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職員の服務の宣誓に関する政令

昭和41年政令第14号
内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第97条及び附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(服務の宣誓)
第1条 新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となった者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りる。
3 警察職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第2条 この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附則

この政令は、昭和41年2月19日から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第30号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
別記様式
宣誓書
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
年月日
氏名

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