完全無料の六法全書
ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほうしこうれい

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

昭和41年政令第384号
内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第7条第1項、第8条第1項及び第2項、第9条第3項、第11条第2項並びに第14条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続)
第1条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、その長。次項を除き、以下同じ。)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
2 府県知事に対する法第7条第1項の規定による届出は、市町村長を経由してしなければならない。
(法第7条第1項第5号及び第8条第1項第7号の政令で定める行為)
第2条 法第7条第1項第5号及び第8条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 水面の埋立て又は干拓
 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
(法第7条第1項ただし書の政令で定める行為)
第3条 法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
 建築物の改築又は増築で、その改築又は増築に係る部分の高さ及び床面積の合計がそれぞれ5メートル及び10平方メートル以下であるもの
 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
 仮設の工作物の新築、改築又は増築
 地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
 次に掲げる工作物の新築、改築又は増築
(1) 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
(2) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)又は鉄道若しくは軌道の線路敷地内の運転保安のための工作物(新築、改築又は増築に係る部分の高さが20メートルを超えるものを除く。)
 その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが5メートル以下であるもの
 次に掲げる土地の形質の変更
 面積が60平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
 地下における土地の形質の変更
 次に掲げる木竹の伐採
 枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
 仮植した木竹の伐採
 建築物の敷地以外の土地にある独立木で、高さが15メートルを超えず、かつ、1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートルを超えないものの伐採
 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
 次に掲げる土石の類の採取
 当該土石の類の採取による地形の変更が第3号イの土地の形質の変更と同程度のもの
 地下における土石の類の採取
 面積が60平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が60平方メートル以下であり、かつ、高さが1・5メートル以下であるもの
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さが1・5メートルを超えるもの
 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3) 宅地の造成又は土地の開墾
(4) 森林の皆伐
(5) 水面の埋立て又は干拓
 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園及び公園施設の設置及び管理に係る行為
 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行として行う行為
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
 歴史的風土保存計画に基づき、法第5条第2項第2号に規定する施設の整備のために行う行為
(特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)
第4条 第1条の規定は、法第8条第1項の規定による許可の申請について準用する。
(法第8条第1項ただし書の政令で定める行為)
第5条 法第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
 特別保存地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築又は増築
 第6号の屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
 その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが1・5メートル以下であるもの
 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1・5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
 第3条第4号に掲げる木竹の伐採
 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第2号の土地の形質の変更と同程度のもの
 建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
 次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出
 地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は掲出する屋外広告物
 冠婚葬祭又は祭礼等のために一時的に表示し、又は掲出する屋外広告物
 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1・5メートル以下であるもの
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 建築物以外の工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物以外のものの新築、改築又は増築
(3) 高さが1・5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
(4) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(5) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(3)の土地の形質の変更と同程度のもの
(6) 建築物その他の工作物の色彩の変更で、第5号に該当しないもの
(7) 屋外広告物の表示又は掲出で、第6号に該当しないもの
(8) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さが1・5メートルを超えるもの
 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
 歴史的風土保存計画に基づき、法第5条第2項第2号(第1種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第3条第1項の規定による第1種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)又は第2種歴史的風土保存地区(同項の規定による第2種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)にあっては、同法第2条第2項第4号)に規定する施設の整備のために行う行為
 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 第3条第8号ハ(1)から(3)まで及び(5)に掲げるもの
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては、森林の択伐
(3) 森林の皆伐又は森林でない竹林で府県知事が指定するものの皆伐
(4) 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区にあっては、ビニルハウスその他の国土交通省令で定める工作物(建築物以外の工作物をいう。)でその高さが1・5メートルを超えるものの新築、改築又は増築
(特別保存地区内の行為の許可基準)
第6条 法第8条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 建築物の新築
 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等
(1) 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては5メートル、第2種歴史的風土保存地区にあっては10メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失前の建築物の高さが第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては5メートル、第2種歴史的風土保存地区にあっては10メートルを超えるときは、滅失前の高さ)を超えないこと。ただし、第2種歴史的風土保存地区内において新築される建築物でその用途によってやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては、当該建築物の床面積の合計が、30平方メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失前の建築物の床面積の合計が30平方メートルを超えるときは、滅失前の床面積の合計)を超えないこと。
(3) 当該建築物の形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 仮設の建築物
(1) 当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該建築物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 次に掲げる建築物については、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
(1) 当該古都における重要な遺跡に存した建築物の原形を再現する建築物
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存のために必要な建築物
(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な建築物
(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な建築物
(5) 都市公園法に規定する公園施設である建築物
(6) 自然公園法の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る建築物
(7) 公衆便所
(8) 公共団体が設ける警察、消防又は水防の用に供する建築物で、国土交通省令で定めるもの
(9) 道路、鉄道、河川その他の公共の用に供する施設を構成する建築物で、国土交通省令で定めるもの
 その他の建築物(以下ホにおいて「普通建築物」という。)
(1) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては、当該新築が、次のいずれかの土地において行われること。
(i) 特別保存地区に関する都市計画が定められた日以前において普通建築物の敷地であった土地
(ii) 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であった土地
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては、当該新築が、次のいずれかに該当すること。
(i) 現に存する普通建築物の建替えのために行われること。
(ii) 特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われること。
(iii) 災害により滅失した普通建築物の復旧のために行われること。
(3) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては、当該新築後における普通建築物の高さ及び床面積の合計が、それぞれ(2)の普通建築物の高さ及び制限床面積を超えないこと。
(4) 第2種歴史的風土保存地区にあっては、当該新築後における普通建築物の高さが、10メートル(建替えの場合において、建替え前の建築物の高さが10メートルを超えるときはその高さ)を超えないこと。ただし、その用途によってやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する普通建築物については、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
(5) 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区にあっては、当該新築後の普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)の屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しっくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。
(6) 当該新築後の普通建築物の形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 建築物の改築
 当該改築後の建築物の高さが、改築前の建築物の高さ(第2種歴史的風土保存地区にあっては、その高さが10メートルに達しないときは、10メートル)を超えないこと。ただし、第2種歴史的風土保存地区内において改築される建築物でその用途によってやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区にあっては、当該改築後の建築物が前号ホに規定する普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)である場合には、その屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しっくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。
 当該改築後の建築物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 建築物の増築
 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等
(1) 当該増築部分の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては5メートル、第2種歴史的風土保存地区にあっては10メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失部分の高さが第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては5メートル、第2種歴史的風土保存地区にあっては10メートルを超えるときは、滅失部分の高さ)を超えないこと。ただし、第2種歴史的風土保存地区内において増築される建築物でその用途によってやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては、当該増築部分の床面積の合計が、30平方メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失部分の床面積の合計が30平方メートルを超えるときは、滅失部分の床面積の合計)を超えないこと。
(3) 当該増築後の建築物の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 仮設の建築物
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。
(2) 当該増築後の建築物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 地下に設ける建築物については、当該増築後の建築物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 第1号ニに掲げる建築物及び宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する境内建物である建築物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する建築物の増築については、当該増築後の建築物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 その他の建築物(以下ホにおいて「普通建築物」という。)
(1) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては、当該増築が、次のいずれかの土地において行われること。
(i) 特別保存地区に関する都市計画が定められた日以前において普通建築物の敷地であった土地
(ii) 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であった土地
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては、当該増築部分の高さ及び当該増築後における普通建築物の床面積の合計が、それぞれ増築前の普通建築物の高さ及び制限床面積を超えないこと。
(3) 第2種歴史的風土保存地区にあっては、当該増築部分の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときはその高さ)を超えないこと。ただし、その用途によってやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する普通建築物については、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
(4) 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区にあっては、当該増築後の普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)の屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しっくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。
(5) 当該増築後の建築物の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 工作物(建築物以外の工作物をいい、第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区にあっては、前条第9号ホ(4)に規定する工作物を除く。以下第6号までにおいて同じ。)の新築
 仮設の工作物
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該工作物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 地下に設ける工作物については、当該工作物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 その他の工作物については、当該工作物が、次のいずれかに該当し、かつ、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
(1) 当該古都における重要な遺跡に存した工作物の原形を再現する工作物
(2) 第1号ニ(2)に規定する重要文化財その他の文化財の保存のために必要な工作物
(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な工作物
(4) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な工作物
(5) 宗教法人法に規定する境内建物である工作物又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
(6) 都市公園法に規定する公園施設である工作物
(7) 自然公園法の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る工作物
(8) 公共団体が設ける警察、消防又は水防の用に供する工作物で、国土交通省令で定めるもの
(9) 道路、鉄道、河川その他の公共の用に供する施設を構成する工作物で、国土交通省令で定めるもの
(10) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)(高さが20メートルを超えるものにあっては、建替えのために新築する場合に限る。)
(11) 高さが第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては5メートル以下、第2種歴史的風土保存地区にあっては10メートル(その用途によってやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する工作物にあっては、その指定する高さ)以下の工作物
 工作物の改築
 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さ(第2種歴史的風土保存地区にあっては、改築前の高さが10メートルに達しないときは、10メートル)を超えないこと。ただし、第2種歴史的風土保存地区内において改築される工作物でその用途によってやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
 当該改築後の工作物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 工作物の増築
 仮設の工作物
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 地下に設ける工作物については、当該増築後の工作物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 その他の工作物については、当該増築が、次のいずれかに該当し、かつ、増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
(1) 第4号ハ(1)から(9)までに掲げる工作物の増築
(2) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の増築。ただし、次のいずれかに該当する増築を除く。
(i) 新たに高さが20メートルを超える柱その他これに類するものを設置することとなるもの
(ii) 既に高さが20メートルを超える柱その他これに類するものがあるときは、増築後の柱その他これに類するものの高さが増築前の高さを超えることとなるもの
(3) 当該増築部分の高さが第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては5メートル以下、第2種歴史的風土保存地区にあっては10メートル(その用途によってやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する工作物にあっては、その指定する高さ)以下であるもの
六の2 前条第9号ホ(4)に規定する工作物の新築、改築又は増築
 当該新築、改築又は増築が、第1種歴史的風土保存地区内の土地以外の土地において行われること。
 当該新築、改築又は増築後の工作物が、国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準に該当すること。
 当該新築、改築又は増築後の工作物の形態及び意匠が、新築、改築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地貌が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
 前各号に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更
 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区内における農地若しくは採草放牧地に接する土地の開墾又は第2種歴史的風土保存地区内における土地の開墾
 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更
 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的でする土地の発掘又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために行う土地の形質の変更
 道路その他の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるもの又は第2種歴史的風土保存地区内における用排水施設、農道若しくは林道の設置又は管理のために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更
 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を損なうおそれが少ないこと。
 森林の択伐
 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあっては1ヘクタール(人工林が相当部分を占める森林で、府県知事が歴史的風土を維持保存する上で必要と認めて指定するものにあっては、1ヘクタールを超え5ヘクタール以下の範囲内で府県知事が指定する面積)以下、第2種歴史的風土保存地区にあっては5ヘクタール以下のもの
 前号に掲げる土地の形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林である土地の区域において行うもの
 森林である土地の区域外における木竹の伐採
 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 建築物その他の工作物の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と調和すること。
十一 屋外広告物の表示又は掲出
 当該屋外広告物の表示又は掲出が、営業等のために通常必要と認められるものであること。
 当該屋外広告物の規模、形態及び意匠が、当該表示又は掲出の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
十二 水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
十三 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十四 次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を著しく損なわないこと。
 災害の防止のために必要やむを得ない行為
 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
(制限床面積の意義等)
第7条 前条第1号ホ(3)及び同条第3号ホ(2)において、「制限床面積」とは、当該普通建築物の敷地における次に掲げる床面積の合計をいう。この場合において、「普通建築物」とは、同条第1号ホ(3)の場合においては同号ホの普通建築物を、同条第3号ホ(2)の場合においては同号ホの普通建築物をいう。
 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した普通建築物の床面積
 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築、改築又は増築の工事中の普通建築物の床面積
 特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前6月以内に建替えのために除却した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際まだ建替えのための新築又は改築の工事に着手していないものの床面積
 特別保存地区に関する都市計画が定められる前に災害により滅失した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際また復旧のための新築又は増築の工事に着手していないものの床面積
 次に掲げる普通建築物が、いずれも住宅(住宅と事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は住宅部分を有するものであるときは、60平方メートル
 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した普通建築物、当該都市計画が定められる前に最後に存した普通建築物又は当該都市計画が定められた際現に新築、改築若しくは増築の工事中の普通建築物
 当該新築に係る前条第1号ホ(2)の普通建築物又は当該増築前の普通建築物
 当該新築又は増築後の普通建築物
2 この政令における「床面積」には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しないものとする。
(収用委員会の裁決の申請の手続)
第8条 法第9条第3項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(土地の買入れ価額の算定)
第9条 法第11条第1項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、近傍類地の取引価額等を考慮して算定した相当な価額とする。
2 前項の価額を算定するにあたっては、不動産鑑定士その他の土地の鑑定評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者に評価させなければならない。
(国庫負担額)
第10条 国が法第14条第1項の規定により負担する金額は、法第9条の規定による損失の補償又は法第11条の規定による土地の買入れに要する費用の額に10分の7(第2種歴史的風土保存地区にあっては、2分の1)を乗じて得た額とする。
(国庫補助金の額)
第11条 法第14条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和42年2月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(昭和60年度の特例)
2 第10条の規定の昭和60年度における適用については、同条中「5分の4」とあるのは「10分の7」と、「10分の5・5」とあるのは「2分の1」とする。
(昭和61年度、平成3年度及び平成4年度の特例)
3 第10条の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、同条中「5分の4」とあるのは「10分の6・5」と、「10分の5・5」とあるのは「2分の1」とする。
(昭和62年度から平成2年度までの特例)
4 第10条の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同条中「5分の4」とあるのは「10分の6・25」と、「10分の5・5」とあるのは「2分の1」とする。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和55年8月1日政令第208号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第135号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第2項並びに明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第2条及び第3条の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日政令第156号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第99号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和62年度及び昭和63年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和62年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和62年及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月10日政令第110号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成2年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日政令第100号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成3年度及び平成4年度の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日政令第97号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年8月8日政令第262号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条第2号に掲げる行為であってこの政令の施行の際既に着手しているものについては、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第7条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第8項後段の規定は、適用しない。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。

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