完全無料の六法全書
ちゅうりゅうぐんかんけいりしょくしゃとうりんじそちほうにもとづくしゅうしょくしどうにかんするしょうれい

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令

昭和41年労働省令第26号
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第10条の2第1項並びに駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和33年政令第131号)第7条の2第2項、第7条の3第2項及び第3項、第7条の6ただし書、第7条の9並びに第7条の10の規定に基づき、並びに同法を実施するため、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令を次のように定める。

第1章 認定

(認定の申請)
第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第10条の2第1項及び第2項の規定による認定は、これを受けようとする駐留軍関係離職者の申請に基づいて行なうものとする。
第2条 法第10条の2第1項の規定による認定の申請は、同項第1号の離職の日の翌日から起算して3月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して3月以内に行なわなければならない。
第3条 法第10条の2第1項の規定による認定を申請する者は、住所(住所により難い場合において当該駐留軍関係離職者の申出があったときは、居所とする。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、求職の申込みをした上、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める様式による申請書(以下「申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長である公共職業安定所長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が法第2条第1号に掲げる者に該当する労働者として1年以上在職していたことを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第7条第2項の雇用保険被保険者離職票
 申請者の写真(ベスト半截型とし、申請の日前6月以内に撮影した正面無帽上3分身像のもの。以下同じ。)2枚
3 前条第1項本文に規定する期間が経過した後に申請書を提出する場合には、前項各号に掲げる書類のほか、当該期間内に申請をしなかった理由及びその理由がやんだ日を証明する書面を添附しなければならない。
4 申請者は、やむを得ない理由により第2項第1号に掲げる書面を申請書に添附することができないときは、管轄公共職業安定所長が必要と認める書面を当該書面に代えて添附することができる。
第4条 法第10条の2第2項の規定による認定の申請は、同項第1号又は第2号に規定する再離職をした日の翌日から起算して3月以内に行なわなければならない。
2 第2条第1項ただし書及び同条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
第5条 法第10条の2第2項の規定による認定を申請する者は、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が法第10条の2第2項第1号又は第2号に規定する再離職をした者であることを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票
 申請者が法第10条の2第2項第1号に該当する者である場合には、第3条第2項第1号に掲げる書面
 申請者の写真2枚
3 第3条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により認定を申請する場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前条第1項本文」とあるのは「次条第1項」と、「前項各号」とあるのは「第5条第2項各号」と、同条第4項中「第2項第1号」とあるのは「第2項第1号又は第5条第2項第1号」と読み替えるものとする。
(就職指導票の交付)
第6条 管轄公共職業安定所長は、法第10条の2第1項又は第2項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があった場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者就職指導票(以下「就職指導票」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
2 就職指導票の様式は、職業安定局長が定めるところによる。
(就職指導票の再交付)
第7条 就職指導票を滅失し又はき損した者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して、管轄公共職業安定所長に就職指導票の再交付を申請することができる。
 申請者の氏名及び住所
 滅失し又はき損した就職指導票を交付した公共職業安定所の名称及び当該就職指導票の交付を受けた年月日
 滅失又はき損の理由
2 就職指導票をき損したことにより前項の規定による就職指導票の再交付の申請をする者は、同項の書面にそのき損した就職指導票を添附しなければならない。
3 就職指導票を滅失したことにより就職指導票の再交付を受けた者は、滅失した就職指導票を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
(届出)
第7条の2 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
 氏名又は住所に変更が生じたとき。
 新たに職業に就いたとき。
 住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。
(認定の取消しの通知)
第8条 管轄公共職業安定所長は、法第10条の2第5項の規定により認定を取り消したときは、その旨を当該認定の取消しを受けた者に通知するものとする。
(就職指導票の返納)
第9条 認定を受けた者は、法第10条の2第4項又は第5項の規定により認定がその効力を失なったときは、すみやかに就職指導票を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。その者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその就職指導票を所持するものについても、同様とする。

第2章 就職指導

(就職指導の回数)
第10条 法第10条の2第1項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、4週間に1回、第12条の規定により管轄公共職業安定所長が指定した日に行うものとする。
第11条 削除
(出頭日)
第12条 管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者について、その者が就職指導を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。
2 管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を就職指導を受けるために管轄公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定することができる。
 疾病又は負傷
 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該認定を受けた者の看護を必要とするもの
 求人者との面接
 同居の親族の婚姻又は葬祭
 選挙権その他公民としての権利の行使
 天災その他やむを得ない理由
 前各号に掲げる理由に準ずる理由で管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
3 認定を受けた者について管轄公共職業安定所に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業安定所に対する最初の出頭日は、変更前の管轄公共職業安定所に対する出頭日に当たる日とする。ただし、変更前の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したとき、又はその指定がなかった場合において変更後の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したときは、その日とする。
(就職指導に関する事務の委嘱)
第13条 管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者の申出があってやむを得ないと認めるとき、その他とくに必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該認定を受けた者に対して行なう就職指導に関する事務を行なうことを委嘱し、又はその委嘱を取り消すことができる。
2 前項の規定による委嘱があったときは、委嘱を受けている公共職業安定所長及び公共職業安定所を、それぞれ管轄公共職業安定所長及び管轄公共職業安定所とみなす。
3 認定を受けた者が住所を変更したことによって、前項の管轄公共職業安定所に出頭することが著しく困難となった場合において、その者が変更後の住所を管轄する公共職業安定所長に申し出たときは、第1項の委嘱は、取り消されたものとみなす。
(就職指導票の提出)
第14条 認定を受けた者は、就職指導を受けるときは、そのつど、就職指導票を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(沖縄県における口座振込みによる手当の支払)
5 沖縄県の区域内にある管轄公共職業安定所であって、職業安定局長が定める基準に該当するものにおいては、当分の間、認定を受けた者から職業安定局長が定めるところにより申出があったときは、その者に対する手当の支払をその者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第52条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。)への振込みの方法によって行う。
6 前項に規定する方法によって手当の支払を受ける者については、第18条第2項中「当該支払日」とあるのは「当該支払日の直前の出頭日」とする。
(労働者災害補償保険法等の適用)
7 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定並びにこれらに基づく命令の規定の適用については、法第18条第1項第6号の規定に基づき雇用促進事業団が実施する作業環境に適応させるための訓練として行われる作業は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和46年法律第68号)第15条第1項第3号の訓練として行われる作業とみなす。
附則 (昭和42年6月30日労働省令第18号)
この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和44年10月1日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月27日労働省令第31号)
この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日労働省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月29日労働省令第11号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年5月1日労働省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月25日労働省令第6号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和51年5月10日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月28日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令第3章及び第4章の規定は、施行日前に旧駐留軍離職者法第10条の2第1項又は第2項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月26日労働省令第45号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。