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ろうどうしさくのそうごうてきなすいしんならびにろうどうしゃのこようのあんていおよびしょくぎょうせいかつのじゅうじつとうにかんするほうりつしこうれい

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令

昭和41年政令第262号
内閣は、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第13条及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(職業転換給付金の支給)
第1条 職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第18条第1号、第3号及び第4号に掲げる給付金並びに次条の給付金 国
 法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金であって、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第2条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの 国
 法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金であって、前号に規定する者以外の者に係るもの 都道府県
第2条 法第18条第6号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れることを促進するための給付金
(国の負担)
第3条 法第20条の規定による国の負担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金に要する費用の2分の1について行う。
(大量の雇用変動の通知)
第4条 法第27条第2項の規定による通知は、同条第1項に規定する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも1月前に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(外国人雇用状況の通知)
第5条 法第28条第3項の規定による通知は、新たに外国人を雇い入れた場合にあっては当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあっては当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(昭和60年度の特例)
第2条 第3条の規定の昭和60年度における適用については、同条中「3分の2」とあるのは、「10分の6」とする。
(昭和61年度から昭和63年度までの特例)
第3条 第3条の規定の昭和61年度から昭和63年度までの各年度における適用については、同条中「3分の2」とあるのは、「2分の1」とする。
附則 (昭和42年1月12日政令第4号)
この政令は、昭和42年1月21日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日政令第86号)
この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月30日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4号の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和48年4月12日政令第68号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第289号) 抄
1 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和49年6月29日政令第249号)
この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第58号)の施行の日(昭和49年6月30日)から施行する。
附則 (昭和50年3月10日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和54年6月8日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
(労働省令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (昭和60年5月18日政令第132号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の緊急失業対策法施行令附則第2項及び雇用対策法施行令附則第2条の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。
附則 (昭和61年5月8日政令第153号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の緊急失業対策法施行令附則第3項及び雇用対策法施行令附則第3条の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。
附則 (平成元年4月10日政令第107号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の緊急失業対策法施行令第1条及び雇用対策法施行令第3条の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。
附則 (平成元年6月28日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年3月6日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年3月31日から施行する。
(雇用対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 整備法附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第16条第1項の規定による雇用対策法(昭和41年法律第132号)第18条第2号及び第5号に掲げる給付金の支給については、第10条の規定による改正前の雇用対策法施行令第1条第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第245号)
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。ただし、第1条及び次条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
(外国人雇用状況の通知に関する経過措置)
第2条 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による通知は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
附則 (平成24年9月14日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第2条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第1条の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第3条から第5条まで及び第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成25年4月1日
附則 (平成30年7月6日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。

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