いっぱんこうあつガスほあんきそく
一般高圧ガス保安規則
昭和41年通商産業省令第53号
高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づいて、高圧ガス(冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)及び液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであって次のイ又はロに該当するもの(フルオロオレフィン1234yf及びフルオロオレフィン1234zeを除く。)
イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が10パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの
二 毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、酸化エチレン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、4フッ化硫黄、4フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふっ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであって毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物
三 特殊高圧ガス アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン
四 不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
四の2 特定不活性ガス 不活性ガスのうち、次に掲げるもの
イ フルオロオレフィン1234yf
ロ フルオロオレフィン1234ze
ハ フルオロカーボン32
五 第1種保安物件 次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
ロ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院
ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員300人以上のもの
ニ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条第1項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第5号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第4項(第4号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第12項の自立訓練、同条第13項の就労移行支援又は同条第14項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第11項の障害者支援施設、同条第27項の地域活動支援センター若しくは同条第28項の福祉ホームであって、収容定員20人以上のもの
ホ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建築物
ヘ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設
ト 1日に平均2万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
チ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの
六 第2種保安物件 第1種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
七 貯槽 高圧ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの
八 可燃性ガス低温貯槽 可燃性ガスであって大気圧における沸点が零度以下のものを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であって、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0・1メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であって、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
九 貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であって、圧縮ガスの貯蔵設備にあっては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあっては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
イ Q=(10P+1)V1
ロ W=C1wV2
ハ W=V2/C2
これらの式において、Q、P、V1、W、C1、w、V2及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値
P 貯蔵設備の温度35度(アセチレンガスにあっては、温度15度)における最高充填圧力(単位 メガパスカル)の数値
V1 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値
W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値
C1 0・9(低温貯槽にあっては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値)
w 貯槽の常用の温度における液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値
V2 貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値
C2 容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第22条に規定する数値
十 充填容器 現に高圧ガス(高圧ガスが充填された後に当該ガスの質量が充填時における質量の2分の1以上減少していないものに限る。)を充填してある容器
十一 残ガス容器 現に高圧ガスを充填してある容器であって、充填容器以外のもの
十二 移動式製造設備 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であって、地盤面に対して移動することができるもの
十三 定置式製造設備 製造設備であって、移動式製造設備以外のもの
十四 ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分
十五 高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分
十六 処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であって、高圧ガスを製造するもの
十七 減圧設備 高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備
十八 処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの
イ ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/M
ロ 圧縮機 Q2=W2×24
ハ 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/M
ニ 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/M
ホ 反応器
(イ) 反応器において高圧ガスが消費される場合 Q5=q5
(ロ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が接続される場合 Q6=q6
(ハ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合 Q7=q7
ヘ 精留塔又は分留塔 Q8=Q3+Q4
ト その他処理設備
(イ) アキュムレータ Q9=V9×10P9
(ロ) バッチ処理釜 Q10=V10×10P10×n
(ハ) コールド・エバポレータ(専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された蒸発器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいう。以下同じ。)
① 気化ガスを取り出す場合
(i) 送ガス蒸発器の常用の圧力が1メガパスカル以上のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×24+W11×24
(ii) 送ガス蒸発器の常用の圧力が1メガパスカル未満のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×24
② 液化ガスを取り出す場合 Q11=(10p11+1)×0.9V11
(ニ) 内部冷却器付貯槽 Q12=V12×10P12
(ホ) 加圧蒸発器付低温貯槽
① 気化ガスを取り出す場合 Q13=W13/(22.4/M×ρ×1000)×(10P13+1)×24
② 液化ガスを取り出す場合 Q13=q13×(10P13+1)×24
(ヘ) 加圧蒸発器付容器 Q14=(10P14+1)×0.9V14
(ト) 処理設備である減圧弁 Q15=0
チ 減圧設備 Q16=q16
リ 水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。) Q17=W17×24
備考 これらの式において、Q1、W1、ρ、M、Q2、W2、Q3、W3、Q4、W4、Q5、q5、Q6、q6、Q7、q7、Q8、Q9、V9、P9、Q10、V10、P10、n、Q11、W11、P11、p11、V11、Q12、V12、P12、Q13、W13、P13、q13、Q14、P14、V14、Q15、Q16、q16、Q17及びW17は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q1 ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W1 ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)
ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)
M 分子量の数値
Q2 圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W2 圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)
Q3 蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W3 蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)
Q4 凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W4 凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)
Q5 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q5 当該反応器に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
Q6 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q6 反応器の出口側に接続される処理設備(減圧弁を除く。)の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q7 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q7 反応器の出口側に接続される減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
Q8 精留塔又は分留塔の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q9 アキュムレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V9 アキュムレータの内容積の数値(単位 立方メートル)
P9 アキュムレータの最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
Q10 バッチ処理釜の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V10 バッチ処理釜の内容積の数値(単位 立方メートル)
P10 バッチ処理釜の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
n 最高圧縮圧力による処理で1日に可能な最高処理回数(単位 回)
Q11 コールド・エバポレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W11 送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)
P11 送ガス用蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
p11 加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
V11 貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)
Q12 内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V12 内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)
P12 内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
Q13 加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W13 高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)
P13 加圧蒸発器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
q13 高圧ガスの最大充塡量の数値(単位 立方メートル毎時)
Q14 加圧蒸発器付容器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
P14 加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
V14 容器の内容積の数値(単位 立方メートル)
Q15 処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q16 減圧設備の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q16 当該減圧設備に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
Q17 水電解水素発生昇圧装置の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W17 水電解水素発生昇圧装置の能力の数値(水電解水素発生昇圧装置の能力は、水電解水素発生昇圧装置の性能曲線における最大稼働した場合の水素製造量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)
十九 第1種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあってはL1、酸素のものにあってはL2、その他のものにあってはL3によって表されるもの
備考
1 Xは、貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログラム)又は処理能力(ディスペンサーにあっては、当該設備に接続する処理設備の処理能力をいう。単位 立方メートル)を表わすものとする。
2 L1、L2、L3及びL4とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
X | 0≦X<10000 | 10000≦X<52500 | 52500≦X<990000 | 990000≦X |
L | ||||
L1 | 12√2 | (3⁄25)√(X+10000) | 30(可燃性ガス低温貯槽にあっては、(3⁄25)√(X+10000)) | 30(可燃性ガス低温貯槽にあっては、120) |
L2 | 8√2 | (2⁄25)√(X+10000) | 20(可燃性ガス低温貯槽にあっては、(2⁄25)√(X+10000)) | 20(可燃性ガス低温貯槽にあっては、80) |
L3 | (16⁄3)√2 | (4⁄75)√(X+10000) | 13(1⁄3) | 13(1⁄3) |
L4 | (32⁄9)√2 | (8⁄225)√(X+10000) | 8(8⁄9) | 8(8⁄9) |
二十 第2種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあってはL2、酸素のものにあってはL3、その他のものにあってはL4によって表されるもの
二十一 第1種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l1によって表されるもの
備考
1 xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表わすものとする。
2 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
x | 0≦x<8 | 8≦x<25 | 25≦x |
l | |||
l1 | 9√2 | 4.5√x | 22.5 |
l2 | 6√2 | 3√x | 15 |
l3 | 0 | 2.25√x | 11.25 |
l4 | 0 | 1.5√x | 7.5 |
二十二 第2種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l2によって表されるもの
二十三 圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充填するための処理設備を有する定置式製造設備
二十四 液化天然ガススタンド 液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充填するための処理設備を有する定置式製造設備
二十五 圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するための処理設備を有する定置式製造設備
二十六 移動式圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するための処理設備を有する移動式製造設備
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
第2章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第1節 高圧ガスの製造に係る許可等
(第1種製造者に係る製造の許可の申請)
第3条 法第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあっては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「令」という。)第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項、第4条第1項、第9条、第9条の2、第14条第1項、第15条第2項、第16条第1項、第28条第2項、第37条の2、第42条、第53条第1項、第54条の2、第56条第1項、第58条、第63条第1項、第4項及び第10項、第67条第1項及び第2項、第71条、第75条、第78条第2項、第79条第2項、第4項及び第5項、第80条第3項及び第5項、第81条第1項及び第2項並びに第94条第1項及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
2 前項の製造計画書には、第1号から第5号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。
一 製造の目的
二 処理設備の処理能力
三 処理設備の性能
四 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
五 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
六 製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
(法第7条第3号の経済産業省令で定める者)
第3条の2 法第7条第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第5条第1項第1号の許可を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となったときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(第2種製造者に係る製造の事業の届出)
第4条 法第5条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
2 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 製造の目的
二 処理設備の処理能力
三 処理設備の性能
四 法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
五 移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(第1種製造者に係る技術上の基準)
第5条 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第8条の2までに定めるところによる。
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第6条 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
一 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
二 製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離以上の距離を有すること。
三 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備(可燃性ガス又は特定不活性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
四 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスが通る部分に限り、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し5メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。ただし、第43号に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。
五 可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が300立方メートル又は3000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の4分の1のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
六 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽には、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(可燃性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽にあっては貯蔵能力が1000トン以上のもの、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあっては貯蔵能力が5トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
八 前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から10メートル(毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあっては、毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であって経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。
九 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
十 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。
十一 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の1・5倍以上(特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)第2条第17号に規定する第2種特定設備その他設計上常用の圧力の1・5倍より小さい圧力で耐圧試験を行う必要のある設備(以下「第2種特定設備等」という。)にあっては、常用の圧力の1・3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上(第2種特定設備等にあっては、常用の圧力の1・1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備(特定設備検査規則第3条に規定する特定設備をいう。以下同じ。)又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った耐圧試験に合格した特定設備であって、使用開始前のものについては、この限りでない。
十二 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った気密試験に合格した特定設備であって、使用開始前のものについては、この限りでない。
十三 高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第12条及び第51条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
十四 ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあっては高圧ガス設備に限る。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること
十五 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
十六 貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
十七 塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であって、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5メートル以上のものをいう。以下この号において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が300立方メートル又は3トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径45ミリメートル以上のものに限る。)であって、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が3立方メートル以上のもの又は塔槽類(塔及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
十八 高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。
十九 高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
二十 前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。以下第7条の3第2項第11号及び第8条の2第1項第4号において同じ。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
二十一 可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
二十二 液化ガスの貯槽には、液面計(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽にあっては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
二十三 特殊高圧ガス又は5フッ化ヒ素、5フッ化リン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、4フッ化硫黄若しくは4フッ化ケイ素(以下「5フッ化ヒ素等」という。)の製造設備(当該ガスが通る部分に限る。)は、その内部のガスを不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、特殊高圧ガス又は5フッ化ヒ素等のうちの1の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
二十四 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であって、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、1以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
二十五 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(内容積が5000リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(当該液化ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
二十六 可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
二十七 反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であって経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
二十八 圧縮アセチレンガスを容器に充填する場所及び第42号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。
二十八の2 3フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「車両に固定した容器等」という。)に充填する場所及び第42号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充填する場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。
二十九 圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充填する場所又は第42号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充填する場所と第42号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
三十 圧縮機と圧力が10メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充填する場所又は第42号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場との間には、厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
三十一 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
三十二 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であって可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。
三十三 毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
三十四 削除
三十五 毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって代えることができる。
三十六 特殊高圧ガス、5フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第1種保安物件及び第2種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。
三十七 特殊高圧ガス、5フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
三十八 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
三十九 可燃性ガス、酸素及び3フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
三十九の2 特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
四十 事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
四十一 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
四十二 容器置場並びに充填容器及び残ガス容器(以下「充填容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 可燃性ガス及び酸素の容器置場(充填容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、1階建とする。ただし、圧縮水素(充填圧力が20メガパスカルを超える充填容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあっては、2階建以下とする。
ハ 容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であって、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1種保安物件に対し第1種置場距離以上の距離を、第2種保安物件に対し第2種置場距離以上の距離を有すること。
容器置場の区分 | 容器置場の外面から最も近い第1種保安物件までの距離 | 容器置場の外面から最も近い第2種保安物件までの距離 |
容器置場 | ||
(イ)((ハ)に掲げるものを除く。) | l1以上 | l4以上 l2未満 |
(ロ)((ハ)に掲げるものを除く。) | l3以上 l1未満 | l4以上 |
(ハ) 面積が25平方メートル未満の容器置場であって、可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスのみのもの
|
||
(1) | l1未満 | l2以上 |
(2) | l1以上 | l2未満 |
(3) | l1未満 | l2未満 |
備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第2条第1項第21号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 |
ニ ハの表に掲げる容器置場(イ)及び(ロ)には、第1種置場距離内にある第1種保安物件又は第2種置場距離内にある第2種保安物件に対し厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ホ 充填容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素のものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充填容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。
ヘ 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ト ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。
チ 特殊高圧ガス、5フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
リ ロただし書の2階建の容器置場は、ニ、ホ(2階部分に限る。)及びヘに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。
ヌ 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び3フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
四十三 導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
ロ 導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
ハ 導管を地盤面下に埋設するときは、0・6メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
ニ 導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
ホ 導管は、常用の圧力の1・5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
ヘ 導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
ト 導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。
チ 導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
リ 導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
ヌ 酸素又は天然ガス(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。
ル 事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
2 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
一 高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧又は減圧において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
ロ 空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素1リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ1ミリグラム、200ミリグラム若しくは100ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素質量の合計が200ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。
ハ 次に掲げるガスは、圧縮しないこと。
(イ) 可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号において同じ。)中の酸素の容量が全容量の4パーセント以上のもの
(ロ) 酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の4パーセント以上のもの
(ハ) アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の2パーセント以上のもの
(ニ) 酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の2パーセント以上のもの
ニ 2・5メガパスカルを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、き釈剤を添加してすること。
ホ 空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備(付属する貯槽及び配管を含む。)により圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合(アキュムレータ設備系内に石油類又は油脂類を用いる場合に限る。)には、当該アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類が混在しないための措置を講ずること。
ヘ 3フッ化窒素の充填容器等のバルブは、静かに開閉すること。
二 高圧ガスの製造は、その充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 貯槽に液化ガスを充填するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないように充填すること。この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該90パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。
ロ 圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充填するときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。
ハ 車両に固定した容器(内容積が4000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
ニ アセチレンを容器に充填するときは、充填中の圧力が、2・5メガパスカル以下でし、かつ、充填後の圧力が温度15度において1・5メガパスカル以下になるような措置を講ずること。
ホ 酸化エチレンを貯槽又は容器に充填するときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。
ヘ 酸素又は3フッ化窒素を容器に充填するときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充填用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
ト 3フッ化窒素を容器に充填する場所には可燃性物質(車両に固定した容器等の車両を除く。)を置かないこと。
チ 高圧ガスを容器に充填するため充填容器等、バルブ又は充填用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
(イ) 熱湿布を使用すること。
(ロ) 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
(ハ) 設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
リ 容器保安規則第2条第6号に規定する再充填禁止容器であって当該容器の刻印等(法第45条並びに第49条の25第1項及び第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)で定める刻印等に限る。以下このヌ、第18条第2号ヘ、第49条第1項第3号及び第50条第3号において同じ。)に示された年月から3年を経過したものに高圧ガスを充填しないこと。
ヌ 容器保安規則第2条第11号に規定する一般複合容器(以下単に「一般複合容器」という。)、同条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第13号の3に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第13号の5に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)、同条第14号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器(以下単に「圧縮水素運送自動車用容器」という。)であって当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあっては、同令第8条第1項第10号の充填可能期限年月日を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、同号の充填可能期限年月を経過したもの)には、高圧ガスを充填しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に従って高圧ガスを充填する場合については、この限りでない。)。
ル 国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)第2条第1号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第2号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第3号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)であって当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から起算して15年を経過したもの(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、容器製造業者が定めた月(同条第2号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、20年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第2号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)であって、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。))には、高圧ガスを充填しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に従って高圧ガスを充填する場合については、この限りでない。)。
ヲ 圧縮水素運送自動車用容器に圧縮水素を充填するときは、当該圧縮水素運送自動車用容器の温度を常に65度以下に保つとともに、温度が40度を超える場合は、容器の破裂を防止する措置を講ずること。
三 高圧ガスの充填は、次に掲げる基準によることにより充填した後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。
イ アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であって適切なものに充填すること。
ロ シアン化水素の充填は、純度98パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加してすること。
ハ シアン化水素の充填容器は、充填した後24時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認しその容器の外面に充填年月日を明記した標紙を貼ること。
ニ 酸化エチレンを入れてある貯槽は、常にその内部の窒素ガス、炭酸ガス及び酸化エチレンガス以外のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換しておき、かつ、温度5度以下に保つこと。
ホ 酸化エチレンの充填容器には、温度45度においてその容器の内部のガスの圧力が0・4メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充填すること。
ヘ エアゾールの製造用又はその他の工業用に使用される液化石油ガスにあっては、「工業用無臭」の文字を朱書きした票紙をはり、又はその文字を表示した容器に充填し、その他の液化石油ガスにあっては空気中の混入比率が容積で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを充填すること。
四 高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上製造をする高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
五 ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素のガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ ガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ 修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
六 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
七 エアゾールの製造は、次に掲げる基準によりすること。
イ エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、毒性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)を使用しないこと。
ロ 人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)でないこと。
ハ エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合する容器によりすること。
(イ) 内容積が100立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。
(ロ) 金属製の容器にあっては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあっては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
(ハ) 温度50度における容器内の圧力の1・5倍の圧力で変形せず、かつ、温度50度における容器内の圧力の1・8倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力1・3メガパスカルで変形せず、かつ、圧力1・5メガパスカルで破裂しないものにあっては、この限りでない。
(ニ) 内容積が30立方センチメートルを超える容器は、エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
(ホ) 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
ニ エアゾールの製造設備の周囲2メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
ホ エアゾールの製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。
ヘ エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ト エアゾールの製造は、温度35度において容器の内圧が0・8メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の90パーセント以下になるようにすること。
チ 容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
リ エアゾールの充填された容器は、その全数について、当該エアゾールの温度を48度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
ヌ エアゾールの充填された容器(内容積が30立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
八 容器置場及び充填容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
ロ 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充填容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ニ 容器置場(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)及び空気のものを除く。)の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
ホ 充填容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度40度(容器保安規則第2条第3号に掲げる超低温容器(以下「超低温容器」という。)又は同条第4号に掲げる低温容器(以下「低温容器」という。)にあっては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第40条第1項第4号ハ、第49条第1項第5号、第50条第2号及び第60条第7号において同じ。)以下に保つこと。
ヘ 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度65度以下に保つこと。
ト 充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
チ 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
(コールド・エバポレータに係る技術上の基準)
第6条の2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号、第2号、第7号、第8号、第10号から第20号まで、第22号、第24号、第25号、第27号、第32号及び第39号から第41号までの基準とする。ただし、製造設備が第8条第3項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設であって、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
2 製造設備が第8条第3項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条第1項第1号、第7号、第8号、第10号から第20号まで、第22号、第27号、第32号及び第39号から第41号までの基準に適合すること。
二 製造施設は、その貯槽及び処理設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し4メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三 貯槽には、2以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
四 送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。
五 貯槽に取り付けた配管(ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、1以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
六 貯槽に取り付けた配管(酸素以外の液化ガスにあっては、当該液化ガスを受け入れるために用いられるものに限る。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
七 製造設備の周囲には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
八 製造設備は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所に設置すること。
3 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条第2項第1号イ、第2号イ及びヘ並びに第4号から第6号までの基準に適合すること。
二 車両に固定した容器(第1項の基準に適合するものにあっては、内容積が4000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第7条 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であって、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
一 第6条第1項第1号、第2号、第5号から第22号まで、第24号から第27号まで、第30号から第32号まで、第38号から第41号までの基準に適合すること。
二 ディスペンサーは、第6条第1項第2号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
四 充填を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
五 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充填するときは、充填設備に過充填防止のための措置を講ずること。
六 圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガス保安規則第2条第1項第20号に規定する液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第20号、次条第1項第20号、第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において単に「液化石油ガススタンド」という。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。以下第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し5メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
2 製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第1項第1号、第5号、第6号、第9号から第20号まで、第26号、第27号、第32号、第38号、第40号及び第41号の基準に適合すること。
二 高圧ガス設備(次号及び第4号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。
四 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
五 圧縮天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
六 当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。
七 圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
八 圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
九 ディスペンサーには、充填車両に固定した容器の最高充填圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
十 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
十一 製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十二 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
十三 前2号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
十四 前3号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第6号、第8号及び第9号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
十五 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
十六 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
十七 充填を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
十八 圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し4メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
十九 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充填するときは、充填設備に過充填防止のための措置を講ずること。
二十 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し5メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
二十の2 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
二十一 圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
3 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第2項第1号、第2号イ、ハ、ヌ及びル並びに第4号から第6号までの基準に適合すること。
二 圧縮天然ガスの充填は、次に掲げる基準によることにより、充填した後に圧縮天然ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
イ 容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
ロ 空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを充填すること。
三 圧縮天然ガスを容器に充填するときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第7条の2 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一 第6条第1項第1号、第9号から第21号まで、第26号、第27号、第38号から第41号まで及び第43号の基準に適合すること。
二 高圧ガス設備(次号から第5号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。
四 液化天然ガスの貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯槽は、地盤面下に埋設すること。
ロ 貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。
ハ 貯槽を室(以下この号において「貯槽室」という。)に設置する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ) 貯槽室の上部は、十分な強度を有する構造とすること。
(ロ) 貯槽室には、防水措置を施すこと。
(ハ) 貯槽室には、その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気能力を有する換気設備を設けること。
ニ 貯槽を貯槽室に設置しない場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ) 貯槽を設置するときは、貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講ずること。
(ロ) 貯槽を設置するときは、厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い、かつ、貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講ずること。
(ハ) 貯槽を設置するときは、必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講ずること。
五 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
六 液化天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
七 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第13号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。
八 ディスペンサーには、充填終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充填ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
九 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 外部からの衝撃により、損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
十 製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十一 液化天然ガスの貯槽を2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
十二 液化天然ガスの貯槽には、液面計(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。
十三 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第7号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。
十四 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
十五 第10号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
十六 第10号、第14号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充填のための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
十七 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
十八 ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。
十九 液化天然ガススタンド(液化天然ガス又は気化した天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、4メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは液化天然ガス若しくは気化した天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
二十 液化天然ガススタンドの処理設備は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮天然ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)、圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)及び液化石油ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し5メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
2 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一 第6条第2項第1号、第2号イ、ハ、ヌ及びル並びに第4号から第6号までの基準に適合すること。
二 容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。
三 液化天然ガスを容器に充填するときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
第7条の3 製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常陽圧力が82メガパスカル以下のものに限る。以下第11条及び第12条のニを除き同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
一 第6条第1項第1号、第2号、第5号から第22号まで、第24号から第27号まで、第32号及び第38号から第42号までの基準に適合すること。
一の2 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。
一の3 地盤面下に液化水素の貯槽を設置する室には、防水措置を施すこと。
一の4 地盤面下の室に設置する液化水素の貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化水素の温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。
二 ディスペンサーは、第6条第1項第2号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあっては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
四 圧縮水素及び液化水素の貯槽(蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)に取り付けた配管(圧縮水素若しくは液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を2以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあっては、1)講ずること。
五 ディスペンサーには、充填車両に固定した容器の最高充填圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
六 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
七 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
八 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
九 充填を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
十 圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあっては6メートル、常用の圧力が40メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあっては10メートル、常用の圧力が1メガパスカル以上40メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあっては9メートル、常用の圧力が1メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあっては2メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
十一 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充填するときは、充填設備に過充填防止のための措置を講ずること。
十二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
十二の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
十三 充填容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充填容器等の最高充填圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。
十四 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機(水電解水素発生昇圧装置を含む。以下この号及び第16号並びに次項第30号及び第34号並びに第12条の2第2項第5号において同じ。)が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
十五 ライナーを繊維強化プラスチックで補強した構造(次項第36号において「複合構造」という。)を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。
イ ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)若しくはインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フルラップ構造」という。)又はフープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フープラップ構造」という。)であること。
ロ その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。
十六 次に掲げる設備と圧力が10メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充填する場所又は第1号で準用する第6条第1項第42号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場との間には、厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
イ 圧縮機
ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器
十七 水電解水素発生昇圧装置により、圧縮水素を製造する場合は、当該水電解水素発生昇圧装置には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
十八 常用の圧力が1メガパスカル以上の液化水素を製造する液化水素昇圧ポンプには、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
2 製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素の貯槽を設置する場合にあっては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。)である製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
一 第6条第1項第1号、第6号から第14号まで、第16号から第19号まで、第21号、第22号、第24号から第27号まで、第32号、第38号及び第41号並びに前項第1号の2から第1号の4まで、第17号及び第18号の基準に適合すること。
一の2 可燃性ガスの貯槽(液化水素以外の貯槽にあっては、貯蔵能力が300立方メートル又は3000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の4分の1のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
一の3 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(液化水素以外の貯槽にあっては、貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。以下この号及び第1号で準用する第6条第1項第16号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
二 高圧ガス設備(次号及び第3号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあっては6メートル、常用の圧力が40メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあっては10メートル、常用の圧力が1メガパスカル以上40メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあっては9メートル、常用の圧力が1メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあっては6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
二の2 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備は、その外面から、第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離以上の距離を有すること。ただし、冷凍保安規則第7条第1項第1号の基準に適合する冷凍設備のうち、不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備(ブライン(不活性のものに限る。)によって冷却するものを含む。)は、この限りではない。
三 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあっては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
四 圧縮水素スタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
五 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
六 圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
七 圧縮水素及び液化水素の貯槽に取り付けた配管には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を2以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあっては、1)講ずること。
八 ディスペンサーには、充填車両に固定した容器の最高充填圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
九 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、第16号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
十 蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第1号で準用する第6条第1項第19号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。
十の2 液化水素の貯槽には、2以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、圧力リリーフ弁を設けること。
十の3 送ガス蒸発器(大気熱交換式のものであって常用の圧力が1メガパスカル未満のものを除く。)の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。
十一 第1号で準用する第6条第1項第19号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び第10号又は第10号の2の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
十一の2 液化水素を放出する場合は、気化し、及び加温した後、放出管に接続すること。
十二 蓄圧器の出口には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずること。
十三 圧縮水素の蓄圧器、蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、一のフレームの内側に配置しこれに固定すること。
十四 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって代えることができる。
十五 移動式製造設備により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置には、設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
十六 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十七 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置すること。
十八 ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十九 蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
二十 蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
二十一 前5号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第15号、第19号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
二十二 前6号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第5号、第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
二十三 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
二十四 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
二十五 ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。
二十六 充填を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
二十七 圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあっては6メートル、常用の圧力が40メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあっては10メートル、常用の圧力が1メガパスカル以上40メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあっては9メートル、常用の圧力が1メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあっては2メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
二十八 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充填するときは、充填設備に過充填防止のための措置を講ずること。
二十九 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
二十九の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三十 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。
三十一 圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
三十二 圧縮水素スタンドには、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
三十三 容器置場及び充填容器等は次に掲げる基準に適合すること。
イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 容器置場は、その外面から、敷地境界に対し8メートル(容器置場内の充填容器等の最高充填圧力が40メガパスカル以下の場合又は液化水素に係る充填容器等の容器置場にあっては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
ハ 充填容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガスのものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充填容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、この限りでない。
ニ 可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ホ 可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
ヘ 容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
ト 充填容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充填容器等の最高充填圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。
三十四 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
三十五 蓄圧器には、当該蓄圧器が危険な状態となったときに当該蓄圧器内の圧縮水素を安全に放出するための適切な措置を講ずること。
三十六 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。
イ フルラップ構造又はフープラップ構造であること。
ロ その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止する措置を講ずること。
三十七 高圧ガス設備のうち、液化水素が通る部分は、同一の基礎上に設置すること。
3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号イ、ハ、ヌ及びル、第4号から第6号まで並びに第8号の基準に適合すること。
二 圧縮水素の充填は、充填した後に容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講じること。
三 圧縮水素を容器に充填するときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
四 圧縮水素を容器に充填するときは、圧縮水素により当該容器を損傷するおそれのある流量で充填しないこと。
五 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備により冷却した圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に充填するときは、ディスペンサーのホースの先端部に設けた充填用のノズルと当該容器との接続部が凍結した状態で接続しないこと。
六 二重殻真空断熱式構造の液化水素の貯槽を設置する場合にあっては、適切な真空度を保つこと。
七 移動式製造設備又は充填容器等(以下この号において「移動設備等」という。)により液化水素の貯槽に液化水素を受け入れる場合は、当該移動設備等の放出配管を圧縮水素スタンド内の放出管に接続し、気化し、及び加温した後、放出すること。この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第8条 製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。以下この項及び次項において同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
一 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
二 製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。ただし、在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積2リットル以下の容器に内容積120リットル未満の容器から充填するための設備を用いて製造する場合には、この限りでない。
三 第6条第1項第11号から第13号までの基準に適合すること。
四 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び3フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
五 貯蔵設備である充填容器等及びその容器置場は、第6条第1項第42号の基準に適合すること。
2 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
一 高圧ガスの製造は、その発生、混合、減圧又は充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を製造(ロ、ハ及びルの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から第1種保安物件に対し15メートル以上、第2種保安物件に対し10メートル以上の距離を有することを確認した後でなければしないこと。ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第5条第1項の許可を受け若しくは法第5条第2項の届出を行ったところに従って設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第16条第1項の許可を受け若しくは法第17条の2第1項の届出を行ったところに従って設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充填する場合にあっては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。
ロ 第7条第2項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充填するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、かつ、同項第2号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
ハ 第7条の2第1項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充填するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、かつ、同項第2号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
ニ 貯槽に液化ガスを充填するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないようにすること。
ホ シクロプロパン、メチルアミン、メチルエーテル及びこれらの混合物(液化石油ガスとの混合物を含む。)の製造設備を使用して高圧ガスを充填するときは、当該製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講ずること。
ヘ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造設備を使用して高圧ガスを貯槽に充填するときは、当該製造設備の配管と当該貯槽の配管との接続部分において当該ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充填した後は、これらの配管内の当該ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
ト 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備を使用して高圧ガスを充填するときは、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
チ 車両に固定した容器(内容積が4000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
リ 車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)には、充填しないこと。ただし、第1種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所において当該容器に充填する場合は、この限りでない。
ヌ 第6条第2項第1号ヘ並びに第2号ヘ、ト、リ、ヌ及びルの基準に適合すること。
二 貯蔵設備である充填容器等及びその容器置場は、第6条第2項第8号(ただし、車両に固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあってはホを除く。)の基準に適合すること。
3 製造設備が移動式製造設備(第6条の2第2項の規定に適合するコールド・エバポレータ又は前条第2項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に液化ガスを充填するものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第1項の規定によるほか、次の各号に掲げるものとする。
一 充填ホースは、第6条第1項第14号の基準に適合すること。
二 液化酸素又は液化水素の製造設備については、容器に取り付けられた配管(液化酸素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、液化酸素又は液化水素が漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
三 充填ホースと貯槽が接続された状態で車両が発進しないように、誤発進防止措置を講ずること。
四 移動式製造設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であって、液化ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内のあらかじめ定められた場所であること。
五 コールド・エバポレータと移動式製造設備との距離は、コールド・エバポレータにおいて充填容量の確認後直ちに移動式製造設備から液化ガスの供給を適切に停止できるものであること。
4 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
一 第2項第1号ニ及びヘ並びに第2号の基準に適合すること。
二 液化酸素を充填するときは、液化酸素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し4メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。
二の2 液化水素を充填するときは、液化水素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。
三 車両に固定した容器に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
四 液化酸素を充填するときは、あらかじめ、バルブ、貯槽及び充填ホースとバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、貯槽とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
五 液化酸素を充填するときは、液化酸素の製造設備の周囲4メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
六 液化水素を充填するときは、液化水素の製造設備の周囲2メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
第8条の2 製造設備が移動式圧縮水素スタンド(液化水素を使用する場合にあっては、当該移動式圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が1メガパスカル未満のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
一 第6条第1項第11号から第14号まで、第18号、第19号、第26号、第30号、第38号、第41号及び第42号並びに第7条の3第1項第3号、第5号から第8号まで、第11号、第13号及び第15号並びに第8条第1項第2号及び第4号の基準に適合すること。
二 次に掲げる容器に取り付けた配管(圧縮水素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、次に掲げる容器と配管との接続部を含む。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を2以上(ロにあっては、1)講ずること。
イ 圧縮水素の容器(蓄圧器を含む。)
ロ 液化水素の超低温容器
三 蓄圧器には、適切な位置に、一定以下の温度で作動する安全弁(以下「熱作動式安全弁」という。)を設けること。
四 第1号で準用する第6条第1項第19号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた熱作動式安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
五 液化水素の超低温容器には、当該容器の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該容器が破壊することを防止するための措置を講ずること。
六 液化水素の超低温容器には、液面計を設けること。この場合において、ガラス等損傷しやすい材料を用いたものは使用しないこと。
七 緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
八 一の移動式圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
2 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号ヌ及びル並びに第4号から第6号まで並びに第7条の3第3項第2号から第5号まで並びに第8条第2項第1号ト及びチの基準に適合すること。
二 圧縮水素又は液化水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 圧縮水素又は液化水素を製造(ホの製造を除く。)するときは、あらかじめ、圧縮水素又は液化水素の製造設備の外面から第1種保安物件に対し第1種設備距離(製造設備が第6条第1項第27号並びに第7条の3第2項第10号、第16号及び第20号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあっては15メートル)以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離(製造設備が第6条第1項第27号並びに第7条の3第2項第10号、第16号及び第20号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあっては10メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。
ロ ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し第2種設備距離(ディスペンサーの常用の圧力が40メガパスカルを超え82メガパスカル以下の場合にあっては8メートル、ディスペンサーの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあっては6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。
ハ 製造設備(可燃性ガスが通る部分に限る。以下このハにおいて同じ。)は、その外面から火気(当該移動式圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し第2種設備距離(製造設備の常用の圧力が40メガパスカルを超え82メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあっては8メートル、製造設備の常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあっては6メートル、液化水素が通る部分にあっては2メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置が講じられていることを確認すること。
ニ 処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該移動式圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。
ホ 第7条第2項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内、第7条の2第1項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内、第7条の3第2項の規定に基づき設置された圧縮水素スタンド内又は液化石油ガス保安規則第8条第1項の規定に基づき設置された液化石油ガススタンド内で圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に、移動式圧縮水素スタンドから圧縮水素を充填するときは、当該移動式圧縮水素スタンドの外面から敷地境界に対し第2種設備距離(製造設備の常用の圧力が40メガパスカルを超え82メガパスカル以下の場合にあっては8メートル、製造設備の常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあっては6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じられていることを確認すること。
ヘ 第1種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所で充填すること。
三 貯蔵設備である充填容器等及びその容器置場は、第6条第2項第8号(ただし、移動式圧縮水素スタンドに固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあってはホを除く。)の基準に適合すること。
四 液化水素の超低温容器を設置する場合にあっては、適切な断熱性能を保つこと。
五 移動式製造設備又は充填容器等(以下この号において「移動式製造設備等」という。)により液化水素の超低温容器に液化水素を受け入れる際に、水素を放出する場合は、当該移動式製造設備等又は移動式圧縮水素スタンドの放出配管から気化し、及び加温した後、放出すること。この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。
(第1種製造者に係る承継の届出)
第9条 法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第2種製造者に係る承継の届出)
第9条の2 法第10条の2第2項の規定により第2種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の2の第2種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第2種製造者に係る技術上の基準)
第10条 法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第12条の3に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
(処理能力30立方メートル以上の第2種製造者に係る技術上の基準)
第11条 第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設にあっては、第6条の基準に適合すること。
二 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設にあっては、第6条の2の基準に適合すること。
三 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設にあっては、第7条の基準に適合すること。
四 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設にあっては、第7条の2の基準に適合すること。
五 製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、液化水素を使用する場合にあっては、当該圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が1メガパスカル未満のものに限る。第12条の2において同じ。)である製造施設にあっては、第7条の3の基準に適合すること。ただし、同条第2項第4号の基準の適合については、貯蔵設備の貯蔵能力が300立方メートル未満の場合は、この限りでない。
六 製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設にあっては、第8条の基準に適合すること。
七 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設にあっては、第8条の2の基準に適合すること。
2 前項の第5号ただし書の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。
(処理能力30立方メートル未満の第2種製造者に係る技術上の基準)
第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者(圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。)に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあっては、第6条第1項第1号、第3号、第6号、第9号から第13号まで、第16号、第19号、第20号、第22号、第23号、第26号、第31号、第33号及び第35号から第39号の2までの基準に適合すること。
二 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあっては、第8条第1項第1号から第4号までの基準に適合すること。
2 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 高圧ガスを容器に充填するときは、火気を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から5メートル以内でしないこと。
二 第6条第2項第1号イ、ハ、ニ及びヘ、第2号ロ(高圧ガスを車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)に充填する場合を除く。)、ニ、ホ及びト、第3号イからハまで及びホ並びに第4号から第8号までの基準に適合すること。
三 酸素又は3フッ化窒素を容器に充填するときは、あらかじめ、バルブ及び容器に付着した石油類又は油脂類を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
四 高圧ガスを充填容器等に充填するため充填容器等、バルブ又は充填用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 熱湿布を使用すること。
ロ 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
ハ 設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
五 容器に充填したシアン化水素を別の容器に充填するときは、容器に充填した後60日を超えないものとすること。ただし、純度98パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
六 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあっては、車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)には充填しないこと。ただし、第1種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所において当該容器に充填する場合は、この限りでない。
(処理能力30立方メートル未満の第2種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
第12条の2 第2種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であって圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
一 第6条第1項第1号、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、第22号、第26号、第27号、第38号、第39号及び第41号並びに第7条の3第1項第3号、第5号から第11号まで、第14号、第15号及び第17号の基準に適合すること。ただし、第7条の3第1項第5号、第11号及び第17号の基準の適合については、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
二 製造施設(次号に掲げるものを除く。)は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離以上の距離を有すること。ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
三 ディスペンサーは、第6条第1項第2号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあっては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合はこの限りでない。
四 圧縮水素の貯槽及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
2 第2種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であって圧縮水素スタンドにより製造する者に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第1項第1号、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、第22号、第26号、第27号、第38号及び第41号、第7条の3第1項第17号並びに同条第2項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号、第16号、第18号から第20号まで、第23号から第28号まで、第31号、第33号ヘ、第34号及び第36号の基準に適合すること。ただし、第7条の3第2項第8号及び第28号の基準の適合については、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
二 高圧ガス設備(次号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガスが通る部分にあっては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
三 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあっては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
四 圧縮水素の貯槽及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
五 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。
六 第1号で準用する第7条の3第2項第16号及び第18号から第20号までの製造設備の運転を自動的に停止する装置並びに同項第19号及び第20号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
七 第1号で準用する第7条の3第2項第16号及び第18号から第20号までの規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ同項第5号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
3 第2種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であって圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号ハ、ヌ及びル並びに第4号から第6号まで並びに第7条の3第3項第2号から第5号までの基準に適合すること。
二 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するときは、火気(当該圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から5メートル以内で充填しないこと。ただし、当該容器と火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じる場合は、この限りでない。
(処理能力30立方メートル未満の第2種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
第12条の3 第2種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であって移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第1項第11号から第14号まで、第18号、第19号、第26号、第38号及び第41号並びに第7条の3第1項第3号、第5号から第8号まで、第11号及び第15号並びに第8条第1項第2号及び第4号並びに第8条の2第1項第3号、第4号及び第8号の基準に適合すること。ただし、第7条の3第1項第5号及び第11号の基準の適合については、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りではない。
二 圧縮水素の容器及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、容器及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
2 第2種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であって移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号ヌ及びル並びに第4号から第6号まで並びに第7条の3第3項第2号から第5号まで並びに第8条第2項第1号ト及びチ並びに第8条の2第2項第2号ホ及びヘの基準に適合すること。
二 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するときは、火気(当該移動式圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から5メートル以内で充填しないこと。ただし、当該容器と火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じる場合は、この限りでない。
三 圧縮水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 圧縮水素を製造(第8条の2第2項第2号ホの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から第1種保安物件に対し第1種設備距離(製造設備が第6条第1項第27号並びに第7条の3第2項第10号、第16号及び第20号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあっては15メートル)以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離(製造設備が第6条第1項第27号並びに第7条の3第2項第10号、第16号及び第20号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあっては10メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認した後でなければしないこと。ただし、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
ロ ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し第2種設備距離(ディスペンサーの常用の圧力が40メガパスカルを超え82メガパスカル以下の場合にあっては8メートル、ディスペンサーの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあっては6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。ただし、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
(その他製造に係る技術上の基準)
第13条 法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。)により高圧ガスを製造する場合にあっては、第6条第1項第11号から第13号まで及び同条第2項第1号イの基準に適合すること。
イ エア・サスペンション(不活性ガス又は空気を封入したものに限る。ロにおいて同じ。)
ロ 外部のガスの供給源と配管により接続されていない緩衝装置(ショックアブソーバ、アキュムレータその他の圧力、荷重等の変動の吸収若しくは緩和、荷重の支持又は蓄圧の用に供する装置をいい、イに掲げるものを除く。)
二 制動エネルギーを回収利用するための自動車用蓄圧装置により高圧ガスを製造する場合にあっては、第6条第1項第11号及び第12号並びに第2項第1号イの基準に適合すること。
三 前2号に掲げる場合以外の場合にあっては、第6条第2項第1号イ、ハ、ニ及びヘ、第2号ロ、ニ、ホ及びト、第3号イからハまで及びホ並びに前条第2項第1号及び第3号から第5号までの基準に適合すること。
(第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
第14条 法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第3条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(第1種製造者に係る軽微な変更の工事等)
第15条 法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
一 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
二 ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事
三 ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
四 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
五 試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
六 認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であって、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)
七 認定完成検査実施者であって、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「令」という。)第10条ただし書に規定する検査能力の維持向上に係る高度な方法を用い、かつ、当該方法を用いるために必要な経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制を有すると経済産業大臣が認める者(以下「特定認定事業者」という。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であって、次に掲げる設備の取替えの工事
イ 特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであって、かつ、同等以上の性能を有するものに限る。)の工事であって、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限り、前号に該当するものを除く。)
ロ 特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(前号に該当するものを除く。)
八 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であって、次に掲げる設備の変更の工事
イ 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であって、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第1号に該当するものを除く。)
ロ 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(配管からバルブ若しくはフランジ継手への変更又はバルブ若しくはフランジ継手から配管への変更に限る。)の工事であって、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ及び第1号に該当するものを除く。)
ハ ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(ロ、第1号及び第2号に該当するものを除く。)
2 法第14条第2項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第5の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第2種製造者に係る変更の工事等の届出)
第16条 法第14条第4項の規定により届出をしようとする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第4条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(第2種製造者に係る軽微な変更の工事)
第17条 法第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第15条第1項に規定する工事とする。
第2節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第18条 法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯槽により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
ロ 貯槽(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)及び空気のものを除く。)の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ 液化ガスの貯蔵は、液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないようにすること。
ニ 貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
(イ) 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
(ロ) 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ハ) 修理等のため作業員が貯槽を開放し、又は貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ニ) 貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から当該ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
(ホ) 修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
ホ 貯槽(貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
ヘ 貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
ト 3フッ化窒素の貯槽のバルブは、静かに開閉すること。
二 容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所ですること。
ロ 第6条第2項第8号の基準に適合すること。ただし、第1種貯蔵所及び第2種貯蔵所以外の場所で充填容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ及びニの基準に適合することを要しない。
ハ シアン化水素を貯蔵するときは、充填容器等について1日に1回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
ニ シアン化水素の貯蔵は、容器に充填した後60日を超えないものをすること。ただし、純度98パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充填してあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第16条第1項の許可を受け、又は法第17条の2第1項の届出を行ったところに従って貯蔵するときは、この限りでない。
ヘ 一般複合容器又は圧縮水素運送自動車用容器であって当該容器の刻印等において示された年月から15年を経過したもの(圧縮水素運送自動車用容器にあっては、容器保安規則第8条第1項第10号の充填可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。
三 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器により貯蔵する場合にあっては、通風の良い場所ですること。
ロ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であって当該容器の刻印等において示された容器保安規則第8条第1項第10号の充填可能期限年月日を経過したもの(国際圧縮水素自動車燃料装用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、同号の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第11項に規定する引取業者(以下単に「引取業者」という。)、同条第12項に規定するフロン類回収業者(以下単に「フロン類回収業者」という。)及び同条第13項に規定する解体業者(以下単に「解体業者」という。)が同条第9項に規定する再資源化(以下単に「再資源化」という。)のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。
ハ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であって、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であって当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から15年を経過したもの(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。
(貯蔵の規制を受けない容積)
第19条 法第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0・15立方メートルとする。
2 前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。
(第1種貯蔵所の設置の許可の申請)
第20条 法第16条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第7の第1種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であって、当該貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第25条及び第43条において同じ。)に提出しなければならない。
一 貯蔵の目的
二 法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
三 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
四 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
(第1種貯蔵所に係る技術上の基準)
第21条 法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
第22条 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第31号から第41号までに掲げるものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該各号に定める技術上の基準を適用する。
一 コールド・エバポレータにより貯蔵する場合にあっては、第6条の2第1項及び第2項
二 第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者が圧縮天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあっては、第7条第1項及び第2項
三 第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者が液化天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあっては、第7条の2第1項
四 第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者が圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあっては、第7条の3第1項及び第2項
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
第23条 容器により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者が圧縮水素スタンド若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあっては、次項各号に掲げる基準を適用する。
一 容器が配管により接続されたものにあっては、その外面から第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離以上の距離を有し、かつ、第6条第1項第42号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。
二 容器が配管により接続されたものにあっては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第6条第1項第11号から第13号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
三 容器が配管により接続されていないものにあっては、第6条第1項第42号の基準に適合すること。
2 第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者が圧縮水素スタンド若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者が圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあっては、第7条の3第1項及び第2項
二 第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者が移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあっては、第8条の2第1項
(第1種貯蔵所に係る承継の届出)
第24条 法第17条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第8の第1種貯蔵所承継届書を第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第1種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であって、当該第1種貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該第1種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第27条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
(第2種貯蔵所の設置の届出)
第25条 法第17条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 貯蔵の目的
二 法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
三 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(第2種貯蔵所に係る技術上の基準)
第26条 法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所にあっては、第22条の基準に適合すること。
二 容器により貯蔵する第2種貯蔵所にあっては、第23条の基準に適合すること。
(第1種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請)
第27条 法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第20条各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(第1種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)
第28条 法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
一 貯蔵する高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
二 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事
三 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の高圧ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事
四 貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
2 法第19条第2項の規定により届出をしようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第11の第1種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第2種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
第29条 法第19条第4項の規定により届出をしようとする第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第12の第2種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第2種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第2種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であって、当該第2種貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該第2種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第25条各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(第2種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)
第30条 法第19条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第28条第1項に定めるものとする。
第3節 完成検査
(完成検査の申請等)
第31条 法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあっては様式第13の製造施設完成検査申請書を、第1種貯蔵所にあっては様式第14の第1種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第34条第1項及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。
2 都道府県知事又は指定都市の長は、法第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第15の製造施設完成検査証を、第1種貯蔵所が法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第16の第1種貯蔵所完成検査証を、交付するものとする。
(協会等が行う完成検査の申請等)
第32条 前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合(当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務のうち、令第22条に規定するものに係る場合を除く。)にあっては、当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第34条第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により届出をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行った完成検査に応じ、様式第17の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第34条第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
4 法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により届出をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について指定完成検査機関が行った完成検査に応じ、様式第18の指定完成検査機関完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第33条 法第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあっては第1号及び第2号に、第1種貯蔵所にあっては第3号に掲げるものとする。
一 ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあっては、第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第15条第1項に規定する工事を除く。)であって、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの
二 処理能力が1日100立方メートル(不活性ガス又は空気にあっては300立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であって、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
三 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスが通る部分の取替えを伴うものにあっては、第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第28条第1項に規定する工事を除く。)であって、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの
(協会等の完成検査の報告)
第34条 法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第20の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査の方法)
第35条 法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。
2 法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第1種貯蔵所について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第2のとおりとする。
(特定設備検査合格証等の有効期間)
第36条 法第20条の2の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
第3章 高圧ガスの販売事業に係る届出等
(販売業者に係る販売の事業の届出)
第37条 法第20条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第21の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合であって、当該販売所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第41条、第44条及び第74条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
2 法第20条の4の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 販売の目的を記載したもの
二 法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
(販売業者に係る承継の届出)
第37条の2 法第20条の4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第21の2の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(周知の義務)
第38条 法第20条の5第1項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから1年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、次条第2項に規定する事項を記載した書面をその販売する高圧ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
(周知させるべき高圧ガスの指定等)
第39条 法第20条の5第1項の高圧ガスであって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
二 在宅酸素療法用の液化酸素
三 スクーバダイビング等呼吸用の空気
四 スクーバダイビング呼吸用のガスであって、当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が全容量の98パーセント以上で、かつ、酸素の容量が全容量の21パーセント以上のもの(前号に掲げるものを除く。)
2 法第20条の5第1項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
二 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
三 消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
四 消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
五 ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項
(販売業者等に係る技術上の基準)
第40条 法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充填する圧縮水素を販売する場合を除く。)。
二 充填容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもってすること。
三 圧縮天然ガスの充填容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。
四 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
イ 充填容器等(内容積が20リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充填容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
ロ 充填容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。
ハ 充填容器等は、常に温度40度以下に保つこと。
ニ 充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
ホ 充填容器等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。
(イ) 調整器の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力(以下「耐圧試験圧力」という。)以上の圧力で行う耐圧試験及び当該耐圧試験圧力の5分の3以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
(ロ) 調整器(生活の用に供するガスに係るものに限り、かつ、閉止弁から最も近いものをいう。以下チにおいて同じ。)の調整圧力は、2・3キロパスカル以上3・3キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力(燃焼器のバルブを閉じた状態における調整器の低圧側が受ける圧力をいう。)は4・2キロパスカル以下であること。
ヘ 配管には、充填容器等と調整器との間の部分にあっては当該充填容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあっては0・8メガパスカル(長さ0・3メートル未満のものにあっては、0・2メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
チ 調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後4・2キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
五 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあっては、配管の気密試験のための設備を備えること。
(販売業者に係る変更の届出)
第41条 法第20条の7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第22の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第4章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出
(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第42条 法第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第23の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第21条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする第1種製造者又は第2種製造者は、様式第24の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の廃止の届出)
第43条 法第21条第4項の規定により届出をしようとする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第25の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)
第44条 法第21条第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第26の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第5章 高圧ガスの輸入に係る検査等
(輸入検査の申請等)
第45条 法第22条第1項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第27の輸入検査申請書に様式第27の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であって、当該陸揚地に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第46条の2第1項及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地
二 容器の種類並びに製造所の名称及び所在地
3 都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第45条の3の基準に適合していると認めるときは、様式第28の輸入検査合格証を交付するものとする。
(協会等が行う輸入検査の申請等)
第45条の2 前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第46条の2第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行った輸入検査に応じ、様式第28の2の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第46条の2第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
4 法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行った輸入検査に応じ、様式第28の3の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
第45条の3 法第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
(検査を要しない輸入高圧ガス)
第46条 法第22条第1項第3号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであって、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充填できない構造であるものとする。
2 法第22条第1項第4号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる基準に適合する自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入する場合
イ 毒性ガス以外のガスであって経済産業大臣が定めるものが封入してあること。
ロ 作動時におけるガスの圧力が設計圧力を超えない構造であること。
ハ 再充填できない構造であること。
ニ 法第44条第4項の容器検査における容器の規格と同等以上の自動車用エアバッグガス発生器の規格に適合するものであること。
二 自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における不活性ガスを輸入する場合
三 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)内における高圧ガスを輸入する場合
四 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器内、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器内又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合
五 航空法(昭和27年法律第231号)第10条の規定に適合する容器内における高圧ガスを輸入する場合
(協会等による輸入検査の報告)
第46条の2 法第22条第2項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第28の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第22条第2項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第28の5の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(輸入検査の方法)
第47条 法第22条第4項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
検査項目 | 輸入検査の方法 |
1 第45条の3に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験
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1 輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。
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2 第45条の3に規定する容器に関する安全度試験
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2 輸入をした高圧ガスの容器の安全度を、法第44条第1項の容器検査の方法、記録等により検査する。
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第6章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
第48条 法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第50条に定めるところによる。
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第49条 車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
二 2以上の容器であって、一体として車両に緊結されたもの(以下この号において「集結容器」という。)にあっては、次に掲げる基準のイ、ハ及びニに適合し、2以上の容器を一のフレームに固定したもの(以下この号において「集合容器」という。)であって、一体として車両に固定されたものにあっては、次に掲げる基準のロ、ハ及びニに適合すること。
イ 容器相互及び集結容器と車両とを緊結するための措置を講ずること。
ロ 容器とフレーム及び集合容器と車両とを適切に固定するための措置を講ずること。
ハ 容器ごとに容器元弁を設けること。
ニ 充填管には、安全弁、圧力計及び緊急脱圧弁を設けること。
三 一般複合容器又は圧縮水素運送自動車用容器であって当該容器の刻印等により示された年月から15年を経過したもの(圧縮水素運送自動車用容器にあっては、容器保安規則第8条第1項第10号の充填可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。
四 充填容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充填容器等にあっては、ガスの温度)を常に40度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充填容器等にあっては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
五 液化ガスの充填容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び継目なし容器を除く。)にあっては、容器の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
六 容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。
七 ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあっては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が40センチメートル以上であること。
八 後部取出し式容器以外の容器にあっては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が30センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。
九 容器元弁、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあっては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、20センチメートル以上であること。
十 前3号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあっては、これらの附属品の損傷により当該ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。
十一 液化ガスのうち、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の充填容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。
十二 容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。
十三 移動を開始するとき及び移動を終了したときは、当該ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。
十四 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は3フッ化窒素を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
十五 毒性ガスを移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
十六 駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、充填容器等に高圧ガスを受け入れ、又は当該充填容器等から高圧ガスを送り出すときを除き、第1種保安物件の近辺及び第2種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により高圧ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
十七 次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。
イ 圧縮ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ) 容積300立方メートル以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ) 容積100立方メートル以上の毒性ガス
ロ 液化ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ) 質量3000キログラム以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ) 質量1000キログラム以上の毒性ガス
(ハ) 第7条の3第2項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に充填する液化水素
ハ 特殊高圧ガス
十八 前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
十九 第17号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充填容器等が危険な状態となった場合又は当該充填容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
イ 荷送人へ確実に連絡するための措置
ロ 事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第1種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
ハ その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
二十 第17号に掲げる高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
イ 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
ロ 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両1台について運転者2人を充てること。
(イ) 一の運転者による連続運転時間(1回が連続十分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える場合
(ロ) 一の運転者による運転時間が、1日当たり9時間を超える場合
二十一 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
二十二 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度65度以下に保つとともに、その外部からの雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。
2 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であって当該容器の刻印等により示された容器保安規則第8条第1項第10号の充填可能期限年月日を経過したもの(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、同号の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。
二 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であって、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であって当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から15年を経過したもの(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。
(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
第50条 前条に規定する場合以外の場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 充填容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が25リットル以下である充填容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあっては、この限りでない。
イ 消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充填容器等
ロ 冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充填容器等
ハ タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充填容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充填したものに限る。)
ニ 当該車両の装備品として積載する消火器
二 充填容器等は、その温度(ガスの温度を計測できる充填容器等にあっては、ガスの温度)を常に40度以下に保つこと。
三 一般複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器であって当該容器の刻印等により示された年月から15年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあっては、容器保安規則第8条第1項第10号の充填可能期限年月日を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、同号の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合(一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、この限りでない。)。
四 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であって、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であって当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から起算して15年を経過したもの(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。
五 充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
六 次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しないこと。
イ 充填容器等と消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物(圧縮天然ガス又は不活性ガスの充填容器等(内容積120リットル未満のものに限る。)と同法別表に掲げる第4類の危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充填容器等(内容積が120リットル未満のものに限る。)と別表に掲げる第4類の第3石油類又は第4石油類の危険物との場合を除く。)
ロ 塩素の充填容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充填容器等
七 可燃性ガスの充填容器等と酸素の充填容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充填容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。
八 毒性ガスの充填容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。
九 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は3フッ化窒素の充填容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充填容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
十 毒性ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
十一 アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずること。
十二 充填容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充填容器等の積み卸しを行うときを除き、第1種保安物件の近辺及び第2種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充填容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
十三 前条第1項第17号に掲げる高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同項第17号から第20号までの基準を準用する。この場合において、同項第20号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは「当該ガスの充填容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
十四 前条第1項第21号に規定する高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充填容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
(導管による移動に係る技術上の基準)
第51条 法第23条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第43号に規定する基準とする。
第7章 家庭用設備の設置に係る技術上の基準
(家庭用設備の設置に係る技術上の基準)
第52条 法第24条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 圧縮天然ガス(内容積が20リットル以上120リットル未満の容器に充填したものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備(以下「家庭用設備」という。)は、その設置又は変更の工事を終了した後閉止弁と燃焼器との間の配管について4・2キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
二 閉止弁と燃焼器との間の配管には、硬質管を使用すること。ただし、燃焼器に接続する配管であって、屋内に設けたものについては、0・2メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するゴム管又はこれと同等以上の耐圧性能を有する管を使用することができる。
三 硬質管以外の管と硬質管とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
第8章 高圧ガスの消費に係る届出等
(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)
第53条 法第24条の2第1項の規定により特定高圧ガス(液化石油ガスを除く。以下同じ。)を消費しようとする者は、様式第29の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であって事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。
2 前項の消費施設等明細書には、第1号から第3号までに掲げる事項を記載し、第4号に掲げる図面を添付しなければならない。
一 消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的
二 特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の貯蔵能力
三 法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
四 特定高圧ガスの消費のための施設(以下「消費施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
第54条 法第24条の2第1項の貯蔵能力の算定基準は、第2条第1項第9号に定める算式によるものとする。
(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
第54条の2 法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第29の2の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)
第55条 法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
二 消費施設は、その貯蔵設備(貯蔵能力が3000キログラム未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が1000キログラム以上3000キログラム未満の液化塩素のものに限る。)及び減圧設備の外面から、第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離以上の距離を有すること。ただし、消費施設が第6条の2第2項の規定に適合する場合にあっては、この限りでない。
三 特殊高圧ガスの消費のための設備(以下「消費設備」という。)のうち、貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管(以下「貯蔵設備等」という。)は、その外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この号において同じ。)を使用する場所に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備等から漏えいしたガスに係る流動防止措置若しくは特殊高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
四 可燃性ガスの消費設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
五 消費設備に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。
六 消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。以下この号及び第30号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
七 貯蔵設備等(容器を除き、かつ、貯蔵設備については貯蔵能力が3000キログラム未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が1000キログラム以上3000キログラム未満の液化塩素のものに限る。次号、第13号及び第57条第1号において同じ。)は、常用の圧力の1・5倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
八 貯蔵設備等は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
九 特殊高圧ガスの消費設備から排出されるガスが当該消費設備以外の消費設備から排出されるガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがある場合には、それぞれの消費設備と除害のための設備(以下「除害設備」という。)との間の配管(以下この条において「排気ダクト」という。)の系統を別にすること。
十 特殊高圧ガスの消費設備(貯蔵設備等を除く。)及び除害設備並びに当該消費設備に係る排気ダクトは、気密な構造とすること。
十一 ジシラン、ホスフィン及びモノシランの排気ダクトは、排気中の生成物がたい積しにくい構造とし、かつ、当該排気ダクトを定期的に点検し、当該排気ダクトに生成物がたい積していた場合には、速やかに除去すること。
十二 特殊高圧ガスの消費設備を設置する室は、緊急時に容易に避難できる構造とすること。
十三 貯蔵設備等には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
十四 前号の規定により特殊高圧ガスの貯蔵設備等に設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、除害設備内又は排気ダクト内とすること。
十五 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る減圧設備と当該ガスの反応(燃焼を含む。)のための設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。
十六 可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
十七 特殊高圧ガスの消費設備は、その内部のガスを不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号、第21号及び次項第4号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、一の種類の特殊高圧ガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類の特殊高圧ガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
十八 特殊高圧ガスの貯蔵設備に取り付けた配管には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
十九 特殊高圧ガスの消費設備に係る排気ダクトには、微差圧力計の設置等の異状を早期に発見するための措置を講ずること。
二十 特殊高圧ガスの消費設備を自動的に制御する装置及び保安の確保に必要な設備であって経済産業大臣が定めるものを設置する消費施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
二十一 特殊高圧ガスの消費設備から排出されたガス(不活性ガスによる置換により排出されたものを含む。)は、当該特殊高圧ガスの除害設備により除害をすること。
二十二 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
二十三 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって替えることができる。
二十四 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該消費施設が設置されている事業所の周辺における第1種保安物件及び第2種保安物件の密集状況を含む。)に応じ必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。
二十五 可燃性ガスの消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
二十六 消費施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
二十七 消費施設(液化塩素に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
二十八 特殊高圧ガスの事業所には、事業所の規模及び消費施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な連絡を速やかに行うための措置を講ずること。
二十九 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
三十 貯槽には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
2 法第24条の3第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定高圧ガスの貯蔵設備等の周囲5メートル(第6条の2第2項の規定に適合する場合にあっては4メートル)以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、当該設備と火気を使用する場所又は引火性若しくは発火性の物を置く場所(「火気等を使用する場所」という。第60条第1項第10号において同じ。)との間に流動防止措置又は特定高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
二 液化酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。
三 特定高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上消費をする特定高圧ガスの種類及び消費設備の態様に応じ頻繁に消費設備の作動状況について点検し、異常があるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
四 消費設備に特殊高圧ガスの充填容器等を接続した後及び当該充填容器等を取り外す前には、当該充填容器等のバルブを閉じた状態で当該消費設備(当該特殊高圧ガスと他の種類のガスその他の流体とが相互に反応することにより、災害の発生するおそれがある部分に限る。以下本号において同じ。)の内部のガスを不活性ガスにより置換し、又は当該消費設備の内部を真空にすること。
五 消費設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ 消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ 修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
六 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)
第56条 法第24条の4第1項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第30の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第53条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)
第57条 法第24条の4第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替え(第55条第1項第8号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
二 消費設備(貯蔵設備等を除く。)の変更の工事
三 消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事
四 消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事
(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
第58条 法第24条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第31の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第59条 法第24条の5の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気とする。
(その他消費に係る技術上の基準)
第60条 法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。
一 充填容器等のバルブは、静かに開閉すること。
二 充填容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。
三 充填容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については、この限りでない。
イ 熱湿布を使用すること。
ロ 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
ハ 空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
四 充填容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
五 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
六 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
七 可燃性ガス又は毒性ガスの消費は、通風の良い場所でし、かつ、その容器を温度40度以下に保つこと。
八 シアン化水素の消費は、容器に充填した後60日を超えないものをすること。ただし、純度98パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
九 酸化エチレンを消費するときは、あらかじめ、消費に使用する設備の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換し、かつ、酸化エチレンの容器と消費に使用する設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。
十 可燃性ガス、酸素又は3フッ化窒素の消費に使用する設備(家庭用設備を除く。)から5メートル以内においては、喫煙及び火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、火気等を使用する場所との間に当該設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又は可燃性ガス、酸素若しくは3フッ化窒素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
十一 可燃性ガスの貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
十二 可燃性ガス、酸素及び3フッ化窒素の消費施設(在宅酸素療法用のもの及び家庭用設備に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
十三 溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、当該ガスの逆火、漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
十四 溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
十五 酸素又は3フッ化窒素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。
十六 消費した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
十七 消費設備(家庭用設備を除く。以下この号及び次号において同じ。)の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは、危険を防止する措置を講ずること。
ハ 修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ 消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ 修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
十八 高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に消費施設の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
十九 一般複合容器は、水中で使用しないこと。
2 第55条第1項第4号、第12号、第17号前段、第22号及び第55条第2項第4号に規定する基準は、5フッ化ヒ素等の消費に準用する。
第9章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第61条 法第25条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素とする。
(廃棄に係る技術上の基準)
第62条 法第25条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 廃棄は、容器とともに行わないこと。
二 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。
三 毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。
四 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを継続かつ反復して廃棄するときは、当該ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。
五 酸素又は3フッ化窒素の廃棄は、バルブ及び廃棄に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後にすること。
六 廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
七 充填容器等のバルブは、静かに開閉すること。
八 充填容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 熱湿布を使用すること。
ロ 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
ハ 空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
第10章 自主保安のための措置
(危害予防規程の届出等)
第63条 法第26条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第32の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
二 保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。
三 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
四 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
六 製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関すること。
七 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
八 協力会社の作業の管理に関すること。
九 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
十 保安に係る記録に関すること。
十一 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
六 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
七 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
4 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があった日から6月以内に前項に掲げる事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第5条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所が指定都市の区域内にある場合当該事業所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所が指定都市の区域内にある場合当該事業所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
9 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。
二 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。
三 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。
四 津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が3メートルを超える場合に限る。)。
五 充填容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充填容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が1メートル(車両に固定した容器に係る事項にあっては、2メートル)を超える場合に限る。)。
六 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
七 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。
10 津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項前項法第26条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があった日から1年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安統括者の選任等)
第64条 法第27条の2第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者(以下次条から第67条まで及び第78条において「第1種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。
2 法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一 移動式製造設備により6フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化6フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造する者、気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(1日の冷凍能力(冷凍保安規則第5条に規定する冷凍能力をいう。第66条第6項第3号において同じ。)が10トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であって、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
イ 6フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化6フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し6月以上の経験を有する者
ロ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
ハ 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であって、特定高圧ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者
二 容積が10立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者
三 処理能力が1000立方メートル未満のスクーバダイビング用等呼吸用の空気を容器に充填するための定置式製造設備(当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合に自動的に充填を停止する機能を有するものに限る。)を設置する者であって、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
イ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し6月以上の経験を有する者
ロ 法第29条第1項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であって、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し6月以上の経験を有する者
ハ スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し1年以上の経験を有する者
四 処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に天然ガスを充填する者であって、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、可燃性ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの
五 処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、又は移動式圧縮水素スタンドにより、専ら常用の圧力が82メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された容器に圧縮水素を充填する者であって、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの
3 法第27条の2第1項第2号に規定する保安統括者を選任する必要のない第2種製造者は、処理能力(不活性ガス又は空気については、その処理能力に3分の1を乗じて得た容積とする。)が100立方メートル未満の処理設備を設置する者(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプを設置する者であって処理能力が30立方メートル以上100立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)又は認定指定設備を設置する者とする。
(保安技術管理者の選任等)
第65条 法第27条の2第3項本文の規定により、第1種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
事業所の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。以下この表において同じ。)が100万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充填を行う場合にあっては、200万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの
|
甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 |
一 一種類以上の圧縮ガス及び2種類以上の液化ガス(液化石油ガス保安規則の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この表において同じ。)についてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験又はアンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して1時間に処理することができるガスの容積が3000立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあっては、温度35度における液化ガスの送液量1立方メートルをもって処理することができるガスの容積10立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度35度における圧力が20メガパスカルを超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上の経験
|
二 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が100万立方メートル未満のもの
|
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者 |
一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験
二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上の経験
|
2 法第27条の2第3項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
二 処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により可燃性ガス若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合
三 移動式製造設備により高圧ガスを製造する場合
(保安係員の選任等)
第66条 法第27条の2第4項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「製造施設区分」という。)は、次の各号に掲げるものによるものとする。
一 ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設
二 ナフサ分解によるエチレン及びプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
三 ベンゼン、トルエン及びキシレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
四 ポリエチレン又はポリプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
五 塩化ビニルモノマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
六 塩化ビニルポリマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
七 酸化エチレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
八 アンモニア又はメタノールの製造に係る高圧ガスの製造施設
九 尿素の製造に係る高圧ガスの製造施設
十 カーバイト法によるアセチレンの製造施設
十一 電気分解による液化塩素の製造施設
十二 炭酸ガスの製造施設(貯槽を設置して専ら充填のみを行うものを除く。)
十三 フルオロカーボンの製造に係る高圧ガスの製造施設
十四 水素以外の高圧ガスの製造(ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造を除く。)に用いられる水素の製造施設
十五 空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設(貯槽を設置して専ら充填のみを行うものを除く。)
十六 その他の高圧ガスの製造施設
2 法第27条の2第4項の規定により、第1種製造者等は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同一の製造施設区分に属する一の製造施設が同一の計器室で制御されない2以上の系列に形成されているとき又は一の製造施設につき従業員の交替制をとっているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。
3 法第27条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上の経験とする。
4 前3項の規定にかかわらず、第1種製造者等は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであって、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。)及び酸素の別をいう。以下この項及び第69条第5項において「ガスの区分」という。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又はその他のガス(不活性ガス、空気その他ガスの区分に含まれないガスをいう。以下第69条第5項において「その他のガス」という。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する2以上の製造施設又は同項各号に規定する一の製造施設区分に属する1若しくは2以上の製造施設若しくは同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する2以上の製造施設と液化石油ガス保安規則第64条第1項に規定する製造施設区分に属する1若しくは2以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
6 第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する2以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち一の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
一 処理能力が100立方メートル以下の処理設備(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプが設置されているものを除く。)であるとき。
二 酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを気化器又は減圧弁により製造する製造施設であるとき。
三 炭酸ガスを気化器等により製造する製造施設(1日の冷凍能力が10トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する貯蔵設備内の炭酸ガスを冷却するものを含む。)であるとき。
7 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる製造施設の一と告示で定める製造施設とがあわせて設置されている場合には、両者を同一の製造施設区分に属するものとみなす。当該告示で定める製造施設が複数設置されている場合も、同様とする。
8 第1項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であって鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める製造施設区分によるものとする。
(保安統括者等の選任等の届出)
第67条 法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第33の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2 法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第33の2の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。
(保安係員等の講習)
第68条 法第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第1種製造者(以下この条において単に「第1種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は法第27条の2第1項第2号に規定する第2種製造者(以下この条において単に「第2種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあってはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、保安企画推進員にあってはその者が選任された日から6月以内に、それぞれ第1回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2 法第27条の2第7項の規定により、第1種製造者は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は第2種製造者は、保安係員に、前項の第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、それぞれ第2回の講習を受けさせなければならない。第3回以降の講習についても、同様とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第1種製造者又は第2種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前2項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前2項の期間が経過するまでの日の期間が6月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。
(保安主任者の選任等)
第69条 法第27条の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、100万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充填を行う場合にあっては、200万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の4分の3並びに保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
2 法第27条の3第1項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第66条第1項各号によるものとする。
3 法第27条の3第1項の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者(以下この条及び第71条において単に「第1種製造者」という。)は、前項に規定する製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。
4 法第27条の3第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務に熟知し、高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
5 前3項の規定にかかわらず、第1種製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分に属する高圧ガスの製造施設に係る保安主任者に、又はその他のガスの製造施設に係る保安主任者に選任することができる。
6 第2項の規定にかかわらず、第66条第5項から第8項までの規定は、保安主任者の選任に準用する。
(保安企画推進員の選任等)
第70条 法第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者
二 保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して5年以上従事した者
三 保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して7年以上従事した者
四 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して3年以上従事した者
五 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して7年以上従事した者
六 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して10年以上従事した者
(保安主任者等の選任等の届出)
第71条 法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第34の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあっては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあっては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
(販売主任者の選任等)
第72条 法第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、酸素(スクーバダイビング呼吸用のガスであって、当該ガス中の酸素の容量が全容量の40パーセント未満のものを除く。以下この条において同じ。)、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、4フッ化硫黄、4フッ化ケイ素、ジボラン、水素(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された燃料装置用容器に充填する圧縮水素(以下この項において「車両用圧縮水素」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮水素スタンドにおいて販売される車両用圧縮水素を除く。以下この条において同じ。)、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランとする。
2 法第28条第1項の規定により、販売業者は、次の表の上欄に掲げる販売所の区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第1種販売主任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げるガスの種類のうち一種類以上の高圧ガスについて、その種類ごとの製造又は販売に関する6月以上の経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。
販売所の区分 | ガスの種類 |
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、4フッ化硫黄、4フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランの販売所 | アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン及びモノシラン |
アセチレン、アンモニア、塩素、クロルメチル、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、シアン化水素、4フッ化硫黄、4フッ化ケイ素、水素及びメタンの販売所 | アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレン、クロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン及び硫化水素 |
アセチレン、水素及びメタンの販売所 | アセチレン、油ガス、エタン、エチレン、塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン及びメチルエーテル |
塩素、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、4フッ化硫黄及び4フッ化ケイ素の販売所 | 亜硫酸ガス、塩素、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、4フッ化硫黄、4フッ化ケイ素、ブロムメチル及びホスゲン |
酸素の販売所 | 酸素 |
(取扱主任者の選任)
第73条 法第28条第2項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
一 特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあっては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあっては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。次号において同じ。)の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。)に関し1年以上の経験を有する者
二 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定高圧ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者
三 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第1種販売主任者免状の交付を受けている者
(販売主任者の選任等の届出)
第74条 法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第35の高圧ガス販売主任者届書に、当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。
(取扱主任者の選任等の届出)
第75条 法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第36の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第73条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。
(保安係員の職務)
第76条 法第32条第3項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設の位置、構造及び設備が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
二 製造の方法が法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
三 定期自主検査の実施を監督すること。
四 前3号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
五 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
六 災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
(保安企画推進員の職務)
第77条 法第32条第5項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
二 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
三 前2号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
四 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
五 防災訓練の企画及び推進を行うこと。
六 災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
七 高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。
(保安統括者等の代理者の選任等)
第78条 法第33条第1項の規定により、第1種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
一 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
二 保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第65条第1項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
三 保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であって、第66条第2項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第3項に規定する製造に関する経験を有する者
四 保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第69条第3項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第4項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
五 保安企画推進員の代理者 第70条各号の一に該当する者
2 法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第37の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。
第11章 保安検査及び定期自主検査
第1節 保安検査
(特定施設の範囲等)
第79条 法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、告示で定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
2 法第35条第1項本文に規定する都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査は、1年(告示で定める施設にあっては、告示で定める期間)に1回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設であって、様式第37の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け又は自ら行ったことのない施設にあっては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が1年以上(告示で定める施設にあっては、告示で定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあっては、当該施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
一 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
二 使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面
3 法第35条第1項本文の規定により、前項の保安検査を、前回の保安検査の日から1年を経過した日(前項の告示で定める施設にあっては、前項の告示で定める期間を経過した日。以下この項において「基準日」という。)の前後1月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後3月以内)に受け又は自ら保安検査を行った場合にあっては、基準日において当該検査を受け又は行ったものとみなす。
4 法第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする第1種製造者(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第2項の保安検査を受け又は行ったものとみなされた日を含む。以下同じ。)から1年を超えない日(第2項の告示で定める施設(休止施設を除く。)にあっては、第2項の告示で定める期間が終了する日、休止施設にあっては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第38の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5 法第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者は、前回の保安検査の日から1年2月を超えない日(第2項の告示で定める施設(休止施設を除く。)にあっては、第2項の告示で定める期間が終了する日から2月を超えない日、休止施設にあっては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第38の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
6 都道府県知事又は指定都市の長は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第39の保安検査証を交付するものとする。
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
第80条 法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。
2 前条第2項から第6項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第4項及び第5項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第6項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3 法第35条第1項第1号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第40の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 前条第2項から第6項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第4項及び第5項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第6項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5 法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第41の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(協会等の保安検査の報告)
第81条 法第35条第3項の規定により報告をしようとする協会は、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第35条第3項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第43の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安検査の方法)
第82条 法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
2 前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
一 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であって、同号の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合
二 特定認定事業者が、令第10条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であって、次のいずれにも該当するものを用いる場合。
イ 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法
ロ 少なくとも8年に1回は運転を停止した検査を行う方法
ハ 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法
三 第6条第1項第2号、第8号若しくは第26号、又は第99条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であって、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合
四 製造設備が定置式製造設備(第6条第1項第3号、第6号、第9号、第23号、第31号、第38号、第39号並びに第42号ヘ及びヌに掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)、コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド(第7条第1項第2号後段並びに同条第2項第4号及び第5号に掲げる基準に係るものに限る。)、液化天然ガススタンド(第7条の2第1項第5号及び第6号に掲げる基準に係るものに限る。)、圧縮水素スタンド(第7条の3第1項第14号、第16号及び第18号(第7条の3第2項第1号において準用する場合を含む。)並びに同条第2項第30号及び第34号に掲げる基準(液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器に係るものに限る。)に係るものに限る。)、移動式製造設備(第8条第1項第4号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)又は同条第3項に掲げる基準に係るものに限る。)及び移動式圧縮水素スタンドである製造施設において、別表第3に定める方法を用いる場合
第2節 定期自主検査
(定期自主検査を行う製造施設等)
第83条 法第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、30立方メートルとする。
2 法第35条の2の経済産業省令で定めるものは、ガス設備又は消費施設(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
3 法第35条の2の規定により自主検査は、前項のガス設備が、第1種製造者にあっては法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条に掲げる第2種製造者にあっては法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の消費施設が法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年(告示で定める設備又は施設にあっては、告示で定める期間)に1回以上行わなければならない。
4 法第35条の2の規定により第1種製造者(第64条第2項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第99条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)、第2種製造者(第64条第3項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第99条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)又は特定高圧ガス消費者は、自主検査を行うときは、第1種製造者又は第2種製造者にあってはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあってはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
5 法第35条の2の規定により第1種製造者、第2種製造者及び特定高圧ガス消費者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 検査をしたガス設備又は消費施設
二 検査をしたガス設備又は消費施設ごとの検査の方法及び結果
三 検査年月日
四 検査の実施について監督を行った保安係員又は取扱主任者の氏名
(電磁的方法による保存)
第83条の2 法第35条の2に規定する検査記録は、前条第5項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第12章 危険時の措置
(危険時の措置)
第84条 法第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第1種貯蔵所、第2種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前2号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを第62条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
第13章 完成検査及び保安検査に係る認定等
(完成検査に係る認定の申請等)
第85条 法第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第44の認定完成検査実施者認定申請書正本1通及び副本2通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第1種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二 認定に係る事業所又は第1種貯蔵所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあっては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三 法第39条の3第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類
2 法第39条の2第1項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあっては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であって、継続して2年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第1種貯蔵所にあっては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の変更の工事とする。
(完成検査に係る認定の基準等)
第86条 法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。
2 法第39条の3第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一 法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第45の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
(保安検査に係る認定の申請等)
第87条 法第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第46の認定保安検査実施者認定申請書正本1通及び副本2通に次に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三 法第39条の5第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類
2 前項の申請において、第85条第1項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあっては、前項及び第85条第1項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
3 法第39条の4第1項の経済産業省令で定める特定施設は、第79条第1項に規定する特定施設のうち継続して2年以上高圧ガスを製造しているものとする。
(保安検査に係る認定の基準等)
第88条 法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。
2 法第39条の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一 法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第47の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
(協会等による調査の申請等)
第89条 法第39条の7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第48の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第1種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二 認定に係る事業所又は第1種貯蔵所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあっては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三 法第39条の3第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類
2 前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
一 法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3 法第39条の7第2項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第49の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
4 法第39条の7第3項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第50の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三 法第39条の5第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類
5 前項の申請において、第1項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあっては、前項及び第1項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
6 法第39条の7第3項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
一 法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
7 法第39条の7第4項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第51の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
(認定の更新)
第90条 法第39条の8第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第85条から前条までの規定を準用する。
(認定内容の変更の届出)
第91条 法第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第52の認定完成検査実施者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第53の認定保安検査実施者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(施設の追加)
第92条 認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあっては、第85条、第86条及び第89条第1項から第3項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあっては、第86条第3項に規定する認定は、令第10条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第85条第1項又は第89条第1項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあっては、第87条、第88条及び第89条第4項、第6項及び第7項の規定を準用する。ただし、認定保安検査実施者が特定認定事業者である場合にあっては、第88条第3項に規定する認定は、令第10条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第87条第1項又は第89条第4項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
(検査記録の作成)
第93条 法第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 検査年月日
二 検査に係る責任者の氏名
三 検査をした特定変更工事の内容
四 完成検査を行った製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2 法第39条の10第3項で準用する同条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 検査年月日
二 検査に係る責任者の氏名
三 検査をした特定施設の名称
四 保安検査を行った特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
(検査記録の届出)
第94条 法第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第54の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 検査をした特定変更工事の内容
二 完成検査を行った製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
2 法第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第55の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 検査をした特定施設の名称
二 保安検査を行った特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
第94条の2 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であって、令第10条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、令第10条ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備(法第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあっては、法第39条の2第2項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあっては、法第39条の4第2項に係る特定施設と同一のものとする。)を明らかにして行わなければならない。
3 第1項の規定により、令第10条ただし書の認定の申請をしようとする者は、法第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあっては様式第55の2の特定認定完成検査実施事業者認定申請書正本1通及び副本2通に、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあっては様式第55の3の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本1通及び副本2通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、法第20条第3項第2号の認定の申請をした者には様式第55の4の特定認定完成検査実施事業者認定証を、法第35条第1項第2号の認定の申請をした者には様式第55の5の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
第94条の3 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。
一 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること
二 先進的な技術を適切に活用していること
三 従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること
四 第三者の専門的な知見を適切に活用していること
五 連続運転期間(運転を停止して行った前回の保安検査の日から運転を停止して行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること
六 前各号に掲げる事項について継続的改善を行っていること
七 法第39条の3第1項又は法第39条の5第1項の認定の基準に適合するものであること
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
第94条の4 令第10条ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。
一 法第39条の8に基づく認定の更新と同時に令第10条ただし書の認定の更新を受けなかったとき 法第39条の8に基づく認定の更新を受けた日
二 法第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定の効力を失ったとき 法第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定の効力を失った日
2 第94条の2及び第94条の3の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
第94条の5 認定完成検査実施者である特定認定事業者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)は、第94条の3の認定の基準に関する事項に変更があったときは、様式第55の6の特定認定完成検査実施事業者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 認定保安検査実施者である特定認定事業者(以下「特定認定保安検査実施事業者」という。)は、第94条の3の認定の基準に関する事項に変更があったときは、様式第55の7の特定認定保安検査実施事業者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
第94条の6 特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあっては、第94条の2及び第94条の3の規定を準用する。ただし、第94条の2第2項又は同条第3項に掲げる第94条の3の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
第94条の7 経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。
一 法第39条の12第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 第94条の3各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
三 不正の手段により令第10条ただし書の認定又はその更新を受けたとき。
2 法第38条第1項の規定により法第5条第1項又は法第16条第1項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所に係る令第10条ただし書の認定は、その効力を失う。
第13章の2 指定設備に係る認定等
(指定設備に係る認定の申請)
第94条の8 法第56条の7第1項の規定により認定を受けようとする者は、様式第55の8の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
一 申請者の概要を記載した書類
二 認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
三 認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
四 法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2 指定設備認定機関等は、第1項の申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。
(指定設備に係る技術上の基準)
第94条の9 法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第3号、第5号及び第6号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第11条及び第36条に適合するものであること。
二 二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。
三 二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第12条から第23条まで及び第37条に適合するものであること。
四 二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第6条第1項第11号から第13号までに適合するものであること。
五 二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第24条から第31条まで及び第38条から第42条までに適合するものであること。
六 二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第32条から第35条まで及び第43条から第45条までに適合するものであること。
七 二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。
八 二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第3条の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第31条第3項に適合するものであること。
九 ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
十 高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって代えることができる。
十一 各ユニットが、工場において個別ユニット又は2個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。
十二 現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあっては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合によることができる。
イ 第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。
ロ 溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。
十三 貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された2つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
十四 自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。
十五 原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。
十六 液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。
(指定設備認定証の様式)
第94条の10 法第56条の8第2項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第55の9のとおりとする。
(指定設備認定証の再交付)
第94条の11 法第56条の8第3項において準用する法第56条の4第3項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第55の10の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあっては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあっては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあっては指定設備認定機関に提出しなければならない。
(表示)
第94条の12 法第56条の9第1項において準用する法第56条の5の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
一 指定設備認定証の交付番号
二 指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
三 指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号
(指定設備認定証の返納)
第94条の13 法第56条の9第2項において準用する法第56条の6の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあっては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあっては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあっては指定設備認定機関に返納しなければならない。
(指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)
第94条の14 認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び第94条の15において同じ。)を行ったときは、当該認定指定設備に係る指定設備の認定は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
一 当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合
二 当該変更の工事が同等の個別ユニットへの交換のみである場合であって、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事又は指定都市の長に届け出た場合
三 当該変更の工事が同等の部品への交換及び同等の個別ユニットへの交換のみである場合であって、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により交換した同等の個別ユニットについて調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事又は指定都市の長に届け出た場合
四 認定指定設備の移設等を行った場合であって、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事又は指定都市の長に届け出た場合
2 認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行ったときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
3 第1項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行った者又は認定指定設備の移設等を行った者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行った年月日又は移設等を行った年月日を記載しなければならない。
(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)
第94条の14の2 前条第1項第2号及び第3号の調査を受けようとする者は、様式第55の11の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
一 指定設備認定証の写し
二 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとするユニット又は機器の品名及び設計図その他当該ユニットの仕様を明らかにする書類
三 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
四 法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2 前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
3 指定設備認定機関等は、第1項の調査において、申請の内容が第94条の9各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第55の12の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。
(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)
第94条の15 第94条の14第1項第4号の調査を受けようとする者は、様式第55の11の2の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第1項第1号及び第4号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
2 前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
3 指定設備認定機関等は、第1項の調査において、申請の内容が第94条の9各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第55の12の2の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。
第14章 雑則
(帳簿)
第95条 法第60条第1項の規定により、第1種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあっては記載の日から2年間、同表第3項に掲げる場合にあっては記載の日から10年間保存しなければならない。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 高圧ガスを容器に充填した場合(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)に高圧ガスを充填した場合を除く。)
|
充填容器の記号及び番号、充填容器ごとの高圧ガスの種類及び充填圧力(液化ガスについては、充填質量。以下この条において同じ。)並びに充填年月日 |
二 高圧ガスを容器により授受した場合
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充填容器の記号及び番号、充填容器ごとの高圧ガスの種類及び充填圧力、授受先並びに授受年月日 |
三 製造施設に異常があった場合
|
異常があった年月日及びそれに対してとった措置 |
2 法第60条第1項の規定により、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項に掲げる場合にあっては記載の日から2年間、同表第2項に掲げる場合にあっては記載の日から10年間保存しなければならない。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 高圧ガスを容器により授受した場合
|
充填容器の記号及び番号、充填容器ごとの高圧ガスの種類及び圧力(液化ガスについては、充填質量)、授受先並びに授受年月日 |
二 第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所に異常があった場合
|
異常があった年月日及びそれに対してとった措置 |
3 法第60条第1項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から2年間保存しなければならない。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 高圧ガスを容器により授受した場合
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充填容器の記号及び番号、充填容器ごとの高圧ガスの種類及び充填圧力(液化ガスについては、充填質量)、授受先並びに授受年月日 |
二 法第20条の5第1項の周知を行った場合
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一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所
二 周知をした者の氏名
三 周知の年月日
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(収去証)
第96条 法第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第56の収去証を交付しなければならない。
(身分を示す証票)
第97条 法第62条第6項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第57とする。
(事故届)
第98条 法第63条第1項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第58の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であって、当該発生した事故に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
第98条の2 都道府県知事又は指定都市の長は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第59の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分 | 報告期限 |
一 次のいずれかに該当する事故
イ 死者が1名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が2名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が30日未満の負傷者をいう。)が6名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故
ロ 直接に生ずる物的被害の総額が1億円以上の事故
ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあった事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故
ニ 同一の事業所において事故を発生した日から1年を経過しない間に発生した事故
|
事故発生の日から10日以内 |
二 前号に規定する事故以外の事故
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当該事故が発生した月の1月分の事故を取りまとめ、翌月10日まで |
2 都道府県知事は、令第18条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第60の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(危険のおそれのない場合等の特則)
第99条 第6条から第8条の2まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の3、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第64条の規定による保安統括者の選任及び第66条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。
(適用除外)
第100条 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山においては、第18条、第49条から第51条まで、第60条及び第62条の規定は、適用しない。
(燃焼性の基準)
第101条 令第3条表第1号上欄の経済産業省令で定める燃焼性の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 次のイ及びロのいずれにも該当しないこと。
イ 爆発限界の下限が10パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの
二 ガスと着火源との接触を維持しない限り火炎が認められないこと。
(第1種製造者に係るガス処理容積の算定方法)
第102条 令第3条表第2号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。
T=100+(2⁄3)・S
この式において、T及びSは、それぞれ次の数値を表すものとする。
T 令第3条表第2号下欄の経済産業省令で定める値(単位 立方メートル)
S 当該事業所における令第3条表第1号で規定する第1種ガスに係る圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(単位 立方メートル)であって、零立方メートルを超え300立方メートル未満であるもの
(第1種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)
第103条 令第5条表第3号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなして算定すること。
N=1000+(2⁄3)・M
この式において、N及びMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
N 令第5条表第3号下欄の経済産業省令で定める値(単位 立方メートル)
M 当該貯蔵所における令第5条表第1号の第1種ガスに係る貯蔵設備に貯蔵することができるガスの容積(単位 立方メートル)であって、零立方メートルを超え3000立方メートル未満であるもの
(条例等に係る適用除外)
第104条 第81条、第94条、第97条及び第98条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
1 この省令は、昭和41年10月1日から施行する。
3 この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和26年通商産業省令第68号。以下「旧規則」という。)第11条、第13条、第14条の4、第17条および第22条の3の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた製造施設、製造の方法、販売施設、高圧ガス貯蔵所および特定高圧ガスの消費施設については、この省令中これらに相当する規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めたものとみなす。
5 この省令施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第1種販売主任者免状は、この省令の規定に基づいて、可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガスおよび酸素の指定を受けた第1種販売主任者免状とみなす。
6 この省令の施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第2種販売主任者免状は、当該免状に指定された区分に応じて、それぞれこの省令の規定に基づいて可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガスもしくは酸素の指定を受けた第1種販売主任者免状とみなす。
附則 (昭和41年10月8日通商産業省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月22日通商産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月10日通商産業省令第150号) 抄
1 この省令は、昭和42年11月15日から施行する。
附則 (昭和43年12月16日通商産業省令第127号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月1日通商産業省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第70条第2号の3から第6号まで、第71条第1号の3および第4号から第6号まで、第78条第1項第9号の2ならびに第86条第3号の2の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から、第70条第3号の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
附則 (昭和50年4月25日通商産業省令第39号)
1 この省令は、昭和50年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条、第14条第1項、第14条の3第1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の許可を受け、又は第24条の2第1項若しくは第24条の4第1項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は消費施設(以下「既存製造施設等」と総称する。)については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
一 改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第12条第12号、第12号の2(イに限る。)、第13号及び第23号イ、第62条(第12条第12号、第12号の2(イに限る。)及び第13号に係る部分に限る。)並びに第78条第1項第7号 1年間
二 新規則第78条第1項第9号の5 1年6月間
三 新規則第12条第5号、第6号の2、第6号の3、第14号、第16号、第19号、第20号の5、第21号及び第28号ヘ、第62条(第12条第5号、第6号の2、第6号の3、第14号、第19号、第20号の5及び第21号に係る部分に限る。)並びに第78条第1項第9号及び第10号 2年間
3 既存製造施設等に属する導管及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している導管であって法第23条第2項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているものについては、新規則第12条第29号イ、第43条第1項第8号(第12条第29号イに係る部分に限る。)及び第72条第1項(第12条第29号イに係る部分に限る。)の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
4 既存製造施設等については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
一 新規則第12条第10号の2から第11号まで、第12号の2(ハに限る。)、第13号の2、第20号の3、第20号の6、第21号の2及び第21号の3、第62条(第12条第10号の2から第11号まで、第13号の2、第20号の3、第20号の6、第21号の2及び第21号の3に係る部分に限る。)並びに第78条第1項第4号の2、第4号の3、第9号の2、第9号の4及び第13号の2 1年間
二 新規則第12条第18号及び第62条(第12条第18号に係る部分に限る。) 1年6月間
三 新規則第12条第12号の2(ロに限る。)、第20号の2及び第20号の4、第62条(第12条第12号の2(ロに限る。)、第20号の2及び第20号の4に係る部分に限る。)並びに第78条第1項第9号の3 2年間
附則 (昭和50年8月1日通商産業省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年2月19日通商産業省令第7号)
1 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和50年法律第30号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和51年2月22日)から施行する。ただし、改正後の第15条第1項の規定中第12条第9号、第10号、第12号、第12号の2、第13号、第18号及び第20号の3から第20号の4まで並びに第13条第3号及び第4号の基準に係る部分は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2 改正法の施行前に改正法による改正前の高圧ガス取締法第5条第2項の規定による届出をした者の製造施設については、この省令の施行の日から6月間は、改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第15条第1項第1号の規定(第12条第3号、第15号、第20号の6及び第21号に係る部分に限る。)及び新規則第15条第1項第2号の規定(第13条第5号に係る部分に限る。)は、適用しない。
3 この省令の施行前に法第26条第1項の規定による認可を受けた者については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間(法第26条第2項に規定する第1種製造者にあっては、3年間)は、なお従前の例によることができる。これらの者がその期間内に法第26条第1項の規定による認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
4 改正法附則第6条第1項及び第2項の通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において、化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安管理技術者及びその代理者にあっては7年以上、保安主任者及びその代理者にあっては5年以上、保安係員及びその代理者にあっては3年以上従事した者
二 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあっては10年以上、保安主任者及びその代理者にあっては7年以上、保安係員及びその代理者にあっては5年以上従事した者
三 高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあっては15年以上、保安主任者及びその代理者にあっては10年以上、保安係員及びその代理者にあっては7年以上従事した者
5 改正法附則第6条第2項の規定に基づき前項各号に掲げる者が保安係員又はその代理者に選任された場合における新規則第21条第1項の規定の適用については、同項中「製造保安責任者免状の交付を受けた日から3年以内に」とあるのは「選任された日から6月以内に(昭和52年2月21日までに選任された者にあっては、昭和52年8月21日までに)」とする。
6 新規則第21条の規定に基づき、この省令の施行後1年以内に、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に同条の講習を受けさせなければならない第1種製造者は、同条の規定にかかわらず、昭和52年8月21日までに当該講習を受けさせるものとする。
附則 (昭和51年5月11日通商産業省令第35号)
1 この省令は、昭和51年5月20日から施行する。
2 この省令の施行前に高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第44条第1項の容器検査に合格した容器(以下「既存容器」という。)については、改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第70条第3号及び第5号の規定は、適用しない。
3 既存容器については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
一 新規則第70条第2号 1年間
二 新規則第70条第6号、第7号及び第9号から第11号まで 1年6月間
三 新規則第70条第8号 2年間(容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が20センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されている場合にあっては、5年間)
附則 (昭和52年6月8日通商産業省令第28号)
1 この省令は、昭和52年6月15日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の第20条の4第2号の規定により保安技術管理者を選任していない第1種製造者については、改正後の同号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格している者であって、この省令の施行後にこれらの免状の交付若しくは再交付又は乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定を受けようとするものについての改正後の第27条から第29条までの規定の適用については、第27条中「居住地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状及び乙種機械責任者免状については、それぞれその乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験を行った都道府県知事。第29条において同じ。)」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第28条中「乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状」とあるのは「乙種化学責任者免状」と、「その乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を行った都道府県知事」とあるのは「当該乙種化学責任者免状の交付を行った都道府県知事(当該乙種化学責任者免状の交付を行った都道府県知事がない場合にあっては、当該高圧ガスの種類の指定を受けようとする者がこの省令の施行後に当該乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定又は当該乙種化学責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該高圧ガスの種類の指定又は再交付を最初に行った都道府県知事、当該乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定及び当該乙種化学責任者免状の再交付のいずれも受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」と、第29条中「通商産業大臣」とあるのは「当該乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を行った都道府県知事(当該高圧ガス製造保安責任者免状の交付を行った都道府県知事がない場合にあっては、当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者がこの省令の施行後に当該高圧ガス製造保安責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定又は当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該高圧ガスの種類の指定又は再交付を最初に行った都道府県知事、当該高圧ガス製造保安責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定及び当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付のいずれも受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附則 (昭和54年3月22日通商産業省令第13号)
1 この省令は、昭和54年3月31日から施行する。
2 この省令の施行前に交付された販売主任者免状の様式については、改正後の一般高圧ガス保安規則別表第29の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和54年9月10日通商産業省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年2月17日通商産業省令第11号)
この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則 (昭和56年10月26日通商産業省令第66号)
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「法」という。)第5条第1項、第6条、第14条第1項、第14条の3第1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第14条第1項、第14条の3第1項、若しくは第19条第1項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和57年6月25日通商産業省令第26号)
この省令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月23日通商産業省令第36号)
この省令は、昭和57年8月23日から施行する。
附則 (昭和57年9月27日通商産業省令第47号)
この省令は、昭和57年9月29日から施行する。
附則 (昭和60年1月21日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、第1条、第2条中第9条第1項第5号、第15条、第19条の5第1項、第26条及び第27条の改正規定、第28条第2項にただし書を加える改正規定並びに第28条第3項、第35条及び第57条の改正規定並びに第3条中第16条、第27条、第28条第3項及び第29条の改正規定、第30条第2項にただし書を加える改正規定並びに第30条第3項、第42条及び第60条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月30日通商産業省令第48号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日通商産業省令第80号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中一般高圧ガス保安規則第24条、第28条、別表第13及び別表第15の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 第2条中一般高圧ガス保安規則第24条、第28条、別表第13及び別表第15の改正規定の施行の際現に改正前の一般高圧ガス保安規則第28条第1項又は第2項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、改正後の一般高圧ガス保安規則第28条第1項又は第2項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。
附則 (昭和61年12月13日通商産業省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 附則第5条中液石則第26条及び第49条の改正規定、附則第6条中一般則第27条及び第51条の改正規定並びに附則第7条の規定 公布の日
附則 (昭和62年5月12日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月21日通商産業省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年11月24日通商産業省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月29日通商産業省令第31号)
この省令は、平成3年7月5日から施行する。
附則 (平成4年5月11日通商産業省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年5月15日から施行する。
(一般規則に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成3年法律第107号。以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号。以下「旧法」という。)第5条第1項、第6条、第14条第1項、第14条の3第1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の許可を受け、若しくは旧法第5条第2項の規定による届出をして設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している製造施設、販売施設若しくは高圧ガス貯蔵所又は現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している消費施設については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
一 改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新一般規則」という。)第12条第13号の2(第15条第1項第1号において準用する場合を含む。)及び第28号ヘ(第43条第1項第6号並びに第63条第1号及び第3号において準用する場合を含む。)、第13条第7号並びに第78条第1項第6号の3、第8号の3(第84条第2項において準用する場合を含む。)、第8号の4、第8号の5、第10号の2及び第13号の3(第84条第2項において準用する場合を含む。) 1年間
二 新一般規則第78条第1項第6号の2、第6号の4、第6号の5(第84条第2項において準用する場合を含む。)、第7号の2、第8号の6及び第8号の7 2年間
2 前項に規定する製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は消費施設については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
一 新一般規則第78条第1項第3号、第4号(第84条第2項において準用する場合を含む。)、第4号の2から第6号まで、第7号、第8号、第9号の2、第9号の4及び第13号の2 1年間
二 新一般規則第78条第1項第9号の5 1年6月間
三 新一般規則第12条第20号の5及び第28号ト(第43条第1項第6号並びに第63条第1号及び第3号において準用する場合を含む。)並びに第78条第1項第2号、第9号(第84条第2項において準用する場合を含む。)、第9号の3及び第10号 2年間
3 この省令の施行の際現に特殊高圧ガスを移動している者については、新一般規則第71条第8号の2の規定は、この省令の施行の日から2年間は、適用しない。
4 この省令の施行の際現に旧法第6条の許可を受けて特殊高圧ガスを販売している者又は現に特殊高圧ガスを移動している者については、それぞれ、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
一 新一般規則第71条の2 6月間
二 新一般規則第70条第17号(第71条第10号において準用する場合を含む。) 1年間
三 新一般規則第45条及び第46条 2年間
5 この省令の施行の際現に高圧ガスを消費している者による当該高圧ガスの消費については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
一 新一般規則第84条第1項第5号、第6号及び第12号 1年間
二 新一般規則第84条第1項第8号 1年6月間
三 新一般規則第84条第1項第13号 2年間
四 新一般規則第84条第1項第14号イ 3年間
6 この省令の施行の際現に旧法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて貯蔵設備である充てん容器等により貯蔵し、又は貯蔵しようとする者に関する新一般規則第13条第8号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成4年通商産業省令第29号)の施行の日から1月以内に」とする。
附則 (平成6年3月10日通商産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月25日通商産業省令第57号)
この省令は、平成6年7月29日から施行する。
附則 (平成6年7月27日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成7年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年4月4日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月29日通商産業省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中液化石油ガス保安規則第20条の改正規定、第2条中一般高圧ガス保安規則第21条の改正規定及び第3条中コンビナート等保安規則第28条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に第1条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第14条の2若しくは第61条の2、第2条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第15条の2若しくは第64条の2又は第3条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第15条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第14条第1項若しくは法第19条第1項の許可又は法第20条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第14条第2項又は第19条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。
第3条 改正液石則第20条第1項及び第2項、改正一般則第21条第1項及び第2項並びに改正コンビ則第28条第1項及び第2項の規定は、平成5年4月1日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第20条第1項及び第2項及び同令第20条第3項、改正前の一般高圧ガス保安規則第21条第1項及び第2項及び同令第21条第3項並びに改正前のコンビナート等保安規則第28条第1項及び第2項及び同令第28条第3項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。
附則 (平成8年7月5日通商産業省令第56号)
この省令は、平成8年7月8日から施行する。
附則 (平成9年3月18日通商産業省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 この省令による改正前の一般高圧ガス保安規則(以下「旧規則」という。)第2条第3号の改正規定及び第2条の次に13章を加える改正規定のうち第6条第1項第17号に係る部分であって配管に係るもの 平成10年4月1日
二 第2条の次に13章を加える改正規定のうち第6条第2項第1号ホに係る部分 平成9年10月1日
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者に係る第1種保安物件については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第2条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 現に法第5条第1項若しくは法第14条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第5条第2項若しくは法第14条第4項の届出を行っている者
二 現に法第16条第1項若しくは法第19条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第17条の2第1項若しくは第19条第4項の届出を行っている者
第3条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
一 第1種製造者であってその製造設備が定置式製造設備である者
|
新規則第6条第1項第16号(同令第7条第1項で準用する場合を含む。) |
二 第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者
|
新規則第11条第1号の規定のうち同令第6条第1項第16号に係る部分 |
三 第2種製造者のうち前項上欄に掲げる者以外の者
|
新規則第12条第1号の規定のうち同令第6条第1項第16号に係る部分 |
四 法第15条第1項の規定により高圧ガスの貯蔵をする者
|
新規則第18条第1号ホ |
五 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者
|
新規則第22条の規定のうち同令第6条第1項第16号に係る部分 |
六 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者
|
新規則第26条第1号に規定のうち同令第6条第1項第16号に係る部分 |
七 特定高圧ガス消費者
|
新規則第55条第1項第30号 |
第4条 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当している者については、それぞれ当該各号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
一 第1種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるもの 新規則第6条第1項第17号(同令第7条第1項又は第2項で準用する場合を含む。)
二 第2種製造者であってその処理能力が30立方メートル以上であるもの 新規則第11条第1号の規定のうち同令第6条第1項第17号に係る部分
三 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則第22条の規定のうち同令第6条第1項第17号に係る部分
四 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則第26条第1号で引用する同令第22条の規定のうち同令第6条第1項第17号
第5条 この省令の施行の際現に法第5条第1項の許可を受け、圧縮天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第7条第1項第2号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行前に旧規則第14条、第20条第3号、第20条の5第6号ただし書、第43条第2項、第64条、第72条第2項又は第78条第2項の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第99条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
第7条 この省令の施行前に旧規則第67条第2項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第14号。以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法第22条第1項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第22条第1項の検査を受けようとする者については、新規則第45条第1項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
第8条 この省令の施行の際現に旧規則第70条第17号の規定により高圧ガスの製造の作業に関する1年以上の経験を有する者として高圧ガスの移動の監視を行っている者については、新規則第49条第17号の規定にかかわらず、従前の例により高圧ガスの移動について監視することができる。
第9条 この省令の施行の際現にその処理能力が100立方メートルである第1種製造者にあっては、新規則第64条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例により保安統括者を選任することを要しない。
第10条 法第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第1種製造者又は法第27条の2第1項第2号に規定する第2種製造者は、新規則第68条第2項の規定にかかわらず、平成7年4月1日から平成9年3月31日までに旧規則第21条の規定により講習を受けた者に、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第2回又は第3回以降の講習を受けさせなければならない。
第11条 この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第56の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第12条 この省令の施行前に、法第62条第6項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第57の様式にかかわらず、なお従前の例による。
(手続等の効力の引継ぎ)
第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
(その他の措置の告示への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、平成9年4月2日から施行する。
附則 (平成9年4月24日通商産業省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月25日通商産業省令第17号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(一般高圧ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に法第5条第1項第1号の許可を受け、液化天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(手続等の効力の引継ぎ)
第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成11年9月30日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月1日通商産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月28日通商産業省令第45号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第65号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の一般高圧ガス保安規則第79条第2項ただし書の届出をした者は、改正後の一般高圧ガス保安規則第79条第2項ただし書の届出をした者とみなす。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日通商産業省令第126号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に、この省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第45条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第67条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正一般則第71条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正一般則第71条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正一般則第78条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第299号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月26日経済産業省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月20日経済産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月28日経済産業省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月30日経済産業省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月25日経済産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月24日経済産業省令第34号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月29日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第13条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第3号の圧縮方法及び同項第4号の保安の確保の方法による場合については、第2条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第6条第2項第1号ハ(イ)及び第3条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第5条第2項第1号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第56号)附則第2条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第13条第1項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第1項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。
附則 (平成16年11月30日経済産業省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令による改正後の保安検査の方法は、平成18年3月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
2 この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第3第1項第17号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第3第1項第11号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第4第1項第18号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第4条 この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第5条 この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第69条、液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第11号若しくは第97条、一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号、第8号若しくは第26号若しくは第99条又はコンビナート等保安規則第5条第1項第2号、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号若しくは第54条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第6条 この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第3第1項第17号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第3第1項第11号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第4第1項第18号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
第7条 この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第3及び別表第4、液化石油ガス保安規則別表第4及び別表第5、一般高圧ガス保安規則別表第4及び別表第5、並びにコンビナート等保安規則別表第5、別表第6、別表第7及び別表第8に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月24日経済産業省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第5条第1項第1号の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、第2条又は第3条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第7条の3の規定又はコンビナート等保安規則第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月30日経済産業省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に附則第2条の規定による改正前の特定事業省令第5条又は第21条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第4条又は第6条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第15条第1項第5号又はコンビナート等保安規則第14条第1項第5号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
附則 (平成17年9月1日経済産業省令第86号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月3日経済産業省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第22条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている場合については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第6条第1項若しくは第2項又は第8条第1項若しくは第2項に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。
附則 (平成18年9月29日経済産業省令第89号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第2条第1項第5号ニ、液化石油ガス保安規則第2条第1項第1号ニ、コンビナート等保安規則第2条第1項第5号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第1条第2項第6号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第22項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第22項の福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、附則第48条若しくは附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項の身体障害者更生援護施設、附則第48条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第58条第1項の知的障害者援護施設」とする。
附則 (平成19年3月28日経済産業省令第22号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月19日経済産業省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年3月31日から施行する。
附則 (平成22年8月16日経済産業省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年9月16日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に容器保安規則第8条第1項又は第37条第1項の規定によりこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第39条第1項第4号に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成22年12月31日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して1年1月を経過していない容器にあっては、1年1月を経過した日)までの間は、容器保安規則第8条第1項又は第37条第1項の規定にかかわらず、法第45条第1項又は第49条第3項の規定によりなされた刻印とみなす。
附則 (平成23年8月26日経済産業省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第1条中一般高圧ガス保安規則第6条第2項第7号及び第2条中コンビナート等保安規則第5条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(一般高圧ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に設置されている設備については、第1条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第6条第1項第28号の2、第39号及び第42号ヌ、第8条第1項第4号並びに第60条第1項第12号の規定は、この省令の公布の日から1年間は、適用しない。
附則 (平成24年1月12日経済産業省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月28日経済産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日経済産業省令第25号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年11月26日経済産業省令第85号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第5条第1項の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造をしている者又は当該製造施設の設置若しくは変更のための工事に着手している者については、第1条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第7条の3若しくは第82条第3項の規定又は第2条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第7条の3若しくは第37条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日経済産業省令第11号)
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日経済産業省令第65号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成26年3月17日経済産業省令第11号)
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月21日経済産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月30日経済産業省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月17日経済産業省令第46号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月20日経済産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月29日経済産業省令第68号)
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。ただし、改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める部分、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める部分及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第4項」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月26日経済産業省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる製造施設において高圧ガスの製造をしている者(1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止している者を含む。)又は当該製造施設の設置(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第14条に規定する製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更又は軽微な変更を含む。)のための工事に着手している者については、第1条の規定により改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正省令」という。)第8条の2、第11条第7号、第12条の2、第12条の3、第35条第1項又は第82条第2項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正前の一般高圧ガス保安規則第8条の基準に適合していると認められた移動式圧縮水素スタンドである製造施設で高圧ガスの製造をしている者が、施行日以後に一般高圧ガス保安規則第8条第2項第1号リただし書の規定により都道府県知事に新たに届け出た場所において充填する場合は、当該充填する場所において、改正省令第8条の2第2項の規定を適用する。
一 法第5条第1項の許可を受けた移動式圧縮水素スタンドである製造施設
二 法第5条第2項の届出を行った圧縮水素スタンド又は移動式圧縮水素スタンドである製造施設
第3条 この省令の施行の際現に設置されている又は設置(法第19条に規定する貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更又は軽微な変更を含む。)のための工事に着手している次の各号に掲げる貯蔵所については、改正省令第22条第2号から第4号まで、第23条第2項又は第35条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 法第16条第1項の許可を受けた第1種製造者が移動道式圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
二 法第16条第1項の許可を受けた処理能力30立方メートル以上の第2種製造者が圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド又は圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
三 法第17条の2第1項の届出を行った第1種製造者が移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
四 法第17条の2第1項の届出を行った処理能力30立方メートル以上の第2種製造者が圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド又は圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
附則 (平成28年4月1日経済産業省令第65号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日経済産業省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年6月30日から施行する。
附則 (平成28年11月1日経済産業省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(この省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第2条第1項第2号に規定する毒性ガス以外のガスであって、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第2条第1項第2号に規定する毒性ガス又はこの省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第2条第1項第2号に規定する毒性ガスであって、改正一般則第2条第1項第2号に規定する毒性ガス以外のガスに該当するもの(以下「一般則に規定する特定毒性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第6条第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項、第35条第1項並びに第82条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に法第5条第2項又は第14条第4項の届出をしている者(一般則に規定する特定毒性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第11条並びに第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵している者(法第5条第1項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵しているものを除く。)については、改正一般則第18条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に法第16条第1項又は第19条第1項の許可を受けて又は許可の申請をしている貯蔵所(一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第22条、第23条第1項及び第35条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
5 この省令の施行の際現に法第17条の2第1項又は第19条第4項の届出をしている貯蔵所(一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第26条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
6 この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを移動している者については、改正一般則第49条第1項及び第50条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
7 この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを消費している者については、改正一般則第60条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
8 この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを廃棄している者については、改正一般則第62条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
第5条 この省令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(改正一般則第2条第1項第4号の2に規定する特定不活性ガス(以下単に「一般則に規定する特定不活性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第6条第1項、第8条第1項、第35条第1項及び第82条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(一般則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第6条第2項及び第8条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に法第5条第2項又は第14条第4項の届出をしている者(一般則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第11条の規定(法第12条第1項に基づくものに限る。)及び第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に法第5条第2項又は第14条第4項の届出をしている者(一般則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第11条の規定(法第12条第2項に基づくものに限る。)及び第12条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
5 この省令の施行の際現に一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵している者(法第5条第1項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵しているものを除く。)については、改正一般則第18条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
6 この省令の施行の際現に法第16条第1項又は第19条第1項の許可を受け又は許可の申請をしている貯蔵所(一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第22条、第23条第1項及び第35条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7 この省令の施行の際現に法第17条の2第1項又は第19条第4項の届出をしている貯蔵所(一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第26条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
8 この省令の施行の際現に一般則に規定する特定不活性ガスを移動している者については、改正一般則第49条第1項及び第50条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
9 この省令の施行の際現に一般則に規定する特定不活性ガスを廃棄している者については、改正一般則第62条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成29年3月22日経済産業省令第14号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月8日経済産業省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月30日経済産業省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月15日経済産業省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第79条第2項の規定により都道府県知事に対してされている届出で、施行日以後においてこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第79条第2項の規定により指定都市の長に対して行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長に対してされた届出とみなす。
附則 (平成30年1月16日経済産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月30日から施行する。ただし、第1条中容器保安規則第4条、第14条、第23条、第30条第1項、第32条及び第36条の改正規定、第2条、第3条、第4条中一般高圧ガス保安規則第2条第1項第5号ニ、第3条第1項、第31条第1項並びに第32条第1項及び第3項の改正規定、第5条中コンビナート等保安規則第2条第1項第5号ニの改正規定並びに第6条中国際相互承認に係る容器保安規則第1条、第14条及び第23条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月17日経済産業省令第48号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月14日経済産業省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条並びに第3条中様式第37、様式第53、様式第54、様式第57及び様式第57の2の改正規定 公布の日
二 第7条 平成30年11月30日
(経過措置)
第2条 この省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第14条第1項又は第19条第1項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行前に法第26条第1項の規定による届出をしている者であって、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第2条による改正後の冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第35条第10項、第3条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第61条第10項の規定、第4条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第63条第10項の規定及び第6条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第22条第10項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前に法第26条第1項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第2条による改正後の冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第35条第2項第7号、第3条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第61条第2項第7号、第4条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第63条第2項第7号の規定及び第6条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第22条第2項第7号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月27日経済産業省令第72号)
この省令は、平成31年1月2日から施行する。
附則 (平成31年1月11日経済産業省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(保安検査の方法に関する経過措置)
第2条 高圧ガス保安法第35条第1項の保安検査の方法は、第1条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第82条第2項の規定及び第2条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第37条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日経済産業省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際に現に高圧ガス保安法第5条の許可を受け、又はその許可を申請している者に係る製造施設については、第1条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第7条の3及び第2条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月11日経済産業省令第36号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附則 (令和元年12月20日経済産業省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第35条第1項関係)
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設の場合
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一 第6条第1項第1号の境界線及び警戒標
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一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
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二 第6条第1項第2号の第1種設備距離及び第2種設備距離
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二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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三 第6条第1項第3号の火気を取り扱う施設までの距離等
|
三 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
四 第6条第1項第4号の高圧ガス設備間の距離
|
四 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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五 第6条第1項第5号の貯槽間の距離
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五 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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六 第6条第1項第6号の可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置
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六 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽の周囲から、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
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七 第6条第1項第7号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置
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七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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八 第6条第1項第8号の防液堤内及び周辺の設備設置制限
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八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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九 第6条第1項第9号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造
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九 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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十 第6条第1項第10号のガス設備の気密な構造
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十 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
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十一 第6条第1項第11号の高圧ガス設備の耐圧試験
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十一 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・5倍以上(第2種特定設備等にあっては、常用の圧力の1・3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上(第2種特定設備等にあっては、常用の圧力の1・1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであって、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであって、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
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十二 第6条第1項第12号の高圧ガス設備の気密試験
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十二 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
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十三 第6条第1項第13号の高圧ガス設備の強度
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十三 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の4倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
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十四 第6条第1項第14号のガス設備に使用されている材料
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十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
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十五 第6条第1項第15号の高圧ガス設備の基礎
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十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
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十六 第6条第1項第16号の貯槽の沈下状況の測定
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十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。
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十七 第6条第1項第17号の耐震設計構造物の耐震に関する性能
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十七 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視及び図面により検査する。
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十八 第6条第1項第18号の高圧ガス設備の温度計等
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十八 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十九 第6条第1項第19号の高圧ガス設備の圧力計
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十九 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
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二十 第6条第1項第19号の高圧ガス設備の安全装置
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二十 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
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二十一 第6条第1項第20号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
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二十一 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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二十二 第6条第1項第21号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置
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二十二 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十三 第6条第1項第22号の液化ガス貯槽の液面計等
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二十三 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあっては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十四 第6条第1項第23号の特殊高圧ガス又は5フッ化ヒ素等の製造設備の不活性ガス置換等ができる構造
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二十四 特殊高圧ガス又は5フッ化ヒ素等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。
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二十五 第6条第1項第24号の貯槽の配管に設けたバルブ
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二十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
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二十六 第6条第1項第25号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
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二十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十七 第6条第1項第26号の高圧ガス設備に係る電気設備
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二十七 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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二十八 第6条第1項第27号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置
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二十八 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十九 第6条第1項第28号の圧縮アセチレンガスを容器に充填する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置
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二十九 圧縮アセチレンガスの充填場所及び充填容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十九の2 第6条第1項第28号の2の3フッ化窒素を車両に固定した容器等に充填する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置
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二十九の2 3フッ化窒素を車両に固定した容器等に充填する場所及び当該ガスの充填容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
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三十 第6条第1項第29号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充填する場所等との間の障壁
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三十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充填する場所又は当該ガスの充填容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充填する場所と当該ガスの充填容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
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三十一 第6条第1項第30号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充填する場所等との間の障壁
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三十一 圧縮機と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充填する場所又は当該ガスの充填容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
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三十二 第6条第1項第31号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
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三十二 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十三 第6条第1項第32号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置
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三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であって可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十四 第6条第1項第33号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識
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三十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視により検査する。
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三十五 第6条第1項第35号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合
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三十五 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
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三十六 第6条第1項第36号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管
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三十六 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面等により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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三十七 第6条第1項第37号の特殊高圧ガス等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置
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三十七 特殊高圧ガス、5フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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三十八 第6条第1項第38号の可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置
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三十八 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
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三十九 第6条第1項第39号の可燃性ガス、酸素及び3フッ化窒素の製造施設の防消火設備
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三十九 可燃性ガス、酸素及び3フッ化窒素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十九の2 第6条第1項第39号の2の特定不活性ガスの製造施設の消火設備
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三十九の2 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
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四十 第6条第1項第40号の通報を速やかに行うための措置
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四十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
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四十一 第6条第1項第41号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置
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四十一 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
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四十二 第6条第1項第42号イの容器置場の警戒標
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四十二 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
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四十三 第6条第1項第42号ハの容器置場の第1種置場距離及び第2種置場距離
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四十三 容器置場の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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四十四 第6条第1項第42号ニの容器置場の障壁
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四十四 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
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四十五 第6条第1項第42号ホの充填容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
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四十五 可燃性ガス及び酸素の充填容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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四十六 第6条第1項第42号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造
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四十六 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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四十七 第6条第1項第42号トのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場
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四十七 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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四十八 第6条第1項第42号チの特殊高圧ガス等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置
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四十八 特殊高圧ガス、5フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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四十八の2 第6条第1項第42号リの2階建の容器置場の構造
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四十八の2 2階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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四十九 第6条第1項第42号ヌの可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び3フッ化窒素の容器置場の消火設備
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四十九 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び3フッ化窒素の容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
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五十 第6条第1項第43号イの導管の設置場所
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五十 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
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五十一 第6条第1項第43号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識
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五十一 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
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五十二 第6条第1項第43号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識
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五十二 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
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五十三 第6条第1項第43号ニの水中の導管の設置
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五十三 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
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五十四 第6条第1項第43号ホの導管の耐圧試験
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五十四 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。
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五十五 第6条第1項第43号ホの導管の気密試験
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五十五 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
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五十六 第6条第1項第43号ヘの導管の強度
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五十六 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の4倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
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五十七 第6条第1項第43号トの導管の腐食を防止するための措置
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五十七 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
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五十八 第6条第1項第43号トの導管の応力を吸収するための措置
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五十八 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
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五十九 第6条第1項第43号チの導管の温度の上昇を防止するための措置
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五十九 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
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六十 第6条第1項第43号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置
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六十 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
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六十一 第6条第1項第43号ヌの酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置
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六十一 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能について目視又は記録により検査する。
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六十二 第6条第1項第43号ルの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置
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六十二 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
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2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
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一 第6条の2第1項で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、前項第1号、第2号、第7号、第8号、第10号から第21号まで、第23号、第25号、第26号、第28号、第33号及び第39号から第41号までに掲げるもの
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一 前項第1号、第2号、第7号、第8号、第10号から第21号まで、第23号、第25号、第26号、第28号、第33号及び第39号から第41号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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二 第6条の2第2項第1号で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、前項第1号、第7号、第8号、第10号から第21号まで、第23号、第28号、第33号及び第39号から第41号までに掲げるもの
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二 前項第1号、第7号、第8号、第10号から第21号まで、第23号、第28号、第33号及び第39号から第41号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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三 第6条の2第2項第2号の敷地境界までの距離等
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三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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四 第6条の2第2項第3号の貯槽に設けた安全装置等
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四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
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五 第6条の2第2項第4号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置
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五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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六 第6条の2第2項第5号の貯槽の配管に設けたバルブ
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六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
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七 第6条の2第2項第6号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
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七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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八 第6条の2第2項第7号の車両の衝突を防止する措置
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八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
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九 第6条の2第2項第8号の製造設備の設置場所
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九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
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3 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合
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一 第7条第1項第1号で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第2号、第5号から第23号まで、第25号から第28号まで、第31号から第33号まで及び第38号から第41号までに掲げるもの
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一 第1項第1号、第2号、第5号から第23号まで、第25号から第28号まで、第31号から第33号まで及び第38号から第41号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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二 第7条第1項第2号のディスペンサーから第1種保安物件等に対する距離
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二 ディスペンサーの外面から第1種保安物件、第2種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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三 第7条第1項第3号のディスペンサーの屋根
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三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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四 第7条第1項第4号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
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四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
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五 第7条第1項第5号の圧縮天然ガスの過充填防止のための措置
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五 過充填防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
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六 第7条第1項第6号の火気を取り扱う施設までの距離等
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六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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七 第7条第1項第7号の他の高圧ガス設備との間の距離
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七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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七の2 第7条第1項第8号の圧縮水素スタンドの設備との間の距離
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七の2 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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八 第7条第2項第1号で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第5号、第6号、第9号から第21号まで、第27号、第28号、第33号、第38号、第40号及び第41号に掲げるもの
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八 第1項第1号、第5号、第6号、第9号から第21号まで、第27号、第28号、第33号、第38号、第40号及び第41号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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九 第7条第2項第2号の敷地境界までの距離等
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九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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十 第7条第2項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等
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十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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十一 第7条第2項第4号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
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十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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十二 第7条第2項第5号の防火壁
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十二 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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十三 第7条第2項第6号の緊急時に遮断するための措置
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十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十四 第7条第2項第7号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置
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十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十五 第7条第2項第8号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置
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十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十六 第7条第2項第9号のディスペンサーに設置された遮断装置
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十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十七 第7条第2項第9号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
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十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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十八 第7条第2項第10号の配管の設置位置等
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十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
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十九 第7条第2項第11号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置
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十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十 第7条第2項第12号の感震装置
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二十 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十一 第7条第2項第13号の製造設備の自動停止装置の起動装置
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二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十二 第7条第2項第14号の圧縮機の自動停止等の措置
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二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十三 第7条第2項第15号のガス設備の設置位置等
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二十三 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であって、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
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二十四 第7条第2項第16号のディスペンサーの屋根
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二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか図面又は、記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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二十五 第7条第2項第17号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
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二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
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二十六 第7条第2項第18号の火気を取り扱う施設までの距離等
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二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十七 第7条第2項第19号の圧縮天然ガスの過充填防止のための措置
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二十七 過充填防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
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二十八 第7条第2項第20号の他の高圧ガス設備との間の距離
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二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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二十八の2 第7条第2項第20号の2の圧縮水素スタンドの設備との間の距離
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二十八の2 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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二十九 第7条第2項第21号の圧縮天然ガススタンドの消火設備
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二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
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4 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合
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一 第7条の2第1項第1号で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第9号から第22号まで、第27号、第28号、第38号から第41号まで及び第50号から第62号までに掲げるもの
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一 第1項第1号、第9号から第22号まで、第27号、第28号、第38号から第41号まで及び第50号から第62号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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二 第7条の2第1項第2号の敷地境界までの距離等
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二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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三 第7条の2第1項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等
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三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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四 第7条の2第1項第4号イの貯槽の地盤面下埋設
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四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。
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五 第7条の2第1項第4号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置
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五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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六 第7条の2第1項第4号ハの貯槽室の構造等
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六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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七 第7条の2第1項第4号ニの貯槽を貯槽室に設置しない場合の措置
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七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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八 第7条の2第1項第5号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
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八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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九 第7条の2第1項第6号の防火壁
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九 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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十 第7条の2第1項第7号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置
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十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十一 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置
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十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十二 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
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十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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十三 第7条の2第1項第9号の配管の設置場所等
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十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
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十四 第7条の2第1項第10号の漏えいガスを検知し、警報し、自動停止するための装置
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十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十五 第7条の2第1項第11号の貯槽間の距離
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十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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十六 第7条の2第1項第12号の液面計
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十六 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。
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十七 第7条の2第1項第13号の貯槽の配管に設けたバルブ
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十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。
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十八 第7条の2第1項第14号の感震装置
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十八 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十九 第7条の2第1項第15号の製造設備の自動停止装置の起動装置
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十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十 第7条の2第1項第16号の加圧設備の自動停止等の措置
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二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十一 第7条の2第1項第17号のガス設備の設置位置等
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二十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であって、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
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二十二 第7条の2第1項第18号のディスペンサーの屋根
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二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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二十三 第7条の2第1項第19号の火気を取り扱う施設までの距離等
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二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十四 第7条の2第1項第20号の高圧ガス設備間の距離
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二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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5 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
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一 第7条の3第1項第1号で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第2号、第5号から第23号まで、第25号から第28号まで、第33号及び第38号から第49号までに掲げるもの
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一 第1項第1号、第2号、第5号から第23号まで、第25号から第28号まで、第33号及び第38号から第49号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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一の2 第7条の3第1項第1号の2の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等
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一の2 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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一の3 第7条の3第1項第1号の3の液化水素の貯槽を設置した室の防水措置
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一の3 液化水素の貯槽を設置した室の防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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一の4 第7条の3第1項第1号の4の貯槽内の液化水素の温度上昇防止の措置
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一の4 貯槽内の液化水素の温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二 第7条の3第1項第2号のディスペンサーから第1種保安物件等に対する距離
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二 ディスペンサーの外面から第1種保安物件、第2種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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三 第7条の3第1項第3号の緊急時に遮断するための措置
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三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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四 第7条の3第1項第4号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置
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四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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五 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに設置された遮断装置
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五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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六 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
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六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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七 第7条の3第1項第6号の配管の設置位置等
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七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
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八 第7条の3第1項第7号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
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八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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九 第7条の3第1項第8号のディスペンサーの屋根
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九 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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十 第7条の3第1項第9号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
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十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
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十一 第7条の3第1項第10号の火気を取り扱う施設までの距離等
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十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十二 第7条の3第1項第11号の圧縮水素の過充填防止のための措置
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十二 過充填防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
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十三 第7条の3第1項第12号の他の高圧ガス設備との間の距離
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十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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十三の2 第7条の3第1項第12号の2の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離
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十三の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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十四 第7条の3第1項第13号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置
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十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十五 第7条の3第1項第13号の配管の常用の圧力が充填容器等の最高充填圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置
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十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十六 第7条の3第1項第14号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
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十六 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十六の2 第7条の3第1項第15号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造
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十六の2 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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十六の3 第7条の3第1項第15号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置
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十六の3 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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十六の4 第7条の3第1項第16号の同号イ及びロの設備と圧縮ガスを容器に充填する場所等との間の障壁
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十六の4 次に掲げる設備と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充填する場所又は当該ガスの充填容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
イ 圧縮機
ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器
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十六の5 第7条の3第1項第17号の水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置
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十六の5 水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十六の6 第7条の3第1項第18号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置
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十六の6 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十七 第7条の3第2項第1号で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第6号から第14号まで、第16号から第20号まで、第22号、第23号、第25号から第28号まで、第33号、第38号及び第41号に掲げるもの
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十七 第1項第1号、第6号から第14号まで、第16号から第20号まで、第22号、第23号、第25号から第28号まで、第33号、第38号及び第41号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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十七の2 第7条の3第2項第1号で準用する同条第1項各号の検査項目のうち、第1号の2から第1号の4まで、第16号の5及び第16号の6に掲げるもの
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十七の2 第1号の2から第1号の4まで、第16号の5及び第16号の6に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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十七の3 第7条の3第2項第1号の2の貯槽間の距離
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十七の3 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十七の4 第7条の3第2項第1号の3の高圧ガス設備の基礎
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十七の4 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
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十八 第7条の3第2項第2号の敷地境界までの距離等
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十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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十九 第7条の3第2項第2号の2の冷凍設備の第1種保安物件に対する第1種設備距離及び第2種保安物件に対する第2種設備距離
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十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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十九の2 第7条の3第2項第2号の2の設備距離を要しない冷凍設備
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十九の2 冷凍設備の設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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二十 第7条の3第2項第3号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
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二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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二十一 第7条の3第2項第4号の防火壁
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二十一 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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二十二 第7条の3第2項第5号の緊急時に遮断するための措置
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二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十三 第7条の3第2項第6号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置
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二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十四 第7条の3第2項第7号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置
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二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十五 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置
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二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十六 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
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二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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二十七 第7条の3第2項第9号の配管の設置位置等
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二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
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二十八 第7条の3第2項第10号の圧力リリーフ弁
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二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十八の2 第7条の3第2項第10号の2の貯槽に設けた安全装置
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二十八の2 貯槽に設置した安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
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二十八の3 第7条の3第2項第10号の2の圧力リリーフ弁
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二十八の3 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十八の4 第7条の3第2項第10号の3の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置
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二十八の4 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十九 第7条の3第2項第11号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
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二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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二十九の2 第7条の3第2項第11号の2の液化水素を気化し、及び加温する措置
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二十九の2 液化水素の放出は、気化し、及び加温した後、放出管に接続されることを目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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三十 第7条の3第2項第12号の流量が著しく増加することを防止するための措置
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三十 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十一 第7条の3第2項第13号の遮断装置等の配置
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三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。
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三十二 第7条の3第2項第14号の圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等の接合
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三十二 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
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三十三 第7条の3第2項第15号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置
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三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十四 第7条の3第2項第16号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置
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三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十五 第7条の3第2項第17号の感震装置
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三十五 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十六 第7条の3第2項第18号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置
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三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十七 第7条の3第2項第19号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置
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三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十八 第7条の3第2項第20号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置
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三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十九 第7条の3第2項第21号の製造設備の自動停止装置等の起動装置
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三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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四十 第7条の3第2項第22号の圧縮機の自動停止等の措置
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四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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四十一 第7条の3第2項第23号のガス設備の設置位置等
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四十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であって、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
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四十二 第7条の3第2項第24号のディスペンサーの屋根
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四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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四十三 第7条の3第2項第25号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置
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四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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四十四 第7条の3第2項第26号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
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四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
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四十五 第7条の3第2項第27号の火気を取り扱う施設までの距離等
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四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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四十六 第7条の3第2項第28号の圧縮水素の過充填防止のための措置
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四十六 過充填防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
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四十七 第7条の3第2項第29号の他の高圧ガス設備との間の距離
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四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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四十七の2 第7条の3第2項第29号の2の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離
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四十七の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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四十八 第7条の3第2項第30号の圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等
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四十八 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。なお、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
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四十九 第7条の3第2項第31号の圧縮水素スタンドの消火設備
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四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
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五十 第7条の3第2項第32号の通報を速やかに行うための措置
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五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
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五十一 第7条の3第2項第33号イの容器置場の警戒標
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五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
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五十二 第7条の3第2項第33号ロの容器置場の敷地境界までの距離等
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五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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五十三 第7条の3第2項第33号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
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五十三 可燃性ガスの充填容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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五十四 第7条の3第2項第33号ニの容器置場のガスが滞留しない構造
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五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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五十五 第7条の3第2項第33号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備
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五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
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五十六 第7条の3第2項第33号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置
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五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
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五十七 第7条の3第2項第33号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置
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五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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五十八 第7条の3第2項第33号トの配管の常用の圧力が充填容器等の最高充填圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置
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五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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五十九 第7条の3第2項第34号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
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五十九 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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六十 第7条の3第2項第35号の蓄圧器が危険な状態となったときに圧縮水素を安全に放出するための措置
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六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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六十一 第7条の3第2項第36号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造
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六十一 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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六十二 第7条の3第2項第36号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置
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六十二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止する措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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六十三 第7条の3第2項第37号の高圧ガス設備の基礎
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六十三 液化水素が通る部分の基礎の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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6 製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設の場合
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一 第8条第1項第1号の製造施設の付近の引火性物質等の状況
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一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。
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二 第8条第1項第2号の警戒標
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二 警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
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三 第8条第1項第3号で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、第1項第11号から第13号までに掲げるもの
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三 第1項第11号から第13号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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四 第8条第1項第4号の可燃性ガス、特定不活性ガス及び酸素の製造施設の消火設備
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四 可燃性ガス、特定不活性ガス及び酸素の製造施設の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
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五 第8条第1項第5号で準用する第6条第1項第42号の検査項目のうち、第1項第42号から第49号までに掲げるもの
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五 第1項第42号から第49号までに掲げる完成検査の方法により検査する。
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7 製造設備が第8条第3項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合
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一 第8条第3項で準用する同条第1項の検査項目のうち、前項各号に掲げるもの及び同条第3項第1号の充填ホースの材料
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一 前項各号及び第1項第14号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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二 第8条第3項第2号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
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二 容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三 第8条第3項第3号の誤発進防止措置
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三 誤発進防止措置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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四 第8条第3項第4号の移動式製造設備の停止場所
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四 移動式製造設備の停止場所を目視及び図面により検査する。
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五 第8条第3項第5号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離
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五 移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視又は図面その他の書面により検査する。
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8 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設の場合
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一 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、第1項第11号から第14号まで、第18号から第20号まで、第27号、第31号、第38号、第41号から第49号に掲げるもの
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一 第1項第11号から第14号まで、第18号から第20号まで、第27号、第31号、第38号、第41号から第49号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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二 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項各号の検査項目のうち、第5項第3号、第5号から第9号まで、第12号、第14号、第15号、第16号の2及び第16号の3に掲げるもの
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二 第5項第3号、第5号から第9号まで、第12号、第14号、第15号、第16号の2及び第16号の3に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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三 第8条の2第1項第1号で準用する第8条第1項各号の検査項目のうち、第6項第2号及び第4号に掲げるもの
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三 第6項第2号及び第4号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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四 第8条の2第1項第2号の容器に取り付けられた配管に講じた遮断措置
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四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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五 第8条の2第1項第3号の熱作動式安全弁
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五 熱作動式安全弁の設置状況を目視、図面等により検査し、当該熱作動式安全弁の機能を同一型式の熱作動式安全弁の作動試験の記録により検査する。
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六 第8条の2第1項第4号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
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六 高圧ガス設備の安全弁又は破裂版及び熱作動式安全弁の放出管の設置状況を目視により検査する。
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七 第8条の2第1項第5号の液化水素の超低温容器の負圧防止措置
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七 液化水素の超低温容器の負圧防止措置の状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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八 第8条の2第1項第6号の液化水素の超低温容器の液面計
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八 液化水素の超低温容器に設けられた液面計の設置状況を目視により検査し、当該液面計の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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九 第8条の2第1項第7号の通報を速やかに行うための措置
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九 通報を速やかに行うための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
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十 第8条の2第1項第8号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
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十 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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備考 一 第6条第1項第2号、第8号若しくは第26号、又は第99条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第8項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。
二 移設等に係る高圧ガス設備であって、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあっては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもって、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
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別表第2(第35条第2項関係)
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所の基準
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一 第22条で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、別表第1の第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第23号まで、第25号、第26号及び第32号から第41号までに掲げるもの
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一 別表第1の第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第23号まで、第25号、第26号及び第32号から第41号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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二 第22条第1号のコールドエバポレータ
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二 別表第1第2項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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三 第22条第2号の第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者の圧縮天然ガススタンド
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三 別表第1第3項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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四 第22条第3号の第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者の液化天然ガススタンド
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四 別表第1第4項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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五 第22条第4号の第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者の圧縮水素スタンド
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五 別表第1第5項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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2 容器により貯蔵する第1種貯蔵所の基準
一 容器が配管により接続されている場合
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イ 第23条第1項第1号の第1種設備距離及び第2種設備距離
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イ 貯蔵設備の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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ロ 第23条第1項第1号で準用する第6条第1項第42号の検査項目のうち、別表第1の第1項第42号及び第45号から第49号までに掲げるもの
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ロ 別表第1の第1項第42号及び第45号から第49号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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二 容器が配管により接続されている場合の配管については、第23条第1項第2号で準用する第6条第1項各号の検査項目のうち、別表第1の第1項第11号から第13号までに掲げるもの
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二 別表第1の第1項第11号から第13号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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三 容器が配管により接続されていない場合については、第23条第1項第3号で準用する別表第1の第1項第42号から第49号までに掲げる検査項目
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三 別表第1の第1項第42号から第49号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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四 第23条第2項第1号の第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者の圧縮水素スタンド
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四 別表第1第5項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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五 第23条第2項第2号の第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンド又は第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者の移動式圧縮水素スタンド
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五 別表第1第8項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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備考 一 第22条で準用する第6条第1項第2号若しくは第8号、又は第99条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第2項の規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。
二 移設等に係る貯蔵設備であって、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあっては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもって、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
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別表第3(第82条第2項第4号関係)
検査項目 | 保安検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設の場合
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一 第6条第1項第3号の火気を取り扱う施設までの距離等
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一 特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
二 第6条第1項第6号の特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置
|
二 特定不活性ガスの貯槽の周囲から、特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
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三 第6条第1項第9号の製造設備を設置した室のガスが滞留しない構造
|
三 特定不活性ガスの製造設備を設置した室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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四 第6条第1項第23号の特殊高圧ガス又は5フッ化ヒ素等の製造設備の不活性ガス置換等ができる構造
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四 特殊高圧ガス又は5フッ化ヒ素等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。
|
五 第6条第1項第31号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
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五 特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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六 第6条第1項第38号の特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置
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六 特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
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七 第6条第1項第39号の2の特定不活性ガスの製造施設の消火設備
|
七 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
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八 第6条第1項第42号ヘの特定不活性ガスの容器置場のガスが滞留しない構造
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八 特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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九 第6条第1項第42号ヌの特定不活性ガスの容器置場の消火設備
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九 特定不活性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
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2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
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一 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第1号の境界線及び警戒標
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一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。
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二 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第2号の第1種設備距離及び第2種設備距離
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二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
|
三 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第7号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置
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三 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
|
四 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第8号の防液堤内及び周辺の設備設置制限
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四 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
|
五 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第10号のガス設備の気密な構造
|
五 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
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六 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第11号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第13号の高圧ガス設備の強度
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六 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
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七 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第12号の高圧ガス設備の気密試験
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七 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
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八 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第14号のガス設備に使用されている材料
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八 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
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九 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第15号の高圧ガス設備の基礎
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九 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
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十 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第16号の貯槽の沈下状況の測定
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十 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。
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十一 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第17号の耐震設計構造物の耐震に関する性能
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十一 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視及び図面により検査する。
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十二 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第18号の高圧ガス設備の温度計等
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十二 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十三 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第19号の高圧ガス設備の圧力計
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十三 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
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十四 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第19号の高圧ガス設備の安全装置
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十四 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
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十五 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第20号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
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十五 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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十六 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第22号の液化ガス貯槽の液面計等
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十六 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあっては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十七 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第24号の貯槽の配管に設けたバルブ
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十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
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十八 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第25号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
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十八 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十九 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第27号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置
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十九 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第32号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置
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二十 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
二十一 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第39号の酸素の製造施設の防消火設備
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二十一 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十二 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第40号の通報を速やかに行うための措置
|
二十二 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
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二十三 第6条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第41号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置
|
二十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
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二十四 第6条の2第2項第1号で準用する第1号、第3号から第16号まで及び第19号から第23号までに掲げる検査項目
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二十四 第1号、第3号から第16号まで及び第19号から第23号までに掲げる保安検査の方法により検査する。
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二十五 第6条の2第2項第2号で準用する第6条第1項第2号の敷地境界までの距離等
|
二十五 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
|
二十六 第6条の2第2項第3号の貯槽に設けた安全装置等
|
二十六 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
|
二十七 第6条の2第2項第4号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置
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二十七 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十八 第6条の2第2項第5号の貯槽の配管に設けたバルブ
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二十八 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
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二十九 第6条の2第2項第6号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
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二十九 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十 第6条の2第2項第7号の車両の衝突を防止する措置
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三十 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
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三十一 第6条の2第2項第8号の製造設備の設置場所
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三十一 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
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2の2 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合
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一 第7条第1項第2号後段及び同条第2項第4号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
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一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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二 第7条第2項第5号の防火壁
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二 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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2の3 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合
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一 第7条の2第1項第5号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
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一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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二 第7条の2第1項第6号の防火壁
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二 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
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3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
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一 第7条の3第1項第14号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
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一 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二 第7条の3第1項第16号の同号ロの設備と圧縮ガスを容器に充填する場所等との間の障壁
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二 液化水素昇圧ポンプ及び液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充填する場所又は当該ガスの充填容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
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三 第7条の3第1項第18号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置(第7条の3第2項第1号で準用するものを含む。)
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三 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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四 第7条の3第2項第30号の液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等
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四 液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
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五 第7条の3第2項第34号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
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五 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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3の2 製造設備が移動式製造設備である製造施設
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一 第8条第1項第4号の特定不活性ガスの製造施設の消火設備
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一 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
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4 製造設備が第8条第3項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合
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一 第8条第3項で準用する第8条第1項第1号の製造施設の付近の引火性物質等の状況
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一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。
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二 第8条第3項で準用する第8条第1項第2号の警戒標
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二 警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
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三 第8条第3項で準用する第6条第1項第11号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第13号の高圧ガス設備の強度
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三 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
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四 第8条第3項で準用する第6条第1項第12号の高圧ガス設備の気密試験
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四 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
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五 第8条第3項で準用する第8条第1項第4号の酸素の製造施設の消火設備
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五 酸素の製造施設の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
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六 第8条第3項で準用する第6条第1項第42号イの容器置場の警戒標
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六 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
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七 第8条第3項で準用する第6条第1項第42号ハの容器置場の第1種置場距離及び第2種置場距離
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七 容器置場の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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八 第8条第3項で準用する第6条第1項第42号ニの容器置場の障壁
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八 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
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九 第8条第3項で準用する第6条第1項第42号ホの充填容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
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九 酸素の充填容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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十 第8条第3項で準用する第6条第1項第42号リの2階建の容器置場の構造
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十 2階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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十一 第8条第3項で準用する第6条第1項第42号ヌの酸素の容器置場の消火設備
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十一 酸素の容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
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十二 第8条第3項第1号の充填ホースの材料
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十二 充填ホースに使用されている材料を記録又は図面により検査する。
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十三 第8条第3項第2号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
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十三 容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十四 第8条第3項第3号の誤発進防止措置
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十四 誤発進防止措置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十五 第8条第3項第4号の移動式製造設備の停止場所
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十五 移動式製造設備の停止場所を目視及び図面により検査する。
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十六 第8条第3項第5号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離
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十六 移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視又は図面その他の書面により検査する。
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5 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設の場合
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一 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第11号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第13号の高圧ガス設備の強度
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一 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
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二 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第12号の高圧ガス設備の気密試験
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二 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
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三 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第14号のガス設備に使用されている材料
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三 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
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四 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第18号の高圧ガス設備の温度計等
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四 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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五 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第19号の高圧ガス設備の圧力計
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五 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
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六 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第19号の高圧ガス設備の安全装置
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六 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
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七 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第26号の高圧ガス設備に係る電気設備
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七 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であること及び維持管理状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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八 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第30号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充填する場所等との間の障壁
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八 圧縮機と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充填する場所又は当該ガスの充填容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
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九 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第38号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置
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九 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
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十 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第41号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置
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十 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
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十一 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第42号イの容器置場の警戒標
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十一 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
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十二 第8条の2第1項第1号で準用する第6条1項第42号ハの容器置場の第1種置場距離及び第2種置場距離
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十二 容器置場の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
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十三 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第42号ニの容器置場の障壁
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十三 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
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十四 第8条の2第1項第1号で準用する第6条1項第42号ホの充填容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
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十四 可燃性ガスの充填容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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十五 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第42号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造
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十五 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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十六 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第42号リの2階建の容器置場の構造
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十六 2階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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十七 第8条の2第1項第1号で準用する第6条第1項第42号ヌの可燃性ガスの容器置場の消火設備
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十七 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
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十八 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第3号の緊急時に遮断するための措置
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十八 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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十九 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第5号のディスペンサーに設置された遮断装置
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十九 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第5号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
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二十 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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二十一 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第6号の配管の設置位置等
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二十一 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
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二十二 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第7号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
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二十二 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十三 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第8号のディスペンサーの屋根
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二十三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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二十四 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第11号の圧縮水素の過充填防止のための措置
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二十四 過充填防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
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二十五 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第13号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置
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二十五 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十六 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第13号の配管の常用の圧力が充填容器等の最高充填圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置
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二十六 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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二十七 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第15号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造
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二十七 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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二十八 第8条の2第1項第1号で準用する第7条の3第1項第15号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置
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二十八 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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二十九 第8条の2第1項第1号で準用する第8条第1項第2号の警戒標
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二十九 警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
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三十 第8条の2第1項第1号で準用する第8条第1項第4号の可燃性ガスの製造施設の消火設備
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三十 可燃性ガスの製造施設の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
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三十一 第8条の2第1項第2号の容器に取り付けられた配管に講じた遮断措置
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三十一 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十二 第8条の2第1項第3号の熱作動式安全弁
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三十二 熱作動式安全弁の設置状況を目視、図面等により検査し、当該熱作動式安全弁の機能を図面又は記録により検査する。
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三十三 第8条の2第1項第4号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
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三十三 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び熱作動式安全弁の放出管の設置状況を目視により検査する。
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三十四 第8条の2第1項第5号の液化水素の超低温容器の負圧防止措置
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三十四 液化水素の超低温容器の負圧防止措置の状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十五 第8条の2第1項第6号の液化水素の超低温容器の液面計
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三十五 液化水素の超低温容器に設けられた液面計の設置状況を目視により検査し、当該液面計の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十六 第8条の2第1項第7号の通報を速やかに行うための措置
|
三十六 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
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三十七 第8条の2第1項第8号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置
|
三十七 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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別表第4(第86条第1項関係)
項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について
|
|
イ 保安に係る基本姿勢
|
一 法人の代表者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
|
ロ 保安管理
|
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
|
二 事業所の体制について
|
経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。 |
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
|
|
イ 認定完成検査組織
|
一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
|
ロ 認定完成検査業務
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一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあっても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になっていること。
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ハ 認定完成検査の検査管理
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一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になっていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であって、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になっていること。
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備考 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であって、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
別表第5(第88条第1項関係)
項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について
|
|
イ 保安に係る基本姿勢
|
一 法人の代表者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
|
ロ 保安管理
|
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
|
二 事業所の体制について
|
経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。 |
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
|
|
イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
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一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になっていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
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ロ 認定保安検査組織
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一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
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ハ 認定保安検査業務
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一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあっても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
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ニ 認定保安検査の検査管理
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一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になっていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であって、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
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備考 一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあっては、本基準中上欄3イの項目については適用しないものとする。
二 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であって、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。
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別表第1(第3条関係)
別表第2(第4条関係)
別表第3(第9条関係)
別表第3の2(第9条の2関係)
別表第4(第14条関係)
別表第5(第15条関係)
別表第6(第16条関係)
別表第7(第20条関係)
別表第8(第24条関係)
別表第9(第25条関係)
別表第10(第27条関係)
別表第11(第28条関係)
別表第12(第29条関係)
別表第13(第31条、第32条関係)
別表第14(第31条、第32条関係)
別表第15(第31条関係)
別表第16(第31条関係)
別表第17(第32条関係)
別表第18(第32条関係)
別表第19(第34条関係)
別表第20(第34条関係)
別表第21(第37条関係)
別表第21の2(第37条の2関係)
別表第22(第41条関係)
別表第23(第42条関係)
別表第24(第42条関係)
別表第25(第43条関係)
別表第26(第44条関係)
別表第27(第45条関係)
別表第27の2(第45条関係)
別表第28(第45条関係)
別表第28の2(第45条の2関係)
別表第28の3(第45条の2関係)
別表第28の4(第46条の2関係)
別表第28の5(第46条の2関係)
別表第29(第53条関係)
別表第29の2(第54条の2関係)
別表第30(第56条関係)
別表第31(第58条関係)
別表第32(第63条関係)
別表第33(第67条関係)
別表第33の2(第67条関係)
別表第34(第71条関係)
別表第35(第74条関係)
別表第36(第75条関係)
別表第37(第78条関係)
別表第37の2(第79条、第80条関係)
別表第38(第79条、第80条関係)
別表第39(第79条、第80条関係)
別表第40(第80条関係)
別表第41(第80条関係)
別表第42(第81条関係)
別表第43(第81条関係)
別表第44(第85条関係)
別表第45(第86条関係)
別表第46(第87条関係)
別表第47(第88条関係)
別表第48(第89条関係)
別表第49(第89条関係)
別表第50(第89条関係)
別表第51(第89条関係)
別表第52(第91条関係)
別表第53(第91条関係)
別表第54(第94条関係)
別表第55(第94条関係)
別表第55の2(第94条の2関係)
別表第55の3(第94条の2関係)
別表第55の4(第94条の2関係)
別表第55の5(第94条の2関係)
別表第55の6(第94条の5関係)
別表第55の7(第94条の5関係)
別表第55の8(第94条の8関係)
別表第55の9(第94条の10関係)
別表第55の10(第94条の11関係)
別表第55の11(第94条の14の2関係)
別表第55の11の2(第94条の15関係)
別表第55の12(第94条の14の2関係)
別表第55の12の2(第94条の15関係)
別表第56(第96条関係)
別表第57(第97条関係)
別表第58(第98条関係)
別表第59(第98条の2関係)
別表第60(第98条の2関係)
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