かんぜいほうしこうきそく
関税法施行規則
昭和41年大蔵省令第55号
関税法施行令第93条の規定に基づき、関税法施行規則を次のように定める。
(国税通則法施行規則の準用)
第1条 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第1条(交付送達の手続)及び第1条の2(公示送達の方法)の規定は、関税法(昭和29年法律第61号。以下「法」という。)第2条の4(書類の送達等)において準用する国税通則法(昭和37年法律第66号)第12条(書類の送達)又は第14条(公示送達)の規定により交付送達又は公示送達を行う場合について準用する。
(郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす書類)
第1条の2 法第6条の3(郵送等に係る申告書等の提出時期)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書面並びに当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類とする。
一 法第7条の9第2項(帳簿の備付け等)及び第67条の8第2項(帳簿の備付け等)において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下この号及び次号において「電子帳簿保存法」という。)第6条第1項若しくは第2項(電磁的記録による保存等の承認の申請等)又は第7条第1項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)(これらの規定を電子帳簿保存法第9条(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書又は届出書
二 法第94条第3項(帳簿の備付け等)において準用する電子帳簿保存法第6条第1項、第2項若しくは第6項又は第7条第1項(これらの規定を電子帳簿保存法第9条において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書又は届出書
三 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第3条の2第2項(変質、損傷等による戻し税の手続)(同令第3条の3及び第3条の4(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
四 関税定率法施行令第53条の3第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)の規定により提出する申請書
五 関税定率法施行令第56条第3項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)(同令第56条の3及び第56条の4(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
六 相殺関税に関する政令(平成6年政令第415号)第15条第1項(還付)の規定により提出する還付請求書
七 不当廉売関税に関する政令(平成6年政令第416号)第19条第1項(還付)の規定により提出する還付請求書
(法令遵守規則の記載事項)
第1条の3 法第7条の5第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
イ この号ロからホまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 輸入申告(法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づき行う輸入申告をいう。以下同じ。)及び特例申告(法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)(第5号においてこれらの申告を「輸入申告等」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 担保の提供(法第7条の8第1項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合に行う担保の提供をいい、提供した後における当該担保の管理を含む。)並びに関税並びに輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。)及び地方消費税の納付に係る事務の管理(第5号において「担保及び納税の管理」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 特例申告貨物(法第7条の2第2項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)のセキュリティ(貨物の現況の的確な把握その他貨物の安全管理のために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ホ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イからハまで及びホに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第1号ニに規定する部門における特例申告貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 輸入申告等、担保及び納税の管理又は特例申告貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあっては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 帳簿書類(法第7条の9第1項(帳簿の備付け等)に規定する帳簿書類をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項
八 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者の財務の状況(会計帳簿その他財務に関する書類の概要を含む。以下同じ。)に関する事項
九 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(関税関係帳簿書類の保存方法等)
第1条の4 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号。以下「電子帳簿保存法施行規則」という。)第3条(第1項第2号及び第8項を除く。)(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第4条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第5条第1項及び第2項(電磁的記録による保存等の承認の申請等)並びに第6条から第8条まで(電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える電子帳簿保存法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条の見出し、第4条の見出し並びに同条第3項第2号及び第4項、第5条並びに第6条第1項第2号及び第3号並びに第2項 | 国税関係帳簿書類 | 関税関係帳簿書類 |
第3条第1項、第5項第5号、第4条第3項及び第6条第1項第3条第1項 | 法第4条第1項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第4条第1項 |
第3条第1項 | 次に掲げる要件に | 第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件に |
受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿(関税法第7条の9第1項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。) | |
第3条第1項第1号、第3号及び第4号、第5項第5号、第4条第1項第1号及び第6条第1項第4号 | 国税関係帳簿 | 関税関係帳簿 |
第3条第1項第3号、第4条第3項第1号並びに第5条第1項各号列記以外の部分及び第3号並びに第2項 | 法第6条第1項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第6条第1項 |
第3条第1項第5号 | 当該国税関係帳簿 | 当該関税関係帳簿 |
取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。) | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日 | |
日付又は金額に係る記録項目 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 | |
第3条第2項 | 第1号、第2号 | 第1号 |
法第4条第2項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第4条第2項 | |
国税関係書類(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。) | 関税関係書類(関税法第7条の9第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。) | |
、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目その他の日付 | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日取引年月日その他の日付 | |
その他の日付 | 取引年月日その他の日付 | |
日付又は金額 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 | |
「日付」 | 「取引年月日その他の日付」 | |
第3条第3項、第4項、第5項各号列記以外の部分及び第7号、第6項並びに第7項 | 法第4条第3項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第4条第3項 |
第3条第3項、第5項、第6項及び第7項、第4条第2項並びに第6条第1項第4号 | 国税関係書類 | 関税関係書類 |
第3条第5項第2号ロ⑴、第4条第1項第5号及び第3項第1号並びに第8条第1項 | 国税に関する法律 | 関税法施行令第4条の12第4項 |
第3条第5項第4号 | 事項(当該保存義務者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項(中小企業者の範囲及び用語の定義)に規定する小規模企業者である場合であって、ロに規定する定期的な検査を国税通則法第74条の9第3項第2号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人が行うこととしているときは、イに掲げる事項を除く。) | 事項 |
第3条第5項第6号ニ及び第6項 | 国税庁長官 | 財務大臣 |
第3条第5項第7号 | 同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」 | 同号中「輸入の許可の年月日」とあるのは「取引年月日その他の日付」 |
第3条第7項 | 法第6条第2項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第6条第2項 |
所轄税務署長等(法第4条第1項に規定する所轄税務署長等をいう。次項、第5条第3項及び第6条において同じ。) | 関税法第7条の2第1項の承認をした税関長(第6条において「承認税関長」という。) | |
第4条第1項 | 法第5条第1項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第5条第1項 |
受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿 | |
第4条第1項第2号 | 国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 |
第4条第1項第5号 | 国税関係帳簿の | 関税関係帳簿の |
当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第8号に規定する法定納期限)後3年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第5号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間) | 3年を経過する日までの間 | |
第4条第2項 | 法第5条第2項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第5条第2項 |
国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 | |
第4条第3項及び第4項 | 法第5条第3項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第5条第3項 |
第4条第3項第1号 | 国税関係帳簿書類の全部 | 関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の全部 |
国税関係帳簿書類の保存 | 関税関係帳簿書類の保存 | |
国税関係帳簿書類に | 関税関係帳簿書類に | |
第4条第3項第1号及び第7条 | 法第9条 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第9条 |
第5条第1項第2号及び第6条 | 保存場所及び納税地等 | 保存場所 |
第5条第1項第4号 | 法第6条第1項ただし書 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第6条第1項ただし書 |
第5条第1項第5号及び第6条第1項 | 法第7条第1項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第7条第1項 |
第5条第1項第5号 | 法第8条第2項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第8条第2項 |
第6条第1項 | 承認済国税関係帳簿書類 | 承認済関税関係帳簿書類 |
第6条 | 所轄税務署長等 | 承認税関長 |
第6条第1項第3号及び第2項第3号 | 法第4条各項のいずれか | 関税法第7条の9第2項において準用する法第4条各項のいずれか |
第6条第2項 | 法第7条第2項 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第7条第2項 |
第7条 | 法第6条 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第6条 |
第8条第1項 | 法第10条 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第10条 |
第8条第2項及び第3項 | 法第10条ただし書 | 関税法第7条の9第2項において準用する法第10条ただし書 |
(書式)
第1条の5 法及び関税法施行令(昭和29年政令第150号。以下「令」という。)の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
法第9条の3第2項(納税の告知)の納税告知書 | 別紙第1号書式 |
法第9条の4(納付の手続)の納付書、法第77条第4項(郵便物の関税の納付等)の納付書又は法第77条の3第1項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の納付書 | 別紙第2号書式 |
(完全に生産された物品の指定)
第1条の6 令第4条の2第4項第1号(特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 一の国又は地域(その大陸棚を含む。)において採掘された鉱物性生産品
二 一の国又は地域において収穫された植物性生産品
三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)
四 一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品
五 一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品
六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物
七 一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
八 一の国又は地域の船舶その他の構造物により公海で採掘された鉱物性生産品(第1号に該当するものを除く。)
九 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収のみに適するもの
十 一の国又は地域において行われた製造の際に生じたくず
十一 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
第1条の7 令第4条の2第4項第2号(特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める加工又は製造は、物品の該当する関税定率法(明治43年法律第54号)別表の項が当該物品のすべての原料又は材料(当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品を除く。)の該当する同表の項と異なることとなる加工又は製造(税関長が指定する加工又は製造を含む。)とする。ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること、非原産品(1の国又は地域において生産された前条各号に掲げる物品及びこの条に規定する加工又は製造がされた物品以外の物品)の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセットにすること並びにこれらからのみ成る操作及び露光していない平面状写真フィルムを巻くことを除く。
(供託することができる振替債)
第2条 令第8条の2第1項(担保の提供の手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
(開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)
第2条の2 令第12条第1項(外国貿易船の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2 令第12条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項ただし書に規定する財務省令で定める時は、次の各号に掲げる報告すべき事項の区分に応じ、当該各号に定める場合及び時とする。
一 積荷に関する事項 令第12条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次のイ及びロに掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める時とする。
イ 別表第1の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合(ロに掲げる場合を除き、同表第1項に該当する場合については、同表第2項に該当する場合を除く。) 同表の報告期限の欄に掲げる時
ロ 本邦の他の開港又は不開港(以下この項、第2条の6第2項及び第2条の24第2項において「開港等」という。)を経由して開港に入港する場合であって、当該他の開港等に入港する際に適用されるべき当該事項を報告すべき期限(令第12条第2項第1号に定める時又は別表第1の報告期限の欄に定める時をいう。以下ロにおいて同じ。)が、当該他の開港等を経由することなく当該開港に入港するものとした場合の当該事項を報告すべき期限より早く到来することとなる場合 当該他の開港等に入港する際に適用されるべき期限(当該他の開港等が複数ある場合には、これらの期限のうち最も早く到来するもの)
二 旅客及び乗組員に関する事項 令第12条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第2の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。
3 令第12条第3項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 入港した開港における船卸しをしない外国貨物又は法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第15条第1項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第12条第3項第1号に定める事項
二 法第63条第1項(保税運送)又は第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第15条第1項の規定により積荷に関する事項を報告する場合 その貨物に係る令第12条第3項第1号に定める事項
三 本邦の開港から出港した外国貿易船が、予定された計画に従って、当該出港した日の翌日から起算して14日以内に再び同一の開港に入港し、かつ、当該外国貿易船に係る乗組員に関する事項(令第12条第3項第3号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該外国貿易船の船長が、法第15条第1項の規定により当該事項を報告する場合 当該事項
四 旅客が乗船している外国貿易船が乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港する場合 当該旅客に係る令第12条第3項第2号に定める事項
五 令第16条の3第1項各号(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する場合に該当するとき(同項第1号に規定する傷病者若しくは遭難者又は同項第2号に規定する給与品を下船又は積卸し後出港することなく30分(入出港に係る手続に要する時間及び災害その他やむを得ない事故により出港できない場合にあってはそれにより出港できない事情がなくなるまでの時間を除く。第2条の15及び第2条の17において同じ。)を経過することとなる場合を除く。) 令第12条第3項各号に定める事項
4 令第12条第7項ただし書に規定する財務省令で定める場合は同項本文に規定する船積港が別表第3の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の港に該当し、かつ、同項ただし書に規定する最初の開港が同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に該当する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は同表の報告期限の欄に掲げる時とする。
5 令第12条第8項に規定する財務省令で定める事項は、法第15条第7項に規定する積荷の関税定率法別表の適用上の所属区分(同表に掲げる号の番号をいう。次項において同じ。)、当該積荷が詰められているコンテナーに封印がある場合には当該封印の番号、当該積荷に係る同項に規定する運送契約における運送先の所在地、同項に規定する運航者等が当該積荷が当該運送先に到着したことについて通知する場合における当該通知を受ける者の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号並びに当該積荷を積んでいる外国貿易船が同項に規定する開港に入港する際の航海を識別するための事項その他参考となるべき事項とする。
6 令第12条第10項に規定する財務省令で定める事項は、法第15条第8項に規定する積荷の関税定率法別表の適用上の所属区分、当該積荷が詰められているコンテナーに封印がある場合には当該封印の番号、当該積荷の運送を同項に規定する荷送人に委託した者と当該荷送人との間における当該積荷に係る運送契約における運送先の所在地、同項に規定する荷送人が当該積荷が当該運送先に到着したことについて通知する場合における当該通知を受ける者の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号並びに当該積荷を積んでいる外国貿易船が同項に規定する開港に入港する際の航海を識別するための事項その他参考となるべき事項とする。
7 令第12条第8項ただし書(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める場合は、入港しようとする開港において船卸しをしない場合とする。
(税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)
第2条の3 令第13条第1項(外国貿易機の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2 令第13条第2項ただし書(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第2項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
一 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(次号において単に「航行時間」という。)が3時間以上5時間未満の場合 その税関空港に入港する1時間前
二 航行時間が3時間未満の場合 その税関空港に入港する時
3 令第13条第3項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 入港した税関空港における取卸しをしない外国貨物又は法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の空港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第15条第9項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第13条第3項第1号に定める事項
二 法第63条第1項(保税運送)及び第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第15条第9項の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第13条第3項第1号に定める事項
4 令第13条第3項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 外国貿易機の運航者以外の者が当該運航者と共同して行う運送であって、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものに係る当該運航者以外の者
二 外国貿易機の運航者以外の者であって、外国において航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項(定義)に規定する事業を行うもの(前号に掲げる者を除く。)
5 令第13条第5項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 令第13条第5項第1号に規定する事項 予約者(法第15条第12項に規定する予約者をいう。以下同じ。)が航空運送事業者(同項に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)の登録会員(航空運送事業者の提供する輸送サービスを利用することで航空運送事業者から特典を受けることができるものとして航空運送事業者に登録している会員をいう。以下同じ。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。以下同じ。)及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。以下同じ。)その他参考となるべき事項
二 令第13条第5項第2号に規定する事項 予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。以下同じ。)、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。以下同じ。)、当該予約が共同運送(運航者(法第15条第12項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であって、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者(令第13条第5項第2号に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項(定義)に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。以下同じ。)があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第13条第5項第3号に規定する事項 携帯品番号(予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。第2条の9第3項第3号及び第2条の21第3号において同じ。)その他参考となるべき事項
四 令第13条第5項第4号に規定する事項 搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項
(税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第2条の4 法第15条第12項(入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(外国貿易船等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第2条の5 法第15条第14項ただし書(入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して法第15条第1項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、同条第2項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、同条第7項から第9項まで若しくは第13項の規定による報告又は同条第10項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)
第2条の6 令第14条第1項(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2 令第14条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第2の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。
3 令第14条第3項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
一 航空法第100条第1項(許可)の許可を受けた者(1の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。)及び同法第129条第1項(外国人国際航空運送事業)の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(次号及び第3号並びに第2条の24第3項において「不定期航空機」という。)であって、本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(次号及び第3号において単に「航行時間」という。)が2時間以上の場合 その税関空港に入港する90分前
二 不定期航空機であって、航行時間が1時間以上2時間未満の場合 その税関空港に入港する30分前
三 不定期航空機であって、航行時間が1時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して税関空港に入港する場合 その税関空港に入港する時
4 令第14条第4項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の開港から出港した特殊船舶(法第18条の2第1項(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する特殊船舶をいう。以下同じ。)が、予定された計画に従って、当該出港した日の翌日から起算して14日以内に再び同一の開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(令第14条第4項第2号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第15条の3第1項(特殊船舶等の入港手続)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第14条第4項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第2号に掲げる事項とする。
5 令第14条第8項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 令第14条第8項第1号に規定する事項 予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第14条第8項第2号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第15条の3第4項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であって、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第14条第8項第3号に規定する事項 携帯品番号(予約者が搭乗する特殊航空機(法第15条の3第4項に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。第2条の12第3号及び第2条の24第5項第3号において同じ。)その他参考となるべき事項
四 令第14条第8項第4号に規定する事項 搭乗手続番号その他参考となるべき事項
(税関空港に入港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第2条の7 法第15条の3第4項(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(特殊船舶等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第2条の8 法第15条の3第6項ただし書(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項若しくは第5項の規定による報告又は同条第2項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項等)
第2条の9 令第16条第1項ただし書(外国貿易船等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める場合は、法第63条第1項(保税運送)又は第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が法第17条第1項後段(出港手続)の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第16条第1項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第1号に定める事項とする。
2 令第16条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第63条第1項又は第66条第1項の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が法第17条第1項後段の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第16条第2項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第1号に定める事項とする。
3 令第16条第4項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 令第16条第4項第1号に規定する事項 予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第16条第4項第2号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第17条第3項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であって、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第16条第4項第3号に規定する事項 携帯品番号その他参考となるべき事項
四 令第16条第4項第4号に規定する事項 搭乗手続番号その他参考となるべき事項
(税関空港を出港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第2条の10 法第17条第3項(出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(外国貿易船等の出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第2条の11 法第17条第5項ただし書(出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項後段の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)又は同条第4項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項)
第2条の12 令第16条の2第3項各号(特殊船舶等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 令第16条の2第3項第1号に規定する事項 予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第16条の2第3項第2号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第17条の2第2項(特殊船舶等の出港手続)に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であって、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第16条の2第3項第3号に規定する事項 携帯品番号その他参考となるべき事項
四 令第16条の2第3項第4号に規定する事項 搭乗手続番号その他参考となるべき事項
(税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第2条の13 法第17条の2第2項(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(特殊船舶等の出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第2条の14 法第17条の2第4項ただし書(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項後段の規定による書面の提出又は同条第3項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(外国貿易機に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)
第2条の15 令第16条の3第5項本文(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。
一 令第16条の3第3項第1号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく30分を経過する時
二 令第16条の3第3項第2号に規定する給与品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該給与品の積卸し後出港することなく30分を経過する時
2 令第16条の3第5項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。ただし、積荷に関する事項以外の報告については、この限りでない。
一 令第16条の3第3項第1号に該当するものとして法第18条第3項本文(入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる場合 当該傷病者又は遭難者以外の者を乗降させる時
二 令第16条の3第3項第1号に該当するものとして法第18条第3項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく30分を経過する場合 その経過する時
三 令第16条の3第3項第2号に該当するものとして法第18条第3項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において旅客又は乗組員(同号に規定する給与品の積卸しに必要な行為を行う者を除く。)を乗降させる場合 当該旅客又は乗組員を乗降させる時
四 令第16条の3第3項第2号に該当するものとして法第18条第3項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する給与品の積卸し後出港することなく30分を経過する場合 その経過する時
(外国貿易船等の入出港の簡易手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第2条の16 法第18条第5項ただし書(入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第4項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)
第2条の17 令第16条の4第3項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、同条第1項各号に該当するものとして法第18条の2第1項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した船舶について、次の各号に定める時とする。
一 令第16条の4第1項第1号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく30分を経過する時
二 令第16条の4第1項第2号に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく30分を経過する時
2 令第16条の4第6項本文に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。
一 令第16条の4第4項第1号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく30分を経過する時
二 令第16条の4第4項第2号に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく30分を経過する時
(特殊船舶等の入出港の簡易手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第2条の18 法第18条の2第5項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第2項又は第4項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(不開港出入許可申請の記載事項)
第2条の19 令第18条第1項(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 外国貿易機の運航者以外の者が当該運航者と共同して行う運送であって、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものに係る当該運航者以外の者
二 外国貿易機の運航者以外の者であって、外国において航空法第2条第18項(定義)に規定する事業を行うもの(前号に掲げる者を除く。)
(不開港出入の申請手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第2条の20 令第18条第2項ただし書(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項の規定による申請書(同項第3号及び第4号に掲げる事項に限る。)の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項)
第2条の21 令第18条第4項各号(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 令第18条第4項第1号に規定する事項 予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第18条第4項第2号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第20条第3項(不開港への出入)に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であって、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第18条第4項第3号に規定する事項 携帯品番号その他参考となるべき事項
四 令第18条第4項第4号に規定する事項 搭乗手続番号その他参考となるべき事項
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第2条の22 法第20条第3項(不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告における電子情報処理組織の使用の特例)
第2条の23 法第20条第5項ただし書(不開港への出入)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第4項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(不開港に出入する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)
第2条の24 令第18条の2第1項(特殊船舶等の不開港への入出港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合、脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合又は検疫のみを目的として検疫区域に入港する場合とする。
2 令第18条の2第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第2の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の不開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその不開港に入港する時とする。
3 令第18条の2第3項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
一 不定期航空機であって、本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする不開港までの航行時間(次号及び第3号において単に「航行時間」という。)が2時間以上の場合 その不開港に入港する90分前
二 不定期航空機であって、航行時間が1時間以上2時間未満の場合 その不開港に入港する30分前
三 不定期航空機であって、航行時間が1時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して不開港に入港する場合 その不開港に入港する時
4 令第18条の2第4項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の不開港から出港した特殊船舶が、予定された計画に従って、当該出港した日の翌日から起算して14日以内に再び同一の不開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(同項第2号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第20条の2第1項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第18条の2第4項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第2号に掲げる事項とする。
5 令第18条の2第10項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 令第18条の2第10項第1号に規定する事項 予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第18条の2第10項第2号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第20条の2第5項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であって、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第18条の2第10項第3号に規定する事項 携帯品番号その他参考となるべき事項
四 令第18条の2第10項第4号に規定する事項 搭乗手続番号その他参考となるべき事項
(不開港に出入しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第2条の25 法第20条の2第5項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(特殊船舶等の不開港への入出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第2条の26 法第20条の2第7項ただし書(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項若しくは第6項の規定による報告又は同条第2項若しくは第4項後段の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)
第3条 令第21条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)に規定する財務省令で定める船舶は、東経118度及び東経159度の線並びに北緯20度及び北緯45度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同条に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
(指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)
第4条 法第37条第3項(指定保税地域の指定等の際の公聴会)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。
2 主宰者は、公聴会において指定保税地域の指定又はその取消しをしようとする理由を明示するとともに、輸出入業者その他の当該指定若しくはその取消しについて利害関係がある者又はこれらの者の代理人(以下「利害関係者等」という。)で当該公聴会に出席した者に対し、当該指定又はその取消しに関する意見の陳述を求めなければならない。
3 主宰者は、必要があると認めるときは、利害関係者等以外の者で適当と認めるものに対し、参考人として公聴会に出頭し、当該指定又はその取消しに関する意見を陳述することを求めることができる。
4 主宰者は、利害関係者等が令第31条第1項の規定により公告された期日に出頭しなかった場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。
5 主宰者は、公聴会において必要があると認めるときは、意見の陳述を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏な言動をする者を退去させることができる。
6 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、主宰者は、次回の公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
7 主宰者は、公聴会の議事が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一 事案の要旨
二 公聴会の日時及び場所
三 公聴会において意見を陳述した者の氏名及び住所並びにその陳述の要旨
四 公聴会を延期し、又は続行した場合においては、その旨及びその事由
五 前各号に掲げるもののほか、公聴会の議事に関する重要な事項
8 公聴会の議事が終了した後1年間は、何人も前項の調書の閲覧を求めることができる。
(届出場所の基準)
第4条の2 法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。
一 法第50条第1項の承認を受けた者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機及び税関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続しており、届出場所(同項に規定する届出に係る場所をいう。以下この条及び第4条の4第2号において同じ。)における外国貨物の蔵置等(同項に規定する外国貨物の蔵置等をいう。以下同じ。)に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことができること。
二 届出場所における外国貨物の蔵置等に関する業務を法第51条第3号(承認の要件)に規定する規則に基づき、適正かつ確実に遂行できること。
三 届出場所の所在地及び周辺の地域における道路、港湾、空港その他の交通施設が整備されており、かつ、当該届出場所について外国貨物又は輸出しようとする貨物の保全のため、次のいずれかの措置を講じていること。
イ 届出場所の周辺を柵、壁その他の障壁によって区画し、かつ、当該障壁の周辺に照明装置等容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
ロ 届出場所の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知してその監視を行う場所において表示することができる装置を設置すること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、届出場所における貨物の取扱量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該届出場所及びその周辺を巡視することその他貨物の保全のための適切な措置を講じていること。
(届出書の記載事項)
第4条の3 令第41条第1項第5号(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認をした税関名及び当該承認番号
二 営業用又は自家用の別
(届出書の添付書類)
第4条の4 令第41条第2項第4号(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 業務委託契約書(外国貨物の蔵置等に関する業務の一部を他の者に委託する場合に限る。)
二 賃貸契約書(届出場所に係る土地又は建物を賃借する場合に限る。)
(法令遵守規則の記載事項)
第4条の5 法第51条第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 外国貨物の蔵置等に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 外国貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第1号ハに規定する部門における外国貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 外国貨物の蔵置等又は外国貨物のセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあっては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 帳簿(法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項
八 法第50条第1項の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項
九 法第50条第1項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(承認申請書の記載事項)
第4条の6 令第42条第1項第3号(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 申請者(令第42条第1項第1号に規定する申請者をいう。次号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに事業の内容
三 外国貨物の蔵置等に関する業務に携わる担当者(法第43条第6号(許可の要件)に規定する支配人その他の主要な従業員に限る。)の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
四 法第51条第1号イからハまで(承認要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
五 令第42条第1項第2号の規定により記載した保税蔵置場のうち、法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の届出を行おうとする場所の名称
(届出書の記載事項)
第4条の7 令第43条の2第4号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受ける必要がなくなった理由
二 法第50条第1項の届出に係る場所に外国貨物があるときは、その旨
(届出場所の基準)
第4条の8 第4条の2(届出場所の基準)の規定は、法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第4条の2第1号中「第4条の4第2号」とあるのは「第4条の10(届出書の添付書類)において準用する第4条の4第2号」と、同号及び同条第2号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と、同号中「法第51条第3号」とあるのは「法第62条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第51条第3号」と読み替えるものとする。
(届出書の記載事項)
第4条の9 第4条の3(届出書の記載事項)の規定は、令第50条の3第1項第5号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の3第1号中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは、「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。
(届出書の添付書類)
第4条の10 第4条の4(届出書の添付書類)の規定は、令第50条の3第2項第4号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第4条の4第1号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と読み替えるものとする。
(法令遵守規則の記載事項)
第4条の11 第4条の5(法令遵守規則の記載事項)の規定は、法第62条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第51条第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の5第1号ロ中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第5号において同じ。)」と、同条第5号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、同条第7号中「法第34条の2」とあるのは「法第61条の3」と読み替えるものとする。
(承認申請書の記載事項)
第4条の12 第4条の6(承認申請書の記載事項)の規定は、令第50条の4第1項第3号(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の6第1号中「令第42条第1項第1号」とあるのは「令第50条の4第1項第1号」と、同条第3号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と、「法第43条第6号」とあるのは「法第62条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第43条第6号」と、同条第4号中「法第51条第1号イからハまで」とあるのは「法第62条において準用する法第51条第1号イからハまで」と、同条第5号中「令第42条第1項第2号」とあるのは「令第50条の4第1項第2号」と、「保税蔵置場のうち」とあるのは「保税工場のうち」と、「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。
(届出書の記載事項)
第4条の13 第4条の7(届出書の記載事項)の規定は、令第51条第2項において準用する令第43条の2第4号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の7第1号中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、同条第2号中「法第50条第1項」とあるのは「法第61条の5第1項」と読み替えるものとする。
(博覧会等の指定)
第5条 令第51条の2(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関又は本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体が開催する博覧会等
二 一般社団法人又は一般財団法人が開催する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)
三 独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「独立行政法人日本貿易振興機構等」という。)が開催する博覧会等
四 国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人又は独立行政法人日本貿易振興機構等が後援する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)
(博覧会等の承認申請手続)
第6条 前条第2号又は第4号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
(展示、使用等をすることができる貨物)
第7条 令第51条の3第2項第1号(保税展示場に入れることができる貨物等)及び第51条の10第1号(総合保税地域においてすることができる展示等)に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物とする。
(特定保税運送に係る貨物の管理)
第7条の2 令第55条の3(保税運送の承認を受けることを要しない区間)の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。
一 法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。) 令第29条の2第1項第1号及び第7号(記帳義務)に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物をいう。以下この条及び第7条の5第2号において同じ。)につきこれらの号に定める事項
二 法第34条の2に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。) 令第29条の2第2項第1号及び第11号に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項
三 法第61条の3(記帳義務)に規定する帳簿 令第50条第1項第1号及び第7号(記帳義務)に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項
(申請書の記載事項)
第7条の3 令第55条の5第1項第3号(特定保税運送者の承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 申請者(令第55条の5第1項第1号に規定する申請者をいう。次号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の氏名、性別、生年月日及び履歴
二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに業務の種類及び概要(国際運送貨物の運送又は管理に関する業務以外の業務を行っている場合に限るものとし、申請者が認定通関業者(法第79条の2(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第9条の7第3号において同じ。)又は令第55条の2第1号(国際運送貨物取扱業者に関する要件)に該当する者である場合を除く。)
三 次に掲げる業務に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
イ 特定保税運送(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送をいう。)及び特定委託輸出申告(法第67条の3第1項(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告をいう。以下同じ。)に係る貨物の運送(以下この条及び次条において「特定保税運送等」という。)に関する業務
ロ 特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務
四 法第63条の4第1号イからチまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
五 次に掲げる業務を行う営業所の名称
イ 特定保税運送等に関する業務
ロ 特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務
(法令遵守規則の記載事項)
第7条の4 法第63条の4第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 特定保税運送等に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第1号ハに規定する部門における特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令(当該承認を受けようとする者が令第55条の6各号(国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)に掲げる者である場合にあっては、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める法律及びその法律に基づく命令を含む。)を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 特定保税運送等又は特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあっては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 運送目録(法第63条の2第2項に規定する運送目録をいう。)の作成、管理並びに税関への提示及び提出に関する事項
八 法第63条の2第1項の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項
九 法第63条の2第1項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出書の記載事項)
第7条の5 令第55条の7第4号(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第63条の2第1項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなった理由
二 届出を行おうとする者が行った特定保税運送貨物のすべてが運送先に到着している旨
(特定輸出者等の輸出申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第7条の6 令第59条の7第4項(特定輸出者等の輸出申告手続)(令第65条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同項に規定する輸出申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(特例輸入者についての規定の準用)
第8条 第1条の4の規定は、法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)に規定する特定輸出者について準用する。この場合において、第1条の4の表中「関税法第7条の9第2項」とあるのは「関税法第67条の8第2項」と、「関税法第7条の9第1項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿」とあるのは「関税法第67条の8第1項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている同項に規定する帳簿」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と、「輸入の許可の年月日」とあるのは「輸出の許可の年月日」と、「関税法第7条の9第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類」とあるのは「関税法第67条の8第1項の規定により保存をしなければならないこととされている同項に規定する書類」と、「関税法施行令第4条の12第4項」とあるのは「関税法施行令第59条の12第4項」と、「関税法第7条の2第1項の承認をした税関長」とあるのは「関税法第67条の3第1項第1号の承認をした税関長」と読み替えるものとする。
(貨物確認書の記載事項)
第8条の2 令第59条の9第6号(貨物確認書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項とは、次に掲げる事項とする。
一 特定製造貨物(法第67条の13第3項第2号イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下同じ。)の仕向地
二 法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する他の法令の名称及び当該他の法令の条項(同条第1項又は第2項に規定する証明を要する場合に限る。)
三 特定製造貨物が置かれている場所の名称
四 特定製造貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港の名称
(法令遵守規則の記載事項)
第8条の3 法第67条の6第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 特定輸出申告(法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告をいう。第5号において同じ。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 特定輸出貨物(法第67条の8第1項(帳簿の備付け等)に規定する特定輸出貨物をいう。第3号及び第5号において同じ。)のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第1号ハに規定する部門における特定輸出貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第67条の3第1項第1号の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 特定輸出申告又は特定輸出貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあっては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 帳簿書類(法第67条の8第1項に規定する帳簿書類をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項
八 法第67条の3第1項第1号の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項
九 法第67条の3第1項第1号の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(申請書の記載事項)
第8条の4 令第59条の16第1項第3号(認定製造者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 申請者(令第59条の16第1項に規定する申請者をいう。次号及び第7号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに業務の種類及び概要
三 特定製造貨物管理業務(法第67条の13第3項第2号イ及びロ(製造者の認定)に規定する業務をいう。次条第1号において同じ。)に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
四 特定製造貨物輸出者(法第67条の13第2項に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次号及び第8号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
五 特定製造貨物輸出者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴並びに資本金
六 特定製造貨物輸出申告(法第67条の3第2項(輸出申告の特例)に規定する特定製造貨物輸出申告をいう。)に関する業務に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
七 申請者について法第67条の13第3項第1号イからチまでのいずれかに該当する場合には、その事実
八 特定製造貨物輸出者について法第67条の13第3項第3号イに該当しない場合には、その事実
九 特定製造貨物を管理する場所の所在地及び名称
(実施規則の記載事項)
第8条の5 法第67条の13第3項第2号ハ(製造者の認定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)に基づき特定製造貨物管理業務を適正かつ確実に行うために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 特定製造貨物の輸出に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 特定製造貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第1号ハに規定する部門における特定製造貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第67条の13第1項の認定を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 特定製造貨物の輸出又はセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあっては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 法第67条の13第1項の認定を受けようとする者の財務の状況に関する事項
八 法第67条の13第1項の認定を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
九 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十 その他参考となるべき事項
(届出書の記載事項)
第8条の6 令第59条の17第4号(認定製造者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなった理由とする。
(特例輸入者等の輸入申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第9条 令第59条の20第2項(特例輸入者等の輸入申告手続)(令第36条の3第8項(令第50条の2、第51条の4第4項及び第51条の12第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して令第59条の20第2項に規定する輸入申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(書面を特定するために必要な事項)
第9条の2 令第66条の4において読み替えて準用する令第38条及び第38条の2に規定する法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、当該書面に係る番号及び郵便物番号とする。
(日本郵便株式会社の納付受託の手続)
第9条の3 日本郵便株式会社は、法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託(以下この条において「納付の委託」という。)に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該関税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
2 日本郵便株式会社は、納付の委託を受けた関税に係る払込取扱票を、その納付受託郵便物(令第68条の3第1項(帳簿の記載事項等)に規定する納付受託郵便物をいう。次条において同じ。)の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から3年間保存しなければならない。
(日本郵便株式会社の報告)
第9条の4 日本郵便株式会社は、法第77条の3第2項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により、納付受託郵便物ごとに次に掲げる事項を税関長に報告しなければならない。
一 法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面に係る番号及び郵便物番号
二 関税の額
三 関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日
四 関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日
(帳簿の記載事項)
第9条の5 令第68条の3第1項第1号(帳簿の記載事項等)に規定する法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。
(申請書の記載事項)
第9条の6 令第69条第1項第3号(認定通関業者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 申請者(令第69条第1項に規定する申請者をいう。次号及び第7号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに通関業務(通関業法(昭和42年法律第122号)第2条第1号(定義)に規定する通関業務をいう。次号及び第9条の8第1号ロにおいて同じ。)以外の業務の種類及び概要(輸出しようとする貨物又は外国貨物の管理、運送その他の取扱いに関する業務を行っている場合に限る。)
三 通関業務及び関連業務(通関業法第7条(関連業務)に規定する関連業務をいう。)に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
四 法第79条第3項第1号イからホまで(通関業者の認定)のいずれかに該当する場合には、その事実
五 通関業法第8条第1項(営業所の新設)の規定により許可を受けている営業所の所在地及び名称
六 前号に規定する営業所のうち、特例申告貨物(法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者に係るものに限る。次条第1号及び第9条の8において同じ。)に係る輸入申告及び特例申告を行う予定の営業所並びに特定委託輸出申告を行う予定の営業所の名称
七 申請者が法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)、第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)又は第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を受けている場合には、その事実
(輸出及び輸入に関する業務の基準)
第9条の7 法第79条第3項第2号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 特例申告貨物に係る輸入申告において、令第59条(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書に記載する事項が当該申告に係る貨物の現況と一致することを、当該貨物及び仕入書その他の関係書類により的確に確認するための体制が整備されていること。
二 特定委託輸出申告において、令第59条の7第2項において準用する同条第1項(特定輸出者等の輸出申告手続)により適用する令第58条(輸出申告の手続)に規定する輸出申告書に記載する事項が当該特定委託輸出申告に係る貨物の現況と一致することを、税関長が適当と認める方法により的確に確認する体制が整備されていること。
三 運送中の特定委託輸出申告に係る貨物について事故が発生した場合その他認定通関業者が当該貨物を運送する特定保税運送者(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者をいう。以下この号において同じ。)に連絡を行う必要がある場合において、当該特定保税運送者と速やかに連絡ができる体制が整備されていること。
四 前3号に掲げるもののほか、輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に行う体制が整備されていること。
五 前各号に掲げる業務について、法、通関業法及び他の法令を遵守するために必要かつ十分な体制が整備されていること。
(法令遵守規則の記載事項)
第9条の8 法第79条第3項第3号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法、通関業法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 特例申告貨物に係る輸入申告及び特例申告並びに特定委託輸出申告を含む通関業務その他輸出及び輸入に関する業務(第5号において「輸出入関連業務」という。)を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第1号ハに規定する部門における特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第79条第1項の認定を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令及び通関業法を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 輸出入関連業務又は特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあっては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 帳簿書類(通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)に規定する帳簿及び書類をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項
八 法第79条第1項の認定を受けようとする者の財務の状況に関する事項
九 法第79条第1項の認定を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(届出書の記載事項)
第9条の9 令第69条の2第4号(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなった理由とする。
(関税関係帳簿書類の保存方法等)
第10条 電子帳簿保存法施行規則第3条(第1項第2号を除く。)(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)及び第4条から第8条まで(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電磁的記録による保存等の承認の申請等・電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、法第94条第1項に規定する申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える電子帳簿保存法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条の見出し、第4条の見出し並びに同条第3項第2号及び第4項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項第2号及び第3号並びに第2項 | 国税関係帳簿書類 | 関税関係帳簿書類 |
第3条第1項、第5項第5号及び第7項、第4条第3項並びに第6条第1項 | 法第4条第1項 | 関税法第94条第3項において準用する法第4条第1項 |
第3条第1項 | 次に掲げる要件に | 第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件に |
受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿(関税法第94条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。) | |
第3条第1項第1号、第3号、第4号、第5項第5号、第4条第1項第1号及び第6条第1項第4号 | 国税関係帳簿 | 関税関係帳簿 |
第3条第1項第3号、第4条第3項第1号並びに第5条第1項各号列記以外の部分及び第3号並びに第2項 | 法第6条第1項 | 関税法第94条第3項において準用する法第6条第1項 |
第3条第1項第5号 | 当該国税関係帳簿 | 当該関税関係帳簿 |
取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。) | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日 | |
日付又は金額に係る記録項目 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 | |
第3条第2項 | 第1号、第2号 | 第1号 |
法第4条第2項 | 関税法第94条第3項において準用する法第4条第2項 | |
国税関係書類(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。) | 関税関係書類(関税法第94条第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。) | |
、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目 | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日 | |
その他の日付 | 取引年月日その他の日付 | |
日付又は金額 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 | |
「日付」 | 「取引年月日その他の日付」 | |
第3条第3項、第4項、第5項各号列記以外の部分及び第7号、第6項並びに第7項 | 法第4条第3項 | 関税法第94条第3項において準用する法第4条第3項 |
第3条第3項、第5項、第6項及び第7項、第4条第2項並びに第6条第1項第4号 | 国税関係書類 | 関税関係書類 |
第3条第5項第2号ロ(1)、第4条第1項第5号及び第3項第1号並びに第8条第1項 | 国税に関する法律 | 関税法施行令第83条第6項 |
第3条第5項第4号 | 事項(当該保存義務者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項(中小企業者の範囲及び用語の定義)に規定する小規模企業者である場合であって、ロに規定する定期的な検査を国税通則法第74条の9第3項第2号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人が行うこととしているときは、イに掲げる事項を除く。) | 事項 |
第3条第5項第6号ニ及び第6項 | 国税庁長官 | 財務大臣 |
第3条第5項第7号 | 同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」 | 同号中「輸入の許可の年月日」とあるのは「取引年月日その他の日付」 |
第3条第7項 | 法第6条第2項 | 関税法第94条第3項において準用する法第6条第2項 |
第3条第7項、第8項、第5条第3項及び第6条 | 所轄税務署長等 | 所轄税関長 |
第3条第8項 | 便宜とする税務署長 | 便宜とする税関長 |
第3条第8項及び第5条第3項 | 所轄外税務署長 | 所轄外税関長 |
第4条第1項 | 法第5条第1項 | 関税法第94条第3項において準用する法第5条第1項 |
受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿 | |
第4条第1項第2号 | 国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 |
第4条第1項第5号 | 国税関係帳簿の | 関税関係帳簿の |
当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第8号に規定する法定納期限)後3年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第5号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間) | 3年を経過する日までの間 | |
第4条第2項 | 法第5条第2項 | 関税法第94条第3項において準用する法第5条第2項 |
国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 | |
第4条第3項及び第4項 | 法第5条第3項 | 関税法第94条第3項において準用する法第5条第3項 |
第4条第3項第1号 | 国税関係帳簿書類の全部 | 関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の全部 |
国税関係帳簿書類の保存 | 関税関係帳簿書類の保存 | |
国税関係帳簿書類に | 関税関係帳簿書類に | |
第4条第3項第1号及び第7条 | 法第9条 | 関税法第94条第3項において準用する法第9条 |
第5条第1項第2号及び第6条 | 保存場所及び納税地等 | 保存場所 |
第5条第1項第4号 | 法第6条第1項ただし書 | 関税法第94条第3項において準用する法第6条第1項ただし書 |
第5条第1項第5号及び第6条第1項 | 法第7条第1項 | 関税法第94条第3項において準用する法第7条第1項 |
第5条第1項第5号 | 法第8条第2項 | 関税法第94条第3項において準用する法第8条第2項 |
第5条第3項 | 法第6条第6項 | 関税法第94条第3項において準用する法第6条第6項 |
法第7条第3項 | 関税法第94条第3項において準用する法第7条第3項 | |
第6条第1項 | 承認済国税関係帳簿書類 | 承認済関税関係帳簿書類 |
第6条第1項第3号及び第2項第3号 | 法第4条各項のいずれか | 関税法第94条第3項において準用する法第4条各項のいずれか |
第6条第2項 | 法第7条第2項 | 関税法第94条第3項において準用する法第7条第2項 |
第7条 | 法第6条 | 関税法第94条第3項において準用する法第6条 |
第8条第1項 | 法第10条 | 関税法第94条第3項において準用する法第10条 |
第8条第2項及び第3項 | 法第10条ただし書 | 関税法第94条第3項において準用する法第10条ただし書 |
(貨物を業として輸入する者についての規定の準用)
第11条 前条の規定は、法第94条第2項(帳簿の備付け等)に規定する貨物を業として輸出する者について準用する。この場合において、前条の表中「関税法第94条第1項」とあるのは「関税法第94条第2項において準用する同条第1項」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と、「輸入の許可の年月日」とあるのは「輸出の許可の年月日」と、「関税法施行令第83条第6項」とあるのは「関税法施行令第83条第8項」と読み替えるものとする。
(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)
第12条 令第92条第1項(税関長の権限の委任)の規定により委任される同項第1号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄については、管轄区域によるものとする。ただし、これによることが適当でないと認めるときは、税関長が別に定める所轄によることができる。
附則
この省令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日大蔵省令第15号)
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
2 指定保税地域の指定又はその取消しに際して行なう聴聞の手続に関する省令(昭和29年大蔵省令第65号)は、廃止する。
附則 (昭和45年4月1日大蔵省令第19号) 抄
1 この省令は、利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和45年法律第13号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日大蔵省令第17号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月22日大蔵省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月23日大蔵省令第48号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成元年3月31日大蔵省令第37号) 抄
1 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月1日大蔵省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月31日大蔵省令第10号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正前の別紙第2号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成4年4月17日大蔵省令第23号)
この省令は、平成4年5月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日大蔵省令第100号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月21日大蔵省令第12号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月26日大蔵省令第72号)
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。
2 改正前の別紙第2号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第46号)
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年7月12日大蔵省令第65号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月29日財務省令第23号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 本邦へ入国する者が入国の際に携帯して輸入する貨物若しくは関税法(昭和29年法律第61号)第6条の2第1項第2号イに規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物又は関税法施行令(昭和29年政令第150号)第3条第2項第1号に掲げる貨物について電子計算機を使用して改正前の関税法施行規則別紙第1号書式備考4に掲げる事項を同書式に記載する場合には、この省令の施行の日から平成14年4月30日までの間、同書式の各片を領収済通知書、納税告知書・領収証書及び領収控の順に接続することができる。
附則 (平成14年12月27日財務省令第73号)
この省令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第43号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日財務省令第99号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第35号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月23日財務省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為の細目)
2 関税定率法等の一部を改正する法律(平成16年法律第15号)附則第4条の規定により同法第3条の規定の施行前において行う同法附則第4条に規定する承認及びこれに関し必要な手続その他の行為については、改正後の関税法施行規則第8条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第5条から第7条までの規定の例による。
附則 (平成17年3月7日財務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第40号)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の関税法施行規則第1条の2において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第8条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子取引の取引情報(関税法(昭和29年法律第61号)第7条の9第2項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第10条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
3 改正後の関税法施行規則第1条の2及び第8条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項第5号(同条第2項及び第4項で準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類(関税法第7条の9第2項及び第94条第2項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第5条第1項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿、同条第2項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係書類及び同条第3項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月30日財務省令第56号)
この省令は、平成17年11月1日から施行する。
附則 (平成17年9月22日財務省令第66号)
1 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成17年9月29日財務省令第69号)
この省令は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成18年11月10日財務省令第70号)
この省令は、平成19年2月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第28号) 抄
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月31日財務省令第36号)
この省令は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成19年9月20日財務省令第50号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日財務省令第19号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日財務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日財務省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成19年法律第20号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成21年2月16日)から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第25号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(関税法施行規則第5条及び第6条の改正規定を除く。)は同年7月1日から施行する。
附則 (平成21年9月25日財務省令第62号)
1 この省令は、平成21年10月11日から施行する。
2 改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成22年3月31日財務省令第27号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、関税定率法の一部を改正する法律(平成23年法律第7号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。ただし、関税法施行規則第11条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第35号) 抄
この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定 平成24年7月1日
附則 (平成24年7月31日財務省令第50号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成24年法律第19号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成24年9月19日財務省令第55号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月25日財務省令第91号)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、改正後の関税法施行規則第1条の3、第8条、第10条及び第11条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第1項第1号並びに第6条第1項第1号及び第2項第1号の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 改正後の関税法施行規則第1条の3、第8条、第10条及び第11条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第3項、第5項及び第6項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する関税法第7条の9第2項、第67条の8第2項及び第94条第3項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第2項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に係る関税関係書類(関税法第7条の9第1項、第67条の8第1項並びに第94条第1項及び第2項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る関税関係書類については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日財務省令第31号) 抄
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月17日財務省令第55号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年6月24日財務省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年12月22日財務省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の関税法施行規則第1条の4、第8条、第10条及び第11条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する関税法(昭和29年法律第61号)第7条の9第2項、第67条の8第2項及び第94条第3項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第6条第1項又は第2項の申請書(以下この項において「申請書」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
3 改正後の関税法施行規則第1条の4、第8条、第10条及び第11条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第6条第1項及び第2項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する関税法第7条の9第2項、第67条の8第2項及び第94条第3項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第7条第1項又は第2項の届出書(以下この項において「届出書」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日財務省令第35号) 抄
この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定 平成29年6月1日
附則 (平成29年6月30日財務省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月8日から施行する。ただし、第2条の規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成29年法律第13号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の関税法施行規則(次項において「新規則」という。)第1条の4(関税法施行規則第8条において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第10条(同規則第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号。次項において「電子帳簿保存法施行規則」という。)第5条第1項の規定は、平成29年10月8日以後に提出する関税法(昭和29年法律第61号)第7条の9第2項、第67条の8第2項及び第94条第3項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。次項において「電子帳簿保存法」という。)第6条第1項又は第2項の申請書(以下この項において「申請書」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
3 新規則第1条の4及び第10条において準用する電子帳簿保存法施行規則第6条第1項及び第2項の規定は、平成29年10月8日以後に提出する関税法第7条の9第2項、第67条の8第2項及び第94条第3項において準用する電子帳簿保存法第7条第1項又は第2項の届出書(以下この項において「届出書」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月24日財務省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月28日財務省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の関税法施行規則第1条の4(同規則第8条において準用する場合を含む。)及び第10条(同規則第11条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号。以下「規則」という。)第3条第7項(関税法施行規則第10条において準用する場合にあっては、第7項及び第8項)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する規則第3条第7項に規定する適用届出書に係る同項に規定する過去分重要書類について適用する。
別表第1(第2条の2関係)
番号 | 本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本邦の地域 | 報告期限 |
1 | 東経128度及び東経156度の線並びに北緯40度及び北緯54度の線で囲まれた地域 | 北海道 | その港に入港する12時間前 |
東経128度及び東経152度の線並びに北緯34度及び北緯50度の線で囲まれた地域 | 青森県、秋田県、山形県及び新潟県 | ||
東経133度及び東経152度の線並びに北緯43度及び北緯47度の線で囲まれた地域 | 岩手県及び宮城県 | ||
東経145度及び東経149度の線並びに北緯43度及び北緯47度の線で囲まれた地域 | 福島県及び茨城県 | ||
東経122度及び東経140度の線並びに北緯33度及び北緯46度の線で囲まれた地域(東経122度及び東経127度の線並びに北緯37度及び北緯46度の線で囲まれた地域を除く。) | 富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海に面する地域に限る。)、鳥取県及び島根県 | ||
東経125度及び東経131度の線並びに北緯32度及び北緯38度の線で囲まれた地域(東経125度及び東経128度の線並びに北緯35度及び北緯38度の線で囲まれた地域を除く。) | 和歌山県、大阪府及び兵庫県(瀬戸内海に面する地域に限る。) | ||
東経122度及び東経131度の線並びに北緯30度及び北緯42度の線で囲まれた地域(東経122度及び東経127度の線並びに北緯38度及び北緯42度の線で囲まれた地域を除く。) | 岡山県、広島県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県 | ||
東経118度及び135度の線並びに北緯26度及び北緯44度の線で囲まれた地域 | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | ||
東経117度及び東経131度の線並びに北緯17度及び北緯38度の線で囲まれた地域 | 鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県(石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町を除く。) | ||
東経114度及び東経128度の線並びに北緯15度及び北緯34度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 | ||
2 | 東経134度及び東経152度の線並びに北緯43度及び北緯50度の線で囲まれた地域 | 北海道 | その港に入港する時 |
東経128度及び東経131度の線並びに北緯34度及び北緯38度の線で囲まれた地域 | 鳥取県及び島根県 | ||
東経127度及び東経131度の線並びに北緯33度及び北緯37度の線で囲まれた地域 | 岡山県、広島県、香川県及び愛媛県 | ||
東経124度及び東経131度の線並びに北緯33度及び北緯38度の線で囲まれた地域(東経124度及び東経128度の線並びに北緯35度から北緯38度の線で囲まれた地域を除く。) | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県及び熊本県 | ||
東経126度及び東経129度の線並びに北緯33度及び北緯34度の線で囲まれた地域 | 鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | ||
東経118度及び東経123度の線並びに北緯20度及び北緯28度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 |
別表第2(第2条の2、第2条の6及び第2条の24関係)
本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本邦の地域 |
東経140度及び東経144度の線並びに北緯45度30分及び北緯47度の線で囲まれた地域 | 北海道(北緯45度から北の地域に限る。) |
法第108条(外国とみなす地域)に規定する令第94条(外国とみなす地域)に定める歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島 | 北海道(東経144度から東の地域に限る。) |
東経127度30分及び東経130度の線並びに北緯34度及び北緯36度の線で囲まれた地域 | 長崎県対馬市及び壱岐市 |
東経121度及び東経123度の線並びに北緯23度及び北緯26度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 |
別表第3(第2条の2関係)
本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本邦の地域 | 報告期限 |
東経128度及び東経156度の線並びに北緯40度及び北緯54度の線で囲まれた地域(中華人民共和国及びロシアの区域並びに令第94条(外国とみなす地域)に定める地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島。以下この表において同じ。)に限る。) | 北海道 | 船積港を出港する時 |
東経128度及び東経152度の線並びに北緯34度及び北緯50度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域並びに令第94条に定める地域に限る。) | 青森県、秋田県、山形県及び新潟県 | |
東経133度及び東経152度の線並びに北緯43度及び北緯47度の線で囲まれた地域 | 岩手県及び宮城県 | |
東経145度及び東経149度の線並びに北緯43度及び北緯47度の線で囲まれた地域 | 福島県及び茨城県 | |
東経122度及び東経140度の線並びに北緯33度及び北緯46度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域に限り、東経122度及び東経127度の線並びに北緯37度及び北緯46度の線で囲まれた地域を除く。) | 富山県、石川県、福井県、京都府及び兵庫県(日本海に面する地域に限る。) | |
東経117度及び東経131度の線並びに北緯30度30分及び北緯41度の線で囲まれた地域(大韓民国及び中華人民共和国の区域に限り、東経130度及び東経131度の線並びに北緯38度及び北緯41度の線で囲まれた地域を除く。) | 大阪府、兵庫県(瀬戸内海に面する地域に限る。)及び和歌山県 | |
東経117度及び東経140度の線並びに北緯30度30分及び北緯46度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域に限る。) | 鳥取県及び島根県 | |
東経117度及び東経131度の線並びに北緯30度及び北緯42度の線で囲まれた地域(大韓民国及び中華人民共和国の区域に限り、東経117度及び東経122度の線並びに北緯30度及び北緯30度30分の線で囲まれた地域を除く。) | 岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 | |
東経117度及び東経135度の線並びに北緯26度及び北緯44度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域に限る。) | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | |
東経117度及び東経131度の線並びに北緯17度及び北緯38度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国、台湾及びフィリピン共和国の区域に限る。) | 鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県(石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町を除く。) | |
東経114度及び東経128度の線並びに北緯15度及び北緯34度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 |
別紙第1号書式
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別紙第2号書式
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