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職員の兼業の許可に関する政令

昭和41年政令第15号
内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第21条及び第101条第1項並びに附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(権限の委任)
第1条 内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国家公務員法第104条の規定による許可(以下「兼業の許可」という。)に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員で次に掲げるもの
 その属する職務の級が行政職俸給表(一)の7級以下の級である職員
 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
 その属する職務の級が専門行政職俸給表の5級以下の級である職員
 その属する職務の級が税務職俸給表の7級以下の級である職員
 その属する職務の級が公安職俸給表(一)の8級以下の級である職員
 その属する職務の級が公安職俸給表(二)の7級以下の級である職員
 その属する職務の級が海事職俸給表(一)の6級以下の級である職員
 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
 教育職俸給表の適用を受ける職員
 研究職俸給表の適用を受ける職員
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
 その属する職務の級が医療職俸給表(二)の7級以下の級である職員
 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
 福祉職俸給表の適用を受ける職員
 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項又は第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員
 副検事
2 内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における兼業の許可に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
(職務専念義務の免除)
第2条 職員は、兼業の許可が与えられたときは、その許可の範囲内で、その割り振られた正規の勤務時間の一部をさくことができる。
(非常勤職員及び臨時的職員に関する特例)
第3条 非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第104条の規定は、適用しない。

附則

この政令は、昭和41年2月19日から施行する。
附則 (昭和44年10月24日政令第265号)
この政令は、昭和44年11月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
一から十まで 略
十一 職員の兼業の許可に関する政令
附則 (昭和63年3月18日政令第33号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月12日政令第285号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第408号)
この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第30号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月19日政令第201号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第67号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。

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