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しょうわ42ねんどいごにおけるちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていとうにかんするほうりつ

昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律

昭和42年法律第105号
(昭和42年度及び昭和43年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第1条 地方公務員共済組合の組合員であった者(第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(それぞれ地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で、昭和42年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職年金条例の給料年額若しくは仮定共済法の給料年額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法(昭和41年10月1日前に退職した者については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第123号)による改正前の施行法)の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の給料年額 昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(新法第142条第1項に規定する国の職員にあっては、給与に関する法令。以下この条において「旧給与条例」という。)がその者の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第6条の9までにおいて同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであった給料に基づき、新法第44条第2項の計算の基礎となるべき給料を求め、その給料の額を基礎として同項及び施行法第2条第2項の規定により算定した給料年額に1・32を乗じて得た額をいう。
 仮定退職年金条例の給料年額 旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであった給料を基礎として、施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正12年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額を求め、その年額に対応する別表第1の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた場合におけるその仮定給料年額をいう。
 仮定共済法の給料年額 旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであった給料を基礎として、旧市町村共済法(施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。)第17条第1項又はこれに相当する共済条例(施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。)の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額を求め、その額に対応する別表第2の下欄に掲げる仮定給料を求めた場合におけるその仮定給料の額の12倍に相当する金額をいう。
2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和43年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・32」とあるのは「1・44」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、更に、当該仮定給料年額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、更に、当該仮定給料で別表第2の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額に、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号。以下「昭和42年法律第83号」という。)附則別表第4に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額に、その額を12で除して得た額を別表第3に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額を加えて得た額」とし、昭和43年10月分から昭和44年9月分までについては、前項において準ずるものとされる第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則別表第4に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を12で除して得た額を別表第3の2に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額を加えて得た額」として、第1項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、これらの年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、第1項又は前項の規定を適用するものとする。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前3項の規定に準じてその額を改定する。
5 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
6 第1項及び第3項から前項まで(第1項第3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。)の規定は、次に掲げる年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。)で昭和42年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
 地方公共団体の長(新法第100条に規定する地方公共団体の長をいう。)であった者に係る新法第102条から第104条まで、第106条又は第107条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
 警察職員(新法附則第19条に規定する警察職員をいい、施行法第132条の規定により警察職員であったものとみなされる者を含む。)であった者に係る新法附則第20条から第22条まで、第24条又は第25条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
 消防組合員(施行法第2条第1項第11号に規定する消防組合員をいう。)であった者に係る施行法第108条の規定により変更して適用することとされた新法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金
7 第2項から第5項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和43年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
8 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定は、昭和40年10月1日以後に新法の退職をした地方公務員共済組合の組合員に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の前各項の規定による改定年金額について準用する。
(昭和44年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第1条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和44年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・32」とあるのは「1・7376」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、その年額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求め、その年額で別表第1の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、その額で別表第2の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第2の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和44年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 9万6000円
 遺族年金 4万8000円
3 前条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で65歳未満の者に係るものについては、昭和44年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となった年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となった年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第3項後段の規定を準用する。
5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和44年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前条第6項後段の規定を準用する。
(昭和45年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和45年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・32」とあるのは「1・88964」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第1条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第1条の2第1項の規定により読み替えられたもので別表第2の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和45年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段及び前条第2項ただし書の規定を準用する。
 退職年金又は障害年金 12万円
 遺族年金 6万円
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
4 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和45年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
(昭和46年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和45年12月31日において現に支給されているものについては、昭和46年1月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・32」とあるのは「1・92876」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第2条第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第2条第1項の規定により読み替えられたもので別表第2の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和46年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・32」とあるのは「2・09076」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第2条第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の6の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第2条第1項の規定により読み替えられたもので別表第2の6の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
3 第1条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で、昭和45年12月31日において現に支給されているもの又は昭和46年9月30日において現に支給されているものについてそれぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
(昭和47年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和47年9月30日において現に支給されている年金(第6項において「既裁定年金」という。)で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和47年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
 前条第2項の規定により読み替えられた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額に1・101を乗じて得た額を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
 前各条の規定の適用がなかったものとしたならば昭和47年9月30日において支給されることとなる退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(これらの年金の額について年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合にあっては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となるべき新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に別表第4の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあっては、10年)に満たない場合は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 11万400円
 遺族年金 5万5200円
3 次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前2項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
 退職年金又は障害年金 13万4400円
 遺族年金 6万7200円
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 第2項から第4項までの規定は、既裁定年金のうち昭和45年4月1日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
7 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和47年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
8 施行法第132条の3第1項に規定する者(以下「沖縄の組合員であった者」という。)に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)で昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和48年度における昭和45年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の4 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「新法の規定による退職年金等」という。)のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金(以下この条及び第3条において「既裁定年金」という。)で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが264万円を超える場合には、当該給料年額については、264万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条第1項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
4 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
6 沖縄の退職年金等のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和45年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の5 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあっては、その額が、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号。以下「昭和49年法律第95号」という。)第2条の規定による改正後の新法第44条第2項又は昭和49年法律第95号第3条の規定による改正後の施行法第2条第1項第33号(以下「昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、前各条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが294万円を超える場合には、当該給料年額については、294万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和49年9月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が退職年金を受ける最短年金年限(以下「最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 16万800円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 16万800円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 16万800円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 12万600円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 8万400円
3 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
4 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
6 沖縄の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和45年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の6 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあっては、その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額については、372万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前項中「1・293」とあるのを「別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和50年8月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 21万円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 21万円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 15万7500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 10万5000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
5 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 第1項及び前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて、第2項から前項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
7 沖縄の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては昭和50年8月分以後、同年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては昭和51年1月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和45年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の7 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(同条の規定が昭和51年7月1日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年7月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 27万5000円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 27万5000円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 27万5000円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 20万6300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 13万7500円
3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について、恩給法による扶助料、施行法第2条第1項第12号に規定する退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族(新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が1人いる場合 3万6000円
 遺族である子が2人以上いる場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
5 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
7 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
8 沖縄の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和48年度における昭和45年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第3条 既裁定年金のうち昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、当該既裁定年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に1・234を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが264万円をこえる場合には、これらの給料年額については、264万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 既裁定年金のうち昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1・234」とあるのは、「1・105」と読み替えるものとする。
3 第2条の4第2項から第4項までの規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
5 沖縄の退職年金等のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和45年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第3条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前条第1項又は第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあっては、その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に1・153(政令で定める者にあっては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが294万円を超える場合には、当該給料年額については、294万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第2条の5第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
4 沖縄の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和45年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第3条の3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額については、372万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
4 沖縄の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和45年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第3条の4 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
4 沖縄の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第4条 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和49年9月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあっては、その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に1・153を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが294万円を超える場合には、これらの給料年額については、294万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第2条の5第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第2条の5第2項及び第3項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等で昭和49年8月31日において現に支給されているもののうち昭和48年4月1日以後の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
4 前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和49年8月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
5 沖縄の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもの並びに沖縄の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第4条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額については、372万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
4 前条第5項の規定の適用を受ける年金(昭和48年4月1日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第4条の3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和51年7月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
4 前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第5条 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和50年8月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に1・293を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、これらの給料年額については、372万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第2条の6第3項及び第4項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等で昭和50年7月31日において現に支給されているもののうち昭和49年4月1日以後の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
4 第1項及び第2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日以後の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
5 沖縄の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第5条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和51年7月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
4 前条第5項の規定の適用を受ける年金(昭和49年4月1日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和51年7月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(以下この項において「給料年額等」という。)にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該給料年額等が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第2条の7第2項から第5項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和50年4月1日以後の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)の額の改定について準用する。
4 第1項及び第2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和50年4月1日以後の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
5 沖縄の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年3月31日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「新法の給料年額」という。)、同条第1項第29号若しくは施行法第57条第3項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下「退職年金条例の給料年額」という。)又は施行法第2条第1項第32号に規定する共済法の給料年額(以下「共済法の給料年額」という。)とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 昭和50年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る第2条の7第1項、第3条の4第1項、第4条の3第1項、第5条の2第1項又は前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額
 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)で政令で定めるものに係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき昭和50年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあっては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべきこれらの給料年額)に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 29万4500円
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 22万900円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 14万7300円
3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2条の7第3項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子が1人いる場合 3万6000円
 遺族である子が2人以上いる場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金にあっては、当該年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除くものとし、その達した日が昭和52年6月30日以前であるときに限る。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
5 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和52年4月1日から同年6月30日までの間に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定により改定された額(その額につき新法第93条の5又は第3項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 32万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 24万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 16万円
7 第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第3項中「前項第3号」とあるのは「第6項」と、「同項第3号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
8 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第2項から第8項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和51年4月1日以後の退職に係る年金で昭和52年3月31日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
12 沖縄の退職年金等(沖縄の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち昭和47年5月15日から昭和50年5月14日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第9項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和53年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和52年3月31日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となっている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあってはこれを受ける者の退職の日とし、遺族年金にあってはこれを受ける者に係る組合員の退職の日とする。)以後に新法の規定による退職年金等の額の算定に関する新法又は施行法の規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定について適用されないこととなっているときは、これらの規定に代えて当該給付事由が生じた日において施行されていた新法又は施行法の規定を適用して算定するものとする。
 昭和51年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額とし、その加えた額のうち新法の給料年額に係るものについては、456万円を限度とする。)
 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和51年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額)
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 31万1000円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 31万1000円
 遺族年金(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下第8項までにおいて同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 33万7900円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 25万3400円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 16万9000円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 31万1000円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 23万3300円
 イからホまでに掲げる年金以外の年金 15万5500円
3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2条の7第3項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和53年4月1日から同月30日までの間に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、同年5月分以後、その額を、同項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第3項)の規定に準じて改定する。
6 次の各号に掲げる遺族年金については、第1項から第3項まで又は前項の規定により改定された額(その額につき新法第93条の5又は第3項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 36万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 27万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 18万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2条の7第3項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
8 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第6項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前2項)の規定に準じて改定する。
9 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第2項から第8項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和52年4月1日以後の退職に係る年金で昭和53年3月31日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和53年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
12 沖縄の退職年金等で昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第9項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和54年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の4 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和53年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
 昭和52年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となった退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が475万4285円以上であるときは、その算定の基礎となった当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額)
 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和52年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となった又は基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が475万4285円以上であるときは、その算定の基礎となった又は基準となるべき当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)
2 第1条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和53年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和54年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
4 沖縄の退職年金等で昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和55年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の5 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和54年3月31日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
 昭和53年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となった新法の給料年額に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となった給料について新法第114条第3項又はこれに相当する規定の適用があった者で政令で定めるものにあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が468万円を超える場合には、468万円)
 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和53年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が468万円を超える場合には、468万円)
2 前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和54年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
3 前2項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和56年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の6 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和55年3月31日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
 昭和54年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和54年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和55年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
3 前2項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和57年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の7 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和56年3月31日以前の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和56年度において改正が行われた場合において、地方公共団体の給与に関する条例その他の規程の規定で一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)附則第3項の規定に相当するものの適用により、当該期間内において、当該給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下「新給料規定」という。)の適用を受けない期間(以下「給料調整期間」という。)のある管理職員(同法附則第3項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)に相当する者として政令で定める者に該当する者(昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の俸給に係る昭和56年度における改正後の規定(以下「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下「俸給調整期間」という。)のある管理職員に該当する者を含む。)であった者(以下「給料調整適用者」という。)に係るものに限る。)で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
 昭和55年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となっている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が504万円を超える場合には、504万円)
 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和55年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が504万円を超える場合には、504万円)
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であった者にあっては、俸給調整期間)に係る新法第2条第1項第5号に規定する給料について新給料規定(管理職員であった者にあっては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額
2 第1条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その改定年金額の算定の基礎となっている新法の給料年額とみなされた額が416万2400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、前2項の規定による改定年金額と前2項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
 前2項の規定による改定年金額
 前2項の規定による改定年金額の算定の基礎となっている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が416万2399円であるとして前2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
4 前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和56年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものに限る。)で、同年4月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
5 前各項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和59年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の8 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和58年3月31日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和59年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、第1号に掲げる年金については、更に、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となっている新法の給料年額とみなされた額を当該年金に係る新法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
 昭和56年3月31日以前の退職に係る年金及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの これらの年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となっている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和56年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和58年3月31日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額とみなし、更に、前項の規定による改定年金額の算定の基礎となっている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
 昭和56年3月31日以前の退職に係る年金及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの これらの年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となっている新法の給料年額とみなされた額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている新法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和56年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額)にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている新法の給料年額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が528万円を超える場合には、528万円)
3 第1項の規定は地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和58年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、前項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5 第1項の規定は団体組合員(新法第144条の4第1項に規定する団体組合員をいう。次条第4項において同じ。)であった者に係る新法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和58年3月31日以前の退職に係る年金で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額(施行法第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同項各号及び第2項中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
6 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和60年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の9 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和59年3月31日以前の退職に係る年金(第3項又は第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
 昭和58年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となっている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が540万円を超える場合には、540万円)
 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和58年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が540万円を超える場合には、540万円)
2 前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和59年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄の退職年金等で昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1項の規定は、団体組合員であった者に係る新法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和59年3月31日以前の退職に係る年金で昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額(施行法第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「前条第2項」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と、同項第2号中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
5 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和48年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第7条 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和48年10月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった新法の給料に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第53号)第2条の規定による改正前の新法(以下「昭和51年改正前の新法」という。)別表第3に定める率を乗じて得た金額
3 新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
5 施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和48年10月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年11月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
6 施行法第132条の3第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和47年3月31日以前の退職に係る年金で昭和48年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項から第4項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第7条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定給料の額より少ないときは、当該仮定給料)に1・153(政令で定める者にあっては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和49年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和51年改正前の新法別表第3に定める率を乗じて得た金額
3 新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
5 前条第5項又は第6項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第7条の3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・293を乗じて得た額(地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前の退職に係るものにあっては、その乗じて得た額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額に1・293を乗じて得た額(その額が372万円を超える場合には、372万円)を12で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和51年改正前の新法別表第3に定める率を乗じて得た金額
3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を、第1項第2号中「1・293」とあるのを「別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
5 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
6 前条第5項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項、第2項及び前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
7 前項の規定の適用を受ける年金(昭和45年3月31日以前の退職に係るものに限る。)については、昭和51年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項から第5項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第7条の4 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものにあっては、前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第7条の4第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第7条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第7条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第7条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第7条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「第7条の4第1項」とあるのは「第7条の4第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第6項又は第7項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第8条 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となった給料(その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求めた場合におけるその給料の額より少ないときは、当該給料)に1・153を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「第8条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第8条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第8条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもの及び沖縄の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、同月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和49年8月31日において現に支給されているものにあっては同年9月分以後、同年9月1日以後給付事由が生じたものにあってはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第8条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条の2第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第8条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第8条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第8条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第8条の3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条の3第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第8条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第8条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第8条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「第8条の3第1項」とあるのは「第8条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第3項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第9条 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となった給料に1・293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第9条第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第9条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第9条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第9条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第9条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 沖縄の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、当該年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されているものにあっては同年8月分以後、同年8月1日以後に給付事由が生じたものにあってはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第9条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第9条の2第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第9条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第9条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第9条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第9条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「第9条の2第1項」とあるのは「第9条の2第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第3項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第10条 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となった給料に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年7月31日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「第10条第1項」とあるのは「第10条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 沖縄の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係る年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているもの又は同年7月31日において現に支給されているもの及びその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第10条の2 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「昭和51年3月31日以前の通算退職年金」という。)で昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和50年3月31日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第7条の4第1項第2号、第8条の3第1項第2号、第9条の2第1項第2号又は前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額
 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となった給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和50年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあっては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の2第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 昭和51年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 第7条の4第4項、第8条の3第4項、第9条の2第4項又は前条第4項の規定の適用を受ける年金及び沖縄の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち昭和50年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る年金(これらの年金に係る通算遺族年金を含む。以下「沖縄の通算退職年金等」という。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和53年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第10条の3 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和52年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「昭和52年3月31日以前の通算退職年金」という。)で昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 43万3224円
 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和51年3月31日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額に1・07を乗じ、これに1300円を加えた額(その乗じて得た額が419万8572円以上であるときは、その乗じて得た額に29万5200円を加えた額とし、456万円を限度とする。)を12で除して得た額
 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和51年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額に1・07を乗じ、これに1300円を加えた額(その乗じて得た額が419万8572円以上であるときは、その乗じて得た額に29万5200円を加えた額)を12で除して得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の3第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和53年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の3第1項に」と、「昭和51年改正前の新法別表第3」とあるのは「昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)第2条の規定による改正前の新法別表第3(昭和51年9月30日以前に退職した者については、昭和51年改正前の新法別表第3)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 昭和52年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 沖縄の通算退職年金等で昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和54年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第10条の4 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和53年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「昭和53年3月31日以前の通算退職年金」という。)で昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 46万2132円
 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和52年3月31日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額
 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和52年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の4第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の4第1項に」と、「昭和51年改正前の新法別表第3」とあるのは「昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)第2条の規定による改正前の新法別表第3(昭和51年9月30日以前に退職した者については、昭和51年改正前の新法別表第3)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 昭和53年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 沖縄の通算退職年金等で昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和55年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第10条の5 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和54年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「昭和54年3月31日以前の通算退職年金」という。)で昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 47万7972円
 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和53年3月31日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となった給料について新法第114条第3項又はこれに相当する規定の適用があった者で政令で定めるものにあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)を12で除して得た額
 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和53年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)を12で除して得た額
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の5第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和55年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の5第1項に」と、「昭和51年改正前の新法別表第3」とあるのは「昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)第2条の規定による改正前の新法別表第3(昭和51年9月30日以前に退職した者については、昭和51年改正前の新法別表第3)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第10条の5第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第10条の5第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3 昭和54年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前3項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5 昭和54年3月31日以前の通算退職年金で昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「47万7972円」とあるのは「49万2000円」と、第2項中「昭和55年4月分」とあるのは「昭和55年6月分」と、「第10条の5第1項」とあるのは「第10条の5第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 昭和54年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7 前2項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和55年5月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和56年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第10条の6 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和55年3月31日以前の退職に係る年金(第6項の規定の適用を受けるものを除く。第5項において「昭和55年3月31日以前の通算退職年金」という。)で昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 49万2000円
 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和54年3月31日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和54年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
2 前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和54年12月31日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額については、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項の規定により改定するものとして算定した通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)第2条の規定による改正前の新法別表第3(昭和51年9月30日以前に退職した者については、昭和51年改正前の新法別表第3)に定める率を乗じて得た額
3 新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもって、これらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
5 昭和55年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和57年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第10条の7 昭和56年3月31日以前の通算退職年金等(地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、同日以前の退職に係る通算退職年金(第6項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものに限る。)をいう。第4項において同じ。)で昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 53万376円
 通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和55年3月31日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が504万円を超える場合には、504万円)を12で除して得た額
 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和55年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が504万円を超える場合には、504万円)を12で除して得た額
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であった者にあっては、俸給調整期間)に係る新法第2条第1項第5号に規定する給料について新給料規定(管理職員であった者にあっては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「次条第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 第1条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
4 昭和56年3月31日以前の通算退職年金等に係る通算遺族年金で昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 第1項から第3項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となっている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額が416万2400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(第1項第2号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあっては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料)に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
 第1項から第3項までの規定による改定年金額
 第1項から第3項までの規定による改定年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料が34万6866円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
6 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和59年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第10条の8 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和58年3月31日以前の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「昭和58年3月31日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和59年3月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 55万2024円
 通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和56年3月31日以前の退職に係る通算退職年金及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの これらの通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものを除く。) 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和56年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が528万円を超える場合には、528万円)を12で除して得た額
2 第10条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第10条の8第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第10条の6第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の8第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第10条の8第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 第1条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
4 昭和58年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和59年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和60年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第10条の9 地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和59年3月31日以前の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「昭和59年3月31日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和60年3月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 56万2848円
 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和58年3月31日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が540万円を超える場合には、540万円)を12で除して得た額
 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和58年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかった一般職の職員であった者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が540万円を超える場合には、540万円)を12で除して得た額
2 第10条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第10条の9第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第10条の6第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の9第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第10条の9第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 第1条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
4 昭和59年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(端数計算)
第11条 第2条の6、第2条の7、第3条の3、第3条の4、第4条の2から第6条の9まで、第7条の3、第7条の4及び第8条の2から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第12条 前各条の規定による年金額の改定により増加する費用(次項に規定する費用を除く。)のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間(以下この項において「施行日以後の組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会(新法第141条第2項に規定する連合会をいう。次項において同じ。)又は団体(新法第144条の3第1項に規定する団体をいう。次項において同じ。)が負担し、施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第113条第2項第2号及び第4項、第141条、第142条第1項、第2項及び第6項並びに第144条の10第3項第1号及び第4項第1号の規定の例による。
2 前各条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金若しくは業務による障害年金又は公務に係る遺族年金若しくは業務に係る遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会又は団体が負担する。
第13条 削除
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等)
第14条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和42年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和42年法律第83号第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の9及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和42年10月分から、その者若しくはその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(施行法第2条第1項第12号に規定する退職給与金をいい、これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法若しくは昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第75号。以下この項において「昭和48年法律第75号」という。)による改正前の新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(昭和48年法律第75号による改正前の新法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(昭和48年法律第75号による改正前の新法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等)
第15条 前条の規定は、更新組合員等が昭和42年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和42年法律第83号第3条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号。次条において「法律第156号」という。)第10条の2及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
第16条 第14条の規定は、更新組合員等が昭和44年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。以下この条において「昭和44年法律第91号」という。)第3条の規定による改正後の法律第156号第10条の2及び昭和44年法律第91号附則第13条第2項並びに施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、第14条第1項中「昭和42年10月分」とあるのは、「昭和44年10月分」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第17条 前各条に定めるもののほか、第1条から第10条の9までの規定による年金の額の改定及び前3条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、次条の規定、附則第3条中施行法第2条第1項第29号、第7条第1項第3号、第10条第1号、第25条、第34条、第55条第1項、第64条及び第143条の2の2の改正規定並びに施行法第136条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条、第5条、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月27日法律第111号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日法律第93号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月26日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
第4条 組合員又は団体共済組合員が昭和45年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 12万円
 遺族年金 6万円
2 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる年金で昭和45年10月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が70歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
附則 (昭和46年5月29日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月22日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月1日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月25日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月20日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月3日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日法律第65号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月31日法律第59号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定(同条中昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第7条第3項、第7条の2第3項及び第7条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中地方公務員等共済組合法第93条の5第1項、第112条、第114条第3項、第204条第2項及び第4項、第205条第4項、附則第34条並びに附則第40条の3第2項の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第2条第1項第4号、第3条の3第1項第2号及び第5号並びに第2章の章名の改正規定、同法第10条第2項から第5項までの規定に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める部分を除く。)、同法第11条第1項、第4項、第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、第41条、第57条第5項から第7項まで、第65条の見出し及び同条、第68条第3項及び第4項、第76条第3項、第87条、第90条第2項、第6項及び第7項、第97条第3項、第107条並びに第143条第1項第4号の改正規定、同法第143条の3第3項及び第4項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第143条の10第3項の改正規定、同法第143条の13第3項の改正規定(同法第143条の2第1項第2号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第2の改正規定(同表の備考1及び同表の備考4の改正規定を除く。)並びに次項、附則第8条、第9条、第13条、第14条、第16条、第17条、第20条及び第21条の規定 公布の日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第6条の4、第10条の4、第13条の6及び別表第8、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第114条第3項及び第204条第4項並びに第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第41条及び別表第2の規定並びに附則第9条、第16条及び第17条の規定 昭和54年4月1日
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第16条 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第93条の5(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第93条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下この条において「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 64万7000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 32万3500円
 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 32万3500円
 法の規定による遺族年金(法第97条の2(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
 60歳以上の者又は遺族(法第2条第1項第3号(法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 37万4500円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 28万900円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 18万7300円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万3500円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 24万2700円
 イからホまでに掲げる年金以外の年金 16万1800円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であった者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
3 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第93条の5又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 21万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 6万円
 遺族である子2人以上を有する場合 8万4000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 4万8000円
8 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第1項第3号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
 法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
 実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
 実在職の期間が9年未満のもの 21万円
11 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和54年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13 昭和54年3月1日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14 前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第12条第1項及び同法第15条第2項において準用する同法第14条第3項の規定の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年5月31日法律第77号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第6条の5、第10条の5、第13条の7及び別表第9の規定、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第114条第3項及び第204条第4項の規定、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第14条の2、第29条の2第1項、第41条、第143条の4の2、第143条の10の2第1項及び別表第2の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年11月26日法律第90号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
附則 (昭和56年6月9日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月7日法律第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和58年5月27日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月25日法律第42号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年6月25日法律第78号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年12月27日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月27日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年6月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
年金の額の計算の基礎となっている給料年額 仮定給料年額
86、000 113、500
88、300 116、600
90、400 119、400
93、300 123、200
95、100 125、500
98、400 129、900
103、200 136、200
108、200 142、800
113、100 149、300
118、200 156、000
123、100 162、500
128、100 169、100
131、300 173、400
134、500 177、500
138、200 182、400
143、400 189、300
147、800 195、100
152、100 200、800
157、200 207、500
162、300 214、300
167、900 221、700
173、600 229、100
180、700 238、500
185、000 244、200
190、800 251、900
196、400 259、300
207、700 274、100
210、600 278、000
219、100 289、200
230、500 304、300
243、100 320、900
249、500 329、300
255、600 337、400
264、400 349、000
269、500 355、700
284、500 375、500
291、900 385、300
299、600 395、500
314、600 415、300
329、700 435、200
333、600 440、300
346、000 456、700
363、700 480、000
381、200 503、100
392、000 517、400
402、600 531、400
423、900 559、600
445、300 587、800
449、600 593、500
466、600 615、900
488、000 644、200
509、400 672、400
530、700 700、500
544、100 718、200
558、400 737、100
586、000 773、500
613、800 810、300
627、800 828、700
641、400 846、700
669、000 883、100
681、700 899、800
696、700 919、600
724、300 956、100
754、400 995、800
769、900 1、016、300
784、600 1、035、700
800、000 1、056、000
814、800 1、075、600
844、900 1、115、300
875、000 1、155、000
889、800 1、174、600
905、200 1、194、800
備考 年金の額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金の額の計算の基礎となっている給料年額が86、000円に満たないときは、その年額に1・32を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第1の2(第1条、第1条の2関係)
別表第1の仮定給料年額 仮定給料年額
113、500 123、800
116、600 127、200
119、400 130、200
123、200 134、400
125、500 136、900
129、900 141、700
136、200 148、600
142、800 155、800
149、300 162、800
156、000 170、200
162、500 177、200
169、100 184、400
173、400 189、100
177、500 193、700
182、400 199、000
189、300 206、500
195、100 212、900
200、800 219、000
207、500 226、300
214、300 233、800
221、700 241、800
229、100 250、000
238、500 260、200
244、200 266、400
251、900 274、800
259、300 282、800
274、100 299、000
278、000 303、200
289、200 315、500
304、300 331、900
320、900 350、000
329、300 359、300
337、400 368、000
349、000 380、800
355、700 388、100
375、500 409、700
385、300 420、400
395、500 431、400
415、300 453、000
435、200 474、700
440、300 480、400
456、700 498、200
480、000 523、700
503、100 548、900
517、400 564、500
531、400 579、700
559、600 610、400
587、800 641、300
593、500 647、400
615、900 671、900
644、200 702、700
672、400 733、600
700、500 764、200
718、200 783、500
737、100 804、100
773、500 843、800
810、300 883、900
828、700 904、100
846、700 923、600
883、100 963、400
899、800 981、600
919、600 1、003、200
956、100 1、043、000
995、800 1、086、400
1、016、300 1、108、700
1、035、700 1、129、800
1、056、000 1、152、000
1、075、600 1、173、400
1、115、300 1、216、700
1、155、000 1、260、000
1、174、600 1、281、400
1、194、800 1、303、400
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第1の仮定給料年額が113、500円に満たないときは、その仮定給料年額に1・32分の1・44を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第1の3(第1条の2関係)
別表第1の2の仮定給料年額 仮定給料年額
123、800 149、400
127、200 153、500
130、200 157、100
134、400 162、200
136、900 165、200
141、700 171、000
148、600 179、300
155、800 188、000
162、800 196、500
170、200 205、300
177、200 213、900
184、400 222、600
189、100 228、200
193、700 233、700
199、000 240、100
206、500 249、200
212、900 256、900
219、000 264、300
226、300 273、100
233、800 282、100
241、800 291、800
250、000 301、600
260、200 313、900
266、400 321、500
274、800 331、600
282、800 341、300
299、000 360、800
303、200 365、900
315、500 380、700
331、900 400、500
350、000 422、400
359、300 433、500
368、000 444、100
380、800 459、500
388、100 468、300
409、700 494、300
420、400 507、200
431、400 520、600
453、000 546、600
474、700 572、800
480、400 579、600
498、200 601、200
523、700 631、900
548、900 662、300
564、500 681、100
579、700 699、500
610、400 736、600
641、300 773、800
647、400 781、200
671、900 810、700
702、700 847、900
733、600 885、200
764、200 922、100
783、500 945、400
804、100 970、300
843、800 1、018、200
883、900 1、066、600
904、100 1、090、900
923、600 1、114、500
963、400 1、162、500
981、600 1、184、500
1、003、200 1、210、500
1、043、000 1、258、600
1、086、400 1、310、900
1、108、700 1、337、800
1、129、800 1、363、300
1、152、000 1、390、100
1、173、400 1、415、900
1、216、700 1、468、100
1、260、000 1、520、400
1、281、400 1、546、200
1、303、400 1、572、800
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第1の2の仮定給料年額が123、800円に満たないときは、その仮定給料年額に1・44分の1・7376を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。
別表第1の4(第2条関係)
別表第1の3の仮定給料年額 仮定給料年額
149、400 162、500
153、500 166、900
157、100 170、800
162、200 176、400
165、200 179、700
171、000 186、000
179、300 195、000
188、000 204、500
196、500 213、700
205、300 223、300
213、900 232、600
222、600 242、100
228、200 248、200
233、700 254、100
240、100 261、100
249、200 271、000
256、900 279、400
264、300 287、400
273、100 297、000
282、100 306、800
291、800 317、300
301、600 328、000
313、900 341、400
321、500 349、600
331、600 360、600
341、300 371、200
360、800 392、400
365、900 397、900
380、700 414、000
400、500 435、500
422、400 459、400
433、500 471、400
444、100 483、000
459、500 499、700
468、300 509、300
494、300 537、600
507、200 551、600
520、600 566、200
546、600 594、400
572、800 622、900
579、600 630、300
601、200 653、800
631、900 687、200
662、300 720、300
681、100 740、700
699、500 760、700
736、600 801、100
773、800 841、500
781、200 849、600
810、700 881、600
847、900 922、100
885、200 962、700
922、100 1、002、800
945、400 1、028、100
970、300 1、055、200
1、018、200 1、107、300
1、066、600 1、159、900
1、090、900 1、186、400
1、114、500 1、212、000
1、162、500 1、264、200
1、184、500 1、288、100
1、210、500 1、316、400
1、258、600 1、368、700
1、310、900 1、425、600
1、337、800 1、454、900
1、363、300 1、482、600
1、390、100 1、511、700
1、415、900 1、539、800
1、468、100 1、596、600
1、520、400 1、653、400
1、546、200 1、681、500
1、572、800 1、710、400
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第1の3の仮定給料年額が149、400円に満たないときは、その仮定給料年額に1・7376分の1・88964を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。
別表第1の5(第2条の2関係)
別表第1の4の仮定給料年額 仮定給料年額
162、500 165、800
166、900 170、400
170、800 174、400
176、400 180、000
179、700 183、400
186、000 189、800
195、000 199、000
204、500 208、700
213、700 218、100
223、300 227、900
232、600 237、400
242、100 247、100
248、200 253、300
254、100 259、400
261、100 266、500
271、000 276、600
279、400 285、200
287、400 293、400
297、000 303、100
306、800 313、100
317、300 323、900
328、000 334、800
341、400 348、400
349、600 356、900
360、600 368、100
371、200 378、800
392、400 400、500
397、900 406、100
414、000 422、600
435、500 444、600
459、400 468、900
471、400 481、200
483、000 493、000
499、700 510、000
509、300 519、800
537、600 548、700
551、600 563、000
566、200 577、900
594、400 606、700
622、900 635、800
630、300 643、400
653、800 667、300
687、200 701、400
720、300 735、200
740、700 756、000
760、700 776、400
801、100 817、600
841、500 858、900
849、600 867、100
881、600 899、900
922、100 941、200
962、700 982、600
1、002、800 1、023、500
1、028、100 1、049、400
1、055、200 1、077、000
1、107、300 1、130、200
1、159、900 1、183、900
1、186、400 1、210、900
1、212、000 1、237、100
1、264、200 1、290、400
1、288、100 1、314、800
1、316、400 1、343、700
1、368、700 1、397、000
1、425、600 1、455、100
1、454、900 1、485、000
1、482、600 1、513、300
1、511、700 1、543、000
1、539、800 1、571、600
1、596、600 1、629、600
1、653、400 1、687、600
1、681、500 1、716、300
1、710、400 1、745、800
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第1の4の仮定給料年額が162、500円に満たないときは、その仮定給料年額に1・88964分の1・92876を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。
別表第1の6(第2条の2関係)
別表第1の4の仮定給料年額 仮定給料年額
162、500 179、700
166、900 184、700
170、800 189、000
176、400 195、100
179、700 198、800
186、000 205、700
195、000 215、700
204、500 226、200
213、700 236、400
223、300 247、000
232、600 257、300
242、100 267、900
248、200 274、600
254、100 281、200
261、100 288、900
271、000 299、800
279、400 309、200
287、400 318、000
297、000 328、600
306、800 339、400
317、300 351、100
328、000 362、900
341、400 377、700
349、600 386、900
360、600 399、000
371、200 410、600
392、400 434、100
397、900 440、200
414、000 458、100
435、500 481、900
459、400 508、300
471、400 521、600
483、000 534、400
499、700 552、800
509、300 563、500
537、600 594、800
551、600 610、300
566、200 626、400
594、400 657、700
622、900 689、200
630、300 697、400
653、800 723、400
687、200 760、300
720、300 797、000
740、700 819、500
760、700 841、600
801、100 886、300
841、500 931、000
849、600 939、900
881、600 975、500
922、100 1、020、300
962、700 1、065、100
1、002、800 1、109、500
1、028、100 1、137、500
1、055、200 1、167、500
1、107、300 1、225、100
1、159、900 1、283、300
1、186、400 1、312、600
1、212、000 1、341、000
1、264、200 1、398、800
1、288、100 1、425、200
1、316、400 1、456、600
1、368、700 1、514、300
1、425、600 1、577、300
1、454、900 1、609、700
1、482、600 1、640、400
1、511、700 1、672、600
1、539、800 1、703、600
1、596、600 1、766、500
1、653、400 1、829、400
1、681、500 1、860、500
1、710、400 1、892、400
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第1の4の仮定給料年額が162、500円に満たないときは、その仮定給料年額に1・88964分の2・09076を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。
別表第2(第1条、第14条関係)
年金の額の計算の基礎となっている給料 仮定給料
7、167 9、460
7、358 9、720
7、533 9、950
7、775 10、270
7、925 10、460
8、200 10、830
8、600 11、350
9、017 11、900
9、425 12、440
9、850 13、000
10、258 13、540
10、675 14、090
10、942 14、450
11、208 14、790
11、517 15、200
11、950 15、780
12、317 16、260
12、675 16、730
13、100 17、290
13、525 17、860
13、992 18、480
14、467 19、090
15、058 19、880
15、417 20、350
15、900 20、990
16、367 21、610
17、308 22、840
17、550 23、170
18、258 24、100
19、208 25、360
20、258 26、740
20、792 27、440
21、300 28、120
22、033 29、080
22、458 29、640
23、708 31、290
24、325 32、110
24、967 32、960
26、217 34、610
27、475 36、270
27、800 36、690
28、833 38、060
30、308 40、000
31、767 41、930
32、667 43、120
33、550 44、280
35、325 46、630
37、108 48、980
37、467 49、460
38、883 51、330
40、667 53、680
42、450 56、030
44、225 58、380
45、342 59、850
46、533 61、430
48、833 64、460
51、150 67、530
52、317 69、060
53、450 70、560
55、750 73、590
56、808 74、980
58、058 76、630
60、358 79、680
62、867 82、980
64、158 84、690
65、383 86、310
66、667 88、000
67、900 89、630
70、408 92、940
72、917 96、250
74、150 97、880
75、433 99、570
備考 年金の額の計算の基礎となっている給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料の額に対応する仮定給料の額による。ただし、年金の額の計算の基礎となっている給料の額が7、167円に満たないときは、その給料の額に1・32を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。
別表第2の2(第1条、第1条の2、第14条関係)
別表第2の仮定給料 仮定給料
9、460 10、320
9、720 10、600
9、950 10、850
10、270 11、200
10、460 11、410
10、830 11、810
11、350 12、380
11、900 12、980
12、440 13、570
13、000 14、180
13、540 14、770
14、090 15、370
14、450 15、760
14、790 16、140
15、200 16、580
15、780 17、210
16、260 17、740
16、730 18、250
17、290 18、860
17、860 19、480
18、480 20、150
19、090 20、830
19、880 21、680
20、350 22、200
20、990 22、900
21、610 23、570
22、840 24、920
23、170 25、270
24、100 26、290
25、360 27、660
26、740 29、170
27、440 29、940
28、120 30、670
29、080 31、730
29、640 32、340
31、290 34、140
32、110 35、030
32、960 35、950
34、610 37、750
36、270 39、560
36、690 40、030
38、060 41、520
40、000 43、640
41、930 45、740
43、120 47、040
44、280 48、310
46、630 50、870
48、980 53、440
49、460 53、950
51、330 55、990
53、680 58、560
56、030 61、130
58、380 63、680
59、850 65、290
61、430 67、010
64、460 70、320
67、530 73、660
69、060 75、340
70、560 76、970
73、590 80、280
74、980 81、800
76、630 83、600
79、680 86、920
82、980 90、530
84、690 92、390
86、310 94、150
88、000 96、000
89、630 97、780
92、940 101、390
96、250 105、000
97、880 106、780
99、570 108、620
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第2の仮定給料の額が9、460円に満たないときは、その仮定給料の額に1・32分の1・44を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。
別表第2の3(第1条の2、第14条関係)
別表第2の2の仮定給料 仮定給料
10、320 12、450
10、600 12、790
10、850 13、090
11、200 13、520
11、410 13、770
11、810 14、250
12、380 14、940
12、980 15、670
13、570 16、380
14、180 17、110
14、770 17、830
15、370 18、550
15、760 19、020
16、140 19、480
16、580 20、010
17、210 20、770
17、740 21、410
18、250 22、030
18、860 22、760
19、480 23、510
20、150 24、320
20、830 25、130
21、680 26、160
22、200 26、790
22、900 27、630
23、570 28、440
24、920 30、070
25、270 30、490
26、290 31、730
27、660 33、380
29、170 35、200
29、940 36、130
30、670 37、010
31、730 38、290
32、340 39、030
34、140 41、190
35、030 42、270
35、950 43、380
37、750 45、550
39、560 47、730
40、030 48、300
41、520 50、100
43、640 52、660
45、740 55、190
47、040 56、760
48、310 58、290
50、870 61、380
53、440 64、480
53、950 65、100
55、990 67、560
58、560 70、660
61、130 73、770
63、680 76、840
65、290 78、780
67、010 80、860
70、320 84、850
73、660 88、880
75、340 90、910
76、970 92、880
80、280 96、880
81、800 98、710
83、600 100、880
86、920 104、880
90、530 109、240
92、390 111、480
94、150 113、610
96、000 115、840
97、780 117、990
101、390 122、340
105、000 126、700
106、780 128、850
108、620 131、070
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第2の2の仮定給料の額が10、320円に満たないときは、その仮定給料の額に1・44分の1・7376を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。
別表第2の4(第2条、第14条の2関係)
別表第2の3の仮定給料 仮定給料
12、450 13、540
12、790 13、910
13、090 14、230
13、520 14、700
13、770 14、980
14、250 15、500
14、940 16、250
15、670 17、040
16、380 17、810
17、110 18、610
17、830 19、380
18、550 20、180
19、020 20、680
19、480 21、180
20、010 21、760
20、770 22、580
21、410 23、280
22、030 23、950
22、760 24、750
23、510 25、570
24、320 26、440
25、130 27、330
26、160 28、450
26、790 29、130
27、630 30、050
28、440 30、930
30、070 32、700
30、490 33、160
31、730 34、500
33、380 36、290
35、200 38、280
36、130 39、280
37、010 40、250
38、290 41、640
39、030 42、440
41、190 44、800
42、270 45、970
43、380 47、180
45、550 49、530
47、730 51、910
48、300 52、530
50、100 54、480
52、660 57、270
55、190 60、030
56、760 61、730
58、290 63、390
61、380 66、760
64、480 70、130
65、100 70、800
67、560 73、470
70、660 76、840
73、770 80、230
76、840 83、570
78、780 85、680
80、860 87、930
84、850 92、280
88、880 96、660
90、910 98、870
92、880 101、000
96、880 105、350
98、710 107、340
100、880 109、700
104、880 114、060
109、240 118、800
111、480 121、240
113、610 123、550
115、840 125、980
117、990 128、320
122、340 133、050
126、700 137、780
128、850 140、130
131、070 142、530
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第2の3の仮定給料の額が12、450円に満たないときは、その仮定給料の額に1・7376分の1・88964を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。
別表第2の5(第2条の2、第14条の3関係)
別表第2の4の仮定給料 仮定給料
13、540 13、820
13、910 14、200
14、230 14、530
14、700 15、000
14、980 15、280
15、500 15、820
16、250 16、580
17、040 17、390
17、810 18、180
18、610 18、990
19、380 19、780
20、180 20、590
20、680 21、110
21、180 21、620
21、760 22、210
22、580 23、050
23、280 23、770
23、950 24、450
24、750 25、260
25、570 26、090
26、440 26、990
27、330 27、900
28、450 29、030
29、130 29、740
30、050 30、680
30、930 31、570
32、700 33、380
33、160 33、840
34、500 35、220
36、290 37、050
38、280 39、080
39、280 40、100
40、250 41、080
41、640 42、500
42、440 43、320
44、800 45、730
45、970 46、920
47、180 48、160
49、530 50、560
51、910 52、980
52、530 53、620
54、480 55、610
57、270 58、450
60、030 61、270
61、730 63、000
63、390 64、700
66、760 68、130
70、130 71、580
70、800 72、260
73、470 74、990
76、840 78、430
80、230 81、880
83、570 85、290
85、680 87、450
87、930 89、750
92、280 94、180
96、660 98、660
98、870 100、910
101、000 103、090
105、350 107、530
107、340 109、570
109、700 111、980
114、060 116、420
118、800 121、260
121、240 123、750
123、550 126、110
125、980 128、580
128、320 130、970
133、050 135、800
137、780 140、630
140、130 143、030
142、530 145、480
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第2の4の仮定給料の額が13、540円に満たないときは、その仮定給料の額に1・88964分の1・92876を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。
別表第2の6(第2条の2、第14条の3関係)
別表第2の4の仮定給料 仮定給料
13、540 14、980
13、910 15、390
14、230 15、750
14、700 16、260
14、980 16、570
15、500 17、140
16、250 17、980
17、040 18、850
17、810 19、700
18、610 20、580
19、380 21、440
20、180 22、330
20、680 22、880
21、180 23、430
21、760 24、080
22、580 24、980
23、280 25、770
23、950 26、500
24、750 27、380
25、570 28、280
26、440 29、260
27、330 30、240
28、450 31、480
29、130 32、240
30、050 33、250
30、930 34、220
32、700 36、180
33、160 36、680
34、500 38、180
36、290 40、160
38、280 42、360
39、280 43、470
40、250 44、530
41、640 46、070
42、440 46、960
44、800 49、570
45、970 50、860
47、180 52、200
49、530 54、810
51、910 57、430
52、530 58、120
54、480 60、280
57、270 63、360
60、030 66、420
61、730 68、290
63、390 70、130
66、760 73、860
70、130 77、580
70、800 78、330
73、470 81、290
76、840 85、030
80、230 88、760
83、570 92、460
85、680 94、790
87、930 97、290
92、280 102、090
96、660 106、940
98、870 109、380
101、000 111、750
105、350 116、570
107、340 118、770
109、700 121、380
114、060 126、190
118、800 131、440
121、240 134、140
123、550 136、700
125、980 139、380
128、320 141、970
133、050 147、210
137、780 152、450
140、130 155、040
142、530 157、700
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第2の4の仮定給料の額が13、540円に満たないときは、その仮定給料の額に1・88964分の2・09076を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。
別表第3(第1条関係)
仮定給料 第1欄 第2欄
9、460 860 1、590
9、720 880 1、630
9、950 900 1、670
10、270 930 1、730
10、460 950 1、760
10、830 980 1、830
11、350 1、030 1、910
11、900 1、080 2、000
12、440 1、130 2、090
13、000 1、180 2、180
13、540 1、230 2、280
14、090 1、280 2、370
14、450 1、310 2、430
14、790 1、350 2、490
15、200 1、380 2、560
15、780 1、430 2、650
16、260 1、480 2、740
16、730 1、520 2、810
17、290 1、570 2、910
17、860 1、630 3、000
18、480 1、680 3、100
19、090 1、740 3、220
19、880 1、810 3、340
20、350 1、850 3、430
20、990 1、910 3、530
21、610 1、960 3、630
22、840 2、080 3、840
23、170 2、100 3、890
24、100 2、190 4、050
25、360 2、300 4、260
26、740 2、430 4、490
27、440 2、500 4、620
28、120 2、550 4、730
29、080 2、650 4、890
29、640 2、700 4、990
31、290 2、850 5、270
32、110 2、930 5、400
32、960 2、990 5、540
34、610 3、140 5、820
36、270 3、290 6、090
36、690 3、340 6、180
38、060 3、460 6、400
40、000 3、640 6、730
41、930 3、820 7、060
43、120 3、930 7、260
44、280 4、030 7、450
46、630 4、230 7、840
48、980 4、460 8、240
49、460 4、490 8、320
51、330 4、670 8、630
53、680 4、880 9、030
56、030 5、100 9、430
58、380 5、310 9、820
59、850 5、440 10、070
61、430 5、580 10、330
64、460 5、860 10、840
67、530 6、130 11、350
69、060 6、280 11、620
70、560 6、410 11、870
73、590 6、690 12、380
74、980 6、820 12、610
76、630 6、970 12、890
79、680 7、240 13、400
82、980 7、550 13、960
84、690 7、700 14、240
86、310 7、840 14、510
88、000 8、000 14、800
89、630 8、150 15、080
92、940 8、450 15、630
96、250 8、750 16、190
97、880 8、900 16、460
99、570 9、050 16、750
備考 別表第2の仮定給料の額が9、460円に満たないときは、その仮定給料の額に、110分の10を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。
別表第3の2(第1条関係)
別表第2の2の仮定給料 第1欄 第2欄
10、320 730 1、290
10、600 750 1、330
10、850 770 1、360
11、200 790 1、400
11、410 810 1、430
11、810 840 1、480
12、380 880 1、540
12、980 920 1、620
13、570 970 1、700
14、180 1、000 1、770
14、770 1、050 1、850
15、370 1、090 1、930
15、760 1、120 1、980
16、140 1、140 2、020
16、580 1、180 2、070
17、210 1、220 2、150
17、740 1、260 2、220
18、250 1、290 2、280
18、860 1、340 2、360
19、480 1、380 2、430
20、150 1、430 2、520
20、830 1、480 2、600
21、680 1、530 2、710
22、200 1、580 2、780
22、900 1、630 2、870
23、570 1、680 2、950
24、920 1、770 3、120
25、270 1、790 3、160
26、290 1、860 3、280
27、660 1、960 3、460
29、170 2、070 3、650
29、940 2、120 3、740
30、670 2、180 3、830
31、730 2、240 3、970
32、340 2、290 4、040
34、140 2、420 4、270
35、030 2、480 4、380
35、950 2、550 4、490
37、750 2、680 4、720
39、560 2、800 4、950
40、030 2、830 5、000
41、520 2、940 5、190
43、640 3、090 5、450
45、740 3、240 5、720
47、040 3、330 5、880
48、310 3、430 6、040
50、870 3、610 6、360
53、440 3、780 6、680
53、950 3、830 6、740
55、990 3、970 7、000
58、560 4、150 7、330
61、130 4、330 7、640
63、680 4、510 7、960
65、290 4、630 8、160
67、010 4、750 8、380
70、320 4、980 8、790
73、660 5、220 9、210
75、340 5、330 9、420
76、970 5、460 9、630
80、280 5、680 10、030
81、800 5、790 10、230
83、600 5、930 10、450
86、920 6、160 10、870
90、530 6、410 11、320
92、390 6、540 11、550
94、150 6、670 11、770
96、000 6、800 12、000
97、780 6、930 12、220
101、390 7、180 12、680
105、000 7、440 13、130
106、780 7、560 13、340
108、620 7、700 13、580
備考 別表第2の2の仮定給料の額が10、320円に満たないときは、その仮定給料の額に、144分の10・2を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、144分の18を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。
別表第4(第2条の3、第14条の4関係)
退職の時期
昭和37年12月1日から昭和38年3月31日まで 1・756
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・640
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・528
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・427
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・350
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・271
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・193
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・101
別表第5(第2条の5、第2条の6、第7条の3関係)
退職の時期
昭和37年12月1日から昭和38年3月31日まで 1・197
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・195
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・186
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・188
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・183
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・175
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・170
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・163
別表第6(第2条の6、第7条の3関係)
退職の時期
昭和37年12月1日から昭和38年3月31日まで 1・341
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・338
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・329
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・330
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・325
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・318
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・312
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・303
別表第7(第2条の7、第3条の4、第4条の3、第5条の2、第6条、第7条の4、第8条の3、第9条の2、第10条関係)
給料年額 金額
652、000円未満のもの 1・115
652、000円以上861、538円未満のもの 1・090 16、300円
861、538円以上2、102、439円未満のもの 1・103 5、100円
2、102、439円以上3、045、000円未満のもの 1・062 91、300円
3、045、000円以上3、328、571円未満のもの 1・042 152、200円
3、328、571円以上のもの 1・000 292、000円
別表第8(第6条の4、第10条の4関係)
給料年額 金額
1、725、000円未満のもの 1・037 2、000円
1、725、000円以上2、788、888円未満のもの 1・033 8、900円
2、788、888円以上4、433、333円未満のもの 1・024 34、000円
4、433、333円以上4、518、319円未満のもの 1・000 140、400円
4、518、319円以上4、754、285円未満のもの 0・405 2、828、800円
別表第9(第6条の5、第10条の5関係)
給料年額 金額
4、035、294円未満のもの 1・034 3、200円
4、035、294円以上4、731、601円未満のもの 1・000 140、400円
4、731、601円以上13、506、562円未満のもの 0・984 216、105円
13、506、562円以上のもの 1・000 0円
別表第10(第6条の6、第10条の6関係)
給料年額 金額
4、359、524円未満のもの 1・042 5、300円
4、359、524円以上4、872、728円未満のもの 1・000 188、400円
4、872、728円以上13、436、364円未満のもの 0・978 295、600円
13、436、364円以上のもの 1・000 0円
別表第11(第6条の7、第10条の7関係)
給料年額 金額
1、280、000円未満のもの 1・055 0円
1、280、000円以上4、622、223円未満のもの 1・045 12、800円
4、622、223円以上5、061、539円未満のもの 1・000 220、800円
5、061、539円以上13、553、847円未満のもの 0・974 352、400円
13、553、847円以上のもの 1・000 0円
別表第12(第6条の8、第10条の8関係)
給料年額 金額
1、200、000円未満のもの 1・021 0円
1、200、000円以上5、052、632円未満のもの 1・019 2、400円
5、052、632円以上のもの 1・000 98、400円
別表第13(第6条の9、第10条の9関係)
給料年額 金額
1、275、000円未満のもの 1・035 0円
1、275、000円以上5、216、130円未満のもの 1・031 5、100円
5、216、130円以上のもの 1・000 166、800円

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