職手当を除く。)の総額をいうものとする。
第50条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。

第5章 不服申立て及び訴訟

(審査請求等)
第51条 基金が行う補償に関する決定(次項の決定を除く。)に不服がある者は、地方公務員災害補償基金審査会(以下「審査会」という。)に対して審査請求をすることができる。
2 基金の従たる事務所の長が行う補償に関する決定に不服がある者は、地方公務員災害補償基金支部審査会(以下「支部審査会」という。)に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、更に審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4 第1項及び第2項の審査請求並びに同項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
5 審査会及び支部審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる機関とみなす。
(審査会及び支部審査会)
第52条 基金の主たる事務所に審査会を、従たる事務所に支部審査会を置く。
(審査会の組織)
第53条 審査会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(合議体)
第53条の2 審査会は、委員のうちから審査会が指定する者3人をもって構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
 前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
 前2号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合
第53条の3 前条第1項又は第2項の合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。
2 前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が審査長となり、その他のものにあっては、審査会の指定する委員が審査長となる。
3 前条第2項の合議体にあっては、会長が審査長となり、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第53条第6項の規定により会長のあらかじめ指定する委員が審査長となる。
第53条の4 第53条の2第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、4人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 第53条の2第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもって決する。
3 第53条の2第2項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの3人以上の者の賛成をもって決し、可否それぞれ3人のときは、審査長の決するところによる。
(委員会議)
第54条 審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(次項及び第3項において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 委員会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(支部審査会の組織及び運営)
第55条 支部審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから従たる事務所の長が委嘱する。
3 第53条第3項から第6項まで並びに前条第2項及び第3項の規定は、支部審査会の組織及び運営について準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「委員会議」とあるのは「支部審査会」と読み替えるものとする。
(審査請求の前置)
第56条 第51条第1項又は第2項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する審査会又は支部審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第6章 雑則

(年金たる補償の額の改定)
第57条 基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(損害賠償との調整等)
第58条 地方公共団体(職員が地方独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあっては、当該地方独立行政法人。以下この項において同じ。)が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、基金がこの法律による補償を行ったときは、同一の事由については、地方公共団体は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
第59条 基金は、補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に補償を行なったときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
(報告、出頭等)
第60条 基金又は審査会若しくは支部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、総務省令で定めるところにより、旅費を受けることができる。
(一時差止め)
第61条 基金から補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、基金は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(補償を受ける権利)
第62条 職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。
2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、年金たる補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
(時効)
第63条 補償を受ける権利は、2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行なわないときは、時効によって消滅する。
(期間の計算)
第64条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
(非課税等)
第65条 この法律又はこの法律に基づく条例により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
(戸籍に関する無料証明)
第66条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、基金又はこの法律若しくはこの法律に基づく条例による補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(通勤による災害に係る一部負担金)
第66条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(総務省令で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で総務省令で定める金額を基金に払い込まなければならない。
2 基金は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額を控除することができる。
3 職員の給与支給機関は、第1項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わって基金に払い込むことができる。
(他の法律の適用除外)
第67条 労働基準法第8章及び船員法第10章の規定は、職員のうち地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。
2 労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しない。
(地方公務員法との関係)
第68条 この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員については、同法第45条第4項に規定する制度とする。

第7章 非常勤の地方公務員等

(非常勤の地方公務員等に係る補償の制度)
第69条 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。
2 地方独立行政法人は、職員以外の役員のうち労働者災害補償保険法の規定の適用を受けないものに対する補償の制度を定めなければならない。
3 第1項の条例で定める補償の制度及び前項の地方独立行政法人が定める補償の制度は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであってはならない。
(不服申立て等)
第70条 前条第1項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。
2 前項の規定による審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(職員に関する規定の準用)
第71条 第58条、第59条、第62条及び第63条の規定は、第69条第1項の規定に基づく条例による補償について準用する。この場合において、第58条及び第59条中「基金」とあるのは「地方公共団体」と、第62条第1項中「職員」とあるのは「第69条第1項に規定する者」と、同条第2項ただし書中「年金たる補償」とあるのは「年金たる補償に相当する補償」と、第63条中「障害補償及び遺族補償」とあるのは「障害補償及び遺族補償に相当する補償」と読み替えるものとする。

第8章 罰則

(罰則)
第72条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基金に使用され、その事務に従事する者は、30万円以下の罰金に処する。
第73条 第60条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。
第74条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠った基金の役員は、20万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第4条 この法律の施行前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この法律の施行前の公務上の負傷又は疾病によりこの法律の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。当該補償に係る他の法令による給付との調整についても、同様とする。
(死亡の推定の特例)
第5条 第43条の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明になった際これに乗っており、又は船舶若しくは航空機に乗っていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期がわからない職員についても、適用する。
(障害補償年金差額一時金)
第5条の2 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあっては、総務省令で定めるところにより、第36条第2項の規定に準じて計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第46条の規定が適用された場合にあっては、同表の下欄に掲げる額に同条の政令で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、基金は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害等級
第1級 平均給与額に1、340を乗じて得た額
第2級 平均給与額に1、190を乗じて得た額
第3級 平均給与額に1、050を乗じて得た額
第4級 平均給与額に920を乗じて得た額
第5級 平均給与額に790を乗じて得た額
第6級 平均給与額に670を乗じて得た額
第7級 平均給与額に560を乗じて得た額
2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第29条第8項の規定の適用を受ける者その他総務省令で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、総務省令で定める。
3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第33条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第37条第3項、第39条第1項及び第2項並びに第43条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第33条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第5条の2第1項」と、第37条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第5条の2第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第39条第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第43条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第44条又は第63条の規定の適用については、第44条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第32条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第32条第3項、障害補償年金差額一時金については附則第5条の2第3項後段」と、第63条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び障害補償年金差額一時金」とする。
(障害補償年金前払一時金)
第5条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が総務省令で定めるところにより申し出たときは、基金は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として総務省令で定める額とする。
3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が総務省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の2第2項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次条第4項において「昭和60年法律第34号」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次条第4項において「旧国民年金法」という。)第65条第2項(昭和60年法律第34号附則第28条第10項においてその例による場合及び同法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する場合を含む。次条第4項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書の規定は、適用しない。
5 前項の規定は、第69条第1項の規定に基づく条例で定めるところにより障害補償年金前払一時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。
6 障害補償年金前払一時金が支給される場合における第63条の規定の適用については、同条中「障害補償」とあるのは、「障害補償、障害補償年金前払一時金」とする。
(遺族補償年金前払一時金)
第6条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が総務省令で定めるところにより申し出たときは、基金は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に1000を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。
3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が総務省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第36条の2第2項及び昭和60年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第65条第2項並びに児童扶養手当法第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。
5 前項の規定は、第69条第1項の規定に基づく条例で定めるところにより遺族補償年金前払一時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。
6 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第36条、第38条、第44条、第63条又は次条の規定の適用については、第36条第1項第2号中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、総務省令で定めるところにより、次項の規定に準じて計算した額)」と、第38条第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、総務省令で定めるところにより、第36条第2項の規定に準じて計算した額)」と、第44条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、第63条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払一時金」と、次条第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、総務省令で定めるところにより、第36条第2項の規定に準じて計算した額)」とする。
(遺族補償一時金の額の特例)
第7条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第38条第1項の規定にかかわらず、国家公務員災害補償法の規定による遺族補償一時金の額との均衡を考慮して政令で定める額(第36条第1項第2号の場合にあっては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
2 第46条に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金については、当分の間、前項の政令で定める額は、当該額に同条に規定する政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第7条の2 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第32条及び第34条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第32条第1項第1号及び第3号並びに第34条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和60年10月1日から昭和61年9月30日まで 55歳
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで 56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで 57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで 58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで 59歳
2 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第32条第1項第4号に規定する者であって第34条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第32条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第33条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第7条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第34条第2項中「各号の1」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで 55歳 56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで 55歳以上57歳未満 57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで 55歳以上58歳未満 58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで 55歳以上59歳未満 59歳
平成2年10月1日から当分の間 55歳以上60歳未満 60歳
3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第32条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第6条第1項から第4項までの規定の適用を妨げるものではない。
5 第2項に規定する遺族に対する第44条の規定の適用については、同条第2項中「第32条第3項」とあるのは、「附則第7条の2第3項」とする。
(他の法令による給付との調整)
第8条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について政令で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この法律の規定にかかわらず、この法律の規定(第39条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
2 休業補償の額は、同一の事由について政令で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この法律の規定にかかわらず、この法律の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法の傷病補償年金と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の傷病補償年金の額の算定に用いられる率を考慮して政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
(平均給与額の特例)
第9条 第2条第4項の平均給与額を計算する場合において、同項に規定する期間中に、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第2条第5項の規定による職員団体の業務に専ら従事するための休暇の日があるときは、当該休暇の日を第2条第6項第4号に規定する職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかった日とみなす。
(労働者災害補償保険法による保険関係の消滅)
第10条 施行日の前日に職員に関し労働者災害補償保険法による保険関係が成立している事業の事業主たる地方公共団体の当該事業についての保険関係は、同日に消滅するものとする。
2 前項の規定により保険関係が消滅した事業に係る保険料その他の徴収金については、なお従前の例による。
(経過措置についての政令への委任)
第11条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和43年6月6日法律第92号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月10日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月22日法律第87号)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の地方公務員災害補償法第33条第1項及び別表の規定は、この法律の施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年12月17日法律第119号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第13項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和44年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の2及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。第1条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
18 昭和45年7月31日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によってその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する地方公務員災害補償法第2条の規定の適用については、同条第3項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)」とあるのは「特地勤務手当(これに準ずる手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和45年法律第119号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する隔遠地手当を含む。)」とする。
附則 (昭和46年3月30日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月8日法律第56号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員災害補償法第46条及び附則第7条第2項の規定は、昭和47年1月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。
附則 (昭和48年9月1日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。ただし、第42条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)並びに第58条及び第59条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の地方公務員災害補償法第2条、第26条、第28条から第31条まで、第38条第1項、第42条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第47条及び附則第6条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する同法第2条第2項に規定する通勤による災害(附則第6条において「通勤災害」という。)について適用する。
附則 (昭和48年9月26日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年5月22日法律第52号)
1 この法律は、昭和49年11月1日から施行する。
2 この法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第33条第1項及び別表の規定は、この法律の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3 新法附則第6条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和22年法律第67号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則 (昭和51年5月25日法律第27号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第29条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第29条及び別表の規定は、昭和50年9月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 新法第2条第6項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
第3条 新法附則第8条第1項の規定は施行日以後の期間に係る同項に規定する年金たる補償について、同条第2項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
第4条 施行日の前日において同一の事由につきこの法律による改正前の地方公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による年金たる補償と旧法附則第8条の政令で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給する新法の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法の規定により算定した額が、旧法の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
2 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新法第29条第7項の規定により新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなるとき、新法第33条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他自治省令で定める事由に該当することとなったときは、これらの事由に該当することとなった日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、自治省令で定めるところによって算定する額とする。
第5条 施行日前に同一の事由につき旧法の規定による休業補償と旧法附則第8条の政令で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続き当該年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による休業補償の額は、新法の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかったときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。
附則 (昭和55年12月8日法律第106号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方公務員災害補償法第39条の次に1条を加える改正規定、同法第40条第1項の改正規定、同法第41条の次に1条を加える改正規定及び同法別表第2級の項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 第1条中地方公務員災害補償法第62条第2項にただし書を加える改正規定、同法第71条の改正規定及び同法附則第5条の次に2条を加える改正規定並びに第2条の規定並びに附則第5条の規定 昭和56年11月1日
2 第1条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第33条第1項及び第4項の規定は、遺族補償年金のうち昭和55年11月1日以後の期間に係る分について適用する。
(経過措置)
第2条 新法第39条の2の規定は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第1項第1号に定める日以後の期間に係る分について、新法第41条の2の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
第3条 新法附則第5条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新法附則第5条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
第4条 第1条の規定による改正前の地方公務員災害補償法附則第6条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和60年6月7日法律第48号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和60年8月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月21日法律第69号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第32条及び第34条の規定(新法附則第7条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
3 新法附則第8条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に地方公務員災害補償基金の理事若しくは監事又は消防団員等公務災害補償等共済基金の役員である者の任期については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月5日法律第95号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条第6項第2号の改正規定並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
 第2条第3項ただし書及び第28条の改正規定並びに次条の規定 昭和62年4月1日
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第2条第3項ただし書の規定は、昭和62年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
第3条 新法第2条第6項第2号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
第4条 新法第2条第9項及び第10項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る分について適用する。
第5条 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であって、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、新法第2条第9項第2号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項(新法附則第7条の3第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金に係る新法第2条第9項に規定する年金平均給与額とする。
2 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であって、施行日以後において、当該遺族補償年金を、地方公務員災害補償法第34条第1項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同法第35条第1項後段の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 前2項の規定により施行前平均給与額を新法第2条第9項に規定する年金平均給与額として年金たる補償の額を算定して支給すべき場合には、新法附則第7条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金たる補償の額により当該年金たる補償を支給する。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成元年12月13日法律第73号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月22日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定並びに次条、附則第7条、第11条、第12条、第14条及び第16条の規定 平成2年8月1日
 第2条の規定並びに附則第3条から第5条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第15条の規定 平成2年10月1日
(政令への委任)
第16条 附則第2条から第6条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成2年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年10月1日から施行する。ただし、附則第7条の3を削る改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第2条第9項の規定は、平成3年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。
2 昭和60年4月1日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償に係る平均給与額に関する新法第2条第9項の規定の適用については、同項中「第4項から前項までの規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「昭和60年4月1日における当該年金たる補償に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日」とあるのは「昭和60年4月1日」とする。
第3条 新法第2条第13項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
2 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新法第2条第13項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成2年法律第47号)の施行の日以後」とする。
第4条 新法第36条第2項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成3年4月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
第5条 新法附則第5条の2第1項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成3年4月1日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
第6条 新法附則第6条第6項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
第7条 平成3年4月1日前における附則第7条の3の規定の適用については、同条第1項中「国家公務員災害補償法」とあるのは「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成2年法律第46号)による改正前の国家公務員災害補償法」と、同条第2項中「第2条第9項」とあるのは「第2条第11項」と、同条第3項中「第2条第9項」とあるのは「第2条第11項」と、「同項第1号又は第2号の自治大臣が定める額」とあるのは「同項の定める額」と、「同項に規定する年金平均給与額」とあるのは「平均給与額」とする。
第8条 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和61年法律第95号)附則第5条第1項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同条の規定を適用する場合には、同項中「新法第2条第9項第2号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成2年法律第47号)による改正後の地方公務員災害補償法第2条第11項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年齢に応じて自治大臣が最高限度額として定める額」と、「同項(新法附則第7条の3第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「同項」と、「施行後補償年金に係る新法第2条第9項に規定する年金平均給与額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成2年法律第47号)附則第8条の規定により読み替えられた前項」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成3年12月24日法律第102号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年12月24日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年11月9日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成7年4月1日
附則 (平成7年4月21日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方公務員災害補償法目次、第3条第1項、第3章の章名、第33条第1項、第47条、第48条及び第72条から第74条までの改正規定、第2条及び第3条の規定並びに第4条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第9条の3及び第24条第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成7年8月1日
 第1条中地方公務員災害補償法第40条第3項の改正規定 平成8年8月1日
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第33条第1項の規定は、平成7年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行(附則第1条第1号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月9日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条、第7条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第20条及び第22条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月7日法律第61号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた地方公務員災害補償法第51条第2項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに地方公務員災害補償基金支部審査会の決定がないもの(次項において「未決定の3箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第56条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新法第51条第3項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。
2 未決定の3箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該未決定の3箇月経過審査請求については、新法第51条第3項の規定は適用しない。
3 この法律の施行に伴い新たに任命される地方公務員災害補償基金審査会の委員の任期は、新法第53条第3項の規定にかかわらず、平成10年2月9日までとする。
附則 (平成9年6月18日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、第3条中労働基準法第65条第1項の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、第7条中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、第12条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成10年4月1日
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年7月22日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年12月6日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第49条第2項の改正規定は平成16年4月1日から、次条の規定は公布の日から施行する。
(基金の定款に関する経過措置)
第2条 地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第5条第1項の規定に適合するように変更し、総務大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(基金の役員及び運営審議会の委員に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に在職する理事長、監事又は理事である者は、それぞれ施行日に新法第10条第1項から第3項までの規定により理事長、監事又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の第10条第3項の規定による理事長、監事又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に運営審議会の委員である者は、施行日に新法第11条第3項の規定により運営審議会の委員として任命されたものとみなす。
(基金の事業計画等に関する経過措置)
第4条 新法第17条の規定は、平成16年4月1日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業計画及び予算については、なお従前の例による。
2 新法第18条第2項及び第3項の規定は、平成15年4月1日に始まる事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書から適用する。
(政令への委任)
第5条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月16日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年5月26日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年11月30日法律第144号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(附則第3条及び第4条第1項において「新国公災法」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の地方公務員災害補償法の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 国家公務員災害補償法第1条第1項に規定する職員(次条において「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第1条の規定による改正前の国家公務員災害補償法(附則第4条において「旧国公災法」という。)第13条第1項又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
第3条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年7月1日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
第4条 旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新国公災法(以下この条において「読替え後の新国公災法」という。)第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。
2 旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
(地方公務員災害補償法第2条第1項に規定する職員への準用)
第6条 附則第2条から前条までの規定は、地方公務員災害補償法第2条第1項に規定する職員に対する同法第29条第1項又は第7項の規定による障害補償について準用する。この場合において、附則第2条の見出し中「国家公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法」と、同条中「国家公務員災害補償法第1条第1項」とあるのは「地方公務員災害補償法第2条第1項」と、「公務上」とあるのは「公務(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。次条において同じ。)上」と、「通勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。次条において同じ。)」と、「第1条の」とあるのは「第2条の」と、「国家公務員災害補償法(」とあるのは「地方公務員災害補償法(」と、「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第13条第1項又は第7項」とあるのは「第29条第1項又は第7項」と、附則第3条中「新国公災法第13条第1項又は第7項」とあるのは「第2条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下この条及び次条第1項において「新地公災法」という。)第29条第1項又は第7項」と、「新国公災法別表」とあるのは「新地公災法別表」と、附則第4条中「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第13条第1項又は第7項」とあるのは「第29条第1項又は第7項」と、「新国公災法」とあるのは「新地公災法」と、前条の見出し中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条中「第1条」とあるのは「第2条」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
附則 (平成17年5月25日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 平成18年12月31日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する附則第18条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第2条第5項の規定の適用については、同項中「産業教育手当」とあるのは、「産業教育手当、調整手当」とする。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
第5条 地方公務員災害補償法第2条第1項に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第2条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第25条第1項第4号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで 略
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第85条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第39条の規定による保険給付であって、地方公務員災害補償法の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。
(罰則に関する経過措置)
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年5月16日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
附則 (平成19年7月6日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
附則 (平成23年5月2日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
附則 (平成26年4月23日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第3条並びに附則第4条第3項及び第4項、第5条、第6条、第11条並びに第13条の規定 平成26年12月1日
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月20日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条及び第22条の規定 公布の日
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第11条第3項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第11条第3項の規定は、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年12月2日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年6月9日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第1条中地方自治法第196条及び第199条の3の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の7、第252条の13、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の36並びに附則第9条の改正規定、第2条中地方公営企業法第30条の改正規定、第3条(地方独立行政法人法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。)」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第4条中市町村の合併の特例に関する法律第45条の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、第5条第1項、第8条、第9条並びに第12条の規定 平成30年4月1日

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