完全無料の六法全書
ろうどうしさくのそうごうてきなすいしんならびにろうどうしゃのこようのあんていおよびしょくぎょうせいかつのじゅうじつとうにかんするほうりつしこうきそく

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

昭和41年労働省令第23号
雇用対策法(昭和41年法律第132号)第14条第1項の規定に基づき、雇用対策法施行規則を次のように定める。
第1条 削除
(外国人の範囲から除かれる者等)
第1条の2 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第7条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の1の表の外交又は公用の在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下同じ。)をもって在留する者
 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
2 法第7条の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合とする。
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第1条の3 法第9条の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。
 事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
 事業主が、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
 事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。第2条第2項第4号の2において同じ。)、同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。
 当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(以下この項において「特定労働者」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。
2 事業主は、法第9条に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たっては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。
(就職促進手当)
第1条の4 法第18条第1号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条に規定する者
 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第10条の2第1項又は第2項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「認定駐留軍関係離職者」という。)
 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「沖縄失業者求職手帳所持者」という。)
 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。以下この号及び第6条第1項第3号において「漁業離職者法」という。)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「漁業離職者求職手帳所持者」という。)であって、漁業離職者法第2条第2項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において35歳以上のもの(離職日の翌日から起算して2年にその者に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第22条第1項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この条及び附則第5条第1項において「延長給付」という。)が行われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号。以下「本4連絡橋特別措置法」という。)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であって、本4連絡橋特別措置法第2条第6号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において35歳以上のもの(離職日の翌日から起算して2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項第4号に規定する行為を行う事業の事業主であって、本4連絡橋特別措置法第2条第1号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であって、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において35歳以上のもの(離職日の翌日から起算して2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であって、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
 次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあっては、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第3項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの
 次のいずれにも該当する者
(1) 45歳以上の者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)第3条第2項各号のいずれかに該当する者
(2) 常用労働者(同一の事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であって、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められるもの
(3) 安定した職業に就いていない者
(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第72条から第82条まで、第83条の2、第92条及び第95条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者
 漁業離職者求職手帳所持者
 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
 港湾運送事業離職者
2 就職促進手当は、前項第1号に該当する者にあっては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第25条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第2号から第6号までのいずれかに該当する者にあっては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第7号に該当する者にあっては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
3 就職促進手当は、第1項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第17条の賃金日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が4920円(その額が第5項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に100分の50(4920円以上1万2090円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行った日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。
 100分の30
 賃金日額から4920円(その額が第5項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を1万2090円(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)から4920円を減じた額で除して得た率
4 前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が5820円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
5 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この項及び第9項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を12で除して得た額をいう。以下この項及び第9項において同じ。)が平成27年4月1日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額(賃金日額の最低額及び第3項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たって、100分の80から100分の50までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
6 前項の自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
7 前2項の規定に基づき算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする。以下この項において同じ。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。
8 就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から1282円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第3項に規定する賃金日額の100分の80に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の100分の80に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。
9 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額を変更しなければならない。
10 第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第1号又は第4号から第6号までのいずれかに該当する者にあっては継続して14日を、同項第2号又は第3号のいずれかに該当する者にあっては90日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ14日又は90日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。
11 第1項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあった日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
12 第1項第1号又は第4号から第7号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあった日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
13 第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第34条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなったとき、同法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第37条の4第6項において準用する同法第34条第1項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなったとき、同法第39条第2項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第40条第4項において準用する同法第34条第1項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなったとき、又は同法第45条若しくは第53条の規定に該当する場合において同法第52条第3項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなったときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなった日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第22条第1項に規定する所定給付日数をいい、同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなった日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第37条の4第5項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第1項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第5項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第40条第3項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して30日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第52条第3項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
14 第1項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。ただし、同項第2号から第6号までのいずれかに該当する者にあっては、当該事実のあった日から起算して1箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。
 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
 その他正当な理由があるとき。
 公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項についての公共職業安定所長の指示に従わなかったとき。
15 就職促進手当の支給を受けた第1項第7号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかった場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(訓練手当)
第2条 法第18条第2号に掲げる給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であって、公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第18条第1項第4号の教育訓練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第22条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(次条第2項第1号において「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。)
 削除
 雇用保険法第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であって、当該災害により離職を余儀なくされたもの(次条第2項第3号の2において「災害による離職者」という。)
四の2 学校、学校教育法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であって、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。次条第2項第3号の3において「災害による内定取消し未就職卒業者」という。)
 へき地又は離島に居住している者
 前条第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第4号に規定する知的障害者(第6条の2において「知的障害者」という。)であって、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
七の2 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者(第6条の2において「精神障害者」という。)のうち、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(第6条の2第1項第1号において「母子家庭の母等」という。)のうち当該事由に該当することとなった日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(前条第1項第7号イ(4)に該当するものに限る。)
八の2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(第6条の2第1項第1号において「父子家庭の父」という。)のうち、当該児童が同法第4条第1項第2号に該当することとなった日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者
八の3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であって、本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの(次条第2項第6号の2及び第6条の2第1項第1号トにおいて「中国残留邦人等永住帰国者」という。)
八の4 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等であって本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であってその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまっていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの(次条第2項第6号の3及び第6条の2第1項第1号チにおいて「北朝鮮帰国被害者等」という。)
 沖縄失業者求職手帳所持者
 漁業離職者求職手帳所持者
十一 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
十二 港湾運送事業離職者
3 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で前条第1項第7号イ(2)及び(4)に該当するもの(以下「離農転職者」という。)であって、公共職業能力開発施設の行う短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
4 訓練手当は、前2項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条に規定する駐留軍関係離職者であって、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
 当該離職の日が昭和32年6月22日以後であること。
 駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条第1号に掲げる者に該当する労働者若しくはこれに相当する労働者であって日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関が雇用するもの、同法第2条第2号に規定する契約に基づき国が雇用する労働者又は同条第3号に規定する諸機関が雇用する労働者として1年以上在職していたこと。
 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第158号)の施行(同法附則第1項ただし書の規定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業に就いたことのないこと。
5 訓練手当は、前3項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する30歳未満の求職者で前条第1項第7号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであって、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
6 基本手当は求職者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて、技能習得手当のうち受講手当はその者が職業訓練を受けた日数に応じて、技能習得手当のうち通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
7 訓練手当(第2号に掲げる場合にあっては、14日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
 偽りその他不正の行為により、職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
 継続して14日を超えて職業訓練を受けることができないとき。
(求職活動支援費)
第3条 法第18条第3号に掲げる給付金(以下「求職活動支援費」という。)は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。
2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であって、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。
 中高年齢失業者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第8条第1項又は第3項に規定する手帳の有効期間が経過した後引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしている者
 削除
 雇用保険法第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
三の2 災害による離職者
三の3 災害による内定取消し未就職卒業者
三の4 激甚な災害を受けた地域内に居住する者(当該災害により当該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、当該災害の発生の後に当該地域内に居住することとなった者を除く。)のうち、公共職業安定所長が当該災害により当該地域内において就職することが著しく困難であると認める者
 へき地又は離島に居住している者
 第1条の4第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
 離農転職者
六の2 中国残留邦人等永住帰国者
六の3 北朝鮮帰国被害者等
 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の2第1項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者
 沖縄失業者求職手帳所持者
 漁業離職者求職手帳所持者
 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
十一 港湾運送事業離職者
3 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
4 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。
5 前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。
6 求職活動関係役務利用費は、前条第2項第7号から第8号の2まで若しくは同条第5項に該当する求職者又は第2項各号に掲げる求職者であって、求職活動を容易にするための役務として厚生労働省職業安定局長が定めるもの(以下「特定求職活動関係役務」という。)の利用をするものに対して、支給するものとする。
7 求職活動関係役務利用費は、特定求職活動関係役務の利用に要する費用のうち求職者が負担する額に応じて、支給する。
(移転費)
第4条 法第18条第4号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、前条第2項各号のいずれかに該当する求職者であって、公共職業安定所、職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
2 移転費は、前項の規定に該当する者のほか、駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条に規定する駐留軍関係離職者であって、第2条第4項各号に該当するもののうち、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、その住所又は居所を変更する者(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
3 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
4 移転費は、求職者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該求職者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
5 前条第5項の規定は、移転費の支給について準用する。この場合において、同項中「広域求職活動に要する費用が求人者」とあるのは、「移転に要する費用が就職先の事業主」と読み替えるものとする。
(職場適応訓練費)
第5条 法第18条第5号に掲げる給付金(以下「職場適応訓練費」という。)は、第2条第2項第1号から第8号の4まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2項第9号又は第4項のいずれかに該当する求職者については都道府県労働局長の委託を受けて作業環境に適応させる訓練を行う事業主に対して、支給するものとする。
2 職場適応訓練費は、事業主が求職者について作業環境に適応させる訓練を行なう期間の日数に応じて、支給する。
(就業支度金)
第6条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和41年政令第262号。次条第1項において「令」という。)第2条第1号に掲げる給付金(以下「就業支度金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であって、当該各号に定める期間内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該求職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和51年運輸省令第25号。以下「支給基準省令」という。)第7条第1項に規定する自営支度金若しくは支給基準省令第8条第1項に規定する再就職奨励金の支給を受けた者を除く。)に対して、支給するものとする。
 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の2第1項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者 同法第2条の離職の日の翌日から起算して2年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあっては、3年)
 沖縄失業者求職手帳所持者 沖縄振興特別措置法第78条第1項第1号の失業の日の翌日から起算して2年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあっては、3年)
 漁業離職者求職手帳所持者(漁業離職者法第2条第2項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において35歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して2年
 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本4連絡橋特別措置法第2条第6号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において35歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して2年
 港湾運送事業離職者(第1条の4第1項第6号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において35歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して2年
2 就業支度金(前項第1号から第5号までのいずれかに該当する者に係るものに限る。)は、当該各号に規定する離職の日の翌日からこれらの者が事業主に雇い入れられ、又は事業を開始した日までの期間に応じて、支給する。
(特定求職者雇用開発助成金)
第6条の2 令第2条第2号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
 次のいずれかに該当する65歳未満(リからカまでに該当する者にあっては、45歳以上65歳未満)の求職者であって、法第18条第1号又は第2号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が2週間(障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は知的障害者であって、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあっては、4週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であって、当該訓練を行い、又は行った事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
 60歳以上の者
 身体障害者
 知的障害者
 精神障害者
 母子家庭の母等
 父子家庭の父
 中国残留邦人等永住帰国者
 北朝鮮帰国被害者等
 認定駐留軍関係離職者
 沖縄失業者求職手帳所持者
 漁業離職者求職手帳所持者
 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本4連絡橋特別措置法第5条第1項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられるものに限る。)
 港湾運送事業離職者(第1条の4第1項第6号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
 イからワまでのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
 前号の雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に雇用保険法第23条第3項に規定する特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職状況及び第1号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2 特定求職者雇用開発助成金の額は、前項第1号に該当する雇入れに係る者1人につき、50万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。)にあっては、60万円)とする。
3 第1項第1号に該当する雇入れであって、短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、雇用保険法第38条第1項第2号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下この条において同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「50万円」とあるのは「30万円」と、「60万円」とあるのは「40万円」とする。
4 第1項第1号に該当する雇入れであって、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における第2項の規定の適用については、同項中「50万円」とあるのは「30万円」と、「60万円」とあるのは「80万円」とする。
 身体障害者
 知的障害者
 精神障害者
5 第1項第1号に該当する雇入れであって、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第2項の規定の適用については、同項中「60万円」とあるのは、「120万円」とする。
 身体障害者
 知的障害者
6 第1項第1号に該当する雇入れであって、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における第2項の規定の適用については、同項中「50万円」とあるのは「100万円」と、「60万円」とあるのは「240万円」とする。
 障害者雇用促進法第2条第3号に規定する重度身体障害者
 障害者雇用促進法第2条第5号に規定する重度知的障害者
 45歳以上の身体障害者(第1号に掲げる者を除く。)
 45歳以上の知的障害者(第2号に掲げる者を除く。)
 精神障害者
7 第1項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人に限る。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
8 第1項の規定にかかわらず、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去3年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
(調整)
第7条 職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金を除く。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。ただし、当該相当する給付の額が当該職業転換給付金の額に満たないときは、当該職業転換給付金の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を職業転換給付金として支給することができる。
2 就職促進手当の支給を受けることができる者が、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において訓練手当の支給を受けることとなったときは、当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当を支給しない。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかったために訓練手当の支給を受けることができなくなった場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
3 第1条の4第1項第1号又は第4号から第6号までのいずれかに該当する者が公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において、訓練手当のうちの基本手当の日額がその者の第1条の4第3項本文に規定する日額に満たないときは、同条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該第1条の4第3項本文に規定する日額から当該基本手当の日額を控除した残りの額を就職促進手当として、その者に支給する。
(法第24条第1項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等)
第7条の2 法第24条第1項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法第6条第2項に規定する事業規模の縮小等であって、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について1箇月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなるものとする。
(再就職援助計画の作成)
第7条の3 法第24条第1項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。)は、同項に規定する事業規模の縮小等(次条において「事業規模の縮小等」という。)の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成しなければならない。
2 再就職援助計画は、様式第1号によるものとする。
(再就職援助計画の認定の申請)
第7条の4 法第24条第3項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画(様式第1号)に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、当該再就職援助計画が産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第24条第2項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第2条第11項に規定する事業再編をいう。)若しくは同法第26条第2項に規定する認定特別事業再編計画に従って実施する特別事業再編(同法第2条第12項に規定する特別事業再編をいう。)又は農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)第19条第2項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第2条第5項に規定する事業再編をいう。)に伴う離職に係るものであるときは、当該資料については、当該産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画若しくは当該認定特別事業再編計画又は当該農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画の写しをもって代えることができる。
(準用)
第7条の5 前2条の規定は、法第25条第1項の規定による再就職援助計画の作成若しくは変更又は認定の申請について準用する。
(大量の雇用変動の届出等)
第8条 法第27条第1項の厚生労働省令で定める場合は、一の事業所において、1月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法第27条第1項又は第2項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことにより離職する者を除く。)の数が30以上となる場合とする。
 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は6月以内の期間を定めて雇用された者であって、同一の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至っているもの及び6月を超える期間を定めて雇用された者であって、同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至っているものを除く。)
 試の使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)
 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
第9条 法第27条第1項の規定による届出は、前条に該当する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも1月前に、大量離職届(様式第2号)を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。
(外国人雇用状況の届出事項等)
第10条 法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあっては第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあっては第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる事項とする。
 生年月日
 性別
 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域
 出入国管理及び難民認定法第19条第2項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあっては、当該許可を受けていること。
 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能(次条第3項において「特定技能」という。)の在留資格をもって在留する者にあっては、法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野(同表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。)
 出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動(次条第4項において「特定活動」という。)の在留資格をもって在留する者にあっては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動
 住所
 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
 賃金その他の雇用状況に関する事項
2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)である場合には、法第28条第1項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあっては雇用保険法施行規則第6条第1項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第3号から第6号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあっては同令第7条第1項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第3号、第5号及び第6号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあっては第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項と、離職に係る届出にあっては同項第1号から第3号まで、第5号、第6号及び第8号に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)により行うものとする。
(外国人雇用状況の届出事項の確認)
第11条 事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たっては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下この条において「中長期在留者」という。) 同法第19条の3に規定する在留カード(次項第1号において「在留カード」という。)
 中長期在留者以外の外国人 旅券又は在留資格証明書(出入国管理及び難民認定法第20条第4項に規定する在留資格証明書をいう。次項第2号において同じ。)
2 外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあっては、事業主は、前条第1項第4号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
 中長期在留者 在留カード
 中長期在留者以外の外国人 旅券、在留資格証明書、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の規定による資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書
3 外国人雇用状況届出に係る外国人が特定技能の在留資格をもって在留する者である場合にあっては、事業主は、前条第1項第5号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第31号の4様式による指定書により、確認しなければならない。
4 外国人雇用状況届出に係る外国人が特定活動の在留資格をもって在留する者である場合にあっては、事業主は、前条第1項第6号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第7号の4様式による指定書により、確認しなければならない。
(外国人雇用状況の届出時期)
第12条 外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあっては当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあっては当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。
2 被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。
(要請等)
第13条 地方公共団体の長は、法第32条第1項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。)をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。
2 措置要請を行った地方公共団体の長(第4項において「要請地方公共団体の長」という。)は、法第37条第1項の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であって当該地方公共団体を管轄するものから法第32条第2項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第1項から第3項までの権限を行うよう求めることができる。
3 前項の求めがあったときは、厚生労働大臣は、当該措置要請について自ら法第32条第1項から第3項までの権限を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、法第32条第3項の規定により同条第2項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たっては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。
 学識経験者
 措置要請に関係する地方公共団体
 その他厚生労働大臣又は要請地方公共団体の長が必要と認める者
(協定の締結等)
第13条の2 都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、当該地方公共団体を管轄する公共職業安定所(次項において「管轄公共職業安定所」という。)の業務に関する事項について、当該都道府県労働局長が必要な措置を講ずること等により、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と当該地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協定(以下「雇用対策協定」という。)を締結することができる。
2 都道府県労働局長は、雇用対策協定を締結している地方公共団体の長から、雇用対策協定の内容に係る措置要請があったときは、当該措置要請の内容が法令又は予算に違反する場合その他の当該措置要請の内容について管轄公共職業安定所の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、当該業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、雇用対策協定を実施するための計画の作成に関する協議及び当該計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県労働局長及び地方公共団体の長その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。
(報告等)
第14条 厚生労働大臣は、法第34条第1項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
2 法第34条第2項の証明書は、様式第4号による。
(権限の委任)
第15条 法第37条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項及び第3項に規定する厚生労働大臣の権限
 法第32条第1項から第3項までに規定する厚生労働大臣の権限
 法第33条に規定する厚生労働大臣の権限
 法第34条第1項に規定する厚生労働大臣の権限
 法第35条に規定する厚生労働大臣の権限
2 前項(第2号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第27条第1項及び第2項、第28条第1項及び第3項、第33条、第34条第1項並びに第35条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
3 第13条第4項第3号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)
第2条 就職促進手当、訓練手当、求職活動支援費、移転費、職場適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、第1条の4第1項、第2条第2項から第5項まで、第3条第2項及び第6項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第6条第1項並びに第6条の2第1項の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。
 就職促進手当は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第12条に規定する者のうち、漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号に掲げる沖合底びき網漁業のうち、北緯43度の線以北、東経139度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第4号に掲げる大中型まき網漁業のうち、北緯21度の線以北、東経140度の線以東、東経179度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯21度の線以北、東経132度の線以東、東経135度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの、同項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船によるものを除く。)又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)第6条第9号に掲げる中型いか釣り漁業のうち、北緯20度の線以北、東経169度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの若しくは同条第11号に掲げる東シナ海はえ縄漁業に従事していた者(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であって、次条第1項又は附則第4条第1項の規定により平成35年6月30日までの間に漁業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第5条の規定により当該手帳が効力を失った者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者」という。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労働省職業安定局長が定める基準に従って行われる漁業離職者の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第5条第2項第4号において「就職指導」という。)を受けているもの
 訓練手当は、手帳所持者である漁業離職者であって、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの又は失業日(次条第1項第1号に規定する日をいう。以下この号及び第6号において同じ。)において40歳未満の漁業離職者(失業日においてその者が40歳以上であるとみなした場合に同項又は附則第4条第1項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けることができる者であって、失業日又は同項第1号のその失業をするに至った日の翌日から起算して3箇月以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であって、公共職業安定所長の指示により平成35年6月30日までの間に受講を開始した職業訓練を受けているもの
 求職活動支援費は、手帳所持者である漁業離職者であって、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするもの又は特定求職活動関係役務の利用をするもの
 移転費は、手帳所持者である漁業離職者であって、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると公共職業安定所長が認める者に限る。)
 職場適応訓練費は、都道府県知事の委託を受けて、手帳所持者である漁業離職者について作業環境に適応させる訓練を行う事業主又は第2号の規定に該当する漁業離職者について平成35年6月30日までの間に開始した作業環境に適応させる訓練を行う事業主
 就業支度金は、手帳所持者である漁業離職者であって、失業日の翌日から起算して2年以内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該手帳所持者である漁業離職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)
 特定求職者雇用開発助成金は、次のイ及びロに該当する事業主
 45歳以上65歳未満の手帳所持者である漁業離職者であって、法第13条第1号又は第2号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が2週間以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある者であって、当該訓練を行い、又は行った事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
 第6条の2第1項第2号及び第3号に該当する事業主であること。
2 手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、必要な就職指導を受ける期間の日数に応じて、支給する。
3 手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当の日額については、第1条の4第3項の例による。
4 手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、当該手帳所持者である漁業離職者が継続して14日を超えて就職指導を受けることができない場合には、当該14日を超える日について支給しないことができる。
5 手帳所持者である漁業離職者が第1条の4第14項各号のいずれかに該当するときは、当該事実のあった日から起算して1箇月間は、就職促進手当は支給しない。
第3条 公共職業安定所長は、平成35年6月30日までの間、漁業離職者であって、次の各号に該当するものに対して、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
 当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至った日(以下「失業日」という。)において40歳以上であること。
 失業日が、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第6条第1項の認定の申請の日から当該認定に係る同項の整備計画に従い実施される当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減の日後1週間を経過する日までの間にあること。
 失業日まで1年以上引き続き当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に係る漁業者の業務に従事していたか、又は失業日前2年間に毎年6箇月以上当該漁業に従事していたこと。
 労働の意思及び能力を有すること。
 失業日以後において安定した職業に就いたことがないこと。
 前に手帳又は支給基準省令第1条第1項の漁業離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)の発給を受けたことがないこと。
2 手帳の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。
3 前項の申請は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第12条に規定する漁船の隻数の縮減に伴う離職であることを証明する書類を添えて、失業日の翌日から起算して3箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1箇月以内に行わなければならない。
第4条 公共職業安定所長は、平成35年6月30日までの間、漁業離職者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。
 前条第1項各号(第5号を除く。)に該当する者であって、失業日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至った日が失業日の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
 前条第1項の規定により手帳の発給を受け、又は支給基準省令第1条第1項の規定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であって、当該職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至った日が失業日の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第3項中「失業日」とあるのは、「次条第1項各号のその失業をするに至った日」と読み替えるものとする。
第5条 手帳は、当該手帳の発給を受けた者の失業日の翌日から起算して2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が3年を超えるときは、3年)を経過したときは、その効力を失う。
2 手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認めたときは、その効力を失う。
 労働の意思又は能力を有しなくなったとき。
 新たに安定した職業に就いたとき。
 手帳を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
 正当な理由がなく、就職指導若しくは支給基準省令第4条第1項の就職指導を再度受けず、公共職業安定所若しくは地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する公共職業安定所若しくは地方運輸局長の指示に再度従わなかったとき。
 偽りその他不正の行為により、この省令の規定による職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
第6条 支給基準省令第1条第1項又は第2条第1項の規定により地方運輸局長から求職手帳の発給を受けた者(支給基準省令第3条第1項又は第2項の規定により当該求職手帳が効力を失った者を除く。)が公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした場合において、その者が漁業離職者であると公共職業安定所長が認めたときは、その者を手帳所持者である漁業離職者とみなして附則第2条の規定を適用する。ただし、支給基準省令第4条第6項の規定により同条第1項の就職促進手当を支給しないこととされている者に係る附則第2条第1項第1号の規定の適用については、この限りでない。
(就職促進手当に関する暫定措置)
第7条 雇用保険法附則第8条の規定により同法第40条第1項の規定を読み替えて適用する場合における第1条の4第13項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは、「40日」とする。
(雇用促進計画を活用した雇用に関する援助)
第8条 職業安定機関は、平成23年8月1日から平成35年3月30日までの間、個人又は法人が、当該個人又は法人により作成された労働者の雇入れを促進するための計画(以下この条において「雇用促進計画」という。)を提出してその確実な実施を図るための援助を求めたときは、法第15条に規定する雇用に関する援助として、当該個人又は法人に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
2 職業安定機関は、前項の雇用促進計画に係る援助を行う場合には、次に掲げる事項を考慮して、これを行わなければならない。
 雇用促進計画の始期における個人又は法人に雇用されている労働者の数
 雇用促進計画における労働者の雇入れの数、時期等に係る目標
 雇用促進計画の終期における個人又は法人に雇用されている労働者の数
 雇用促進計画の期間の初日から起算して1年前の日から当該雇用促進計画の期間の末日までの間における個人又は法人の都合による労働者の解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により行ったものを除く。)の有無
 前各号に掲げるもののほか、労働者の雇入れを促進するために必要な事項
3 職業安定機関は、個人又は法人からの求めがあった場合には、第1項の雇用促進計画の達成状況について確認し、当該雇用促進計画の期間の終了後の当該個人又は法人の雇入れの促進に資するよう、必要な助言その他の措置を行わなければならない。この場合において、職業安定機関は、当該個人又は法人からの求めに応じて、当該雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類その他雇入れの促進に資する書類を交付することができる。
4 雇用促進計画及び前項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類は、様式第5号によることができる。
附則 (昭和42年1月12日労働省令第1号)
1 この省令は、昭和42年1月21日から施行する。
2 この省令の施行の日前に雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は離職した者は、この省令による改正後の雇用対策法施行規則第8条の規定の適用については、雇用対策法第21条第1項又は第2項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。
附則 (昭和42年4月22日労働省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則 (昭和42年5月30日労働省令第14号)
この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月20日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月30日労働省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用対策法施行規則第1条第1項及び第3項から第6項まで、第2条第2項及び第3項、第3条第1項、第5条第1項、第6条の2第1項並びに第6条の4の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年4月30日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年10月1日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月23日労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月18日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月8日労働省令第25号) 抄
1 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和46年10月1日)から施行する。
附則 (昭和47年5月15日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月12日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日労働省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び第9条の改正規定並びに様式第2号の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
3 第8条第2項の改正規定の施行の日の前に改正前の雇用対策法施行規則第8条第2項の規定に該当する離職者は、新規則第8条第2項の規定の適用については、同項の規定に該当する離職者とみなす。
4 雇用対策法第21条第1項に規定する雇用量の変動のうち離職に係るものであって、当該離職の全部が第9条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものがある場合において、その変動がある日(その変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、その変動に係る最後の離職が生じる日)の1月前の日が施行日前であるときは、同項の規定による届出は、新規則第9条の規定にかかわらず、施行日に行なわなければならない。
附則 (昭和48年10月15日労働省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月29日労働省令第23号)
この省令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第58号)の施行の日(昭和49年6月30日)から施行する。
附則 (昭和50年3月25日労働省令第6号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和51年9月28日労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第36号)の施行の日(昭和51年10月1日)から施行する。
附則 (昭和51年9月30日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第36号)の施行の日(昭和51年10月1日)から施行する。
附則 (昭和52年4月18日労働省令第13号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の雇用対策法施行規則第2条第4項各号のいずれにも該当する求職者であって、同項第1号に該当することとなった日がこの省令の施行の日前であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第1号に該当することとなった日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
3 身体障害者雇用促進法附則第2条第1項に規定する事業主以外の事業主であって、この省令の施行の日の前日において雇用対策法施行規則第6条第2項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用対策法施行規則第6条第3項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。
附則 (昭和53年4月5日労働省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用対策法施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年6月1日労働省令第27号)
1 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2 改正後の雇用対策法施行規則第8条第2項の規定は、雇用対策法(以下「法」という。)第21条第1項に規定する雇用量の変動のうち離職に係るものであって、当該離職の全部がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。
3 前項の規定に該当する雇用量の変動(改正前の雇用対策法施行規則第8条第2項の規定に該当するものを除く。)がある日(その変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、その変動に係る最後の離職が生ずる日)の1月前の日が施行日前であるときは、法第21条第1項の規定による届出は、雇用対策法施行規則第9条の規定にかかわらず、施行日に行わなければならない。
4 雇用対策法施行規則第9条の大量離職届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (昭和54年6月8日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日労働省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第6条の3の中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月28日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に整備法第3条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号。以下「旧駐留軍離職者法」という。)第10条の2第1項又は第2項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧駐留軍離職者法第2条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次条において同じ。)、整備法第4条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号。以下「旧炭鉱離職者法」という。)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法第5条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号。以下「旧沖縄振興開発法」という。)第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者、整備法第6条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。以下「旧漁業離職者法」という。)第4条第1項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法第7条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法(昭和52年法律第95号。以下「旧不況業種法」という。)第10条第1項又は第2項の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者については、第3条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第1条の規定は、適用しない。
2 施行日前の日に係る第3条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第1条の就職指導手当及び施行日前に移転を開始した場合における旧規則第4条の移転資金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備令」という。)第12条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する政令(昭和51年政令第170号)第1条第1号の給付金若しくは同条第2号の給付金、旧駐留軍離職者法第18条第1項第4号の自営支度金(再就職した場合における同項第6号の規定に基づいて支給する給付金であって、自営支度金に相当するものを含む。)、旧沖縄振興開発法第44条第1項第3号の自営支度金(再就職した場合における同項第11号の規定に基づいて支給する給付金であって、自営支度金に相当するものを含む。)、整備令第5条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)第2条第1号の自営支度金若しくは同条第2号の再就職奨励金又は整備令第6条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法施行令(昭和52年政令第330号)第2条第1号の自営支度金若しくは同条第2号の再就職奨励金の支給を受けた者は、新規則第6条の就業支度金を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。
4 整備令第2条の規定による改正前の雇用対策法施行令(昭和41年政令第262号)第2条並びに旧規則第6条、第6条の2及び第6条の3の規定は、施行日前に旧規則第6条第2項に規定する身体障害者及び精神薄弱者、旧規則第6条の2第1項に規定する同和対策対象地域住民並びに旧規則第6条の3第2項第1号イに規定する中年齢者及び同項第2号イに規定する高年齢者を雇い入れた事業主については、なおその効力を有する。
5 整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧駐留軍離職者法第10条の3の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧駐留軍離職者法第18条第1項第1号の手当、整備法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧沖縄振興開発法第43条の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧沖縄振興開発法第44条第1項第1号の職業訓練手当その他の手当、整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧漁業離職者法第7条第1項第1号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第2項第1号の訓練手当並びに整備法附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされた旧不況業種法第13条第1項第1号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第2項第1号の訓練手当は、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第13条第1号又は第2号に掲げる給付金とみなして、新規則第6条の2第1項の規定を適用する。
6 施行日前に第11条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項及び附則第11条において「旧漁業離職者省令」という。)第1条第1項又は第2条第1項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者は、新規則附則第2条第1項第1号に規定する手帳所持者である漁業離職者とみなして、同条第1項(第1号を除く。)及び新規則附則第5条を適用する。
附則 (昭和56年11月12日労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日前の日に係る第1条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第2条第1項の訓練手当、同規則第5条第1項の職場適応訓練費及び同規則第6条の2第1項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年4月6日労働省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正後の雇用対策法施行規則第2条第2項第8号の2の中華人民共和国からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日が昭和47年9月29日からこの省令の施行の日の前日までの間にあるものに対する同項、第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、第2条第2項第8号の2中「本邦に引き揚げた日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附則 (昭和58年6月30日労働省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和58年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧規則」という。)第1条第1項第6号に規定する対象特定不況業種離職者求職手帳所持者である者は、改正後の雇用対策法施行規則(以下「新規則」という。)第1条第1項第7号に規定する者である者と、旧規則第6条第1項第4号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)は新規則第6条第1項第5号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)とみなす。
第3条 この省令の施行の日前における旧規則第6条の2第1項第1号リ又はヌに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月11日労働省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年6月22日労働省令第12号)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年7月30日労働省令第16号)
1 この省令は、昭和59年8月1日から施行する。
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第2条第2項の離職の日、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第2条第6号の離職の日又は特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第2条第1項第5号の離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である者に係る就職促進手当の支給については、改正後の雇用対策法施行規則(以下「新規則」という。)第1条第1項第5号から第7号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、新規則第1条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 雇用対策法施行規則附則第3条第1項第1号の失業日が施行日前である者に係る同項の手帳の効力については、新規則附則第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和59年12月5日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日労働省令第8号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日労働省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月30日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日労働省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (昭和61年9月20日労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年10月18日労働省令第34号) 抄
1 この省令は、昭和61年10月20日から施行する。
附則 (昭和61年11月18日労働省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日労働省令第8号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日労働省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項第1号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月1日労働省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第2条第2項第3号に掲げる者(以下「訓練手当対象者」という。)が施行日前の公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合における同項の訓練手当の支給、同令第3条第1項第3号に掲げる者が施行日前の公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合における同項の広域求職活動費の支給、その者が施行日前に公共職業安定所が紹介した職業に就くため、又は施行日前に公共職業安定所長が指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更する場合における同令第4条の移転費の支給及び事業主が施行日前に労働大臣の委託を受けて訓練手当対象者に作業環境に適応させる訓練を行う場合における同令第5条の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月1日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項第1号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年7月1日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年2月25日労働省令第1号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年6月29日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則 (平成元年6月28日労働省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月8日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前の改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成2年1月18日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日労働省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月31日労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年8月1日から施行する。
附則 (平成4年4月1日労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月29日労働省令第21号)
この省令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成4年10月5日労働省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
2 平成4年10月1日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成5年2月12日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第14条 施行日前に係る職業訓練に関する第9条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条の就職促進手当及び同令第2条の訓練手当並びに施行日前に離職した場合における同令第6条の就業支度金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月25日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月27日労働省令第28号)
1 この省令は、平成5年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月9日労働省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3 旧規則第119条第7項本文の規定にかかわらず、旧規則第112条第1項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であって地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第8条第2項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第109条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和56年/通商産業省/労働省/令第2号)第5条第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第18条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であって、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によっては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。
雇入日が旧規則第112条第2項第1号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。 雇入日から起算して1年6箇月を経過した日 1年6箇月の期間
雇入日が操業開始日後のとき。 雇入日から起算して1年6箇月を経過した日 1年6箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間
4 新規則第119条第8項本文の規定にかかわらず、新規則第109条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であって重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第112条第1項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であって、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第2項第1号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成7年4月1日以後であるときには、当該支給事由によっては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第1号ハ(2)に規定する完了日から起算して1年を経過した日から起算して6箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。
附則 (平成6年7月29日労働省令第37号)
1 この省令は、平成6年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月30日労働省令第45号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日労働省令第19号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日労働省令第23号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月30日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年6月30日労働省令第32号)
この省令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年7月31日労働省令第35号)
1 この省令は、平成7年8月1日から施行する。
2 就職促進手当の支給に係る離職の日がこの省令の施行の日前である者に対して支給する平成8年3月31日以前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
4 平成8年度における就職促進手当の日額の変更については、労働大臣は、改正後の雇用対策法施行規則第1条第5項の規定にかかわらず、平成7年4月1日から始まる年度の平均給与額が平成6年4月1日から始まる年度における平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成8年8月1日以後の同項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、同令第1条の規定の適用については、同条の規定による同項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。
5 前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
附則 (平成7年11月1日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年1月23日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年1月29日労働省令第3号)
1 この省令は、平成8年3月1日から施行する。
2 雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成8年3月25日労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月29日労働省令第14号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月30日労働省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月31日労働省令第33号)
1 この省令は、平成8年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成9年1月23日労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月31日労働省令第19号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月20日労働省令第26号)
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年6月23日)から施行する。
附則 (平成9年7月31日労働省令第29号)
1 この省令は、平成9年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月23日労働省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日労働省令第16号)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月27日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月19日労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、平成10年6月18日から適用する。
附則 (平成10年6月26日労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年7月31日労働省令第31号)
1 この省令は、平成10年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月25日労働省令第44号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届及び大量離職届は、当分の間、なお第2条の規定による改正前の雇用対策法施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成11年3月29日労働省令第18号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成11年3月31日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成11年4月1日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 平成11年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 平成11年12月31日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の5第2項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、平成12年1月1日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
附則 (平成11年3月31日労働省令第24号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月30日労働省令第33号)
1 この省令は、平成11年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月17日労働省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第1条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月3日労働省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月27日労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成12年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第104条第2項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第107条第1項第2号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 平成14年3月31日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の6の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
附則 (平成12年7月31日労働省令第32号)
1 この省令は、平成12年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月25日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年9月8日労働省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第1条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月26日労働省令第45号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年2月27日厚生労働省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月26日厚生労働省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月8日厚生労働省令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年6月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第3章から第5章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号。以下「旧特定不況業種法」という。)第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第3条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定並びに第6条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第83条第4項及び第110条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第13条第1項若しくは第2項若しくは第14条第1項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第11条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第13条第1項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
附則 (平成13年7月31日厚生労働省令第180号)
1 この省令は、平成13年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月12日厚生労働省令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第3条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2 事業主が施行日から起算して1月内に事業規模の縮小等を行い、これに伴いその期間内に離職者を生じさせることとなるときは、第3条の規定による改正後の雇用対策法施行規則第7条の3第1項の規定(同令第7条の5において準用する場合を含む。)の適用については、同項中「日の1月前までに」とあるのは、「日前に遅滞なく」とする。
附則 (平成14年3月12日厚生労働省令第26号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第1章の2及び第2章の規定並びに第4章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第2条第2項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号、第2項、第8項及び第10項から第13項まで、第2条第2項第6号及び第8号、第3項並びに第5項、第3条第1項第5号並びに第7条第3項から第5項までの規定、第4条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第4号の規定並びに第5条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第83条第4項第2号、第102条の3第1項第2号イ、第106条第5項第1号、第110条第2項第1号イ(8)、第119条第12項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第14項並びに附則第16条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第8条第1項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
附則 (平成14年3月31日厚生労働省令第55号)
1 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
2 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号及び第6条第1項第2号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第5号の規定並びに雇用保険法施行規則第83条第4項第2号及び第110条第2項第1号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年5月7日厚生労働省令第69号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月1日厚生労働省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月1日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月31日厚生労働省令第100号)
1 この省令は、平成14年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月12日厚生労働省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月27日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日厚生労働省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則附則第17条の4第2項第1号イの改正規定及び第2条中雇用対策法施行規則第7条の4にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 
11 施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月17日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成15年4月30日厚生労働省令第85号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年5月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 就職促進手当の支給に係る離職の日が施行日前の日である者に対して支給する就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
2 施行日前に実施された職業訓練に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月25日厚生労働省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月29日厚生労働省令第125号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年8月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前の日に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第145号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第53号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月27日厚生労働省令第117号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年8月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前の日に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月23日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に第4条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日厚生労働省令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中雇用対策法施行規則第1条を第1条の4とし、同条の前に3条を加える改正規定(第1条の2及び第1条の3を加える部分に限る。)、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定(第10条から第13条までに係る部分に限る。)、第5条の規定並びに第6条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
(外国人雇用状況の届出等に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新雇対則」という。)第10条第3項及び第11条の規定は、改正法附則第2条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、改正後の新雇対則第10条第3項中「新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合に」とあるのは「現に雇い入れている外国人に」と、「雇入れに係る届出にあっては第1項第1号から第4号までに掲げる事項と、離職に係る届出にあっては同項第1号から第3号」とあるのは「第1項第1号から第3号」と読み替えるものとする。
2 改正法附則第2条第2項の規定による通知を行う場合には、新雇対則第10条第1項の規定は、同項中「新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあっては次の各号(第5号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあっては第1号から第3号まで、第5号及び第6号」とあるのは、「第1号から第3号まで」と読み替えて適用するものとする。
(権限の委任に係る経過措置)
第3条 改正法附則第2条第6項の厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、改正法附則第2条第1項及び第2項並びに第5項において準用する雇用対策法第33条第1項に規定する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
附則 (平成19年8月3日厚生労働省令第103号)
この省令は、平成19年8月6日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日厚生労働省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第110条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年1月30日厚生労働省令第7号)
1 この省令は、平成21年2月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用対策法施行規則様式第1号による再就職援助計画及び様式第2号による大量離職届は、それぞれこの省令による改正後の雇用対策法施行規則様式第1号による再就職援助計画及び様式第2号による大量離職届とみなす。
附則 (平成21年2月6日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第110条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年7月3日厚生労働省令第126号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に、この省令による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第1条の4の規定に基づき就職促進手当を受給できることとなった者に対する就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に発給されている旧雇対則附則第3条及び第4条に規定する漁業離職者求職手帳の効力については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月18日厚生労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月1日厚生労働省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日厚生労働省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条並びに第7条及び第14条並びに次条第1項、第5項及び第36項の規定 平成23年7月1日
附則 (平成23年6月27日厚生労働省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月1日厚生労働省令第81号)
この省令は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成23年7月29日厚生労働省令第96号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第11条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新雇対則」という。)第11条第1項第1号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は在留カード(同法第19条の3に規定する「在留カード」をいう。以下同じ。)とみなす。
2 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第2項各号に定める期間とする。
3 第1項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる中長期在留者に対する新雇対則第11条第2項第1号の規定の適用については、同号中「在留カード」とあるのは、「旅券、在留資格証明書、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の規定による資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書」とする。
4 入管法等改正法附則第7条第1項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。次条第3項において「後日交付中長期在留者」という。)に対する新雇対則第11条第1項第1号及び第2項第1号の規定の適用については、同条第1項第1号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第7条第1項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」と、同条第2項第1号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第7条第1項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の規定による資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書」とする。
5 この省令の施行の際現に提出されている第11条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項において「旧雇対則」という。)様式第3号による外国人雇用状況届出書は、新雇対則様式第3号による外国人雇用状況届出書とみなす。
6 新雇対則第10条第3項の外国人雇用状況届出書は、当分の間、なお旧雇対則の相当様式によることができる。
附則 (平成24年8月21日厚生労働省令第117号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定(附則第9条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月1日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年3月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月27日厚生労働省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月17日厚生労働省令第3号)
この省令は、平成26年1月20日から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年12月26日厚生労働省令第146号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年2月27日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第110条の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月7日厚生労働省令第130号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年8月10日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年2月3日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日厚生労働省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日厚生労働省令第88号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年8月2日厚生労働省令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第6条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下「新雇対則」という。)第3条及び附則第2条の規定は、施行日以後に新雇対則第3条第2項及び第6項並びに附則第2条第3号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、広域求職活動費(第6条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第3条第1項の規定による広域求職活動費をいう。以下同じ。)が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は新雇対則第3条第6項に規定する特定求職活動関係役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇対則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇対則の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年8月19日厚生労働省令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年8月20日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に締結された第2条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項及び第3項において「旧規則」という。)附則第9条第1項の規定による協定については、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)に、第2条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(第3項において「新規則」という。)第13条の3第1項の規定により締結されたものとみなす。
2 施行日前にされた旧規則附則第9条第2項の規定による指示については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則第28条の3第1項第2号及び第2項の改正規定、第28条の4の次に1条を加える改正規定並びに第36条第1項第4号イの改正規定並びに第3条の規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)による改正後の職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する第5条による改正後の雇用対策法施行規則第4条の規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が施行日以後である場合について適用する。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省令第87号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年8月31日厚生労働省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(国と地方公共団体との連携に関する経過措置)
第2条 都道府県労働局長は、当分の間、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見を聴いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。ただし、この省令の規定による改正後の雇用対策法施行規則第13条の2第1項に規定する雇用対策協定を実施するための計画(都道府県労働局長と都道府県知事が締結した雇用対策協定に係るものに限る。)を作成することとする場合には、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、当分の間、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針を定める場合には、安定した雇用機会が不足している地域において安定した雇用機会が確保されるよう配慮するものとする。
4 都道府県労働局長は、第1項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項について都道府県知事から要請があったときは、その要請に応じるように努めるものとする。
附則 (平成30年2月2日厚生労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日厚生労働省令第52号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に雇用対策法施行規則附則第8条第1項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年4月27日厚生労働省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年7月1日から施行する。
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第2条第2項の規定による訓練手当の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第3条第6項の規定による求職活動関係役務利用費の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第5条第1項の規定による職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に行った雇入れに係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第6条の2第1項の規定による特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成30年6月14日厚生労働省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月6日厚生労働省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年7月9日厚生労働省令第84号)
(施行期日)
1 この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の4の規定により再就職援助計画を提出した事業主又はこの省令の施行後に改正法附則第5条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた特定事業再編計画若しくは同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた特定事業再編計画若しくは改正法附則第11条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた中小企業承継事業再生計画若しくは同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた中小企業承継事業再生計画を添えて再就職援助計画を提出した事業主に対するこの省令による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の4の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第51号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第28条第1項の規定による届出については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
一 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)が0・07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0・08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
二 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしゃく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 1上しの機能に著しい障害を有するもの
九 1上しのすべての指を欠くもの
十 1上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下しのすべての指を欠くもの
十二 1下しの機能に著しい障害を有するもの
十三 1下しを足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
十六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
十七 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
様式第1号(第7条の3関係)
様式第2号(第9条関係)(表面)
様式第2号(裏面)
様式第3号(第10条関係)(表面)
様式第3号(裏面)
様式第4号(第14条関係)(表面)
様式第4号(裏面)
(様式第5号)(第1面) (様式第5号)(第2面) (様式第5号)(第3面)

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。