完全無料の六法全書
せんぼつしゃとうのいぞくにたいするとくべつちょういきんしきゅうほうしこうれいだい1じょうだい1こうだい3ごうにきていするたんぽけんしゃをさだめるしょうれい

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第1条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令

昭和41年大蔵省令第59号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第1条第3号の規定に基づき、特別弔慰金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和40年政令第183号)第1条第1項第3号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
株式会社日本政策金融公庫
沖縄振興開発金融公庫

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月15日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年5月11日大蔵省令第27号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (平成11年9月30日大蔵省令第87号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第14号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。