完全無料の六法全書
やさいせいさんしゅっかあんていほうしこうれい

野菜生産出荷安定法施行令

昭和41年政令第224号
内閣は、野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第2条、第3条第1項、第8条第1項、第15条第1項第1号及び附則第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定野菜)
第1条 野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第2条の政令で定める種別に属する野菜は、次の表の上欄に掲げる野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる種別に属するもの並びにたまねぎ、ばれいしょ及びほうれんそうとする。
野菜の種類 種別
キャベツ 春キャベツ(4月から6月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
夏秋キャベツ(7月から10月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
冬キャベツ(11月から翌年3月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
きゅうり 夏秋きゅうり(7月から11月までを主な出荷時期として生産されるきゅうりをいう。)
冬春きゅうり(12月から翌年6月までを主な出荷時期として生産されるきゅうりをいう。)
さといも 秋冬さといも(6月から翌年3月までを主な出荷時期として生産されるさといもをいう。)
だいこん 春だいこん(4月から6月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
夏だいこん(7月から9月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
秋冬だいこん(10月から翌年3月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
トマト 夏秋トマト(7月から11月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)
冬春トマト(12月から翌年6月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)
なす 夏秋なす(7月から11月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)
冬春なす(12月から翌年6月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)
にんじん 春夏にんじん(4月から7月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
秋にんじん(8月から10月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
冬にんじん(11月から翌年3月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
ねぎ 春ねぎ(4月から6月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
夏ねぎ(7月から9月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
秋冬ねぎ(10月から翌年3月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
はくさい(けつきゆうはくさい及びはんけつきゆうはくさいに限る。以下同じ。) 春はくさい(4月から6月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
夏はくさい(7月から9月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
秋冬はくさい(10月から翌年3月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
ピーマン 夏秋ピーマン(6月から10月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)
冬春ピーマン(11月から翌年5月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)
レタス 春レタス(4月及び5月を主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
夏秋レタス(6月から10月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
冬レタス(11月から翌年3月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
(需要及び供給の見通し)
第2条 法第3条第1項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね4年後から5年後までの1年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあってはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあっては6月から翌年3月までの期間のものにつきたてるものとする。
指定野菜の種類 時期区分
キャベツ 4月から6月まで
7月から10月まで
11月から翌年3月まで
きゅうり、トマト及びなす 7月から11月まで
12月から翌年6月まで
だいこん、ねぎ、ばれいしょ及びほうれんそう 4月から6月まで
7月から9月まで
10月から翌年3月まで
たまねぎ 4月から10月まで
11月から翌年3月まで
にんじん 4月から7月まで
8月から10月まで
11月から翌年3月まで
はくさい 1月から3月まで
4月から6月まで
7月から9月まで
10月から12月まで
ピーマン 6月から10月まで
11月から翌年5月まで
レタス 4月及び5月
6月から10月まで
11月から翌年3月まで
(生産出荷近代化計画の樹立)
第3条 法第8条第1項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第4条第1項の規定による指定があった日から3年以内にたてるものとする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月1日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月30日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月21日政令第98号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月15日政令第184号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月26日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月16日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月15日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年6月2日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日政令第106号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月15日政令第152号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月22日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月4日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月10日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月18日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月7日政令第118号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年4月16日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月19日政令第90号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月2日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月21日政令第184号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月16日政令第162号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年5月17日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月14日政令第222号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月1日政令第232号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月15日政令第162号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月28日政令第162号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月8日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年4月28日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月29日政令第158号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月4日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月12日政令第209号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月28日政令第152号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第235号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年4月18日政令第165号)
この政令は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第201号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。