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執行官国庫補助基準額令

昭和41年政令第394号
内閣は、執行官法(昭和41年法律第111号)第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第4項の規定によって執行官の受ける補助金に関し、執行官法第21条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1イ行政職俸給表(一)の5級1号俸の俸給月額に12を乗じて得た額とする。
第2条 その年に在職しなかった期間又は休職若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。
第3条 年の中途において第1条に定める俸給月額が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に12を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に非在職期間等がある執行官については、それぞれその日数を改定前及び改定後の各期間の日数から控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における補助基準額とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、執行官法の施行の日(昭和41年12月31日)から施行する。
(執行吏国庫補助基準額令の廃止)
第2条 執行吏国庫補助基準額令(昭和23年政令第75号)は、廃止する。
2 執行官法附則第19条の規定による改正前の訴訟費用等臨時措置法(昭和19年法律第2号)第5条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年3月15日政令第35号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第1条及び附則第3条第1項並びに次項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則 (昭和44年2月25日政令第14号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第1条及び附則第3条第1項の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則 (昭和45年2月25日政令第9号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第1条及び附則第3条第1項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則 (昭和46年2月26日政令第19号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第1条及び附則第3条第1項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則 (昭和47年2月25日政令第21号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第1条及び附則第3条第1項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
附則 (昭和47年12月1日政令第413号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第3条第2項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この政令による改正後の執行官国庫補助基準額令第1条及び附則第3条第1項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
一から十一まで 略
十二 執行官国庫補助基準額令
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。

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