ようきほあんきそく
容器保安規則
昭和41年通商産業省令第50号
高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)に基づき、および同法を実施するため、容器保安規則を次のように制定する。
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)に基づいて、高圧ガスを充填するための容器であって地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)の適用を受ける容器を除く。以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(以下「耐圧部分」という。)に溶接部(底部を接合して製造したものにあっては、底部接合部を除く。)を有しない容器(第3号、第6号、第7号及び第14号に掲げるものを除く。)
二 溶接容器 耐圧部分に溶接部を有する容器(次号、第6号、第7号及び第14号に掲げるものを除く。)
三 超低温容器 温度が零下50度以下の液化ガスを充填することができる容器であって断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの(第14号に掲げるものを除く。)
四 低温容器 断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてある液化ガスを充填するための容器(前号及び第14号に掲げるものを除く。)
五 ろう付け容器 耐圧部分がろう付けにより接合された容器(次号に掲げるものを除く。)
六 再充填禁止容器 高圧ガスを1度充填した後再度高圧ガスを充填することができないものとして製造された容器
七 繊維強化プラスチック複合容器 ライナーに、周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器
八 フープラップ容器 ライナーに、フープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
九 フルラップ容器 ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
十 一般継目なし容器 継目なし容器であって、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器以外のもの
十一 一般複合容器 繊維強化プラスチック複合容器であって、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの
十一の2 液化石油ガス用一般複合容器 プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガス(炭素数3又は4の炭化水素を主成分とするものに限る。以下同じ。)を充填するための容器(ケーシングを有するものに限る。)
十二 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 次のイ又はロに掲げるもの
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器 継目なし容器であって、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいい、二輪自動車を除く。以下同じ。)の燃料装置用として圧縮天然ガスを充填するための容器
ロ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器 繊維強化プラスチック複合容器であって、自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充填するための容器
十三 圧縮水素自動車燃料装置用容器 繊維強化プラスチック複合容器であって、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充填するための容器(第13号の3に掲げるものを除く。)
十三の2 低充填サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第61条第2項第2号に掲げる自家用乗用自動車に装置されるもの
十三の3 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 繊維強化プラスチック複合容器であって、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年外務省告示第474号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則(以下単に「世界技術規則」という。)に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充填するための容器
十三の4 低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第61条第2項第2号に掲げる自家用乗用自動車に装置されるもの
十三の5 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 金属ライナー製繊維強化プラスチック複合容器であって、二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充填するための容器
十四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充填するための容器
十五 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 自動車の燃料装置用として液化石油ガスを充填するための容器
十六 荷室用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器であって、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。)のみに装置されるもの
十七 高圧ガス運送自動車用容器 高圧ガスを運送するための容器であって、タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第23号に規定するものをいう。)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第2号に規定するものをいう。)に固定されたもの
十七の2 圧縮水素運送自動車用容器 繊維強化プラスチック複合容器であって、圧縮水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
十七の3 液化水素運送自動車用容器 超低温容器であって、液化水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
十七の4 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 アルミニウム合金で製造された継目なし容器であって、スクーバ用として空気又は一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第39条第1項第4号に定めるガスを充填するためのもの
十八 PG容器 ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち2以上を成分とする混合ガスを充填する容器
十九 SG容器 次に掲げるガスを充填する容器
イ モノシラン
ロ ホスフィン
ハ アルシン
ニ ジボラン
ホ セレン化水素
ヘ モノゲルマン
ト ジシラン
チ イからトまでのガスのうち2以上を成分とする混合ガス
リ イからチまでのガスのうち1以上及び前号に掲げるガスのうち1以上を成分とする混合ガス
ヌ イからチまでのガスのうち1以上及び水素を成分とする混合ガス
ル イからチまでのガスのうち1以上、前号に掲げるガスのうち1以上及び水素を成分とする混合ガス
二十 FC1類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であって次のいずれにも該当するものを充填する容器
イ 温度48度における圧力の数値の3分の5倍が3・0メガパスカル以下であるもの
ロ 温度60度における圧力の数値が2・4メガパスカル以下であるもの
二十一 FC2類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であって次のいずれにも該当するもの又は前号に掲げるガスを充填する容器
イ 温度48度における圧力の数値の3分の5倍が4・0メガパスカル以下であるもの
ロ 温度60度における圧力の数値が3・2メガパスカル以下であるもの
二十二 FC3類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であって次のいずれにも該当するもの又は前2号に掲げるガスを充填する容器
イ 温度48度における圧力の数値の3分の5倍が5・0メガパスカル以下であるもの
ロ 温度60度における圧力の数値が4・0メガパスカル以下であるもの
二十三 FC容器 FC1類容器、FC2類容器及びFC3類容器
二十四 高強度鋼 マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であって、引張強さがマンガン鋼にあっては880ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあっては950ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの
二十五 最高充填圧力 次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)
容器の区分 | 圧力 |
圧縮ガスを充填する容器(SG容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器を除く。) | 温度35度(アセチレンガスにあっては、温度15度)においてその容器に充填することができるガスの圧力のうち最高のものの数値 |
超低温容器、低温容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器 | 常用の圧力のうち最高のものの数値 |
超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器以外の容器であって液化ガスを充填するもの(SG容器を除く。) | 第26号の表に規定する耐圧試験圧力の5分の3倍(再充填禁止容器の場合にあっては、第27号に規定する耐圧試験圧力の5分の4倍)の圧力の数値 |
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 | 燃料の充填中にその容器にかかるガスの圧力のうち最高のものの数値であって、次号に規定する公称使用圧力の4分の5倍の圧力の数値 |
SG容器 | 第26号の表に規定する耐圧試験圧力の5分の3倍の圧力の数値 |
二十五の2 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る公称使用圧力 温度15度において容器に圧縮水素を完全に充填して使用するときの動作特性を表す基準となる圧力の数値
二十六 耐圧試験圧力 次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充填する容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号から第28号の2までに掲げる場合を除く。)
高圧ガスの種類 | 圧力(単位 メガパスカル) | |||
圧縮ガス | アセチレンガス | 最高充填圧力の数値の3倍 | ||
アセチレンガス以外のガス | 最高充填圧力の数値の3分の5倍 | |||
SG容器に充填するガス | 24・5 | |||
超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充填する液化ガス | 最高充填圧力の数値の3分の5倍 | |||
液化ガス(超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充填するものを除く。) | 液化エチレン | 22・1 | ||
液化フルオロカーボン13 | 20・6 | |||
液化炭酸ガス | 19・6 | |||
液化亜酸化窒素 | 19・6 | |||
液化エタン | 19・6 | |||
液化6ふっ化硫黄 | 19・6 | |||
液化炭酸ガスに液化酸化エチレン又は液化亜酸化窒素を添加したもの | 19・6 | |||
液化4ふっ化エチレン | A | 13・7 | ||
B | 19・6 | |||
液化キセノン | A | 12・7 | ||
B | 19・6 | |||
液化塩化水素 | A | 12・7 | ||
B | 15・2 | |||
液化臭化水素 | A | 6・7 | ||
B | 7・6 | |||
液化硫化水素 | A | 5・2 | ||
B | 6・4 | |||
FC3類容器に充填するガス | A | 5・0 | ||
液化フルオロカーボン13B1 | A | 4・3 | ||
B | 5・1 | |||
FC2類容器に充填するガス | A | 4・0 | ||
液化フルオロカーボン502 | A | 3・0 | ||
B | 3・6 | |||
液化プロピレン | A | 3・0 | ||
B | 3・5 | |||
FC1類容器に充填するガス | A | 3・0 | ||
液化アンモニア | A | 2・9 | ||
B | 3・6 | |||
液化石油ガス | 温度48度における圧力が1・53メガパスカルを超え1・82メガパスカル以下のもの | A | 3・0 | |
B | 3・5 | |||
温度48度における圧力が0・88メガパスカルを超え1・53メガパスカル以下のもの | A | 2・5 | ||
B | 2・9 | |||
温度48度における圧力が0・88メガパスカル以下のもの | A | 1・5 | ||
B | 1・8 | |||
液化フルオロカーボン22 | A | 2・9 | ||
B | 3・4 | |||
液化プロパン | A | 2・5 | ||
B | 2・9 | |||
液化フルオロカーボン115 | A | 2・5 | ||
B | 2・9 | |||
液化塩素 | A | 2・2 | ||
B | 2・5 | |||
液化フルオロカーボン500 | A | 2・2 | ||
B | 2・4 | |||
液化シクロプロパン | A | 2・1 | ||
B | 2・5 | |||
液化メチルエーテル | A | 1・8 | ||
B | 2・3 | |||
液化フルオロカーボン12 | A | 1・8 | ||
B | 2・1 | |||
液化フルオロカーボン152a | A | 1・8 | ||
B | 2・1 | |||
液化クロルメチル | A | 1・6 | ||
B | 2・0 | |||
液化亜硫酸ガス | A | 1・2 | ||
B | 1・5 | |||
液化塩化ビニル | A | 1・2 | ||
B | 1・3 | |||
液化モノメチルアミン | A | 1・0 | ||
B | 1・3 | |||
液化ブタジエン | A | 1・0 | ||
B | 1・2 | |||
液化酸化エチレン | A | 1・0 | ||
B | 1・2 | |||
液化ブタン | A | 0・9 | ||
B | 1・1 | |||
液化フルオロカーボンC318 | A | 0・9 | ||
B | 1・1 | |||
液化ブチレン | A | 0・8 | ||
B | 1・0 | |||
液化トリメチルアミン | A | 0・6 | ||
B | 0・8 | |||
液化ジメチルアミン | A | 0・6 | ||
B | 0・7 | |||
液化フルオロカーボン114 | A | 0・5 | ||
B | 0・7 | |||
液化シアン化水素 | 0・6 | |||
その他のガス | A | 温度48度における圧力の数値の3分の5倍又は24・5 | ||
B | 温度55度における圧力の数値の3分の5倍又は24・5 | |||
備考 Aは、内容積が500リットルを超える容器であって、その外面を厚さ50ミリメートル(内容積が4000リットルを超える容器については、100ミリメートル)以上のコルクで被覆してあるもの又はこれと同等以上の断熱の措置を講じてあるもの及び内容積が500リットル以下の容器とし、Bは、その他の容器とする。 |
二十七 再充填禁止容器に係る耐圧試験圧力 次に掲げる種類の高圧ガスを充填する容器に応じて、それぞれに定める圧力
イ 圧縮ガス 最高充填圧力の数値の4分の5倍
ロ 液化ガス 前号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充填する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の4分の3倍
二十七の2 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係る耐圧試験圧力 最高充填圧力の数値の2分の3倍
二十八 プラスチックライナー製一般複合容器に係る耐圧試験圧力 次に掲げる種類の高圧ガスを充填する容器に応じて、それぞれに定める圧力
イ 圧縮ガス 最高充填圧力の数値の2分の3倍
ロ 液化ガス 第26号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充填する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の10分の9倍
二十八の2 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力 最高充填圧力の5分の6倍の圧力の数値
二十八の3 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数 世界技術規則による初期の圧力サイクル試験において寿命の基準値とするために使用した回数
二十八の4 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数 1万1000回
二十九 可燃性ガス アセチレン、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、フルオロカーボン152a、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、4ふっ化エチレン、硫化水素及びその他のガスであって次のイ又はロに該当するもの(フルオロオレフィン1234yf及びフルオロオレフィン1234zeを除く。)
イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が10パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの
三十 毒性ガス 亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、塩素、クロルメチル、5ふっ化ヒ素、5ふっ化リン、酸化エチレン、3ふっ化窒素、3ふっ化ホウ素、3ふっ化リン、シアン化水素、ジシラン、ジボラン、臭化水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ふっ素、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、4ふっ化硫黄、4ふっ化ケイ素、硫化水素及びその他のガスであって毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物
三十一 型式試験 法第49条の21第1項の型式の承認を受けるために同一の型式ごとに1回限り行う試験
三十二 エルハルト式 継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属材料塊の押出し等によって成形するもの
三十三 マンネスマン式 継目なし容器の製造方法のうち、容器の底部を管の端部の熱加工(金属を加えないものに限る。)による接合で成形するもの又は管の両端部を熱加工により成形するもの
三十四 カッピング式 継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属板の絞り加工等によって成形するもの
第2章 製造
(製造の方法の基準)
第3条 法第41条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、充填する高圧ガスの種類、充填圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。
二 容器は、充填する高圧ガスの種類、充填圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。
三 容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。
四 容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。
五 容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。
第3章 容器検査等
第1節 容器検査
(容器検査の申請)
第4条 法第44条第1項本文の規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に係るものについては、容器の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあっては、指定都市の長。第9条及び第69条において同じ。)、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(容器検査の除外)
第5条 法第44条第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。
一 輸出に供する容器
二 本邦で使用される容器であって、高圧ガスが充填されないもの
三 本邦で使用される容器であって、高圧ガスが充填された後に流通しないもの
(容器検査の方法)
第6条 法第44条第1項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
二 試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。
三 経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた容器であって、かつ、適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
四 容器検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
(容器検査における容器の規格)
第7条 法第44条第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。
二 容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
三 前号の他、容器は、充填圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
四 容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。
五 容器は、適切な寸法精度を有するものであること。
六 容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
七 容器は、充填する圧力に応じた気密性を有するものであること。
八 他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあっては、当該用途に用いられたことがない容器であること。
九 その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充填圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器にあっては、当該制限に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあっては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、容器検査に合格した型式にあっては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
第2節 容器の刻印等
(刻印等の方式)
第8条 法第45条第1項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。
一 検査実施者の名称の符号
二 容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあっては、容器製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、名称に限る。)
三 充填すべき高圧ガスの種類(PG容器にあってはPG、SG容器にあってはSG、FC1類容器にあってはFC1、FC2類容器にあってはFC2、FC3類容器にあってはFC3、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあってはCNG、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあってはCHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあってはLNG、その他の容器にあっては高圧ガスの名称、略称又は分子式)
四 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、前号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあってはその旨の表示(記号 R)
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(記号 V1)
ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の125パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V2)
ハ ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の125パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V3)
四の2 圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、第3号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあってはその旨の表示(記号 R)
イ ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の125パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 VH2)
ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の125パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 VH3)
四の2の2 低充填サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、前号の規定にかかわらず、第3号に掲げる事項に続けて、前号に掲げる容器の区分、低充填サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 LC)及び当該容器が荷室用容器である場合にあってはその旨の表示(記号 R)
四の2の3 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、第3号に掲げる事項に続けて、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GVH)
四の2の4 低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、前号の規定にかかわらず、第3号に掲げる事項に続けて、前号の表示及び低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GLC)
四の2の5 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、第3号に掲げる事項に続けて、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 TVH)
四の3 圧縮水素運送自動車用容器にあっては、第3号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分
イ ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の125パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH2)
ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の125パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH3)
四の4 液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、第3号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 VL)
四の5 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあっては、第3号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 SCUBA)
五 容器の記号(液化石油ガスを充填する容器にあっては、3文字以下のものに限る。)及び番号(液化石油ガスを充填する容器にあっては、5けた以下のものに限る。)
六 内容積(記号 V、単位 リットル)
七 液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあっては、附属品(取りはずしのできるものに限る。)を含まない容器の質量(記号 W、単位 キログラム)
八 アセチレンガスを充填する容器にあっては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム)
九 容器検査に合格した年月(内容積が4000リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、容器検査に合格した年月日)
十 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあっては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定める充填可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、充填可能期限年月)
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して15年を経過した日(15年を超えて圧縮天然ガスを充填できるものとして製造された容器にあっては、20年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた日)
ロ 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して15年を経過した日
ハ 圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して15年を経過した日又は15年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた日
ニ 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した月の前月から起算して15年を経過した月
十一 超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあっては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
十二 圧縮ガスを充填する容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、最高充填圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM
十二の2 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、公称使用圧力(記号 NWP、単位 メガパスカル)及びM
十二の3 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、試験のサイクルの回数
十三 高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器におけるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)にあっては、次に掲げる材料の区分
イ 高強度鋼(記号 HT)
ロ アルミニウム合金(記号 AL)
十四 内容積が500リットルを超える容器(繊維強化プラスチック複合容器を除く。)にあっては、胴部の肉厚(記号 t、単位 ミリメートル)
十五 繊維強化プラスチック複合容器にあっては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)
2 法第45条第1項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げるものとする。
一 一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で輸入されるものを除く。)であって、それぞれ鏡部の肉厚が2ミリメートル以下のもの
二 ろう付け容器
三 再充填禁止容器
四 金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)及びプラスチックライナー製一般複合容器(液化石油ガス用一般複合容器を除く。)
四の2 液化石油ガス用一般複合容器
五 金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器、プラスチックライナー製国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及びプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(それぞれ次号に掲げるものを除く。)
六 液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填するものに限る。)、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であって、自動車又は二輪自動車に装置された状態で輸入されるもの
3 法第45条第2項の規定により、標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従って行わなければならない。
一 前項第1号及び第2号に掲げる容器 薄板に第1項各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に溶接(熱処理をする以前にするものに限る。)をし、はんだ付けをし、又はろう付けをする方式
二 前項第3号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付する方式
イ 第1項第1号から第3号までに掲げる事項
ロ 当該容器の属する組(同一の年月日に同一の容器製造所において同一のチャージから製造された容器であって、肉厚、胴部の外径及び形状が同一であるものをいう。)の記号又は番号
ハ 第1項第6号に掲げる事項
ニ 容器の質量に付属物の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム)
ホ 第1項第9号及び第11号から第13号までに掲げる事項
三 前項第4号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、イ、ハ及びホに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあっては、すべての事項)をアルミニウム箔に刻印したものを容器胴部の外面に取れないように貼付することをもってこれに代えることができる。
イ 第1項第1号に掲げる事項
ロ 第1項第2号に掲げる事項
ハ 第1項第3号に掲げる事項
ニ 第1項第5号に掲げる事項
ホ 第1項第6号、第7号及び第9号に掲げる事項
ヘ 第1項第11号及び第12号に掲げる事項
ト 第1項第13号に掲げる事項。ただし、プラスチックライナー製一般複合容器にあっては、プラスチックライナー製一般複合容器であることの表示及び次に掲げるボスの材料の区分
(イ) 高強度鋼及びアルミニウム合金以外の材料(記号 N)
(ロ) 高強度鋼(記号 N—HT)
(ハ) アルミニウム合金(記号 N—AL)
チ 第1項第15号に掲げる事項
リ 胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル)
ヌ プラスチックライナー製一般複合容器にあっては、保証トルク(記号 GT、単位 ニュートンメートル)
三の2 前項第4号の2に掲げる容器 次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないようにアルミニウム箔に刻印したものを、ケーシングの外面の見やすい箇所に取れないように貼付する方式とする。
イ 第1項第1号から第3号までに掲げる事項
ロ 液化石油ガス用一般複合容器である旨の表示(記号 CS)
ハ 第1項第5号から第7号までに掲げる事項
ニ 第1項第9号及び第11号に掲げる事項
ホ 第1項第15号に掲げる事項
ヘ 胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル)
ト 保証トルク(記号 GT、単位 ニュートンメートル)
四 前項第5号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、イ及びハに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあっては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印したものを容器胴部の外面に取れないように貼付することをもってこれに代えることができる。
イ 第1項第1号に掲げる事項
ロ 第1項第2号から第4号の3まで、第5号及び第6号に掲げる事項。ただし、同項第4号の容器の区分については、当該容器がプラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器である場合にあってはV4、同項第4号の2の容器の区分については、当該容器がプラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器である場合にあってはVH4、同項第4号の3の容器の区分については、当該容器がプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器である場合にあってはTH4と表示するものとする。
ハ 第1項第9号及び第10号に掲げる事項
ニ 第1項第12号から第12号の3まで及び第15号に掲げる事項
ホ 胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル)
五 前項第6号に掲げる液化石油ガス自動車燃料装置用容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
イ 第1項第1号から第3号までに掲げる事項
ロ 第1項第5号及び第6号に掲げる事項
ハ 第1項第9号及び第11号に掲げる事項
ニ 第1項第13号及び第14号に掲げる事項
六 前項第6号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 票紙に第1項第14号に掲げる事項及び第4号イからホまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
七 前項第6号に掲げる液化天然ガス自動車燃料装置用容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
イ 第1項第1号から第3号まで及び第4号の4に掲げる事項
ロ 第1項第5号及び第6号に掲げる事項
ハ 第1項第9号及び第10号に掲げる事項
ニ 第1項第12号及び第14号に掲げる事項
4 保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印等の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従って法第45条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示を行うことができる。
一 航空法(昭和27年法律第231号)第10条の規定に適合する容器にあっては、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第14条の2第10項に定める基準に基づく表示
二 第6条第3号の規定に基づき試験又は検査が省略された容器にあっては、第1項第1号から第8号までに掲げる事項の刻印等、製造国において当該容器について最初に行った耐圧試験の合格時及び当該最初に行った耐圧試験の試験日が容器検査申請日から起算して1年6月を超える過去において行われた場合にあっては直近に行った次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める試験(容器検査申請日から起算して1年6月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印等並びに第1項第10号から第15号までに掲げる事項の刻印等
イ 超低温容器(槽が二重構造のものに限る。) 気密試験及び断熱性能試験
ロ 内容積が150リットル未満の液化天然ガス自動車燃料装置用容器(槽が二重構造のものに限る。) 漏えい試験及び断熱性能試験
ハ 内容積が150リットル以上の液化天然ガス自動車燃料装置用容器(槽が二重構造のものに限る。) 漏えい試験及び断熱性能試験又は保冷性能試験
ニ その他の容器 耐圧試験
(容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)
第9条 法第54条第1項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第2の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第7条の規格に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあっては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあっては指定容器検査機関、自主検査刻印等がされたものである場合にあっては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)にあっては、容器の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において「産業保安監督部長等」という。)、協会又は指定容器検査機関、その他の場合にあっては産業保安監督部長等に提出しなければならない。
第4章 容器の表示
(表示の方式)
第10条 法第46条第1項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあっては、その断熱材の外面。次号及び第3号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の2分の1以上について行うものとする。ただし、同表中で規定する水素ガスを充填する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器並びにその他の種類の高圧ガスを充填する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充填するための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、この限りでない。
高圧ガスの種類 | 塗色の区分 |
酸素ガス | 黒色 |
水素ガス | 赤色 |
液化炭酸ガス | 緑色 |
液化アンモニア | 白色 |
液化塩素 | 黄色 |
アセチレンガス | かつ色 |
その他の種類の高圧ガス | ねずみ色 |
二 容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。
イ 充填することができる高圧ガスの名称
ロ 充填することができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあっては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあっては「燃」、毒性ガスにあっては「毒」)
三 容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあっては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を告示で定めるところに従って明示するものとする。ただし、次のイからハまでに掲げる容器にあってはこの限りでない。
イ 液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であって、道路運送車両法第58条に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
ロ 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であって、自動車検査証又は道路運送車両法施行規則第63条の2第3項に定める軽自動車届出済証に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
ハ 高圧ガス運送自動車用容器であって、自動車検査証に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
2 前項第3号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があったときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第3号の例により表示を行うものとする。
3 法第46条第2項の規定により表示をしようとする者は、第1項第2号イ及び第1項第3号に掲げる事項を明示する方式に従って行わなければならない。ただし、輸出に供する容器にあっては、第1項第3号に掲げる事項を明示することを要しない。
4 圧縮水素運送自動車用容器に法第46条第1項又は第2項の規定により表示をしようとする者は、前3項に掲げるもののほか、告示で定める方式に従って行わなければならない。
5 保安上支障がないものとして別に告示で定める方式に適合している場合又は表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、それぞれ当該告示で定める方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従って法第46条第1項又は第2項の表示とすることができる。
(容器を譲り受けた者が行う表示)
第11条 法第47条第1項の規定により表示をしようとする者は、前条第1項第3号及び第5項の規定の例により行わなければならない。
(容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)
第12条 法第54条第3項の規定により表示しようとする者は、第10条第1項第1号、第2号及び第5項の規定の例により行わなければならない。
第5章 附属品の基準等
(法第49条の2第1項の容器の附属品)
第13条 法第49条の2第1項本文の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
一 バルブ(再充填禁止容器以外の容器に装置されるものに限る。)
二 安全弁(第19条第1号に掲げる容器に装置されるものに限る。)
三 緊急しゃ断装置(第19条第3号、第4号及び第5号に掲げる容器に装置されるものに限る。)
四 逆止弁(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるものに限る。)
(附属品検査の申請)
第14条 法第49条の2第1項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第3の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において同じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に装置されている附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知事(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であって、当該附属品に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該附属品の所在地を管轄する指定都市の長。第70条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(輸出に供する附属品の除外)
第15条 法第49条の2第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。
(附属品検査の方法)
第16条 法第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
二 試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。
三 経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた附属品であって、かつ、適当と認められる材料の品質及び附属品の強度を示す図書その他の附属品検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
四 附属品検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
(附属品検査における附属品の規格)
第17条 法第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
二 附属品は、使用上有害な欠陥のないものであること。
三 附属品は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
四 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。
五 附属品は、使用圧力に応じた気密性を有するものであること。
六 バルブ及び逆止弁は、確実に作動するものであること。
七 安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること。
八 緊急しゃ断装置は、適切な温度において直ちに自動的に作動するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあっては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあっては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、型式試験又は検定(以下この条において「検査等」という。)に適合する附属品にあっては当該検査等に係る規格をもって法第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。
一 救命及び消防の設備についての船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条及び第6条第3項による検査並びに船舶等型式承認規則(昭和48年運輸省令第50号)に基づく型式試験及び検定
二 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第1項に規定される検定対象器具等である附属品に係る同項に定める検定
三 航空法第10条に基づき国土交通大臣が行う検査
(附属品検査の刻印)
第18条 法第49条の3第1項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあっては第1号から第4号まで及び第7号)に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもってこれに代えることができる。
一 附属品検査に合格した年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあっては、年月)
二 検査実施者の名称の符号
三 附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあっては、附属品製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号
四 附属品の記号及び番号
五 附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。)の質量(記号 W、単位 キログラム)
六 耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
七 次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類
イ 圧縮アセチレンガスを充填する容器(記号 AG)
ロ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 CNGV)
ハ 圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGV)
ニ 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGGV)
ホ 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(記号 CHGTV)
ヘ 圧縮水素運送自動車用容器(記号 CHGT)
ト 圧縮ガスを充填する容器(イからヘまでを除く。)(記号 PG)
チ 液化ガスを充填する容器(リからルまでを除く。)(記号 LG)
リ 液化石油ガスを充填する容器(ヌを除く。)(記号 LPG)
ヌ 超低温容器及び低温容器(記号 LT)
ル 液化天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 LNGV)
八 液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあっては、前号ヌに掲げる事項に続けて、次に掲げる安全弁の種類
イ 液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁であって、液封による破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用低圧安全弁」という。)(記号 L)
ロ 液化水素運送自動車用容器に装置される安全弁であって、容器の通常の使用範囲を超えた圧力の上昇による容器の破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用高圧安全弁」という。)(記号 H)
2 保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従って法第49条の3第1項の刻印を行うことができる。
一 船舶安全法の適用を受ける附属品にあっては、次に掲げるものとする。
イ 同法第5条に規定する検査に合格したもの
ロ 同法第6条第3項に規定する検査に合格した附属品にあっては、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第45条第1項に定める証印
ハ 同法第6条の4第1項に規定する検定に合格した附属品にあっては、船舶等型式承認規則第15条第1項に定める証印
二 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第1項に規定される検定対象器具等である附属品にあっては、同法第21条の9第1項に定める表示
三 航空法第10条の規定に適合する附属品にあっては、航空法施行規則第14条第1項に定める基準に基づく表示
四 第16条第3号の規定に基づいて検査された附属品にあっては、製造国において当該附属品について最初に行った気密試験の合格時及び当該最初に行った気密試験の試験日が附属品検査申請日から起算して1年6月を超える過去において行われた場合にあっては直近の気密試験(附属品検査申請日から起算して1年6月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印並びに第1項第2号から第7号までに掲げる事項の刻印
第6章 充填
(再充填禁止容器以外の容器に係る附属品)
第19条 法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。
一 次のイからホまでに掲げる容器以外の容器 安全弁(液化水素運送自動車用容器に装置する場合にあっては、液化水素運送自動車用低圧安全弁及び液化水素運送自動車用高圧安全弁とする。)
イ 安全弁と接することにより当該安全弁を著しく劣化させるおそれがある高圧ガスを充填する容器
ロ 毒性ガスを充填する容器であって安全弁を装置することが不適切であるもの
ハ 炭酸ガスを充填する容器(圧力24・5メガパスカル以上で行った耐圧試験に合格した消防用の設備又は航空機に備えるものに限る。)
ニ 船舶安全法第5条及び第6条第3項に基づく検査並びに船舶等型式承認規則に基づく型式承認及び検定の対象となる救命設備の部品としての容器
ホ 消防法第21条の2第1項の検定に合格した同法第17条第1項に規定される消防用設備等に使用する容器
二 バルブ若しくは安全弁を装置する場合に当該バルブ若しくは安全弁を他の容器と共有することとなる容器、液化石油ガス以外のガスを充填する内容積が4000リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器 附属配管(当該附属配管が装置される容器と同等以上の耐圧性能及び気密性能を有し、かつ、使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造したものに限る。以下この条において同じ。)
三 液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充填する内容積が4000リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器 緊急しゃ断装置
四 液化石油ガスを充填する内容積が4000リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であって、バルブ、附属配管又は液面計が突出したもの プロテクター、附属配管及び緊急しゃ断装置
五 液化石油ガスを充填する内容積が4000リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であって、バルブ、附属配管又は液面計が突出していないもの 附属配管及び緊急しゃ断装置
六 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 逆止弁
(再充填禁止容器に係る附属品)
第20条 法第48条第2項第3号の経済産業省令で定める容器は、再充填禁止容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、安全弁とする。
(容器の加工の基準)
第21条 法第48条第1項第4号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 ネックリングは、かしめて取り付けること。
二 スカートは、溶接して取り付けないこと。
三 容器にスカートを取り付けたときは、当該容器の質量の刻印又は表示の右側に、明瞭に区別してスカートの質量を打刻すること。
四 加工は、その加工後において第3条第2号で定める肉厚を減少しないようにしてすること。
五 溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあっては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、航空法第10条の規定に基づく耐空証明を受けた者が行う航空法施行規則第14条第1項に定める基準に適合する容器にあっては当該基準をもって、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る基準をもって法第48条第1項第4号の経済産業省令で定める技術上の基準とすることができる。
(液化ガスの質量の計算の方法)
第22条 法第48条第4項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。G 液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値V 容器の内容積(単位 リットル)の数値C 低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充填する液化ガスにあっては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に10分の9を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあっては、当該容器に充填すべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に10分の9を乗じて得た数値の逆数。)、第2条第26号の表上欄に掲げるその他のガスであって、耐圧試験圧力が24・5メガパスカルの同表Aに該当する容器に充填する液化ガスにあっては温度48度における圧力、同表Bに該当する容器に充填する液化ガスにあっては温度55度における圧力がそれぞれ14・7メガパスカル以下となる当該液化ガス1キログラムの占める容積(単位 リットル)の数値、その他のものにあっては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数
液化ガスの種類 | 定数 |
液化エチレン | 3・50 |
液化エタン | 2・80 |
液化プロパン | 2・35 |
液化プロピレン | 2・27 |
液化ブタン | 2・05 |
液化ブチレン | 2・00 |
液化シクロプロパン | 1・87 |
液化アンモニア | 1・86 |
液化ブタジエン | 1・85 |
液化トリメチルアミン | 1・76 |
液化ジメチルアミン | 1・70 |
液化メチルエーテル | 1・67 |
液化ジメチルエーテル | 1・67 |
液化モノメチルアミン | 1・67 |
液化塩化水素 | 1・67 |
液化シアン化水素 | 1・57 |
液化硫化水素 | 1・47 |
液化炭酸ガス | 1・34 |
液化亜酸化窒素 | 1・34 |
液化酸化エチレン | 1・30 |
液化フルオロカーボン152a | 1・27 |
液化クロルメチル | 1・25 |
液化塩化ビニル | 1・22 |
液化フルオロカーボン404A | 1・15 |
液化4ふっ化エチレン | 1・11 |
液化フルオロオレフィン1234yf | 1・05 |
液化フルオロカーボン500 | 1・00 |
液化フルオロカーボン13 | 1・00 |
液化フルオロカーボン22 | 0・98 |
液化フルオロオレフィン1234ze | 0・96 |
液化フルオロカーボン134a | 0・94 |
液化フルオロカーボン502 | 0・93 |
液化6ふっ化硫黄 | 0・91 |
液化フルオロカーボン115 | 0・90 |
液化フルオロカーボン12 | 0・86 |
液化キセノン | 0・81 |
液化塩素 | 0・80 |
液化臭化水素 | 0・80 |
液化亜硫酸ガス | 0・80 |
液化フルオロカーボン13B1 | 0・79 |
液化フルオロカーボン114 | 0・76 |
液化フルオロカーボンC318 | 0・74 |
温度15度における比重(以下この表において「比重」という。)が0・453以上0・462以下の液化石油ガス | 2・78 |
比重が0・463以上0・472以下の液化石油ガス | 2・71 |
比重が0・473以上0・480以下の液化石油ガス | 2・64 |
比重が0・481以上0・488以下の液化石油ガス | 2・57 |
比重が0・489以上0・495以下の液化石油ガス | 2・50 |
比重が0・496以上0・503以下の液化石油ガス | 2・44 |
比重が0・504以上0・510以下の液化石油ガス | 2・38 |
比重が0・511以上0・519以下の液化石油ガス | 2・33 |
比重が0・520以上0・527以下の液化石油ガス | 2・28 |
比重が0・528以上0・536以下の液化石油ガス | 2・23 |
比重が0・537以上0・544以下の液化石油ガス | 2・18 |
比重が0・545以上0・552以下の液化石油ガス | 2・13 |
比重が0・553以上0・560以下の液化石油ガス | 2・09 |
比重が0・561以上0・568以下の液化石油ガス | 2・04 |
比重が0・569以上0・576以下の液化石油ガス | 2・00 |
比重が0・577以上0・584以下の液化石油ガス | 1・97 |
比重が0・585以上0・592以下の液化石油ガス | 1・93 |
比重が0・593以上0・600以下の液化石油ガス | 1・89 |
比重が0・601以上0・608以下の液化石油ガス | 1・86 |
その他の液化ガス | 1・05を当該液化ガスの温度48度における比重で除して得た数値 |
(特別充填の許可申請)
第23条 法第48条第5項の許可を受けようとする者は、様式第4の特別充填許可申請書に事由を具した書面を添えて、充填する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものについては、充填をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。
第7章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所
(容器再検査の期間)
第24条 法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が4000リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあっては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第37条第1項第1号に基づく刻印又は同条第2項第1号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が4000リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあっては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
一 溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(次号及び第71条において「溶接容器等」といい、次号の溶接容器等及び第8号の液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条、第27条及び第71条において「経過年数」という。)20年未満のものは5年、経過年数20年以上のものは2年
二 耐圧試験圧力が3・0メガパスカル以下であり、かつ、内容積が25リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充填するためのものを除く。)であって、昭和30年7月以降において法第44条第1項に規定する容器検査又は第36条第1項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数20年未満のものは6年、経過年数20年以上のものは2年
三 一般継目なし容器については、5年
四 一般複合容器については、3年
五 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数4年以下のものは4年、経過年数4年を超えるものは2年2月
六 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器については、経過年数4年1月以下のものは4年1月、経過年数4年1月を超えるものは2年3月
七 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、1年1月
八 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填する液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る。以下同じ。)については、経過年数20年未満のものは6年、経過年数20年以上のものは2年
2 前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第61条に定める自動車検査証の有効期間が1年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が装置されている自動車が当該起算日から起算して6年を経過して最初に受ける道路運送車両法第62条の検査までの間をもって法第48条第1項第5号の期間とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもって法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
(容器再検査の方法)
第25条 法第49条第1項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第49条第1項の経済産業省令で定める方法とすることができる。
(容器再検査における容器の規格)
第26条 法第49条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器(半導体製造用として大気圧の下で露点が零下60度以下の別表第1に掲げる種類の高圧ガスを充填するためのものであって、法第49条第1項に定める容器再検査の方法として超音波探傷を行うもの(以下「半導体製造用継目なし容器」という。)を除く。)、一般複合容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、容器検査合格月の前月の末日又は第1号及び第3号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して4年1月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあっては、第1号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。
一 容器は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 内面又は外面(アセチレンの容器であって多孔質物を詰めてあるものについては、外面)に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
ハ 内容積が15リットル以上120リットル未満の液化石油ガスを充填する容器(液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)にあっては、スカートの著しい腐食、摩耗又は変形がないものであり、かつ、底面間隔(容器を水平面に直立させた場合における当該容器本体の底面と水平面との間隔をいう。)が当該容器の底部の腐食の防止のため十分なものを合格とすること。
二 液化石油ガスを充填する容器(ステンレス鋼、アルミニウム合金その他腐食しにくい材料で製造されたもの以外のものであって、内容積が120リットル未満のものに限る。)にあっては、告示で定めるところにより適切な防錆塗装が行われたものであること。
三 容器は、次に規定するところにより耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
イ 破壊に対する安全率が3・5以上となるように肉厚を定めた容器であって内容積が2リットル以下のもの(金属ライナー製一般複合容器を除く。)、高圧ガス運送自動車用容器及びプラスチックライナー製一般複合容器にあっては加圧試験、それ以外の容器にあっては膨張測定試験を行うこと。
ロ 容器ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であって多孔質物を詰めてあるものについては、容器の製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した1個について行うものとし、採取した容器が合格したときは、残余のものは、合格したものとみなす。
ハ 膨張測定試験にあっては漏れ又は異常膨張がなく、かつ、恒久増加率が10パーセント(一般複合容器にあっては5パーセント)以下のものを合格とし、加圧試験にあっては漏れ又は異常膨張がないものを合格とすること。
四 一般複合容器にあっては、告示で定める基準に適合するものであること。
2 法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、超低温容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
イ 気密試験は、容器ごとに行うこと。
ロ 気密試験は、漏れがないものを合格とすること。
二 容器は、次に規定するところにより断熱性能試験を行い、これに合格するものであること。
イ 断熱性能試験は、容器ごとに行うこと。
ロ 断熱性能試験は、侵入熱量が2ジュール毎時・度・リットル(内容積が1000リットルを超えるものにあっては、8ジュール毎時・度・リットル)以下のものを合格とすること。
3 法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、半導体製造用継目なし容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査及び超音波探傷試験に合格するものであること。
4 法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 漏れがないものを合格とすること。
三 その他告示で定める基準に適合するものであること。
5 法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次に掲げるものとする。
一 容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 漏れがないものを合格とすること。
三 容器は、容器ごとに告示で定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。
四 その他告示で定める基準に適合するものであること。
6 前各項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第49条第2項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。
(附属品再検査の期間)
第27条 法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器に装置されている附属品(次号から第3号までに掲げるものを除く。)については、当該附属品が附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあっては、最近時の同検査に合格した日。以下この条において「附属品検査等合格日」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から2年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあっては、容器検査合格月の前月の末日又は前条第1項第1号及び第3号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して4年1月を経過して最初に受ける容器再検査)までの間
一の2 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、当該附属品が附属品検査に合格した月(附属品再検査に合格したものにあっては、最近時の同検査に合格した月。以下この条において「附属品検査等合格月」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格月の前月の末日から2年を経過して最初に受ける容器再検査までの間
二 内容積が4000リットル未満の容器(液化石油ガスを充填するためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数6年6月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から2年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数6年6月を超えるものは1年
三 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数7年6月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から2年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数7年6月を超えるものは1年
四 容器に装置されていない附属品については、2年
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもって法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
(附属品再検査の方法)
第28条 法第49条の4第1項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第49条の4第1項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。
(附属品再検査における附属品の規格)
第29条 法第49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。
二 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものを除く。)は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であって多孔質物を詰めてあるものに装置されている附属品については、同一の附属品製造所において同一の年月日に同一のチャージから製造された附属品であって大きさ及び形状が同一であるもののうちから任意に採取した1個について行うものとし、採取した附属品が合格したときは、残余の附属品であって、製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくする容器に装置されているものは、合格したものとみなす。
ロ 当該附属品が装置される容器の種類に応じた気密試験圧力(液化水素運送自動車用低圧安全弁にあっては、当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充填すべき液化水素の体積が容器の内容積の98パーセントとなる圧力の数値の3分の2倍の圧力)以上の圧力を加えた場合に、漏れ等がないものを合格とする。
三 附属品(半導体製造用継目なし容器に装置されているものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査に合格するものであること。
四 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものに限る。)は、次に規定するところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 漏れのないものを合格とすること。
五 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に用いるものに限る。)にあっては、告示で定める基準に適合するものであること。
六 バルブ(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されているものを除く。)にあっては、次に適合するものであること。
イ 開閉操作が容易であり、かつ、円滑に作動するものであること。
ロ 液化石油ガスを充填する容器に装置するバルブであってグランドナットにバルブの開閉のためのねじが切ってある構造のものにあっては、グランドナットをピン又はナット等によりバルブ本体に適切に固定してあること。
七 安全弁(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているもの並びに破裂板及び溶栓を除く。以下この号において同じ。)にあっては、当該安全弁の装置される容器に充填される高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の10分の8以下(プラスチックライナー製一般複合容器に装置される附属品にあっては耐圧試験圧力以下、液化水素運送自動車用低圧安全弁にあっては当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充填すべき液化水素の体積が容器の内容積の98パーセントとなる圧力の数値の7分の5倍の圧力以上当該液化水素の体積が容器の内容積の98パーセントとなる圧力以下、液化水素運送自動車用高圧安全弁にあっては気密試験圧力以上最高充填圧力の数値の1・3倍以下)の圧力を加えた場合、作動するものであること。
八 緊急しゃ断装置にあっては、遠隔操作により作動することができるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、保安上支障のないものとして別に告示で定める場合にあっては当該告示で定める規格をもって、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第49条の4第2項の経済産業省令で定める規格とすることができる。
(容器検査所の登録の手続)
第30条 法第49条第1項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第5の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事(当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該容器検査所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第1項、第31条の2第2項、第35条及び第39条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の検査設備明細書には、第33条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。
(容器検査所の登録の更新の手続)
第31条 法第50条第1項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第6の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
(法第50条第2項第3号の経済産業省令で定める者)
第31条の2 法第50条第2項第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第49条第1項の登録を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となったときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(容器検査所の登録票)
第32条 都道府県知事又は指定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第7の容器検査所登録票を交付する。
2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から5年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第53条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事又は指定都市の長に返納しなければならない。
(検査設備の基準)
第33条 法第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、一般複合容器又はアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器を再検査する容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備(再検査をする容器及びその規格に応じたものに限る。以下この条において同じ。)を備えること。
イ 容器のさび落しのための設備(低温容器に係るものを除く。)、洗浄及び乾燥のための設備
ロ 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
ハ 容器の傷及び肉厚を超音波探傷試験により確認するための設備(半導体製造用継目なし容器に係るものに限る。)
ニ 容器の内面を照明検査するための設備
ホ 圧力計及び膨張計(膨張測定試験を行う場合に限る。)
ヘ 残ガス回収のための設備(告示で定める容器に係るものに限る。)
ト 塗装厚さを測定するための設備(液化石油ガスを充填する容器及び半導体製造用継目なし容器に係るものに限る。)
二 超低温容器の再検査をする容器検査所にあっては、気密試験及び断熱性能試験のための検査設備を備えること。
三 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の再検査をする容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備を備えること。
イ 容器の表面を清浄にするための設備
ロ 容器の外面を照明検査するための設備
ハ 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
ニ 漏えい試験のための設備
四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査をする容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備を備えること。
イ 前号イからニまでに掲げる設備
ロ 断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備
五 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器検査所にあっては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。
六 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあっては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
七 前各号に定める検査設備は、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
(検査主任者の資格)
第34条 法第52条第1項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充填の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に1年以上従事した者
二 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充填の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に2年以上従事した者
三 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に3年以上従事した者
四 専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあっては、自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条の規定に基づく1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、1級二輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士又は2級二輪自動車整備士の資格を有する者
(検査主任者の選任等の届出)
第35条 法第52条第2項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第8の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。
(容器再検査における放射線検査)
第36条 都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。
2 都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、前項の放射線検査に合格した容器には「放」の文字を打刻等により明示するものとする。
(容器再検査に合格した容器の刻印等)
第37条 法第49条第3項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
一 第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であって、自動車又は二輪自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第3号に規定する方式に従って行う標章の掲示をもって、又は圧縮水素運送自動車用容器であって、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第4号に規定する方式に従って行う標章の掲示をもって法第49条第3項の刻印に代えることができる。
イ 検査実施者の名称の符号
ロ 容器再検査の年月(内容積4000リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては年月日)
ハ 半導体製造用継目なし容器にあっては、ロに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 UT)
ニ 半導体製造用継目なし容器であって第25条第1項の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行ったものにあっては、ハに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 VC)
ホ アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあってはロに掲げる事項に続けて、第26条第1項第1号及び第3号に掲げるところにより容器再検査を行った場合にあってはその旨の表示(記号 L)、同項ただし書の規定により容器再検査を行った場合にあってはその旨の表示(記号 S)
二 前回の容器再検査(容器再検査を受けたことのない容器にあっては、容器検査。以下この号及び次項第2号において同じ。)のときの質量に変化がある場合にあっては、容器再検査のときの質量を前回の容器再検査のときの質量の刻印の下又は右に刻印し、前回の容器再検査のときの質量の刻印を2本の平行線の刻印で消すものとする。ただし、アセチレンの容器であって多孔質物を詰めてあるもの、低温容器及び自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填する液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあっては、この限りでない。
2 法第49条第4項の規定により、標章を掲示しようとする者は、半導体製造用継目なし容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあっては次の第1号及び第4号に、半導体製造用継目なし容器にあっては第1号から第4号までに、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては第5号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあっては第6号にそれぞれ掲げる方式に従って行わなければならない。
一 検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(内容積4000リットル以上の容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあっては年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻した薄板を、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた第8条第3項又は第62条の標章にされた同項の規定による打刻の下又は右に掲げること。
二 半導体製造用継目なし容器にあっては、前号の薄板に前項第1号ハの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。
三 半導体製造用継目なし容器であって第25条第1項の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行ったものにあっては、前号に続けて前項第1号ニの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。
四 前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあっては、第1号の薄板に容器再検査のときの質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を2本の平行線の打刻で消すこと。ただし、アセチレンの容器であって多孔質物を詰めてあるもの及び低温容器にあっては、この限りでない。
五 告示で定める証票を告示で定めるところにより貼付する。
六 アルミニウム箔に検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(圧縮水素運送自動車用容器にあっては年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた第8条第3項又は第62条の標章にされた同項の規定による打刻の下又は右に貼付すること。
3 前2項の規定にかかわらず、航空法第10条の規定に適合する容器については航空法施行規則第14条の2第10項に定める基準をもって、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもって法第49条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示とすることができる。
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第38条 法第49条の4第3項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあっては、年月)を第18条第1項又は第68条の刻印の下又は右に刻印する方式に従って刻印をしなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示で定める方式をもってこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、航空法第10条の規定に適合する附属品については航空法施行規則第14条の2第10項に定める基準をもって、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもって法第49条の4第3項の刻印とすることができる。
(容器検査所の廃止届)
第39条 法第56条の2の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第9の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第8章 容器等検査に係る登録
第1節 登録の基準等
(容器等事業区分)
第40条 法第49条の5第1項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表第2の上欄における区分に従って区分された同表下欄に掲げる第1類から第16類までの区分とする。
(登録の申請)
第41条 法第49条の5第1項の規定により、同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第10による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあっては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第49条、第51条、第52条、第53条、第57条、第59条、第63条及び第65条において同じ。)に提出しなければならない。
2 法第49条の5第3項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 定款及び登記事項証明書
二 役員の氏名及び略歴を記載したもの
三 容器等検査規程
四 工場又は事業場の図面
3 第1項の申請書に第46条第2項の書面を添えない場合にあっては、様式第11による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第1項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第44条第2項で定める技術上の基準のうち工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z9901(1994)又は日本工業規格Z9902(1994)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。
5 登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあっては、前項の書面に係る部分は省略することができる。
(容器等製造設備)
第42条 法第49条の5第2項第4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
(容器等検査設備)
第43条 法第49条の5第2項第5号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。
(品質管理の方法及び検査のための組織)
第44条 法第49条の5第2項第6号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
2 法第49条の7第3号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
(検査員の条件及び数)
第45条 法第49条の7第4号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に1年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に2年以上従事した経験を有すること。
三 容器又は附属品の検査に5年以上従事した経験を有すること。
2 法第49条の7第4号の経済産業省令で定める数は、2名とする。
(協会等による調査の申請)
第46条 法第49条の8第1項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第12による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。
2 法第49条の8第2項の書面の様式は、様式第13のとおりとする。
(登録の更新)
第47条 法第49条の9の登録の更新を受けようとする者は、第41条第1項の規定の例により、申請をしなければならない。
(登録証)
第48条 法第49条の11第1項の登録証の様式は、様式第14のとおりとする。
(変更の届出)
第49条 法第49条の12の変更を届け出ようとする者は、様式第15による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第50条 法第49条の12の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更
二 登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更
三 登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であって、次のイ及びロに掲げるもの
イ 日本工業規格Z9901(1994)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更
ロ 材料、部品等の購入先の変更
(廃止の届出)
第51条 法第49条の14の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第16による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第52条 法第49条の15の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第17による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第53条 法第49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第18による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第53条の2 法第49条の24第2項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(外国容器等製造業者の申請)
第54条 法第49条の31第1項の登録を受けようとする者は、様式第19による外国製造業者登録申請書に第41条第2項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に第46条第2項の書面を添えない場合にあっては、様式第20による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第49条の31第2項において準用する法第49条の8第1項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第21による調査申請書を協会等に提出しなければならない。
4 第41条第4項及び第5項の規定は、第1項の申請に準用する。
(外国登録容器等製造業者の変更の届出等)
第55条 法第49条の31第2項において準用する法第49条の12の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第22による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第49条の31第2項において準用する法第49条の14の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第23による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第49条の31第2項において準用する法第49条の15の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第24による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(準用)
第56条 第40条、第42条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第48条及び第53条の規定は第54条第1項の登録に、第50条及び第53条の2の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。
第2節 型式承認等
(容器の型式承認の申請)
第57条 法第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第25の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(型式承認に要する容器及び書類)
第58条 法第49条の21第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。次項及び第64条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第7条第1項に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。
2 法第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、第2号の書類を添付することを要しない。
一 構造図
二 肉厚計算書
三 材料証明書
(容器型式承認証)
第59条 経済産業大臣は、法第49条の22(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。第65条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、様式第26の容器型式承認証を交付するものとする。
(試験の申請)
第60条 法第49条の23第1項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第27の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(容器型式試験合格証)
第61条 協会又は指定容器検査機関は、法第49条の23第3項により当該容器が試験に合格したときは、様式第28の容器型式試験合格証を発行しなければならない。
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)
第62条 法第49条の25第1項又は第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により、刻印等をしようとする者は、第8条の例によらなければならない。この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあっては、容器製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造した」と読み替えるものとする。
(附属品の型式承認の申請)
第63条 法第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第29の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(型式承認に要する附属品及び書類)
第64条 法第49条の21第3項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第17条第1項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
2 法第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 構造図
二 材料証明書
(附属品型式承認証)
第65条 経済産業大臣は、法第49条の22により附属品の型式を承認したときは、様式第30の附属品型式承認証を交付するものとする。
(試験の申請)
第66条 法第49条の23第1項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第31の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(附属品型式試験合格証)
第67条 協会又は指定容器検査機関は、法第49条の23第3項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第32の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。
(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)
第68条 法第49条の25第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、第18条の例によらなければならない。この場合において、「附属品検査に合格した」とあるのは「附属品を製造した」と、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあっては、附属品製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録附属品製造業者」と読み替えるものとする。
第9章 雑則
(容器の規格不適合の報告)
第69条 協会又は指定容器検査機関は、法第56条第2項の報告をしようとするときは、様式第33の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものにあっては、当該容器の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
(附属品の規格不適合の報告)
第70条 協会又は指定容器検査機関は、法第56条第4項において準用する同条第2項の報告をしようとするときは、様式第34の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に装置される附属品にあっては、当該附属品の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
(帳簿)
第71条 法第60条第1項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき者の区分 | 記載すべき事項 |
容器製造業者 |
一 刻印等がされたとき。
型式承認番号(自主検査刻印等のある容器に限る。)、容器の記号及び番号、充填すべきガスの種類、内容積、製造年月日、容器検査の年月日(自主検査刻印等のある容器を除く。)、場所及び成績並びに材料の製造者二 容器を譲渡したとき。
容器の記号及び番号、譲渡先並びに譲渡年月日
|
容器検査所の登録を受けた者 |
一 容器再検査をしたとき。
容器の記号及び番号並びに容器再検査の年月日及び成績二 附属品再検査をしたとき。
附属品の記号及び番号並びに附属品再検査の年月日及び成績
|
2 法第60条第1項の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。
一 溶接容器等(次号及び第8号に掲げるものを除く。)については、経過年数20年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から5年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数20年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から2年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
二 耐圧試験圧力が3・0メガパスカル以下であり、かつ、内容積が25リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充填するためのものを除く。)であって、昭和30年7月以降において法第44条第1項に規定する容器検査又は第36条第1項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数20年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から6年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数20年以上のものは前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
三 一般継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から5年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
四 一般複合容器については、前項に掲げる事項を記載した日から3年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
五 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数4年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から4年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数4年を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から2年2月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
六 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器については、経過年数4年1月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から4年1月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数4年1月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から2年3月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
七 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から5年1月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
八 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填する液化石油ガス自動車燃料装置用容器については、経過年数20年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から6年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数20年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から2年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
九 再充填禁止容器については、前項に掲げる事項を記載した日から6年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
十 容器に装置されている附属品(次号及び第12号に掲げるものを除く。)については、前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあっては、同項に掲げる事項を記載した日から4年1月を経過して最初に受ける容器再検査)までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
十一 内容積が4000リットル未満の容器(液化石油ガスを充填するためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数6年6月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数6年6月を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から1年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
十二 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数7年6月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数7年6月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から1年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
十三 容器に装置されていない附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
3 前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
一 第24条第2項の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充填する液化石油ガス自動車燃料装置用容器であって、容器再検査を受けたことのないものについては、第1項に掲げる事項を記載した日から第24条第2項に規定する期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
二 第24条第3項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から第24条第3項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
三 第27条第2項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から第27条第2項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
4 前2項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
一 再充填禁止容器以外の容器については、第1項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
二 再充填禁止容器については、第1項に掲げる事項を記載した日から6年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間
(鉄道車両に固定する容器等の規格)
第72条 鉄道車両に固定する容器の容器検査又は容器再検査における規格は、第7条又は第26条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。
2 鉄道車両に固定する容器に装置される附属品の附属品検査又は附属品再検査における規格は、第17条又は第29条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。
附則
1 この省令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年4月22日通商産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月10日通商産業省令第150号) 抄
1 この省令は、昭和42年11月15日から施行する。ただし、容器保安規則第40条第3号の改正規定は昭和43年1月1日から、同規則第43条の改正規定は同年5月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月16日通商産業省令第127号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、容器保安規則第42条の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和51年2月18日通商産業省令第5号)
1 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和50年法律第30号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和51年2月22日)から施行する。
2 改正法附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される法第49条第4項の規定により容器に法第45条の2第1項の刻印をする場合については、改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第36条の2第1号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
3 この省令の施行前に法第44条第1項の容器検査に合格した容器であって、液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充てんする内容積が5000リットル以上のもの(液化石油ガス以外の可燃性ガスであって大気圧における沸点が零度以下のものを充てんする内容積が5000リットル以上のものであって当該ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力が1キログラム毎平方センチメートル以下の液体の状態で充てんするものを除く。)については、昭和53年1月31日までの間は、新規則第42条第3号の規定は、適用しない。
4 この省令の施行前に法第44条第1項の容器検査に合格した容器であって新規則第47条第2号の2及び第2号の3に規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、改正前の容器保安規則第47条第2号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
5 内容積50リットル以上120リットル未満の容器(液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)であって、深絞りにより製造をした2部制のものについては、当分の間、新規則第47条第2号の2の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
6 この省令の施行前に法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者の容器検査所の検査設備については、昭和52年1月31日までの間は、新規則第52条第1号ニの規定は、適用しない。
附則 (昭和53年8月14日通商産業省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月1日通商産業省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年6月25日通商産業省令第23号)
この省令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月23日通商産業省令第36号)
この省令は、昭和57年8月23日から施行する。
附則 (昭和60年1月21日通商産業省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第34条の2、第36条の2、第41条及び第41条の2の規定は、公布の日から起算して9月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に高圧ガス取締法第47条第1項ただし書に規定する特定容器となっているものであってこの省令の施行後に容器再検査を受けたことのないものについては、新規則第47条第1項ただし書の規定は適用しない。
附則 (昭和61年3月31日通商産業省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月30日通商産業省令第48号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (平成4年5月11日通商産業省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年5月15日から施行する。
(容器保安規則に係る経過措置)
第5条 改正法附則第5条第1項の規定により容器証明書の返納をしようとする者は、次の各号に規定する方法により、協会の交付に係る容器証明書の場合にあっては協会、指定容器検査機関の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した指定容器検査機関、行政庁の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した行政庁に返納するものとする。
一 容器再検査に合格した容器(当該容器再検査をした者が当該容器証明書を交付した者と異なるものに限る。)にあっては、容器再検査を行った者を通じて返納する。
二 容器証明書が行政庁によって交付された容器であって、改正法による改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第54条第2項の規定による刻印等がされたもの(刻印等をした行政庁が当該容器証明書を交付した行政庁と異なるものに限る。)にあっては、当該刻印等をした行政庁を通じて返納する。
三 その他の場合にあっては、容器証明書の交付を受けている者が直接返納する。
2 高圧ガス取締法施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第170号)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される新法第49条第3項又は第4項の規定により容器に新法第45条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示をする場合については、改正後の容器保安規則第36条の2第1項第1号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
3 この省令の施行の際現に容器になされている改正前の容器保安規則第36条の2第1項ただし書による刻印は、改正後の容器保安規則第36条の2第3項の規定による標章の掲示とみなす。
附則 (平成6年7月27日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成7年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年3月21日通商産業省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の容器保安規則(以下「旧規則」という。)第6条第2項、第11条第1項、第36条の2第4項、第40条第4項、第47条第2項、第48条第2項及び第56条の2第3項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めた繊維強化プラスチック複合容器であってこの省令の施行日以降に法第44条第1項の容器検査又は法第49条の容器再検査を受けるものの容器検査又は容器再検査における法第44条第4項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格及び法第49条第2項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、第7条及び第26条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該通商産業大臣が保安上支障がないと認めた基準とすることができる。
第3条 この省令の施行前に法第44条第1項の容器検査を受け、これに合格した容器(一般複合容器に限る。)と同一の型式に属する容器については、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第7条第1項第1号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
第4条 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(この省令の施行前に法第44条第1項の容器検査を受け、これに合格したものに限る。)及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(この省令の施行前に旧規則第6条第2項、第11条第1項、第36条の2第4項、第40条第4項、第47条第2項、第48条第2項及び第56条の2第3項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めたものに限る。)と同一の型式に属する容器(以下「指定容器」という。)については、この省令の施行の日から平成10年3月31日までの間は、新規則第7条第1項第1号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
2 前項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成10年3月31日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受けこれに合格した日までの間に前項の規定により法第44条第1項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、設計確認試験に合格したものとみなす。
3 第1項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成10年3月31日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成10年3月31日までの間に第1項の規定により法第44条第1項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、新規則第2条第11号及び第12号の規定にかかわらず、新規則第24条から第26条まで及び第37条の規定については、指定容器のうち継目なし容器であるものについては一般継目なし容器と、指定容器のうち繊維強化プラスチック複合容器であるものについては一般複合容器とみなす。
第5条 平成9年9月30日までの間は、法第45条第1項及び第2項の規定により刻印等をしようとする者は新規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
第6条 この省令の施行の際現に旧規則第36条の2第1項、第3項及び第4項の規定による容器になされている刻印等は、新規則第8条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、法第45条第1項及び第2項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に旧規則第40条第3項の規定による表示がなされている容器については、この省令の施行の日から平成10年3月31日までの間は、新規則第10条第3項の規定は、適用しないことができる。
第8条 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置する附属品(この省令の施行前に法第49条の2第1項の附属品検査を受け、これに合格したものに限る。)に係る型式については、この省令の施行の日から平成9年9月30日までの間は、新規則第17条第1項の規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
2 前項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成9年9月30日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受け、これに合格した日までの間に、前項の規定により法第49条の2第1項の附属品検査をうけこれに合格した附属品は、設計確認試験に合格したものとみなす。
3 第1項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成9年9月30日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成9年9月30日までの間に第1項の規定により法第49条の2第1項の附属品検査を受けこれに合格した附属品は、新規則第27条から第29条まで及び第38条の規定については圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置していない附属品とみなす。
第9条 平成9年9月30日までの間は、法第49条の3第1項の規定により刻印をしようとする者は新規則第18条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
第10条 この省令の施行の際現に旧規則第41条の11の規定による附属品になされている刻印は、新規則第18条の規定にかかわらず、法第49条の3第1項の規定によりなされた刻印とみなす。
第11条 この省令の施行の際現に法第44条第1項の容器検査を受け、これに合格している容器であって4000リットル以上5000リットル未満のものについては、新規則第19条第2号から第5号までの規定は、適用しない。
第12条 この省令の施行の際、現に法第44条第1項の容器検査又は法第49条第1項の附属品検査に合格している容器又は附属品であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の中欄に掲げる規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる容器又は附属品とみなす。
容器又は附属品 | 規定 | 容器又は附属品 |
圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器 | 新規則第24条から第26条まで及び第37条 | 一般継目なし容器 |
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に現に装置されている附属品 | 新規則第27条から第29条まで及び第38条 | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置していない附属品 |
第13条 この省令の施行の際現に法第49条第1項の容器検査所の登録を受けている者であって、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器を再検査するものは、この省令の施行の日から平成9年9月30日までの間は、その検査設備について、新規則第33条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第14条 この省令の施行の際現に旧規則第56条の2の規定により容器になされている刻印等は、新規則第37条の規定にかかわらず、法第49条第3項及び第4項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第15条 この省令の施行の際現に旧規則第56条の3の規定により附属品になされている刻印は、新規則第38条の規定にかかわらず、法第49条の4第3項の規定によりなされた刻印とみなす。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、平成9年4月2日から施行する。
附則 (平成9年9月24日通商産業省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (平成9年12月26日通商産業省令第125号)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
第2条 平成元年3月31日以前に法第44条第1項の容器検査に合格した容器に係る容器再検査の期間については、この省令による改正後の容器保安規則(次条において「新規則」という。)第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前に法第44条第1項の容器検査に合格した容器(前条に掲げるものを除く。)であって新規則第24条第1項第1号から第5号までに規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、この省令による改正前の容器保安規則第24条第1項各号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
附則 (平成10年3月27日通商産業省令第28号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(容器保安規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に法第44条の規定による容器検査を受け、これに合格した液化天然ガス自動車燃料装置用容器については、この省令による改正後の容器保安規則第24条第1項、第26条第4項及び第29条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(手続等の効力の引継ぎ)
第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成11年9月30日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年11月29日通商産業省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月1日通商産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日通商産業省令第130号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第300号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第126号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月10日経済産業省令第84号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第8条第1項又は第37条第1項の規定によりアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成14年9月30日(容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して1年1月を経過していない容器にあっては、1年1月を経過した日)までの間は、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第8条第1項又は第37条第1項の規定にかかわらず、法第45条第1項又は法第49条第3項の規定によりなされた刻印とみなす。
第3条 平成元年3月31日以前に法第44条第1項の容器検査に合格したアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、なお従前の例による。この場合において、新規則第26条第1項及び第27条第1項第1号中「4年1月」とあるのは、「2年1月」と読み替えるものとする。
第4条 この省令の施行の際現に法第49条第1項の容器検査所の登録を受けている者であって、既にアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器の再検査を行っているものは、容器検査所登録票の交付を受けた日から5年を経過しない日又は平成14年12月9日のいずれか早い日までの間は、当該容器の再検査を実施することができるものとする。
附則 (平成16年3月24日経済産業省令第34号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日経済産業省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第8条第1項又は第2項の規定により超低温容器になされている刻印等は、当該容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日までの間は、この省令による改正後の容器保安規則第8条第1項の規定にかかわらず、法第45条第1項の規定によりなされた刻印等とみなす。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月19日経済産業省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の容器保安規則第8条第1項第3号の規定により液化天然ガス自動車燃料装置用容器になされている刻印等は、この省令による改正後の容器保安規則第8条第1項第4号の4の規定にかかわらず、法第45条第1項又は第2項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第3条 この省令の施行の際現に法第60条第1項の規定により保存されなければならないとされている帳簿の保存については、改正後の容器保安規則第71条第2項の規定を適用する。
附則 (平成22年8月16日経済産業省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年9月16日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に容器保安規則第8条第1項又は第37条第1項の規定によりこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第39条第1項第4号に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成22年12月31日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して1年1月を経過していない容器にあっては、1年1月を経過した日)までの間は、容器保安規則第8条第1項又は第37条第1項の規定にかかわらず、法第45条第1項又は第49条第3項の規定によりなされた刻印とみなす。
附則 (平成24年3月28日経済産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月13日経済産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日経済産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月30日経済産業省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月24日経済産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月30日経済産業省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年6月30日から施行する。
附則 (平成28年11月1日経済産業省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月22日経済産業省令第14号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月8日経済産業省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月15日経済産業省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月30日から施行する。ただし、第1条中容器保安規則第4条、第14条、第23条、第30条第1項、第32条及び第36条の改正規定、第2条、第3条、第4条中一般高圧ガス保安規則第2条第1項第5号ニ、第3条第1項、第31条第1項並びに第32条第1項及び第3項の改正規定、第5条中コンビナート等保安規則第2条第1項第5号ニの改正規定並びに第6条中国際相互承認に係る容器保安規則第1条、第14条及び第23条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年11月14日経済産業省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条並びに第3条中様式第37、様式第53、様式第54、様式第57及び様式第57の2の改正規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月27日経済産業省令第72号)
この省令は、平成31年1月2日から施行する。
附則 (平成31年4月22日経済産業省令第48号)
この省令は、平成31年5月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月11日経済産業省令第36号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
別表第1(第26条第1項関係)
高圧ガスの種類 一 亜酸化窒素、アルゴン、アンモニア、一酸化炭素、一酸化窒素、エチレン、塩化水素、塩素、キセノン、クリプトン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、ジシラン、ジフルオロメタン、臭化水素、窒素、トリフルオロメタン、二酸化炭素、ネオン、パーフルオロシクロブタン、フルオロメタン、ヘリウム、ホスフィン、メタン、モノシラン、4フッ化メタン、硫化カルボニル、6フッ化硫黄
二 アルゴン、キセノン、クリプトン、窒素、ネオン若しくはヘリウム又はこれらのガスのうち2以上を成分とする混合ガス及び前号に掲げるガス又は三塩化ホウ素の混合ガス
三 アルゴン、キセノン、クリプトン、窒素、ネオン若しくはヘリウム又はこれらのガスのうち2以上を成分とする混合ガス及びフッ素の混合ガス(ただし、混合ガス中のフッ素の容量は全容量の20パーセント以下とする。)
|
別表第2(第40条関係)
製造する容器等の区分 | 容器等事業区分 | |
容器等の種類 | 製造方法 | |
鋼製継目なし容器 | エルハルト式 | 1類 |
マンネスマン式 | 2類 | |
カッピング式 | 3類 | |
アルミニウム合金製継目なし容器 | エルハルト式 | 4類 |
マンネスマン式 | 5類 | |
カッピング式 | 6類 | |
内容積が4000リットル未満の溶接容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。) | 7類 | |
内容積が4000リットル未満の超低温容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。)及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器 | 8類 | |
内容積が4000リットル以上の溶接容器及び超低温容器並びに高圧ガス運送自動車用容器 | 9類 | |
ろう付け容器 | 10類 | |
鋼ライナー製繊維強化プラスチック複合容器 | 11類 | |
アルミニウム合金ライナー製繊維強化プラスチック複合容器 | 12類 | |
プラスチックライナー製繊維強化プラスチック複合容器 | 13類 | |
再充填禁止容器 | 14類 | |
第1類から第14類までの区分に区分された容器以外の容器 | 15類 | |
附属品 | 16類 |
別表第1(第4条関係)
別表第2(第9条関係)
別表第3(第14条関係)
別表第4(第23条関係)
別表第5(第30条関係)
別表第6(第31条関係)
別表第7(第32条関係)
別表第8(第35条関係)
別表第9(第39条関係)
様式第10(第41条第1項関係)
様式第11(第41条第3項関係)
様式第12(第46条第1項関係)
様式第13(第46条第2項関係)
別表第14(第48条関係)
別表第15(第49条関係)
別表第16(第51条関係)
別表第17(第52条関係)
別表第18(第53条関係)
様式第19(第54条第1項関係)
様式第20(第54条第2項関係)
様式第21(第54条第3項関係)
様式第22(第55条第1項関係)
様式第23(第55条第2項関係)
様式第24(第55条第3項関係)
別表第25(第57条関係)
別表第26(第59条関係)
別表第27(第60条関係)
別表第28(第61条関係)
別表第29(第63条関係)
別表第30(第65条関係)
別表第31(第66条関係)
別表第32(第67条関係)
別表第33(第69条関係)
別表第34(第70条関係)
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