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しょうわ42ねんどいごにおけるこっかこうむいんとうきょうさいくみあいとうからのねんきんのがくのかいていにかんするほうりつ

昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律

昭和42年法律第104号
(昭和42年度及び昭和43年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和42年10月分以後、その額を、昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和40年法律第101号。以下「昭和40年法律第101号」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項に規定する年金のうち、昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和41年法律第122号。以下「昭和41年法律第122号」という。)附則第2条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となった仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第1において「昭和41年仮定俸給」という。)に対応する別表第1の仮定俸給とする。
3 前2項の規定の適用を受ける年金については、昭和43年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の仮定俸給(第6項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の2の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表第1の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額を」とし、同年10月分から昭和44年9月分までについては、前項中「別表第1の2の仮定俸給」とあるのは、「別表第1の2の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第2の2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第1項若しくは第2項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5 第1項から第3項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
6 第1項から第3項まで又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(昭和44年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の2 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和44年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の2の仮定俸給(同条第6項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の3の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和44年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 9万6000円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 4万8000円
3 前条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に係るものを除く。)で65歳未満の者に係るものについては、昭和44年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第4項後段の規定を準用する。
(昭和45年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の3 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和45年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の3の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の4の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和45年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段及び前条第2項ただし書の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 12万円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 6万円
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和46年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の4 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和46年1月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給(同条第2項若しくは第3項の規定又は同条第4項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の5の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の年金については、昭和46年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1項の年金で、その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の6の仮定俸給」とあるのは、昭和23年6月30日においてその年金額の算定の基礎となった俸給(以下「旧基礎俸給」という。)が95円以下のものにあっては「別表第1の6の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給」と、旧基礎俸給が95円をこえ135円以下のものにあっては「別表第1の6の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給」とする。
4 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和47年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の5 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和47年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の6の仮定俸給(第1条の3第3項の規定若しくは前条第4項において準用する第1条第6項の規定により第1条の3第2項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもって改定年金額とした年金又は前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている仮定俸給)に対応する別表第1の7の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 11万400円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 5万5200円
3 次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 13万4400円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 6万7200円
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和48年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の6 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の7の仮定俸給(同条第2項又は第3項若しくは第4項の規定によりそれぞれ同条第2項各号又は第3項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金及び同条第5項において準用する第1条第6項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の8の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の8の仮定俸給」とあるのは、「別表第1の8の仮定俸給の4段階上位の仮定俸給(同表の仮定俸給の額(以下この項において「基準俸給額」という。)が19万2880円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が19万2880円をこえるものにあっては基準俸給額に21万4250円を19万2880円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和49年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の7 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の8の仮定俸給(第1条の5第4項の規定若しくは前条第4項において準用する第1条第6項の規定により第1条の5第3項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもって改定年金額とした年金又は前条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている仮定俸給)に対応する別表第1の9の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下第1条の17までにおいて同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につき同項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和49年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 16万800円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 16万800円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 16万800円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 12万600円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 8万400円
5 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和50年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の8 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給(同条第4項若しくは第5項の規定又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の10の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年1月分以後、その額を、昭和50年7月31日におけるその年金の額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給に対応する別表第1の11の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第5項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につきこれらの規定により俸給とみなされた額の300分の1(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)」とあるのは、「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)(その控除した年数のうち10年に達するまでの年数については、300分の2(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の2))」とする。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
6 第3項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
7 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和50年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第3項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 21万円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 21万円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 15万7500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 10万5000円
8 第1項若しくは第2項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の9 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の11の仮定俸給(同条第7項若しくは第8項の規定又は同条第9項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の12の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和51年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 27万5000円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 27万5000円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 27万5000円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 20万6300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 13万7500円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料若しくは第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金若しくはこれらに類する年金たる給付又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
6 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9 第2項、第4項、第6項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の10 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給(同条第4項若しくは第7項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第1項及び第2項において同じ。)に対応する別表第1の13の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 29万4500円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 22万900円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 14万7300円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、前条第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
6 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9 第2項、第4項、第6項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1条の10の2 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)のうち60歳以上の者が受ける年金で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給が5万3290円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給(70歳以上の者が受ける年金又は70歳未満の妻、子若しくは孫が受ける旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第1条の6第2項又は第3項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が30万130円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第14項において同じ。)の日の翌日から起算して35年を経過する日が昭和52年7月31日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が28万3150円以下である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の3段階上位の仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が29万4830円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が30万130円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給
 前号に掲げる年金以外の年金 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が28万3150円以下である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が29万4830円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給
3 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
4 第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
5 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第5項又は第6項の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 32万円
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 24万円
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 16万円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 29万4500円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 22万900円
 イからホまでに掲げる年金以外の年金 14万7300円
6 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
7 前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)を受ける者が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
8 前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
9 第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第6項第3号に該当する者とみなして、その額を改定する。
10 第5項第3号ニからヘまでの規定の適用を受ける年金を受ける者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同号の規定に準じてその額を改定する。
11 第1項、第2項、第5項第1号若しくは第2号又は前4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
12 第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
13 第3項、第5項、第8項から第10項まで又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
14 第2項第2号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して35年を経過する日が昭和52年8月1日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第1号の規定に準じてその額を改定する。
15 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和53年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の11 第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の13の仮定俸給(第1条の10第4項若しくは第7項の規定若しくは前条第5項、第8項、第10項若しくは第11項の規定又は第1条の10第10項若しくは前条第15項において準用する第1条第6項の規定により第1条の10第4項各号若しくは前条第5項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、それぞれ第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の14の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第9項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 62万2000円
 65歳未満の者に係る年金 46万6500円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 31万1000円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 33万7900円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 31万1000円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 23万3300円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
6 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第5項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
10 第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
11 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1条の11の2 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、昭和53年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金で60歳以上の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるものの額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 62万2000円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 36万円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 31万1000円
3 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和53年6月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
4 前条第1項若しくは第4項の規定又は第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6 前条第1項、第4項、第6項若しくは第8項の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
7 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和54年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の12 第1条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和54年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の14の仮定俸給(同条第4項、第6項若しくは第8項の規定若しくは前条第2項若しくは第4項の規定又は第1条の11第11項若しくは前条第7項において準用する第1条第6項の規定により第1条の11第4項各号若しくは前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第1条の11第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の15の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 64万7000円
 65歳未満の者に係る年金 48万5300円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 32万3500円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 37万4500円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 32万3500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 24万2700円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
5 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
7 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1条の12の2 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が80歳以上の者である場合には、昭和54年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(次号において「控除後の年数」という。)1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の300分の2に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の600分の2に相当する金額
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第4項又は第6項の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 64万7000円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 42万円
3 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和54年6月分以後、同条第1項、第2項若しくは第8項又は前2項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 6万円
 遺族である子2人以上を有する場合 8万4000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 4万8000円
4 前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和54年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5 前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
6 前条の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
7 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金(60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金を除く。)の額が42万円に満たないときは、昭和54年10月分以後、その額を、42万円に改定する。
8 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和54年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和55年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の13 第1条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和55年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の15の仮定俸給(同条第3項若しくは第7項の規定若しくは前条第2項、第4項若しくは第7項の規定又は第1条の12第9項若しくは前条第9項において準用する第1条第6項の規定により第1条の12第3項各号若しくは前条第2項各号若しくは第7項に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第1条の12第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の16の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項、第18項及び第19項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 67万1600円
 65歳未満の者に係る年金 50万3700円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 67万1600円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 50万3700円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 33万5800円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 43万6000円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和55年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 6万円
 遺族である子2人以上を有する場合 8万4000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 4万8000円
6 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、前項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 70万円
 65歳未満の者に係る年金 52万5000円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 70万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 52万5000円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 35万円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 45万5000円
7 第5項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
8 第1項から第3項まで及び第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和55年8月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 12万円
 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
9 旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)が、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第3項まで及び第6項の規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
10 前項ただし書の場合における第8項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第8項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
11 旧法の規定による障害年金に相当する年金のうち65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上9年未満のものに係る年金については、第1項又は第6項の規定の適用を受けて改定された額が42万円に満たないときは、昭和55年12月分以後、その額を、42万円に改定する。
12 第1項、第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和55年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
13 第6項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和55年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
14 第1項、第2項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和55年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第8項から第10項までの規定に準じてその額を改定する。
15 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
16 第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和55年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
17 第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による障害年金に相当する年金(実在職した組合員期間が6年以上9年未満の者に係る年金に限る。)を受ける者が昭和55年12月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第11項の規定に準じてその額を改定する。
18 第1項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
19 第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に80歳に達したとき又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
20 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和56年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の14 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和56年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の16の仮定俸給(同条第6項、第11項、第16項若しくは第17項の規定又は同条第20項において準用する第1条第6項の規定により前条第6項各号若しくは第11項に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の17の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 73万3600円
 65歳未満の者に係る年金 55万200円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 73万3600円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万200円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 44万200円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 36万6800円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 47万6800円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和56年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 12万円
 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
6 前条第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の1」とあるのは「第1条の14第5項各号の1」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の14第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の14第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 74万9000円
 65歳未満の者に係る年金 56万1800円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 74万9000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 56万1800円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 44万9400円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 37万4500円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 48万7000円
8 第5項及び第6項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和57年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の15 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和57年5月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の17の仮定俸給(同条第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の18の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和57年5月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 79万200円
 65歳未満の者に係る年金 59万2700円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 79万200円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 59万2700円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 47万4100円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 39万5100円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 51万3800円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和57年5月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 12万円
 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の1」とあるのは「第1条の15第5項各号の1」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の15第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の15第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が52万円に満たないときは、昭和57年8月分以後、その額を、52万円に改定する。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 前条第9項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
11 第1項から第3項まで又は第9項の規定により年金額を改定された旧法の規定による退職年金に相当する年金で、その額の算定の基礎となっている別表第1の18の仮定俸給の額が34万6870円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、第1項から第3項まで又は第9項の規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。
(昭和59年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の16 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和59年3月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の18の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の19の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和59年3月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 80万6800円
 65歳未満の者に係る年金 60万5100円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 80万6800円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 60万5100円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 48万4100円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 40万3400円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 53万900円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和59年3月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 12万円
 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の1」とあるのは「第1条の16第5項各号の1」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の16第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の16第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が53万3500円に満たないときは、昭和59年8月分以後、その額を、53万3500円に改定する。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 第1条の14第9項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和60年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の17 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和60年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の19の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の20の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和60年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 83万5000円
 65歳未満の者に係る年金 62万6300円
 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 83万5000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万6300円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 50万1000円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 41万7500円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 55万2200円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和60年4月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 12万円
 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の1」とあるのは「第1条の17第5項各号の1」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の17第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の17第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が56万5900円に満たないときは、昭和60年8月分以後、その額を、56万5900円に改定する。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 第1条の14第9項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和42年度及び昭和43年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和42年10月分以後、その額を、昭和40年法律第101号第2条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第2項又は同条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により同法第2条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては、別表第3の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和43年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の仮定俸給(次項又は第6項において準用する第1条第6項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前項又は第6項において準用する同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の2の仮定俸給を俸給とみなし、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の2」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、第1項又は第6項において準用する第1条第2項、第4項若しくは第5項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和42年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては4万3000円を、3級から6級までに該当するものにあっては7000円をそれぞれ加算した額とする。)
 殉職年金 10万2000円(70歳以上の場合には11万9000円とし、65歳以上70歳未満の場合及び65歳未満の妻、子又は孫の場合には11万1000円とする。)
 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の6に相当する金額
4 第2項又は第6項において準用する第1条第4項若しくは第5項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第1号中「別表第4」とあるのは「別表第4の2」と、同項第2号中「10万2000円」とあるのは「11万1000円」と、「11万9000円」とあるのは「12万5500円」と、「11万1000円」とあるのは「11万9000円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和43年10月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあっては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第2条の17までにおいて同じ。)があるときは、第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をそれぞれ第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、前2項の規定を適用する。
 扶養遺族が1人である場合 5000円
 扶養遺族が2人以上である場合 7000円
6 第1条第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和44年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の2 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和44年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の2の仮定俸給(同条第4項又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項において読み替えられた同条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の3の仮定俸給を俸給とみなし、同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の3」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和44年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、3万6000円を加えた額)
 殉職年金 13万5000円
 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の6に相当する金額
3 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第2条の17までにおいて同じ。)があるときは、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については1万2000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち1人については、7200円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
4 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第2項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族が1人である場合 7000円
 扶養遺族が2人以上である場合 1万1000円
5 第1条第6項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和45年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の3 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和45年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の3の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第5項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の4の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の4」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和45年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の4に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、3万6000円を加えた額)
 殉職年金 15万7000円
 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
3 第1条第6項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和46年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の4 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和46年1月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の5の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の5」と読み替えるものとする。
2 前項の年金については、昭和46年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の6」と読み替えるものとする。
3 第1条の4第3項の規定は、第1項の年金で、その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4 次の各号に掲げる年金については、第1項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和46年1月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の5に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、3万6000円を加えた額)
 殉職年金 16万300円
 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
5 第2項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第1号中「別表第4の5」とあるのは「別表第4の6」と、同項第2号中「16万300円」とあるのは「17万3700円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和46年10月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第2条の2第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和47年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の5 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和47年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の6の仮定俸給(同条第5項の規定若しくは同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもって改定年金額とした年金又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている仮定俸給)に対応する別表第1の7の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の7」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の7に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、3万6000円を加えた額)
 殉職年金 21万7600円
 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受けて改定された前項第2号又は第3号に掲げる年金の額が、同項第2号中「21万7600円」とあるのは、「24万円」と読み替えた場合における同項第2号又は第3号に掲げる額に満たないときは、昭和48年1月分以後、その額をその読み替えられた同項第2号又は第3号に掲げる額に改定する。
4 第1条第6項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第2条の2第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「1万2000円」とあるのは、「2万400円」と読み替えるものとする。
(昭和48年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の6 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の7の仮定俸給(同条第2項の規定により同項第1号の金額をもって改定年金額とした年金及び同条第3項の規定により同項において読み替えられた同条第2項第2号又は第3号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金並びに同条第4項において準用する第1条第6項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の8の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の8」と読み替えるものとする。
2 第1条の6第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用について準用する。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和48年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の8に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、7万2000円を加えた額)
 殉職年金 29万6100円
 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する額
4 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については2万8800円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち2人までは、1人につき9600円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族が1人である場合 9600円
 扶養遺族が2人以上である場合 1万4400円
6 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第1条の6第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達した場合(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合を除く。)について、それぞれ準用する。
(昭和49年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の7 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の8の仮定俸給(同条第3項の規定若しくは同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもって改定年金額とした年金又は同条第1項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する第1条の6第2項若しくは第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する第1条の6第2項若しくは第3項の規定の適用を受けて改定された年金額の算定の基礎となっている仮定俸給)に対応する別表第1の9の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の9」と読み替えるものとする。
2 第1条の7第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和49年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の9に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、7万2000円を加えた額)
 殉職年金 36万6600円
 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
4 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については4万2000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち2人までは、1人につき1万2000円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族が1人である場合 1万2000円
 扶養遺族が2人以上である場合 1万8000円
6 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第1条の7第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について、それぞれ準用する。
(昭和50年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の8 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の10の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の10」と読み替えるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年1月分以後、その額を、昭和50年7月31日におけるその年金の額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給に対応する別表第1の11の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の11」と読み替えるものとする。
3 第1条の8第3項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第4項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
4 次の各号に掲げる年金については、第1項又は前項(第1項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和50年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の10に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
 殉職年金 47万4000円
 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
5 第2項又は第3項(第2項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された年金(前項の規定の適用を受けた年金を含む。)の額が、同項第1号中「別表第4の10」とあるのは「別表第4の11」と、同項第2号中「47万4000円」とあるのは「50万6000円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和51年1月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第4項第1号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については6万円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち2人までについては、1人につき1万8000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り4万2000円))を加えた額を第4項第1号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、第4項又は前項の規定を適用する。
7 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第4項第2号又は第5項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を第4項第2号又は第5項において読み替えられた同号に掲げる額として、第4項又は第5項の規定を適用する。
 扶養遺族が1人である場合 1万8000円
 扶養遺族が2人以上である場合 2万7000円
8 第1条の8第5項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは、「第3項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の8第6項の規定は、第3項(同条第3項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第6項中「第4項」とあるのは、「第4項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
10 第1条第6項の規定は、第1項から第3項まで及び前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の9 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の11の仮定俸給(同条第5項において読み替えられた同条第4項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の12の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の12」と読み替えるものとする。
2 第1条の9第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和51年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の12に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
 殉職年金 56万4200円
 公務傷病遺族年金 42万3200円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に2万4000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては3万6000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては6万円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者の算定額を控除した額とする。
 殉職年金 60万200円
 公務傷病遺族年金 45万9200円
5 前項の規定は、同項の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であった者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、適用しない。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については7万2000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4800円(そのうち2人までについては、1人につき2万4000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り4万8000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき4800円(そのうち2人までについては、1人につき2万4000円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の9第8項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の9第9項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の10 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第1項において同じ。)に対応する別表第1の13の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の13」と読み替えるものとする。
2 第1条の10第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の13に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
 殉職年金 60万3700円
 公務傷病遺族年金 45万2800円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に2万4000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては3万6000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては6万円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
 殉職年金 63万9700円
 公務傷病遺族年金 48万8800円
5 前条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については8万4000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万6400円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り5万4000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万6400円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の10第8項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の10第9項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の10の2 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給(70歳以上の者が受ける年金又は70歳未満の妻、子若しくは孫が受ける殉職年金若しくは公務傷病遺族年金については、第2条の6第2項において準用する第1条の6第2項の規定又は第2条の6第6項において準用する第1条の6第3項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が30万130円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の13」と読み替えるものとする。
 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第10項において同じ。)の日の翌日から起算して35年を経過する日が昭和52年7月31日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が28万3150円以下である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の3段階上位の仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が29万4830円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が30万130円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給
 前号に掲げる年金以外の年金 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が28万3150円以下である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の2段階上位の仮定俸給
 当該年金に係る旧仮定俸給が29万4830円である場合 当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給
2 第1条の10の2第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(その額について、同条第4項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前2項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の14に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
 殉職年金 69万6000円
 公務傷病遺族年金 52万2000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に2万4000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては3万6000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては6万円)を加えた額をもって当該年金の額とする。
5 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については8万4000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万6400円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り5万4000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万6400円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の10の2第12項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第12項中「第3項」とあるのは、「第3項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の10の2第13項の規定は、第2項(同条第3項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10 第1項第2号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して35年を経過する日が昭和52年8月1日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第1号の規定に準じてその額を改定する。
11 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和53年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の11 第2条の10第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の13の仮定俸給(同条第3項の規定又は第2条の10第10項若しくは前条第11項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第2条の10第1項又は前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の14の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の14」と読み替えるものとする。
2 第1条の11第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の15に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、12万円を加えた額)
 殉職年金 74万6000円
 公務傷病遺族年金 55万9500円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に2万4000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては3万6000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては6万円)を加えた額をもって当該年金の額とする。
5 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については9万6000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万7600円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り6万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき2万7600円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の11第9項の規定は、第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第9項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条の11第10項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10 第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の11の2 第1条の11の2第1項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、第1条の11の2第1項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第1項」とあるのは「第2条の11第1項」と読み替えるものとする。
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の16に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、15万円を加えた額)
 殉職年金 80万4000円
 公務傷病遺族年金 60万3000円
3 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和53年6月分以後、同条第1項又は前2項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に3万6000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては4万8000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては7万2000円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
 殉職年金 85万2000円
 公務傷病遺族年金 65万1000円
4 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5 前条第6項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項第1号」とあるのは、「第2条の11の2第2項第1号」と読み替えるものとする。
6 前条第7項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第3項第2号に掲げる額」とあるのは「第2条の11の2第2項第2号に掲げる額」と、「第4項」とあるのは「同条第3項」と、「第3項第3号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「第3項第2号又は」とあるのは「同条第2項第2号又は」と読み替えるものとする。
7 第1条の11の2第6項の規定は、前条第1項の規定又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、第1条の11の2第6項中「第1項」とあるのは、「第1項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第1項」とあるのを「第2条の11第1項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8 第1条第6項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和54年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の12 第2条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和54年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の14の仮定俸給(前条第2項の規定又は第2条の11第10項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第2条の11第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の15の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の15」と読み替えるものとする。
2 第1条の12第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の17に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、15万円を加えた額)
 殉職年金 83万6000円
 公務傷病遺族年金 62万7000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に3万6000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては4万8000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては7万2000円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
 殉職年金 88万4000円
 公務傷病遺族年金 67万5000円
5 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については10万8000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき3万2400円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り6万6000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき3万2400円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 第1条の12第8項の規定は、第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の12の2 第1条の12の2第1項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。)を受ける者が80歳以上の者である場合について準用する。この場合において、第1条の12の2第1項中「同条第1項」とあるのは「第2条の12第1項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の18に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、18万円を加えた額)
 殉職年金 91万8000円
 公務傷病遺族年金 70万9000円
3 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和54年6月分以後、同条第1項若しくは第2項又は前2項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に4万8000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては6万円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては8万4000円)を加えた額をもって当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
 殉職年金 99万円
 公務傷病遺族年金 78万1000円
4 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5 前条第6項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項第1号」とあるのは、「第2条の12の2第2項第1号」と読み替えるものとする。
6 前条第7項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第3項第2号に掲げる額」とあるのは「第2条の12の2第2項第2号に掲げる額」と、「第4項」とあるのは「同条第3項」と、「第3項第3号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「第3項第2号又は」とあるのは「同条第2項第2号又は」と読み替えるものとする。
7 第1条の12の2第6項の規定は、前条第1項の規定又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年6月1日以後に80歳に達したときについて準用する。この場合において、第1条の12の2第6項中「第1項」とあるのは、「第1項中「同条第1項」とあるのを「第2条の12第1項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8 第1条第6項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和55年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の13 第2条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和55年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の15の仮定俸給(前条第2項の規定又は第2条の12第9項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、第2条の12第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の16の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の16」と読み替えるものとする。
2 第1条の13第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項、第12項及び第13項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の13第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の19に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、18万円を加えた額)
 殉職年金 95万3000円
 公務傷病遺族年金 73万6000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に4万8000円(扶養遺族1人を有する場合にあっては6万円、扶養遺族2人以上を有する場合にあっては8万4000円)を加えた額をもって、当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
 殉職年金 102万5000円
 公務傷病遺族年金 80万8000円
5 第2条の9第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については12万円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき3万6000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り7万8000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき3万6000円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の20に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、18万円を加えた額)
 殉職年金 103万8000円
 公務傷病遺族年金 80万4000円
9 第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和55年6月分以後、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
10 第6項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第1号」とあるのは、「第8項第1号」と読み替えるものとする。
11 第7項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第7項中「第3項第2号」とあるのは「第8項第2号」と、「第4項」とあるのは「第9項」と、「第3項第3号」とあるのは「第8項第3号」と読み替えるものとする。
12 第1条の13第18項の規定は、第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)又は第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第18項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
13 第1条の13第19項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)若しくは第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に80歳に達したとき又は第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に80歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第19項中「第3項」とあるのは、「第3項中「前項」とあるのを「第2条の13第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
14 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和56年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の14 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和56年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の16の仮定俸給(同条第8項の規定又は同条第14項において準用する第1条第6項の規定により前条第8項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の17の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の17」と読み替えるものとする。
2 第1条の14第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の14第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の21に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円(昭和56年4月分及び同年5月分については、18万円)を加えた額)
 殉職年金 108万8000円
 公務傷病遺族年金 84万3000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については13万2000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万2000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り9万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万2000円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の22に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
 殉職年金 114万円
 公務傷病遺族年金 88万5000円
8 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第5項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10 第6項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは「第7項第2号」と、「第4項」とあるのは「第8項において準用する第4項」と、「第3項第3号」とあるのは「第7項第3号」と読み替えるものとする。
11 第1条の14第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和57年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の15 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和57年5月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の17の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の18の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の18」と読み替えるものとする。
2 第1条の15第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の15第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和57年5月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の23に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
 殉職年金 120万3000円
 公務傷病遺族年金 93万4000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については14万4000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万2000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り9万6000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万2000円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和57年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の24に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
 殉職年金 122万4000円
 公務傷病遺族年金 95万1000円
8 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第5項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10 第6項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは、「第7項第2号」と読み替えるものとする。
11 第1条の14第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和59年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の16 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和59年3月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の18の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の19の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の19」と読み替えるものとする。
2 第1条の16第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の16第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和59年3月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の25に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
 殉職年金 125万円
 公務傷病遺族年金 97万1000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については14万7600円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万5600円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り9万9600円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき4万5600円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和59年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の26に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
 殉職年金 127万4000円
 公務傷病遺族年金 99万円
8 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第5項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10 第6項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは、「第7項第2号」と読み替えるものとする。
11 第1条の14第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和60年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の17 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和60年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の19の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の20の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の20」と読み替えるものとする。
2 第1条の17第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の17第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和60年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の27に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
 殉職年金 131万9000円
 公務傷病遺族年金 102万5000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に9万6000円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については15万8400円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき5万400円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り10万6800円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき5万400円)
 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があった場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和60年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第4の28に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
 殉職年金 134万4000円
 公務傷病遺族年金 104万5000円
8 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第5項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10 第6項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは、「第7項第2号」と読み替えるものとする。
11 第1条の14第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第1条第6項の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和42年度及び昭和43年度における旧法による年金の額の改定)
第3条 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新法」という。)第3条第1項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和42年10月分以後、その額を、昭和40年法律第101号第3条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第3項において準用する同法第1条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同法第3条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 国の組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和42年10月分以後、その額を、昭和40年法律第101号第3条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第3項において準用する同法第1条第3項又は第2条第2項の規定により従前の年金額又は同項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同法第3条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあっては、別表第3の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3 第1条第2項から第6項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第2条第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和44年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の2 第1条の2の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金(同条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の2の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金(同条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和45年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の3 第1条の3の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の3の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和46年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の4 第1条の4第1項及び第4項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の4第1項、第4項及び第6項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2 第1条の4第2項及び第4項の規定は、前項の年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の4第2項、第5項及び第6項の規定は、前項の年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3 第1条の4第3項(第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の年金のうち昭和23年6月30日以前に給付事由が生じた年金で、その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給付事由が生じた旧法第90条の規定による年金(同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下この条において「共済年金」という。)で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)別表第1の上欄に掲げる旧基礎俸給の1段階(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、2段階)上位の同表の旧基礎俸給をこえることとなるものに対する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、2段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなす。
5 前項に規定する共済年金に対する第2項において準用する第1条の4第2項又は第2条の4第2項の規定の適用については、これらの規定中「その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給」とあるのは、「第3条の4第4項の規定により同条第3項の規定の適用上同条第4項に規定する共済年金の旧基礎俸給とみなされた上位の旧基礎俸給に基づきその額を算定した共済年金について共済年金の額の改定に関する法令の規定(昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)第1条第4項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき共済年金の額の算定の基礎となっている俸給」とする。
6 前3項の規定は、第4項に規定する共済年金のうち、前3項の規定を適用した場合の改定年金額がこれらの規定を適用しないものとした場合の改定年金額となるべき額に達しない共済年金については、適用しない。
(昭和47年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の5 第1条の5の規定は、前条第2項の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の5の規定は、前条第2項の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和48年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の6 第1条の6の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の6の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和49年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の7 第1条の7の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の7の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和50年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の8 第1条の8の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の8の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和51年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の9 第1条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和52年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の10 第1条の10の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の10の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第3条の10の2 第1条の10の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の10の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第1条の10の2第2項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和22年7月1日から昭和32年3月31日までの間に給付事由が生じた年金」と、「30万130円」とあるのは「28万3150円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定するものとし、昭和22年6月30日以前に給付事由が生じた年金で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている旧仮定俸給が30万130円」と、第2条の10の2第1項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和22年7月1日から昭和32年3月31日までの間に給付事由が生じた年金」と、「30万130円」とあるのは「28万3150円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の1段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定するものとし、昭和22年6月30日以前に給付事由が生じた年金で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている旧仮定俸給が30万130円」と読み替えるものとする。
(昭和53年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の11 第1条の11の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の11の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第3条の11の2 第1条の11の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の11の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和54年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の12 第1条の12の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の12の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第3条の12の2 第1条の12の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の12の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和55年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の13 第1条の13の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の13の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和56年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の14 第1条の14の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の14の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和57年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の15 第1条の15の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定及び当該改定に係る年金の支給の停止について、第2条の15の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和59年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の16 第1条の16の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の16の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2 第1条の16の規定は公共企業体等の組合が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。次条第2項において同じ。)の額の改定について、第2条の16の規定は公共企業体等の組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。
3 前項の規定(同項において準用する第1条の16第1項から第3項までの規定に係る部分並びに前項において準用する第2条の16第1項及び第2項に係る部分に限る。)は、国鉄共済組合(新法附則第13条の11第1項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)が支給する年金については、適用しない。
(昭和60年度における旧法による年金の額の改定)
第3条の17 第1条の17の規定は前条第1項の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の17の規定は前条第1項の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2 第1条の17の規定は前条第2項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に限る。)の額の改定について、第2条の17の規定は前条第2項の規定の適用を受ける年金(旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金に限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3 前項の規定(同項において準用する第1条の17第1項から第3項までの規定に係る部分並びに前項において準用する第2条の17第1項及び第2項に係る部分に限る。)は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和42年度及び昭和43年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条 昭和35年3月31日以前に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の10までにおいて同じ。)をした組合員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)(第10条の2において「昭和35年3月31日以前の年金」という。)については、昭和42年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第153号)による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第1項第1号の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
 仮定恩給法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第1項第2号の規定により算定した額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号。以下「昭和42年法律第83号」という。)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第1項第3号の規定により算定した額を12で除して得た額で別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の12倍に相当する金額をいう。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和43年10月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・2」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第3号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、第1項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額に、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号)附則別表第4から附則別表第6までの第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、これらの表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額に、その額を12で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額を加えて得た額」とし、同年10月分から昭和44年9月分までについては、前項において準ずるものとされる第1項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則別表第4から附則別表第6までの第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、これらの表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を12で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額を加えて得た額」として、それぞれ第1項又は前項の規定により算定した額とする。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
4 第1条第5項及び第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第4条第3項」と読み替えるものとする。
5 衛視等(新法附則第13条に規定する衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であったものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和35年3月31日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。第5条第3項、第5条の5第3項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第3項、第10条の2第11項、第10条の3第2項、第10条の4第2項、第10条の5第2項、第10条の6第4項、第10条の7第3項及び第10条の9第2項において同じ。)をしたものに係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。第5条第3項、第5条の5第3項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第3項、第10条の2第11項、第10条の3第2項、第10条の4第2項、第10条の5第2項、第10条の6第4項、第10条の7第3項及び第10条の9第2項において同じ。)については、昭和42年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定衛視等の新法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第3項第1号の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 昭和40年法律第101号第4条第3項第2号の規定により算定した額で昭和42年法律第83号附則別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和44年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の2 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和44年10月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・448」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、別表第1の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 第1条第6項及び第1条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項又は前項において準用する第1条の2第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で65歳未満の者に係るものについては、昭和44年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となった恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となった恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
4 前3項の規定は、前条第6項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和45年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の3 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和45年10月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・5747」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第4条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 第1条第6項並びに第1条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和46年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の4 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和46年1月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・6073」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「昭和46年法律第81号」という。)附則別表第1、附則別表第3又は附則別表第5の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 前項の年金については、昭和46年10月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・1」とあるのは「1・7423」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で昭和46年法律第81号附則別表第2、附則別表第4又は附則別表第6の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の6の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3 第1条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1項及び前項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の年金の額の改定について準用する。
(昭和47年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の5 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和47年10月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・101を乗じて得た額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第1条の5第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項ただし書(同条第3項ただし書において準用する場合を含む。)中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、前条第5項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和48年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の6 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その額を、同項の規定により第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが264万円をこえる場合には、当該俸給年額については、264万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条第1項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
3 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1条第6項及び第1条の6第3項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和49年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の7 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、同項の規定により第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあっては、その額が昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号。以下「昭和49年法律第94号」という。)第2条の規定による改正後の新法第42条第2項又は昭和49年法律第94号第3条の規定による改正後の施行法第2条第1項第19号(以下「昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、昭和40年法律第101号及び第4条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に1・238を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが294万円を超える場合には、当該俸給年額については、294万円)をそれぞれ第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第1条の7第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和50年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の8 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、同項の規定により第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額については、372万円)をそれぞれ当該各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年1月分以後、その額を、同項中「1・293」とあるのを「1・381」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 第1条の8第7項及び第8項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前3項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の9 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第88条の5(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和51年7月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 27万5000円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 27万5000円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 27万5000円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 20万6300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 13万7500円
3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について、恩給法による扶助料、旧法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
4 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 前各項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
7 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における昭和35年3月以前の新法による年金の額の改定)
第4条の10 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 29万4500円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 22万900円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 14万7300円
3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、前条第3項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
4 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額(その額について、新法第88条の5又は第3項若しくは第4項の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 32万円
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 24万円
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 16万円
7 第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第3項中「前項第3号」とあるのは「第6項」と、第4項中「第2項第3号」とあるのは「第6項」と、「前項第3号」とあるのは「第7項において準用する前項第3号」と読み替えるものとする。
8 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。
9 前各項の規定は、前条第6項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和42年度及び昭和43年度における昭和35年4月以後の新法による年金の額の改定)
第5条 昭和35年4月1日以後に新法の退職をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「昭和35年4月1日以後の年金」という。)で、昭和42年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和39年10月1日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とし、同日以後昭和41年10月1日前に退職した者については、昭和41年法律第122号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とする。第3項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第1項第1号の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
 仮定恩給法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第1項第2号の規定により算定した額で昭和42年法律第83号附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第1項第3号の規定により算定した額を12で除して得た額で別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の12倍に相当する金額をいう。
2 昭和35年4月1日以後の年金で昭和43年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条第2項後段の規定を準用する。
3 昭和35年4月1日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第2項、第5条の3第2項及び第5条の4第3項において「昭和35年4月1日以後の衛視等の年金」という。)で昭和42年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定衛視等の新法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第2項第1号の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 昭和40年法律第101号第5条第2項第2号の規定により算定した額で昭和42年法律第83号附則別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
4 第2項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和43年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
5 第4条第3項及び第4項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和40年法律第101号第1条第2項の規定は、昭和40年10月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を前各項の規定により改定する場合について準用する。
(昭和44年度における昭和35年4月以後の新法による年金の額の改定)
第5条の2 昭和35年4月1日以後の年金で昭和44年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条の2第1項後段の規定を準用する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和44年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3 第4条の2第2項及び第3項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和45年度における昭和35年4月以後の新法による年金の額の改定)
第5条の3 昭和35年4月1日以後の年金で昭和45年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条の3第1項後段の規定を準用する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和45年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3 第4条の3第2項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和46年度における昭和35年4月以後の新法による年金の額の改定)
第5条の4 昭和35年4月1日以後の年金で昭和45年12月31日において現に支給されているものについては、昭和46年1月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条の4第1項後段の規定を準用する。
2 昭和35年4月1日以後の年金で昭和46年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第4条の4第2項後段の規定を準用する。
3 第1項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和45年12月31日において現に支給されているものについて、前項の規定は、昭和35年4月1日以後の衛視等の年金で昭和46年9月30日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和47年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の5 昭和35年4月1日から昭和45年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下この条から第5条の10まで及び第10条の2において「昭和45年3月31日以前の年金」という。)で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
 前条第2項後段において準用する第4条の4第2項後段の規定により読み替えられた第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・101を乗じて得た額をそれぞれ第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
 その新法の退職をした日における昭和45年3月31日以前の年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に別表第5の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額をそれぞれ第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2 第4条の5第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日から昭和45年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第5条の10までにおいて「昭和45年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和45年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、第4条の5第2項において準用する第1条の5第2項から第4項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 国の組合が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和48年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の6 昭和45年3月31日以前の年金で昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが264万円をこえる場合には、当該俸給年額については、264万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 前項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3 第4条の6第2項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の7 昭和45年3月31日以前の年金で昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項の規定により第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあっては、その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、昭和40年法律第101号及び第5条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に別表第6の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが294万円を超える場合には、当該俸給年額については、294万円)をそれぞれ第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第1条の7第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の8 昭和45年3月31日以前の年金で昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあっては、その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として昭和40年法律第101号の規定及び第5条から第5条の6までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定により第5条第1項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第6の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額については、372万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 昭和45年3月31日以前の年金で、昭和50年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前項中「1・293」とあるのを「別表第7の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 第1条の8第7項及び第8項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第1項及び前項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で昭和50年7月31日において現に支給されているものについて、前2項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で昭和50年12月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、同年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の9 昭和45年3月31日以前の年金で昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改正について準用する。
5 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和45年3月以前の新法による年金等の額の改定)
第5条の10 昭和45年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和45年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和45年3月31日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和48年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第6条の5まで及び第10条の2において「昭和47年3月31日以前の年金」という。)で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の俸給年額 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額(その額が264万円を超える場合には、264万円)をいう。
 昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるもの(ロにおいて「最低保障規定」という。)の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号イにおいて同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額に1・234を乗じて得た額
 昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額(その年金の額について最低保障規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号ロにおいて同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額に1・105を乗じて得た額
 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。
 昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・234を乗じて得た額
 昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・105を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第6条の5までにおいて「昭和47年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3 第4条の6第2項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金(次条から第6条の5までにおいて「昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条の2 昭和47年3月31日以前の年金で昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額(その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額)又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・153(政令で定める者にあっては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが294万円を超える場合には、当該俸給年額については、294万円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第62号。以下「昭和48年法律第62号」という。)第2条又は第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和48年改正前の共済法又は共済施行法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第1条の7第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和47年3月31日以前の衛視等の年金で昭和49年8月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条の3 昭和47年3月31日以前の年金で昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により第6条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額については、372万円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第1条の8第7項及び第8項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和47年3月31日以前の衛視等の年金で昭和50年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条の4 昭和47年3月31日以前の年金で昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和47年3月31日以前の衛視等の年金で昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和45年4月以後の新法による年金の額の改定)
第6条の5 昭和47年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和47年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和47年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の新法による年金の額の改定)
第7条 昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第7条の4まで及び第10条の2において「昭和48年3月31日以前の年金」という。)で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額(その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金たる給付の算定の基準となるべき俸給年額を求めた場合におけるその俸給年額より少ないときは、当該俸給年額)に1・153を乗じて得た額(その額が294万円を超える場合には、294万円)
 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・153を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第7条の4までにおいて「昭和48年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で昭和49年8月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1条の7第4項及び第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和48年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、第1条の7第4項及び第5項の規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金及び施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、同月15日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の新法による年金の額の改定)
第7条の2 昭和48年3月31日以前の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額については、372万円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第1条の8第7項及び第8項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和48年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第6項の規定の適用を受ける年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の新法による年金の額の改定)
第7条の3 昭和48年3月31日以前の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和48年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和47年4月以後の新法による年金の額の改定)
第7条の4 昭和48年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和48年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和48年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の新法による年金の額の改定)
第8条 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条、第8条の3及び第10条の2において「昭和49年3月31日以前の年金」という。)で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額に1・293を乗じて得た額(その額が372万円を超える場合には、372万円)をいう。
 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・293を乗じて得た額をいう。
2 前項の規定は、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び第8条の3において「昭和49年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で昭和50年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1条の8第7項及び第8項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和49年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、第1条の8第7項及び第8項の規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の新法による年金の額の改定)
第8条の2 昭和49年3月31日以前の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和49年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第6項の規定の適用を受ける年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和48年4月以後の新法による年金の額の改定)
第8条の3 昭和49年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により第8条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和49年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の新法による年金の額の改定)
第9条 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び第10条の2において「昭和50年3月31日以前の年金」という。)で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該新法の俸給年額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。
 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。
2 第4条の9第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和50年3月31日以前の衛視等の年金」という。)で昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和50年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、第4条の9第2項から第5項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和49年4月以後の新法による年金の額の改定)
第9条の2 昭和50年3月31日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和50年3月31日以前の衛視等の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第6項の規定の適用を受ける年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和50年4月以後の新法による年金の額の改定)
第10条 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和51年3月31日以前の年金」という。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となった新法の俸給年額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をいう。
 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額をいう。
2 第4条の10第2項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第1項及び第4条の10第2項から第8項までの規定は、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和51年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、第4条の10第2項から第8項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和50年4月1日から同年5月14日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であったものに係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定めるもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和53年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の2 昭和52年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和52年3月31日以前の年金」という。)で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となっている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあってはこれを受ける者が退職をした日とし、遺族年金にあってはこれを受ける者に係る組合員が退職をした日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなっているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
 昭和35年3月31日以前の年金又は昭和45年3月31日以前の年金 当該年金の額を第4条の10第1項又は第5条の10第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第4条第1項各号又は第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額とし、その加えた額のうち仮定新法の俸給年額に係るものについては、456万円を限度とする。)
 昭和47年3月31日以前の年金又は昭和48年3月31日以前の年金 当該年金の額を第6条の5第1項又は第7条の4第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額)
 昭和49年3月31日以前の年金又は昭和50年3月31日以前の年金 当該年金の額を第8条の3第1項又は第9条の2第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第8条第1項各号又は第9条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額)
 昭和51年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額)
 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額)
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 31万1000円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 31万1000円
 遺族年金(新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第4項、第7項及び第9項において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 33万7900円
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 25万3400円
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 16万9000円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 31万1000円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 23万3300円
 イからホまでに掲げる年金以外の年金 15万5500円
3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第4条の9第3項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7 次の各号に掲げる遺族年金については、第1項から第5項までの規定の適用を受けて改定された額(新法第88条の5又は第3項若しくは第5項の規定の適用があった場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 36万円
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 27万円
 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 18万円
8 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第4条の9第3項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
9 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第8項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
11 前各項の規定は、昭和52年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
12 昭和52年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、第2項から第10項までの規定に準じて年金の額を改定する。
13 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
14 第5条の10第5項、第6条の5第5項、第7条の4第5項、第8条の3第5項、第9条の2第5項又は前条第6項の規定の適用を受ける年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第10項まで及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和54年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の3 昭和53年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和53年3月31日以前の年金」という。)で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
 昭和52年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額が475万4285円以上であるときは、その算定の基礎となった当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額)
 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となった恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が475万4285円以上であるときは、その算定の基礎となった当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額)
2 前項の規定は、昭和53年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前条第14項の規定の適用を受ける年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和55年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の4 昭和54年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和54年3月31日以前の年金」という。)で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
 昭和53年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となった新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となった俸給について新法第100条第3項又はこれに相当する規定の適用があった者で政令で定めるものにあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が468万円を超える場合には、468万円)
 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が468万円を超える場合には、468万円)
2 前項の規定は、昭和54年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和56年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の5 昭和55年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和55年3月31日以前の年金」という。)で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
 昭和54年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 前項の規定は、昭和55年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和57年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の6 昭和56年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項及び第5項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(当該期間内において、給与に関する法令(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下「給与法令」という。)の新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る昭和56年度における改正後の規定(以下この項及び第15条の6第1項において「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下この項及び第15条の6第1項において「俸給調整期間」という。)のある管理職員等(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)附則第3項に規定する管理職員及びこれに相当する者として政令で定める者をいう。)に該当する者(以下この項及び第15条の6第1項において「俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和56年3月31日以前等の年金」という。)で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
 昭和55年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が504万円を超える場合には、504万円)
 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が504万円を超える場合には、504万円)
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る年金 俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額
2 第1条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その年金額の算定の基礎となっている新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額が416万2400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、前2項の規定による改定後の年金額と前2項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
 前2項の規定による改定後の年金額
 前2項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となっている新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が416万2399円であるとして前2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
4 前3項の規定は、昭和56年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
5 第1項から第3項までの規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和59年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の7 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員をいい、施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下この項において同じ。)(第3項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした更新組合員(昭和57年度の組合員であった期間及び昭和56年度の組合員であった期間(昭和57年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る給与法令の規定で昭和57年度における改正が行われなかったものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与法令の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和56年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、第10条の9、第15条の7及び第15条の9において「昭和57年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条、第10条の9、第15条の7及び第15条の9において「昭和57年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和59年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、第1号に掲げる年金については、更に、当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額を当該年金に係る新法第42条第2項又は同号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
 昭和56年3月31日以前等の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。次項第2号において同じ。)の算定の基礎となっている施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした昭和57年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額
2 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(昭和57年度国の俸給調整適用者に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、更に、前項の規定により同条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る同項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
 昭和56年3月31日以前等の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額の算定の基礎となっている新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした昭和57年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額
3 第1項の規定は昭和58年3月31日以前に新法の退職をした施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員(施行法第48条の4に規定する者を含む。)である衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、前項の規定は昭和58年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係るこれらの年金で昭和59年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4 第1項の規定は前条第5項の規定の適用を受ける年金で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5 第1項の規定は公共企業体等の組合が支給する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定はこれらの年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
6 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和59年度における移行退職年金等の額の改定)
第10条の8 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法(施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職をした旧公企体長期組合員(同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和57年度の旧公企体長期組合員であった期間及び昭和56年度の旧公企体長期組合員であった期間(昭和57年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則(日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第20条の規定による廃止前の日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第43条の22、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第44条及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第11条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第72条に規定する給与準則をいう。以下同じ。)の規定で昭和57年度における改正が行われなかったものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与準則の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和56年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、第10条の10、第15条の8及び第15条の10において「昭和57年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条、第10条の10、第15条の8及び第15条の10において「昭和57年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「統合法」という。)附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金については、昭和59年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障又は従前額保障に関する統合法附則の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっている統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和57年度公企体俸給調整適用者に係る年金 昭和57年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額
2 第1条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和60年度における新法による年金等の額の改定)
第10条の9 昭和58年3月31日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(昭和58年度の組合員であった期間及び昭和57年度の組合員であった期間(昭和58年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る給与法令の規定のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定の適用を受けた昭和58年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令の規定のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和57年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第15条の9において「昭和58年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第15条の9において「昭和58年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額を第10条の7第2項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金 昭和57年度国の俸給調整適用者の昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和57年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が540万円を超える場合には、540万円)
 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした昭和58年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和58年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が540万円を超える場合には、540万円)
2 前項の規定は、昭和59年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3 第1項の規定は、第10条の7第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4 第1項の規定は、第10条の7第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和60年度における移行退職年金等の額の改定)
第10条の10 昭和58年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和58年度の旧公企体長期組合員であった期間及び昭和57年度の旧公企体長期組合員であった期間(昭和58年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則の規定で昭和58年度における改正が一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和57年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第15条の10において「昭和58年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第15条の10において「昭和58年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 当該年金の額を第10条の8第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 昭和57年度公企体俸給調整適用者の昭和57年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和57年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が540万円を超える場合には、540万円)
 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和58年度公企体俸給調整適用者に係る年金 昭和58年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が540万円を超える場合には、540万円)
2 第1条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和48年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条 昭和47年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から第11条の5までにおいて「昭和47年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和48年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった新法の俸給に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律及び昭和40年法律第101号の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の俸給年額を求め、その俸給年額を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第52号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和51年改正前の共済法」という。)別表第2の2に定める率を乗じて得た金額
3 新法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち昭和47年3月31日以前に退職をした者に係る年金で、昭和48年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5 施行法第51条の5第2項の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和47年3月31日以前に退職をした者に係る年金で昭和48年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項から第3項までの規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条の2 昭和47年3月31日以前の通算退職年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定俸給の額より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給)に1・153(政令で定める者にあっては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和49年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和51年改正前の共済法別表第2の2に定める率を乗じて得た額
3 新法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 前条第4項又は第5項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が昭和49年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条の3 昭和47年3月31日以前の通算退職年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額(昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金にあっては、その乗じて得た額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして昭和40年法律第101号の規定及び第5条から第5条の6までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定により第5条第1項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第6の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に1・293を乗じて得た額(その額が372万円を超える場合には、372万円)を12で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和51年改正前の共済法別表第2の2に定める率を乗じて得た額
3 昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金で、昭和50年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以後、その額を、第1項第2号中「1・293」とあるのを「別表第7の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 新法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
5 前条第4項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項、第2項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6 前項の規定の適用を受ける年金(昭和45年3月31日以前に退職をした者に係る年金に限る。)については、昭和51年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項及び第4項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条の4 昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第11条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第11条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第11条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第1項第2号中「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、前項中「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。
4 昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、第2項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第4項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
5 昭和47年3月31日以前の通算退職年金のうち、昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、同項第2号中「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、第2項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第5項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 前条第5項又は第6項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項及び第2項又は第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
7 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第4項又は第5項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和47年3月以前の通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定)
第11条の5 昭和47年3月31日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(同条第3項の規定の適用を受ける通算退職年金にあっては、同項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給)に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第11条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第11条の5第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第11条の5第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和47年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第7項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第12条 昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から第12条の4までにおいて「昭和48年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給(その額が、昭和49年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求めた場合におけるその俸給の額より少ないときは、当該俸給)に1・153を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第12条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第12条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第12条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に退職をした者に係るもの及び施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、同月15日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金のうち政令で定める年金については、これらの年金のうち、昭和49年8月31日において現に支給されているものにあっては同年9月分以後、同年9月1日以後に給付事由が生じたものにあってはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第12条の2 昭和48年3月31日以前の通算退職年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第12条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第12条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第12条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第12条の3 昭和48年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第12条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第12条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第12条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和48年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第12条の3第1項」とあるのは「第12条の3第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項及び第2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和47年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第12条の4 昭和48年3月31日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第12条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第12条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第12条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和48年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第13条 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条及び第13条の3において「昭和49年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に1・293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第13条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第13条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第13条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されているものにあっては同年8月分以後、同年8月1日以後に給付事由が生じたものにあってはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第13条の2 昭和49年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第13条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第13条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第13条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和49年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第13条の2第1項」とあるのは「第13条の2第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項及び第2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和48年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第13条の3 昭和49年3月31日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第13条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第13条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第13条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和49年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第14条 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(第3項及び次条において「昭和50年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第14条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第14条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和50年3月31日以前の通算退職年金で、昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第14条第1項」とあるのは「第14条第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であった者のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されているものにあっては同年7月分以後、同年7月1日以後に給付事由が生じたものにあってはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項及び第2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和49年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第14条の2 昭和50年3月31日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第14条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第14条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第14条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和50年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における昭和50年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和51年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和51年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 昭和50年4月1日から同年5月14日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であったものに係る新法の規定による通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)のうち政令で定めるもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和53年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の2 昭和52年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和52年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 43万3224円
 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和51年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第11条の5第1項第2号、第12条の4第1項第2号、第13条の3第1項第2号、第14条の2第1項第2号又は前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額に1・07を乗じこれに1300円を加えた額(その乗じて得た額が419万8572円以上であるときは、その乗じて得た額に29万5200円を加えた額とし、456万円を限度とする。)を12で除して得た額
 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額に1・07を乗じこれに1300円を加えた額(その乗じて得た額が419万8572円以上であるときは、その乗じて得た額に29万5200円を加えた額)を12で除して得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和53年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条の2第1項に」と、「昭和51年改正前の共済法別表第2の2」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和51年改正前の共済法別表第2の2)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和52年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 第11条の5第4項、第12条の4第4項、第13条の3第4項、第14条の2第4項又は前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和54年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の3 昭和53年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和53年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 46万2132円
 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和52年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額
 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条の3第1項に」と、「昭和51年改正前の共済法別表第2の2」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和51年改正前の共済法別表第2の2)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和53年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和55年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の4 昭和54年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(以下この条において「昭和54年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 47万7972円
 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和53年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となった俸給に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となった俸給について新法第100条第3項又はこれに相当する規定の適用があった者で政令で定めるものにあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)を12で除して得た額
 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)を12で除して得た額
2 第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和55年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条の4第1項に」と、「昭和51年改正前の共済法別表第2の2」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和51年改正前の共済法別表第2の2)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和54年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前3項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5 昭和54年3月31日以前の通算退職年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「47万7972円」とあるのは「49万2000円」と、第2項中「昭和55年4月分」とあるのは「昭和55年6月分」と、「第15条の4第1項」とあるのは「第15条の4第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 昭和54年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7 前2項の規定は、第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和55年5月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和56年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の5 昭和55年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第4項において「昭和55年3月31日以前の通算退職年金」という。)で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 49万2000円
 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和54年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
2 前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和54年12月31日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項の規定により改定された通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和51年改正前の共済法別表第2の2)に定める率を乗じて得た額
3 新法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもって、当該通算退職年金の額とする。
4 昭和55年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 前各項の規定は、前条第7項の規定の適用を受ける年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和57年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の6 昭和56年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項及び次条第1項において「昭和56年3月31日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 53万376円
 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和55年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が504万円を超える場合には、504万円)を12で除して得た額
 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が504万円を超える場合には、504万円)を12で除して得た額
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る通算退職年金 俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該通算退職年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「次条第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和56年3月31日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 第1項及び第2項の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となっている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額が416万2400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、これらの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(第1項第2号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあっては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている俸給)に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
 第1項及び第2項の規定による改定後の年金額
 第1項及び第2項の規定による改定後の年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額が34万6866円であるとして同項及び第2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
5 前各項の規定は、前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和59年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の7 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(昭和57年度国の俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和57年3月31日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 55万2024円
 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和56年3月31日以前等の通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金(イに掲げる通算退職年金に該当するものを除く。) 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした昭和57年度国の俸給調整適用者に係る通算退職年金 昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額
2 第15条の5第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第15条の7第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第15条の5第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の7第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の7第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和57年3月31日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前3項の規定は、前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5 第1項から第3項までの規定は、公共企業体等の組合が支給する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和59年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
第15条の8 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和57年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(統合法附則第20条第3項に規定する移行通算退職年金をいう。以下同じ。)については、昭和59年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間(施行法第51条の11第5号に規定する旧公企体組合員期間をいい、統合法附則の規定により当該期間に算入することとされる期間を含む。以下同じ。)の月数を乗じて得た額に改定する。
 55万2024円
 移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 当該移行通算退職年金の額の算定の基礎となっている統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和57年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金 昭和57年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を12で除して得た額
2 前項の規定によりその額を改定すべき移行通算退職年金を受ける者が昭和54年12月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る移行通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
 前項第2号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給を30で除して得た額に、旧公企体組合員期間に応じ旧公企体共済法別表第3に定める日数を乗じて得た金額
 前項の規定により改定された移行通算退職年金の額に、旧公企体共済法の退職の日における年齢に応じ旧公企体共済法別表第3の2(当該退職の日が昭和51年9月30日以前の日であるときは、昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和51年法律第55号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)別表第3の2)に定める率を乗じて得た額
3 第1条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 統合法附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる新法第79条の2第5項の規定に該当する移行通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもって、当該移行通算退職年金の額とする。
5 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和57年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算遺族年金(統合法附則第23条第4項に規定する移行通算遺族年金をいう。以下同じ。)については、昭和59年4月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6 前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和60年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の9 昭和58年3月31日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(昭和58年度国の俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和58年3月31日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 56万2848円
 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和57年3月31日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第15条の7第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 昭和57年度国の俸給調整適用者の昭和57年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和57年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額(その額が45万円を超える場合には、45万円)
 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした昭和58年度国の俸給調整適用者に係る通算退職年金 昭和58年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額(その額が45万円を超える場合には、45万円)
2 第15条の5第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第15条の9第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第15条の5第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の9第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第15条の9第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和58年3月31日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前3項の規定は、第15条の7第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5 第1項から第3項までの規定は、第15条の7第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和60年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
第15条の10 昭和58年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和58年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(第4項において「昭和58年3月31日以前等の移行通算退職年金」という。)で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 56万2848円
 移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 当該移行通算退職年金に係る第15条の8第1項第2号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 昭和57年度公企体俸給調整適用者の昭和57年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和57年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を12で除して得た額(その額が45万円を超える場合には、45万円)
 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和58年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金 昭和58年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和59年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を12で除して得た額(その額が45万円を超える場合には、45万円)
2 第15条の8第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第15条の10第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第15条の8第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の10第1項第2号」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第15条の10第1項の規定、同条第2項において読み替えられた第2項の規定及び同条第3項」と読み替えるものとする。
3 第1条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和58年3月31日以前等の移行通算退職年金に係る移行通算遺族年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5 前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(端数計算)
第16条 第1条の8から第1条の17まで、第2条の8から第2条の17まで、第3条の8から第3条の17まで、第4条の8から第4条の10まで、第5条の8から第5条の10まで、第6条の3から第6条の5まで、第7条の2から第10条の10まで、第11条の3から第11条の5まで及び第12条の2から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第17条 第1条から第15条の10までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。
 第1条から第3条の16第1項まで及び第3条の17第1項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担し、第3条の16第2項及び第3条の17第2項の規定による年金額の改定により増加する費用は、公共企業体等(新法第2条第1項第7号に規定する公共企業体等をいう。以下同じ。)が負担する。
 第4条から第15条の7まで及び第15条の9の規定による年金額の改定により増加する費用(次号及び第4号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第11条第1項第4号(施行法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第99条第2項第2号、第3項及び第5項、第125条並びに第126条第2項の規定(第4号において「費用負担規定」という。)の例による。
 第4条から第10条の7まで及び第10条の9の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。
 第10条の7第5項、第10条の8、第10条の9第4項、第10条の10、第15条の7第5項、第15条の8、第15条の9第5項及び第15条の10の規定による年金額の改定により増加する費用のうち、旧公企体共済法の施行の日以後の旧公企体長期組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、公共企業体等が負担し、同日以後の旧公企体長期組合員であった期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、費用負担規定の例による。
(政令への委任)
第18条 前各条に定めるもののほか、第1条から第15条の10までの規定による年金の額の改定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、附則第6条中施行法第20条、第27条及び第41条第1項の改正規定並びに附則第7条及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第2条 この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)
第3条 施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。次条、附則第9条及び附則第10条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和42年法律第83号第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の9及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和42年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(新法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
第4条 前条の規定は、更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和42年法律第83号第3条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第10条の2及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定すべきこととなるときについて準用する。
附則 (昭和43年5月31日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日法律第92号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月26日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月29日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月22日法律第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月24日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月25日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月20日法律第79号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月3日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日法律第64号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月31日法律第58号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日法律第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定(同条中昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中国家公務員共済組合法第21条第1項第3号及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第2項、第4項、第6項及び第7項、第22条第2項、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、第33条並びに第45条第2項、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、第4条の規定並びに次項、附則第8条、第9条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定 公布の日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「改正後の年金額改定法」という。)第1条の7第2項、第1条の12、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の12、第3条の12、第4条第1項及び第5項、第10条の2第1項、第10条の3、第15条の3から第17条まで、別表第1の15、別表第3の15、別表第4の17並びに別表第9の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第33条及び別表第1の規定、第4条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条第1項の規定並びに附則第9条、第18条及び第19条の規定 昭和54年4月1日
 改正後の年金額改定法第1条の12の2第1項から第6項まで及び第9項、第2条の12の2、第3条の12の2並びに別表第4の18の規定、改正後の法第88条の5第1項の規定、改正後の施行法第11条第2項及び第6項、第22条第2項及び第5項、第31条第2項及び第4項並びに第45条第2項及び第6項の規定並びに附則第8条及び第16条第1項の規定 昭和54年6月1日
 改正後の年金額改定法第1条の12の2第7項及び第8項の規定、改正後の施行法第11条第4項及び第7項、第22条第3項、第31条第3項及び第5項並びに第45条第7項の規定並びに附則第16条第2項及び第21条の規定 昭和54年10月1日
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第18条 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この条において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条及び附則第21条において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第88条の5(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 64万7000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 32万3500円
 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 32万3500円
 法の規定による遺族年金(法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第3項、第6項、第8項及び第10項において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 37万4500円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 28万900円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 18万7300円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万3500円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 24万2700円
 イからホまでに掲げる年金以外の年金 16万1800円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族である子が1人いる場合 4万8000円
 遺族である子が2人以上いる場合 7万2000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
3 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第88条の5又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 21万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子が1人いる場合 6万円
 遺族である子が2人以上いる場合 8万4000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 4万8000円
8 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第1項第3号ニからへまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
 法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
 実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
 実在職の期間が9年未満のもの 21万円
11 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和54年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13 昭和54年3月1日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14 前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第17条第2号の規定の例による。
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年5月31日法律第74号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の12の2の次に1条を加える改正規定(同法第1条の13第9項及び第10項に係る部分に限る。) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日
2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の7第2項、第1条の13第1項から第5項まで、第12項、第15項及び第18項から第20項まで、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の13第1項から第7項まで及び第12項から第14項まで、第3条の13、第4条第1項及び第5項、第10条の3第1項、第10条の4、第15条の4から第17条まで、別表第1の16、別表第3の16、別表第4の19並びに別表第10の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条の2、第24条の2第1項、第33条、第45条の3の2及び別表第1の規定、第4条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条第1項の規定並びに次条、附則第4条及び第5条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年10月31日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月26日法律第88号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
附則 (昭和56年5月30日法律第55号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和57年5月25日法律第56号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条の規定並びに附則第35条第2項の規定及び附則第64条中昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)第17条第2号の改正規定 昭和60年4月1日
附則 (昭和59年5月22日法律第35号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和59年3月分の旧公企体共済法による退職年金等の額の改定の特例)
第4条 昭和58年3月31日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体更新組合員(旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第17条の2に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「統合法」という。)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の昭和59年3月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に改定する。この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
 昭和56年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(統合法附則第2条の規定による廃止前の昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第106号。以下「旧公企体年金額改定法」という。)第3条の15第3項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3(旧公企体共済法附則第17条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
 旧公企体年金額改定法第3条の15第1項から第3項までの規定により改定された当該年金の額の算定の基礎となった旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額とみなされた額にその額が第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額(減額退職年金にあっては同号に定める金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となった退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額とし、遺族年金にあっては同号に定める金額の100分の50に相当する金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
 当該年金の額の算定の基礎となった旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(改正後の年金額改定法第10条の8第1項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。ロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
 改正後の年金額改定法第10条の8第1項に規定する俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の同項に規定する給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
2 前項第1号又は第2号の規定の適用がある場合においては、改正後の年金額改定法第10条の8第1項第1号中「統合法附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項第1号又は第2号の規定」として、同項の規定を適用する。
3 統合法附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法附則第6条の8の規定は、改正後の施行法第13条の2及び第24条の2の規定と同様に改正されたものとし、昭和59年2月29日以前に給付事由が生じた給付の同年3月分の額について適用されるものとする。
4 第1項の規定は、国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和57年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
第5条 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(統合法第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(改正後の年金額改定法第10条の8の規定の適用があった場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は前条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっていた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和59年4月分以後、当該算定した額をもって、当該移行年金の額とする。
(費用の負担)
第6条 改正後の年金額改定法第17条第4号の規定は、前2条の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年6月7日法律第49号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和58年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
第4条 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「統合法」という。)第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第10条の10の規定の適用があった場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となっていた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和60年4月分以後、当該算定した額をもって、当該移行年金の額とする。
2 改正後の年金額改定法第17条第4号の規定は、前項の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第1(第1条、第2条、第3条、第4条、第5条関係)
昭和40年法律第101号別表第1の仮定俸給又は昭和41年仮定俸給 仮定俸給
8、600 9、460
8、830 9、720
9、040 9、950
9、330 10、270
9、510 10、460
9、840 10、830
10、320 11、350
10、820 11、900
11、310 12、440
11、820 13、000
12、310 13、540
12、810 14、090
13、130 14、450
13、450 14、790
13、820 15、200
14、340 15、780
14、780 16、260
15、210 16、730
15、720 17、290
16、230 17、860
16、790 18、480
17、360 19、090
18、070 19、880
18、500 20、350
19、080 20、990
19、640 21、610
20、770 22、840
21、060 23、170
21、910 24、100
23、050 25、360
24、310 26、740
24、950 27、440
25、560 28、120
26、440 29、080
26、950 29、640
28、450 31、290
29、190 32、110
29、960 32、960
31、460 34、610
32、970 36、270
33、360 36、690
34、600 38、060
36、370 40、000
38、120 41、930
39、200 43、120
40、260 44、280
42、390 46、630
44、530 48、980
44、960 49、460
46、660 51、330
48、800 53、680
50、940 56、030
53、070 58、380
54、410 59、850
55、840 61、430
58、600 64、460
61、380 67、530
62、780 69、060
64、140 70、560
66、900 73、590
68、170 74、980
69、670 76、630
72、430 79、680
75、440 82、980
76、990 84、690
78、460 86、310
80、000 88、000
81、480 89、630
84、490 92、940
87、500 96、250
88、980 97、880
90、520 99、570
備考
年金額の算定の基礎となっている昭和40年法律第101号別表第1の仮定俸給又は昭和41年仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)の額が8、600円に満たないときは、その仮定俸給等の額に1・1を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の2(第1条、第2条、第4条、第4条の2関係)
別表第1の仮定俸給 仮定俸給
9、460 10、320
9、720 10、600
9、950 10、850
10、270 11、200
10、460 11、410
10、830 11、810
11、350 12、380
11、900 12、980
12、440 13、570
13、000 14、180
13、540 14、770
14、090 15、370
14、450 15、760
14、790 16、140
15、200 16、580
15、780 17、210
16、260 17、740
16、730 18、250
17、290 18、860
17、860 19、480
18、480 20、150
19、090 20、830
19、880 21、680
20、350 22、200
20、990 22、900
21、610 23、570
22、840 24、920
23、170 25、270
24、100 26、290
25、360 27、660
26、740 29、170
27、440 29、940
28、120 30、670
29、080 31、730
29、640 32、340
31、290 34、140
32、110 35、030
32、960 35、950
34、610 37、750
36、270 39、560
36、690 40、030
38、060 41、520
40、000 43、640
41、930 45、740
43、120 47、040
44、280 48、310
46、630 50、870
48、980 53、440
49、460 53、950
51、330 55、990
53、680 58、560
56、030 61、130
58、380 63、680
59、850 65、290
61、430 67、010
64、460 70、320
67、530 73、660
69、060 75、340
70、560 76、970
73、590 80、280
74、980 81、800
76、630 83、600
79、680 86、920
82、980 90、530
84、690 92、390
86、310 94、150
88、000 96、000
89、630 97、780
92、940 101、390
96、250 105、000
97、880 106、780
99、570 108、620
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の仮定俸給の額が9、460円に満たないときは、その仮定俸給の額に110分の120を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の3(第1条の2、第2条の2、第4条の2関係)
別表第1の2の仮定俸給 仮定俸給
10、320 12、450
10、600 12、790
10、850 13、090
11、200 13、520
11、410 13、770
11、810 14、250
12、380 14、940
12、980 15、670
13、570 16、380
14、180 17、110
14、770 17、830
15、370 18、550
15、760 19、020
16、140 19、480
16、580 20、010
17、210 20、770
17、740 21、410
18、250 22、030
18、860 22、760
19、480 23、510
20、150 24、320
20、830 25、130
21、680 26、160
22、200 26、790
22、900 27、630
23、570 28、440
24、920 30、070
25、270 30、490
26、290 31、730
27、660 33、380
29、170 35、200
29、940 36、130
30、670 37、010
31、730 38、290
32、340 39、030
34、140 41、190
35、030 42、270
35、950 43、380
37、750 45、550
39、560 47、730
40、030 48、300
41、520 50、100
43、640 52、660
45、740 55、190
47、040 56、760
48、310 58、290
50、870 61、380
53、440 64、480
53、950 65、100
55、990 67、560
58、560 70、660
61、130 73、770
63、680 76、840
65、290 78、780
67、010 80、860
70、320 84、850
73、660 88、880
75、340 90、910
76、970 92、880
80、280 96、880
81、800 98、710
83、600 100、880
86、920 104、880
90、530 109、240
92、390 111、480
94、150 113、610
96、000 115、840
97、780 117、990
101、390 122、340
105、000 126、700
106、780 128、850
108、620 131、070
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の2の仮定俸給の額が10、320円に満たないときは、その仮定俸給の額に120分の144・8を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の4(第1条の3、第2条の3、第3条の4、第4条の3関係)
別表第1の3の仮定俸給 仮定俸給
12、450 13、540
12、790 13、910
13、090 14、230
13、520 14、700
13、770 14、980
14、250 15、500
14、940 16、250
15、670 17、040
16、380 17、810
17、110 18、610
17、830 19、380
18、550 20、180
19、020 20、680
19、480 21、180
20、010 21、760
20、770 22、580
21、410 23、280
22、030 23、950
22、760 24、750
23、510 25、570
24、320 26、440
25、130 27、330
26、160 28、450
26、790 29、130
27、630 30、050
28、440 30、930
30、070 32、700
30、490 33、160
31、730 34、500
33、380 36、290
35、200 38、280
36、130 39、280
37、010 40、250
38、290 41、640
39、030 42、440
41、190 44、800
42、270 45、970
43、380 47、180
45、550 49、530
47、730 51、910
48、300 52、530
50、100 54、480
52、660 57、270
55、190 60、030
56、760 61、730
58、290 63、390
61、380 66、760
64、480 70、130
65、100 70、800
67、560 73、470
70、660 76、840
73、770 80、230
76、840 83、570
78、780 85、680
80、860 87、930
84、850 92、280
88、880 96、660
90、910 98、870
92、880 101、000
96、880 105、350
98、710 107、340
100、880 109、700
104、880 114、060
109、240 118、800
111、480 121、240
113、610 123、550
115、840 125、980
117、990 128、320
122、340 133、050
126、700 137、780
128、850 140、130
131、070 142、530
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の3の仮定俸給の額が12、450円に満たないときは、その仮定俸給の額に1・0875を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の5(第1条の4、第2条の4、第4条の4関係)
別表第1の4の仮定俸給 仮定俸給
13、540 13、820
13、910 14、200
14、230 14、530
14、700 15、000
14、980 15、280
15、500 15、820
16、250 16、580
17、040 17、390
17、810 18、180
18、610 18、990
19、380 19、780
20、180 20、590
20、680 21、110
21、180 21、620
21、760 22、210
22、580 23、050
23、280 23、770
23、950 24、450
24、750 25、260
25、570 26、090
26、440 26、990
27、330 27、900
28、450 29、030
29、130 29、740
30、050 30、680
30、930 31、570
32、700 33、380
33、160 33、840
34、500 35、220
36、290 37、050
38、280 39、080
39、280 40、100
40、250 41、080
41、640 42、500
42、440 43、320
44、800 45、730
45、970 46、920
47、180 48、160
49、530 50、560
51、910 52、980
52、530 53、620
54、480 55、610
57、270 58、450
60、030 61、270
61、730 63、000
63、390 64、700
66、760 68、130
70、130 71、580
70、800 72、260
73、470 74、990
76、840 78、430
80、230 81、880
83、570 85、290
85、680 87、450
87、930 89、750
92、280 94、180
96、660 98、660
98、870 100、910
101、000 103、090
105、350 107、530
107、340 109、570
109、700 111、980
114、060 116、420
118、800 121、260
121、240 123、750
123、550 126、110
125、980 128、580
128、320 130、970
133、050 135、800
137、780 140、630
140、130 143、030
142、530 145、480
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給の額が13、540円に満たないときは、その仮定俸給の額に1・0875分の1・11を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の6(第1条の4、第2条の4、第4条の4関係)
別表第1の4の仮定俸給 仮定俸給
13、540 14、980
13、910 15、390
14、230 15、750
14、700 16、260
14、980 16、570
15、500 17、140
16、250 17、980
17、040 18、850
17、810 19、700
18、610 20、580
19、380 21、440
20、180 22、330
20、680 22、880
21、180 23、430
21、760 24、080
22、580 24、980
23、280 25、770
23、950 26、500
24、750 27、380
25、570 28、280
26、440 29、260
27、330 30、240
28、450 31、480
29、130 32、240
30、050 33、250
30、930 34、220
32、700 36、180
33、160 36、680
34、500 38、180
36、290 40、160
38、280 42、360
39、280 43、470
40、250 44、530
41、640 46、070
42、440 46、960
44、800 49、570
45、970 50、860
47、180 52、200
49、530 54、810
51、910 57、430
52、530 58、120
54、480 60、280
57、270 63、360
60、030 66、420
61、730 68、290
63、390 70、130
66、760 73、860
70、130 77、580
70、800 78、330
73、470 81、290
76、840 85、030
80、230 88、760
83、570 92、460
85、680 94、790
87、930 97、290
92、280 102、090
96、660 106、940
98、870 109、380
101、000 111、750
105、350 116、570
107、340 118、770
109、700 121、380
114、060 126、190
118、800 131、440
121、240 134、140
123、550 136、700
125、980 139、380
128、320 141、970
133、050 147、210
137、780 152、450
140、130 155、040
142、530 157、700
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の4の仮定俸給の額が13、540円に満たないときは、その仮定俸給の額に1・0875分の1・2032を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の7(第1条の5、第2条の5関係)
別表第1の6の仮定俸給 仮定俸給
14、980 16、490
15、390 16、940
15、750 17、340
16、260 17、900
16、570 18、240
17、140 18、870
17、980 19、800
18、850 20、750
19、700 21、690
20、580 22、660
21、440 23、610
22、330 24、590
22、880 25、190
23、430 25、800
24、080 26、510
24、980 27、500
25、770 28、370
26、500 29、180
27、380 30、150
28、280 31、140
29、260 32、220
30、240 33、290
31、480 34、660
32、240 35、500
33、250 36、610
34、220 37、680
36、180 39、830
36、680 40、380
38、180 42、040
40、160 44、220
42、360 46、640
43、470 47、860
44、530 49、030
46、070 50、720
46、960 51、700
49、570 54、580
50、860 56、000
52、200 57、470
54、810 60、350
57、430 63、230
58、120 63、990
60、280 66、370
63、360 69、760
66、420 73、130
68、290 75、190
70、130 77、210
73、860 81、320
77、580 85、420
78、330 86、240
81、290 89、500
85、030 93、620
88、760 97、720
92、460 101、800
94、790 104、360
97、290 107、120
102、090 112、400
106、940 117、740
109、380 120、430
111、750 123、040
116、570 128、340
118、770 130、770
121、380 133、640
126、190 138、940
131、440 144、720
134、140 147、690
136、700 150、510
139、380 153、460
141、970 156、310
147、210 162、080
152、450 167、850
155、040 170、700
157、700 173、630
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の6の仮定俸給の額が14、980円に満たないときは、その仮定俸給の額に1・101を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の8(第1条の6、第2条の6関係)
別表第1の7の仮定俸給 仮定俸給
16、490 20、340
16、940 20、920
17、340 21、400
17、900 22、090
18、240 22、510
18、870 23、290
19、800 24、430
20、750 25、610
21、690 26、770
22、660 27、960
23、610 29、130
24、590 30、330
25、190 31、080
25、800 31、830
26、510 32、710
27、500 33、940
28、370 35、010
29、180 36、000
30、150 37、210
31、140 38、430
32、220 39、760
33、290 41、090
34、660 42、760
35、500 43、810
36、610 45、180
37、680 46、490
39、830 49、140
40、380 49、840
42、040 51、870
44、220 54、570
46、640 57、540
47、860 59、060
49、030 60、510
50、720 62、580
51、700 63、800
54、580 67、340
56、000 69、090
57、470 70、930
60、350 74、460
63、230 78、030
63、990 78、960
66、370 81、910
69、760 86、080
73、130 90、230
75、190 92、780
77、210 95、280
81、320 100、340
85、420 105、410
86、240 106、410
89、500 110、440
93、620 115、530
97、720 120、590
101、800 125、630
104、360 128、790
107、120 132、180
112、400 138、700
117、740 145、290
120、430 148、620
123、040 151、830
128、340 158、380
130、770 161、360
133、640 164、920
138、940 171、440
144、720 178、580
147、690 182、250
150、510 185、730
153、460 189、370
156、310 192、880
162、080 200、000
167、850 207、130
170、700 210、640
173、630 214、250
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の7の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)をした者に係る場合にあっては、その仮定俸給の額に1・234(昭和46年4月1日以後に退職をした者に係る場合にあっては、1・105)を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、昭和47年4月1日以後に退職をした者に係る場合にあっては、その仮定俸給の額をそれぞれこの表の仮定俸給とする。
別表第1の9(第1条の7、第2条の7関係)
別表第1の8の仮定俸給 仮定俸給
20、340 25、180
20、920 25、890
21、400 26、490
22、090 27、350
22、510 27、870
23、290 28、830
24、430 30、240
25、610 31、700
26、770 33、130
27、960 34、610
29、130 36、070
30、330 37、550
31、080 38、480
31、830 39、410
32、710 40、490
33、940 42、020
35、010 43、340
36、000 44、570
37、210 46、070
38、430 47、570
39、760 49、220
41、090 50、880
42、760 52、930
43、810 54、230
45、180 55、930
46、490 57、560
49、140 60、830
49、840 61、700
51、870 64、210
54、570 67、550
57、540 71、230
59、060 73、120
60、510 74、910
62、580 77、480
63、800 78、980
67、340 83、370
69、090 85、530
70、930 87、810
74、460 92、180
78、030 96、610
78、960 97、750
81、910 101、400
86、080 106、580
90、230 111、710
92、780 114、870
95、280 117、960
100、340 124、230
105、410 130、490
106、410 131、730
110、440 136、730
115、530 143、020
120、590 149、290
125、630 155、530
128、790 159、440
132、180 163、640
138、700 171、710
145、290 179、880
148、620 183、980
151、830 187、960
158、380 196、070
161、360 199、760
164、920 204、170
171、440 212、240
178、580 221、080
182、250 225、630
185、730 229、930
189、370 234、430
192、880 238、790
200、000 247、600
207、130 256、420
210、640 260、780
214、250 265、240
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の8の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その仮定俸給の額に1・238を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、この表の仮定俸給とする。
別表第1の10(第1条の8、第2条の8関係)
別表第1の9の仮定俸給 仮定俸給
36、070 46、630
37、550 48、550
38、480 49、760
39、410 50、960
40、490 52、360
42、020 54、330
43、340 56、040
44、570 57、630
46、070 59、570
47、570 61、500
49、220 63、640
50、880 65、780
52、930 68、440
54、230 70、130
55、930 72、310
57、560 74、430
60、830 78、660
61、700 79、780
64、210 83、030
67、550 87、340
71、230 92、110
73、120 94、540
74、910 96、860
77、480 100、180
78、980 102、130
83、370 107、790
85、530 110、590
87、810 113、530
92、180 119、190
96、610 124、920
97、750 126、390
101、400 131、110
106、580 137、800
111、710 144、440
114、870 148、530
117、960 152、520
124、230 160、630
130、490 168、730
131、730 170、330
136、730 176、780
143、020 184、920
149、290 193、030
155、530 201、090
159、440 206、160
163、640 211、590
171、710 222、020
179、880 232、580
183、980 237、890
187、960 243、030
196、070 253、520
199、760 258、290
204、170 263、990
212、240 274、430
221、080 285、860
225、630 291、730
229、930 297、290
234、430 303、130
238、790 308、760
247、600 320、150
256、420 331、550
260、780 337、180
265、240 342、960
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額のこの表に記載された額に対応する仮定俸給の額によるものとし、年金額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給の額が265、240円を超える場合においては、その額に1・293を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。ただし、旧法の規定による退職年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金(これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達していないもののうち65歳未満の者(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子及び孫を除く。)に支給するものに限る。)でその額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定俸給の額が33、130円を超え34、610円以下のときは44、750円を、31、700円を超え33、130円以下のときは42、840円を、31、700円以下のときは40、990円を、それぞれこの表の仮定俸給とする。
別表第1の11(第1条の8、第2条の8関係)
別表第1の9の仮定俸給 仮定俸給
36、070 49、810
37、550 51、860
38、480 53、140
39、410 54、430
40、490 55、920
42、020 58、030
43、340 59、860
44、570 61、550
46、070 63、620
47、570 65、690
49、220 67、970
50、880 70、260
52、930 73、100
54、230 74、900
55、930 77、230
57、560 79、490
60、830 84、010
61、700 85、210
64、210 88、680
67、550 93、280
71、230 98、380
73、120 100、980
74、910 103、450
77、480 106、990
78、980 109、080
83、370 115、130
85、530 118、130
87、810 121、270
92、180 127、310
96、610 133、420
97、750 134、990
101、400 140、030
106、580 147、180
111、710 154、270
114、870 158、630
117、960 162、900
124、230 171、560
130、490 180、210
131、730 181、930
136、730 188、820
143、020 197、510
149、290 206、180
155、530 214、780
159、440 220、190
163、640 225、990
171、710 237、130
179、880 248、410
183、980 254、080
187、960 259、570
196、070 270、770
199、760 275、870
204、170 281、960
212、240 293、110
221、080 305、320
225、630 311、590
229、930 317、530
234、430 323、750
238、790 329、780
247、600 341、930
256、420 354、110
260、780 360、130
265、240 366、300
備考
別表第1の10の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第1の10の備考中「1・293」とあるのは「1・381」と、「44、750円」とあるのは「47、790円」と、「42、840円」とあるのは「45、760円」と、「40、990円」とあるのは「43、780円」と読み替えるものとする。
別表第1の12(第1条の9、第2条の9関係)
別表第1の11の仮定俸給 仮定俸給
43、780 48、810
45、760 51、020
47、790 53、290
49、810 55、530
51、860 57、830
53、140 59、250
54、430 60、680
55、920 62、310
58、030 64、610
59、860 66、600
61、550 68、450
63、620 70、700
65、690 72、960
67、970 75、440
70、260 77、940
73、100 81、060
74、900 83、040
77、230 85、620
79、490 88、110
84、010 93、080
85、210 94、410
88、680 98、230
93、280 103、320
98、380 108、930
100、980 111、800
103、450 114、530
106、990 118、430
109、080 120、730
115、130 127、420
118、130 130、720
121、270 134、180
127、310 140、850
133、420 147、580
134、990 149、320
140、030 154、880
147、180 162、770
154、270 170、580
158、630 175、400
162、900 180、100
171、560 189、650
180、210 198、990
181、930 200、820
188、820 208、130
197、510 217、360
206、180 226、570
214、780 235、710
220、190 241、450
225、990 247、610
237、130 259、440
248、410 271、420
254、080 277、440
259、570 283、150
270、770 294、830
275、870 300、130
281、960 306、290
293、110 317、440
305、320 329、650
311、590 335、930
317、530 341、860
323、750 348、080
329、780 354、110
341、930 366、270
354、110 378、440
360、130 384、470
366、300 390、630
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の11の仮定俸給の額が366、300円を超える場合においては、その額に292、000円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の13(第1条の10、第1条の10の2、第2条の10、第2条の10の2、第3条の10の2関係)
別表第1の12の仮定俸給 仮定俸給
48、810 52、270
51、020 54、630
53、290 57、050
55、530 59、440
57、830 61、890
59、250 63、410
60、680 64、940
62、310 66、680
64、610 69、130
66、600 71、250
68、450 73、230
70、700 75、630
72、960 78、040
75、440 80、690
77、940 83、360
81、060 86、680
83、040 88、800
85、620 91、540
88、110 94、200
93、080 99、510
94、410 100、930
98、230 105、010
103、320 110、430
108、930 116、430
111、800 119、480
114、530 122、400
118、430 126、560
120、730 129、020
127、420 136、140
130、720 139、670
134、180 143、370
140、850 150、480
147、580 157、670
149、320 159、520
154、880 165、450
162、770 173、870
170、580 182、200
175、400 187、340
180、100 192、360
189、650 202、550
198、990 212、520
200、820 214、470
208、130 222、270
217、360 232、120
226、570 241、940
235、710 251、690
241、450 257、820
247、610 264、390
259、440 277、020
271、420 289、790
277、440 296、230
283、150 302、320
294、830 314、770
300、130 320、430
306、290 327、010
317、440 338、900
329、650 351、930
335、930 358、630
341、860 364、960
348、080 371、600
354、110 378、030
366、270 391、000
378、440 403、990
384、470 410、420
390、630 417、000
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定俸給の額が390、630円を超える場合においては、その額に、1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の14(第1条の11、第2条の11関係)
別表第1の13の仮定俸給 仮定俸給
59、440 63、710
61、890 66、330
63、410 67、960
64、940 69、600
66、680 71、450
69、130 74、080
71、250 76、350
73、230 78、460
75、630 81、030
78、040 83、620
80、690 86、450
83、360 89、300
86、680 92、860
88、800 95、130
91、540 98、060
94、200 100、900
99、510 106、580
100、930 108、100
105、010 112、470
110、430 118、280
116、430 124、680
119、480 127、960
122、400 131、080
126、560 135、530
129、020 138、160
136、140 145、780
139、670 149、550
143、370 153、510
150、480 161、120
157、670 168、810
159、520 170、790
165、450 177、140
173、870 186、140
182、200 195、060
187、340 200、570
192、360 205、930
202、550 216、830
212、520 227、500
214、470 229、590
222、270 237、930
232、120 248、480
241、940 258、980
251、690 269、420
257、820 275、980
264、390 283、010
277、020 296、520
289、790 310、180
296、230 317、070
302、320 323、580
314、770 336、910
320、430 342、980
327、010 350、010
338、900 362、730
351、930 376、530
358、630 383、230
364、960 389、560
371、600 396、200
378、030 402、630
391、000 415、600
403、990 428、590
410、420 435、020
417、000 441、600
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の13の仮定俸給の額が417、000円を超える場合においては、その額に、24、600円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の15(第1条の12、第2条の12関係)
別表第1の14の仮定俸給 仮定俸給
63、710 66、230
66、330 68、960
67、960 70、640
69、600 72、340
71、450 74、260
74、080 76、980
76、350 79、340
78、460 81、530
81、030 84、190
83、620 86、880
86、450 89、820
89、300 92、770
92、860 96、460
95、130 98、810
98、060 101、850
100、900 104、800
106、580 110、690
108、100 112、270
112、470 116、790
118、280 122、820
124、680 129、470
127、960 132、860
131、080 136、090
135、530 140、710
138、160 143、430
145、780 151、330
149、550 155、230
153、510 159、320
161、120 167、180
168、810 175、120
170、790 177、170
177、140 183、730
186、140 193、030
195、060 202、230
200、570 207、930
205、930 213、470
216、830 224、730
227、500 235、750
229、590 237、910
237、930 246、480
248、480 257、280
258、980 268、030
269、420 278、720
275、980 285、430
283、010 292、630
296、520 306、470
310、180 320、460
317、070 327、510
323、580 334、180
336、910 347、830
342、980 354、040
350、010 361、240
362、730 374、280
376、530 388、230
383、230 390、940
389、560 393、510
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の14の仮定俸給の額が389、560円を超える場合においては、同表の仮定俸給の額をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の16(第1条の13、第2条の13関係)
別表第1の15の仮定俸給 仮定俸給
66、230 68、750
68、960 71、570
70、640 73、310
72、340 75、070
74、260 77、050
76、980 79、870
79、340 82、310
81、530 84、570
84、190 87、330
86、880 90、090
89、820 93、130
92、770 96、180
96、460 100、010
98、810 102、430
101、850 105、580
104、800 108、630
110、690 114、730
112、270 116、350
116、790 121、030
122、820 127、260
129、470 134、130
132、860 137、640
136、090 140、980
140、710 145、760
143、430 148、580
151、330 156、740
155、230 160、770
159、320 165、000
167、180 173、130
175、120 181、330
177、170 183、460
183、730 190、240
193、030 199、860
202、230 209、380
207、930 215、260
213、470 220、990
224、730 232、640
235、750 244、030
237、910 246、270
246、480 255、130
257、280 266、290
268、030 277、420
278、720 288、460
285、430 295、410
292、630 302、850
306、470 317、150
320、460 331、620
327、510 338、910
334、180 345、810
347、830 359、530
354、040 365、740
361、240 372、940
374、280 385、980
388、230 399、930
390、940 402、640
393、510 405、210
396、200 407、870
402、630 414、190
415、600 426、960
428、590 439、740
435、020 446、070
441、600 452、540
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の15の仮定俸給の額が441、600円を超える場合においては、その額に0・984を乗じて得た額に216、105円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の17(第1条の14、第2条の14関係)
別表第1の16の仮定俸給 仮定俸給
68、750 72、080
71、570 75、020
73、310 76、830
75、070 78、660
77、050 80、730
79、870 83、670
82、310 86、210
84、570 88、560
87、330 91、430
90、090 94、320
93、130 97、480
96、180 100、670
100、010 104、650
102、430 107、180
105、580 110、460
108、630 113、640
114、730 119、980
116、350 121、680
121、030 126、560
127、260 133、040
134、130 140、210
137、640 143、870
140、980 147、350
145、760 152、330
148、580 155、260
156、740 163、770
160、770 167、960
165、000 172、380
173、130 180、840
181、330 189、390
183、460 191、610
190、240 198、680
199、860 208、690
209、380 218、610
215、260 224、740
220、990 230、720
232、640 242、860
244、030 254、730
246、270 257、050
255、130 266、280
266、290 277、920
277、420 289、510
288、460 301、020
295、410 308、260
302、850 316、010
317、150 330、910
331、620 345、980
338、910 353、580
345、810 360、780
359、530 375、070
365、740 381、440
372、940 388、640
385、980 401、680
399、930 415、630
402、640 418、340
405、210 420、910
407、870 423、530
414、190 429、720
426、960 442、200
439、740 454、700
446、070 460、880
452、540 467、220
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の16の仮定俸給の額が452、540円を超える場合においては、その額に0・978を乗じて得た額に295、600円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の18(第1条の15、第2条の15関係)
別表第1の17の仮定俸給 仮定俸給
72、080 76、050
75、020 79、140
76、830 81、050
78、660 82、980
80、730 85、170
83、670 88、270
86、210 90、950
88、560 93、430
91、430 96、460
94、320 99、500
97、480 102、840
100、670 106、200
104、650 110、410
107、180 113、070
110、460 116、490
113、640 119、830
119、980 126、450
121、680 128、220
126、560 133、320
133、040 140、090
140、210 147、580
143、870 151、410
147、350 155、050
152、330 160、250
155、260 163、310
163、770 172、200
167、960 176、580
172、380 181、200
180、840 190、050
189、390 198、980
191、610 201、300
198、680 208、680
208、690 219、150
218、610 229、510
224、740 235、930
230、720 242、170
242、860 254、850
254、730 267、260
257、050 269、680
266、280 279、330
277、920 291、490
289、510 303、600
301、020 315、630
308、260 323、200
316、010 331、290
330、910 346、870
345、980 362、620
353、580 370、560
360、780 378、080
375、070 393、010
381、440 399、680
388、640 407、040
401、680 420、080
415、630 434、030
418、340 436、740
420、910 439、310
423、530 441、880
429、720 447、910
442、200 460、070
454、700 472、240
460、880 478、270
467、220 484、430
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の17の仮定俸給の額が467、220円を超える場合においては、その額に0・974を乗じて得た額に352、400円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の19(第1条の16、第2条の16関係)
別表第1の18の仮定俸給 仮定俸給
76、050 77、650
79、140 80、800
81、050 82、750
82、980 84、730
85、170 86、960
88、270 90、120
90、950 92、860
93、430 95、380
96、460 98、480
99、500 101、590
102、840 104、990
106、200 108、420
110、410 112、710
113、070 115、420
116、490 118、910
119、830 122、300
126、450 129、050
128、220 130、850
133、320 136、050
140、090 142、950
147、580 150、580
151、410 154、480
155、050 158、200
160、250 163、490
163、310 166、610
172、200 175、680
176、580 180、140
181、200 184、840
190、050 193、860
198、980 202、970
201、300 205、330
208、680 212、850
219、150 223、520
229、510 234、070
235、930 240、610
242、170 246、970
254、850 259、890
267、260 272、530
269、680 275、010
279、330 284、840
291、490 297、230
303、600 309、570
315、630 321、830
323、200 329、540
331、290 337、780
346、870 353、660
362、620 369、710
370、560 377、800
378、080 385、460
393、010 400、680
399、680 407、470
407、040 414、980
420、080 428、260
434、030 442、230
436、740 444、940
439、310 447、510
441、880 450、080
447、910 456、110
460、070 468、270
472、240 480、440
478、270 486、470
484、430 492、630
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の18の仮定俸給の額が484、430円を超える場合においては、その額に8、200円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。
別表第1の20(第1条の17、第2条の17関係)
別表第1の19の仮定俸給 仮定俸給
77、650 80、370
80、800 83、630
82、750 85、650
84、730 87、690
86、960 90、000
90、120 93、270
92、860 96、110
95、380 98、730
98、480 101、930
101、590 105、150
104、990 108、670
108、420 112、200
112、710 116、630
115、420 119、420
118、910 123、020
122、300 126、520
129、050 133、480
130、850 135、330
136、050 140、690
142、950 147、810
150、580 155、680
154、480 159、700
158、200 163、530
163、490 168、980
166、610 172、200
175、680 181、550
180、140 186、150
184、840 191、000
193、860 200、290
202、970 209、680
205、330 212、120
212、850 219、880
223、520 230、870
234、070 241、750
240、610 248、490
246、970 255、050
259、890 268、380
272、530 281、410
275、010 283、960
284、840 294、100
297、230 306、880
309、570 319、590
321、830 332、230
329、540 340、180
337、780 348、680
353、660 365、050
369、710 381、590
377、800 389、930
385、460 397、830
400、680 413、530
407、470 420、530
414、980 428、270
428、260 441、960
442、230 456、130
444、940 458、840
447、510 461、410
450、080 463、980
456、110 470、010
468、270 482、170
480、440 494、340
486、470 500、370
492、630 506、530
備考
年金額の算定の基礎となっている別表第1の19の仮定俸給の額が492、630円を超える場合においては、その額に13、900円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。
別表第2(第1条、第4条関係)
別表第1の仮定俸給 第1欄 第2欄
9、460 860 1、590
9、720 880 1、630
9、950 900 1、670
10、270 930 1、730
10、460 950 1、760
10、830 980 1、830
11、350 1、030 1、910
11、900 1、080 2、000
12、440 1、130 2、090
13、000 1、180 2、180
13、540 1、230 2、280
14、090 1、280 2、370
14、450 1、310 2、430
14、790 1、350 2、490
15、200 1、380 2、560
15、780 1、430 2、650
16、260 1、480 2、740
16、730 1、520 2、810
17、290 1、570 2、910
17、860 1、630 3、000
18、480 1、680 3、100
19、090 1、740 3、220
19、880 1、810 3、340
20、350 1、850 3、430
20、990 1、910 3、530
21、610 1、960 3、630
22、840 2、080 3、840
23、170 2、100 3、890
24、100 2、190 4、050
25、360 2、300 4、260
26、740 2、430 4、490
27、440 2、500 4、620
28、120 2、550 4、730
29、080 2、650 4、890
29、640 2、700 4、990
31、290 2、850 5、270
32、110 2、930 5、400
32、960 2、990 5、540
34、610 3、140 5、820
36、270 3、290 6、090
36、690 3、340 6、180
38、060 3、460 6、400
40、000 3、640 6、730
41、930 3、820 7、060
43、120 3、930 7、260
44、280 4、030 7、450
46、630 4、230 7、840
48、980 4、460 8、240
49、460 4、490 8、320
51、330 4、670 8、630
53、680 4、880 9、030
56、030 5、100 9、430
58、380 5、310 9、820
59、850 5、440 10、070
61、430 5、580 10、330
64、460 5、860 10、840
67、530 6、130 11、350
69、060 6、280 11、620
70、560 6、410 11、870
73、590 6、690 12、380
74、980 6、820 12、610
76、630 6、970 12、890
79、680 7、240 13、400
82、980 7、550 13、960
84、690 7、700 14、240
86、310 7、840 14、510
88、000 8、000 14、800
89、630 8、150 15、080
92、940 8、450 15、630
96、250 8、750 16、190
97、880 8、900 16、460
99、570 9、050 16、750
備考
別表第1の仮定俸給の額が9、460円に満たないときは、その仮定俸給の額に、110分の10を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。
別表第2の2(第1条、第4条関係)
別表第1の2の仮定俸給 第1欄 第2欄
10、320 730 1、290
10、600 750 1、330
10、850 770 1、360
11、200 790 1、400
11、410 810 1、430
11、810 840 1、480
12、380 880 1、540
12、980 920 1、620
13、570 970 1、700
14、180 1、000 1、770
14、770 1、050 1、850
15、370 1、090 1、930
15、760 1、120 1、980
16、140 1、140 2、020
16、580 1、180 2、070
17、210 1、220 2、150
17、740 1、260 2、220
18、250 1、290 2、280
18、860 1、340 2、360
19、480 1、380 2、430
20、150 1、430 2、520
20、830 1、480 2、600
21、680 1、530 2、710
22、200 1、580 2、780
22、900 1、630 2、870
23、570 1、680 2、950
24、920 1、770 3、120
25、270 1、790 3、160
26、290 1、860 3、280
27、660 1、960 3、460
29、170 2、070 3、650
29、940 2、120 3、740
30、670 2、180 3、830
31、730 2、240 3、970
32、340 2、290 4、040
34、140 2、420 4、270
35、030 2、480 4、380
35、950 2、550 4、490
37、750 2、680 4、720
39、560 2、800 4、950
40、030 2、830 5、000
41、520 2、940 5、190
43、640 3、090 5、450
45、740 3、240 5、720
47、040 3、330 5、880
48、310 3、430 6、040
50、870 3、610 6、360
53、440 3、780 6、680
53、950 3、830 6、740
55、990 3、970 7、000
58、560 4、150 7、330
61、130 4、330 7、640
63、680 4、510 7、960
65、290 4、630 8、160
67、010 4、750 8、380
70、320 4、980 8、790
73、660 5、220 9、210
75、340 5、330 9、420
76、970 5、460 9、630
80、280 5、680 10、030
81、800 5、790 10、230
83、600 5、930 10、450
86、920 6、160 10、870
90、530 6、410 11、320
92、390 6、540 11、550
94、150 6、670 11、770
96、000 6、800 12、000
97、780 6、930 12、220
101、390 7、180 12、680
105、000 7、440 13、130
106、780 7、560 13、340
108、620 7、700 13、580
備考
別表第1の2の仮定俸給の額が10、320円に満たないときは、その仮定俸給の額に、120分の8・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、120分の15を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。
別表第3(第2条—第3条関係)
別表第1の下欄に掲げる仮定俸給
58、380円以上のもの 21・6割
53、680円をこえ58、380円未満のもの 22・3割
51、330円をこえ53、680円以下のもの 23・0割
49、460円をこえ51、330円以下のもの 23・2割
34、610円をこえ49、460円以下のもの 23・4割
32、960円をこえ34、610円以下のもの 23・9割
29、640円をこえ32、960円以下のもの 24・5割
24、100円をこえ29、640円以下のもの 25・2割
23、170円をこえ24、100円以下のもの 25・7割
21、610円をこえ23、170円以下のもの 26・1割
20、990円をこえ21、610円以下のもの 27・2割
20、350円をこえ20、990円以下のもの 27・5割
17、860円をこえ20、350円以下のもの 27・9割
15、780円をこえ17、860円以下のもの 28・3割
15、200円をこえ15、780円以下のもの 29・0割
14、790円をこえ15、200円以下のもの 29・9割
14、450円をこえ14、790円以下のもの 30・6割
14、090円をこえ14、450円以下のもの 30・9割
13、540円をこえ14、090円以下のもの 31・3割
13、000円をこえ13、540円以下のもの 32・3割
13、000円以下のもの 32・9割
別表第3の2(第2条関係)
別表第1の2の下欄に掲げる仮定俸給
63、680円以上のもの 21・6割
58、560円をこえ63、680円未満のもの 22・3割
55、990円をこえ58、560円以下のもの 23・0割
53、950円をこえ55、990円以下のもの 23・2割
37、750円をこえ53、950円以下のもの 23・4割
35、950円をこえ37、750円以下のもの 23・9割
32、340円をこえ35、950円以下のもの 24・5割
26、290円をこえ32、340円以下のもの 25・2割
25、270円をこえ26、290円以下のもの 25・7割
23、570円をこえ25、270円以下のもの 26・1割
22、900円をこえ23、570円以下のもの 27・2割
22、200円をこえ22、900円以下のもの 27・5割
19、480円をこえ22、200円以下のもの 27・9割
17、210円をこえ19、480円以下のもの 28・3割
16、580円をこえ17、210円以下のもの 29・0割
16、140円をこえ16、580円以下のもの 29・9割
15、760円をこえ16、140円以下のもの 30・6割
15、370円をこえ15、760円以下のもの 30・9割
14、770円をこえ15、370円以下のもの 31・3割
14、180円をこえ14、770円以下のもの 32・3割
14、180円以下のもの 32・9割
別表第3の3(第2条の2関係)
別表第1の3の下欄に掲げる仮定俸給
76、840円以上のもの 21・6割
70、660円をこえ76、840円未満のもの 22・3割
67、560円をこえ70、660円以下のもの 23・0割
65、100円をこえ67、560円以下のもの 23・2割
45、550円をこえ65、100円以下のもの 23・4割
43、380円をこえ45、550円以下のもの 23・9割
39、030円をこえ43、380円以下のもの 24・5割
31、730円をこえ39、030円以下のもの 25・2割
30、490円をこえ31、730円以下のもの 25・7割
28、440円をこえ30、490円以下のもの 26・1割
27、630円をこえ28、440円以下のもの 27・2割
26、790円をこえ27、630円以下のもの 27・5割
23、510円をこえ26、790円以下のもの 27・9割
20、770円をこえ23、510円以下のもの 28・3割
20、010円をこえ20、770円以下のもの 29・0割
19、480円をこえ20、010円以下のもの 29・9割
19、020円をこえ19、480円以下のもの 30・6割
18、550円をこえ19、020円以下のもの 30・9割
17、830円をこえ18、550円以下のもの 31・3割
17、110円をこえ17、830円以下のもの 32・3割
17、110円以下のもの 32・9割
別表第3の4(第2条の3関係)
別表第1の4の下欄に掲げる仮定俸給
83、570円以上のもの 23・0割
76、840円をこえ83、570円未満のもの 23・8割
73、470円をこえ76、840円以下のもの 24・5割
70、800円をこえ73、470円以下のもの 24・8割
49、530円をこえ70、800円以下のもの 25・0割
47、180円をこえ49、530円以下のもの 25・5割
42、440円をこえ47、180円以下のもの 26・1割
34、500円をこえ42、440円以下のもの 26・9割
33、160円をこえ34、500円以下のもの 27・4割
30、930円をこえ33、160円以下のもの 27・8割
30、050円をこえ30、930円以下のもの 29・0割
29、130円をこえ30、050円以下のもの 29・3割
25、570円をこえ29、130円以下のもの 29・8割
22、580円をこえ25、570円以下のもの 30・2割
21、760円をこえ22、580円以下のもの 30・9割
21、180円をこえ21、760円以下のもの 31・9割
20、680円をこえ21、180円以下のもの 32・7割
20、180円をこえ20、680円以下のもの 33・0割
19、380円をこえ20、180円以下のもの 33・4割
18、610円をこえ19、380円以下のもの 34・5割
18、610円以下のもの 35・1割
別表第3の5(第2条の4関係)
別表第1の5の下欄に掲げる仮定俸給
85、290円以上のもの 23・0割
78、430円をこえ85、290円未満のもの 23・8割
74、990円をこえ78、430円以下のもの 24・5割
72、260円をこえ74、990円以下のもの 24・8割
50、560円をこえ72、260円以下のもの 25・0割
48、160円をこえ50、560円以下のもの 25・5割
43、320円をこえ48、160円以下のもの 26・1割
35、220円をこえ43、320円以下のもの 26・9割
33、840円をこえ35、220円以下のもの 27・4割
31、570円をこえ33、840円以下のもの 27・8割
30、680円をこえ31、570円以下のもの 29・0割
29、740円をこえ30、680円以下のもの 29・3割
26、090円をこえ29、740円以下のもの 29・8割
23、050円をこえ26、090円以下のもの 30・2割
22、210円をこえ23、050円以下のもの 30・9割
21、620円をこえ22、210円以下のもの 31・9割
21、110円をこえ21、620円以下のもの 32・7割
20、590円をこえ21、110円以下のもの 33・0割
19、780円をこえ20、590円以下のもの 33・4割
18、990円をこえ19、780円以下のもの 34・5割
18、990円以下のもの 35・1割
別表第3の6(第2条の4関係)
別表第1の6の下欄に掲げる仮定俸給
92、460円以上のもの 23・0割
85、030円をこえ92、460円未満のもの 23・8割
81、290円をこえ85、030円以下のもの 24・5割
78、330円をこえ81、290円以下のもの 24・8割
54、810円をこえ78、330円以下のもの 25・0割
52、200円をこえ54、810円以下のもの 25・5割
46、960円をこえ52、200円以下のもの 26・1割
38、180円をこえ46、960円以下のもの 26・9割
36、680円をこえ38、180円以下のもの 27・4割
34、220円をこえ36、680円以下のもの 27・8割
33、250円をこえ34、220円以下のもの 29・0割
32、240円をこえ33、250円以下のもの 29・3割
28、280円をこえ32、240円以下のもの 29・8割
24、980円をこえ28、280円以下のもの 30・2割
24、080円をこえ24、980円以下のもの 30・9割
23、430円をこえ24、080円以下のもの 31・9割
22、880円をこえ23、430円以下のもの 32・7割
22、330円をこえ22、880円以下のもの 33・0割
21、440円をこえ22、330円以下のもの 33・4割
20、580円をこえ21、440円以下のもの 34・5割
20、580円以下のもの 35・1割
別表第3の7(第2条の5関係)
別表第1の7の下欄に掲げる仮定俸給
101、800円以上のもの 23・0割
93、620円をこえ101、800円未満のもの 23・8割
89、500円をこえ93、620円以下のもの 24・5割
86、230円をこえ89、500円以下のもの 24・8割
60、340円をこえ86、230円以下のもの 25・0割
57、480円をこえ60、340円以下のもの 25・5割
51、700円をこえ57、480円以下のもの 26・1割
42、030円をこえ51、700円以下のもの 26・9割
40、390円をこえ42、030円以下のもの 27・4割
37、680円をこえ40、390円以下のもの 27・8割
36、610円をこえ37、680円以下のもの 29・0割
35、500円をこえ36、610円以下のもの 29・3割
31、140円をこえ35、500円以下のもの 29・8割
27、510円をこえ31、140円以下のもの 30・2割
26、510円をこえ27、510円以下のもの 30・9割
25、800円をこえ26、510円以下のもの 31・9割
25、190円をこえ25、800円以下のもの 32・7割
24、580円をこえ25、190円以下のもの 33・0割
23、610円をこえ24、580円以下のもの 33・4割
22、660円をこえ23、610円以下のもの 34・5割
22、660円以下のもの 35・1割
別表第3の8(第2条の6関係)
別表第1の8の下欄に掲げる仮定俸給
125、630円以上のもの 23・0割
115、530円をこえ125、630円未満のもの 23・8割
110、440円をこえ115、530円以下のもの 24・5割
106、410円をこえ110、440円以下のもの 24・8割
74、460円をこえ106、410円以下のもの 25・0割
70、930円をこえ74、460円以下のもの 25・5割
63、800円をこえ70、930円以下のもの 26・1割
51、870円をこえ63、800円以下のもの 26・9割
49、840円をこえ51、870円以下のもの 27・4割
46、490円をこえ49、840円以下のもの 27・8割
45、180円をこえ46、490円以下のもの 29・0割
43、810円をこえ45、180円以下のもの 29・3割
38、430円をこえ43、810円以下のもの 29・8割
33、940円をこえ38、430円以下のもの 30・2割
32、710円をこえ33、940円以下のもの 30・9割
31、830円をこえ32、710円以下のもの 31・9割
31、080円をこえ31、830円以下のもの 32・7割
30、330円をこえ31、080円以下のもの 33・0割
29、130円をこえ30、330円以下のもの 33・4割
27、960円をこえ29、130円以下のもの 34・5割
27、960円以下のもの 35・1割
別表第3の9(第2条の7関係)
別表第1の9の下欄に掲げる仮定俸給
155、530円以上のもの 23・0割
143、020円を超え155、530円未満のもの 23・8割
136、730円を超え143、020円以下のもの 24・5割
131、730円を超え136、730円以下のもの 24・8割
92、180円を超え131、730円以下のもの 25・0割
87、810円を超え92、180円以下のもの 25・5割
78、980円を超え87、810円以下のもの 26・1割
64、210円を超え78、980円以下のもの 26・9割
61、700円を超え64、210円以下のもの 27・4割
57、560円を超え61、700円以下のもの 27・8割
55、930円を超え57、560円以下のもの 29・0割
54、230円を超え55、930円以下のもの 29・3割
47、570円を超え54、230円以下のもの 29・8割
42、020円を超え47、570円以下のもの 30・2割
40、490円を超え42、020円以下のもの 30・9割
39、410円を超え40、490円以下のもの 31・9割
38、480円を超え39、410円以下のもの 32・7割
37、550円を超え38、480円以下のもの 33・0割
36、070円を超え37、550円以下のもの 33・4割
34、610円を超え36、070円以下のもの 34・5割
34、610円以下のもの 35・1割
別表第3の10(第2条の8関係)
別表第1の10の下欄に掲げる仮定俸給
201、090円以上のもの 23・0割
184、920円を超え201、090円未満のもの 23・8割
176、780円を超え184、920円以下のもの 24・5割
170、330円を超え176、780円以下のもの 24・8割
119、190円を超え170、330円以下のもの 25・0割
113、530円を超え119、190円以下のもの 25・5割
102、130円を超え113、530円以下のもの 26・1割
83、030円を超え102、130円以下のもの 26・9割
79、780円を超え83、030円以下のもの 27・4割
74、430円を超え79、780円以下のもの 27・8割
72、310円を超え74、430円以下のもの 29・0割
70、130円を超え72、310円以下のもの 29・3割
61、500円を超え70、130円以下のもの 29・8割
54、330円を超え61、500円以下のもの 30・2割
52、360円を超え54、330円以下のもの 30・9割
50、960円を超え52、360円以下のもの 31・9割
49、760円を超え50、960円以下のもの 32・7割
48、550円を超え49、760円以下のもの 33・0割
46、630円を超え48、550円以下のもの 33・4割
46、630円のもの 34・5割
別表第3の11(第2条の8関係)
別表第1の11の下欄に掲げる仮定俸給
214、780円以上のもの 23・0割
197、510円を超え214、780円未満のもの 23・8割
188、820円を超え197、510円以下のもの 24・5割
181、930円を超え188、820円以下のもの 24・8割
127、310円を超え181、930円以下のもの 25・0割
121、270円を超え127、310円以下のもの 25・5割
109、080円を超え121、270円以下のもの 26・1割
88、680円を超え109、080円以下のもの 26・9割
85、210円を超え88、680円以下のもの 27・4割
79、490円を超え85、210円以下のもの 27・8割
77、230円を超え79、490円以下のもの 29・0割
74、900円を超え77、230円以下のもの 29・3割
65、690円を超え74、900円以下のもの 29・8割
58、030円を超え65、690円以下のもの 30・2割
55、920円を超え58、030円以下のもの 30・9割
54、430円を超え55、920円以下のもの 31・9割
53、140円を超え54、430円以下のもの 32・7割
51、860円を超え53、140円以下のもの 33・0割
49、810円を超え51、860円以下のもの 33・4割
49、810円のもの 34・5割
別表第3の12(第2条の9関係)
別表第1の12の下欄に掲げる仮定俸給
235、710円以上のもの 23・0割
217、360円を超え235、710円未満のもの 23・8割
208、130円を超え217、360円以下のもの 24・5割
200、820円を超え208、130円以下のもの 24・8割
140、850円を超え200、820円以下のもの 25・0割
134、180円を超え140、850円以下のもの 25・5割
120、730円を超え134、180円以下のもの 26・1割
98、230円を超え120、730円以下のもの 26・9割
94、410円を超え98、230円以下のもの 27・4割
88、110円を超え94、410円以下のもの 27・8割
85、620円を超え88、110円以下のもの 29・0割
83、040円を超え85、620円以下のもの 29・3割
72、960円を超え83、040円以下のもの 29・8割
64、610円を超え72、960円以下のもの 30・2割
62、310円を超え64、610円以下のもの 30・9割
60、680円を超え62、310円以下のもの 31・9割
59、250円を超え60、680円以下のもの 32・7割
57、830円を超え59、250円以下のもの 33・0割
55、530円を超え57、830円以下のもの 33・4割
55、530円以下のもの 34・5割
別表第3の13(第2条の10、第2条の10の2関係)
別表第1の13の下欄に掲げる仮定俸給
251、690円以上のもの 23・0割
232、120円を超え251、690円未満のもの 23・8割
222、270円を超え232、120円以下のもの 24・5割
214、470円を超え222、270円以下のもの 24・8割
150、480円を超え214、470円以下のもの 25・0割
143、370円を超え150、480円以下のもの 25・5割
129、020円を超え143、370円以下のもの 26・1割
105、010円を超え129、020円以下のもの 26・9割
100、930円を超え105、010円以下のもの 27・4割
94、200円を超え100、930円以下のもの 27・8割
91、540円を超え94、200円以下のもの 29・0割
88、800円を超え91、540円以下のもの 29・3割
78、040円を超え88、800円以下のもの 29・8割
69、130円を超え78、040円以下のもの 30・2割
66、680円を超え69、130円以下のもの 30・9割
64、940円を超え66、680円以下のもの 31・9割
63、410円を超え64、940円以下のもの 32・7割
61、890円を超え63、410円以下のもの 33・0割
59、440円を超え61、890円以下のもの 33・4割
59、440円以下のもの 34・5割
別表第3の14(第2条の11関係)
別表第1の14の下欄に掲げる仮定俸給
269、420円以上のもの 23・0割
248、480円を超え269、420円未満のもの 23・8割
237、930円を超え248、480円以下のもの 24・5割
229、590円を超え237、930円以下のもの 24・8割
161、120円を超え229、590円以下のもの 25・0割
153、510円を超え161、120円以下のもの 25・5割
138、160円を超え153、510円以下のもの 26・1割
112、470円を超え138、160円以下のもの 26・9割
108、100円を超え112、470円以下のもの 27・4割
100、900円を超え108、100円以下のもの 27・8割
98、060円を超え100、900円以下のもの 29・0割
95、130円を超え98、060円以下のもの 29・3割
83、620円を超え95、130円以下のもの 29・8割
74、080円を超え83、620円以下のもの 30・2割
71、450円を超え74、080円以下のもの 30・9割
69、600円を超え71、450円以下のもの 31・9割
67、960円を超え69、600円以下のもの 32・7割
66、330円を超え67、960円以下のもの 33・0割
63、710円を超え66、330円以下のもの 33・4割
63、710円のもの 34・5割
別表第3の15(第2条の12関係)
別表第1の15の下欄に掲げる仮定俸給
278、720円以上のもの 23・0割
257、280円を超え278、720円未満のもの 23・8割
246、480円を超え257、280円以下のもの 24・5割
237、910円を超え246、480円以下のもの 24・8割
167、180円を超え237、910円以下のもの 25・0割
159、320円を超え167、180円以下のもの 25・5割
143、430円を超え159、320円以下のもの 26・1割
116、790円を超え143、430円以下のもの 26・9割
112、270円を超え116、790円以下のもの 27・4割
104、800円を超え112、270円以下のもの 27・8割
101、850円を超え104、800円以下のもの 29・0割
98、810円を超え101、850円以下のもの 29・3割
86、880円を超え98、810円以下のもの 29・8割
76、980円を超え86、880円以下のもの 30・2割
74、260円を超え76、980円以下のもの 30・9割
72、340円を超え74、260円以下のもの 31・9割
70、640円を超え72、340円以下のもの 32・7割
68、960円を超え70、640円以下のもの 33・0割
66、230円を超え68、960円以下のもの 33・4割
66、230円のもの 34・5割
別表第3の16(第2条の13関係)
別表第1の16の下欄に掲げる仮定俸給
288、460円以上のもの 23・0割
266、290円を超え288、460円未満のもの 23・8割
255、130円を超え266、290円以下のもの 24・5割
246、270円を超え255、130円以下のもの 24・8割
173、130円を超え246、270円以下のもの 25・0割
165、000円を超え173、130円以下のもの 25・5割
148、580円を超え165、000円以下のもの 26・1割
121、030円を超え148、580円以下のもの 26・9割
116、350円を超え121、030円以下のもの 27・4割
108、630円を超え116、350円以下のもの 27・8割
105、580円を超え108、630円以下のもの 29・0割
102、430円を超え105、580円以下のもの 29・3割
90、090円を超え102、430円以下のもの 29・8割
79、870円を超え90、090円以下のもの 30・2割
77、050円を超え79、870円以下のもの 30・9割
75、070円を超え77、050円以下のもの 31・9割
73、310円を超え75、070円以下のもの 32・7割
71、570円を超え73、310円以下のもの 33・0割
68、750円を超え71、570円以下のもの 33・4割
68、750円のもの 34・5割
別表第3の17(第2条の14関係)
別表第1の17の下欄に掲げる仮定俸給
301、020円以上のもの 23・0割
277、920円を超え301、020円未満のもの 23・8割
266、280円を超え277、920円以下のもの 24・5割
257、050円を超え266、280円以下のもの 24・8割
180、840円を超え257、050円以下のもの 25・0割
172、380円を超え180、840円以下のもの 25・5割
155、260円を超え172、380円以下のもの 26・1割
126、560円を超え155、260円以下のもの 26・9割
121、680円を超え126、560円以下のもの 27・4割
113、640円を超え121、680円以下のもの 27・8割
110、460円を超え113、640円以下のもの 29・0割
107、180円を超え110、460円以下のもの 29・3割
94、320円を超え107、180円以下のもの 29・8割
83、670円を超え94、320円以下のもの 30・2割
80、730円を超え83、670円以下のもの 30・9割
78、660円を超え80、730円以下のもの 31・9割
76、830円を超え78、660円以下のもの 32・7割
75、020円を超え76、830円以下のもの 33・0割
72、080円を超え75、020円以下のもの 33・4割
72、080円のもの 34・5割
別表第3の18(第2条の15関係)
別表第1の18の下欄に掲げる仮定俸給
315、630円以上のもの 23・0割
291、490円を超え315、630円未満のもの 23・8割
279、330円を超え291、490円以下のもの 24・5割
269、680円を超え279、330円以下のもの 24・8割
190、050円を超え269、680円以下のもの 25・0割
181、200円を超え190、050円以下のもの 25・5割
163、310円を超え181、200円以下のもの 26・1割
133、320円を超え163、310円以下のもの 26・9割
128、220円を超え133、320円以下のもの 27・4割
119、830円を超え128、220円以下のもの 27・8割
116、490円を超え119、830円以下のもの 29・0割
113、070円を超え116、490円以下のもの 29・3割
99、500円を超え113、070円以下のもの 29・8割
88、270円を超え99、500円以下のもの 30・2割
85、170円を超え88、270円以下のもの 30・9割
82、980円を超え85、170円以下のもの 31・9割
81、050円を超え82、980円以下のもの 32・7割
79、140円を超え81、050円以下のもの 33・0割
76、050円を超え79、140円以下のもの 33・4割
76、050円のもの 34・5割
別表第3の19(第2条の16関係)
別表第1の19の下欄に掲げる仮定俸給
321、830円以上のもの 23・0割
297、230円を超え321、830円未満のもの 23・8割
284、840円を超え297、230円以下のもの 24・5割
275、010円を超え284、840円以下のもの 24・8割
193、860円を超え275、010円以下のもの 25・0割
184、840円を超え193、860円以下のもの 25・5割
166、610円を超え184、840円以下のもの 26・1割
136、050円を超え166、610円以下のもの 26・9割
130、850円を超え136、050円以下のもの 27・4割
122、300円を超え130、850円以下のもの 27・8割
118、910円を超え122、300円以下のもの 29・0割
115、420円を超え118、910円以下のもの 29・3割
101、590円を超え115、420円以下のもの 29・8割
90、120円を超え101、590円以下のもの 30・2割
86、960円を超え90、120円以下のもの 30・9割
84、730円を超え86、960円以下のもの 31・9割
82、750円を超え84、730円以下のもの 32・7割
80、800円を超え82、750円以下のもの 33・0割
77、650円を超え80、800円以下のもの 33・4割
77、650円のもの 34・5割
別表第3の20(第2条の17関係)
別表第1の20の下欄に掲げる仮定俸給
332、230円以上のもの 23・0割
306、880円を超え332、230円未満のもの 23・8割
294、100円を超え306、880円以下のもの 24・5割
283、960円を超え294、100円以下のもの 24・8割
200、290円を超え283、960円以下のもの 25・0割
191、000円を超え200、290円以下のもの 25・5割
172、200円を超え191、000円以下のもの 26・1割
140、690円を超え172、200円以下のもの 26・9割
135、330円を超え140、690円以下のもの 27・4割
126、520円を超え135、330円以下のもの 27・8割
123、020円を超え126、520円以下のもの 29・0割
119、420円を超え123、020円以下のもの 29・3割
105、150円を超え119、420円以下のもの 29・8割
93、270円を超え105、150円以下のもの 30・2割
90、000円を超え93、270円以下のもの 30・9割
87、690円を超え90、000円以下のもの 31・9割
85、650円を超え87、690円以下のもの 32・7割
83、630円を超え85、650円以下のもの 33・0割
80、370円を超え83、630円以下のもの 33・4割
80、370円のもの 34・5割
別表第4(第2条関係)
障害の等級 年金額
1級 387、000円
2級 313、000円
3級 252、000円
4級 190、000円
5級 147、000円
6級 112、000円
備考
一 障害の等級の区分は、昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の4級、5級又は6級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が4級に該当するものにあっては、「190、000円」とあるのは、「221、000円」と読み替えるものとし、その障害の程度が5級又は6級に該当するものにあっては、それぞれその1級上位の等級に該当するものとみなす。
別表第4の2(第2条関係)
障害の等級 年金額
1級 406、000円
2級 329、000円
3級 264、000円
4級 199、000円
5級 154、000円
6級 118、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「199、000円」と、「221、000円」とあるのは「231、500円」と読み替えるものとする。
別表第4の3(第2条の2関係)
障害の等級 年金額
1級 436、000円
2級 353、000円
3級 283、000円
4級 214、000円
5級 166、000円
6級 126、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「214、000円」と、「221、000円」とあるのは「248、500円」と読み替えるものとする。
別表第4の4(第2条の3関係)
障害の等級 年金額
1級 506、000円
2級 410、000円
3級 329、000円
4級 248、000円
5級 192、000円
6級 147、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「248、000円」と、「221、000円」とあるのは「288、500円」と読み替えるものとする。
別表第4の5(第2条の4関係)
障害の等級 年金額
1級 516、000円
2級 418、000円
3級 335、000円
4級 253、000円
5級 196、000円
6級 150、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「253、000円」と、「221、000円」とあるのは「294、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の6(第2条の4関係)
障害の等級 年金額
1級 559、000円
2級 453、000円
3級 363、000円
4級 274、000円
5級 212、000円
6級 162、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「274、000円」と、「221、000円」とあるのは「318、500円」と読み替えるものとする。
別表第4の7(第2条の5関係)
障害の等級 年金額
1級 1、040、000円
2級 842、000円
3級 676、000円
4級 510、000円
5級 395、000円
6級 302、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「510、000円」と、「221、000円」とあるのは「593、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の8(第2条の6関係)
障害の等級 年金額
1級 1、283、000円
2級 1、039、000円
3級 834、000円
4級 629、000円
5級 488、000円
6級 372、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「629、000円」と、「221、000円」とあるのは「731、500円」と読み替えるものとする。
別表第4の9(第2条の7関係)
障害の等級 年金額
1級 1、588、000円
2級 1、286、000円
3級 1、032、000円
4級 778、000円
5級 603、000円
6級 461、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「778、000円」と、「221、000円」とあるのは「905、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の10(第2条の8関係)
障害の等級 年金額
1級 2、053、000円
2級 1、663、000円
3級 1、334、000円
4級 1、006、000円
5級 780、000円
6級 595、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、006、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、170、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の11(第2条の8関係)
障害の等級 年金額
1級 2、193、000円
2級 1、776、000円
3級 1、425、000円
4級 1、075、000円
5級 833、000円
6級 636、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、075、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、250、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の12(第2条の9関係)
障害の等級 年金額
1級 2、445、000円
2級 1、980、000円
3級 1、589、000円
4級 1、198、000円
5級 929、000円
6級 709、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、198、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、393、500円」と読み替えるものとする。
別表第4の13(第2条の10関係)
障害の等級 年金額
1級 2、616、000円
2級 2、119、000円
3級 1、700、000円
4級 1、282、000円
5級 994、000円
6級 759、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、282、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、491、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の14(第2条の10の2関係)
障害の等級 年金額
1級 2、736、000円
2級 2、239、000円
3級 1、800、000円
4級 1、382、000円
5級 1、074、000円
6級 839、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、382、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、591、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の15(第2条の11関係)
障害の等級 年金額
1級 2、932、000円
2級 2、400、000円
3級 1、929、000円
4級 1、481、000円
5級 1、151、000円
6級 899、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、481、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、705、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の16(第2条の11の2関係)
障害の等級 年金額
1級 2、992、000円
2級 2、460、000円
3級 1、989、000円
4級 1、531、000円
5級 1、201、000円
6級 949、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、531、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、760、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の17(第2条の12関係)
障害の等級 年金額
1級 3、110、000円
2級 2、557、000円
3級 2、068、000円
4級 1、592、000円
5級 1、249、000円
6級 987、000円
備考
別表第4の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第4の備考2中「190、000円」とあるのは「1、592、000円」と、「221、000円」とあるのは「1、830、000円」と読み替えるものとする。
別表第4の18(第2条の12の2関係)
障害の等級 年金額
1級 3、230、000円
2級 2、657、000円
3級 2、168、000円
4級 1、682、000円
5級 1、339、000円
6級 1、067、000円
備考
一 別表第4の備考1の規定は、この表の適用について準用する。
二 この表の4級、5級又は6級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその1級上位の等級に該当するものとみなす。
別表第4の19(第2条の13関係)
障害の等級 年金額
1級 3、353、000円
2級 2、758、000円
3級 2、250、000円
4級 1、746、000円
5級 1、390、000円
6級 1、108、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第4の20(第2条の13関係)
障害の等級 年金額
1級 3、473、000円
2級 2、878、000円
3級 2、350、000円
4級 1、846、000円
5級 1、480、000円
6級 1、188、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第4の21(第2条の14関係)
障害の等級 年金額
1級 3、640、000円
2級 3、016、000円
3級 2、463、000円
4級 1、935、000円
5級 1、551、000円
6級 1、245、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第4の22(第2条の14関係)
障害の等級 年金額
1級 3、720、000円
2級 3、086、000円
3級 2、533、000円
4級 1、995、000円
5級 1、611、000円
6級 1、295、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第4の23(第2条の15関係)
障害の等級 年金額
1級 3、925、000円
2級 3、256、000円
3級 2、672、000円
4級 2、105、000円
5級 1、700、000円
6級 1、366、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第4の24(第2条の15関係)
障害の等級 年金額
1級 3、955、000円
2級 3、286、000円
3級 2、697、000円
4級 2、130、000円
5級 1、720、000円
6級 1、386、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第4の25(第2条の16関係)
障害の等級 年金額
1級 4、038、000円
2級 3、355、000円
3級 2、754、000円
4級 2、175、000円
5級 1、756、000円
6級 1、415、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第4の26(第2条の16関係)
障害の等級 年金額
1級 4、068、000円
2級 3、385、000円
3級 2、784、000円
4級 2、200、000円
5級 1、776、000円
6級 1、435、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第4の27(第2条の17関係)
障害の等級 年金額
1級 4、210、000円
2級 3、503、000円
3級 2、881、000円
4級 2、277、000円
5級 1、838、000円
6級 1、485、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第4の28(第2条の17関係)
障害の等級 年金額
1級 4、240、000円
2級 3、533、000円
3級 2、911、000円
4級 2、302、000円
5級 1、863、000円
6級 1、505、000円
備考
別表第4の備考1の規定及び別表第4の18の備考2の規定は、この表の適用について準用する。
別表第5(第5条の5関係)
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで 2・037
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで 1・897
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで 1・756
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・640
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・528
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・427
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・350
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・271
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・193
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・101
別表第6(第5条の7、第5条の8、第11条の3関係)
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで 1・206
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで 1・202
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで 1・197
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・195
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・186
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・188
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・183
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・175
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・170
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・163
別表第7(第5条の8、第11条の3関係)
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで 1・350
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで 1・345
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで 1・341
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・338
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・329
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・330
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・325
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・318
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・312
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・303
別表第8(第4条の9、第5条の9、第6条の4、第7条の3、第8条の2、第9条、第11条の4、第12条の3、第13条の2、第14条関係)
俸給年額 金額
652、000円未満のもの 1・115
652、000円以上861、538円未満のもの 1・090 16、300円
861、538円以上2、102、439円未満のもの 1・103 5、100円
2、102、439円以上3、045、000円未満のもの 1・062 91、300円
3、045、000円以上3、328、571円未満のもの 1・042 152、200円
3、328、571円以上のもの 1・000 292、000円
別表第9(第10条の3、第15条の3関係)
俸給年額 金額
1、725、000円未満のもの 1・037 2、000円
1、725、000円以上2、788、888円未満のもの 1・033 8、900円
2、788、888円以上4、433、333円未満のもの 1・024 34、000円
4、433、333円以上4、518、319円未満のもの 1・000 140、400円
4、518、319円以上4、754、285円未満のもの 0・405 2、828、800円
別表第10(第10条の4、第15条の4関係)
俸給年額 金額
4、035、294円未満のもの 1・034 3、200円
4、035、294円以上4、731、601円未満のもの 1・000 140、400円
4、731、601円以上13、506、562円未満のもの 0・984 216、105円
13、506、562円以上のもの 1・000 0円
別表第11(第10条の5、第15条の5関係)
俸給年額 金額
4、359、524円未満のもの 1・042 5、300円
4、359、524円以上4、872、728円未満のもの 1・000 188、400円
4、872、728円以上13、436、364円未満のもの 0・978 295、600円
13、436、364円以上のもの 1・000 0円
別表第12(第10条の6、第15条の6関係)
俸給年額 金額
1、280、000円未満のもの 1・055 0円
1、280、000円以上4、622、223円未満のもの 1・045 12、800円
4、622、223円以上5、061、539円未満のもの 1・000 220、800円
5、061、539円以上13、553、847円未満のもの 0・974 352、400円
13、553、847円以上のもの 1・000 0円
別表第13(第10条の7、第10条の8、第15条の7、第15条の8関係)
俸給年額 金額
1、200、000円未満のもの 1・021 0円
1、200、000円以上5、052、632円未満のもの 1・019 2、400円
5、052、632円以上のもの 1・000 98、400円
別表第14(第10条の9、第10条の10、第15条の9、第15条の10関係)
俸給年額 金額
1、275、000円未満のもの 1・035 0円
1、275、000円以上5、216、130円未満のもの 1・031 5、100円
5、216、130円以上のもの 1・000 166、800円

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