しゅとけん、きんきけんおよびちゅうぶけんのきんこうせいびちたいとうのせいびのためのくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつしこうきそく
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
昭和41年自治省令第28号
首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第3条第1項、第8条第1項及び第12条の規定に基づき、首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(地方債利子補給金の交付の申請等)
第1条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号。以下「法」という。)第3条の規定による地方債の利子補給を受けようとする都府県の知事は、毎年当該地方債の利子の支払の期日が4月1日から9月30日までに到来する分については6月30日までに、10月1日から3月31日までに到来する分については12月31日までに別記様式による利子補給金交付申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する利子補給金交付申請書の提出があったときは、利子の支払の期日が4月1日から9月30日までに到来する分については10月31日までに、10月1日から3月31日までに到来する分については4月30日までに当該利子補給金を当該都府県に交付するものとする。
(事業の種類ごとの都府県の数値)
第2条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号。以下「令」という。)第3条第1項の総務省令で定める当該事業ごとの当該都府県の数値は、別表第1に掲げるとおりとする。
(標準負担額に係る特定市町村の数値)
第3条 令第8条第1項の総務省令で定める標準負担額に係る特定市町村の数値は、別表第2に掲げるとおりとする。
(市町村の廃置分合等があった場合における特定事業に係る負担額の算定方法)
第4条 毎年度4月2日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度における法第5条第1項の式に規定する特定事業に係る負担額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
一 廃置分合によって2以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の特定事業に係る負担額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
二 廃置分合によって一の市町村を分割した市町村については、当該廃置分合前の市町村の特定事業に係る負担額を当該廃置分合前の市町村の整備計画等(法第3条第1項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となっている区域のうち当該市町村の区域となったものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前においてその区域の属していた市町村(以下本号中「関係市町村」という。)の当該境界変更前の特定事業に係る負担額を関係市町村の整備計画等の対象となっている区域のうち当該市町村の区域となったものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
四 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更前の市町村の特定事業に係る負担額を当該境界変更前の市町村の整備計画等の対象となっている区域のうち当該市町村の区域以外の区域となったものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額から控除するものとする。
(市町村の廃置分合等があった場合における普通交付税の額)
第5条 毎年度4月2日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第5条第2項第1号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第9条の規定により当該市町村に交付される額とする。
(市町村の廃置分合等があった場合における基準財政収入額等の算定方法)
第6条 昭和38年度以降の各年度の4月2日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第5条第2項に規定する標準負担額及び財政力指数を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第3条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下本条において同じ。)、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項の市にあっては、児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下本条において同じ。)の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ次に定めるところによる。
一 廃置分合によって2以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の4月1日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によってそれぞれ計算するものとする。
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の当該年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の4月1日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によって計算した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
四 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の4月1日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によってそれぞれ計算するものとする。
(市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数)
第7条 昭和39年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌翌年度までの法第5条第1項の式に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
一 当該年度及び当該年度の翌年度 当該市町村の当該年度の地方交付税法第14条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の同法第11条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
二 当該年度の翌翌年度 前号の数値及び当該市町村の当該年度の翌年度の地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの2分の1の数値
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和41年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則 (昭和42年3月31日自治省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和41年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則 (昭和43年3月30日自治省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年1月10日自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月31日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和44年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則 (昭和46年3月30日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和45年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則 (昭和47年3月30日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則 (昭和48年3月24日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和47年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則 (昭和49年3月9日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和48年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則 (昭和51年3月23日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和50年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則 (昭和51年6月22日自治省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年3月28日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年8月22日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和54年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則 (昭和58年3月23日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年6月8日自治省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月14日自治省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月21日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、平成3年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則 (平成8年3月31日自治省令第15号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月26日総務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則 (平成17年3月11日総務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、平成15年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則 (平成17年10月27日総務省令第149号)
この省令は、公布の日から施行し、平成16年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則 (平成18年3月31日総務省令第56号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年10月31日総務省令第127号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則 (平成19年3月31日総務省令第53号)
この省令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則 (平成19年11月7日総務省令第135号)
この省令は、公布の日から施行し、平成18年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
(100分比)
事業の種類 | 近郊整備地帯(区域)関係都府県 | 都市整備区域関係県 | 都市開発区域関係都府県 | ||||||||||||||||||||||||||
都府県名 | 茨城 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 愛知 | 三重 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 山梨 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 兵庫 | 和歌山 | 富山 | 石川 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | |
補助事業 | 公営住宅建設事業 | 0.037 | 0.216 | 0.148 | 0.171 | 0.344 | 0.075 | 0.377 | 0.042 | 0.182 | 0.165 | 0.052 | 0.140 | 0.175 | 0.141 | 0.027 | 0.052 | 0.160 | 0.110 | 0.203 | 0.033 | 0.085 | 0.144 | 0.128 | 0.131 | 0.074 | 0.169 | 0.224 | 0.042 |
住宅地区改良事業 | 0.003 | 0.020 | 0.014 | 0.018 | 0.036 | 0.007 | 0.040 | 0.004 | 0.017 | 0.016 | 0.005 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.010 | 0.019 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.016 | 0.021 | 0.004 | |
道路整備事業 | 0.320 | 1.881 | 1.294 | 1.351 | 2.718 | 0.654 | 2.972 | 0.361 | 1.590 | 1.435 | 0.454 | 1.217 | 1.525 | 1.228 | 0.240 | 0.454 | 1.394 | 0.959 | 1.764 | 0.291 | 0.747 | 1.258 | 1.114 | 1.141 | 0.646 | 1.466 | 1.954 | 0.369 | |
港湾整備事業 | 0.232 | 0.399 | 0.283 | 0.069 | 0.180 | 0.113 | 0.255 | 0.293 | 0.162 | 0.331 | 0.221 | 0.083 | 0.260 | 0.245 | 0.204 | 0.333 | 0.103 | ||||||||||||
漁港整備事業 | 0.019 | 0.012 | 0.026 | 0.030 | 0.017 | 0.035 | 0.023 | 0.008 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.035 | 0.010 | ||||||||||||||||
河川事業 | 0.104 | 0.611 | 0.420 | 0.238 | 0.479 | 0.213 | 0.524 | 0.117 | 0.516 | 0.466 | 0.147 | 0.115 | 0.145 | 0.116 | 0.022 | 0.043 | 0.132 | 0.091 | 0.168 | 0.028 | 0.071 | 0.119 | 0.106 | 0.109 | 0.061 | 0.139 | 0.185 | 0.035 | |
都市公園事業 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | |
直轄事業 | 道路整備事業 | 0.251 | 1.475 | 1.015 | 0.575 | 1.157 | 0.513 | 1.265 | 0.283 | 1.247 | 1.126 | 0.356 | 0.955 | 1.196 | 0.963 | 0.188 | 0.356 | 1.093 | 0.752 | 1.384 | 0.228 | 0.586 | 0.986 | 0.874 | 0.895 | 0.507 | 1.150 | 1.533 | 0.290 |
港湾整備事業 | 0.399 | 0.411 | 0.292 | 0.119 | 0.308 | 0.193 | 0.438 | 0.502 | 0.278 | 0.567 | 0.378 | 0.143 | 0.446 | 0.421 | 0.350 | 0.572 | 0.177 | ||||||||||||
河川事業 | 0.677 | 0.214 | 0.574 | 0.719 | 0.579 | 0.113 | 0.214 | 0.658 | 0.452 | 0.833 | 0.137 | 0.352 | 0.593 | 0.526 | 0.539 | 0.305 | 0.692 | 0.922 | 0.174 |
別表第2(第3条関係)
特定市町村 | 数値 | |
茨城県 | 古河市 | 0.69 |
石岡市 | 0.47 | |
常総市 | 0.65 | |
常陸太田市 | 0.37 | |
鹿鳴市 | 0.60 | |
かすみがうら市 | 0.67 | |
栃木県 | 鹿沼市 | 0.59 |
大田原市 | 0.60 | |
那須塩原市 | 0.33 | |
さくら市 | 0.59 | |
群馬県 | 高崎市 | 0.70 |
藤岡市 | 0.63 | |
みどり市 | 0.70 | |
埼玉県 | 川口市 | 0.57 |
秩父市 | 0.56 | |
本庄市 | 0.61 | |
深谷市 | 0.52 | |
横瀬町 | 0.59 | |
皆野町 | 0.32 | |
千葉県 | 成田市 | 0.64 |
君津市 | 0.30 | |
富津市 | 0.28 | |
袖ヶ浦市 | 0.53 | |
東京都 | 三鷹市 | 0.20 |
神奈川県 | 横浜市 | 0.33 |
川崎市 | 0.15 | |
相模原市 | 0.69 | |
福井県 | 永平寺町 | 0.40 |
南越前町 | 0.25 | |
越前町 | 0.23 | |
山梨県 | 中央市 | 0.64 |
長野県 | 上田市 | 0.40 |
伊那市 | 0.67 | |
岐阜県 | 高山市 | 0.36 |
関市 | 0.66 | |
中津川市 | 0.43 | |
恵那市 | 0.38 | |
山県市 | 0.44 | |
本巣市 | 0.59 | |
関ケ原町 | 0.68 | |
揖斐川町 | 0.37 | |
八百津町 | 0.61 | |
静岡県 | 森町 | 0.67 |
愛知県 | 名古屋市 | 0.25 |
豊田市 | 0.69 | |
新城市 | 0.54 | |
三重県 | 伊勢市 | 0.35 |
いなべ市 | 0.16 | |
滋賀県 | 甲賀市 | 0.29 |
多賀町 | 0.52 | |
京都府 | 京都市 | 0.28 |
福知山市 | 0.52 | |
綾部市 | 0.63 | |
宮津市 | 0.65 | |
南丹市 | 0.56 | |
大阪府 | 堺市 | 0.69 |
東大阪市 | 0.66 | |
守口市 | 0.52 | |
兵庫県 | 神戸市 | 0.41 |
芦屋市 | 0.24 | |
西宮市 | 0.37 | |
尼崎市 | 0.19 | |
宍粟市 | 0.35 | |
奈良県 | 桜井市 | 0.64 |
五條市 | 0.69 | |
生駒市 | 0.60 | |
宇陀市 | 0.66 | |
斑鳩町 | 0.70 | |
明日香村 | 0.23 | |
吉野町 | 0.53 | |
下市町 | 0.61 | |
和歌山県 | 有田川町 | 0.34 |
日高川町 | 0.45 | |
その他の市町村 | 1.00 |
別記様式(第1条関係)
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