としかいはつしきんのかしつけにかんするほうりつしこうれい
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令
昭和41年政令第122号
内閣は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第1条第1項第1号の政令で定める大都市)
第1条 都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第1条第1項第1号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、旭川市、青森市、仙台市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、姫路市、和歌山市、岡山市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、鹿児島市及び那覇市とする。
(その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市)
第2条 法第1条第1項第1号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、千歳市、弘前市、八戸市、宮古市、大船渡市、水沢市、花巻市、北上市、釜石市、石巻市、古川市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、大仙市、鹿角市、米沢市、鶴岡市、酒田市、福島市、会津若松市、水戸市、筑西市、結城市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、大田原市、前橋市、高崎市、桐生市、太田市、館林市、本庄市、茂原市、東金市、長岡市、上越市、高岡市、魚津市、黒部市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、越前市、鯖江市、甲府市、富士吉田市、上田市、飯田市、高山市、関市、美濃加茂市、浜松市、沼津市、富士市、豊橋市、豊田市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、福知山市、舞鶴市、姫路市、豊岡市、加古川市、橿原市、橋本市、田辺市、鳥取市、米子市、松江市、浜田市、出雲市、益田市、津山市、笠岡市、井原市、呉市、福山市、山口市、周南市、防府市、徳島市、高松市、丸亀市、坂出市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、高知市、南国市、四万十市、宿毛市、土佐清水市、北九州市、久留米市、直方市、行橋市、佐賀市、唐津市、佐世保市、諫早市、大村市、八代市、荒尾市、玉名市、宇土市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、都城市、延岡市、日向市、薩摩川内市、鹿屋市、宜野湾市、名護市及び沖縄市とする。
(法第1条第1項第1号の政令で定める公共施設)
第3条 法第1条第1項第1号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
一 都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路にあっては18メートル以上、その他の道路にあっては22メートル(特に防災に資する道路、特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する道路又は幹線道路網の構成上特に重要な道路としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、16メートル)以上のもの
二 都市構成上重要な公園又は緑地で、面積10ヘクタール(特に防災に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては4ヘクタール(災害発生時の円滑な避難を確保するため特に必要な公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、1ヘクタール)、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第14号の生産緑地地区内の特に良好な生活環境の確保に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては2ヘクタール)以上のもの
三 都市構成上重要な下水道の終末処理場で、計画処理人口10万以上のもの
四 都市構成上重要な河川の高規格堤防(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第2項に規定する高規格堤防をいう。)
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域)
第4条 法第1条第1項第2号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が3ヘクタール以上のものとする。
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)
第5条 法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が3ヘクタール(第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の区域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域以外の区域内の同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区及び同条第4項に規定する開発整備促進区を除く。)又は第4号に掲げる区域で、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれることからその計画的な整備改善を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、2ヘクタール)以上のものとする。
一 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区の区域、同項第4号の2の都市再生特別地区の区域、同法第10条の2第1項第2号の土地区画整理促進区域の区域及び同法第12条の4第1項第1号の地区計画の区域
二 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3第1項第2号及び第2項の地区の区域
三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項の同意基本計画に係る拠点地区(第28条において「同意基本計画に係る拠点地区」という。)の区域
四 住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項に規定する都道府県計画において定められた同条第2項第6号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市)
第6条 法第1条第1項第2号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、浜松市、姫路市、岡山市、熊本市及び鹿児島市とする。
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となっている都市)
第7条 法第1条第1項第2号ホの政令で定める都市は、次に掲げるものとする。
一 人口10万以上の市(特別区を含む。)
二 第2条の都市
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域)
第8条 法第1条第1項第2号ホの認定中心市街地の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が3ヘクタール以上のものとする。
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市)
第9条 法第1条第1項第2号ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び淡路市とする。
(資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構)
第10条 法第1条第2項第1号の政令で定める防災街区整備推進機構及び同項第2号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。
(防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地)
第11条 法第1条第2項第1号の政令で定める土地は、都市計画法第12条の4第1項第2号の防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第301条第3号イに掲げる土地とする。
(資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲)
第12条 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者)
第13条 法第1条第3項第1号の政令で定める個人施行者は、その施行地区(都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区をいう。)が都市計画法第10条の2第1項第1号の市街地再開発促進区域内又は同法第12条第2項の規定により第1種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域内にある第1種市街地再開発事業を施行する個人施行者とする。
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲)
第14条 法第1条第3項第1号の政令で定める費用の範囲は、市街地再開発事業に要する費用の2分の1とする。
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)
第15条 法第1条第3項第2号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一 次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあっては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。
イ 法第1条第3項第2号イに掲げる者(地方公共団体に限る。) 4分の1
ロ 法第1条第3項第2号イに掲げる者(地方公共団体以外の者に限る。ハにおいて同じ。)又は同号ロ若しくはハに掲げる者 2分の1
ハ ロに掲げる者(法第1条第3項第2号イに掲げる者にあっては、個人施行者及び再開発会社に限る。)及び地方公共団体 2分の1
二 取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲)
第16条 法第1条第3項第2号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の2分の1とする。
(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準)
第17条 法第1条第4項第1号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 既に市街地を形成している区域 次に掲げる基準
イ 施行地区(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)の面積が0・4ヘクタール以上であること。
ロ 都市計画において定められた街路又は道路法による道路(以下「街路等」という。)で幅員が9メートル(特に防災に資する街路等又は特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する街路等としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、6メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の15パーセント以上であること。
二 その他の区域 次に掲げる基準
イ 施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。
ロ 幅員が12メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であること。
ニ 新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は1以上の住区(1ヘクタール当たり100人から300人を基準として約1万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下同じ。)により構成される住宅市街地が新たに造成されること。
(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第18条 法第1条第4項第1号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用(法第2条第5項の表3の項区分の欄に規定する場合にあっては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の2分の1とする。
(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)
第19条 法第1条第4項第2号及び第3号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 施行地区の面積が0・2ヘクタール以上であること。
二 幅員が6メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
三 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の15パーセント以上であること。
(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等に要する費用の範囲)
第20条 法第1条第4項第2号及び第3号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用(法第2条第5項の表3の項区分の欄に規定する場合にあっては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は変更の工事に要する費用の2分の1とする。
(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)
第21条 法第1条第4項第4号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 既に市街地を形成している区域 次に掲げる基準
イ 施行地区の面積が0・4ヘクタール以上であること。
ロ 街路等で幅員が6メートル(施行地区の面積が5ヘクタール以上の土地区画整理事業にあっては、8メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の15パーセント以上であること。
ニ 施行地区内の景観計画区域の面積が0・1ヘクタール以上であること。
二 その他の区域 次に掲げる基準
イ 施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。
ロ 幅員が8メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であること。
ニ 新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は1以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成されること。
ホ 施行地区内の景観計画区域の面積が0・1ヘクタール以上であること。
(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第22条 法第1条第4項第4号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用(法第2条第5項の表3の項区分の欄に規定する場合にあっては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の2分の1とする。
(資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)
第23条 法第1条第4項第5号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一 次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあっては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。
イ 法第1条第4項第5号イに掲げる者(地方公共団体に限る。) 4分の1
ロ 法第1条第4項第5号イに掲げる者(地方公共団体以外の者に限る。ハにおいて同じ。)又は同号ロ若しくはハに掲げる者 2分の1
ハ ロに掲げる者(法第1条第4項第5号イに掲げる者にあっては、個人施行者及び区画整理会社に限る。)及び地方公共団体 2分の1
二 取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲)
第24条 法第1条第4項第5号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の2分の1とする。
(資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなった土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第25条 法第1条第5項の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用(法第1条第4項第2号の土地区画整理事業にあっては、当該費用及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は改良の工事に要する費用)の4分の1とする。
(資金の貸付けの対象となる都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人)
第26条 法第1条第6項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 一般社団法人又は一般財団法人である都市再生推進法人であること。
二 次のいずれにも該当する法人であること。
イ 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資していること。
ロ 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第119条第3号に規定する事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(資金の貸付けの対象となる都市開発事業等に要する費用の範囲)
第27条 法第1条第6項の政令で定める費用の範囲は、都市再生特別措置法第119条第3号に規定する事業に要する費用の2分の1とする。
(特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地)
第28条 法第2条第1項の政令で定める土地は、同意基本計画に係る拠点地区の区域内の土地とする。
(加算金の徴収等)
第29条 法第2条第7項の規定により地方公共団体が法第1条第3項又は第4項の貸付金の貸付けを受けた者から徴収することができる加算金の額は、次条第1号イ又はハに掲げる理由により償還期限を繰り上げられた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還期限を繰り上げられた貸付金の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 法第2条第7項の規定により地方公共団体が国に納付すべき金額は、同項の規定により徴収した金額に、当該貸付金を貸し付けた日の属する会計年度における、法第1条第3項又は第4項の貸付金に係る国から当該地方公共団体への貸付金の額の当該地方公共団体からそれぞれ同条第3項又は第4項の貸付金の貸付けを受けた者への当該貸付金の額に対する割合を乗じて得た額とする。
3 地方公共団体は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
(貸付けの条件の基準)
第30条 法第2条第8項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一 地方公共団体は、貸付けを受ける者が次のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
イ 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
ロ 貸付金の償還を怠ったとき。
ハ イ及びロに掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
二 地方公共団体が、貸付けを受ける者に対し、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めて、貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第24条第1項の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとすること。
三 地方公共団体は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができるものとすること。
四 地方公共団体は、貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てさせなければならないものとすること。
五 法第1条第3項第2号又は第4項第5号の貸付けを受ける者は、国又は地方公共団体が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成24年3月31日までの間は、第3条第1号中「特に防災」とあるのは「都市の再生に資する道路として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては20メートル、特に防災」と、「、16メートル」とあるのは「16メートル」と、第5条中「面積が3ヘクタール(第1号」とあるのは「、第1号に掲げる都市再生特別地区の区域にあっては面積が2ヘクタール以上、その他の区域にあっては面積が3ヘクタール(同号」とする。
3 法附則第3項の政令で定める公園、下水道その他の公共施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。
一 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園
二 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設
四 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設
4 法附則第2項から第4項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、法附則第2項又は第4項の規定による貸付金に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項の規定により指定された民間都市開発推進機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行った場合には、法附則第2項又は第4項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。
6 法附則第9項の政令で定める道路は、都市再開発法第2条の3第1項第1号の市街地の区域内の道路又は当該市街地と当該市街地を含む都市の構成上重要な幹線道路網を構成する道路とを連絡する道路で、幅員が25メートル以上のものとする。
附則 (昭和46年4月1日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月23日政令第99号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日政令第114号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月1日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年1月31日政令第3号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和59年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月11日政令第82号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月22日政令第283号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月22日政令第30号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月29日政令第185号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月27日政令第71号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月26日政令第234号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年8月4日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和62年8月5日)から施行する。
附則 (昭和62年9月4日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日政令第328号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年12月15日政令第399号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年12月18日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月18日政令第37号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月26日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年5月20日政令第150号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年10月7日政令第294号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年10月28日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成元年1月24日政令第7号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月29日政令第153号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月22日政令第246号)
(施行期日)
1 この政令は、平成元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成2年2月9日政令第13号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年2月16日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月16日政令第36号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月8日政令第150号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月1日政令第234号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成2年9月27日政令第280号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第326号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年11月16日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成2年11月30日政令第341号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成3年2月8日政令第16号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月5日政令第320号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成3年11月27日政令第351号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成4年2月26日政令第31号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成4年8月28日政令第285号)
この政令は、平成4年9月1日から施行する。
附則 (平成4年10月14日政令第335号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月12日政令第37号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第6条の規定は、平成5年2月24日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成5年5月6日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条の次に6条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第2項第1号イに係る部分、第5条の規定及び第6条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第49条第10号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年5月28日政令第180号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成5年3月24日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成5年7月23日政令第252号)
(施行期日)
1 この政令は、平成5年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成5年7月27日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成5年9月27日政令第306号)
(施行期日)
1 この政令は、平成5年9月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成5年9月29日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月8日政令第355号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成5年12月27日政令第407号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成5年11月25日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月9日政令第35号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成6年1月26日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月18日政令第126号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月22日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月15日政令第238号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月9日政令第291号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月2日政令第387号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成7年2月26日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年3月17日政令第64号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定(次項に規定する部分を除く。)は、平成7年2月15日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
3 改正後の第12条の規定中都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第1項第3号の土地(同号ホに掲げる土地に限る。)に係る貸付金の利率に係る部分は、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)の施行の日(平成7年2月16日)以後に行う資金の貸付けから適用する。
附則 (平成7年5月8日政令第198号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成7年4月7日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月2日政令第229号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成7年7月5日政令第283号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成7年6月7日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成7年8月25日政令第320号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成7年7月14日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成7年11月17日政令第391号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成7年12月8日政令第405号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日政令第87号) 抄
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第90号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成10年5月29日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年7月23日政令第263号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年7月24日)から施行する。
附則 (平成10年8月28日政令第291号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月22日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成11年9月24日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第94号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年5月31日政令第188号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成14年5月31日政令第191号)
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成14年7月12日政令第252号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第6条第2項の規定による資金の貸付けについては、第2条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年10月21日政令第322号)
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月24日)から施行する。
附則 (平成18年6月8日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 住生活基本法第17条第1項の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この政令の施行の際現に同法附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第8条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第3条の3第1項の規定により定められている供給計画において定められている同条第2項第4号の住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域は、前条の規定による改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条第4号に規定する住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域とみなす。
附則 (平成18年8月11日政令第265号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号) 抄
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第208号)
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(同年9月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第239号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第135号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第202号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月15日)から施行する。
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