しょうわ42ねんどいごにおけるこっかこうむいんとうきょうさいくみあいとうからのねんきんのがくのかいていにかんするほうりつ
昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律
昭和42年法律第104号
(昭和42年度及び昭和43年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和42年10月分以後、その額を、昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和40年法律第101号。以下「昭和40年法律第101号」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項に規定する年金のうち、昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和41年法律第122号。以下「昭和41年法律第122号」という。)附則第2条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となった仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第1において「昭和41年仮定俸給」という。)に対応する別表第1の仮定俸給とする。
3 前2項の規定の適用を受ける年金については、昭和43年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の仮定俸給(第6項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の2の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表第1の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額を」とし、同年10月分から昭和44年9月分までについては、前項中「別表第1の2の仮定俸給」とあるのは、「別表第1の2の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第2の2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第1項若しくは第2項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5 第1項から第3項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
6 第1項から第3項まで又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(昭和44年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の2 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和44年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の2の仮定俸給(同条第6項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の3の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和44年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 9万6000円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 4万8000円
3 前条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に係るものを除く。)で65歳未満の者に係るものについては、昭和44年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第4項後段の規定を準用する。
(昭和45年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の3 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和45年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の3の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の4の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和45年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段及び前条第2項ただし書の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 12万円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 6万円
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和46年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の4 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和46年1月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給(同条第2項若しくは第3項の規定又は同条第4項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の5の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の年金については、昭和46年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1項の年金で、その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の6の仮定俸給」とあるのは、昭和23年6月30日においてその年金額の算定の基礎となった俸給(以下「旧基礎俸給」という。)が95円以下のものにあっては「別表第1の6の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給」と、旧基礎俸給が95円をこえ135円以下のものにあっては「別表第1の6の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給」とする。
4 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和47年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の5 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和47年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の6の仮定俸給(第1条の3第3項の規定若しくは前条第4項において準用する第1条第6項の規定により第1条の3第2項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもって改定年金額とした年金又は前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている仮定俸給)に対応する別表第1の7の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 11万400円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 5万5200円
3 次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 13万4400円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 6万7200円
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和48年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の6 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の7の仮定俸給(同条第2項又は第3項若しくは第4項の規定によりそれぞれ同条第2項各号又は第3項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金及び同条第5項において準用する第1条第6項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の8の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の8の仮定俸給」とあるのは、「別表第1の8の仮定俸給の4段階上位の仮定俸給(同表の仮定俸給の額(以下この項において「基準俸給額」という。)が19万2880円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が19万2880円をこえるものにあっては基準俸給額に21万4250円を19万2880円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和49年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の7 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の8の仮定俸給(第1条の5第4項の規定若しくは前条第4項において準用する第1条第6項の規定により第1条の5第3項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもって改定年金額とした年金又は前条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている仮定俸給)に対応する別表第1の9の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下第1条の17までにおいて同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につき同項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和49年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 16万800円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 16万800円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 16万800円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 12万600円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 8万400円
5 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和50年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の8 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給(同条第4項若しくは第5項の規定又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の10の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年1月分以後、その額を、昭和50年7月31日におけるその年金の額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給に対応する別表第1の11の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第5項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につきこれらの規定により俸給とみなされた額の300分の1(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)」とあるのは、「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)(その控除した年数のうち10年に達するまでの年数については、300分の2(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の2))」とする。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
6 第3項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
7 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和50年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第3項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 21万円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 21万円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 15万7500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 10万5000円
8 第1項若しくは第2項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の9 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の11の仮定俸給(同条第7項若しくは第8項の規定又は同条第9項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の12の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和51年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 27万5000円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 27万5000円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 27万5000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 20万6300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 13万7500円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料若しくは第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金若しくはこれらに類する年金たる給付又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
6 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9 第2項、第4項、第6項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の10 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給(同条第4項若しくは第7項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第1項及び第2項において同じ。)に対応する別表第1の13の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 29万4500円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 22万900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 14万7300円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、前条第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
6 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9 第2項、第4項、第6項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1条の10の2 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)のうち60歳以上の者が受ける年金で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給が5万3290円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給(70歳以上の者が受ける年金又は70歳未満の妻、子若しくは孫が受ける旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第1条の6第2項又は第3項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が30万130円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第14項において同じ。)の日の翌日から起算して35年を経過する日が昭和52年7月31日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る旧仮定俸給が28万3150円以下である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の3段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が29万4830円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給
ハ 当該年金に係る旧仮定俸給が30万130円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給
二 前号に掲げる年金以外の年金 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る旧仮定俸給が28万3150円以下である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が29万4830円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給
3 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
4 第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
5 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第5項又は第6項の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 32万円
ロ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 24万円
ハ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 16万円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 29万4500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 22万900円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 14万7300円
6 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
7 前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)を受ける者が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
8 前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
9 第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第6項第3号に該当する者とみなして、その額を改定する。
10 第5項第3号ニからヘまでの規定の適用を受ける年金を受ける者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同号の規定に準じてその額を改定する。
11 第1項、第2項、第5項第1号若しくは第2号又は前4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
12 第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
13 第3項、第5項、第8項から第10項まで又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
14 第2項第2号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して35年を経過する日が昭和52年8月1日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第1号の規定に準じてその額を改定する。
15 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和53年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の11 第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の13の仮定俸給(第1条の10第4項若しくは第7項の規定若しくは前条第5項、第8項、第10項若しくは第11項の規定又は第1条の10第10項若しくは前条第15項において準用する第1条第6項の規定により第1条の10第4項各号若しくは前条第5項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、それぞれ第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の14の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第9項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 62万2000円
ロ 65歳未満の者に係る年金 46万6500円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 31万1000円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 33万7900円
ロ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 31万1000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 23万3300円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
6 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第5項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
10 第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
11 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1条の11の2 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、昭和53年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金で60歳以上の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるものの額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 62万2000円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 36万円
ロ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 31万1000円
3 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和53年6月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
4 前条第1項若しくは第4項の規定又は第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6 前条第1項、第4項、第6項若しくは第8項の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
7 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和54年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の12 第1条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和54年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の14の仮定俸給(同条第4項、第6項若しくは第8項の規定若しくは前条第2項若しくは第4項の規定又は第1条の11第11項若しくは前条第7項において準用する第1条第6項の規定により第1条の11第4項各号若しくは前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第1条の11第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の15の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 64万7000円
ロ 65歳未満の者に係る年金 48万5300円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 32万3500円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 37万4500円
ロ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 32万3500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 24万2700円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
5 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
7 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1条の12の2 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が80歳以上の者である場合には、昭和54年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(次号において「控除後の年数」という。)1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の300分の2に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の600分の2に相当する金額
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第4項又は第6項の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 64万7000円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 42万円
3 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和54年6月分以後、同条第1項、第2項若しくは第8項又は前2項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 6万円
二 遺族である子2人以上を有する場合 8万4000円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 4万8000円
4 前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和54年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5 前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
6 前条の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
7 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金(60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金を除く。)の額が42万円に満たないときは、昭和54年10月分以後、その額を、42万円に改定する。
8 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和54年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和55年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の13 第1条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和55年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の15の仮定俸給(同条第3項若しくは第7項の規定若しくは前条第2項、第4項若しくは第7項の規定又は第1条の12第9項若しくは前条第9項において準用する第1条第6項の規定により第1条の12第3項各号若しくは前条第2項各号若しくは第7項に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第1条の12第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の16の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項、第18項及び第19項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 67万1600円
ロ 65歳未満の者に係る年金 50万3700円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 67万1600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 50万3700円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 33万5800円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 43万6000円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和55年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 6万円
二 遺族である子2人以上を有する場合 8万4000円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 4万8000円
6 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、前項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 70万円
ロ 65歳未満の者に係る年金 52万5000円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 70万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 52万5000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 35万円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 45万5000円
7 第5項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
8 第1項から第3項まで及び第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和55年8月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 12万円
二 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
9 旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)が、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第3項まで及び第6項の規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
10 前項ただし書の場合における第8項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第8項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
11 旧法の規定による障害年金に相当する年金のうち65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上9年未満のものに係る年金については、第1項又は第6項の規定の適用を受けて改定された額が42万円に満たないときは、昭和55年12月分以後、その額を、42万円に改定する。
12 第1項、第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和55年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
13 第6項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和55年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
14 第1項、第2項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和55年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第8項から第10項までの規定に準じてその額を改定する。
15 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
16 第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和55年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
17 第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による障害年金に相当する年金(実在職した組合員期間が6年以上9年未満の者に係る年金に限る。)を受ける者が昭和55年12月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第11項の規定に準じてその額を改定する。
18 第1項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
19 第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に80歳に達したとき又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
20 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和56年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の14 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和56年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の16の仮定俸給(同条第6項、第11項、第16項若しくは第17項の規定又は同条第20項において準用する第1条第6項の規定により前条第6項各号若しくは第11項に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の17の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 73万3600円
ロ 65歳未満の者に係る年金 55万200円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 73万3600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万200円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 44万200円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 36万6800円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 47万6800円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和56年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 12万円
二 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
6 前条第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の1」とあるのは「第1条の14第5項各号の1」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の14第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の14第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 74万9000円
ロ 65歳未満の者に係る年金 56万1800円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 74万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 56万1800円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 44万9400円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 37万4500円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 48万7000円
8 第5項及び第6項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和57年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の15 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和57年5月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の17の仮定俸給(同条第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の18の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和57年5月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 79万200円
ロ 65歳未満の者に係る年金 59万2700円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 79万200円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 59万2700円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 47万4100円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 39万5100円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 51万3800円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和57年5月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 12万円
二 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の1」とあるのは「第1条の15第5項各号の1」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の15第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の15第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が52万円に満たないときは、昭和57年8月分以後、その額を、52万円に改定する。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 前条第9項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
11 第1項から第3項まで又は第9項の規定により年金額を改定された旧法の規定による退職年金に相当する年金で、その額の算定の基礎となっている別表第1の18の仮定俸給の額が34万6870円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、第1項から第3項まで又は第9項の規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。
(昭和59年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の16 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和59年3月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の18の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の19の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和59年3月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 80万6800円
ロ 65歳未満の者に係る年金 60万5100円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 80万6800円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 60万5100円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 48万4100円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 40万3400円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 53万900円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和59年3月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 12万円
二 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の1」とあるのは「第1条の16第5項各号の1」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の16第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の16第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が53万3500円に満たないときは、昭和59年8月分以後、その額を、53万3500円に改定する。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 第1条の14第9項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和60年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の17 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和60年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の19の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の20の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和60年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 83万5000円
ロ 65歳未満の者に係る年金 62万6300円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 83万5000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万6300円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 50万1000円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 41万7500円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 55万2200円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和60年4月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 12万円
二 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の1」とあるのは「第1条の17第5項各号の1」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の17第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の17第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が56万5900円に満たないときは、昭和60年8月分以後、その額を、56万5900円に改定する。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 第1条の14第9項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和42年度及び昭和43年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和42年10月分以後、その額を、昭和40年法律第101号第2条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第2項又は同条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により同法第2条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては、別表第3の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和43年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の仮定俸給(次項又は第6項において準用する第1条第6項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前項又は第6項において準用する同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の2の仮定俸給を俸給とみなし、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の2」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、第1項又は第6項において準用する第1条第2項、第4項若しくは第5項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和42年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては4万3000円を、3級から6級までに該当するものにあっては7000円をそれぞれ加算した額とする。)
二 殉職年金 10万2000円(70歳以上の場合には11万9000円とし、65歳以上70歳未満の場合及び65歳未満の妻、子又は孫の場合には11万1000円とする。)
三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の6に相当する金額
4 第2項又は第6項において準用する第1条第4項若しくは第5項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第1号中「別表第4」とあるのは「別表第4の2」と、同項第2号中「10万2000円」とあるのは「11万1000円」と、「11万9000円」とあるのは「12万5500円」と、「11万1000円」とあるのは「11万9000円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和43年10月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあっては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第2条の17までにおいて同じ。)があるときは、第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をそれぞれ第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、前2項の規定を適用する。
一 扶養遺族が1人である場合 5000円
二 扶養遺族が2人以上である場合 7000円
6 第1条第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和44年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の2 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和44年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の2の仮定俸給(同条第4項又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項において読み替えられた同条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の3の仮定俸給を俸給とみなし、同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の3」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和44年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、3万6000円を加えた額)
二 殉職年金 13万5000円
三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の6に相当する金額
3 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第2条の17までにおいて同じ。)があるときは、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については1万2000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち1人については、7200円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
4 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第2項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族が1人である場合 7000円
二 扶養遺族が2人以上である場合 1万1000円
5 第1条第6項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和45年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の3 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和45年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の3の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第5項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の4の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の4」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和45年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の4に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、3万6000円を加えた額)
二 殉職年金 15万7000円
三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
3 第1条第6項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和46年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の4 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和46年1月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の5の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の5」と読み替えるものとする。
2 前項の年金については、昭和46年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の6」と読み替えるものとする。
3 第1条の4第3項の規定は、第1項の年金で、その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4 次の各号に掲げる年金については、第1項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和46年1月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の5に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、3万6000円を加えた額)
二 殉職年金 16万300円
三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
5 第2項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第1号中「別表第4の5」とあるのは「別表第4の6」と、同項第2号中「16万300円」とあるのは「17万3700円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和46年10月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第2条の2第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和47年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の5 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和47年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の6の仮定俸給(同条第5項の規定若しくは同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもって改定年金額とした年金又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている仮定俸給)に対応する別表第1の7の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の7」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の7に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、3万6000円を加えた額)
二 殉職年金 21万7600円
三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受けて改定された前項第2号又は第3号に掲げる年金の額が、同項第2号中「21万7600円」とあるのは、「24万円」と読み替えた場合における同項第2号又は第3号に掲げる額に満たないときは、昭和48年1月分以後、その額をその読み替えられた同項第2号又は第3号に掲げる額に改定する。
4 第1条第6項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第2条の2第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「1万2000円」とあるのは、「2万400円」と読み替えるものとする。
(昭和48年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の6 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の7の仮定俸給(同条第2項の規定により同項第1号の金額をもって改定年金額とした年金及び同条第3項の規定により同項において読み替えられた同条第2項第2号又は第3号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金並びに同条第4項において準用する第1条第6項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の8の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の8」と読み替えるものとする。
2 第1条の6第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用について準用する。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和48年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の8に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、7万2000円を加えた額)
二 殉職年金 29万6100円
三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する額
4 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については2万8800円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち2人までは、1人につき9600円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族が1人である場合 9600円
二 扶養遺族が2人以上である場合 1万4400円
6 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第1条の6第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達した場合(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合を除く。)について、それぞれ準用する。
(昭和49年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の7 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の8の仮定俸給(同条第3項の規定若しくは同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもって改定年金額とした年金又は同条第1項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する第1条の6第2項若しくは第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する第1条の6第2項若しくは第3項の規定の適用を受けて改定された年金額の算定の基礎となっている仮定俸給)に対応する別表第1の9の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の9」と読み替えるものとする。
2 第1条の7第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和49年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の9に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、7万2000円を加えた額)
二 殉職年金 36万6600円
三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
4 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については4万2000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち2人までは、1人につき1万2000円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族が1人である場合 1万2000円
二 扶養遺族が2人以上である場合 1万8000円
6 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第1条の7第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について、それぞれ準用する。
(昭和50年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の8 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の10の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の10」と読み替えるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年1月分以後、その額を、昭和50年7月31日におけるその年金の額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給に対応する別表第1の11の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の11」と読み替えるものとする。
3 第1条の8第3項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第4項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
4 次の各号に掲げる年金については、第1項又は前項(第1項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和50年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の10に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
二 殉職年金 47万4000円
三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
5 第2項又は第3項(第2項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された年金(前項の規定の適用を受けた年金を含む。)の額が、同項第1号中「別表第4の10」とあるのは「別表第4の11」と、同項第2号中「47万4000円」とあるのは「50万6000円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和51年1月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第4項第1号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については6万円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち2人までについては、1人につき1万8000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り4万2000円))を加えた額を第4項第1号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、第4項又は前項の規定を適用する。
7 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第4項第2号又は第5項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を第4項第2号又は第5項において読み替えられた同号に掲げる額として、第4項又は第5項の規定を適用する。
一 扶養遺族が1人である場合 1万8000円
二 扶養遺族が2人以上である場合 2万7000円
8 第1条の8第5項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは、「第3項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の8第6項の規定は、第3項(同条第3項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第6項中「第4項」とあるのは、「第4項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
10 第1条第6項の規定は、第1項から第3項まで及び前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の9 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の11の仮定俸給(同条第5項において読み替えられた同条第4項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の12の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の12」と読み替えるものとする。
2 第1条の9第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和51年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の12に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
二 殉職年金 56万4200円
三 公務傷病遺族年金 42万3200円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に2万4000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては3万6000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては6万円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者の算定額を控除した額とする。
一 殉職年金 60万200円
二 公務傷病遺族年金 45万9200円
5 前項の規定は、同項の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であった者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、適用しない。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については7万2000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち2人までについては、1人につき2万4000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り4万8000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき4800円(そのうち2人までについては、1人につき2万4000円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の9第8項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の9第9項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の10 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第1項において同じ。)に対応する別表第1の13の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の13」と読み替えるものとする。
2 第1条の10第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の13に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
二 殉職年金 60万3700円
三 公務傷病遺族年金 45万2800円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に2万4000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては3万6000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては6万円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一 殉職年金 63万9700円
二 公務傷病遺族年金 48万8800円
5 前条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については8万4000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万6400円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り5万4000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万6400円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の10第8項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の10第9項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の10の2 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給(70歳以上の者が受ける年金又は70歳未満の妻、子若しくは孫が受ける殉職年金若しくは公務傷病遺族年金については、第2条の6第2項において準用する第1条の6第2項の規定又は第2条の6第6項において準用する第1条の6第3項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が30万130円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の13」と読み替えるものとする。
一 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第10項において同じ。)の日の翌日から起算して35年を経過する日が昭和52年7月31日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る旧仮定俸給が28万3150円以下である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の3段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が29万4830円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給
ハ 当該年金に係る旧仮定俸給が30万130円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給
二 前号に掲げる年金以外の年金 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る旧仮定俸給が28万3150円以下である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が29万4830円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給
2 第1条の10の2第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(その額について、同条第4項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前2項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の14に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
二 殉職年金 69万6000円
三 公務傷病遺族年金 52万2000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に2万4000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては3万6000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては6万円)を加えた額をもって当該年金の額とする。
5 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については8万4000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万6400円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り5万4000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万6400円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の10の2第12項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第12項中「第3項」とあるのは、「第3項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の10の2第13項の規定は、第2項(同条第3項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10 第1項第2号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して35年を経過する日が昭和52年8月1日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第1号の規定に準じてその額を改定する。
11 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和53年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の11 第2条の10第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の13の仮定俸給(同条第3項の規定又は第2条の10第10項若しくは前条第11項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第2条の10第1項又は前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の14の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の14」と読み替えるものとする。
2 第1条の11第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の15に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
二 殉職年金 74万6000円
三 公務傷病遺族年金 55万9500円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に2万4000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては3万6000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては6万円)を加えた額をもって当該年金の額とする。
5 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については9万6000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万7600円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り6万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万7600円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の11第9項の規定は、第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第9項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の11第10項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の11の2 第1条の11の2第1項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、第1条の11の2第1項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第1項」とあるのは「第2条の11第1項」と読み替えるものとする。
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の16に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、15万円を加えた額)
二 殉職年金 80万4000円
三 公務傷病遺族年金 60万3000円
3 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和53年6月分以後、同条第1項又は前2項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に3万6000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては4万8000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては7万2000円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一 殉職年金 85万2000円
二 公務傷病遺族年金 65万1000円
4 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5 前条第6項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項第1号」とあるのは、「第2条の11の2第2項第1号」と読み替えるものとする。
6 前条第7項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第3項第2号に掲げる額」とあるのは「第2条の11の2第2項第2号に掲げる額」と、「第4項」とあるのは「同条第3項」と、「第3項第3号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「第3項第2号又は」とあるのは「同条第2項第2号又は」と読み替えるものとする。
7 第1条の11の2第6項の規定は、前条第1項の規定又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、第1条の11の2第6項中「第1項」とあるのは、「第1項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第1項」とあるのを「第2条の11第1項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8 第1条第6項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和54年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の12 第2条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和54年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の14の仮定俸給(前条第2項の規定又は第2条の11第10項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第2条の11第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の15の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の15」と読み替えるものとする。
2 第1条の12第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の17に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、15万円を加えた額)
二 殉職年金 83万6000円
三 公務傷病遺族年金 62万7000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に3万6000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては4万8000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては7万2000円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一 殉職年金 88万4000円
二 公務傷病遺族年金 67万5000円
5 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については10万8000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき3万2400円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り6万6000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき3万2400円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の12第8項の規定は、第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の12の2 第1条の12の2第1項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。)を受ける者が80歳以上の者である場合について準用する。この場合において、第1条の12の2第1項中「同条第1項」とあるのは「第2条の12第1項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の18に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、18万円を加えた額)
二 殉職年金 91万8000円
三 公務傷病遺族年金 70万9000円
3 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和54年6月分以後、同条第1項若しくは第2項又は前2項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に4万8000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては6万円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては8万4000円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一 殉職年金 99万円
二 公務傷病遺族年金 78万1000円
4 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5 前条第6項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項第1号」とあるのは、「第2条の12の2第2項第1号」と読み替えるものとする。
6 前条第7項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第3項第2号に掲げる額」とあるのは「第2条の12の2第2項第2号に掲げる額」と、「第4項」とあるのは「同条第3項」と、「第3項第3号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「第3項第2号又は」とあるのは「同条第2項第2号又は」と読み替えるものとする。
7 第1条の12の2第6項の規定は、前条第1項の規定又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年6月1日以後に80歳に達したときについて準用する。この場合において、第1条の12の2第6項中「第1項」とあるのは、「第1項中「同条第1項」とあるのを「第2条の12第1項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8 第1条第6項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和55年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の13 第2条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和55年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の15の仮定俸給(前条第2項の規定又は第2条の12第9項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第2条の12第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の16の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の16」と読み替えるものとする。
2 第1条の13第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項、第12項及び第13項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の13第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の19に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、18万円を加えた額)
二 殉職年金 95万3000円
三 公務傷病遺族年金 73万6000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に4万8000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては6万円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては8万4000円)を加えた額をもって、当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一 殉職年金 102万5000円
二 公務傷病遺族年金 80万8000円
5 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については12万円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき3万6000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り7万8000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき3万6000円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の20に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、18万円を加えた額)
二 殉職年金 103万8000円
三 公務傷病遺族年金 80万4000円
9 第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和55年6月分以後、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
10 第6項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第1号」とあるのは、「第8項第1号」と読み替えるものとする。
11 第7項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第7項中「第3項第2号」とあるのは「第8項第2号」と、「第4項」とあるのは「第9項」と、「第3項第3号」とあるのは「第8項第3号」と読み替えるものとする。
12 第1条の13第18項の規定は、第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)又は第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第18項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
13 第1条の13第19項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)若しくは第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に80歳に達したとき又は第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に80歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第19項中「第3項」とあるのは、「第3項中「前項」とあるのを「第2条の13第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
14 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和56年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の14 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和56年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の16の仮定俸給(同条第8項の規定又は同条第14項において準用する第1条第6項の規定により前条第8項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の17の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の17」と読み替えるものとする。
2 第1条の14第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の14第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の21に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円(昭和56年4月分及び同年5月分については、18万円)を加えた額)
二 殉職年金 108万8000円
三 公務傷病遺族年金 84万3000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については13万2000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万2000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り9万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万2000円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の22に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
二 殉職年金 114万円
三 公務傷病遺族年金 88万5000円
8 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第5項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10 第6項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは「第7項第2号」と、「第4項」とあるのは「第8項において準用する第4項」と、「第3項第3号」とあるのは「第7項第3号」と読み替えるものとする。
11 第1条の14第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和57年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の15 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和57年5月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の17の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の18の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の18」と読み替えるものとする。
2 第1条の15第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の15第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和57年5月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の23に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
二 殉職年金 120万3000円
三 公務傷病遺族年金 93万4000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については14万4000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万2000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り9万6000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万2000円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和57年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の24に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
二 殉職年金 122万4000円
三 公務傷病遺族年金 95万1000円
8 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第5項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10 第6項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは、「第7項第2号」と読み替えるものとする。
11 第1条の14第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和59年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の16 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和59年3月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の18の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の19の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の19」と読み替えるものとする。
2 第1条の16第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の16第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和59年3月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の25に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
二 殉職年金 125万円
三 公務傷病遺族年金 97万1000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については14万7600円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万5600円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り9万9600円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万5600円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和59年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の26に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
二 殉職年金 127万4000円
三 公務傷病遺族年金 99万円
8 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第5項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10 第6項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは、「第7項第2号」と読み替えるものとする。
11 第1条の14第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和60年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の17 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和60年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の19の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の20の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の20」と読み替えるものとする。
2 第1条の17第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の17第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和60年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の27に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
二 殉職年金 131万9000円
三 公務傷病遺族年金 102万5000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については15万8400円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき5万400円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り10万6800円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき5万400円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和60年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第4の28に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
二 殉職年金 134万4000円
三 公務傷病遺族年金 104万5000円
8 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第5項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10 第6項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは、「第7項第2号」と読み替えるものとする。
11 第1条の14第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和42年度及び昭和43年度における旧法による年金の額の改定)
第3条 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新法」という。)第3条第1項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和42年10月分以後、その額を、昭和40年法律第101号第3条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第3項において準用する同法第1条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同法第3条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 国の組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和42年10月分以後、その額を、昭和40年法律第101号第3条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第3項において準用する同法第1条第3項又は第2条第2項の規定により従前の年金額又は同項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同法第3条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあっては、別表第3の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3 第1条第2項から第6項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第2条第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和44年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の2 第1条の2の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金(同条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の2の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金(同条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和45年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の3 第1条の3の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の3の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和46年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の4 第1条の4第1項及び第4項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の4第1項、第4項及び第6項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2 第1条の4第2項及び第4項の規定は、前項の年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の4第2項、第5項及び第6項の規定は、前項の年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3 第1条の4第3項(第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の年金のうち昭和23年6月30日以前に給付事由が生じた年金で、その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給付事由が生じた旧法第90条の規定による年金(同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下この条において「共済年金」という。)で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)別表第1の上欄に掲げる旧基礎俸給の1段階(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、2段階)上位の同表の旧基礎俸給をこえることとなるものに対する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、2段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなす。
5 前項に規定する共済年金に対する第2項において準用する第1条の4第2項又は第2条の4第2項の規定の適用については、これらの規定中「その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給」とあるのは、「第3条の4第4項の規定により同条第3項の規定の適用上同条第4項に規定する共済年金の旧基礎俸給とみなされた上位の旧基礎俸給に基づきその額を算定した共済年金について共済年金の額の改定に関する法令の規定(昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)第1条第4項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき共済年金の額の算定の基礎となっている俸給」とする。
6 前3項の規定は、第4項に規定する共済年金のうち、前3項の規定を適用した場合の改定年金額がこれらの規定を適用しないものとした場合の改定年金額となるべき額に達しない共済年金については、適用しない。
(昭和47年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の5 第1条の5の規定は、前条第2項の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の5の規定は、前条第2項の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和48年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の6 第1条の6の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の6の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和49年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の7 第1条の7の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の7の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和50年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の8 第1条の8の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の8の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和51年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の9 第1条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和52年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の10 第1条の10の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の10の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第3条の10の2 第1条の10の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の10の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第1条の10の2第2項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和22年7月1日から昭和32年3月31日までの間に給付事由が生じた年金」と、「30万130円」とあるのは「28万3150円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定するものとし、昭和22年6月30日以前に給付事由が生じた年金で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている旧仮定俸給が30万130円」と、第2条の10の2第1項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和22年7月1日から昭和32年3月31日までの間に給付事由が生じた年金」と、「30万130円」とあるのは「28万3150円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定するものとし、昭和22年6月30日以前に給付事由が生じた年金で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている旧仮定俸給が30万130円」と読み替えるものとする。
(昭和53年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の11 第1条の11の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の11の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第3条の11の2 第1条の11の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の11の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和54年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の12 第1条の12の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の12の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第3条の12の2 第1条の12の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の12の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和55年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の13 第1条の13の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の13の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和56年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の14 第1条の14の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の14の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和57年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の15 第1条の15の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定及び当該改定に係る年金の支給の停止について、第2条の15の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和59年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の16 第1条の16の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の16の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2 第1条の16の規定は公共企業体等の組合が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。次条第2項において同じ。)の額の改定について、第2条の16の規定は公共企業体等の組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。
3 前項の規定(同項において準用する第1条の16第1項から第3項までの規定に係る部分並びに前項において準用する第2条の16第1項及び第2項に係る部分に限る。)は、国鉄共済組合(新法附則第13条の11第1項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)が支給する年金については、適用しない。
(昭和60年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の17 第1条の17の規定は前条第1項の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の17の規定は前条第1項の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2 第1条の17の規定は前条第2項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に限る。)の額の改定について、第2条の17の規定は前条第2項の規定の適用を受ける年金(旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金に限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3 前項の規定(同項において準用する第1条の17第1項から第3項までの規定に係る部分並びに前項において準用する第2条の17第1項及び第2項に係る部分に限る。)は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和42年度及び昭和43年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条 昭和35年3月31日以前に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の10までにおいて同じ。)をした組合員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)(第10条の2において「昭和35年3月31日以前の年金」という。)については、昭和42年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第153号)による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第1項第1号の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第1項第2号の規定により算定した額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号。以下「昭和42年法律第83号」という。)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
三 仮定旧法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第1項第3号の規定により算定した額を12で除して得た額で別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の12倍に相当する金額をいう。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和43年10月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・2」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第3号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、第1項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額に、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号)附則別表第4から附則別表第6までの第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、これらの表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額に、その額を12で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額を加えて得た額」とし、同年10月分から昭和44年9月分までについては、前項において準ずるものとされる第1項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則別表第4から附則別表第6までの第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、これらの表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を12で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額を加えて得た額」として、それぞれ第1項又は前項の規定により算定した額とする。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
4 第1条第5項及び第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第4条第3項」と読み替えるものとする。
5 衛視等(新法附則第13条に規定する衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であったものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和35年3月31日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。第5条第3項、第5条の5第3項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第3項、第10条の2第11項、第10条の3第2項、第10条の4第2項、第10条の5第2項、第10条の6第4項、第10条の7第3項及び第10条の9第2項において同じ。)をしたものに係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。第5条第3項、第5条の5第3項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第3項、第10条の2第11項、第10条の3第2項、第10条の4第2項、第10条の5第2項、第10条の6第4項、第10条の7第3項及び第10条の9第2項において同じ。)については、昭和42年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定衛視等の新法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第3項第1号の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第3項第2号の規定により算定した額で昭和42年法律第83号附則別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和44年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の2 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和44年10月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・448」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、別表第1の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 第1条第6項及び第1条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項又は前項において準用する第1条の2第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で65歳未満の者に係るものについては、昭和44年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となった恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となった恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
4 前3項の規定は、前条第6項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和45年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の3 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和45年10月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・5747」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第4条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 第1条第6項並びに第1条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和46年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の4 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和46年1月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・6073」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「昭和46年法律第81号」という。)附則別表第1、附則別表第3又は附則別表第5の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 前項の年金については、昭和46年10月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・7423」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で昭和46年法律第81号附則別表第2、附則別表第4又は附則別表第6の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の6の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3 第1条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1項及び前項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の年金の額の改定について準用する。
(昭和47年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の5 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和47年10月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・101を乗じて得た額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第1条の5第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項ただし書(同条第3項ただし書において準用する場合を含む。)中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、前条第5項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和48年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の6 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その額を、同項の規定により第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが264万円をこえる場合には、当該俸給年額については、264万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条第1項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
3 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1条第6項及び第1条の6第3項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和49年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の7 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、同項の規定により第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあっては、その額が昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号。以下「昭和49年法律第94号」という。)第2条の規定による改正後の新法第42条第2項又は昭和49年法律第94号第3条の規定による改正後の施行法第2条第1項第19号(以下「昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、昭和40年法律第101号及び第4条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に1・238を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが294万円を超える場合には、当該俸給年額については、294万円)をそれぞれ第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第1条の7第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和50年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の8 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、同項の規定により第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額については、372万円)をそれぞれ当該各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年1月分以後、その額を、同項中「1・293」とあるのを「1・381」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 第1条の8第7項及び第8項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前3項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の9 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第88条の5(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和51年7月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 27万5000円
二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 27万5000円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 27万5000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 20万6300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 13万7500円
3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について、恩給法による扶助料、旧法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
4 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 前各項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
7 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の10 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 29万4500円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 22万900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 14万7300円
3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、前条第3項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
4 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額(その額について、新法第88条の5又は第3項若しくは第4項の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 32万円
二 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 24万円
三 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 16万円
7 第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第3項中「前項第3号」とあるのは「第6項」と、第4項中「第2項第3号」とあるのは「第6項」と、「前項第3号」とあるのは「第7項において準用する前項第3号」と読み替えるものとする。
8 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。
9 前各項の規定は、前条第6項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和42年度及び昭和43年度における昭和35年4月以後の新法による年金の額の改定)
第5条 昭和35年4月1日以後に新法の退職をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「昭和35年4月1日以後の年金」という。)で、昭和42年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和39年10月1日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とし、同日以後昭和41年10月1日前に退職した者については、昭和41年法律第122号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とする。第3項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第1項第1号の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第1項第2号の規定により算定した額で昭和42年法律第83号附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
三 仮定旧法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第1項第3号の規定により算定した額を12で除して得た額で別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の12倍に相当する金額をいう。
2 昭和35年4月1日以後の年金で昭和43年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条第2項後段の規定を準用する。
3 昭和35年4月1日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第2項、第5条の3第2項及び第5条の4第3項において「昭和35年4月1日以後の衛視等の年金」という。)で昭和42年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定衛視等の新法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第2項第1号の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第2項第2号の規定により算定した額で昭和42年法律第83号附則別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
4 第2項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和43年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
5 第4条第3項及び第4項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和40年法律第101号第1条第2項の規定は、昭和40年10月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を前各項の規定により改定する場合について準用する。
(昭和44年度における昭和35年4月以後の新法による年金の額の改定)
第5条の2 昭和35年4月1日以後の年金で昭和44年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条の2第1項後段の規定を準用する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和44年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3 第4条の2第2項及び第3項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和45年度における昭和35年4月以後の新法による年金の額の改定)
第5条の3 昭和35年4月1日以後の年金で昭和45年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条の3第1項後段の規定を準用する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和45年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3 第4条の3第2項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和46年度における昭和35年4月以後の新法による年金の額の改定)
第5条の4 昭和35年4月1日以後の年金で昭和45年12月31日において現に支給されているものについては、昭和46年1月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条の4第1項後段の規定を準用する。
2 昭和35年4月1日以後の年金で昭和46年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条の4第2項後段の規定を準用する。
3 第1項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和45年12月31日において現に支給されているものについて、前項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和46年9月30日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和47年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の5 昭和35年4月1日から昭和45年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下この条から第5条の10まで及び第10条の2において「昭和45年3月31日以前の年金」という。)で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
一 前条第2項後段において準用する第4条の4第2項後段の規定により読み替えられた第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・101を乗じて得た額をそれぞれ第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
二 その新法の退職をした日における昭和45年3月31日以前の年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に別表第5の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額をそれぞれ第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2 第4条の5第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日から昭和45年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第5条の10までにおいて「昭和45年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和45年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、第4条の5第2項において準用する第1条の5第2項から第4項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 国の組合が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和48年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の6 昭和45年3月31日以前の年金で昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが264万円をこえる場合には、当該俸給年額については、264万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 前項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3 第4条の6第2項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の7 昭和45年3月31日以前の年金で昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項の規定により第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあっては、その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、昭和40年法律第101号及び第5条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に別表第6の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが294万円を超える場合には、当該俸給年額については、294万円)をそれぞれ第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第1条の7第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の8 昭和45年3月31日以前の年金で昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあっては、その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として昭和40年法律第101号の規定及び第5条から第5条の6までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定により第5条第1項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第6の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額については、372万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 昭和45年3月31日以前の年金で、昭和50年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前項中「1・293」とあるのを「別表第7の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 第1条の8第7項及び第8項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1項及び前項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で昭和50年7月31日において現に支給されているものについて、前2項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で昭和50年12月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、同年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の9 昭和45年3月31日以前の年金で昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改正について準用する。
5 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の10 昭和45年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和48年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第6条の5まで及び第10条の2において「昭和47年3月31日以前の年金」という。)で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額(その額が264万円を超える場合には、264万円)をいう。
イ 昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるもの(ロにおいて「最低保障規定」という。)の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号イにおいて同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額に1・234を乗じて得た額
ロ 昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額(その年金の額について最低保障規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号ロにおいて同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額に1・105を乗じて得た額
二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。
イ 昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・234を乗じて得た額
ロ 昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・105を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第6条の5までにおいて「昭和47年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3 第4条の6第2項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金(次条から第6条の5までにおいて「昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条の2 昭和47年3月31日以前の年金で昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額(その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額)又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・153(政令で定める者にあっては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが294万円を超える場合には、当該俸給年額については、294万円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第62号。以下「昭和48年法律第62号」という。)第2条又は第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和48年改正前の共済法又は共済施行法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第1条の7第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和47年3月31日以前の衛視等の年金で昭和49年8月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条の3 昭和47年3月31日以前の年金で昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により第6条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額については、372万円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第1条の8第7項及び第8項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和47年3月31日以前の衛視等の年金で昭和50年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条の4 昭和47年3月31日以前の年金で昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和47年3月31日以前の衛視等の年金で昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条の5 昭和47年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和47年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の新法による年金の額の改定)
第7条 昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第7条の4まで及び第10条の2において「昭和48年3月31日以前の年金」という。)で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額(その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金たる給付の算定の基準となるべき俸給年額を求めた場合におけるその俸給年額より少ないときは、当該俸給年額)に1・153を乗じて得た額(その額が294万円を超える場合には、294万円)
二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・153を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第7条の4までにおいて「昭和48年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で昭和49年8月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1条の7第4項及び第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和48年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、第1条の7第4項及び第5項の規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金及び施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、同月15日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の新法による年金の額の改定)
第7条の2 昭和48年3月31日以前の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額については、372万円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第1条の8第7項及び第8項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和48年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第6項の規定の適用を受ける年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の新法による年金の額の改定)
第7条の3 昭和48年3月31日以前の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和48年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和47年4月以後の新法による年金の額の改定)
第7条の4 昭和48年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和48年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の新法による年金の額の改定)
第8条 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条、第8条の3及び第10条の2において「昭和49年3月31日以前の年金」という。)で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額に1・293を乗じて得た額(その額が372万円を超える場合には、372万円)をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・293を乗じて得た額をいう。
2 前項の規定は、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び第8条の3において「昭和49年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で昭和50年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1条の8第7項及び第8項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和49年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、第1条の8第7項及び第8項の規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の新法による年金の額の改定)
第8条の2 昭和49年3月31日以前の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和49年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第6項の規定の適用を受ける年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和48年4月以後の新法による年金の額の改定)
第8条の3 昭和49年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により第8条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和49年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の新法による年金の額の改定)
第9条 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び第10条の2において「昭和50年3月31日以前の年金」という。)で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該新法の俸給年額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和50年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和50年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、第4条の9第2項から第5項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和49年4月以後の新法による年金の額の改定)
第9条の2 昭和50年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和50年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第6項の規定の適用を受ける年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和50年4月以後の新法による年金の額の改定)
第10条 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和51年3月31日以前の年金」という。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をいう。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和51年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、第4条の10第2項から第8項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和50年4月1日から同年5月14日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であったものに係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定めるもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和53年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の2 昭和52年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和52年3月31日以前の年金」という。)で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となっている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあってはこれを受ける者が退職をした日とし、遺族年金にあってはこれを受ける者に係る組合員が退職をした日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなっているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
一 昭和35年3月31日以前の年金又は昭和45年3月31日以前の年金 当該年金の額を第4条の10第1項又は第5条の10第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第4条第1項各号又は第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額とし、その加えた額のうち仮定新法の俸給年額に係るものについては、456万円を限度とする。)
二 昭和47年3月31日以前の年金又は昭和48年3月31日以前の年金 当該年金の額を第6条の5第1項又は第7条の4第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額)
三 昭和49年3月31日以前の年金又は昭和50年3月31日以前の年金 当該年金の額を第8条の3第1項又は第9条の2第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第8条第1項各号又は第9条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額)
四 昭和51年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額)
五 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額)
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 31万1000円
二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 31万1000円
三 遺族年金(新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第4項、第7項及び第9項において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 33万7900円
ロ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 25万3400円
ハ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 16万9000円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 31万1000円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 23万3300円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 15万5500円
3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第4条の9第3項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7 次の各号に掲げる遺族年金については、第1項から第5項までの規定の適用を受けて改定された額(新法第88条の5又は第3項若しくは第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 36万円
二 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 27万円
三 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 18万円
8 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第4条の9第3項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
9 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第8項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
11 前各項の規定は、昭和52年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
12 昭和52年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、第2項から第10項までの規定に準じて年金の額を改定する。
13 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
14 第5条の10第5項、第6条の5第5項、第7条の4第5項、第8条の3第5項、第9条の2第5項又は前条第6項の規定の適用を受ける年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第10項まで及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和54年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の3 昭和53年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和53年3月31日以前の年金」という。)で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
一 昭和52年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額が475万4285円以上であるときは、その算定の基礎となった当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額)
二 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が475万4285円以上であるときは、その算定の基礎となった当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額)
2 前項の規定は、昭和53年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前条第14項の規定の適用を受ける年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和55年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の4 昭和54年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和54年3月31日以前の年金」という。)で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
一 昭和53年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となった新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となった俸給について新法第100条第3項又はこれに相当する規定の適用があった者で政令で定めるものにあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が468万円を超える場合には、468万円)
二 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が468万円を超える場合には、468万円)
2 前項の規定は、昭和54年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和56年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の5 昭和55年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和55年3月31日以前の年金」という。)で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
一 昭和54年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 前項の規定は、昭和55年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和57年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の6 昭和56年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項及び第5項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(当該期間内において、給与に関する法令(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下「給与法令」という。)の新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る昭和56年度における改正後の規定(以下この項及び第15条の6第1項において「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下この項及び第15条の6第1項において「俸給調整期間」という。)のある管理職員等(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)附則第3項に規定する管理職員及びこれに相当する者として政令で定める者をいう。)に該当する者(以下この項及び第15条の6第1項において「俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和56年3月31日以前等の年金」という。)で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
一 昭和55年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が504万円を超える場合には、504万円)
二 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が504万円を超える場合には、504万円)
三 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る年金 俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額
2 第1条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その年金額の算定の基礎となっている新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額が416万2400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、前2項の規定による改定後の年金額と前2項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
一 前2項の規定による改定後の年金額
二 前2項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となっている新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が416万2399円であるとして前2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
4 前3項の規定は、昭和56年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
5 第1項から第3項までの規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和59年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の7 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員をいい、施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下この項において同じ。)(第3項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした更新組合員(昭和57年度の組合員であった期間及び昭和56年度の組合員であった期間(昭和57年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る給与法令の規定で昭和57年度における改正が行われなかったものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与法令の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和56年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、第10条の9、第15条の7及び第15条の9において「昭和57年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条、第10条の9、第15条の7及び第15条の9において「昭和57年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和59年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、第1号に掲げる年金については、更に、当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額を当該年金に係る新法第42条第2項又は同号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
一 昭和56年3月31日以前等の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次項第2号において同じ。)の算定の基礎となっている施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
三 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした昭和57年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額
2 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(昭和57年度国の俸給調整適用者に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、更に、前項の規定により同条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る同項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
一 昭和56年3月31日以前等の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額の算定の基礎となっている新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
三 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした昭和57年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額
3 第1項の規定は昭和58年3月31日以前に新法の退職をした施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員(施行法第48条の4に規定する者を含む。)である衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、前項の規定は昭和58年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係るこれらの年金で昭和59年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4 第1項の規定は前条第5項の規定の適用を受ける年金で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5 第1項の規定は公共企業体等の組合が支給する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定はこれらの年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
6 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和59年度における移行退職年金等の額の改定)
第10条の8 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法(施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職をした旧公企体長期組合員(同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和57年度の旧公企体長期組合員であった期間及び昭和56年度の旧公企体長期組合員であった期間(昭和57年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則(日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第20条の規定による廃止前の日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第43条の22、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第44条及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第11条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第72条に規定する給与準則をいう。以下同じ。)の規定で昭和57年度における改正が行われなかったものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与準則の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和56年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、第10条の10、第15条の8及び第15条の10において「昭和57年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条、第10条の10、第15条の8及び第15条の10において「昭和57年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「統合法」という。)附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金については、昭和59年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
一 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障又は従前額保障に関する統合法附則の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和57年度公企体俸給調整適用者に係る年金 昭和57年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額
2 第1条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和60年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の9 昭和58年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(昭和58年度の組合員であった期間及び昭和57年度の組合員であった期間(昭和58年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る給与法令の規定のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定の適用を受けた昭和58年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令の規定のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和57年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第15条の9において「昭和58年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第15条の9において「昭和58年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
一 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額を第10条の7第2項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 昭和57年度国の俸給調整適用者の昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和57年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が540万円を超える場合には、540万円)
三 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした昭和58年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和58年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が540万円を超える場合には、540万円)
2 前項の規定は、昭和59年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1項の規定は、第10条の7第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1項の規定は、第10条の7第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和60年度における移行退職年金等の額の改定)
第10条の10 昭和58年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和58年度の旧公企体長期組合員であった期間及び昭和57年度の旧公企体長期組合員であった期間(昭和58年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則の規定で昭和58年度における改正が一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和57年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第15条の10において「昭和58年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第15条の10において「昭和58年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
一 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 当該年金の額を第10条の8第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 昭和57年度公企体俸給調整適用者の昭和57年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和57年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が540万円を超える場合には、540万円)
三 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和58年度公企体俸給調整適用者に係る年金 昭和58年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が540万円を超える場合には、540万円)
2 第1条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和48年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条 昭和47年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から第11条の5までにおいて「昭和47年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和48年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった新法の俸給に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律及び昭和40年法律第101号の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の俸給年額を求め、その俸給年額を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第52号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和51年改正前の共済法」という。)別表第2の2に定める率を乗じて得た金額
3 新法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち昭和47年3月31日以前に退職をした者に係る年金で、昭和48年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5 施行法第51条の5第2項の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和47年3月31日以前に退職をした者に係る年金で昭和48年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項から第3項までの規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条の2 昭和47年3月31日以前の通算退職年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定俸給の額より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給)に1・153(政令で定める者にあっては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和49年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和51年改正前の共済法別表第2の2に定める率を乗じて得た額
3 新法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 前条第4項又は第5項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が昭和49年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条の3 昭和47年3月31日以前の通算退職年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額(昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金にあっては、その乗じて得た額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして昭和40年法律第101号の規定及び第5条から第5条の6までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定により第5条第1項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第6の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に1・293を乗じて得た額(その額が372万円を超える場合には、372万円)を12で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和51年改正前の共済法別表第2の2に定める率を乗じて得た額
3 昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金で、昭和50年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以後、その額を、第1項第2号中「1・293」とあるのを「別表第7の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 新法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
5 前条第4項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項、第2項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6 前項の規定の適用を受ける年金(昭和45年3月31日以前に退職をした者に係る年金に限る。)については、昭和51年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項及び第4項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条の4 昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 33万9600円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第11条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第11条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第11条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第1項第2号中「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、前項中「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。
4 昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、第2項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第4項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
5 昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、同項第2号中「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、第2項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第5項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 前条第5項又は第6項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項及び第2項又は第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
7 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第4項又は第5項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和47年3月以前の通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定)
第11条の5 昭和47年3月31日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 39万6000円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(同条第3項の規定の適用を受ける通算退職年金にあっては、同項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給)に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第11条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第11条の5第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第11条の5第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和47年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第7項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第12条 昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から第12条の4までにおいて「昭和48年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給(その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求めた場合におけるその俸給の額より少ないときは、当該俸給)に1・153を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第12条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第12条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第12条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に退職をした者に係るもの及び施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、同月15日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金のうち政令で定める年金については、これらの年金のうち、昭和49年8月31日において現に支給されているものにあっては同年9月分以後、同年9月1日以後に給付事由が生じたものにあってはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第12条の2 昭和48年3月31日以前の通算退職年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第12条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第12条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第12条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第12条の3 昭和48年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 33万9600円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第12条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第12条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第12条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和48年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第12条の3第1項」とあるのは「第12条の3第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項及び第2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和47年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第12条の4 昭和48年3月31日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 39万6000円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第12条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第12条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第12条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和48年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第13条 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条及び第13条の3において「昭和49年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 24万円
二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に1・293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第13条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第13条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第13条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されているものにあっては同年8月分以後、同年8月1日以後に給付事由が生じたものにあってはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第13条の2 昭和49年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 33万9600円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第13条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第13条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第13条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和49年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第13条の2第1項」とあるのは「第13条の2第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項及び第2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和48年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第13条の3 昭和49年3月31日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 39万6000円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第13条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第13条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第13条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和49年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第14条 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(第3項及び次条において「昭和50年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 33万9600円
二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第14条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第14条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和50年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第14条第1項」とあるのは「第14条第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されているものにあっては同年7月分以後、同年7月1日以後に給付事由が生じたものにあってはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項及び第2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和49年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第14条の2 昭和50年3月31日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 39万6000円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第14条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第14条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第14条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和50年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和50年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和51年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 39万6000円
二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和51年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 昭和50年4月1日から同年5月14日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であったものに係る新法の規定による通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)のうち政令で定めるもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和53年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の2 昭和52年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和52年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 43万3224円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和51年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第11条の5第1項第2号、第12条の4第1項第2号、第13条の3第1項第2号、第14条の2第1項第2号又は前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額に1・07を乗じこれに1300円を加えた額(その乗じて得た額が419万8572円以上であるときは、その乗じて得た額に29万5200円を加えた額とし、456万円を限度とする。)を12で除して得た額
ロ 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額に1・07を乗じこれに1300円を加えた額(その乗じて得た額が419万8572円以上であるときは、その乗じて得た額に29万5200円を加えた額)を12で除して得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和53年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条の2第1項に」と、「昭和51年改正前の共済法別表第2の2」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和51年改正前の共済法別表第2の2)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和52年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 第11条の5第4項、第12条の4第4項、第13条の3第4項、第14条の2第4項又は前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和54年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の3 昭和53年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和53年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 46万2132円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和52年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額
ロ 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条の3第1項に」と、「昭和51年改正前の共済法別表第2の2」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和51年改正前の共済法別表第2の2)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和53年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和55年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の4 昭和54年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(以下この条において「昭和54年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 47万7972円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和53年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となった俸給に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となった俸給について新法第100条第3項又はこれに相当する規定の適用があった者で政令で定めるものにあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)を12で除して得た額
ロ 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)を12で除して得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和55年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条の4第1項に」と、「昭和51年改正前の共済法別表第2の2」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和51年改正前の共済法別表第2の2)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和54年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前3項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5 昭和54年3月31日以前の通算退職年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「47万7972円」とあるのは「49万2000円」と、第2項中「昭和55年4月分」とあるのは「昭和55年6月分」と、「第15条の4第1項」とあるのは「第15条の4第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 昭和54年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7 前2項の規定は、第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和56年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の5 昭和55年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第4項において「昭和55年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 49万2000円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和54年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
ロ 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
2 前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和54年12月31日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
一 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
二 前項の規定により改定された通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和51年改正前の共済法別表第2の2)に定める率を乗じて得た額
3 新法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもって、当該通算退職年金の額とする。
4 昭和55年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 前各項の規定は、前条第7項の規定の適用を受ける年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和57年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の6 昭和56年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項及び次条第1項において「昭和56年3月31日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 53万376円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和55年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が504万円を超える場合には、504万円)を12で除して得た額
ロ 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が504万円を超える場合には、504万円)を12で除して得た額
ハ 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る通算退職年金 俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該通算退職年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「次条第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和56年3月31日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 第1項及び第2項の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となっている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額が416万2400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、これらの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(第1項第2号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあっては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている俸給)に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
一 第1項及び第2項の規定による改定後の年金額
二 第1項及び第2項の規定による改定後の年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額が34万6866円であるとして同項及び第2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
5 前各項の規定は、前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和59年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の7 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(昭和57年度国の俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和57年3月31日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 55万2024円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和56年3月31日以前等の通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
ロ 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金(イに掲げる通算退職年金に該当するものを除く。) 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
ハ 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした昭和57年度国の俸給調整適用者に係る通算退職年金 昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額
2 第15条の5第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第15条の7第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第15条の5第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の7第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の7第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和57年3月31日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前3項の規定は、前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5 第1項から第3項までの規定は、公共企業体等の組合が支給する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和59年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
第15条の8 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和57年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(統合法附則第20条第3項に規定する移行通算退職年金をいう。以下同じ。)については、昭和59年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間(施行法第51条の11第5号に規定する旧公企体組合員期間をいい、統合法附則の規定により当該期間に算入することとされる期間を含む。以下同じ。)の月数を乗じて得た額に改定する。
一 55万2024円
二 移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 当該移行通算退職年金の額の算定の基礎となっている統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
ロ 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和57年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金 昭和57年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を12で除して得た額
2 前項の規定によりその額を改定すべき移行通算退職年金を受ける者が昭和54年12月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る移行通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
一 前項第2号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、旧公企体組合員期間に応じ旧公企体共済法別表第3に定める日数を乗じて得た金額
二 前項の規定により改定された移行通算退職年金の額に、旧公企体共済法の退職の日における年齢に応じ旧公企体共済法別表第3の2(当該退職の日が昭和51年9月30日以前の日であるときは、昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和51年法律第55号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)別表第3の2)に定める率を乗じて得た額
3 第1条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 統合法附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる新法第79条の2第5項の規定に該当する移行通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもって、当該移行通算退職年金の額とする。
5 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和57年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算遺族年金(統合法附則第23条第4項に規定する移行通算遺族年金をいう。以下同じ。)については、昭和59年4月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6 前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和60年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の9 昭和58年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(昭和58年度国の俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和58年3月31日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 56万2848円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第15条の7第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
ロ 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 昭和57年度国の俸給調整適用者の昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和57年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額(その額が45万円を超える場合には、45万円)
ハ 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした昭和58年度国の俸給調整適用者に係る通算退職年金 昭和58年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額(その額が45万円を超える場合には、45万円)
2 第15条の5第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第15条の9第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第15条の5第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の9第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の9第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和58年3月31日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前3項の規定は、第15条の7第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5 第1項から第3項までの規定は、第15条の7第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和60年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
第15条の10 昭和58年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和58年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(第4項において「昭和58年3月31日以前等の移行通算退職年金」という。)で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 56万2848円
二 移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 当該移行通算退職年金に係る第15条の8第1項第2号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
ロ 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 昭和57年度公企体俸給調整適用者の昭和57年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和57年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を12で除して得た額(その額が45万円を超える場合には、45万円)
ハ 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和58年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金 昭和58年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を12で除して得た額(その額が45万円を超える場合には、45万円)
2 第15条の8第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第15条の10第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第15条の8第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の10第1項第2号」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第15条の10第1項の規定、同条第2項において読み替えられた第2項の規定及び同条第3項」と読み替えるものとする。
3 第1条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和58年3月31日以前等の移行通算退職年金に係る移行通算遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(端数計算)
第16条 第1条の8から第1条の17まで、第2条の8から第2条の17まで、第3条の8から第3条の17まで、第4条の8から第4条の10まで、第5条の8から第5条の10まで、第6条の3から第6条の5まで、第7条の2から第10条の10まで、第11条の3から第11条の5まで及び第12条の2から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第17条 第1条から第15条の10までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。
一 第1条から第3条の16第1項まで及び第3条の17第1項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担し、第3条の16第2項及び第3条の17第2項の規定による年金額の改定により増加する費用は、公共企業体等(新法第2条第1項第7号に規定する公共企業体等をいう。以下同じ。)が負担する。
二 第4条から第15条の7まで及び第15条の9の規定による年金額の改定により増加する費用(次号及び第4号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第11条第1項第4号(施行法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第99条第2項第2号、第3項及び第5項、第125条並びに第126条第2項の規定(第4号において「費用負担規定」という。)の例による。
三 第4条から第10条の7まで及び第10条の9の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。
四 第10条の7第5項、第10条の8、第10条の9第4項、第10条の10、第15条の7第5項、第15条の8、第15条の9第5項及び第15条の10の規定による年金額の改定により増加する費用のうち、旧公企体共済法の施行の日以後の旧公企体長期組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、公共企業体等が負担し、同日以後の旧公企体長期組合員であった期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、費用負担規定の例による。
(政令への委任)
第18条 前各条に定めるもののほか、第1条から第15条の10までの規定による年金の額の改定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、附則第6条中施行法第20条、第27条及び第41条第1項の改正規定並びに附則第7条及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第2条 この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)
第3条 施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。次条、附則第9条及び附則第10条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和42年法律第83号第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の9及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和42年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(新法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
第4条 前条の規定は、更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和42年法律第83号第3条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第10条の2及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定すべきこととなるときについて準用する。
附則 (昭和43年5月31日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日法律第92号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月26日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月29日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月22日法律第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月24日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月25日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月20日法律第79号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月3日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日法律第64号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月31日法律第58号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日法律第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定(同条中昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中国家公務員共済組合法第21条第1項第3号及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第2項、第4項、第6項及び第7項、第22条第2項、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、第33条並びに第45条第2項、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、第4条の規定並びに次項、附則第8条、第9条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定 公布の日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「改正後の年金額改定法」という。)第1条の7第2項、第1条の12、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の12、第3条の12、第4条第1項及び第5項、第10条の2第1項、第10条の3、第15条の3から第17条まで、別表第1の15、別表第3の15、別表第4の17並びに別表第9の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第33条及び別表第1の規定、第4条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条第1項の規定並びに附則第9条、第18条及び第19条の規定 昭和54年4月1日
二 改正後の年金額改定法第1条の12の2第1項から第6項まで及び第9項、第2条の12の2、第3条の12の2並びに別表第4の18の規定、改正後の法第88条の5第1項の規定、改正後の施行法第11条第2項及び第6項、第22条第2項及び第5項、第31条第2項及び第4項並びに第45条第2項及び第6項の規定並びに附則第8条及び第16条第1項の規定 昭和54年6月1日
三 改正後の年金額改定法第1条の12の2第7項及び第8項の規定、改正後の施行法第11条第4項及び第7項、第22条第3項、第31条第3項及び第5項並びに第45条第7項の規定並びに附則第16条第2項及び第21条の規定 昭和54年10月1日
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第18条 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この条において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条及び附則第21条において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第88条の5(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 64万7000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 32万3500円
二 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 32万3500円
三 法の規定による遺族年金(法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第3項、第6項、第8項及び第10項において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 37万4500円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 28万900円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 18万7300円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万3500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 24万2700円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 16万1800円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が1人いる場合 4万8000円
二 遺族である子が2人以上いる場合 7万2000円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
3 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第88条の5又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
二 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
三 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 21万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が1人いる場合 6万円
二 遺族である子が2人以上いる場合 8万4000円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 4万8000円
8 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第1項第3号ニからへまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
二 実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
三 実在職の期間が9年未満のもの 21万円
11 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和54年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13 昭和54年3月1日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14 前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第17条第2号の規定の例による。
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年5月31日法律第74号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の12の2の次に1条を加える改正規定(同法第1条の13第9項及び第10項に係る部分に限る。) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日
2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の7第2項、第1条の13第1項から第5項まで、第12項、第15項及び第18項から第20項まで、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の13第1項から第7項まで及び第12項から第14項まで、第3条の13、第4条第1項及び第5項、第10条の3第1項、第10条の4、第15条の4から第17条まで、別表第1の16、別表第3の16、別表第4の19並びに別表第10の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条の2、第24条の2第1項、第33条、第45条の3の2及び別表第1の規定、第4条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条第1項の規定並びに次条、附則第4条及び第5条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年10月31日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月26日法律第88号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
附則 (昭和56年5月30日法律第55号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和57年5月25日法律第56号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定並びに附則第35条第2項の規定及び附則第64条中昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)第17条第2号の改正規定 昭和60年4月1日
附則 (昭和59年5月22日法律第35号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和59年3月分の旧公企体共済法による退職年金等の額の改定の特例)
第4条 昭和58年3月31日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体更新組合員(旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第17条の2に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「統合法」という。)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の昭和59年3月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に改定する。この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
一 昭和56年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(統合法附則第2条の規定による廃止前の昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第106号。以下「旧公企体年金額改定法」という。)第3条の15第3項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3(旧公企体共済法附則第17条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
イ 旧公企体年金額改定法第3条の15第1項から第3項までの規定により改定された当該年金の額の算定の基礎となった旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額とみなされた額にその額が第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額(減額退職年金にあっては同号に定める金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となった退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額とし、遺族年金にあっては同号に定める金額の100分の50に相当する金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
ロ 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
二 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
イ 当該年金の額の算定の基礎となった旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
ロ 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
三 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(改正後の年金額改定法第10条の8第1項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。ロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
イ 改正後の年金額改定法第10条の8第1項に規定する俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の同項に規定する給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
ロ 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
2 前項第1号又は第2号の規定の適用がある場合においては、改正後の年金額改定法第10条の8第1項第1号中「統合法附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項第1号又は第2号の規定」として、同項の規定を適用する。
3 統合法附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法附則第6条の8の規定は、改正後の施行法第13条の2及び第24条の2の規定と同様に改正されたものとし、昭和59年2月29日以前に給付事由が生じた給付の同年3月分の額について適用されるものとする。
4 第1項の規定は、国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和57年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
第5条 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(統合法第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(改正後の年金額改定法第10条の8の規定の適用があった場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は前条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっていた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和59年4月分以後、当該算定した額をもって、当該移行年金の額とする。
(費用の負担)
第6条 改正後の年金額改定法第17条第4号の規定は、前2条の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年6月7日法律第49号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和58年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
第4条 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「統合法」という。)第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第10条の10の規定の適用があった場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっていた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和60年4月分以後、当該算定した額をもって、当該移行年金の額とする。
2 改正後の年金額改定法第17条第4号の規定は、前項の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第1(第1条、第2条、第3条、第4条、第5条関係)
昭和40年法律第101号別表第1の仮定俸給又は昭和41年仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
8、600 | 9、460 |
8、830 | 9、720 |
9、040 | 9、950 |
9、330 | 10、270 |
9、510 | 10、460 |
9、840 | 10、830 |
10、320 | 11、350 |
10、820 | 11、900 |
11、310 | 12、440 |
11、820 | 13、000 |
12、310 | 13、540 |
12、810 | 14、090 |
13、130 | 14、450 |
13、450 | 14、790 |
13、820 | 15、200 |
14、340 | 15、780 |
14、780 | 16、260 |
15、210 | 16、730 |
15、720 | 17、290 |
16、230 | 17、860 |
16、790 | 18、480 |
17、360 | 19、090 |
18、070 | 19、880 |
18、500 | 20、350 |
19、080 | 20、990 |
19、640 | 21、610 |
20、770 | 22、840 |
21、060 | 23、170 |
21、910 | 24、100 |
23、050 | 25、360 |
24、310 | 26、740 |
24、950 | 27、440 |
25、560 | 28、120 |
26、440 | 29、080 |
26、950 | 29、640 |
28、450 | 31、290 |
29、190 | 32、110 |
29、960 | 32、960 |
31、460 | 34、610 |
32、970 | 36、270 |
33、360 | 36、690 |
34、600 | 38、060 |
36、370 | 40、000 |
38、120 | 41、930 |
39、200 | 43、120 |
40、260 | 44、280 |
42、390 | 46、630 |
44、530 | 48、980 |
44、960 | 49、460 |
46、660 | 51、330 |
48、800 | 53、680 |
50、940 | 56、030 |
53、070 | 58、380 |
54、410 | 59、850 |
55、840 | 61、430 |
58、600 | 64、460 |
61、380 | 67、530 |
62、780 | 69、060 |
64、140 | 70、560 |
66、900 | 73、590 |
68、170 | 74、980 |
69、670 | 76、630 |
72、430 | 79、680 |
75、440 | 82、980 |
76、990 | 84、690 |
78、460 | 86、310 |
80、000 | 88、000 |
81、480 | 89、630 |
84、490 | 92、940 |
87、500 | 96、250 |
88、980 | 97、880 |
90、520 | 99、570 |
備考 年金額の算定の基礎となっている昭和40年法律第101号別表第1の仮定俸給又は昭和41年仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)の額が8、600円に満たないときは、その仮定俸給等の額に1・1を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の2(第1条、第2条、第4条、第4条の2関係)
別表第1の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
9、460 | 10、320 |
9、720 | 10、600 |
9、950 | 10、850 |
10、270 | 11、200 |
10、460 | 11、410 |
10、830 | 11、810 |
11、350 | 12、380 |
11、900 | 12、980 |
12、440 | 13、570 |
13、000 | 14、180 |
13、540 | 14、770 |
14、090 | 15、370 |
14、450 | 15、760 |
14、790 | 16、140 |
15、200 | 16、580 |
15、780 | 17、210 |
16、260 | 17、740 |
16、730 | 18、250 |
17、290 | 18、860 |
17、860 | 19、480 |
18、480 | 20、150 |
19、090 | 20、830 |
19、880 | 21、680 |
20、350 | 22、200 |
20、990 | 22、900 |
21、610 | 23、570 |
22、840 | 24、920 |
23、170 | 25、270 |
24、100 | 26、290 |
25、360 | 27、660 |
26、740 | 29、170 |
27、440 | 29、940 |
28、120 | 30、670 |
29、080 | 31、730 |
29、640 | 32、340 |
31、290 | 34、140 |
32、110 | 35、030 |
32、960 | 35、950 |
34、610 | 37、750 |
36、270 | 39、560 |
36、690 | 40、030 |
38、060 | 41、520 |
40、000 | 43、640 |
41、930 | 45、740 |
43、120 | 47、040 |
44、280 | 48、310 |
46、630 | 50、870 |
48、980 | 53、440 |
49、460 | 53、950 |
51、330 | 55、990 |
53、680 | 58、560 |
56、030 | 61、130 |
58、380 | 63、680 |
59、850 | 65、290 |
61、430 | 67、010 |
64、460 | 70、320 |
67、530 | 73、660 |
69、060 | 75、340 |
70、560 | 76、970 |
73、590 | 80、280 |
74、980 | 81、800 |
76、630 | 83、600 |
79、680 | 86、920 |
82、980 | 90、530 |
84、690 | 92、390 |
86、310 | 94、150 |
88、000 | 96、000 |
89、630 | 97、780 |
92、940 | 101、390 |
96、250 | 105、000 |
97、880 | 106、780 |
99、570 | 108、620 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の仮定俸給の額が9、460円に満たないときは、その仮定俸給の額に110分の120を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の3(第1条の2、第2条の2、第4条の2関係)
別表第1の2の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
10、320 | 12、450 |
10、600 | 12、790 |
10、850 | 13、090 |
11、200 | 13、520 |
11、410 | 13、770 |
11、810 | 14、250 |
12、380 | 14、940 |
12、980 | 15、670 |
13、570 | 16、380 |
14、180 | 17、110 |
14、770 | 17、830 |
15、370 | 18、550 |
15、760 | 19、020 |
16、140 | 19、480 |
16、580 | 20、010 |
17、210 | 20、770 |
17、740 | 21、410 |
18、250 | 22、030 |
18、860 | 22、760 |
19、480 | 23、510 |
20、150 | 24、320 |
20、830 | 25、130 |
21、680 | 26、160 |
22、200 | 26、790 |
22、900 | 27、630 |
23、570 | 28、440 |
24、920 | 30、070 |
25、270 | 30、490 |
26、290 | 31、730 |
27、660 | 33、380 |
29、170 | 35、200 |
29、940 | 36、130 |
30、670 | 37、010 |
31、730 | 38、290 |
32、340 | 39、030 |
34、140 | 41、190 |
35、030 | 42、270 |
35、950 | 43、380 |
37、750 | 45、550 |
39、560 | 47、730 |
40、030 | 48、300 |
41、520 | 50、100 |
43、640 | 52、660 |
45、740 | 55、190 |
47、040 | 56、760 |
48、310 | 58、290 |
50、870 | 61、380 |
53、440 | 64、480 |
53、950 | 65、100 |
55、990 | 67、560 |
58、560 | 70、660 |
61、130 | 73、770 |
63、680 | 76、840 |
65、290 | 78、780 |
67、010 | 80、860 |
70、320 | 84、850 |
73、660 | 88、880 |
75、340 | 90、910 |
76、970 | 92、880 |
80、280 | 96、880 |
81、800 | 98、710 |
83、600 | 100、880 |
86、920 | 104、880 |
90、530 | 109、240 |
92、390 | 111、480 |
94、150 | 113、610 |
96、000 | 115、840 |
97、780 | 117、990 |
101、390 | 122、340 |
105、000 | 126、700 |
106、780 | 128、850 |
108、620 | 131、070 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の2の仮定俸給の額が10、320円に満たないときは、その仮定俸給の額に120分の144・8を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の4(第1条の3、第2条の3、第3条の4、第4条の3関係)
別表第1の3の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
12、450 | 13、540 |
12、790 | 13、910 |
13、090 | 14、230 |
13、520 | 14、700 |
13、770 | 14、980 |
14、250 | 15、500 |
14、940 | 16、250 |
15、670 | 17、040 |
16、380 | 17、810 |
17、110 | 18、610 |
17、830 | 19、380 |
18、550 | 20、180 |
19、020 | 20、680 |
19、480 | 21、180 |
20、010 | 21、760 |
20、770 | 22、580 |
21、410 | 23、280 |
22、030 | 23、950 |
22、760 | 24、750 |
23、510 | 25、570 |
24、320 | 26、440 |
25、130 | 27、330 |
26、160 | 28、450 |
26、790 | 29、130 |
27、630 | 30、050 |
28、440 | 30、930 |
30、070 | 32、700 |
30、490 | 33、160 |
31、730 | 34、500 |
33、380 | 36、290 |
35、200 | 38、280 |
36、130 | 39、280 |
37、010 | 40、250 |
38、290 | 41、640 |
39、030 | 42、440 |
41、190 | 44、800 |
42、270 | 45、970 |
43、380 | 47、180 |
45、550 | 49、530 |
47、730 | 51、910 |
48、300 | 52、530 |
50、100 | 54、480 |
52、660 | 57、270 |
55、190 | 60、030 |
56、760 | 61、730 |
58、290 | 63、390 |
61、380 | 66、760 |
64、480 | 70、130 |
65、100 | 70、800 |
67、560 | 73、470 |
70、660 | 76、840 |
73、770 | 80、230 |
76、840 | 83、570 |
78、780 | 85、680 |
80、860 | 87、930 |
84、850 | 92、280 |
88、880 | 96、660 |
90、910 | 98、870 |
92、880 | 101、000 |
96、880 | 105、350 |
98、710 | 107、340 |
100、880 | 109、700 |
104、880 | 114、060 |
109、240 | 118、800 |
111、480 | 121、240 |
113、610 | 123、550 |
115、840 | 125、980 |
117、990 | 128、320 |
122、340 | 133、050 |
126、700 | 137、780 |
128、850 | 140、130 |
131、070 | 142、530 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の3の仮定俸給の額が12、450円に満たないときは、その仮定俸給の額に1・0875を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の5(第1条の4、第2条の4、第4条の4関係)
別表第1の4の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
13、540 | 13、820 |
13、910 | 14、200 |
14、230 | 14、530 |
14、700 | 15、000 |
14、980 | 15、280 |
15、500 | 15、820 |
16、250 | 16、580 |
17、040 | 17、390 |
17、810 | 18、180 |
18、610 | 18、990 |
19、380 | 19、780 |
20、180 | 20、590 |
20、680 | 21、110 |
21、180 | 21、620 |
21、760 | 22、210 |
22、580 | 23、050 |
23、280 | 23、770 |
23、950 | 24、450 |
24、750 | 25、260 |
25、570 | 26、090 |
26、440 | 26、990 |
27、330 | 27、900 |
28、450 | 29、030 |
29、130 | 29、740 |
30、050 | 30、680 |
30、930 | 31、570 |
32、700 | 33、380 |
33、160 | 33、840 |
34、500 | 35、220 |
36、290 | 37、050 |
38、280 | 39、080 |
39、280 | 40、100 |
40、250 | 41、080 |
41、640 | 42、500 |
42、440 | 43、320 |
44、800 | 45、730 |
45、970 | 46、920 |
47、180 | 48、160 |
49、530 | 50、560 |
51、910 | 52、980 |
52、530 | 53、620 |
54、480 | 55、610 |
57、270 | 58、450 |
60、030 | 61、270 |
61、730 | 63、000 |
63、390 | 64、700 |
66、760 | 68、130 |
70、130 | 71、580 |
70、800 | 72、260 |
73、470 | 74、990 |
76、840 | 78、430 |
80、230 | 81、880 |
83、570 | 85、290 |
85、680 | 87、450 |
87、930 | 89、750 |
92、280 | 94、180 |
96、660 | 98、660 |
98、870 | 100、910 |
101、000 | 103、090 |
105、350 | 107、530 |
107、340 | 109、570 |
109、700 | 111、980 |
114、060 | 116、420 |
118、800 | 121、260 |
121、240 | 123、750 |
123、550 | 126、110 |
125、980 | 128、580 |
128、320 | 130、970 |
133、050 | 135、800 |
137、780 | 140、630 |
140、130 | 143、030 |
142、530 | 145、480 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給の額が13、540円に満たないときは、その仮定俸給の額に1・0875分の1・11を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の6(第1条の4、第2条の4、第4条の4関係)
別表第1の4の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
13、540 | 14、980 |
13、910 | 15、390 |
14、230 | 15、750 |
14、700 | 16、260 |
14、980 | 16、570 |
15、500 | 17、140 |
16、250 | 17、980 |
17、040 | 18、850 |
17、810 | 19、700 |
18、610 | 20、580 |
19、380 | 21、440 |
20、180 | 22、330 |
20、680 | 22、880 |
21、180 | 23、430 |
21、760 | 24、080 |
22、580 | 24、980 |
23、280 | 25、770 |
23、950 | 26、500 |
24、750 | 27、380 |
25、570 | 28、280 |
26、440 | 29、260 |
27、330 | 30、240 |
28、450 | 31、480 |
29、130 | 32、240 |
30、050 | 33、250 |
30、930 | 34、220 |
32、700 | 36、180 |
33、160 | 36、680 |
34、500 | 38、180 |
36、290 | 40、160 |
38、280 | 42、360 |
39、280 | 43、470 |
40、250 | 44、530 |
41、640 | 46、070 |
42、440 | 46、960 |
44、800 | 49、570 |
45、970 | 50、860 |
47、180 | 52、200 |
49、530 | 54、810 |
51、910 | 57、430 |
52、530 | 58、120 |
54、480 | 60、280 |
57、270 | 63、360 |
60、030 | 66、420 |
61、730 | 68、290 |
63、390 | 70、130 |
66、760 | 73、860 |
70、130 | 77、580 |
70、800 | 78、330 |
73、470 | 81、290 |
76、840 | 85、030 |
80、230 | 88、760 |
83、570 | 92、460 |
85、680 | 94、790 |
87、930 | 97、290 |
92、280 | 102、090 |
96、660 | 106、940 |
98、870 | 109、380 |
101、000 | 111、750 |
105、350 | 116、570 |
107、340 | 118、770 |
109、700 | 121、380 |
114、060 | 126、190 |
118、800 | 131、440 |
121、240 | 134、140 |
123、550 | 136、700 |
125、980 | 139、380 |
128、320 | 141、970 |
133、050 | 147、210 |
137、780 | 152、450 |
140、130 | 155、040 |
142、530 | 157、700 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給の額が13、540円に満たないときは、その仮定俸給の額に1・0875分の1・2032を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の7(第1条の5、第2条の5関係)
別表第1の6の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
14、980 | 16、490 |
15、390 | 16、940 |
15、750 | 17、340 |
16、260 | 17、900 |
16、570 | 18、240 |
17、140 | 18、870 |
17、980 | 19、800 |
18、850 | 20、750 |
19、700 | 21、690 |
20、580 | 22、660 |
21、440 | 23、610 |
22、330 | 24、590 |
22、880 | 25、190 |
23、430 | 25、800 |
24、080 | 26、510 |
24、980 | 27、500 |
25、770 | 28、370 |
26、500 | 29、180 |
27、380 | 30、150 |
28、280 | 31、140 |
29、260 | 32、220 |
30、240 | 33、290 |
31、480 | 34、660 |
32、240 | 35、500 |
33、250 | 36、610 |
34、220 | 37、680 |
36、180 | 39、830 |
36、680 | 40、380 |
38、180 | 42、040 |
40、160 | 44、220 |
42、360 | 46、640 |
43、470 | 47、860 |
44、530 | 49、030 |
46、070 | 50、720 |
46、960 | 51、700 |
49、570 | 54、580 |
50、860 | 56、000 |
52、200 | 57、470 |
54、810 | 60、350 |
57、430 | 63、230 |
58、120 | 63、990 |
60、280 | 66、370 |
63、360 | 69、760 |
66、420 | 73、130 |
68、290 | 75、190 |
70、130 | 77、210 |
73、860 | 81、320 |
77、580 | 85、420 |
78、330 | 86、240 |
81、290 | 89、500 |
85、030 | 93、620 |
88、760 | 97、720 |
92、460 | 101、800 |
94、790 | 104、360 |
97、290 | 107、120 |
102、090 | 112、400 |
106、940 | 117、740 |
109、380 | 120、430 |
111、750 | 123、040 |
116、570 | 128、340 |
118、770 | 130、770 |
121、380 | 133、640 |
126、190 | 138、940 |
131、440 | 144、720 |
134、140 | 147、690 |
136、700 | 150、510 |
139、380 | 153、460 |
141、970 | 156、310 |
147、210 | 162、080 |
152、450 | 167、850 |
155、040 | 170、700 |
157、700 | 173、630 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の6の仮定俸給の額が14、980円に満たないときは、その仮定俸給の額に1・101を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の8(第1条の6、第2条の6関係)
別表第1の7の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
16、490 | 20、340 |
16、940 | 20、920 |
17、340 | 21、400 |
17、900 | 22、090 |
18、240 | 22、510 |
18、870 | 23、290 |
19、800 | 24、430 |
20、750 | 25、610 |
21、690 | 26、770 |
22、660 | 27、960 |
23、610 | 29、130 |
24、590 | 30、330 |
25、190 | 31、080 |
25、800 | 31、830 |
26、510 | 32、710 |
27、500 | 33、940 |
28、370 | 35、010 |
29、180 | 36、000 |
30、150 | 37、210 |
31、140 | 38、430 |
32、220 | 39、760 |
33、290 | 41、090 |
34、660 | 42、760 |
35、500 | 43、810 |
36、610 | 45、180 |
37、680 | 46、490 |
39、830 | 49、140 |
40、380 | 49、840 |
42、040 | 51、870 |
44、220 | 54、570 |
46、640 | 57、540 |
47、860 | 59、060 |
49、030 | 60、510 |
50、720 | 62、580 |
51、700 | 63、800 |
54、580 | 67、340 |
56、000 | 69、090 |
57、470 | 70、930 |
60、350 | 74、460 |
63、230 | 78、030 |
63、990 | 78、960 |
66、370 | 81、910 |
69、760 | 86、080 |
73、130 | 90、230 |
75、190 | 92、780 |
77、210 | 95、280 |
81、320 | 100、340 |
85、420 | 105、410 |
86、240 | 106、410 |
89、500 | 110、440 |
93、620 | 115、530 |
97、720 | 120、590 |
101、800 | 125、630 |
104、360 | 128、790 |
107、120 | 132、180 |
112、400 | 138、700 |
117、740 | 145、290 |
120、430 | 148、620 |
123、040 | 151、830 |
128、340 | 158、380 |
130、770 | 161、360 |
133、640 | 164、920 |
138、940 | 171、440 |
144、720 | 178、580 |
147、690 | 182、250 |
150、510 | 185、730 |
153、460 | 189、370 |
156、310 | 192、880 |
162、080 | 200、000 |
167、850 | 207、130 |
170、700 | 210、640 |
173、630 | 214、250 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の7の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)をした者に係る場合にあっては、その仮定俸給の額に1・234(昭和46年4月1日以後に退職をした者に係る場合にあっては、1・105)を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、昭和47年4月1日以後に退職をした者に係る場合にあっては、その仮定俸給の額をそれぞれこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の9(第1条の7、第2条の7関係)
別表第1の8の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
20、340 | 25、180 |
20、920 | 25、890 |
21、400 | 26、490 |
22、090 | 27、350 |
22、510 | 27、870 |
23、290 | 28、830 |
24、430 | 30、240 |
25、610 | 31、700 |
26、770 | 33、130 |
27、960 | 34、610 |
29、130 | 36、070 |
30、330 | 37、550 |
31、080 | 38、480 |
31、830 | 39、410 |
32、710 | 40、490 |
33、940 | 42、020 |
35、010 | 43、340 |
36、000 | 44、570 |
37、210 | 46、070 |
38、430 | 47、570 |
39、760 | 49、220 |
41、090 | 50、880 |
42、760 | 52、930 |
43、810 | 54、230 |
45、180 | 55、930 |
46、490 | 57、560 |
49、140 | 60、830 |
49、840 | 61、700 |
51、870 | 64、210 |
54、570 | 67、550 |
57、540 | 71、230 |
59、060 | 73、120 |
60、510 | 74、910 |
62、580 | 77、480 |
63、800 | 78、980 |
67、340 | 83、370 |
69、090 | 85、530 |
70、930 | 87、810 |
74、460 | 92、180 |
78、030 | 96、610 |
78、960 | 97、750 |
81、910 | 101、400 |
86、080 | 106、580 |
90、230 | 111、710 |
92、780 | 114、870 |
95、280 | 117、960 |
100、340 | 124、230 |
105、410 | 130、490 |
106、410 | 131、730 |
110、440 | 136、730 |
115、530 | 143、020 |
120、590 | 149、290 |
125、630 | 155、530 |
128、790 | 159、440 |
132、180 | 163、640 |
138、700 | 171、710 |
145、290 | 179、880 |
148、620 | 183、980 |
151、830 | 187、960 |
158、380 | 196、070 |
161、360 | 199、760 |
164、920 | 204、170 |
171、440 | 212、240 |
178、580 | 221、080 |
182、250 | 225、630 |
185、730 | 229、930 |
189、370 | 234、430 |
192、880 | 238、790 |
200、000 | 247、600 |
207、130 | 256、420 |
210、640 | 260、780 |
214、250 | 265、240 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の8の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その仮定俸給の額に1・238を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、この表の仮定俸給とする。 |
別表第1の10(第1条の8、第2条の8関係)
別表第1の9の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
36、070 | 46、630 |
37、550 | 48、550 |
38、480 | 49、760 |
39、410 | 50、960 |
40、490 | 52、360 |
42、020 | 54、330 |
43、340 | 56、040 |
44、570 | 57、630 |
46、070 | 59、570 |
47、570 | 61、500 |
49、220 | 63、640 |
50、880 | 65、780 |
52、930 | 68、440 |
54、230 | 70、130 |
55、930 | 72、310 |
57、560 | 74、430 |
60、830 | 78、660 |
61、700 | 79、780 |
64、210 | 83、030 |
67、550 | 87、340 |
71、230 | 92、110 |
73、120 | 94、540 |
74、910 | 96、860 |
77、480 | 100、180 |
78、980 | 102、130 |
83、370 | 107、790 |
85、530 | 110、590 |
87、810 | 113、530 |
92、180 | 119、190 |
96、610 | 124、920 |
97、750 | 126、390 |
101、400 | 131、110 |
106、580 | 137、800 |
111、710 | 144、440 |
114、870 | 148、530 |
117、960 | 152、520 |
124、230 | 160、630 |
130、490 | 168、730 |
131、730 | 170、330 |
136、730 | 176、780 |
143、020 | 184、920 |
149、290 | 193、030 |
155、530 | 201、090 |
159、440 | 206、160 |
163、640 | 211、590 |
171、710 | 222、020 |
179、880 | 232、580 |
183、980 | 237、890 |
187、960 | 243、030 |
196、070 | 253、520 |
199、760 | 258、290 |
204、170 | 263、990 |
212、240 | 274、430 |
221、080 | 285、860 |
225、630 | 291、730 |
229、930 | 297、290 |
234、430 | 303、130 |
238、790 | 308、760 |
247、600 | 320、150 |
256、420 | 331、550 |
260、780 | 337、180 |
265、240 | 342、960 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額のこの表に記載された額に対応する仮定俸給の額によるものとし、年金額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給の額が265、240円を超える場合においては、その額に1・293を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。ただし、旧法の規定による退職年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金(これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達していないもののうち65歳未満の者(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子及び孫を除く。)に支給するものに限る。)でその額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給の額が33、130円を超え34、610円以下のときは44、750円を、31、700円を超え33、130円以下のときは42、840円を、31、700円以下のときは40、990円を、それぞれこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の11(第1条の8、第2条の8関係)
別表第1の9の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
36、070 | 49、810 |
37、550 | 51、860 |
38、480 | 53、140 |
39、410 | 54、430 |
40、490 | 55、920 |
42、020 | 58、030 |
43、340 | 59、860 |
44、570 | 61、550 |
46、070 | 63、620 |
47、570 | 65、690 |
49、220 | 67、970 |
50、880 | 70、260 |
52、930 | 73、100 |
54、230 | 74、900 |
55、930 | 77、230 |
57、560 | 79、490 |
60、830 | 84、010 |
61、700 | 85、210 |
64、210 | 88、680 |
67、550 | 93、280 |
71、230 | 98、380 |
73、120 | 100、980 |
74、910 | 103、450 |
77、480 | 106、990 |
78、980 | 109、080 |
83、370 | 115、130 |
85、530 | 118、130 |
87、810 | 121、270 |
92、180 | 127、310 |
96、610 | 133、420 |
97、750 | 134、990 |
101、400 | 140、030 |
106、580 | 147、180 |
111、710 | 154、270 |
114、870 | 158、630 |
117、960 | 162、900 |
124、230 | 171、560 |
130、490 | 180、210 |
131、730 | 181、930 |
136、730 | 188、820 |
143、020 | 197、510 |
149、290 | 206、180 |
155、530 | 214、780 |
159、440 | 220、190 |
163、640 | 225、990 |
171、710 | 237、130 |
179、880 | 248、410 |
183、980 | 254、080 |
187、960 | 259、570 |
196、070 | 270、770 |
199、760 | 275、870 |
204、170 | 281、960 |
212、240 | 293、110 |
221、080 | 305、320 |
225、630 | 311、590 |
229、930 | 317、530 |
234、430 | 323、750 |
238、790 | 329、780 |
247、600 | 341、930 |
256、420 | 354、110 |
260、780 | 360、130 |
265、240 | 366、300 |
備考 別表第1の10の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第1の10の備考中「1・293」とあるのは「1・381」と、「44、750円」とあるのは「47、790円」と、「42、840円」とあるのは「45、760円」と、「40、990円」とあるのは「43、780円」と読み替えるものとする。 |
別表第1の12(第1条の9、第2条の9関係)
別表第1の11の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
43、780 | 48、810 |
45、760 | 51、020 |
47、790 | 53、290 |
49、810 | 55、530 |
51、860 | 57、830 |
53、140 | 59、250 |
54、430 | 60、680 |
55、920 | 62、310 |
58、030 | 64、610 |
59、860 | 66、600 |
61、550 | 68、450 |
63、620 | 70、700 |
65、690 | 72、960 |
67、970 | 75、440 |
70、260 | 77、940 |
73、100 | 81、060 |
74、900 | 83、040 |
77、230 | 85、620 |
79、490 | 88、110 |
84、010 | 93、080 |
85、210 | 94、410 |
88、680 | 98、230 |
93、280 | 103、320 |
98、380 | 108、930 |
100、980 | 111、800 |
103、450 | 114、530 |
106、990 | 118、430 |
109、080 | 120、730 |
115、130 | 127、420 |
118、130 | 130、720 |
121、270 | 134、180 |
127、310 | 140、850 |
133、420 | 147、580 |
134、990 | 149、320 |
140、030 | 154、880 |
147、180 | 162、770 |
154、270 | 170、580 |
158、630 | 175、400 |
162、900 | 180、100 |
171、560 | 189、650 |
180、210 | 198、990 |
181、930 | 200、820 |
188、820 | 208、130 |
197、510 | 217、360 |
206、180 | 226、570 |
214、780 | 235、710 |
220、190 | 241、450 |
225、990 | 247、610 |
237、130 | 259、440 |
248、410 | 271、420 |
254、080 | 277、440 |
259、570 | 283、150 |
270、770 | 294、830 |
275、870 | 300、130 |
281、960 | 306、290 |
293、110 | 317、440 |
305、320 | 329、650 |
311、590 | 335、930 |
317、530 | 341、860 |
323、750 | 348、080 |
329、780 | 354、110 |
341、930 | 366、270 |
354、110 | 378、440 |
360、130 | 384、470 |
366、300 | 390、630 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の11の仮定俸給の額が366、300円を超える場合においては、その額に292、000円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の13(第1条の10、第1条の10の2、第2条の10、第2条の10の2、第3条の10の2関係)
別表第1の12の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
48、810 | 52、270 |
51、020 | 54、630 |
53、290 | 57、050 |
55、530 | 59、440 |
57、830 | 61、890 |
59、250 | 63、410 |
60、680 | 64、940 |
62、310 | 66、680 |
64、610 | 69、130 |
66、600 | 71、250 |
68、450 | 73、230 |
70、700 | 75、630 |
72、960 | 78、040 |
75、440 | 80、690 |
77、940 | 83、360 |
81、060 | 86、680 |
83、040 | 88、800 |
85、620 | 91、540 |
88、110 | 94、200 |
93、080 | 99、510 |
94、410 | 100、930 |
98、230 | 105、010 |
103、320 | 110、430 |
108、930 | 116、430 |
111、800 | 119、480 |
114、530 | 122、400 |
118、430 | 126、560 |
120、730 | 129、020 |
127、420 | 136、140 |
130、720 | 139、670 |
134、180 | 143、370 |
140、850 | 150、480 |
147、580 | 157、670 |
149、320 | 159、520 |
154、880 | 165、450 |
162、770 | 173、870 |
170、580 | 182、200 |
175、400 | 187、340 |
180、100 | 192、360 |
189、650 | 202、550 |
198、990 | 212、520 |
200、820 | 214、470 |
208、130 | 222、270 |
217、360 | 232、120 |
226、570 | 241、940 |
235、710 | 251、690 |
241、450 | 257、820 |
247、610 | 264、390 |
259、440 | 277、020 |
271、420 | 289、790 |
277、440 | 296、230 |
283、150 | 302、320 |
294、830 | 314、770 |
300、130 | 320、430 |
306、290 | 327、010 |
317、440 | 338、900 |
329、650 | 351、930 |
335、930 | 358、630 |
341、860 | 364、960 |
348、080 | 371、600 |
354、110 | 378、030 |
366、270 | 391、000 |
378、440 | 403、990 |
384、470 | 410、420 |
390、630 | 417、000 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給の額が390、630円を超える場合においては、その額に、1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の14(第1条の11、第2条の11関係)
別表第1の13の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
59、440 | 63、710 |
61、890 | 66、330 |
63、410 | 67、960 |
64、940 | 69、600 |
66、680 | 71、450 |
69、130 | 74、080 |
71、250 | 76、350 |
73、230 | 78、460 |
75、630 | 81、030 |
78、040 | 83、620 |
80、690 | 86、450 |
83、360 | 89、300 |
86、680 | 92、860 |
88、800 | 95、130 |
91、540 | 98、060 |
94、200 | 100、900 |
99、510 | 106、580 |
100、930 | 108、100 |
105、010 | 112、470 |
110、430 | 118、280 |
116、430 | 124、680 |
119、480 | 127、960 |
122、400 | 131、080 |
126、560 | 135、530 |
129、020 | 138、160 |
136、140 | 145、780 |
139、670 | 149、550 |
143、370 | 153、510 |
150、480 | 161、120 |
157、670 | 168、810 |
159、520 | 170、790 |
165、450 | 177、140 |
173、870 | 186、140 |
182、200 | 195、060 |
187、340 | 200、570 |
192、360 | 205、930 |
202、550 | 216、830 |
212、520 | 227、500 |
214、470 | 229、590 |
222、270 | 237、930 |
232、120 | 248、480 |
241、940 | 258、980 |
251、690 | 269、420 |
257、820 | 275、980 |
264、390 | 283、010 |
277、020 | 296、520 |
289、790 | 310、180 |
296、230 | 317、070 |
302、320 | 323、580 |
314、770 | 336、910 |
320、430 | 342、980 |
327、010 | 350、010 |
338、900 | 362、730 |
351、930 | 376、530 |
358、630 | 383、230 |
364、960 | 389、560 |
371、600 | 396、200 |
378、030 | 402、630 |
391、000 | 415、600 |
403、990 | 428、590 |
410、420 | 435、020 |
417、000 | 441、600 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の13の仮定俸給の額が417、000円を超える場合においては、その額に、24、600円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の15(第1条の12、第2条の12関係)
別表第1の14の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
63、710 | 66、230 |
66、330 | 68、960 |
67、960 | 70、640 |
69、600 | 72、340 |
71、450 | 74、260 |
74、080 | 76、980 |
76、350 | 79、340 |
78、460 | 81、530 |
81、030 | 84、190 |
83、620 | 86、880 |
86、450 | 89、820 |
89、300 | 92、770 |
92、860 | 96、460 |
95、130 | 98、810 |
98、060 | 101、850 |
100、900 | 104、800 |
106、580 | 110、690 |
108、100 | 112、270 |
112、470 | 116、790 |
118、280 | 122、820 |
124、680 | 129、470 |
127、960 | 132、860 |
131、080 | 136、090 |
135、530 | 140、710 |
138、160 | 143、430 |
145、780 | 151、330 |
149、550 | 155、230 |
153、510 | 159、320 |
161、120 | 167、180 |
168、810 | 175、120 |
170、790 | 177、170 |
177、140 | 183、730 |
186、140 | 193、030 |
195、060 | 202、230 |
200、570 | 207、930 |
205、930 | 213、470 |
216、830 | 224、730 |
227、500 | 235、750 |
229、590 | 237、910 |
237、930 | 246、480 |
248、480 | 257、280 |
258、980 | 268、030 |
269、420 | 278、720 |
275、980 | 285、430 |
283、010 | 292、630 |
296、520 | 306、470 |
310、180 | 320、460 |
317、070 | 327、510 |
323、580 | 334、180 |
336、910 | 347、830 |
342、980 | 354、040 |
350、010 | 361、240 |
362、730 | 374、280 |
376、530 | 388、230 |
383、230 | 390、940 |
389、560 | 393、510 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の14の仮定俸給の額が389、560円を超える場合においては、同表の仮定俸給の額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の16(第1条の13、第2条の13関係)
別表第1の15の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
66、230 | 68、750 |
68、960 | 71、570 |
70、640 | 73、310 |
72、340 | 75、070 |
74、260 | 77、050 |
76、980 | 79、870 |
79、340 | 82、310 |
81、530 | 84、570 |
84、190 | 87、330 |
86、880 | 90、090 |
89、820 | 93、130 |
92、770 | 96、180 |
96、460 | 100、010 |
98、810 | 102、430 |
101、850 | 105、580 |
104、800 | 108、630 |
110、690 | 114、730 |
112、270 | 116、350 |
116、790 | 121、030 |
122、820 | 127、260 |
129、470 | 134、130 |
132、860 | 137、640 |
136、090 | 140、980 |
140、710 | 145、760 |
143、430 | 148、580 |
151、330 | 156、740 |
155、230 | 160、770 |
159、320 | 165、000 |
167、180 | 173、130 |
175、120 | 181、330 |
177、170 | 183、460 |
183、730 | 190、240 |
193、030 | 199、860 |
202、230 | 209、380 |
207、930 | 215、260 |
213、470 | 220、990 |
224、730 | 232、640 |
235、750 | 244、030 |
237、910 | 246、270 |
246、480 | 255、130 |
257、280 | 266、290 |
268、030 | 277、420 |
278、720 | 288、460 |
285、430 | 295、410 |
292、630 | 302、850 |
306、470 | 317、150 |
320、460 | 331、620 |
327、510 | 338、910 |
334、180 | 345、810 |
347、830 | 359、530 |
354、040 | 365、740 |
361、240 | 372、940 |
374、280 | 385、980 |
388、230 | 399、930 |
390、940 | 402、640 |
393、510 | 405、210 |
396、200 | 407、870 |
402、630 | 414、190 |
415、600 | 426、960 |
428、590 | 439、740 |
435、020 | 446、070 |
441、600 | 452、540 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の15の仮定俸給の額が441、600円を超える場合においては、その額に0・984を乗じて得た額に216、105円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の17(第1条の14、第2条の14関係)
別表第1の16の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
68、750 | 72、080 |
71、570 | 75、020 |
73、310 | 76、830 |
75、070 | 78、660 |
77、050 | 80、730 |
79、870 | 83、670 |
82、310 | 86、210 |
84、570 | 88、560 |
87、330 | 91、430 |
90、090 | 94、320 |
93、130 | 97、480 |
96、180 | 100、670 |
100、010 | 104、650 |
102、430 | 107、180 |
105、580 | 110、460 |
108、630 | 113、640 |
114、730 | 119、980 |
116、350 | 121、680 |
121、030 | 126、560 |
127、260 | 133、040 |
134、130 | 140、210 |
137、640 | 143、870 |
140、980 | 147、350 |
145、760 | 152、330 |
148、580 | 155、260 |
156、740 | 163、770 |
160、770 | 167、960 |
165、000 | 172、380 |
173、130 | 180、840 |
181、330 | 189、390 |
183、460 | 191、610 |
190、240 | 198、680 |
199、860 | 208、690 |
209、380 | 218、610 |
215、260 | 224、740 |
220、990 | 230、720 |
232、640 | 242、860 |
244、030 | 254、730 |
246、270 | 257、050 |
255、130 | 266、280 |
266、290 | 277、920 |
277、420 | 289、510 |
288、460 | 301、020 |
295、410 | 308、260 |
302、850 | 316、010 |
317、150 | 330、910 |
331、620 | 345、980 |
338、910 | 353、580 |
345、810 | 360、780 |
359、530 | 375、070 |
365、740 | 381、440 |
372、940 | 388、640 |
385、980 | 401、680 |
399、930 | 415、630 |
402、640 | 418、340 |
405、210 | 420、910 |
407、870 | 423、530 |
414、190 | 429、720 |
426、960 | 442、200 |
439、740 | 454、700 |
446、070 | 460、880 |
452、540 | 467、220 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の16の仮定俸給の額が452、540円を超える場合においては、その額に0・978を乗じて得た額に295、600円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の18(第1条の15、第2条の15関係)
別表第1の17の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
72、080 | 76、050 |
75、020 | 79、140 |
76、830 | 81、050 |
78、660 | 82、980 |
80、730 | 85、170 |
83、670 | 88、270 |
86、210 | 90、950 |
88、560 | 93、430 |
91、430 | 96、460 |
94、320 | 99、500 |
97、480 | 102、840 |
100、670 | 106、200 |
104、650 | 110、410 |
107、180 | 113、070 |
110、460 | 116、490 |
113、640 | 119、830 |
119、980 | 126、450 |
121、680 | 128、220 |
126、560 | 133、320 |
133、040 | 140、090 |
140、210 | 147、580 |
143、870 | 151、410 |
147、350 | 155、050 |
152、330 | 160、250 |
155、260 | 163、310 |
163、770 | 172、200 |
167、960 | 176、580 |
172、380 | 181、200 |
180、840 | 190、050 |
189、390 | 198、980 |
191、610 | 201、300 |
198、680 | 208、680 |
208、690 | 219、150 |
218、610 | 229、510 |
224、740 | 235、930 |
230、720 | 242、170 |
242、860 | 254、850 |
254、730 | 267、260 |
257、050 | 269、680 |
266、280 | 279、330 |
277、920 | 291、490 |
289、510 | 303、600 |
301、020 | 315、630 |
308、260 | 323、200 |
316、010 | 331、290 |
330、910 | 346、870 |
345、980 | 362、620 |
353、580 | 370、560 |
360、780 | 378、080 |
375、070 | 393、010 |
381、440 | 399、680 |
388、640 | 407、040 |
401、680 | 420、080 |
415、630 | 434、030 |
418、340 | 436、740 |
420、910 | 439、310 |
423、530 | 441、880 |
429、720 | 447、910 |
442、200 | 460、070 |
454、700 | 472、240 |
460、880 | 478、270 |
467、220 | 484、430 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の17の仮定俸給の額が467、220円を超える場合においては、その額に0・974を乗じて得た額に352、400円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の19(第1条の16、第2条の16関係)
別表第1の18の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
76、050 | 77、650 |
79、140 | 80、800 |
81、050 | 82、750 |
82、980 | 84、730 |
85、170 | 86、960 |
88、270 | 90、120 |
90、950 | 92、860 |
93、430 | 95、380 |
96、460 | 98、480 |
99、500 | 101、590 |
102、840 | 104、990 |
106、200 | 108、420 |
110、410 | 112、710 |
113、070 | 115、420 |
116、490 | 118、910 |
119、830 | 122、300 |
126、450 | 129、050 |
128、220 | 130、850 |
133、320 | 136、050 |
140、090 | 142、950 |
147、580 | 150、580 |
151、410 | 154、480 |
155、050 | 158、200 |
160、250 | 163、490 |
163、310 | 166、610 |
172、200 | 175、680 |
176、580 | 180、140 |
181、200 | 184、840 |
190、050 | 193、860 |
198、980 | 202、970 |
201、300 | 205、330 |
208、680 | 212、850 |
219、150 | 223、520 |
229、510 | 234、070 |
235、930 | 240、610 |
242、170 | 246、970 |
254、850 | 259、890 |
267、260 | 272、530 |
269、680 | 275、010 |
279、330 | 284、840 |
291、490 | 297、230 |
303、600 | 309、570 |
315、630 | 321、830 |
323、200 | 329、540 |
331、290 | 337、780 |
346、870 | 353、660 |
362、620 | 369、710 |
370、560 | 377、800 |
378、080 | 385、460 |
393、010 | 400、680 |
399、680 | 407、470 |
407、040 | 414、980 |
420、080 | 428、260 |
434、030 | 442、230 |
436、740 | 444、940 |
439、310 | 447、510 |
441、880 | 450、080 |
447、910 | 456、110 |
460、070 | 468、270 |
472、240 | 480、440 |
478、270 | 486、470 |
484、430 | 492、630 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の18の仮定俸給の額が484、430円を超える場合においては、その額に8、200円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第1の20(第1条の17、第2条の17関係)
別表第1の19の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
77、650 | 80、370 |
80、800 | 83、630 |
82、750 | 85、650 |
84、730 | 87、690 |
86、960 | 90、000 |
90、120 | 93、270 |
92、860 | 96、110 |
95、380 | 98、730 |
98、480 | 101、930 |
101、590 | 105、150 |
104、990 | 108、670 |
108、420 | 112、200 |
112、710 | 116、630 |
115、420 | 119、420 |
118、910 | 123、020 |
122、300 | 126、520 |
129、050 | 133、480 |
130、850 | 135、330 |
136、050 | 140、690 |
142、950 | 147、810 |
150、580 | 155、680 |
154、480 | 159、700 |
158、200 | 163、530 |
163、490 | 168、980 |
166、610 | 172、200 |
175、680 | 181、550 |
180、140 | 186、150 |
184、840 | 191、000 |
193、860 | 200、290 |
202、970 | 209、680 |
205、330 | 212、120 |
212、850 | 219、880 |
223、520 | 230、870 |
234、070 | 241、750 |
240、610 | 248、490 |
246、970 | 255、050 |
259、890 | 268、380 |
272、530 | 281、410 |
275、010 | 283、960 |
284、840 | 294、100 |
297、230 | 306、880 |
309、570 | 319、590 |
321、830 | 332、230 |
329、540 | 340、180 |
337、780 | 348、680 |
353、660 | 365、050 |
369、710 | 381、590 |
377、800 | 389、930 |
385、460 | 397、830 |
400、680 | 413、530 |
407、470 | 420、530 |
414、980 | 428、270 |
428、260 | 441、960 |
442、230 | 456、130 |
444、940 | 458、840 |
447、510 | 461、410 |
450、080 | 463、980 |
456、110 | 470、010 |
468、270 | 482、170 |
480、440 | 494、340 |
486、470 | 500、370 |
492、630 | 506、530 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の19の仮定俸給の額が492、630円を超える場合においては、その額に13、900円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2(第1条、第4条関係)
別表第1の仮定俸給 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 |
9、460 | 860 | 1、590 |
9、720 | 880 | 1、630 |
9、950 | 900 | 1、670 |
10、270 | 930 | 1、730 |
10、460 | 950 | 1、760 |
10、830 | 980 | 1、830 |
11、350 | 1、030 | 1、910 |
11、900 | 1、080 | 2、000 |
12、440 | 1、130 | 2、090 |
13、000 | 1、180 | 2、180 |
13、540 | 1、230 | 2、280 |
14、090 | 1、280 | 2、370 |
14、450 | 1、310 | 2、430 |
14、790 | 1、350 | 2、490 |
15、200 | 1、380 | 2、560 |
15、780 | 1、430 | 2、650 |
16、260 | 1、480 | 2、740 |
16、730 | 1、520 | 2、810 |
17、290 | 1、570 | 2、910 |
17、860 | 1、630 | 3、000 |
18、480 | 1、680 | 3、100 |
19、090 | 1、740 | 3、220 |
19、880 | 1、810 | 3、340 |
20、350 | 1、850 | 3、430 |
20、990 | 1、910 | 3、530 |
21、610 | 1、960 | 3、630 |
22、840 | 2、080 | 3、840 |
23、170 | 2、100 | 3、890 |
24、100 | 2、190 | 4、050 |
25、360 | 2、300 | 4、260 |
26、740 | 2、430 | 4、490 |
27、440 | 2、500 | 4、620 |
28、120 | 2、550 | 4、730 |
29、080 | 2、650 | 4、890 |
29、640 | 2、700 | 4、990 |
31、290 | 2、850 | 5、270 |
32、110 | 2、930 | 5、400 |
32、960 | 2、990 | 5、540 |
34、610 | 3、140 | 5、820 |
36、270 | 3、290 | 6、090 |
36、690 | 3、340 | 6、180 |
38、060 | 3、460 | 6、400 |
40、000 | 3、640 | 6、730 |
41、930 | 3、820 | 7、060 |
43、120 | 3、930 | 7、260 |
44、280 | 4、030 | 7、450 |
46、630 | 4、230 | 7、840 |
48、980 | 4、460 | 8、240 |
49、460 | 4、490 | 8、320 |
51、330 | 4、670 | 8、630 |
53、680 | 4、880 | 9、030 |
56、030 | 5、100 | 9、430 |
58、380 | 5、310 | 9、820 |
59、850 | 5、440 | 10、070 |
61、430 | 5、580 | 10、330 |
64、460 | 5、860 | 10、840 |
67、530 | 6、130 | 11、350 |
69、060 | 6、280 | 11、620 |
70、560 | 6、410 | 11、870 |
73、590 | 6、690 | 12、380 |
74、980 | 6、820 | 12、610 |
76、630 | 6、970 | 12、890 |
79、680 | 7、240 | 13、400 |
82、980 | 7、550 | 13、960 |
84、690 | 7、700 | 14、240 |
86、310 | 7、840 | 14、510 |
88、000 | 8、000 | 14、800 |
89、630 | 8、150 | 15、080 |
92、940 | 8、450 | 15、630 |
96、250 | 8、750 | 16、190 |
97、880 | 8、900 | 16、460 |
99、570 | 9、050 | 16、750 |
備考 別表第1の仮定俸給の額が9、460円に満たないときは、その仮定俸給の額に、110分の10を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。 |
別表第2の2(第1条、第4条関係)
別表第1の2の仮定俸給 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 |
10、320 | 730 | 1、290 |
10、600 | 750 | 1、330 |
10、850 | 770 | 1、360 |
11、200 | 790 | 1、400 |
11、410 | 810 | 1、430 |
11、810 | 840 | 1、480 |
12、380 | 880 | 1、540 |
12、980 | 920 | 1、620 |
13、570 | 970 | 1、700 |
14、180 | 1、000 | 1、770 |
14、770 | 1、050 | 1、850 |
15、370 | 1、090 | 1、930 |
15、760 | 1、120 | 1、980 |
16、140 | 1、140 | 2、020 |
16、580 | 1、180 | 2、070 |
17、210 | 1、220 | 2、150 |
17、740 | 1、260 | 2、220 |
18、250 | 1、290 | 2、280 |
18、860 | 1、340 | 2、360 |
19、480 | 1、380 | 2、430 |
20、150 | 1、430 | 2、520 |
20、830 | 1、480 | 2、600 |
21、680 | 1、530 | 2、710 |
22、200 | 1、580 | 2、780 |
22、900 | 1、630 | 2、870 |
23、570 | 1、680 | 2、950 |
24、920 | 1、770 | 3、120 |
25、270 | 1、790 | 3、160 |
26、290 | 1、860 | 3、280 |
27、660 | 1、960 | 3、460 |
29、170 | 2、070 | 3、650 |
29、940 | 2、120 | 3、740 |
30、670 | 2、180 | 3、830 |
31、730 | 2、240 | 3、970 |
32、340 | 2、290 | 4、040 |
34、140 | 2、420 | 4、270 |
35、030 | 2、480 | 4、380 |
35、950 | 2、550 | 4、490 |
37、750 | 2、680 | 4、720 |
39、560 | 2、800 | 4、950 |
40、030 | 2、830 | 5、000 |
41、520 | 2、940 | 5、190 |
43、640 | 3、090 | 5、450 |
45、740 | 3、240 | 5、720 |
47、040 | 3、330 | 5、880 |
48、310 | 3、430 | 6、040 |
50、870 | 3、610 | 6、360 |
53、440 | 3、780 | 6、680 |
53、950 | 3、830 | 6、740 |
55、990 | 3、970 | 7、000 |
58、560 | 4、150 | 7、330 |
61、130 | 4、330 | 7、640 |
63、680 | 4、510 | 7、960 |
65、290 | 4、630 | 8、160 |
67、010 | 4、750 | 8、380 |
70、320 | 4、980 | 8、790 |
73、660 | 5、220 | 9、210 |
75、340 | 5、330 | 9、420 |
76、970 | 5、460 | 9、630 |
80、280 | 5、680 | 10、030 |
81、800 | 5、790 | 10、230 |
83、600 | 5、930 | 10、450 |
86、920 | 6、160 | 10、870 |
90、530 | 6、410 | 11、320 |
92、390 | 6、540 | 11、550 |
94、150 | 6、670 | 11、770 |
96、000 | 6、800 | 12、000 |
97、780 | 6、930 | 12、220 |
101、390 | 7、180 | 12、680 |
105、000 | 7、440 | 13、130 |
106、780 | 7、560 | 13、340 |
108、620 | 7、700 | 13、580 |
備考 別表第1の2の仮定俸給の額が10、320円に満たないときは、その仮定俸給の額に、120分の8・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、120分の15を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。 |
別表第3(第2条—第3条関係)
別表第1の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
58、380円以上のもの | 21・6割 |
53、680円をこえ58、380円未満のもの | 22・3割 |
51、330円をこえ53、680円以下のもの | 23・0割 |
49、460円をこえ51、330円以下のもの | 23・2割 |
34、610円をこえ49、460円以下のもの | 23・4割 |
32、960円をこえ34、610円以下のもの | 23・9割 |
29、640円をこえ32、960円以下のもの | 24・5割 |
24、100円をこえ29、640円以下のもの | 25・2割 |
23、170円をこえ24、100円以下のもの | 25・7割 |
21、610円をこえ23、170円以下のもの | 26・1割 |
20、990円をこえ21、610円以下のもの | 27・2割 |
20、350円をこえ20、990円以下のもの | 27・5割 |
17、860円をこえ20、350円以下のもの | 27・9割 |
15、780円をこえ17、860円以下のもの | 28・3割 |
15、200円をこえ15、780円以下のもの | 29・0割 |
14、790円をこえ15、200円以下のもの | 29・9割 |
14、450円をこえ14、790円以下のもの | 30・6割 |
14、090円をこえ14、450円以下のもの | 30・9割 |
13、540円をこえ14、090円以下のもの | 31・3割 |
13、000円をこえ13、540円以下のもの | 32・3割 |
13、000円以下のもの | 32・9割 |
別表第3の2(第2条関係)
別表第1の2の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
63、680円以上のもの | 21・6割 |
58、560円をこえ63、680円未満のもの | 22・3割 |
55、990円をこえ58、560円以下のもの | 23・0割 |
53、950円をこえ55、990円以下のもの | 23・2割 |
37、750円をこえ53、950円以下のもの | 23・4割 |
35、950円をこえ37、750円以下のもの | 23・9割 |
32、340円をこえ35、950円以下のもの | 24・5割 |
26、290円をこえ32、340円以下のもの | 25・2割 |
25、270円をこえ26、290円以下のもの | 25・7割 |
23、570円をこえ25、270円以下のもの | 26・1割 |
22、900円をこえ23、570円以下のもの | 27・2割 |
22、200円をこえ22、900円以下のもの | 27・5割 |
19、480円をこえ22、200円以下のもの | 27・9割 |
17、210円をこえ19、480円以下のもの | 28・3割 |
16、580円をこえ17、210円以下のもの | 29・0割 |
16、140円をこえ16、580円以下のもの | 29・9割 |
15、760円をこえ16、140円以下のもの | 30・6割 |
15、370円をこえ15、760円以下のもの | 30・9割 |
14、770円をこえ15、370円以下のもの | 31・3割 |
14、180円をこえ14、770円以下のもの | 32・3割 |
14、180円以下のもの | 32・9割 |
別表第3の3(第2条の2関係)
別表第1の3の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
76、840円以上のもの | 21・6割 |
70、660円をこえ76、840円未満のもの | 22・3割 |
67、560円をこえ70、660円以下のもの | 23・0割 |
65、100円をこえ67、560円以下のもの | 23・2割 |
45、550円をこえ65、100円以下のもの | 23・4割 |
43、380円をこえ45、550円以下のもの | 23・9割 |
39、030円をこえ43、380円以下のもの | 24・5割 |
31、730円をこえ39、030円以下のもの | 25・2割 |
30、490円をこえ31、730円以下のもの | 25・7割 |
28、440円をこえ30、490円以下のもの | 26・1割 |
27、630円をこえ28、440円以下のもの | 27・2割 |
26、790円をこえ27、630円以下のもの | 27・5割 |
23、510円をこえ26、790円以下のもの | 27・9割 |
20、770円をこえ23、510円以下のもの | 28・3割 |
20、010円をこえ20、770円以下のもの | 29・0割 |
19、480円をこえ20、010円以下のもの | 29・9割 |
19、020円をこえ19、480円以下のもの | 30・6割 |
18、550円をこえ19、020円以下のもの | 30・9割 |
17、830円をこえ18、550円以下のもの | 31・3割 |
17、110円をこえ17、830円以下のもの | 32・3割 |
17、110円以下のもの | 32・9割 |
別表第3の4(第2条の3関係)
別表第1の4の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
83、570円以上のもの | 23・0割 |
76、840円をこえ83、570円未満のもの | 23・8割 |
73、470円をこえ76、840円以下のもの | 24・5割 |
70、800円をこえ73、470円以下のもの | 24・8割 |
49、530円をこえ70、800円以下のもの | 25・0割 |
47、180円をこえ49、530円以下のもの | 25・5割 |
42、440円をこえ47、180円以下のもの | 26・1割 |
34、500円をこえ42、440円以下のもの | 26・9割 |
33、160円をこえ34、500円以下のもの | 27・4割 |
30、930円をこえ33、160円以下のもの | 27・8割 |
30、050円をこえ30、930円以下のもの | 29・0割 |
29、130円をこえ30、050円以下のもの | 29・3割 |
25、570円をこえ29、130円以下のもの | 29・8割 |
22、580円をこえ25、570円以下のもの | 30・2割 |
21、760円をこえ22、580円以下のもの | 30・9割 |
21、180円をこえ21、760円以下のもの | 31・9割 |
20、680円をこえ21、180円以下のもの | 32・7割 |
20、180円をこえ20、680円以下のもの | 33・0割 |
19、380円をこえ20、180円以下のもの | 33・4割 |
18、610円をこえ19、380円以下のもの | 34・5割 |
18、610円以下のもの | 35・1割 |
別表第3の5(第2条の4関係)
別表第1の5の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
85、290円以上のもの | 23・0割 |
78、430円をこえ85、290円未満のもの | 23・8割 |
74、990円をこえ78、430円以下のもの | 24・5割 |
72、260円をこえ74、990円以下のもの | 24・8割 |
50、560円をこえ72、260円以下のもの | 25・0割 |
48、160円をこえ50、560円以下のもの | 25・5割 |
43、320円をこえ48、160円以下のもの | 26・1割 |
35、220円をこえ43、320円以下のもの | 26・9割 |
33、840円をこえ35、220円以下のもの | 27・4割 |
31、570円をこえ33、840円以下のもの | 27・8割 |
30、680円をこえ31、570円以下のもの | 29・0割 |
29、740円をこえ30、680円以下のもの | 29・3割 |
26、090円をこえ29、740円以下のもの | 29・8割 |
23、050円をこえ26、090円以下のもの | 30・2割 |
22、210円をこえ23、050円以下のもの | 30・9割 |
21、620円をこえ22、210円以下のもの | 31・9割 |
21、110円をこえ21、620円以下のもの | 32・7割 |
20、590円をこえ21、110円以下のもの | 33・0割 |
19、780円をこえ20、590円以下のもの | 33・4割 |
18、990円をこえ19、780円以下のもの | 34・5割 |
18、990円以下のもの | 35・1割 |
別表第3の6(第2条の4関係)
別表第1の6の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
92、460円以上のもの | 23・0割 |
85、030円をこえ92、460円未満のもの | 23・8割 |
81、290円をこえ85、030円以下のもの | 24・5割 |
78、330円をこえ81、290円以下のもの | 24・8割 |
54、810円をこえ78、330円以下のもの | 25・0割 |
52、200円をこえ54、810円以下のもの | 25・5割 |
46、960円をこえ52、200円以下のもの | 26・1割 |
38、180円をこえ46、960円以下のもの | 26・9割 |
36、680円をこえ38、180円以下のもの | 27・4割 |
34、220円をこえ36、680円以下のもの | 27・8割 |
33、250円をこえ34、220円以下のもの | 29・0割 |
32、240円をこえ33、250円以下のもの | 29・3割 |
28、280円をこえ32、240円以下のもの | 29・8割 |
24、980円をこえ28、280円以下のもの | 30・2割 |
24、080円をこえ24、980円以下のもの | 30・9割 |
23、430円をこえ24、080円以下のもの | 31・9割 |
22、880円をこえ23、430円以下のもの | 32・7割 |
22、330円をこえ22、880円以下のもの | 33・0割 |
21、440円をこえ22、330円以下のもの | 33・4割 |
20、580円をこえ21、440円以下のもの | 34・5割 |
20、580円以下のもの | 35・1割 |
別表第3の7(第2条の5関係)
別表第1の7の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
101、800円以上のもの | 23・0割 |
93、620円をこえ101、800円未満のもの | 23・8割 |
89、500円をこえ93、620円以下のもの | 24・5割 |
86、230円をこえ89、500円以下のもの | 24・8割 |
60、340円をこえ86、230円以下のもの | 25・0割 |
57、480円をこえ60、340円以下のもの | 25・5割 |
51、700円をこえ57、480円以下のもの | 26・1割 |
42、030円をこえ51、700円以下のもの | 26・9割 |
40、390円をこえ42、030円以下のもの | 27・4割 |
37、680円をこえ40、390円以下のもの | 27・8割 |
36、610円をこえ37、680円以下のもの | 29・0割 |
35、500円をこえ36、610円以下のもの | 29・3割 |
31、140円をこえ35、500円以下のもの | 29・8割 |
27、510円をこえ31、140円以下のもの | 30・2割 |
26、510円をこえ27、510円以下のもの | 30・9割 |
25、800円をこえ26、510円以下のもの | 31・9割 |
25、190円をこえ25、800円以下のもの | 32・7割 |
24、580円をこえ25、190円以下のもの | 33・0割 |
23、610円をこえ24、580円以下のもの | 33・4割 |
22、660円をこえ23、610円以下のもの | 34・5割 |
22、660円以下のもの | 35・1割 |
別表第3の8(第2条の6関係)
別表第1の8の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
125、630円以上のもの | 23・0割 |
115、530円をこえ125、630円未満のもの | 23・8割 |
110、440円をこえ115、530円以下のもの | 24・5割 |
106、410円をこえ110、440円以下のもの | 24・8割 |
74、460円をこえ106、410円以下のもの | 25・0割 |
70、930円をこえ74、460円以下のもの | 25・5割 |
63、800円をこえ70、930円以下のもの | 26・1割 |
51、870円をこえ63、800円以下のもの | 26・9割 |
49、840円をこえ51、870円以下のもの | 27・4割 |
46、490円をこえ49、840円以下のもの | 27・8割 |
45、180円をこえ46、490円以下のもの | 29・0割 |
43、810円をこえ45、180円以下のもの | 29・3割 |
38、430円をこえ43、810円以下のもの | 29・8割 |
33、940円をこえ38、430円以下のもの | 30・2割 |
32、710円をこえ33、940円以下のもの | 30・9割 |
31、830円をこえ32、710円以下のもの | 31・9割 |
31、080円をこえ31、830円以下のもの | 32・7割 |
30、330円をこえ31、080円以下のもの | 33・0割 |
29、130円をこえ30、330円以下のもの | 33・4割 |
27、960円をこえ29、130円以下のもの | 34・5割 |
27、960円以下のもの | 35・1割 |
別表第3の9(第2条の7関係)
別表第1の9の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
155、530円以上のもの | 23・0割 |
143、020円を超え155、530円未満のもの | 23・8割 |
136、730円を超え143、020円以下のもの | 24・5割 |
131、730円を超え136、730円以下のもの | 24・8割 |
92、180円を超え131、730円以下のもの | 25・0割 |
87、810円を超え92、180円以下のもの | 25・5割 |
78、980円を超え87、810円以下のもの | 26・1割 |
64、210円を超え78、980円以下のもの | 26・9割 |
61、700円を超え64、210円以下のもの | 27・4割 |
57、560円を超え61、700円以下のもの | 27・8割 |
55、930円を超え57、560円以下のもの | 29・0割 |
54、230円を超え55、930円以下のもの | 29・3割 |
47、570円を超え54、230円以下のもの | 29・8割 |
42、020円を超え47、570円以下のもの | 30・2割 |
40、490円を超え42、020円以下のもの | 30・9割 |
39、410円を超え40、490円以下のもの | 31・9割 |
38、480円を超え39、410円以下のもの | 32・7割 |
37、550円を超え38、480円以下のもの | 33・0割 |
36、070円を超え37、550円以下のもの | 33・4割 |
34、610円を超え36、070円以下のもの | 34・5割 |
34、610円以下のもの | 35・1割 |
別表第3の10(第2条の8関係)
別表第1の10の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
201、090円以上のもの | 23・0割 |
184、920円を超え201、090円未満のもの | 23・8割 |
176、780円を超え184、920円以下のもの | 24・5割 |
170、330円を超え176、780円以下のもの | 24・8割 |
119、190円を超え170、330円以下のもの | 25・0割 |
113、530円を超え119、190円以下のもの | 25・5割 |
102、130円を超え113、530円以下のもの | 26・1割 |
83、030円を超え102、130円以下のもの | 26・9割 |
79、780円を超え83、030円以下のもの | 27・4割 |
74、430円を超え79、780円以下のもの | 27・8割 |
72、310円を超え74、430円以下のもの | 29・0割 |
70、130円を超え72、310円以下のもの | 29・3割 |
61、500円を超え70、130円以下のもの | 29・8割 |
54、330円を超え61、500円以下のもの | 30・2割 |
52、360円を超え54、330円以下のもの | 30・9割 |
50、960円を超え52、360円以下のもの | 31・9割 |
49、760円を超え50、960円以下のもの | 32・7割 |
48、550円を超え49、760円以下のもの | 33・0割 |
46、630円を超え48、550円以下のもの | 33・4割 |
46、630円のもの | 34・5割 |
別表第3の11(第2条の8関係)
別表第1の11の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
214、780円以上のもの | 23・0割 |
197、510円を超え214、780円未満のもの | 23・8割 |
188、820円を超え197、510円以下のもの | 24・5割 |
181、930円を超え188、820円以下のもの | 24・8割 |
127、310円を超え181、930円以下のもの | 25・0割 |
121、270円を超え127、310円以下のもの | 25・5割 |
109、080円を超え121、270円以下のもの | 26・1割 |
88、680円を超え109、080円以下のもの | 26・9割 |
85、210円を超え88、680円以下のもの | 27・4割 |
79、490円を超え85、210円以下のもの | 27・8割 |
77、230円を超え79、490円以下のもの | 29・0割 |
74、900円を超え77、230円以下のもの | 29・3割 |
65、690円を超え74、900円以下のもの | 29・8割 |
58、030円を超え65、690円以下のもの | 30・2割 |
55、920円を超え58、030円以下のもの | 30・9割 |
54、430円を超え55、920円以下のもの | 31・9割 |
53、140円を超え54、430円以下のもの | 32・7割 |
51、860円を超え53、140円以下のもの | 33・0割 |
49、810円を超え51、860円以下のもの | 33・4割 |
49、810円のもの | 34・5割 |
別表第3の12(第2条の9関係)
別表第1の12の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
235、710円以上のもの | 23・0割 |
217、360円を超え235、710円未満のもの | 23・8割 |
208、130円を超え217、360円以下のもの | 24・5割 |
200、820円を超え208、130円以下のもの | 24・8割 |
140、850円を超え200、820円以下のもの | 25・0割 |
134、180円を超え140、850円以下のもの | 25・5割 |
120、730円を超え134、180円以下のもの | 26・1割 |
98、230円を超え120、730円以下のもの | 26・9割 |
94、410円を超え98、230円以下のもの | 27・4割 |
88、110円を超え94、410円以下のもの | 27・8割 |
85、620円を超え88、110円以下のもの | 29・0割 |
83、040円を超え85、620円以下のもの | 29・3割 |
72、960円を超え83、040円以下のもの | 29・8割 |
64、610円を超え72、960円以下のもの | 30・2割 |
62、310円を超え64、610円以下のもの | 30・9割 |
60、680円を超え62、310円以下のもの | 31・9割 |
59、250円を超え60、680円以下のもの | 32・7割 |
57、830円を超え59、250円以下のもの | 33・0割 |
55、530円を超え57、830円以下のもの | 33・4割 |
55、530円以下のもの | 34・5割 |
別表第3の13(第2条の10、第2条の10の2関係)
別表第1の13の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
251、690円以上のもの | 23・0割 |
232、120円を超え251、690円未満のもの | 23・8割 |
222、270円を超え232、120円以下のもの | 24・5割 |
214、470円を超え222、270円以下のもの | 24・8割 |
150、480円を超え214、470円以下のもの | 25・0割 |
143、370円を超え150、480円以下のもの | 25・5割 |
129、020円を超え143、370円以下のもの | 26・1割 |
105、010円を超え129、020円以下のもの | 26・9割 |
100、930円を超え105、010円以下のもの | 27・4割 |
94、200円を超え100、930円以下のもの | 27・8割 |
91、540円を超え94、200円以下のもの | 29・0割 |
88、800円を超え91、540円以下のもの | 29・3割 |
78、040円を超え88、800円以下のもの | 29・8割 |
69、130円を超え78、040円以下のもの | 30・2割 |
66、680円を超え69、130円以下のもの | 30・9割 |
64、940円を超え66、680円以下のもの | 31・9割 |
63、410円を超え64、940円以下のもの | 32・7割 |
61、890円を超え63、410円以下のもの | 33・0割 |
59、440円を超え61、890円以下のもの | 33・4割 |
59、440円以下のもの | 34・5割 |
別表第3の14(第2条の11関係)
別表第1の14の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
269、420円以上のもの | 23・0割 |
248、480円を超え269、420円未満のもの | 23・8割 |
237、930円を超え248、480円以下のもの | 24・5割 |
229、590円を超え237、930円以下のもの | 24・8割 |
161、120円を超え229、590円以下のもの | 25・0割 |
153、510円を超え161、120円以下のもの | 25・5割 |
138、160円を超え153、510円以下のもの | 26・1割 |
112、470円を超え138、160円以下のもの | 26・9割 |
108、100円を超え112、470円以下のもの | 27・4割 |
100、900円を超え108、100円以下のもの | 27・8割 |
98、060円を超え100、900円以下のもの | 29・0割 |
95、130円を超え98、060円以下のもの | 29・3割 |
83、620円を超え95、130円以下のもの | 29・8割 |
74、080円を超え83、620円以下のもの | 30・2割 |
71、450円を超え74、080円以下のもの | 30・9割 |
69、600円を超え71、450円以下のもの | 31・9割 |
67、960円を超え69、600円以下のもの | 32・7割 |
66、330円を超え67、960円以下のもの | 33・0割 |
63、710円を超え66、330円以下のもの | 33・4割 |
63、710円のもの | 34・5割 |
別表第3の15(第2条の12関係)
別表第1の15の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
278、720円以上のもの | 23・0割 |
257、280円を超え278、720円未満のもの | 23・8割 |
246、480円を超え257、280円以下のもの | 24・5割 |
237、910円を超え246、480円以下のもの | 24・8割 |
167、180円を超え237、910円以下のもの | 25・0割 |
159、320円を超え167、180円以下のもの | 25・5割 |
143、430円を超え159、320円以下のもの | 26・1割 |
116、790円を超え143、430円以下のもの | 26・9割 |
112、270円を超え116、790円以下のもの | 27・4割 |
104、800円を超え112、270円以下のもの | 27・8割 |
101、850円を超え104、800円以下のもの | 29・0割 |
98、810円を超え101、850円以下のもの | 29・3割 |
86、880円を超え98、810円以下のもの | 29・8割 |
76、980円を超え86、880円以下のもの | 30・2割 |
74、260円を超え76、980円以下のもの | 30・9割 |
72、340円を超え74、260円以下のもの | 31・9割 |
70、640円を超え72、340円以下のもの | 32・7割 |
68、960円を超え70、640円以下のもの | 33・0割 |
66、230円を超え68、960円以下のもの | 33・4割 |
66、230円のもの | 34・5割 |
別表第3の16(第2条の13関係)
別表第1の16の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
288、460円以上のもの | 23・0割 |
266、290円を超え288、460円未満のもの | 23・8割 |
255、130円を超え266、290円以下のもの | 24・5割 |
246、270円を超え255、130円以下のもの | 24・8割 |
173、130円を超え246、270円以下のもの | 25・0割 |
165、000円を超え173、130円以下のもの | 25・5割 |
148、580円を超え165、000円以下のもの | 26・1割 |
121、030円を超え148、580円以下のもの | 26・9割 |
116、350円を超え121、030円以下のもの | 27・4割 |
108、630円を超え116、350円以下のもの | 27・8割 |
105、580円を超え108、630円以下のもの | 29・0割 |
102、430円を超え105、580円以下のもの | 29・3割 |
90、090円を超え102、430円以下のもの | 29・8割 |
79、870円を超え90、090円以下のもの | 30・2割 |
77、050円を超え79、870円以下のもの | 30・9割 |
75、070円を超え77、050円以下のもの | 31・9割 |
73、310円を超え75、070円以下のもの | 32・7割 |
71、570円を超え73、310円以下のもの | 33・0割 |
68、750円を超え71、570円以下のもの | 33・4割 |
68、750円のもの | 34・5割 |
別表第3の17(第2条の14関係)
別表第1の17の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
301、020円以上のもの | 23・0割 |
277、920円を超え301、020円未満のもの | 23・8割 |
266、280円を超え277、920円以下のもの | 24・5割 |
257、050円を超え266、280円以下のもの | 24・8割 |
180、840円を超え257、050円以下のもの | 25・0割 |
172、380円を超え180、840円以下のもの | 25・5割 |
155、260円を超え172、380円以下のもの | 26・1割 |
126、560円を超え155、260円以下のもの | 26・9割 |
121、680円を超え126、560円以下のもの | 27・4割 |
113、640円を超え121、680円以下のもの | 27・8割 |
110、460円を超え113、640円以下のもの | 29・0割 |
107、180円を超え110、460円以下のもの | 29・3割 |
94、320円を超え107、180円以下のもの | 29・8割 |
83、670円を超え94、320円以下のもの | 30・2割 |
80、730円を超え83、670円以下のもの | 30・9割 |
78、660円を超え80、730円以下のもの | 31・9割 |
76、830円を超え78、660円以下のもの | 32・7割 |
75、020円を超え76、830円以下のもの | 33・0割 |
72、080円を超え75、020円以下のもの | 33・4割 |
72、080円のもの | 34・5割 |
別表第3の18(第2条の15関係)
別表第1の18の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
315、630円以上のもの | 23・0割 |
291、490円を超え315、630円未満のもの | 23・8割 |
279、330円を超え291、490円以下のもの | 24・5割 |
269、680円を超え279、330円以下のもの | 24・8割 |
190、050円を超え269、680円以下のもの | 25・0割 |
181、200円を超え190、050円以下のもの | 25・5割 |
163、310円を超え181、200円以下のもの | 26・1割 |
133、320円を超え163、310円以下のもの | 26・9割 |
128、220円を超え133、320円以下のもの | 27・4割 |
119、830円を超え128、220円以下のもの | 27・8割 |
116、490円を超え119、830円以下のもの | 29・0割 |
113、070円を超え116、490円以下のもの | 29・3割 |
99、500円を超え113、070円以下のもの | 29・8割 |
88、270円を超え99、500円以下のもの | 30・2割 |
85、170円を超え88、270円以下のもの | 30・9割 |
82、980円を超え85、170円以下のもの | 31・9割 |
81、050円を超え82、980円以下のもの | 32・7割 |
79、140円を超え81、050円以下のもの | 33・0割 |
76、050円を超え79、140円以下のもの | 33・4割 |
76、050円のもの | 34・5割 |
別表第3の19(第2条の16関係)
別表第1の19の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
321、830円以上のもの | 23・0割 |
297、230円を超え321、830円未満のもの | 23・8割 |
284、840円を超え297、230円以下のもの | 24・5割 |
275、010円を超え284、840円以下のもの | 24・8割 |
193、860円を超え275、010円以下のもの | 25・0割 |
184、840円を超え193、860円以下のもの | 25・5割 |
166、610円を超え184、840円以下のもの | 26・1割 |
136、050円を超え166、610円以下のもの | 26・9割 |
130、850円を超え136、050円以下のもの | 27・4割 |
122、300円を超え130、850円以下のもの | 27・8割 |
118、910円を超え122、300円以下のもの | 29・0割 |
115、420円を超え118、910円以下のもの | 29・3割 |
101、590円を超え115、420円以下のもの | 29・8割 |
90、120円を超え101、590円以下のもの | 30・2割 |
86、960円を超え90、120円以下のもの | 30・9割 |
84、730円を超え86、960円以下のもの | 31・9割 |
82、750円を超え84、730円以下のもの | 32・7割 |
80、800円を超え82、750円以下のもの | 33・0割 |
77、650円を超え80、800円以下のもの | 33・4割 |
77、650円のもの | 34・5割 |
別表第3の20(第2条の17関係)
別表第1の20の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
332、230円以上のもの | 23・0割 |
306、880円を超え332、230円未満のもの | 23・8割 |
294、100円を超え306、880円以下のもの | 24・5割 |
283、960円を超え294、100円以下のもの | 24・8割 |
200、290円を超え283、960円以下のもの | 25・0割 |
191、000円を超え200、290円以下のもの | 25・5割 |
172、200円を超え191、000円以下のもの | 26・1割 |
140、690円を超え172、200円以下のもの | 26・9割 |
135、330円を超え140、690円以下のもの | 27・4割 |
126、520円を超え135、330円以下のもの | 27・8割 |
123、020円を超え126、520円以下のもの | 29・0割 |
119、420円を超え123、020円以下のもの | 29・3割 |
105、150円を超え119、420円以下のもの | 29・8割 |
93、270円を超え105、150円以下のもの | 30・2割 |
90、000円を超え93、270円以下のもの | 30・9割 |
87、690円を超え90、000円以下のもの | 31・9割 |
85、650円を超え87、690円以下のもの | 32・7割 |
83、630円を超え85、650円以下のもの | 33・0割 |
80、370円を超え83、630円以下のもの | 33・4割 |
80、370円のもの | 34・5割 |
別表第4(第2条関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 387、000円 |
2級 | 313、000円 |
3級 | 252、000円 |
4級 | 190、000円 |
5級 | 147、000円 |
6級 | 112、000円 |
備考 一 障害の等級の区分は、昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の4級、5級又は6級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が4級に該当するものにあっては、「190、000円」とあるのは、「221、000円」と読み替えるものとし、その障害の程度が5級又は6級に該当するものにあっては、それぞれその1級上位の等級に該当するものとみなす。
|
別表第4の2(第2条関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 406、000円 |
2級 | 329、000円 |
3級 | 264、000円 |
4級 | 199、000円 |
5級 | 154、000円 |
6級 | 118、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「199、000円」と、「221、000円」とあるのは「231、500円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の3(第2条の2関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 436、000円 |
2級 | 353、000円 |
3級 | 283、000円 |
4級 | 214、000円 |
5級 | 166、000円 |
6級 | 126、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「214、000円」と、「221、000円」とあるのは「248、500円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の4(第2条の3関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 506、000円 |
2級 | 410、000円 |
3級 | 329、000円 |
4級 | 248、000円 |
5級 | 192、000円 |
6級 | 147、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「248、000円」と、「221、000円」とあるのは「288、500円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の5(第2条の4関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 516、000円 |
2級 | 418、000円 |
3級 | 335、000円 |
4級 | 253、000円 |
5級 | 196、000円 |
6級 | 150、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「253、000円」と、「221、000円」とあるのは「294、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の6(第2条の4関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 559、000円 |
2級 | 453、000円 |
3級 | 363、000円 |
4級 | 274、000円 |
5級 | 212、000円 |
6級 | 162、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「274、000円」と、「221、000円」とあるのは「318、500円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の7(第2条の5関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 1、040、000円 |
2級 | 842、000円 |
3級 | 676、000円 |
4級 | 510、000円 |
5級 | 395、000円 |
6級 | 302、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「510、000円」と、「221、000円」とあるのは「593、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の8(第2条の6関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 1、283、000円 |
2級 | 1、039、000円 |
3級 | 834、000円 |
4級 | 629、000円 |
5級 | 488、000円 |
6級 | 372、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「629、000円」と、「221、000円」とあるのは「731、500円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の9(第2条の7関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 1、588、000円 |
2級 | 1、286、000円 |
3級 | 1、032、000円 |
4級 | 778、000円 |
5級 | 603、000円 |
6級 | 461、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「778、000円」と、「221、000円」とあるのは「905、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の10(第2条の8関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 2、053、000円 |
2級 | 1、663、000円 |
3級 | 1、334、000円 |
4級 | 1、006、000円 |
5級 | 780、000円 |
6級 | 595、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、006、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、170、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の11(第2条の8関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 2、193、000円 |
2級 | 1、776、000円 |
3級 | 1、425、000円 |
4級 | 1、075、000円 |
5級 | 833、000円 |
6級 | 636、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、075、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、250、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の12(第2条の9関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 2、445、000円 |
2級 | 1、980、000円 |
3級 | 1、589、000円 |
4級 | 1、198、000円 |
5級 | 929、000円 |
6級 | 709、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、198、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、393、500円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の13(第2条の10関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 2、616、000円 |
2級 | 2、119、000円 |
3級 | 1、700、000円 |
4級 | 1、282、000円 |
5級 | 994、000円 |
6級 | 759、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、282、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、491、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の14(第2条の10の2関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 2、736、000円 |
2級 | 2、239、000円 |
3級 | 1、800、000円 |
4級 | 1、382、000円 |
5級 | 1、074、000円 |
6級 | 839、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、382、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、591、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の15(第2条の11関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 2、932、000円 |
2級 | 2、400、000円 |
3級 | 1、929、000円 |
4級 | 1、481、000円 |
5級 | 1、151、000円 |
6級 | 899、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、481、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、705、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の16(第2条の11の2関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 2、992、000円 |
2級 | 2、460、000円 |
3級 | 1、989、000円 |
4級 | 1、531、000円 |
5級 | 1、201、000円 |
6級 | 949、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、531、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、760、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の17(第2条の12関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 3、110、000円 |
2級 | 2、557、000円 |
3級 | 2、068、000円 |
4級 | 1、592、000円 |
5級 | 1、249、000円 |
6級 | 987、000円 |
備考 別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、592、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、830、000円」と読み替えるものとする。 |
別表第4の18(第2条の12の2関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 3、230、000円 |
2級 | 2、657、000円 |
3級 | 2、168、000円 |
4級 | 1、682、000円 |
5級 | 1、339、000円 |
6級 | 1、067、000円 |
備考 一 別表第4の備考1の規定は、この表の適用について準用する。
二 この表の4級、5級又は6級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその1級上位の等級に該当するものとみなす。
|
別表第4の19(第2条の13関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 3、353、000円 |
2級 | 2、758、000円 |
3級 | 2、250、000円 |
4級 | 1、746、000円 |
5級 | 1、390、000円 |
6級 | 1、108、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第4の20(第2条の13関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 3、473、000円 |
2級 | 2、878、000円 |
3級 | 2、350、000円 |
4級 | 1、846、000円 |
5級 | 1、480、000円 |
6級 | 1、188、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第4の21(第2条の14関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 3、640、000円 |
2級 | 3、016、000円 |
3級 | 2、463、000円 |
4級 | 1、935、000円 |
5級 | 1、551、000円 |
6級 | 1、245、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第4の22(第2条の14関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 3、720、000円 |
2級 | 3、086、000円 |
3級 | 2、533、000円 |
4級 | 1、995、000円 |
5級 | 1、611、000円 |
6級 | 1、295、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第4の23(第2条の15関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 3、925、000円 |
2級 | 3、256、000円 |
3級 | 2、672、000円 |
4級 | 2、105、000円 |
5級 | 1、700、000円 |
6級 | 1、366、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第4の24(第2条の15関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 3、955、000円 |
2級 | 3、286、000円 |
3級 | 2、697、000円 |
4級 | 2、130、000円 |
5級 | 1、720、000円 |
6級 | 1、386、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第4の25(第2条の16関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 4、038、000円 |
2級 | 3、355、000円 |
3級 | 2、754、000円 |
4級 | 2、175、000円 |
5級 | 1、756、000円 |
6級 | 1、415、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第4の26(第2条の16関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 4、068、000円 |
2級 | 3、385、000円 |
3級 | 2、784、000円 |
4級 | 2、200、000円 |
5級 | 1、776、000円 |
6級 | 1、435、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第4の27(第2条の17関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 4、210、000円 |
2級 | 3、503、000円 |
3級 | 2、881、000円 |
4級 | 2、277、000円 |
5級 | 1、838、000円 |
6級 | 1、485、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第4の28(第2条の17関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 4、240、000円 |
2級 | 3、533、000円 |
3級 | 2、911、000円 |
4級 | 2、302、000円 |
5級 | 1、863、000円 |
6級 | 1、505、000円 |
備考 別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第5(第5条の5関係)
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2・037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1・897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1・756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1・640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1・528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1・427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1・350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1・271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1・193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1・101 |
別表第6(第5条の7、第5条の8、第11条の3関係)
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 1・206 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1・202 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1・197 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1・195 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1・186 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1・188 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1・183 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1・175 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1・170 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1・163 |
別表第7(第5条の8、第11条の3関係)
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 1・350 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1・345 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1・341 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1・338 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1・329 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1・330 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1・325 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1・318 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1・312 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1・303 |
別表第8(第4条の9、第5条の9、第6条の4、第7条の3、第8条の2、第9条、第11条の4、第12条の3、第13条の2、第14条関係)
俸給年額 | 率 | 金額 |
652、000円未満のもの | 1・115 | |
652、000円以上861、538円未満のもの | 1・090 | 16、300円 |
861、538円以上2、102、439円未満のもの | 1・103 | 5、100円 |
2、102、439円以上3、045、000円未満のもの | 1・062 | 91、300円 |
3、045、000円以上3、328、571円未満のもの | 1・042 | 152、200円 |
3、328、571円以上のもの | 1・000 | 292、000円 |
別表第9(第10条の3、第15条の3関係)
俸給年額 | 率 | 金額 |
1、725、000円未満のもの | 1・037 | 2、000円 |
1、725、000円以上2、788、888円未満のもの | 1・033 | 8、900円 |
2、788、888円以上4、433、333円未満のもの | 1・024 | 34、000円 |
4、433、333円以上4、518、319円未満のもの | 1・000 | 140、400円 |
4、518、319円以上4、754、285円未満のもの | 0・405 | 2、828、800円 |
別表第10(第10条の4、第15条の4関係)
俸給年額 | 率 | 金額 |
4、035、294円未満のもの | 1・034 | 3、200円 |
4、035、294円以上4、731、601円未満のもの | 1・000 | 140、400円 |
4、731、601円以上13、506、562円未満のもの | 0・984 | 216、105円 |
13、506、562円以上のもの | 1・000 | 0円 |
別表第11(第10条の5、第15条の5関係)
俸給年額 | 率 | 金額 |
4、359、524円未満のもの | 1・042 | 5、300円 |
4、359、524円以上4、872、728円未満のもの | 1・000 | 188、400円 |
4、872、728円以上13、436、364円未満のもの | 0・978 | 295、600円 |
13、436、364円以上のもの | 1・000 | 0円 |
別表第12(第10条の6、第15条の6関係)
俸給年額 | 率 | 金額 |
1、280、000円未満のもの | 1・055 | 0円 |
1、280、000円以上4、622、223円未満のもの | 1・045 | 12、800円 |
4、622、223円以上5、061、539円未満のもの | 1・000 | 220、800円 |
5、061、539円以上13、553、847円未満のもの | 0・974 | 352、400円 |
13、553、847円以上のもの | 1・000 | 0円 |
別表第13(第10条の7、第10条の8、第15条の7、第15条の8関係)
俸給年額 | 率 | 金額 |
1、200、000円未満のもの | 1・021 | 0円 |
1、200、000円以上5、052、632円未満のもの | 1・019 | 2、400円 |
5、052、632円以上のもの | 1・000 | 98、400円 |
別表第14(第10条の9、第10条の10、第15条の9、第15条の10関係)
俸給年額 | 率 | 金額 |
1、275、000円未満のもの | 1・035 | 0円 |
1、275、000円以上5、216、130円未満のもの | 1・031 | 5、100円 |
5、216、130円以上のもの | 1・000 | 166、800円 |
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