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石油ガス税法施行規則

昭和41年大蔵省令第4号
石油ガス税法施行令第4条第3項第3号の規定に基づき、及び石油ガス税法を実施するため、石油ガス税法施行規則を次のように定める。
(自動車に取り付けられない石油ガス容器に係る承認の申請等)
第1条 石油ガス税法施行令(昭和41年政令第5号。以下「令」という。)第1条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
 当該容器に石油ガスを充塡する場所の所在地及び名称
 当該容器の記号及び番号並びにその構造を示す図面
 当該容器に充塡される石油ガスの用途
 その他参考となるべき事項
2 令第1条第2項の表示は、当該容器の見やすい所にするものとし、その様式及び形式並びに表示方法は、国税庁長官が定める。
3 令第1条第2項の承認を受けた者は、その承認の取消しを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、当該税務署長に申請しなければならない。
 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
 当該容器の記号及び番号
 承認の取消しを必要とする理由
 その他参考となるべき事項
4 税務署長は、前項の申請があったときは、当該容器に係る令第1条第2項の承認を取り消すものとする。
5 税務署長は、第1項の申請書の提出があった場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。その承認を取り消す場合も、また同様とする。
(液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合)
第2条 令第4条第3項第3号に規定する財務省令で定める石油ガスの充てん場は、同条第1項第1号及び第2号の計算方法を併用する石油ガスの充てん場とする。
(自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定)
第3条 国税庁長官は、法第22条の表示につき、必要な事項を指定することができる。

附則

1 この省令は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日大蔵省令第22号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成26年7月9日財務省令第56号)
1 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 改正後の石油ガス税法施行規則第1条第1項及び第3項の規定は、この省令の施行の日以後に同条第1項の規定により提出する申請書又は同条第3項の規定により提出する書面について適用し、同日前に改正前の石油ガス税法施行規則第1条第1項の規定により提出した申請書又は同条第3項の規定により提出した書面については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日財務省令第22号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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