完全無料の六法全書
かんていいいんきそく

鑑定委員規則

昭和42年3月23日最高裁判所規則第4号
鑑定委員規則を次のように定める。
(この規則の趣旨)
第1条 借地借家法(平成3年法律第90号)第47条第2項(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)第5条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和31年法律第138号)第20条において準用する大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第2条の規定による廃止前の罹災都市借地借家臨時処理法(昭和21年法律第13号)第19条第2項の規定による鑑定委員(以下「鑑定委員」という。)となるべき者の選任等に関しては、これらの法律に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(選任の不適格事由)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、鑑定委員となるべき者に選任することができない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
 弁護士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は建築士として除名、登録の消除又は免許の取消しの懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
(選任の取消し)
第3条 地方裁判所は、鑑定委員となるべき者に鑑定委員たるにふさわしくない行為があったときは、その選任を取り消さなければならない。
(指定の辞退の制限)
第4条 鑑定委員となるべき者に選任された者が鑑定委員に指定されたときは、正当な理由がなければ、これを辞退することができない。
(指定の取消し)
第5条 裁判所は、事件を処理するため特に必要があると認めるときは、鑑定委員の指定を取り消すことができる。
2 第3条の規定により選任を取り消された者が鑑定委員である場合には、裁判所は、その指定を取り消さなければならない。
(旅費の種類及び額)
第6条 鑑定委員の旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を3階級に区分するものについては中級の、運賃の等級を2階級に区分するものについては上級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によって、路程賃は1キロメートルにつき37円の割合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこの割合によって算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額)によって、航空賃は現に支払った旅客運賃によって、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
(日当の支給基準及び額)
第7条 鑑定委員の日当は、執務及びそのための旅行(以下「執務等」という。)に必要な日数に応じて支給する。
2 日当の額は、1日当たり6050円以内において、裁判所が定める。
(宿泊料の支給基準及び額)
第8条 鑑定委員の宿泊料は、執務等に必要な夜数に応じて支給する。
2 宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に定める甲地方である場合においては8700円以内、乙地方である場合においては7800円以内において、裁判所が定める。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、鑑定委員となるべき者の選任及び鑑定委員の指定に関し必要な事項は、地方裁判所において定めることができる。

附則

1 この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
2 鉄道賃及び船賃に関する第6条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金」とあるのは「並びに座席指定料金」とする。
附則(昭和44年9月25日最高裁判所規則第9号)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和45年5月15日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、昭和45年5月22日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和46年6月14日最高裁判所規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和46年7月1日から施行し、第6条の規定による改正後の参与員規則第7条第2項の規定、第8条の規定による改正後の司法委員規則第6条第2項の規定、第9条の規定による改正後の調停委員規則第10条第2項の規定及び第10条の規定による改正後の鑑定委員規則第7条第2項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に要した参与員、人身保護法による国選代理人、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の費用並びにこの規則の施行後昭和46年12月31日までの間に支給原因の生じた参与員、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月11日最高裁判所規則第4号)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和49年6月21日最高裁判所規則第4号)
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた司法委員、参与員及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和50年9月20日最高裁判所規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月15日最高裁判所規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和51年6月16日最高裁判所規則第5号)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月13日最高裁判所規則第1号)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月13日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日最高裁判所規則第1号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月18日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年6月16日最高裁判所規則第4号)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月15日最高裁判所規則第5号)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月18日最高裁判所規則第4号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月17日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月16日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月15日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月13日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月14日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年4月24日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月13日最高裁判所規則第5号)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月12日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年2月21日最高裁判所規則第3号)
この規則は、借地借家法(平成3年法律第90号)の施行の日(平成4年8月1日)から施行する。
附則(平成4年6月10日最高裁判所規則第7号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月10日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月30日最高裁判所規則第4号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月7日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月6日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月5日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月1日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月9日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成12年1月7日最高裁判所規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月9日最高裁判所規則第8号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月16日最高裁判所規則第13号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月9日最高裁判所規則第10号)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月17日最高裁判所規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)
附則(平成25年7月31日最高裁判所規則第3号)
この規則は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年9月25日)

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。