きゅうごしせつ、こうせいしせつ、じゅさんしせつおよびしゅくしょていきょうしせつのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
昭和41年厚生省令第18号
生活保護法(昭和25年法律第144号)第39条の規定に基づき、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準を次のとおり定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一 法第39条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第5条、第6条、第11条、第19条、第25条及び第30条の規定による基準
二 法第39条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第10条第3項第1号及び第5項第1号ロ(第10条の2において準ずる場合並びに第18条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項第1号、第29条第1項第1号並びに附則第2項(第10条第5項第1号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
三 法第39条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第26条の規定による基準
四 法第39条第1項の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第9条第1項及び第2項、第17条第1項、第23条第1項、第28条第1項並びに附則第2項(第9条第1項及び第2項、第17条第1項、第23条第1項並びに第28条第1項に係る部分に限る。)の規定による基準
五 法第39条第1項の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
(基本方針)
第2条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)は、利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行なうよう努めなければならない。
(構造設備の一般原則)
第3条 救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第4条 救護施設等の設備は、もっぱら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(職員の資格要件)
第5条 救護施設等の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活指導員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第6条 救護施設等の職員は、もっぱら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(苦情への対応)
第6条の2 救護施設等は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等は、その行った処遇に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 救護施設等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(非常災害対策)
第7条 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。
2 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
(帳簿の整備)
第8条 救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
第2章 救護施設
(規模)
第9条 救護施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であって入所者が20人以下のもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合は、5人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。
3 救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね80パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第10条 救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項(第18条第3項において準用する場合を含む。)において同じ。)又は準耐火建築物(同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項(第18条第3項において準用する場合を含む。)において同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第18条第3項において準用する場合において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての救護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 救護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 集会室
五 浴室
六 洗面所
七 便所
八 医務室
九 調理室
十 事務室
十一 宿直室
十二 介護職員室
十三 面接室
十四 洗濯室又は洗濯場
十五 汚物処理室
十六 霊安室
4 前項第1号に掲げる居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(以下「特別居室」という。)を設けるものとする。
5 第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 地階に設けてはならないこと。
ロ 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3・3平方メートル以上とすること。
ハ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ニ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
ホ 特別居室は、原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
二 静養室
イ 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
ロ イに定めるもののほか、前号イ及びハからホまでに定めるところによること。
三 洗面所
居室のある階ごとに設けること。
居室のある階ごとに設けること。
四 便所
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
五 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
六 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
七 介護職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
6 前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、1・35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1・8メートル以上とすること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜は、ゆるやかにすること。
(サテライト型施設の設備の基準)
第10条の2 サテライト型施設の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。
(職員の配置の基準)
第11条 救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあっては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。
一 施設長
二 医師
三 生活指導員
四 介護職員
五 看護師又は准看護師
六 栄養士
七 調理員
2 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を5・4で除して得た数以上とする。
(居室の入所人員)
第12条 一の居室に入所させる人員は、原則として4人以下とする。
(給食)
第13条 給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
(健康管理)
第14条 入所者については、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行なわなければならない。
(衛生管理等)
第15条 救護施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
2 救護施設は、当該救護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(生活指導等)
第16条 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。
2 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。
3 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。
4 1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
5 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行なわなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第16条の2 救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。
第3章 更生施設
(規模)
第17条 更生施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね80パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第18条 更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 居室
二 静養室
三 集会室
四 食堂
五 浴室
六 洗面所
七 便所
八 医務室
九 作業室又は作業場
十 調理室
十一 事務室
十二 宿直室
十三 面接室
十四 洗濯室又は洗濯場
2 前項第9号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第10条第1項、第2項、第5項第1号(ホを除く。)及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第19条 更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあっては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。
一 施設長
二 医師
三 生活指導員
四 作業指導員
五 看護師又は准看護師
六 栄養士
七 調理員
2 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が150人以下の施設にあっては6人以上、入所人員が150人を超える施設にあっては6人に150人を超える部分40人につき1人を加えた数以上とする。
(生活指導等)
第20条 更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する更生計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、生活指導等については、第16条(第2項を除く。)の規定を準用する。
(作業指導)
第21条 更生施設は、入所者に対し、前条第1項の更生計画に従って、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。
2 作業指導の種目を決定するに当たっては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。
(準用)
第22条 第12条から第15条まで及び第16条の2の規定は、更生施設について準用する。
第4章 授産施設
(規模)
第23条 授産施設は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 授産施設は、被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める割合がおおむね50パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第24条 授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 作業室
二 作業設備
三 食堂
四 洗面所
五 便所
六 事務室
2 第1項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 作業室
イ 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。
ロ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
二 便所
男子用と女子用を別に設けること。
男子用と女子用を別に設けること。
(職員の配置の基準)
第25条 授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一 施設長
二 作業指導員
(工賃の支払)
第26条 授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
(自立指導)
第27条 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。
第27条の2 第15条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。
第5章 宿所提供施設
(規模)
第28条 宿所提供施設は、30人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね50パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第29条 宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 居室
二 炊事設備
三 便所
四 面接室
五 事務室
2 前項第2号に掲げる炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第10条第5項第1号(ホを除く。)並びに第6項第1号及び第2号の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第30条 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。
(居室の利用世帯)
第31条 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、2以上の世帯に利用させてはならない。
(生活相談)
第32条 宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。
第33条 第15条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、宿所提供施設について準用する。
附則
1 この省令は、昭和41年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する救護施設等については、第9条第1項及び第2項、第10条第1項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第5項第1号ロ(第18条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)及び第6項第1号(第18条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第23条第1項並びに第28条第1項の規定は、当分の間適用しない。
附則 (昭和58年4月1日厚生省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月9日厚生省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に存する救護施設については、この省令による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(以下「最低基準」という。)第10条第3項第15号の規定は、当分の間適用しない。
2 この省令の施行の際現に存する救護施設、更生施設及び宿所提供施設については、最低基準第12条(第22条において準用する場合を含む。)及び第29条第3項において準用する第10条第4項第1号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日厚生省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月8日厚生省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年1月20日厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第48号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日厚生労働省令第123号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
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