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おんきゅうほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい41じょうの2のにっぽんせきじゅうじしゃのきゅうごいんのはんいとうをさだめるせいれい

恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令

昭和41年政令第245号
内閣は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(救護員の範囲)
第1条 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。
(事変地又は戦地の区域等)
第2条 法律第155号附則第41条の2第2項に規定する事変地及びその区域が事変地であった期間は、次の表のとおりとする。
区域 期間
一 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である9龍半島及び香港を除く。)及びその沿海
昭和12年7月7日から昭和16年12月7日まで
二 もとの仏領印度支那及びその沿海
昭和15年9月23日から昭和16年12月7日まで
2 法律第155号附則第41条の2第2項に規定する戦地及びその区域が戦地であった期間は、次の表のとおりとする。
区域 期間
一 中国(満洲及び英国租借地である9龍半島並びに香港を含み、台湾を除く。)
昭和16年12月8日から昭和20年9月2日まで
二 南鳥島、もとの日本委任統治領であった南洋諸島及び新南群島
三 もとの仏領印度支那
四 タイ
五 ビルマ
六 もとの英領マレイ半島
七 もとの蘭領東印度諸島
八 もとの英領ボルネオ
九 ニユーギニア島
十 ビスマルク諸島
十一 オーストラリア
十二 フイリツピン諸島
十三 ハワイ諸島
十四 太平洋上及び印度洋上の島しょ(第18号、第20号及び本邦に属する島しょを除く。)
十五 太平洋
十六 印度洋
十七 千島列島
昭和18年5月13日から昭和20年9月2日まで
十八 小笠原諸島及び硫黄列島
昭和19年2月1日から昭和20年9月2日まで
十九 印度
昭和19年3月20日から昭和20年9月2日まで
二十 南西諸島
昭和19年10月10日から昭和20年9月2日まで
二十一 樺太
昭和20年8月9日から昭和20年9月2日まで
二十二 北緯38度以北の朝鮮

附則

この政令は、昭和41年10月1日から施行する。

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