えきかせきゆガスほあんきそく
液化石油ガス保安規則
昭和41年通商産業省令第52号
高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)に基づき、および同法を実施するため、液化石油ガス保安規則を次のように制定する。
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数3又は4の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 第1種保安物件 次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
ロ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院
ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員300人以上のもの
ニ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条第1項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第5号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第4項(第4号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第12項の自立訓練、同条第13項の就労移行支援又は同条第14項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第11項の障害者支援施設、同条第27項の地域活動支援センター若しくは同条第28項の福祉ホームであって、収容定員20人以上のもの
ホ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建築物
ヘ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設
ト 1日に平均2万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
チ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの
二 第2種保安物件 第1種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
三 貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの
四 低温貯槽 液化石油ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であって、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0・1メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であって、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
五 バルク貯槽 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)第1条第2項第2号に規定するもの
六 貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、貯蔵設備が貯槽(バルク貯槽を除く。)である場合にあっては次のイの算式により、バルク貯槽については次のロの算式(地盤面下に設置するものであって、内容積が2000リットル以上のものにあっては次のイの算式)により、容器である場合にあっては次のハの算式により得られたもの
イ W=C1wV
ロ W=0.85wV
ハ W=V/C2
これらの式において、W、C1、w、V及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値
C1 0・9(低温貯槽にあっては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値)
w 貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値
V 貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値
C2 容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第22条に規定する数値
七 充填容器 現に液化石油ガス(液化石油ガスが充填された後に当該ガスの質量が充填時における質量の2分の1以上減少していないものに限る。)を充填してある容器
八 残ガス容器 現に液化石油ガスを充填してある容器であって、充填容器以外のもの
九 移動式製造設備 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であって、地盤面に対して移動することができるもの
十 定置式製造設備 製造設備であって、移動式製造設備以外のもの
十一 ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分
十二 高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分
十三 処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であって、高圧ガスを製造するもの
十四 減圧設備 高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備
十五 処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの
イ ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/M
ロ 圧縮機 Q2=W2×24
ハ 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/M
ニ 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/M
ホ その他処理設備
(イ) 内部冷却器付貯槽 Q5=V5×10P5
(ロ) 加圧蒸発器付低温貯槽
① 気化ガスを取り出す場合 Q6=W6/(22.4/M×ρ×1000)×(10P6+1)×24
② 液化ガスを取り出す場合 Q6=q6×(10P6+1)×24
(ハ) 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽 Q7=(10P7+1)×C×V7
(ニ) 加圧蒸発器付容器 Q8=(10P8+1)×0.9V8
(ホ) 処理設備である減圧弁 Q9=0
ヘ 減圧設備 Q10=q10
備考 これらの式において、Q1、W1、ρ、M、Q2、W2、Q3、W3、Q4、W4、Q5、V5、P5、Q6、W6、P6、q6、Q7、P7、C、V7、Q8、P8、V8、Q9、Q10及びq10は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q1 ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W1 ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)
ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)
M 分子量の数値
Q2 圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W2 圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)
Q3 蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W3 蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)
Q4 凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W4 凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)
Q5 内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V5 内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)
P5 内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
Q6 加圧蒸発器付低温貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W6 高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)
P6 加圧蒸発器付低温貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
q6 高圧ガスの最大充塡量の数値(単位 立方メートル毎時)
Q7 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
P7 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
C 0・9(バルク貯槽にあっては0・85)
V7 貯槽及びこれに接続する貯槽又は容器のそれぞれの内容積を合算した数値(単位 立方メートル)
Q8 加圧蒸発器付容器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
P8 加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
V8 容器の内容積の数値(液化石油ガススタンドにあっては、容器及びこれに接続する貯槽又は他の容器のそれぞれの内容積を合算した数値)(単位 立方メートル)
Q9 処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q10 減圧設備の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q10 当該減圧設備に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
十六 第1種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であって、L1によって表されるもの
備考
1 Xは、貯蔵能力(処理設備又は減圧設備にあっては、当該設備に接続する貯蔵設備の貯蔵能力をいう。単位 キログラム)を表すものとする。
2 L1、L2、L3、L4、L5及びL6とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
X | 0≦X<10000 | 10000≦X<52500 | 52500≦X<990000 | 990000≦X | |
L | |||||
L1 | 12√2 | 0.12√(X+10000) | 30(低温貯槽にあっては、0.12√(X+10000)) | 30(低温貯槽にあっては、120) | |
L2 | 9.6√2 | 0.096√(X+10000) | 24 | 24 | |
L3 | 8.4√2 | 0.084√(X+10000) | 21 | 21 | |
L4 | 8√2 | 0.08√(X+10000) | 20(低温貯槽にあっては、0.08√(X+10000)) | 20(低温貯槽にあっては、80) | |
L5 | 6.4√2 | 0.064√(X+10000) | 16 | 16 | |
L6 | 5.6√2 | 0.056√(X+10000) | 14 | 14 |
十七 第2種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であって、L4によって表されるもの
十八 第1種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l1によって表されるもの
備考
1 xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。
2 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
x | 0≦x<8 | 8≦x<25 | 25≦x | |
l | ||||
l1 | 9√2 | 4.5√x | 22.5 | |
l2 | 6√2 | 3√x | 15 | |
l3 | 0 | 2.25√x | 11.25 | |
l4 | 0 | 1.5√x | 7.5 |
十九 第2種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l2によって表されるもの
二十 液化石油ガススタンド 液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該液化石油ガスを直接充填するための処理設備を有する定置式製造設備
二十一 第1種製造設備 貯槽又は導管を設置する定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。)
二十二 第2種製造設備 貯槽又は導管を設置しない定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。)
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
第2章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第1節 高圧ガスの製造に係る許可等
(第1種製造者に係る製造の許可の申請)
第3条 法第5条第1項の規定により、同項第1号の許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあっては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「令」という。)第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項、第4条、第10条、第10条の2、第15条第1項、第16条第2項、第17条第1項、第29条第2項、第38条の2、第42条第1項及び第2項、第51条第1項、第51条の2、第54条第1項、第56条、第61条第1項、第4項及び第10項、第65条第1項及び第2項、第69条、第73条、第76条第3項、第77条第2項、第4項及び第5項、第78条第3項及び第5項、第79条第1項及び第2項並びに第92条第1項及び第3項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
2 前項の製造計画書には、第1号から第5号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。
一 製造の目的
二 処理設備の処理能力
三 処理設備の性能
四 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
五 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
六 製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
(法第7条第3号の経済産業省令で定める者)
第3条の2 法第7条第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第5条第1項第1号の許可を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となったときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(第2種製造者に係る製造の事業の届出)
第4条 法第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業を行う者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
2 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 製造の目的
二 処理設備の処理能力
三 処理設備の性能
四 法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
五 移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(第1種製造者に係る技術上の基準)
第5条 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第9条までに定めるところによる。
(第1種製造設備に係る技術上の基準)
第6条 製造設備が第1種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
一 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
二 製造施設は、貯蔵設備及び処理設備であって次の表に掲げるもの(低温貯槽を除く。)以外の貯蔵設備及び処理設備(貯蔵設備内におけるものを除く。以下この号において同じ。)の外面から、第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
貯蔵設備又は処理設備の区分 | 貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第1種保安物件までの距離 | 貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第2種保安物件までの距離 |
貯蔵設備 | ||
(イ) | L2以上 | L6以上 L5未満 |
(ロ) | L3以上 L2未満 | L6以上 |
(ハ) | L1以上 | L5以上 L4未満 |
(ニ) | L2以上 L1未満 | L5以上 |
処理設備 | ||
(イ) | L1以上 | L5以上 L4未満 |
(ロ) | L2以上 L1未満 | L5以上 |
備考 L1、L2、L3、L4、L5及びL6は、それぞれ第2条第1項第16号に規定するL1、L2、L3、L4、L5及びL6を表すものとする。 |
三 前号の表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)(低温貯槽を除く。)にあっては当該貯蔵設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のイに掲げる基準に適合し、同号の表に掲げる貯蔵設備(ハ)及び(ニ)(低温貯槽を除く。)並びに処理設備にあっては当該貯蔵設備若しくは処理設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のロに掲げる基準に適合し、又は次のロ及びハに掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵設備には、第1種設備距離内にある第1種保安物件又は第2種設備距離内にある第2種保安物件に対し厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ロ 貯蔵設備又は処理設備には、第1種設備距離内にある第1種保安物件又は第2種設備距離内にある第2種保安物件に対し厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ハ 貯蔵設備又は処理設備には、防火上及び消火上有効な措置を講ずること。
四 第1種保安物件又は第2種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定するものにおいては、貯槽を地盤面下に埋設すること。
五 地盤面下に埋設する貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下「貯槽室」という。)に設置し、かつ、当該貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合は、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
ロ 第3号又は第4号の規定により貯槽を地盤面下に埋設するときは、貯槽の頂部は、0・6メートル以上地盤面から下にあること。
ハ 貯槽を2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
六 貯槽をその一部が地盤面下にあるように設置する場合は、当該地盤面下の部分の貯槽には、地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。
七 製造設備(液化石油ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第19条第1号ロ、第53条第1項第3号及び第2項第1号並びに第58条第7号において「流動防止措置」という。)若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
八 貯槽(貯蔵能力が300立方メートル又は3000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の貯槽又は酸素の貯槽に対し、1メートル又は当該貯槽及び他の貯槽若しくは当該酸素の貯槽の最大直径の和の4分の1の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
九 貯槽には、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
十 貯槽(貯蔵能力が1000トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の液化石油ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
十一 前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から10メートル以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であって経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であって、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
十二 製造設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
十三 ガス設備(高圧ガス設備を除く。)は、気密な構造とすること。
十四 ガス設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
十五 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
十六 貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
十七 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の1・5倍以上(特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)第2条第17号に規定する第2種特定設備(以下単に「第2種特定設備」という。)にあっては、常用の圧力の1・3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った耐圧試験に合格した特定設備であって、使用開始前のものについては、この限りでない。
十八 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った気密試験に合格した特定設備であって、使用開始前のものについては、この限りでない。
十九 高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第12条及び第51条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
二十 貯槽(貯蔵能力が3トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径45ミリメートル以上のものに限る。)であって、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が3立方メートル以上のもの又は貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにその支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
二十一 高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
二十二 前号の規定により設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない適切な位置であること。
二十三 低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
二十四 貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化石油ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
二十五 貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であって、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、1以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
二十六 貯槽(内容積が5000リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(液状の液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
二十七 高圧ガス設備に係る電気設備は、液化石油ガスに対し、その設置場所に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
二十八 地盤面上に設置する貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。
二十九 製造施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
三十 製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
三十一 製造施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
三十二 製造施設の保安の確保に必要な設備であって経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
三十三 事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
三十四 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
三十五 容器置場並びに充填容器及び残ガス容器(以下「充填容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 容器置場は、2階建以下とする。
ハ 容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であって、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1種保安物件に対し第1種置場距離以上の距離を、第2種保安物件に対し第2種置場距離以上の距離を有すること。
容器置場の区分 | 容器置場の外面から最も近い第1種保安物件までの距離 | 容器置場の外面から最も近い第2種保安物件までの距離 |
容器置場 | ||
(イ) | l1 | l4以上 l2未満 |
(ロ) | l3以上 l1未満 | l4以上 |
備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第2条第1項第18号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 |
ニ ハの表に掲げる容器置場には、第1種置場距離内にある第1種保安物件又は第2種置場距離内にある第2種保安物件に対し厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ホ 充填容器等(車両に固定した容器であって配管により接続されていないものを除く。)に係る容器置場(断熱材で被覆してある充填容器等のみに係るものを除く。)には、直射日光を遮るための措置(液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。
ヘ 容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ト 2階建の容器置場は、ニ、ホ及びヘに掲げるもののほか、経済産業大臣が定める構造とすること。
チ 容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
三十六 導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
ロ 導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に液化石油ガスの導管である旨、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
ハ 導管を地盤面下に埋設するときは、0・6メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、適当な場所に埋設位置を示す標識を設けること。
ニ 導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
ホ 導管は、常用の圧力の1・5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
ヘ 導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
ト 導管には、腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講ずること。
チ 導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
リ 導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
ヌ 事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
2 製造設備が第1種製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
ロ 貯槽に液化石油ガスを充填するときは、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないように充填すること。
ハ 車両に固定した容器(内容積が4000リットル以上のものに限る。)に液化石油ガスを送り出し、又は当該容器から受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
ニ 液化石油ガスを容器に送り出し、又は容器から受け入れる製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、送り出し、又は受け入れた後は、これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取りはずすこと。
ホ 液化石油ガスを容器に充填するため充填容器等、バルブ又は充填用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
(イ) 熱湿布を使用すること。
(ロ) 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
(ハ) 液化石油ガスに対し、設置場所に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
ヘ 容器保安規則第2条第11号に規定する一般複合容器(以下単に「一般複合容器」という。)であって当該容器の刻印等(法第45条並びに第49条の25第1項及び第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)で定める刻印等に限る。第9条第2項第1号ヌ、第13条第2項第5号、第19条第2号ハ、第48条第1号の2及び第49条第1号の2において同じ。)に示された年月から15年を経過したものには、液化石油ガスを充填しないこと。
二 充填するときは、エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあっては「工業用無臭」の文字を朱書した標紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充填し、その他の液化石油ガスにあっては空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充填すること。
三 エアゾール、ガスライターガス又は液化石油ガスこんろ(カセットこんろに限る。)用燃料ガス(以下本号において「エアゾール等」という。)の製造は、次に掲げる基準によりすること。
イ エアゾール等の製造は、次に掲げる基準に適合する容器により行うこと。
(イ) 内容積が100立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。
(ロ) 金属製の容器にあっては、内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあっては、合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
(ハ) 温度50度における容器内の圧力の1・5倍の圧力で変形せず、かつ、温度50度における容器内の圧力の1・8倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力1・3メガパスカルで変形せず、かつ、圧力1・5メガパスカルで破裂しないものにあっては、この限りでない。
(ニ) 内容積が30立方センチメートルを超える容器は、エアゾール等又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
(ホ) 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
ロ エアゾール等の製造設備の周囲2メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
ハ エアゾール等の製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。
ニ エアゾール等の製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ホ エアゾール等の製造は、温度35度において容器の内圧が0・8メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の90パーセント以下になるようにすること。
ヘ 容器を転倒してエアゾール等を製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
ト エアゾール等の充填された容器は、その全数について当該エアゾールの温度を48度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
チ エアゾール等の充填された容器(内容積が30立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾール等を製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
四 液化石油ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
五 ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ ガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ ガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ 修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
六 製造設備に設けたバルブを操作する場合は、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
七 容器置場並びに充填容器及び残ガス容器(以下「充填容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
ロ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ハ 容器置場の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
ニ 充填容器等は、常に温度40度(容器保安規則第2条第3号又は第4号に掲げる超低温容器又は低温容器にあっては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第41条第4号ハ、第48条第2号、第49条第2号及び第58条第5号において同じ。)以下に保つこと。
ホ 充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
ヘ 容器置場には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。
3 第1項第4号の規定による経済産業大臣の地域の指定があったとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があった日から9月間は、同号の規定は適用しない。
(第2種製造設備に係る技術上の基準)
第7条 製造設備が第2種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号、第12号から第14号まで、第15号(前段に限る。)、第17号から第19号まで、第21号、第22号、第27号及び第29号から第35号までの基準とする。
2 製造設備が第2種製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第2項の基準とする。
(液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)
第8条 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。
二 デイスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有すること。
三 ディスペンサーには、充填終了時に、液化石油ガスを停止する装置を設け、かつ、充填ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
四 充填を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
2 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第6条第2項第1号及び第4号から第7号までの基準に適合すること。
二 液化石油ガスの充填は、次に掲げる基準によることにより、充填した後に液化石油ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
イ 容器とデイスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
ロ 空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを充填すること。
3 第1項第1号で準用する第6条第1項第4号の規定による経済産業大臣の地域の指定があったとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があった日から9月間は、同号の規定は適用しない。
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第9条 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
二 製造施設には、充填作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。
三 第6条第1項第17号から第19号までの基準に適合すること。
四 製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
五 貯蔵設備である充填容器等及びその容器置場は、第6条第1項第35号(ホを除く。)の基準に適合すること。
2 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 充填は、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する液化石油ガスを充填するためのものに限る。)には、充填しないこと。
ロ 充填するときは、あらかじめ、製造設備の外面から第1種保安物件に対し15メートル以上、第2種保安物件に対し10メートル以上の距離があることを確認すること。ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第5条第1項の許可を受け若しくは法第5条第2項の届出を行ったところに従って設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第16条第1項の許可を受け若しくは法第17条の2第1項の届出を行ったところに従って設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充填する場合にあっては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。
ハ 内容積1000リットルを超える容器又は貯槽に充填するときは、あらかじめ、充填を受ける容器又は貯槽に、液面計若しくは過充填防止装置が設けられていることを確認すること。
ニ 内容積1000リットル以下の容器又は貯槽に充填するときは、あらかじめ、充填を受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充填防止装置が設けられていることを確認すること。
ホ 貯槽に充填するときは、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないようにすること。
ヘ 充填するときは、移動式製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じてすること。
ト 液化石油ガスを貯槽若しくは容器に送り出し、又は貯槽若しくは容器から受け入れるときは、製造設備の配管と当該貯槽又は容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充填した後は、これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
チ 充填するときは、製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
リ 車両に固定した容器(内容積が4000リットル以上のものに限る。)に液化石油ガスを送り出し、又は当該容器から液化石油ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
ヌ 一般複合容器であって当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものには、液化石油ガスを充填しないこと。
二 貯蔵設備である充填容器等及びその容器置場は、第6条第2項第7号(2を除く。)の基準に適合すること。
3 製造設備が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の充填設備(液化石油ガス法施行規則第64条第2項に規定する充填設備を除く。次項において同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第1項第1号から第4号までの規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第64条第1項に規定する基準とする。この場合において、同項中「充填設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。
4 製造設備が液化石油ガス法第37条の4第1項の充填設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2項第1号の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第72条第1号に規定する基準とする。この場合において、同項中「充填設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。
(第1種製造者に係る承継の届出)
第10条 法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第2種製造者に係る承継の届出)
第10条の2 法第10条の2第2項の規定により第2種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の2の第2種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第2種製造者に係る技術上の基準)
第11条 法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第13条に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第12条 第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者に係る法第12条第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造設備が第1種製造設備である製造施設にあっては、第6条の基準に適合すること。
二 製造設備が第2種製造設備である製造施設にあっては、第7条の基準に適合すること。
三 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあっては、第8条の基準に適合すること。
四 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあっては、第9条の基準に適合すること。
第13条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあっては、第6条第1項第1号、第7号、第9号、第12号、第13号、第17号から第22号まで、第24号、第27号及び第29号から第31号及び第35号までの基準に適合すること。
二 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあっては、第8条第1項第2号から第4号までの基準に適合すること。
三 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあっては、第9条第1項第1号から第4号までの基準に適合すること。
2 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 液化石油ガスを充填するときは、火気を取り扱う場所、多数の人が集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から5メートル以内でしないこと。
二 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあっては、第8条第2項第2号の基準に適合すること。
三 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあっては、車両に固定した容器には充填しないこと。
四 第6条第2項第2号及び第7号の基準(製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあっては、同項第7号の基準)に適合すること。
五 一般複合容器であって当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものには、液化石油ガスを充填しないこと。
(その他製造に係る技術上の基準)
第14条 法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
(第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
第15条 法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第3条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(第1種製造者に係る軽微な変更の工事等)
第16条 法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
一 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
二 ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事
三 ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
四 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
五 試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
六 認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であって、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)
七 認定完成検査実施者であって、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「令」という。)第10条ただし書に規定する検査能力の維持向上に係る高度な方法を用い、かつ、当該方法を用いるために必要な経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制を有すると経済産業大臣が認める者(以下「特定認定事業者」という。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であって、次に掲げる設備の取替えの工事
イ 特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであって、かつ、同等以上の性能を有するものに限る。)の工事であって、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限り、前号に該当するものを除く。)
ロ 特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(前号に該当するものを除く。)
八 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であって、次に掲げる設備の変更の工事
イ 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であって、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第1号に該当するものを除く。)
ロ 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(配管からバルブ若しくはフランジ継手への変更又はバルブ若しくはフランジ継手から配管への変更に限る。)の工事であって、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ及び第1号に該当するものを除く。)
ハ ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(ロ、第1号及び第2号に該当するものを除く。)
2 法第14条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第5の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第2種製造者に係る変更の工事等の届出)
第17条 法第14条第4項の規定により届出をしようとする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第4条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(第2種製造者に係る軽微な変更の工事)
第18条 法第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第16条第1項に定める工事とする。
第2節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第19条 法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯槽により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
ロ 貯槽の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁止し、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ 貯蔵は、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないようにすること。
ニ 貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
(イ) 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
(ロ) 貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ハ) 修理等のため作業員が貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ニ) 貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
(ホ) 修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
ホ 貯槽(貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
ヘ 貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
二 容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。ただし、法第16条第1項の許可を受け、又は法第17条の2第1項の届出を行ったところに従って液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
ロ 貯蔵は、通風の良い場所ですること。
ハ 一般複合容器であって当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものを、液化石油ガスの貯蔵に使用しないこと。
ニ 第6条第2項第7号の基準に適合すること。
三 バルク貯槽により貯蔵する場合にあっては、前2号の規定に係わらず、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵能力が1トン未満のバルク貯槽にあっては、液化石油ガス法施行規則第19条第3号イ及びハからヘまで並びに第4号の規定の例によるものとする。
ロ 貯蔵能力が1トン以上のバルク貯槽にあっては、液化石油ガス法施行規則第16条第20号、第54条第2号イ、ハ、ホ(第19条第3号ハ及び第4号に係る部分に限る。)及びヘからチまでに掲げる基準とする。
(貯蔵の規制を受けない容積)
第20条 法第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0・15立方メートル(液化ガスの状態の場合にあっては、1・5キログラム)とする。
(第1種貯蔵所の設置の許可の申請)
第21条 法第16条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第7の第1種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であって、当該貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第26条及び第43条において同じ。)に提出しなければならない。
一 貯蔵の目的
二 法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
三 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
四 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
(第1種貯蔵所に係る技術上の基準)
第22条 法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第24条に定めるところによる。
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
第23条 貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第26号まで(バルク貯槽にあっては、第24号から第26号を除く。)、第28号から第31号まで、第33号及び第34号に掲げるものとする。
2 第6条第1項第4号の規定による経済産業大臣の地域の指定があったとき現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があった日から9月間は、同号の規定は適用しない。
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
第24条 容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備であって、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離以上の距離を有すること。
貯蔵設備の区分 | 貯蔵設備の外面から最も近い第1種保安物件までの距離 | 貯蔵設備の外面から最も近い第2種保安物件までの距離 |
(イ) 貯蔵能力が3000キログラム未満の貯蔵設備
|
12√2メートル未満 | 8√2メートル未満 |
(ロ) 同右
|
12√2メートル未満 | 8√2メートル以上 |
(ハ) 同右
|
12√2メートル以上 | 8√2メートル未満 |
(ニ) 貯蔵能力が3000キログラム以上1万キログラム未満の貯蔵設備
|
9.6√2メートル以上 |
6.4√2メートル以上 8√2メートル未満 |
(ホ) 同右
|
9.6√2メートル以上 12√2メートル未満 |
6.4√2メートル以上 |
二 前号の表に掲げる貯蔵設備には第1種設備距離内にある第1種保安物件又は第2種設備距離内にある第2種保安物件に対し厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。
三 容器が配管により接続されたものにあっては、第6条第1項第35号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。
四 容器が配管により接続されたものにあっては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第6条第1項第17号から第19号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
五 容器が配管により接続されていないものにあっては、第6条第1項第35号の基準に適合すること。
(第1種貯蔵所に係る承継の届出)
第25条 法第17条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第8の第1種貯蔵所承継届書を、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第1種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であって、当該第1種貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第28条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
(第2種貯蔵所の設置の届出)
第26条 法第17条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 貯蔵の目的
二 法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
三 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(第2種貯蔵所に係る技術上の基準)
第27条 法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯槽により貯蔵する場合にあっては、第23条の基準に適合すること。
二 容器により貯蔵する場合にあっては、第24条の基準に適合すること。
(第1種貯蔵所に係る変更の工事の許可申請)
第28条 法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第21条各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(第1種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)
第29条 法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
一 貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
二 貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事
三 貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の液化石油ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事
四 貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
2 法第19条第2項の規定により届出をしようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第11の第1種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第2種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
第30条 法第19条第4項の規定により届出をしようとする第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第12の第2種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第2種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第2種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であって、当該第2種貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第26条各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(第2種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)
第31条 法第19条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第29条第1項に定めるものとする。
第3節 完成検査
(完成検査の申請等)
第32条 法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあっては様式第13の製造施設完成検査申請書を、第1種貯蔵所にあっては様式第14の第1種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第35条第1項及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。
2 都道府県知事又は指定都市の長は、法第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第15の製造施設完成検査証を、第1種貯蔵所が法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第16の第1種貯蔵所完成検査証を交付するものとする。
(協会等による完成検査証の届出等)
第33条 前条の規定は、協会が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所又は貯蔵所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長)」とあるのは「協会」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、届出をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行う完成検査に応じ、様式第17の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合(当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務のうち、令第22条に規定するものに係る場合を除く。)にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第35条第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
4 法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第18の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第34条 法第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあっては第1号及び第2号に、第1種貯蔵所にあっては第3号に掲げるものとする。
一 ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあっては、第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第16条第1項に規定する工事を除く。)であって、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの
二 処理能力が1日100立方メートル未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であって、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
三 貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスが通る部分の取替えを伴うものにあっては、第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第29条第1項に規定する工事を除く。)であって、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの
(協会等の完成検査の報告)
第35条 法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第20の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査の方法)
第36条 法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第20条第1項又は第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。
2 法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第1種貯蔵所について行う法第20条第1項又は第3項の完成検査の方法は、別表第2のとおりとする。
(特定設備検査合格証等の有効期間)
第37条 法第20条の2の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
第3章 高圧ガスの販売事業に係る届出等
(販売業者に係る販売の事業の届出)
第38条 法第20条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第21の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であって、当該販売所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第44条及び第72条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き液化石油ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
2 法第20条の4の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 販売の目的を記載したもの
二 法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
(販売業者に係る承継の届出)
第38条の2 法第20条の4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第21の2の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(周知の義務)
第39条 法第20条の5第1項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから1年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第2項に規定する事項を記載した書面をその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
(周知させるべき高圧ガスの指定等)
第40条 法第20条の5第1項の高圧ガスであって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 溶接又は熱切断用の液化石油ガス
二 燃料用の液化石油ガス
2 法第20条の5第1項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 使用する消費設備のその販売する液化石油ガス(以下この項において単に「液化石油ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
二 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
三 消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
四 消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
五 ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項
3 法第20条の5第1項ただし書きの経済産業省令で定める者は、車両用の燃料として液化石油ガスを消費する者とする。
(販売業者等に係る技術上の基準)
第41条 法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。
二 充填容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもってすること。
三 充填容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の期間(同条第3項の許可に係る充填容器等にあっては同項の規定により条件として付された期間)を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。
四 液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消費設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
イ 充填容器等(内容積が20リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充填容器等及びこれらの附属品から漏れた液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
ロ 充填容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
ハ 充填容器等は、常に温度40度以下に保つこと。
ニ 充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講ずること。
ホ 充填容器等と閉止弁との間には、高圧側の耐圧性能及び気密性能が2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び1・6メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格する調整器を設けること。
ヘ 配管には、充填容器等と調整器との間の部分にあっては2・6メガパスカル以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあっては0・8メガパスカル(調整器に接続する長さ0・3メートル(屋外に設置した風呂がまに用いるものにあっては、2メートル)未満のものにあっては、0・2メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること又は継手を用いることにより確実に行うこと。
五 液化石油ガスを燃料の用に供する消費者に当該ガスを販売する者にあっては、配管の気密試験のための器具又は設備を備えること。
第4章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出
(液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第42条 法第21条第1項の規定により、届出をしようとする第1種製造者は、様式第22の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第21条第1項又は第2項の規定により、届出をしようとする第1種製造者又は第2種製造者は、様式第23の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の廃止の届出)
第43条 法第21条第4項の規定により、届出をしようとする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第24の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)
第44条 法第21条第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第25の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第5章 高圧ガスの輸入に係る検査等
(輸入検査の申請等)
第45条 法第22条第1項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第26の輸入検査申請書に様式第26の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であって、当該陸揚地に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第45条の5第1項及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地
二 容器の種類並びに製造所の名称及び所在地
3 都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第45条の3の基準に適合していると認めるときは、様式第27の輸入検査合格証を交付するものとする。
(協会等が行う輸入検査の申請等)
第45条の2 前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であって、当該陸揚地に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第45条の5第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について協会が行った輸入検査に応じ、様式第27の2の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であって、当該陸揚地に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに第45条の5第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
4 法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行った輸入検査に応じ、様式第27の3の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
第45条の3 法第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
(検査を要しない輸入高圧ガス)
第45条の4 法第22条第1項第4号の経済産業省令で定める場合は、液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充填するためのものに限る。)内における液化石油ガスを輸入する場合とする。
(協会等による輸入検査の報告)
第45条の5 法第22条第2項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第27の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第22条第2項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第27の5の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(輸入検査の方法)
第46条 法第22条第4項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
検査項目 | 輸入検査の方法 |
1 第45条の3に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験
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1 輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。
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2 第45条の3に規定する容器に関する安全度試験
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2 輸入をした高圧ガスの容器の安全度を、法第44条第1項の容器検査の方法、記録等により検査する。
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第6章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
第47条 法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第49条に定めるところによる。
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第48条 車両又は鉄道車両に固定した容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により液化石油ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 車両にあっては、その見やすい箇所に警戒標を掲げること。
一の2 一般複合容器であって当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものを、液化石油ガスの移動に使用しないこと。
二 充填容器等(鉄道車両に固定したものを除く。以下この条において同じ。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充填容器等にあっては、ガスの温度)を常に40度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充填容器等にあっては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
三 液化石油ガスの充填容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定されたもの(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)にあっては、容器(鉄道車両に固定したものを除く。第8号を除き、以下この条において同じ。)の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
四 容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。
五 液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあっては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が40センチメートル以上であること。
六 後部取出し式容器以外の容器にあっては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が30センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。
七 容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあっては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、20センチメートル以上であること。
八 前3号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあっては、これらの附属品の損傷により液化石油ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。
九 充填容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。
十 容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。
十一 充填容器等の移動を開始するとき及び移動を終了したときは、液化石油ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。
十二 充填容器等を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
十三 車両に固定した容器により移動する場合において駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、当該容器に液化石油ガスを受け入れ、又は当該容器から液化石油ガスを送り出すときを除き、第1種保安物件の近辺及び第2種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により液化石油ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
十四 車両に固定した容器により、質量3000キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う液化石油ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に液化石油ガスの移動について監視させること。
十五 前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
十六 車両に固定した容器により、質量3000キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、あらかじめ、液化石油ガスの移動中充填容器等が危険な状態となった場合又は当該充填容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
イ 荷送人へ確実に連絡するための措置
ロ 事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第1種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
ハ その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
十七 車両に固定した容器により、質量3000キログラム以上の液化石油ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
イ 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
ロ 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両1台について運転者2人を充てること。
(イ) 一の運転者による連続運転時間(1回が連続十分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える場合
(ロ) 一の運転者による運転時間が、1日当たり9時間を超える場合
十八 車両に固定した容器により、液化石油ガスを移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
第49条 前条に規定する場合以外の場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)による場合を除く。)における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充填容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
一の2 一般複合容器であって当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものを、液化石油ガスの移動に使用しないこと。
二 充填容器等は、常に温度40度以下に保つこと。
三 突出したバルブのある充填容器等には、固定式プロテクター又はキャップを施すこと。
四 充填容器等は、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
五 充填容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充填容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
六 充填容器等は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物と同一の車両に積載して移動しないこと。ただし、内容積120リットル未満の充填容器等と同法別表に掲げる第4類の危険物との場合にあっては、この限りでない。
七 充填容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充填容器等の積み卸しを行うときを除き、第1種保安物件の近辺及び第2種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充填容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
八 質量3000キログラム以上の液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第14号から第18号までの基準を準用する。この場合において、前条第17号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは、「当該ガスの充填容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
九 液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第18号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充填容器等(液化石油ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
(導管による移動に係る技術上の基準)
第50条 法第23条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第36号の基準とする。
第7章 高圧ガスの消費に係る届出等
(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)
第51条 法第24条の2第1項の規定により、液化石油ガス(以下「特定高圧ガス」という。)を消費しようとする者は、様式第28の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であって事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。
2 前項の消費施設等明細書には、第1号から第3号までに掲げる事項を記載し、第4号に掲げる図面を添付しなければならない。
一 消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的
二 特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の貯蔵能力
三 法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
四 特定高圧ガスの消費のための施設(以下「消費施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
第51条の2 法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第28の2の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
第52条 法第24条の2第1項の貯蔵能力の算定基準は、第2条第1項第6号に定める算式によるものとする。
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)
第53条 法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 消費設備には、その周囲から見やすいように警戒標を掲げること。
二 消費施設は、その減圧設備の外面から第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離以上の距離を有すること。
三 特定高圧ガスの消費設備は、その貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管(以下「貯蔵設備等」という。)の外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この条において同じ。)を使用する場所に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備等から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
四 消費設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
五 消費施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
六 貯蔵設備等は、常用の圧力の1・5倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
七 消費設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
八 消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。以下この号及び第15号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
九 貯蔵設備等は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
十 低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
十一 貯蔵設備等(圧縮ガスの減圧設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
十二 消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
十三 消費施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
十四 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
十五 貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
2 法第24条の3第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備等の周囲5メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物との間に前項第3号の流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
二 消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上消費設備の態様に応じ頻繁に消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
三 消費設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ 消費設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 修理等のため作業員が消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ 消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ 修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
四 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)
第54条 法第24条の4第1項の規定により届出をしようとする特定高圧ガス消費者は、様式第29の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第51条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)
第55条 法第24条の4第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替え(第53条第1項第9号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
二 消費設備(貯蔵設備等を除く。)の変更の工事
三 消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事
四 消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事
(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
第56条 法第24条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第30の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第57条 法第24条の5の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)とする。
(その他消費に係る技術上の基準)
第58条 法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 充填容器等のバルブは、静かに開閉すること。
二 充填容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。
三 充填容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた蒸発器内の配管については、この限りでない。
イ 熱湿布を使用すること。
ロ 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
ハ 空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
四 充填容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
五 消費は、通風の良い場所でし、かつ、その充填容器等を温度40度以下に保つこと。
六 消費した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
七 貯蔵設備等の周囲5メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物(以下この号において「火気等」という。)との間に、当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
八 溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
九 液化石油ガス法第2条第5項の消費設備に係る消費施設以外の消費施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
十 液化石油ガス法第2条第5項の消費設備に係る消費以外のものについては、第53条第1項第5号、第12号、第14号及び同条第2項第1号から第4号までの基準に適合すること。
十一 一般複合容器は、水中で使用しないこと。
第8章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第59条 法第25条の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
(廃棄に係る技術上の基準)
第60条 法第25条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 廃棄は、容器とともに行わないこと。
二 廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその周囲8メートル以内を避け、かつ、通風の良い場所で少量ずつすること。
三 廃棄を継続かつ反復してするときは、液化石油ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。
四 廃棄した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
五 充填容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 熱湿布を使用すること。
ロ 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
ハ 空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
第9章 自主保安のための措置
(危害予防規程の届出等)
第61条 法第26条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第31の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
二 保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。
三 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
四 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
六 製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関すること。
七 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
八 協力会社の作業の管理に関すること。
九 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
十 保安に係る記録に関すること。
十一 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
六 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
七 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
4 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第5条第1項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があった日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
9 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。
二 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。
三 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。
四 津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が3メートルを超える場合に限る。)。
五 充填容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充填容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が1メートル(車両に固定した容器に係る事項にあっては、2メートル)を超える場合に限る。)。
六 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
七 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。
10 津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があった日から1年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安統括者の選任等)
第62条 法第27条の2第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者(以下次条から第65条まで及び第76条において「第1種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。
2 法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一 処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充填する者であって、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、液化石油ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
二 第9条第3項に規定する移動式製造設備により製造をする者であって、液化石油ガス法第37条の5第4項の講習の課程を終了した者にその製造に係る保安について監督させる者
3 法第27条の2第1項第2号に規定する保安統括者を選任する必要のない第2種製造者は、処理能力が100立方メートル未満の処理設備を設置する者(液化石油ガスを加圧するためのポンプを設置する者であって処理能力が30立方メートル以上100立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)とする。
(保安技術管理者の選任等)
第63条 法第27条の2第3項本文の規定により、第1種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
事業所の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
一 処理能力が100万立方メートル(貯槽を設置して専ら充填を行う場合にあっては、200万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの
|
甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 |
一 液化石油ガス(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この表において同じ。)並びに一種類以上の圧縮ガス及び液化石油ガス以外の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験
二 圧縮機又は液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用して1時間に処理することができるガスの容積が3000立方メートル(液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあっては、送液量300立方メートル)を超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験
|
二 処理能力が100万立方メートル未満のもの
|
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和41年通商産業省令第54号)第9条第2項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下「特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者」という。)を除く。) |
一 液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験
二 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、前号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験
|
2 法第27条の2第3項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
二 処理能力が50万立方メートル未満の事業所において、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で液化石油ガスを製造し、又は専ら液化石油ガスを容器若しくは貯槽に充填する場合
三 移動式製造設備により液化石油ガスを製造する場合
(保安係員の選任等)
第64条 法第27条の2第4項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下第4項において「製造施設区分」という。)は、液化石油ガスの製造施設とする。
2 法第27条の2第4項の規定により、第1種製造者等は、前項に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員に選任しなければならない。この場合において、一の液化石油ガス製造施設につき従業員の交替制をとっているときは、当該液化石油ガス製造施設については、当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。
3 法第27条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガス又は可燃性ガスの製造に関する1年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。
4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する製造施設区分に属する1又は2以上の製造施設と一般高圧ガス保安規則第66条第1項各号に規定する一の製造施設区分に属する1若しくは2以上の製造施設又は同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する2以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
(保安統括者等の選任等の届出)
第65条 法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第32の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2 法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第32の2の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。
(保安係員等の講習)
第66条 法第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第1種製造者(以下この条において単に「第1種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、法第27条の2第1項第2号に規定する第2種製造者(以下この条において単に「第2種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあってはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、保安企画推進員にあってはその者が選任された日から6月以内に、それぞれ第1回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2 法第27条の2第7項の規定により、第1種製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、第2種製造者は、保安係員に、前項の第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、それぞれ第2回の講習を受けさせなければならない。第3回以降の講習についても、同様とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第1種製造者又は第2種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前2項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前2項の期間が経過するまでの日の期間が6月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。
(保安主任者の選任等)
第67条 法第27条の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて100万立方メートル(貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充填を行う場合にあっては、200万立方メートル)とする。
2 法第27条の3第1項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第64条第1項によるものとする。
3 法第27条の3第1項の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者(以下この条及び第69条において単に「第1種製造者」という。)は、前項の製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であって、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任しなければならない。
4 法第27条の3第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。
5 第3項の規定にかかわらず、第64条第4項の規定は、保安主任者の選任に準用する。
(保安企画推進員の選任等)
第68条 法第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者
二 保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して5年以上従事した者
三 保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して7年以上従事した者
四 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して3年以上従事した者
五 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して7年以上従事した者
六 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して10年以上従事した者
(保安主任者等の選任等の届出)
第69条 法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第33の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあっては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあっては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
(販売主任者の選任等)
第70条 法第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
2 法第28条第1項の規定により、販売業者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)若しくは第2種販売主任者免状の交付を受けている者であって、次項に規定する製造又は販売に関する経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。
3 法第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスについての製造又は販売に関する6月以上の経験又はこれらと同等以上の経験とする。
(取扱主任者の選任)
第71条 法第28条第2項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
一 液化石油ガスの製造又は消費(特定高圧ガスの消費者としての消費に限る。以下次号において同じ。)に関し1年以上の経験を有する者
二 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、協会が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を終了した者又は学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者
三 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者
(販売主任者の選任等の届出)
第72条 法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第34の高圧ガス販売主任者届書に当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は第2種販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。
(取扱主任者の選任等の届出)
第73条 法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第35の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第71条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。
(保安係員の職務)
第74条 法第32条第3項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設の位置、構造及び設備が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
二 製造の方法が法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
三 定期自主検査の実施を監督すること。
四 前3号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
五 液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
六 災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
(保安企画推進員の職務)
第75条 法第32条第5項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
二 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
三 前2号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
四 液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
五 防災訓練の企画及び推進を行うこと。
六 災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
七 液化石油ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。
(保安統括者等の代理者の選任等)
第76条 法第33条第1項の規定により、第1種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
一 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
二 保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第63条第1項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
三 保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であって、第64条第2項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第3項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
四 保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第67条第3項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第4項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
五 保安企画推進員の代理者 第68条各号の一に該当する者
2 法第33条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあっては前項第2号に、保安係員の代理者にあっては前項第3号に、保安主任者の代理者にあっては前項第4号に、それぞれ掲げるものとする。
3 法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第36の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。
第10章 保安検査及び定期自主検査
第1節 保安検査
(特定施設の範囲等)
第77条 法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、告示で定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
2 法第35条第1項本文に規定する都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査は、1年(経済産業大臣が定める施設にあっては、経済産業大臣が定める期間)に1回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設であって、様式第36の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け又は自ら行ったことのない施設にあっては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が1年以上(経済産業大臣が定める施設にあっては、経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあっては、当該施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
一 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
二 使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面
3 法第35条第1項本文の規定により、前項の保安検査を、前回の保安検査の日から1年を経過した日(前項の経済産業大臣が定める施設にあっては、前項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下この項において「基準日」という。)の前後1月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後3月以内)に受け又は自ら保安検査を行った場合にあっては、基準日において当該検査を受け又は行ったものとみなす。
4 法第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする第1種製造者(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第2項の保安検査を受け又は行ったものとみなされた日を含む。以下同じ。)から1年を超えない日(休止施設にあっては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第37の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5 法第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者は、前回の保安検査の日から1年2月を超えない日(第2項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあっては、第2項の経済産業大臣が定める期間が終了する日から2月を超えない日、休止施設にあっては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第37の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
6 都道府県知事又は指定都市の長は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第38の保安検査証を交付するものとする。
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
第78条 法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。
2 前条第2項から第6項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第4項及び第5項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第6項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3 法第35条第1項第1号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第39の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 前条第2項から第6項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第4項及び第5項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第6項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5 法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第40の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(協会等の保安検査の報告)
第79条 法第35条第3項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第41の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第35条第3項の規定により、指定保安検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安検査の方法)
第80条 法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
2 前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
一 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であって、同号の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合
二 特定認定事業者が、令第10条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であって、次のいずれにも該当するものを用いる場合。
イ 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法
ロ 少なくとも8年に1回は運転を停止した検査を行う方法
ハ 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法
三 第6条第1項第2号若しくは第11号、又は第97条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であって、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合
第2節 定期自主検査
(定期自主検査を行う製造施設等)
第81条 法第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類は、液化石油ガスとする。
2 法第35条の2の経済産業省令で定める量は、30立方メートルとする。
3 法第35条の2の経済産業省令で定めるものは、製造施設又は消費施設とする。
4 法第35条の2の規定により、同条の自主検査は、前項の製造施設が第1種製造者にあっては法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条に掲げる第2種製造者にあっては法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の消費施設が法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年(告示で定める設備又は施設にあっては、告示で定める期間)に1回以上行わなければならない。
5 法第35条の2の規定により、第1種製造者(第62条第2項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。以下この項において同じ。)、第2種製造者(第62条第3項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。以下この項において同じ。)又は特定高圧ガス消費者は、同条の自主検査を行うときは、第1種製造者又は第2種製造者にあってはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあってはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
6 法第35条の2の規定により、第1種製造者、第2種製造者及び特定高圧ガス消費者は、同条の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 検査をした製造施設又は消費施設
二 検査をした製造施設又は消費施設ごとの検査の方法及び結果
三 検査年月日
四 検査の実施について監督を行った保安係員又は取扱主任者の氏名
(電磁的方法による保存)
第81条の2 法第35条の2に規定する検査記録は、前条第6項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第11章 危険時の措置
(危険時の措置)
第82条 法第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造又は消費の作業を中止し、製造又は消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第1種貯蔵所、第2種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前2号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを第60条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
第12章 完成検査及び保安検査に係る認定等
(完成検査に係る認定の申請等)
第83条 法第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第43の認定完成検査実施者認定申請書正本1通及び副本2通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二 認定に係る事業所又は第1種貯蔵所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあっては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三 法第39条の3第1項の認定の基準に関する事項
2 法第39条の2第1項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあっては新たな製造施設の設置の工事以外の工事であって継続して2年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第1種貯蔵所にあっては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の工事とする。
(完成検査に係る認定の基準等)
第84条 法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。
2 法第39条の3第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一 法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第44の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
(保安検査に係る認定の申請等)
第85条 法第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第45の認定保安検査実施者認定申請書正本1通及び副本2通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二 認定に係る事業所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表、ガス種ごとの処理能力一覧表、製造工程図、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
三 法第39条の5第1項の認定の基準に関する事項
2 前項の申請において、第83条第1項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあっては、前項及び第83条第1項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
3 法第39条の4第1項の経済産業省令で定める特定施設は、第77条第1項に規定する特定施設のうち継続して2年以上高圧ガスを製造しているものとする。
(保安検査に係る認定の基準等)
第86条 法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。
2 法第39条の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一 法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第46の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
(協会等による調査の申請等)
第87条 法第39条の7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第47の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
一 企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二 認定に係る事業所又は第1種貯蔵所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあっては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三 法第39条の3第1項の認定の基準に関する事項
2 法第39条の7第2項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
一 法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3 法第39条の7第2項の規定により、協会等は、前項の調査において申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第48の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
4 法第39条の7第3項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第49の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
一 企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二 認定に係る事業所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表、ガス種ごとの処理能力一覧表、製造工程図、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
三 法第39条の5第1項の認定の基準に関する事項
5 法第39条の7第3項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
一 法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
6 法第39条の7第4項の規定により、協会等は、前項の調査において申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第50の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
(認定の更新)
第88条 法第39条の8第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第83条から前条までの規定を準用する。
(認定内容の変更の届出)
第89条 法第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第51の認定完成検査実施者変更届正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第52の認定保安検査実施者変更届正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(施設の追加)
第90条 認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあっては、第83条、第84条及び第87条第1項から第3項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあっては、第84条第3項に規定する認定は、令第10条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第83条第1項又は第87条第1項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加をする場合にあっては、第85条、第86条及び第87条第4項から第6項までの規定を準用する。ただし、認定保安検査事業者である場合にあっては、第86条第3項に規定する認定は、令第10条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第85条第1項又は第87条第4項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
(検査記録の作成)
第91条 法第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 検査年月日
二 検査に係る責任者の氏名
三 検査をした特定変更工事の内容
四 完成検査を行った製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2 法第39条の10第3項で準用する同条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 検査年月日
二 検査に係る責任者の氏名
三 検査をした特定施設の名称
四 保安検査を行った特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
(検査記録の届出)
第92条 法第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 検査年月日
二 検査結果が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名
三 検査をした特定変更工事の内容
四 完成検査を行った製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
2 法第39条の11第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。
3 法第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第54の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 検査年月日
二 検査結果が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名
三 検査をした特定施設の名称
四 保安検査を行った特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果
4 法第39条の11第2項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
第92条の2 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であって、令第10条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、令第10条ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備(法第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあっては、法第39条の2第2項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあっては、法第39条の4第2項に係る特定施設と同一のものとする。)を明らかにして行わなければならない。
3 第1項の規定により、令第10条ただし書の認定の申請をしようとする者は、法第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあっては様式第54の2の特定認定完成検査実施事業者認定申請書正本1通及び副本2通に、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあっては様式第54の3の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本1通及び副本2通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、法第20条第3項第2号の認定の申請をした者には様式第54の4の特定認定完成検査実施事業者認定証を、法第35条第1項第2号の認定の申請をした者には様式第54の5の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
第92条の3 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。
一 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること
二 先進的な技術を適切に活用していること
三 従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること
四 第三者の専門的な知見を適切に活用していること
五 連続運転期間(運転を停止して行った前回の保安検査の日から運転を停止して行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること
六 前各号に掲げる事項について継続的改善を行っていること
七 法第39条の3第1項又は法第39条の5第1項の認定の基準に適合するものであること
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
第92条の4 令第10条ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。
一 法第39条の8に基づく認定の更新と同時に令第10条ただし書の認定の更新を受けなかったとき 法第39条の8に基づく認定の更新を受けた日
二 法第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定の効力を失ったとき 法第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定の効力を失った日
2 第92条の2及び第92条の3の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
第92条の5 認定完成検査実施者である特定認定事業者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)は、第92条の3の認定の基準に関する事項に変更があったときは、様式第54の6の特定認定完成検査実施事業者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 認定保安検査実施者である特定認定事業者(以下「特定認定保安検査実施事業者」という。)は、第92条の3の認定の基準に関する事項に変更があったときは、様式第54の7の特定認定保安検査実施事業者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
第92条の6 特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあっては、第92条の2及び第92条の3の規定を準用する。ただし、第92条の2第2項又は同条第3項に掲げる第92条の3の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
(令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
第92条の7 経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。
一 法第39条の12第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 第92条の3各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
三 不正の手段により令第10条ただし書の認定又はその更新を受けたとき。
2 法第38条第1項の規定により法第5条第1項又は法第16条第1項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所に係る令第10条ただし書の認定は、その効力を失う。
第13章 雑則
(帳簿)
第93条 法第60条第1項の規定により、第1種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあっては記載の日から2年間、同表第3項に掲げる場合にあっては記載の日から10年間保存しなければならない。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 液化石油ガスを容器に充填した場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充填するためのものに限る。)に液化石油ガスを充填した場合を除く。)
|
充填容器の記号及び番号、充填容器ごとの充填質量並びに充填年月日 |
二 液化石油ガスを容器により授受した場合
|
充填容器の記号及び番号、授受先並びに授受年月日 |
三 製造施設に異常があった場合
|
異常があった年月日及びそれに対してとった措置 |
2 法第60条第1項の規定により、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項に掲げる場合にあっては記載の日から2年間、同表第2項に掲げる場合にあっては記載の日から10年間保存しなければならない。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 液化石油ガスを容器により授受した場合
|
充填容器の記号及び番号、充填容器ごとの充填質量、授受先並びに授受年月日 |
二 第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所に異常があった場合
|
異常があった年月日及びそれに対してとった措置 |
3 法第60条第1項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から2年間保存しなければならない。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 液化石油ガスを容器により授受した場合
|
一 充填容器の種類及び数
二 販売の年月日
三 販売先
|
二 法第20条の5第1項の周知を行った場合
|
一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所
二 周知をした者の氏名
三 周知の年月日
|
(報告の徴収)
第93条の2 法第61条第1項の規定により、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者は、同法第2条第5項に規定する消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「特定消費設備」という。)について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故
二 特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故
(収去証)
第94条 法第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第55の収去証を交付しなければならない。
(身分を示す証票)
第95条 法第62条第6項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第56とする。
(事故届)
第96条 法第63条第1項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第57の事故届書(特定消費設備に係る事故の場合にあっては様式第57の2の事故届書)を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であって、当該発生した事故に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
第96条の2 都道府県知事又は指定都市の長は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項(特定消費設備に係る事故の場合にあっては、当該特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項を含む。)について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第58の事故報告書(特定消費設備に係る事故の場合にあっては様式第58の2の事故報告書)を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分 | 報告期限 |
一 次のいずれかに該当する事故
イ 死者が1名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が2名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が30日未満の負傷者をいう。)が6名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故
ロ 直接に生ずる物的被害の総額が1億円以上の事故
ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあった事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故
ニ 同一の事業所において事故を発生した日から1年を経過しない間に発生した事故
|
事故発生の日から10日以内 |
二 前号に規定する事故以外の事故
|
当該事故が発生した月の1月分の事故を取りまとめ、翌月10日まで |
2 都道府県知事は、令第18条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第59の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(危険のおそれのない場合等の特則)
第97条 第6条から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条、第23条、第24条、第27条、第41条、第48条から第50条まで、第53条、第58条及び第60条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第62条の規定による保安統括者の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものをもって基準とする。
(適用除外)
第98条 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山においては、第19条、第48条から第50条まで、第58条及び第60条の規定は、適用しない。
(条例等に係る適用除外)
第99条 第79条、第92条、第95条及び第96条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
1 この省令は、昭和41年10月1日から施行する。
3 この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和26年通商産業省令第68号。以下「旧規則」という。)第11条、第13条、第14条の4、第17条および第22条の3の規定により通商産業大臣が危険のおそれのないと認めた製造施設、製造の方法、販売施設、貯蔵所および消費施設については、この省令中これらに相当する規定により通商産業大臣が危険のおそれのないものと認めたものとみなす。
5 通商産業大臣の行なった丙種化学主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての第26条および第27条の規定については、第26条中「その丙種化学主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なった都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第27条中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なった都道府県知事(昭和43年6月1日前に丙種化学主任者免状の交付を受けている者が同日以後における最初の再交付を受けようとする場合にあっては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
6 この省令施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第1種販売主任者免状は、この省令の規定に基づく第2種販売主任者免状とみなす。
7 この省令の施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第2種販売主任者免状は、当該免状に指定された区分に応じて、それぞれこの省令の規定に基づく第2種販売主任者免状とみなす。
8 この省令の施行前に旧規則第11条第1項第1号の5の規定により通商産業大臣が指定した地域における貯槽については、第9条第2項および第59条第2項の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和41年10月8日通商産業省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月22日通商産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月10日通商産業省令第150号) 抄
1 この省令は、昭和42年11月15日から施行する。
附則 (昭和43年2月7日通商産業省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和43年3月1日)から施行する。
附則 (昭和43年6月1日通商産業省令第65号) 抄
1 この省令は、昭和43年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月16日通商産業省令第127号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令施行の際現に法第5条、第6条、第14条、第14条の3、第16条もしくは第19条の規定に基づき許可を受けて地盤面下に埋設する貯槽を設置し、または設置に着手した者の当該貯槽については、改正後の液化石油ガス保安規則第9条第1項第5号の2の規定は、適用しない。
附則 (昭和45年10月9日通商産業省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和45年10月12日から施行する。
附則 (昭和46年9月1日通商産業省令第99号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第67条第4号の2、第5号ハおよびホおよび第6号、第75条第1項第4号の2ならびに第83条第2号の2の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和50年4月25日通商産業省令第40号)
1 この省令は、昭和50年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条、第14条第1項、第14条の3第1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の許可を受け、又は第24条の2第1項若しくは第24条の4第1項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は消費施設(以下「既存製造施設等」と総称する。)については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
一 改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第9条第1項第6号、第13号、第13号の2及び第14号、第10条(第9条第1項第6号及び第13号に係る部分に限る。)、第59条第1項(第9条第1項第6号、第13号及び第14号に係る部分に限る。)並びに第75条第1項第7号 1年間
二 新規則第9条第1項第19号、第10条(第9条第1項第19号に係る部分に限る。)及び第75条第1項第4号の2 1年6月間
三 新規則第9条第1項第7号、第8号の2、第8号の3及び第20号、第10条(第9条第1項第20号に係る部分に限る。)、第59条第1項(第9条第1項第7号、第8号の2、第8号の3及び第20号に係る部分に限る。)並びに第75条第1項第8号 2年間
3 既存製造施設等に属する導管及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している導管であって法第23条第2項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているものについては、新規則第9条第1項第26号イ、第40条(第9条第1項第26号イに係る部分に限る。)及び第69条第1項(第9条第1項第26号イに係る部分に限る。)の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
4 既存製造施設等については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
一 新規則第9条第1項第10号の2、第10号の3、第14号の2、第19号の2、第20号の3及び第20号の4、第10条(第9条第1項第10号の2、第10号の3(前段に限る。)、第13号の2、第19号の2、第20号の3及び第20号の4に係る部分に限る。)、第59条第1項(第9条第1項第10号の2、第10号の3、第14号の2、第19号の2、第20号の3及び第20号の4に係る部分に限る。)並びに第75条第1項第5号の3、第5号の4及び第10号の2 1年間
二 新規則第59条第1項(第9条第1項第19号に係る部分に限る。) 1年6月間
三 新規則第9条第1項第20号の2及び第10条(第9条第1項第20号の2に係る部分に限る。) 2年間
附則 (昭和50年8月1日通商産業省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年2月17日通商産業省令第3号)
1 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和50年法律第30号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和51年2月22日)から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定中第9条第1項第11号、第12号、第13号、第13号の2、第14号及び第19号並びに第12条第3号に係る部分は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2 改正法の施行前に改正法による改正前の高圧ガス取締法第5条第2項の規定による届出をした者の製造施設については、この省令の施行の日から6月間は改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第14条第1項第1号の規定(第12条第6号、第16号、第19号の2及び第20号に係る部分に限る。)及び新規則第14条第1項第2号の規定(第13条第5号に係る部分に限る。)は、適用しない。
3 この省令の施行前に法第26条第1項の規定による認可を受けた者については、危害予防規定に定めるべき事項の細目は、改正後の第17条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間(法第26条第2項に規定する第1種製造者にあっては、3年間)は、なお従前の例によることができる。これらの者がその期間内に法第26条第1項の規定による認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
4 改正法附則第6条第1項及び第2項の通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において、化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガス(一般高圧ガス保安規則の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この項において同じ。)の製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安管理技術者及びその代理者にあっては7年以上、保安主任者及びその代理者にあっては5年以上、保安係員及びその代理者にあっては3年以上従事した者
二 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあっては10年以上、保安主任者及びその代理者にあっては7年以上、保安係員及びその代理者にあっては5年以上従事した者
三 液化石油ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあっては15年以上、保安主任者及びその代理者にあっては10年以上、保安係員及びその代理者にあっては7年以上従事した者
5 改正法附則第6条第2項の規定に基づき前項各号に掲げる者が保安係員又はその代理者に選任された場合における新規則第20条第1項の規定の適用については、同項中「製造保安責任者免状の交付を受けた日から3年以内に」とあるのは「選任された日から6月以内に(昭和52年2月21日までに選任された者にあっては、昭和52年8月21日までに)」とする。
6 新規則第20条の規定に基づき、この省令の施行後1年以内に、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に同条の講習を受けさせなければならない第1種製造者は、同条の規定にかかわらず、昭和52年8月21日までに当該講習を受けさせるものとする。
附則 (昭和51年5月11日通商産業省令第34号)
1 この省令は、昭和51年5月20日から施行する。
2 この省令の施行前に高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第44条第1項の容器検査に合格した容器(以下「既存容器」という。)については、改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第67条第2号及び第4号の規定は、適用しない。
3 既存容器については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
一 新規則第67条第5号、第6号及び第8号から第10号まで 1年6月間
二 新規則第67条第7号 2年間(容器の後面と車両の後バンパの後面との距離が20センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されている場合にあっては、5年間)
附則 (昭和52年6月8日通商産業省令第27号)
1 この省令は、昭和52年6月15日から施行する。
2 この省令の施行の際現に乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格している者であって、この省令の施行後にこれらの免状の交付又は再交付を受けようとするものについての改正後の第26条及び第27条の規定の適用については、第26条中「居住地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状及び乙種機械責任者免状については、それぞれその乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験を行った都道府県知事。次条において同じ。)」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第27条中「通商産業大臣」とあるのは「当該乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を行った都道府県知事(当該高圧ガス製造保安責任者免状の交付を行った都道府県知事がない場合にあっては、当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者がこの省令施行後に当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該再交付を最初に行った都道府県知事、再交付を受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附則 (昭和54年3月31日通商産業省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第85号)の施行の日(昭和54年4月1日)から施行する。
附則 (昭和54年9月10日通商産業省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年2月17日通商産業省令第10号)
この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則 (昭和56年10月26日通商産業省令第65号)
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「法」という。)第5条第1項、第6条、第14条第1項、第14条の3第1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第14条第1項、第14条の3第1項、若しくは第19条第1項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和57年6月25日通商産業省令第25号)
この省令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月23日通商産業省令第36号)
この省令は、昭和57年8月23日から施行する。
附則 (昭和60年1月21日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、第1条、第2条中第9条第1項第5号、第15条、第19条の5第1項、第26条及び第27条の改正規定、第28条第2項にただし書を加える改正規定並びに第28条第3項、第35条及び第57条の改正規定並びに第3条中第16条、第27条、第28条第3項及び第29条の改正規定、第30条第2項にただし書を加える改正規定並びに第30条第3項、第42条及び第60条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日通商産業省令第80号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月13日通商産業省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 附則第5条中液石則第26条及び第49条の改正規定、附則第6条中一般則第27条及び第51条の改正規定並びに附則第7条の規定 公布の日
附則 (昭和62年5月12日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月11日通商産業省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年5月15日から施行する。
(液石規則に係る経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に旧法第5条第1項若しくは第14条第1項の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している製造施設又は現に液化石油ガスを消費している者については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
一 改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新液石規則」という。)第12条第5号及び第75条第7号の2(第81条第8号において準用する場合を含む。) 1年間
二 新液石規則第81条第8号において準用する第75条第1項第4号の2 1年6月間
三 新液石規則第81条第7号 2年間
2 この省令の施行の際現に旧法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて貯蔵設備である充てん容器等により貯蔵し、又は貯蔵しようとする者に関する新液石規則第12条第6号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成4年通商産業省令第29号)の施行の日から1月以内に」とする。
附則 (平成6年3月10日通商産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月25日通商産業省令第57号)
この省令は、平成6年7月29日から施行する。
附則 (平成6年7月27日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成7年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年4月4日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月29日通商産業省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中液化石油ガス保安規則第20条の改正規定、第2条中一般高圧ガス保安規則第21条の改正規定及び第3条中コンビナート等保安規則第28条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に第1条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第14条の2若しくは第61条の2、第2条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第15条の2若しくは第64条の2又は第3条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第15条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第14条第1項若しくは法第19条第1項の許可又は法第20条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第14条第2項又は第19条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。
第3条 改正液石則第20条第1項及び第2項、改正一般則第21条第1項及び第2項並びに改正コンビ則第28条第1項及び第2項の規定は、平成5年4月1日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第20条第1項及び第2項及び同令第20条第3項、改正前の一般高圧ガス保安規則第21条第1項及び第2項及び同令第21条第3項並びに改正前のコンビナート等保安規則第28条第1項及び第2項及び同令第28条第3項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。
附則 (平成9年3月17日通商産業省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 この省令による改正前の液化石油ガス保安規則(以下「旧規則」という。)第2条第1号の改正規定及び第2条の次に12章を加える改正規定のうち第6条第1項第20号に係る部分であって配管に係るもの 平成10年4月1日
二 第2条の次に12章を加える改正規定のうち第24条第4号に係る部分 平成10年4月1日
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者に係る第1種保安物件については、この省令による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 現に法第5条第1項若しくは法第14条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第5条第2項若しくは法第14条第4項の届出を行っている者
二 現に法第16条第1項若しくは法第19条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第17条の2第1項若しくは法第19条第4項の届出を行っている者
第3条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
一 第1種製造者であってその製造設備が定置式製造設備である者
|
新規則第6条第1項第16号(同規則第8条第1項で準用する場合を含む。) |
二 第2種製造者のうち処理能力が30立方メートル以上である者
|
新規則第12条第1号の規定のうち同規則第6条第1項第16号に係る部分(同規則第12条第3号で準用する場合を含む。) |
三 法第15条第1項の規定により高圧ガスの貯蔵をする者
|
新規則第19条第1号ホ |
四 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者
|
新規則第23条第1項の規定のうち同規則第6条第1項第16号に係る部分 |
五 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者
|
新規則第27条第1号の規定のうち同規則第6条第1項第16号に係る部分 |
六 特定高圧ガス消費者
|
新規則第53条第1項第15号 |
第4条 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当している者については、それぞれ当該各号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
一 第1種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるもの 新規則第6条第1項第20号
二 第2種製造者であってその処理能力が30立方メートル以上であるもの 新規則第12条第1号の規定のうち同規則第6条第1項第20号に係る部分
三 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則第23条の規定のうち同規則第6条第1項第20号に係る部分
四 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則第26条第1号で引用する同規則第23条の規定のうち同規則第6条第1項第20号
第5条 この省令の施行の際現に法第5条第1項の許可を受け、液化石油ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第8条第1項第2号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行の際現に旧法第60条第3号の基準により貯蔵している者については、新規則第24条第4号の基準は、適用しない。
第7条 この省令の施行前に旧規則第13条、第19条第2号、第41条、第61条又は第75条第2項の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第97条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
第8条 この省令の施行前に旧規則第64条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第14号。以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法第22条第1項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第22条第1項の検査を受けようとする者については、新規則第45条第1項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
第9条 この省令の施行の際現に旧規則第67条第15号の規定により高圧ガスの製造の作業に関する1年以上の経験を有する者として高圧ガスの移動の監視を行っている者については、新規則第48条第15号の規定にかかわらず、従前の例により高圧ガスの移動について監視することができる。
第10条 この省令の施行の際現にその処理能力が100立方メートルである第1種製造者にあっては、新規則第62条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例により保安統括者を選任することを要しない。
第11条 第1種製造者又は第2種製造者は、平成6年4月1日から平成9年3月31日までに旧規則第20条の規定により講習を受けた者に、新規則第66条第2項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に第2回又は第3回以降の法第27条の2第6項(法第27条の3第3項で準用する場合を含む。)で規定する講習を受けさせなければならない。
第12条 この省令の施行前に一般高圧ガス保安規則の適用を受けた液化石油ガスを販売する販売業者であって、この省令の施行の際現に第1種販売主任者免状の交付を受けている者を販売主任者に選任している販売業者にあっては、新規則第70条第2項の規定に基づく販売主任者を選任しているものとみなす。
第13条 この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第55の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 この省令の施行前に、高圧ガス保安法第62条第6項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第56の様式に関わらず、なお従前の例による。
(手続等の効力の引継ぎ)
第15条 この省令の施行前に一般高圧ガス保安規則の適用を受け、この省令の施行により新たに新規則の適用を受ける者については、一般高圧ガス保安規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第16条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
(その他の措置の告示への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、平成9年4月2日から施行する。
附則 (平成9年4月24日通商産業省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月18日通商産業省令第11号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月30日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の液化石油ガス保安規則第8条第1項第3号に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の液化石油ガス保安規則第8条第1項第2号から第4号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月30日通商産業省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月1日通商産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月28日通商産業省令第45号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の液化石油ガス保安規則第77条第2項ただし書の届出をした者は、改正後の液化石油ガス保安規則第77条第2項ただし書の届出をした者とみなす。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日通商産業省令第127号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に、この省令による改正前の液化石油ガス保安規則第45条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第65条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正液石則第69条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正液石則第69条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正液石則第76条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第323号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月26日経済産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月20日経済産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月28日経済産業省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月30日経済産業省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月25日経済産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年11月30日経済産業省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令による改正後の保安検査の方法は、平成18年3月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
2 この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第3第1項第17号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第3第1項第11号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第4第1項第18号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第4条 この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第5条 この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第69条、液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第11号若しくは第97条、一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号、第8号若しくは第26号若しくは第99条又はコンビナート等保安規則第5条第1項第2号、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号若しくは第54条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第6条 この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第3第1項第17号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第3第1項第11号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第4第1項第18号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
第7条 この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第3及び別表第4、液化石油ガス保安規則別表第4及び別表第5、一般高圧ガス保安規則別表第4及び別表第5、並びにコンビナート等保安規則別表第5、別表第6、別表第7及び別表第8に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月24日経済産業省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
附則 (平成17年3月30日経済産業省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
附則 (平成17年9月1日経済産業省令第86号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月29日経済産業省令第89号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第2条第1項第5号ニ、液化石油ガス保安規則第2条第1項第1号ニ、コンビナート等保安規則第2条第1項第5号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第1条第2項第6号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第22項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第22項の福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、附則第48条若しくは附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項の身体障害者更生援護施設、附則第48条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第58条第1項の知的障害者援護施設」とする。
附則 (平成18年12月22日経済産業省令第105号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年3月28日経済産業省令第22号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月19日経済産業省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年3月31日から施行する。
附則 (平成24年1月12日経済産業省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、液化石油ガス保安規則第2条及び第13条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(液化石油ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第5条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は同条第2項の届出を行っている者に係る製造施設については、第1条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則第2条第1項第15号並びに第13条第1項第2号、第2項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日経済産業省令第25号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日経済産業省令第11号)
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日経済産業省令第65号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成26年3月17日経済産業省令第11号)
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月24日経済産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月29日経済産業省令第68号)
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。ただし、改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める部分、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める部分及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第4項」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日経済産業省令第65号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月1日経済産業省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月22日経済産業省令第14号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月8日経済産業省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月15日経済産業省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の液化石油ガス保安規則第77条第2項の規定により都道府県知事に対してされている届出で、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後においてこの省令による改正後の液化石油ガス保安規則第77条第2項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長に対して行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長に対してされた届出とみなす。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月30日から施行する。ただし、第1条中容器保安規則第4条、第14条、第23条、第30条第1項、第32条及び第36条の改正規定、第2条、第3条、第4条中一般高圧ガス保安規則第2条第1項第5号ニ、第3条第1項、第31条第1項並びに第32条第1項及び第3項の改正規定、第5条中コンビナート等保安規則第2条第1項第5号ニの改正規定並びに第6条中国際相互承認に係る容器保安規則第1条、第14条及び第23条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月17日経済産業省令第48号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月14日経済産業省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条並びに第3条中様式第37、様式第53、様式第54、様式第57及び様式第57の2の改正規定 公布の日
二 第7条 平成30年11月30日
(経過措置)
第2条 この省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第14条第1項又は第19条第1項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行前に法第26条第1項の規定による届出をしている者であって、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第2条による改正後の冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第35条第10項、第3条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第61条第10項の規定、第4条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第63条第10項の規定及び第6条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第22条第10項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前に法第26条第1項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第2条による改正後の冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第35条第2項第7号、第3条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第61条第2項第7号、第4条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第63条第2項第7号の規定及び第6条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第22条第2項第7号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月11日経済産業省令第36号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
別表第1(第36条第1項関係)
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備が第1種製造設備である製造施設の場合
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|
一 第6条第1項第1号の境界線及び警戒標
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一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
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二 第6条第1項第2号の第1種設備距離及び第2種設備距離
|
二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
|
三 第6条第1項第3号イ及びロの貯蔵設備又は処理設備の障壁
|
三 前号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合において、貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に埋設されていることを確認し、かつ、障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
|
四 第6条第1項第3号ハの貯蔵設備又は処理設備に講じた防火上及び消火上有効な措置
|
四 第2号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合であって、かつ貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に設置されていないものについて、防火上及び消火上有効な措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
五 第6条第1項第5号の地盤面下に埋設された貯槽
|
五 貯槽及び貯槽室等の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
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六 第6条第1項第6号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置
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六 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視又は記録により検査する。
|
七 第6条第1項第7号の火気を取り扱う施設までの距離
|
七 製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
八 第6条第1項第8号の貯槽間の距離
|
八 貯槽の外面から他の貯槽又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であって、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
九 第6条第1項第9号の液化石油ガスの貯槽であることが識別できる措置
|
九 貯槽の周囲から、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
|
十 第6条第1項第10号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置
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十 貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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十一 第6条第1項第11号の防液堤内及び周辺の設備設置制限
|
十一 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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十二 第6条第1項第12号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造
|
十二 製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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十三 第6条第1項第13号のガス設備の気密な構造
|
十三 ガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
|
十四 第6条第1項第14号のガス設備に使用されている材料
|
十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
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十五 第6条第1項第15号の高圧ガス設備の基礎
|
十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
|
十六 第6条第1項第16号の貯槽の沈下状況の測定
|
十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。
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十七 第6条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧試験
|
十七 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・5倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであって、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであって、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
|
十八 第6条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験
|
十八 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
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十九 第6条第1項第19号の高圧ガス設備の強度
|
十九 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の4倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
|
二十 第6条第1項第20号の耐震設計構造物の耐震に関する性能
|
二十 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視及び図面により検査する。
|
二十一 第6条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計
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二十一 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
|
二十二 第6条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置
|
二十二 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
|
二十三 第6条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管
|
二十三 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
|
二十四 第6条第1項第23号の低温貯槽の負圧防止措置
|
二十四 低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
二十五 第6条第1項第24号の液化ガス貯槽の液面計等
|
二十五 貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあっては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
二十六 第6条第1項第25号の貯槽の配管に設けたバルブ
|
二十六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
|
二十七 第6条第1項第26号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
|
二十七 貯槽の配管に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
二十八 第6条第1項第27号の高圧ガス設備に係る電気設備
|
二十八 高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
|
二十九 第6条第1項第28号の貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置
|
二十九 貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
|
三十 第6条第1項第29号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備
|
三十 製造施設に設置されたガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十一 第6条第1項第30号の製造設備の静電気を除去する装置
|
三十一 製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
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三十二 第6条第1項第31号の製造施設の防消火設備
|
三十二 製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十三 第6条第1項第32号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置
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三十三 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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三十四 第6条第1項第33号の通報を速やかに行うための措置
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三十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
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三十五 第6条第1項第34号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置
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三十五 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
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三十六 第6条第1項第35号イの容器置場の警戒標
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三十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
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三十七 第6条第1項第35号ハの容器置場の第1種置場距離及び第2種置場距離
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三十七 容器置場の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
|
三十八 第6条第1項第35号ニの容器置場の障壁
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三十八 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
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三十九 第6条第1項第35号ホの充填容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置
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三十九 充填容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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四十 第6条第1項第35号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造
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四十 容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
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四十一 第6条第1項第35号トの2階建の容器置場の構造
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四十一 2階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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四十二 第6条第1項第35号チの容器置場の消火設備
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四十二 容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
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四十三 第6条第1項第36号イの導管の設置場所
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四十三 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
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四十四 第6条第1項第36号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識
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四十四 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
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四十五 第6条第1項第36号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識
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四十五 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
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四十六 第6条第1項第36号ニの水中の導管の設置
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四十六 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
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四十七 第6条第1項第36号ホの導管の耐圧試験
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四十七 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。
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四十八 第6条第1項第36号ホの導管の気密試験
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四十八 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
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四十九 第6条第1項第36号ヘの導管の強度
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四十九 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の4倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
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五十 第6条第1項第36号トの導管の腐食を防止するための措置
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五十 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
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五十一 第6条第1項第36号トの導管の応力を吸収するための措置
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五十一 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
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五十二 第6条第1項第36号チの導管の温度の上昇を防止するための措置
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五十二 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
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五十三 第6条第1項第36号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置
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五十三 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
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五十四 第6条第1項第36号ヌの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置
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五十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
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2 製造設備が第2種製造設備である製造施設の場合
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一 第7条第1項で準用する前項第1号から第4号まで、第7号、第12号から第14号まで、第17号から第19号まで、第21号から第23号まで、第28号及び第30号から第42号までに掲げる検査項目
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一 前項第1号から第4号まで、第7号、第12号から第14号まで、第17号から第19号まで、第21号から第23号まで、第28号及び第30号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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二 第7条第1項で準用する高圧ガス設備の基礎
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二 高圧ガス設備の基礎の状態を、目視により検査する。
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3 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設の場合
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一 第8条第1項第1号で準用する第1項第1号から第42号までに掲げる検査項目
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一 第1項第1号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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二 第8条第1項第2号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離
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二 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
|
三 第8条第1項第3号のディスペンサーに設置された停止装置
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三 ディスペンサーに設置された停止装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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四 第8条第1項第3号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置
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四 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
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五 第8条第1項第4号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置
|
五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
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4 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合
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一 第9条第1項第1号の製造施設の付近の引火性物質等の状況
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一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。
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二 第9条第1項第2号の警戒標
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二 警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
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三 第9条第1項第3号で準用する第1項第17号から第19号までに掲げる検査項目
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三 第1項第17号から第19号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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四 第9条第1項第4号の製造施設の消火設備
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四 製造施設の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
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五 第9条第1項第5号で準用する第1項第36号から第38号まで及び第40号から第42号までに掲げる検査項目
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五 第1項第36号から第38号まで及び第40号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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備考 一 第6条第1項第2号若しくは第11号、又は第97条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第4項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。
二 移設等に係る高圧ガス設備であって、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあっては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもって、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
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別表第2(第36条第2項関係)
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所の基準
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一 第23条第1項で準用する別表第1の第1項第1号から第27号まで(バルク貯槽にあっては、第25号から第27号を除く。)、第29号から第32号まで、第34号及び第35号に掲げる検査項目
|
一 別表第1の第1項第1号から第27号まで(バルク貯槽にあっては、第25号から第27号を除く。)、第29号から第32号まで、第34号及び第35号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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2 容器により貯蔵する第1種貯蔵所の基準
|
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一 第24条第1号の第1種設備距離及び第2種設備距離
|
一 貯蔵設備の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
|
二 第24条第2号の貯蔵設備に係る障壁
|
二 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
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三 第24条第3号で準用する別表第1の第1項第36号及び第39号から第42号までに掲げる検査項目
|
三 別表第1の第1項第36号及び第39号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
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四 第24条第4号で準用する別表第1の第1項第17号から第19号までに掲げる検査項目
|
四 別表第1の第1項第17号から第19号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
|
五 第24条第5号で準用する別表第1の第1項第36号から第42号までに掲げる検査項目
|
五 別表第1の第1項第36号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
|
備考 一 第23条で準用する第6条第1項第2号若しくは第11号、又は第97条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第4項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。
二 移設等に係る貯蔵設備であって、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあっては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもって、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
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別表第3 削除
別表第4(第84条第1項関係)
項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について
|
|
イ 保安に係る基本姿勢
|
一 法人の代表者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
|
ロ 保安管理
|
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
|
二 事業所の体制について
|
経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。 |
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
|
|
イ 認定完成検査組織
|
一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
|
ロ 認定完成検査業務
|
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあっても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になっていること。
|
ハ 認定完成検査の検査管理
|
一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になっていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であって、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になっていること。
|
備考 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であって、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
別表第5(第86条第1項関係)
項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について
|
|
イ 保安に係る基本姿勢
|
一 法人の代表者によって、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
|
ロ 保安管理
|
一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
|
二 事業所の体制について
|
経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。 |
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
|
|
イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
|
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になっていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
|
ロ 認定保安検査組織
|
一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
|
ハ 認定保安検査業務
|
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあっても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
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ニ 認定保安検査の検査管理
|
一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になっていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であって、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になっていること。
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備考 一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあっては、本基準中上欄3イの項目については適用しないものとする。
二 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であって、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。
|
別表第1(第3条関係)
別表第2(第4条関係)
別表第3(第10条関係)
別表第3の2(第10条の2関係)
別表第4(第15条関係)
別表第5(第16条関係)
別表第6(第17条関係)
別表第7(第21条関係)
別表第8(第25条関係)
別表第9(第26条関係)
別表第10(第28条関係)
別表第11(第29条関係)
別表第12(第30条関係)
別表第13(第32条関係)
別表第14(第32条、第33条関係)
別表第15(第32条関係)
別表第16(第32条関係)
別表第17(第33条関係)
別表第18(第33条関係)
別表第19(第35条関係)
別表第20(第35条関係)
別表第21(第38条関係)
別表第21の2(第38条の2関係)
別表第22(第42条関係)
別表第23(第42条関係)
別表第24(第43条関係)
別表第25(第44条関係)
別表第26(第45条関係)
別表第26の2(第45条関係)
別表第27(第45条関係)
別表第27の2(第45条の2関係)
別表第27の3(第45条の2関係)
別表第27の4(第45条の5関係)
別表第27の5(第45条の5関係)
別表第28(第51条関係)
別表第28の2(第51条の2関係)
別表第29(第54条関係)
別表第30(第56条関係)
別表第31(第61条関係)
別表第32(第65条関係)
別表第32の2(第65条関係)
別表第33(第69条関係)
別表第34(第72条関係)
別表第35(第73条関係)
別表第36(第76条関係)
別表第36の2(第77条、第78条関係)
別表第37(第77条、第78条関係)
別表第38(第77条、第78条関係)
別表第39(第78条関係)
別表第40(第78条関係)
別表第41(第79条関係)
別表第42(第79条関係)
別表第43(第83条関係)
別表第44(第84条関係)
別表第45(第85条関係)
別表第46(第86条関係)
別表第47(第87条関係)
別表第48(第87条関係)
別表第49(第87条関係)
別表第50(第87条関係)
別表第51(第89条関係)
別表第52(第89条関係)
別表第53(第92条関係)
別表第54(第92条関係)
別表第54の2(第92条の2関係)
別表第54の3(第92条の2関係)
別表第54の4(第92条の2関係)
別表第54の5(第92条の2関係)
別表第54の6(第92条の5関係)
別表第54の7(第92条の5関係)
別表第55(第94条関係)
別表第56(第95条関係)
別表第57(第96条関係)
別表第57の2(第96条関係)
別表第58(第96条の2関係)
別表第58の2(第96条の2関係)
別表第59(第96条の2関係)
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