完全無料の六法全書
ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほうだい2じょうだい1こうのしちょうそんをさだめるせいれい

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条第1項の市町村を定める政令

昭和41年政令第232号
内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条第1項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月19日政令第4号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月10日政令第456号)
この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。